今日は、残念なお知らせと、新しい決意表明です。
京都さくらマップ
 私は、1年前「2016年も京都さくらマップが発刊されない場合、2017年は私が独力で発刊してみせる」と宣言しました。
 その期日は、延期します。発刊はします。ただし、それは再来年以降になります。

 その代わり、ウェブ版「京都さくらマップ」を作成し、今年中に公開することを約束します。

来年度の発刊を延期する理由

 今年写真を撮りに回ることができませんでした。そして、慌ただしくて制作にかける時間がありません。

 京都さくらマップは、毎年桜の観光シーズンに合わせて発刊されている素敵な小冊子です。
 2014年までは毎年発行されていましたが、2015年には予算の都合で発刊されなくなり、今年度もお目にかかることはできませんでした。

 私は、このブログ「京都さくらマップ2015がないというお知らせ」の中で、上述のとおり、今年度も発行されない場合は来年度独力で発行する旨を記載しています。

 A5版のフルカラー、12ページ分であれば、5,000部作成しても49,970円です。全額自費負担するつもりですが、広告を募れば、仲間内だけで、制作のためのアルバイトをやとえるくらいの費用は賄えることになるでしょう。
 イラストレーターもInDesignもある程度は使えるので、私にしてみれば、写真と原稿と時間さえあれば、何とかできます。

 しかし、肝心の時間がありません。
 ない、というより、今、そこにかける時間があれば、本業にもっと時間をかけるべきである、と最近つくづく思うのです。

ウェブ版の制作

 ですので、紙媒体の京都さくらマップを作るとすれば、それはもう少し自分に余裕ができてからにします。

 しかし、私は京都とさくらが大好きです。
 ですので、ウェブ版のさくらマップを作成することにします。

 このウェブ版は、できれば参加型にしたいです。
 プロトタイプは既にできていて、今は少しずつ準備に入っているところです。
 完成すればみやこ事務所のホームページにもバナーをつけますので、是非ご期待ください。

本稿は旧条例に基づいた解説です。最新の解説は「京都市における簡易宿所+玄関帳場の最新情報」をクリックしてご覧ください。

平成30年6月15日、条例が改正され施設外帳場の概念が導入されました。その詳細については施設外玄関帳場に関するまとめをご覧ください。なお、本稿で解説されている町家の場合、引き続き帳場は必要ありませんが、施設から移動距離でおおむね800m以内の場所に駆け付け要員を駐在させる必要があります。

 民泊サービスを想定した、改正旅館業法施行令が平成28年4月1日から施行されています。
 これによって「帳場が要らなくなったよ!」とお考えの皆様もいらっしゃるようですが、帳場が不要になるかどうかは、各自治体の条例に依拠します。
 ですので、この記事を書いている時点では、京都市において簡易宿所を開業しようとする場合、原則として帳場が必要となります。
 そこで、本稿では、何故帳場が必要なのか、という点を検討します。

  • 改正されたのは「旅館業法施行令」と「旅館業における衛生等管理要領」である。
  • 玄関帳場が必要と定めているのは京都市の条例である。
  • 従って、条例が改正されるまでは玄関帳場が必要となる。

民泊やゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

民泊を想定した旅館業法施行令の改正

 民泊需要の高まりを受け、旅館業法施行令が改正されました。改正されたのは簡易宿所の客室延床面積に関する規定です。
 従前は、「33平方メートル以上」が必要となっていましたが、「33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること」に変更されました。
つまり、3人であれば、9.9平方メートルで良い、という規定となったのです。

 施行令が変更となったのは以上の1点のみです。

「旅館業における衛生等管理要領」の改正

 前項で検討した改正と同時に、「旅館業における衛生等管理要領」(以下、「要領」と言います。)も改正されました。
 この要領は、地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」であって、強制力はありません。いわば、各普通地方公共団体が条例を制定するための基礎資料となる存在と言えます。

 この要領については、何点かの改正がなされていますが、大きな改正点は宿泊人数を10人未満とする場合、次の二つの要件を満たしている場合は、玄関帳場を不要とした点です。

(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

 要領は改正されましたが、これは条例の基礎資料となる技術的助言が変更となったに過ぎません。
 つまり、玄関帳場を不要のものとするためには、条例の改正が必要となる訳です。

簡易宿所の原則的な施設の構造設備基準

 そもそも、簡易宿所に必要な構造設備基準そのものは、旅館業法施行令に定められております。

3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六  適当な数の便所を有すること。
七  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

 この規定から分かるように、旅館業法施行令では玄関帳場が必要であるとは定められておらず、第7号で規定されているとおり、詳細は条例に委任されているのです。

 そこで、京都市の条例である「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例」を見てみましょう。

第5条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 2人以上を収容する客室の数が,客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(以下省略)

 このように、京都市では条例で玄関帳場が必要であると定められています。ただし、これは原則であって「特別の事情」がある場合はこの限りではないとされています。

 そして、この「特別の事情」について定めているのが、京都市旅館業法施行細則です。

第8条 条例第5条第1項第2号ただし書に規定する特別の事情がある場合は,京町家(生活の中から生み出された特徴のある形態及び意匠を有する木造の建築物で伝統的な建築様式によるもの(建築基準法の規定が適用されるに至った際現に存し,又はその際現に建築,修繕若しくは模様替えの工事中であった建築物に限る。)をいう。)を活用して営業を行う場合において,施設の構造設備及び営業の態様が次に掲げる要件を満たすものであるときとする。
(1) 客室の数は,1室とすること。
(2) 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。
(3) 宿泊の形態が,1回の宿泊について,少人数で構成される1組に限られるものであること。
(4) 施設の鍵の受渡しを宿泊者と面接して行うこと。
(5) 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「営業者等」という。)の連絡先を施設内に明示し,かつ,営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは,速やかに施設に到着することができる範囲内に所在していること。

 現在、「特別の事情」として認められているのは、昭和25年以前に建築された「京町家」であって、各種の要件を満たしている場合です。一部増築で、その増築が昭和25年よりも後であった場合は認定されないと言われた経験があります。
 また、「京町家」として認定されるためには、瓦葺であったり、いわゆる町家風情を残している必要があります。

玄関帳場が不要になるのはいつ?

 つまり、厚生労働省からの通知は行われましたが、それだけでは玄関帳場が不要になる訳ではなく、京都市においては条例か施行細則のいずれか(或いはその両方)を変更する必要がある、ということになります。

 ですので、京都市においては、この記事を書いている平成28年4月7日現在では、簡易宿所で旅館業の許可を得るためには、玄関帳場の設備が必要となります。

 当事務所でも、打合せに行くたびに現状を確認しておりますので、何か新しい情報があればこのブログでお知らせ致します。

 ご参考になさってください。
民泊(簡易宿所)開業までの流れはコチラ民泊・簡易宿所の許可申請や相談は京都の行政書士みやこ事務所へ!

 大阪梅田の繁華街交差点で、運転手が突発的に発病しその自動車が急発進するという不幸な事故が発生してしまいました。

 その翌日にお客様とお話しした際「このような場合でも保険の適用があるのか?」というご質問がありました。
 これは非常に重要な論点ですので、私見を交えて検討を試みます。

  • 死亡の認定については、医師の診断が必要である。
  • 無人の自動車による事故についても保険の適用があり得る。

運転中に意識不明になった場合等の保険適用

 導入部分でのお客様との会話ですが、論点となったのは「運転中に突発的な病気で死亡した場合、その車に起因した事故に保険は適用されるのか」ということでした。

 この点に関しては、まず「誰が死亡を認定するのか」ということが問題になります。

 仮に運転中に心肺停止の状況であったことが推定されるとしても、その事実のみをもって「死亡」していたということにはなりません。
 人の死亡は、原則的に医師の診断によって確定するのであり、それは、救急隊員が駆けつけたときに心停止していても同じです。
 ただし、実務上、死亡診断書は死亡を確認した時刻ではなく死亡時刻を記載する取扱になっています(厚生労働省の死亡診断書記載マニュアル)。
 死亡した状態で医師が診断する場合(より正確には、診断の結果、診断前に死亡していたと認められる場合)、死亡時刻を判断するのも医師になります。
 この時、実際問題としては、交通事故前の死亡を認定することはほとんどないと考えます(私見)。何故なら、事故前に心臓が止まっていたなど、根拠をもって言える訳がないからです。

 ですので、医師が死亡の認定時刻を事故発生時刻よりも前と認定しない限り、自賠責保険はもちろんのこと、運転者が任意保険に加入していれば、その任意保険を使って補償を受けることができます。

 なお、医師が診断する前に死亡していたと認める場合、医師が記載する書面は「死亡診断書」ではなく「死体検案書」となります。

死亡と心配停止の違いについて -みやこ事務所ブログ(参考)

 なお、傍論になりますが、ご自身、或いはご家族が車を所有していらっしゃり、人身傷害保険に加入なさっている場合は、その保険を使えることもあります。

無人の自動車に起因する事故の場合

 次に、無人の自動車に起因する事故のケースを考えましょう。典型的なケースは、停車中の自動車にパーキングブレーキをかけ忘れ、その自動車が坂道等で動き出し事故を起こした事例です。
 この種の事故で、まず自賠責保険が使えるかどうかという点についてですが、地方裁判所の裁判例では、自賠責保険の適用があるという判決(横浜地裁昭和45年10月26日)が出ています。

 任意保険については、約款によりますが、通常の約款では、管理上に起因する事故であっても使うことができますので、ほぼ全ての自動車保険で任意保険を使うことができるでしょう。

 ご自身や家族の人身傷害保険が使えることも同様です。

自動車事故で被害者を救済するための保険制度

 ここまでは、保険制度を前提にお話ししてきましたが、「そもそも自動車の保険ってどうなってるの?」と言う皆様のために、自動車保険制度についてごく簡単に概観しましょう。

 自動車事故に遭った際、被害者を救済するために強制保険として加入が義務づけられているのがいわゆる「自賠責保険」です。
 自動車の自賠責保険は車検の際に保険料を支払う制度になっていますが、原付や250cc以下のバイクは車検がないため、自賠責保険に未加入という事態が少なからず起こりえます。
 この場合は、最終的に政府補償事業での救済を求めていくことになりますが、時間がかかってしまいます。
 自賠責保険で補償される額の上限は120万円で、物損についての適用はありません。
 ただし、死亡の場合・後遺障害が残った場合は、別に定められた基準で補償されます。

 自賠責保険は最低限の補償しか担保されていませんので、多くのドライバーは不測の事態に備えて別途保険に加入しています。
 これが「任意保険」と呼ばれるもので、自賠責保険ではまかない切れない補償部分を補ってくれます。また、人身傷害保険のように、加害者ではなく、被害者になった場合にも保険を使えることもあります。

まとめ

 以上、自動車保険が使えるかどうかについて、稀なケースを取り上げて検討しました。
自動車保険は、使わなくて済むのが一番ですが、補償内容について十分理解しないで入っていらっしゃるケースも少なからず見受けられます。
 よく調べてみると人身傷害保険に加入なさっていたり、配偶者の車に弁護士費用特約がついていたりと、実は保険が使えたというケースもありますので、万が一何かが起こった場合は、契約先の代理店さん等に確認なさることはもちろん、弁護士や後遺障害関連では行政書士に相談なさるのも確実な方法です。

 ご参考になさってください。

 京都市が実施している「京都市病院群輪番制病院運営事業」において、手術室を別の目的で使用しながら補助金交付を受けていた病院が問題視されニュースになっています。

 京都新聞インターネットニュースによれば、補助金交付額は3年間で276万4千円。常勤麻酔医が退職したのは15年前ということですので、仮に10年間、制度趣旨に反する状態が継続していたと仮定したら、900万円近い補助金が無意味に病院に交付されていたことになります。

 保険適用となる医療費は算定基準に基づいて各医療機関が算定し、レセプトを提出して請求することで、保険適用分の7割の支払いを受けます。
 補助金交付申請も含め、これらの手続は、原則として性善説によって運営されていると思われますが、いくつかの突っ込みどころがあるのもまた事実です。

 今回は、実務家からみた「ここが変だよ医療関係許可申請制度」を論じます。

  • 複数にわたり入念なチェックがなされるポイントがある。
  • 重要と思われるポイントがスルーされることもある。
  • 時代に即した許認可制度に最適化していく姿勢が必要だと感じる。

医療分野の許可申請についての雑感

数多い医療分野の許認可申請

 医療分野の許認可申請は、非常に煩雑です。
 行政書士が関与する分野を中心にご紹介していきましょう。

医療法人の認可申請

 まず、医療法人を開設しようと思う場合には、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
 医療法人の設立には、人・金・物の準備が必要になります。人は医師、お金は2ヶ月間の診療報酬に相当する現金預金、そして物は継続して活動できる場所です。
 添付書類も多く、診療報酬の振込通知書や残高証明、医師免許証の写しなどが必要になります。準備には最低でも6週間程度はかかるでしょう。

 京都府の場合、申込は年4回となっており、当該月下旬までに申し込んで、翌月に二回のヒアリングを受け、翌々月1日に申請となります。
 その後、医療審査会の審議を経て、下旬に認可書が交付されます。

 この医療法人の申請は、あくまで法人としての適格性が審査されるものというのが私の理解です。

 医療法人は認可を受けるだけでは成立せず、設立登記を行う必要があります。

市町村の診療所開設許可申請

 さて、医療法人を設立しても、すぐに開業できる訳ではありません。
 個人の場合、診療所の開設は届出で行うことができます。つまり、京都市の許可は必要ありません。
 一方、法人の場合、実際に開業し、診察と治療を行うためには、診療所の開設許可を受けなければなりません。
 京都市の場合は、京都市の医務衛生課が所管となっています。

 さらに有床診療所を開設する場合は、構造設備使用許可申請も併せて行う必要があります。
 医療法人におけるこの診療所開設許可申請は、より実際に近い審査が必要となるべきですが、論点となるのは都道府県の許可申請と同じように賃貸借契約です。

 申請書を見ても、その他に実際上必要と思われるのは「定員」くらいです。

診療所開設許可申請で感じること

 たしかに、建物を継続使用するため、その所有権者や契約関係を精査することは大切です。しかし、医療法人化する際、そこは都道府県の厳しい審査をクリアしている訳ですので、重ねてチェックする必要はないと思うのですが、書面の確認においては、全くのゼロからなさるので、私は「そこは府庁さんを信じてもいいのでは?」と感じます。

開設許可申請後の諸届

 診療所の開設許可がおりると、今度は開設届を提出しなければなりません。
 開設届には、医師免許証の写しを添付し、管理者である医師については原本提示を行う必要もあります。また、履歴書の添付が必要です。
 また、開設許可申請に診療時間を記載する欄はありませんが、開設届には、診療時間を記載する必要があります。

 一般的な診療所はレントゲンを備え付けるはずですので、その備付届出も必要です。
 なお、有床診療所の場合、開設許可申請時にはレントゲン室の平面図を添付する必要がありますので、線量測定は開設許可申請時には終了していることになるでしょう。

許可後の諸届で感じること

 こうして、許可申請から開設届を流れで見ると、むしろ許可申請時に医師免許証の添付等を求め、厳しく審査すべきではないかと感じます。
「どっちでも一緒でしょ」という考え方も成り立ち得ますが、それなら、そもそも一方の申請(届出)は無意味であるとも言える訳です。府庁の認可を受けているという担保がある訳ですから、個人開業と同じように事後の届出だけにしても良いと感じます。許可申請に何の意味があるのか、私にはよく分かりません。
 また、許可は更新制ではありません。たまに監査が入るという話しを聞きますが、おそらく定期的に行っているものではないと思います(私見)。
 これがたとえば「5年に一度は抜き打ちで監査が来る」という制度になっていれば、基準を逸脱した行為は著しく減少するのではないでしょうか。

 人的リソースが少なくそれができないというなら、それこそ行政書士会に外部委託すればいいのです。弁護士会でもいいでしょう。そういう制度維持のための制度があってこそ、バス会社のずさんな管理による不幸な事故もなくなっていくのではないでしょうか。

厚生局への保健医療機関指定申請

 さて、これでようやく診療開始できるようになりました。けれども、それだけでは保険を使って診療することができません。
 保険医の登録と保健医療機関の登録は別物ですので、保険診療を行うには、厚生局へ保健医療機関指定申請を行う必要があります。

 そして、この時に、施設基準にかかる届け出も同時に行います。
 この施設基準届出こそが、性善説によって運営されている制度であると私は感じます。
 施設基準とは、ごく簡単に申し上げると、健康保険法などを根拠法令として定められた保健医療機関の評価制度のようなもので、それを満たしていれば診療報酬が「加算」できる制度です。

施設基準の諸届で感じること

 建設業などで厳しい常勤制確認書類をお願いしている行政書士からみれば、この施設基準の届け出においては、当然、その基準を満たしていることを疎明する書面類の添付があってもおかしくないと感じます。
 しかし、資格を証する書面の添付が必要な届出は限られており、設備についても、実際の写真等を貼付する必要もありません。
 診療報酬は不正請求がよく問題になりますが、それは、結局のところ、システマチックなチェック体制が整備されていないからだと私は感じます。
 なお、保健医療機関指定申請の際にも賃貸契約書等建物の使用権限を証する書面の添付が求められ、わりとしっかりチェックされます。
 一方、京都市への開設届を出していることが事実上の前提条件となり、その受付印ある副本のコピーも提出する必要があります。
 医療法人の場合は、建物使用権限については、府庁がチェックし、その認可書写しを添付しているのに市役所がチェックし、さらに市役所への届出書の写しを添付しているのに厚生局がチェックするという流れになります。書類を持ち込む側からすれば、理解できることとは言え、不思議でなりません。

まとめ

 以上、医療法人設立から保健医療機関として診療できるまでの諸手続を概観しながら、医療分野の許認可申請で感じることを綴りました。

 医師免許証等で最低限のチェックはされているものの、定期的な検査や更新制度がないことが、不正請求や今回の「名ばかり救急」を生み出す一因になっているという視点は今後のためにも重要であると考えます。

 現状の基準に則って書類を作成する、審査することはもちろん大切です。ですが、許認可申請に携わる人間が、それぞれの立場から制度をより良くするために何が必要かを考えることはもっと大切なことだと私は思います。

 私も「自分に何ができるのか」と心を新たに、山のような書類に向き合っていきます。

※厚生局への申請は、行政書士の業務範囲ではありませんが、論点として必要であったため記載しています。

siga
 滋賀県のお客様からお電話頂き、お仕事をお受けすることになりました。

 私は、依頼する資格者は地元の人がいいという発想なので「一度探されてはいかがでしょう」とお伝えします。

 遠方のお客様だけでなく、お問い合わせ頂く全ての皆様に「他にも色々探して、その上とお考え頂けるなら喜んでお手伝いします」というのが、みやこ事務所のスタンスです。

 お電話頂いたことには感謝なのですが、お客様には一番相性の合う資格者に依頼して頂きたいという思いがあります。

 今回のお客様は、翌日に再度お電話くださり、ご依頼頂くことになりました。

 滋賀県と言っても、湖西でご依頼頂くことは多いのですが、今回はけっこうな湖東。段取りよく仕事が進んだので、竜王に立ち寄り、そこから一般道で戻りました。

 私は、近江八幡から野洲にあたりの田園風景が大好きです。京都にいると、空の広い滋賀県っていいなぁと思うんですよね。

 今週末も休みなしです。なお、ここに小さく告知致しますが、2月22日から25日まで、出張のため京都を離れます。

 今日は京都市内に初雪が降りました。急に寒くなったせいか、事故が続出しているようです。
 積雪の際は運転操作を誤って自損事故を起こすケースがあります。
 本稿では、自損事故と後遺障害に関する論点をまとめて検討します。

  • 自損事故では自賠責保険は使えない。
  • 自損事故でも補償してくれる保険特約がある。
  • 特約を活用すれば、自損事故でも後遺障害等級により補償がある。

交通事故のご相談はお気軽に!

自損事故とは

 自損事故を定義するのは奥深い検討が必要ですね。まずは言葉の定義を確認しましょう。

 【自損】
自分の過ちにより、自ら怪我をしたり損害を被ったりすること。
-出典『広辞苑 第六版 DVDROM版』

 この広辞苑の解説からは二つのことが読み取れます。

  • 自らの過ち=過失100%であること。
  • 怪我や損害が発生していること。

 つまり、交通事故における自損事故とは、運転者の過失が100%であって、怪我や損害が発生している事故と定義することができるでしょう。運転操作を誤ってガードレールにぶつかったりする場合の他、停車中の車に衝突するようなケースも考えられます。

自損事故と自賠責保険

 自損事故で自賠責保険が使えるのかというお問い合わせをよく頂きますが、自損事故では使えません。自賠責保険は強制保険ですが、これは交通事故被害者救済のために強制されている訳です。自賠責保険の補償範囲は、自動車運転中に他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償責任部分です。他人であっても物損は含みません。

自損事故と任意保険

 では、自損事故ではまったく保険が使えないかというと、実際には使える場合が多数です。何故かというと最近の自動車保険では、人身傷害保険をセットしない場合には自動で自損事故傷害特約が付帯される傾向にあるからです。
 人身傷害と自損事故傷害特約は、人身傷害が優先して適用されます。ちなみに私自身の契約概要書には、自損事故については人身傷害で補償しますと記載されています。

【重要】自損事故で保険を使うには

 自損事故で重要なのは、交通事故証明書が必要であるという点です。
 自損事故で相手がいない場合、安易に請求を認めると架空請求が簡単にできてしまいます。ですので、自損事故で保険を使う場合は、交通事故証明書はほぼ必須と考えてよいでしょう。
 後になると面倒ですので、事故時に警察へ通報していない場合、早めに警察へ行って相談した方がよいでしょう。

自損事故と後遺障害

 自損事故傷害特約や人身傷害保険が使える場合、後遺障害があれば、調査事務所へ申請をして等級が認められれば保険金を受け取ることができます。
 自損事故であってもムチウチになることは十分に考えられますので、保険約款を確認し、警察の証明を得ておいた上で、適切に対処していくことが肝要です。

まとめ

「自損事故だから」という視点で保険が適用できないと思い込むのは早計です。自損事故であっても、現在の自動車保険設計から考えると、通常であれば保険を適用して治療を受けることができるでしょう。ただし、何度も述べているように、交通事故証明書が必要となるケースが多いことには注意が必要です。
 そして、最も大切なのは事故を起こさないこと。時間にも心にも余裕をもって安全運転を心がけたいですね。

 昨日、事務所の近くにある同志社大学の職員が、廃棄物処理法違反の容疑で逮捕されるという事件が発生しました(関連会社の社長として)。インターネット上の第一報は情報が少なく「いきなり逮捕?」という気がしたのですが、その後、京都市からの指導に従わなかったという実態が報道されはじめています。
 つい先日もスキーバスの運行会社による数々の法令違反が明るみになったばかりですが、国や自治体の定めたルールを守ることは、法治国家の大原則であるはず。レベルの高い法学部を持つ大学が自ら無許可を黙認していたとは嘆かわしい事態です。

 本稿では、一般に知られていない廃棄物処理業の許認可制度について分かりやすくアプローチしてみます。

  • 廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類して定義されている。
  • 廃棄物処理業を行うには許可が必要となる。

産業廃棄物について知っておこう

「廃棄物」とは

 廃棄物については、その根拠法である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第2条第1項に定められています。

第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 さらに、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、産業廃棄物以外を一般廃棄物と定義しています。
 事業活動で生じる全ての廃棄物が産業廃棄物とされるのではなく、政令によって定められた種類の廃棄物のみが産業廃棄物となります。ですので、事業活動によって生じる「一般廃棄物」もあるということになります。
 なお、廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として政令で定められたものは、それぞれ「特別一般廃棄物」「特別産業廃棄物」と分類されます。特別産業廃棄物の代表例は廃油です。

一般廃棄物の処理

 一般廃棄物の処理は、市町村長の廃棄物処理計画に基づいて実施されます。たとえば京都市であれば、家庭用ゴミは京都市が収集と運搬を行い処分しています。
 しかし、事業によって生じる一般廃棄物(実務的には「事業系一般廃棄物」と呼ばれます)は、事業者自身で処理するか、業者に委託する必要があります。
 当然、全ての事業者が一般廃棄物を自身で処理することはできませんので、一般廃棄物処理が「業」として成立し得ることになります。

一般廃棄物処理業

 一般廃棄物の処理業は市町村長の許可が必要となりますが、市の廃棄物処理計画と密接に関連することから、簡単に許可がおりる種類の申請ではありません。現に、京都市のホームページにおいても要件記載や申請書ダウンロードができる箇所はなく、新規に許可を受けるのは困難であるのが実情です。
 後述する産業廃棄物処理業同様、許可要件は厳格です。

産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、法によれば「一般廃棄物」以外のものと定義されていますが、実質的には「事業活動によって生じる廃棄物のうち法律が定めているもの」と換言できます。
 つまり、事業活動によって生じる廃棄物全てが産業廃棄物になるのではなく、政令で定められている20種類だけが産業廃棄物とされるわけです。その他は一般廃棄物の範疇になります。

産業廃棄物の種類

 産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第2条に定められています。条文はややこしいので省略しますが、それを整理すると、20種類が産業廃棄物と定義されていることになります。
 その種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず等になります。そして、それとは別に、感染性産業廃棄物等が特別産業廃棄物として定義されています。

産業廃棄物処理業

 廃棄物は、分別・保管され収集運搬を経て、再生されるか、或いは最終的に処分されるという道筋を通ります。
 産業廃棄物は、事業活動によって生み出されるものですので、それは自分で処理することが原則となります。
 しかし、全ての事業者が自分で処理できる訳ではありません。ですので、産業廃棄物処理が「業」として成り立ち得ます。
 つまり、事業者が自ら排出した産業廃棄物の処理を業者に委託して対価を支払うというビジネスモデルですね。
 この産業廃棄物処理業は、無制限にしておくと、囲いもせずに保管して周囲の環境に影響を与えたり、山に捨てに行かれたりする可能性があります。一般廃棄物とは特に区別して産業廃棄物にしている訳ですから、その保管や収集運搬にはより厳格な管理が必要となるべきです。
 ですので、産業廃棄物処理業は都道府県知事の許可が必要となり、厳格な要件を満たす必要があるのです。

産業廃棄物処理業の許可要件

 産業廃棄物処理業は、「収集運搬」業と「処分」業に分類されています。
 もちろん、申請が多いのは「収集運搬」です。この許可を得るためには、まず、講習会を受講し、修了証の交付を受ける必要があります。
 また、その他、ごく大まかに言えば以下の要件が必要になります。

  • 財政的な基礎が十分にあること。
  • 事業計画が適法で無理がないこと。
  • 運搬施設が確保できており、飛散や流出によって悪臭を生ずる恐れがないこと。
  • 経営者や一定の管理者が欠格要件に該当しないこと。

 申請書類は量がやや多く煩雑で、行政書士業の中でも「鉄板業務」と呼ぶ人もいます。

まとめ

 以上、廃棄物処理業の許認可制度について概観してみました。
 産業廃棄物は、家庭ゴミのような収集の対象とはなりません。ですので不法に投棄したり、放置して近隣に迷惑をかけるという事例が後を絶たず、許認可制度の運用は厳格化していると言えます。
 今回は、同志社大学の施設を管理する関連会社の代表者や職員が、一般廃棄物の処理を無許可で行い逮捕されたということで、廃棄物処理法第7条違反ということになるのでしょう。
 ここで重要なことは、同志社大学が、外部委託せずに自ら廃棄物処理をしていたとすれば、それには許可も届け出も必要なく、法令に違背はしていなかったという点です。
 関連会社を作り、そこに委託していたということは、その関連会社は「業」として廃棄物の収集運搬をしていることになりますので、許可が必要となる。ですので、今回は関連会社の役員が逮捕されているのです。

 いくら実質的な要件を満たしていても、形式的に法令に違背していると、それは処罰を受ける対象となる。カレー屋さんの廃棄物転売問題にしてもそうですが、最近は行政書士業務に関わる事件が多く、色々と考えさせられます。
 行政書士が内部監査を行い、それに「信用」という担保が社会的に与えられるのであれば、行政書士にとっての大きな職域拡大につながると思うのですが、行政書士にそこまでの社会的信用があるのかどうか(笑)。

 いずれにせよ、法令遵守は基本中の基本。あらゆる事業主体は再チェック・定期的なチェックの必要があると言えそうですね。

「同志社大学 行政書士 京都」で表示される行政書士に頼めば良かったのに…というオチを考えたのですが、検索してみたらまさかの2ページ目でした(笑)。絵本ネタなんて書かず、もうちょっと真面目にウェブに取り組みます。

 今日はのどかな日曜日(ちょっと寒いけど)。私がかねてから疑問に思っていた、絵本『14ひきシリーズ』における【ろっくん】の位置づけについて訴えたいと思います。

  • ろっくんは、ドジばかりしているように思える。
  • 作者がろっくんの「いいところ」とどのように捉えていたのか知りたい。
  • ろっくんが活躍するシーンが見たい。

うさぎの写真

絵本『14ひきのシリーズ』

 この絵本は、いわむらかずおさん作で童心社から出版されている一連のシリーズです。
 主な登場動物は、三世代が一つの住居に起居する14ひきのねずみ達です。
 綺麗な絵はもちろんのこと、季節の草花、虫がさりげなく描かれ、大人が読んでも楽しめる内容です。また「おつきみ」「もちつき」など日本の伝統行事も描かれており、このねずみが恐らく日本国籍であろうことが推察されます。

 シリーズとして12冊が刊行されており、私はその全てを持っております。各回とも読み返した回数は100回を超えるでしょう。文字数は少ないのでほとんど暗記しています。

14ひきのキャラクター構成

 登場する14ひきには、それぞれキャラクターがあるようです。おじいさん、おばあさん、おとうさん、おかあさんはさておき、10ぴきの子ども達は個性豊かに描かれています。長男らしい いっくん、ひょうきんだけどやるときはやるにっくん、しっかり者のさっちゃん、いずれは海外留学しそうなよっちゃん、エース的なごうくん、おっちょこちょいのろっくん、おてんば娘のなっちゃん、身軽でやんちゃ盛りのはっくん、まだまだ幼いくんちゃんととっくん…。
 この中で、ろっくんだけが毎回「やらかして」しまいます。というか、ろっくんだけがドジ、どんくさく描かれていて、その扱いが不当?な気がして納得できないのです。
「ろっくんもいい所を描いてあげてほしい」という思いです。

ろっくんにまつわるエピソード

 たとえば、ごうくんとはっくんは高い所もすんなり登れる。なっちゃんだって身軽です。でも、ろっくんだけはいつも下の方で一生懸命登ってる最中だったり、落ちかけていたり。散歩のときだって躓きそうになっているのはいつもろっくんだし(なっちゃんも一回はありましたが)、棘は刺さるし、かえるくんを危険にさらしてしまうし、川にははまるし、パンツは落とすし、寝起きは悪いし、遅れてバタバタ走ってくるし。お風呂ではいたずらされるし、木の実が落ちてきてあたる不運もろっくんです。
 びっくりするシーンでは一番怖がってそうに描かれているし、みんなまだ働いているのに一人でこっそり差し入れ食べたりとか(しかもコソコソ感溢れた感じで)、最年少のとっくんがおやつを多く食べていると文句を言ったりとか。『あきまつり』では迷子になったろっくんがそのままテーマに引き継がれています。

 どうもろっくんだけがこんな感じなんです。

 他の子はどうかというと、長男いっくんはしっかり者だし、にっくんは力持ちで一人二役でがんばっていたり。ろっくんを優しくフォローしているのはにっくんが多いですよね。
 ごうくんには、最後にお風呂にはいるおかあさんのために「まきをくべてあげる」という象徴的なシーンがあります。はっくんはいっつも高い所にのぼっていて、先頭を走っている。

 こうやって書き並べると、ろっくんだけがなんだか不当な(笑)扱いを受けているように感じませんか?

 もちろん、比較的あたらしい『とんぼいけ』では、ろっくんが「やらかしている」シーンがなくなり、最後にはトンボを手にとめていますし、『さむいふゆ』では、とんがりぼうしゲームにおいてにっくんとペアで大勝ちしている様子が描かれています。
 でも、ポジティブなシーンというのは本当にこれくらいじゃないでしょうか。

何故ろっくんだけが?

 私はずっと、このろっくんだけが際だってドジに描かれているのを、ある意味では現実的であると納得しつつも「絵本の世界なんだからちょっとくらい長所を作ってもいいのでは」と思っていました。

 このトピックについて検索したり、知恵袋なんかも見てみるのですが、同様の疑問を抱いている方は見受けられませんでした。
 絵本屋さんを開業しながら大学講師を務められている方の講演会にも参加し、質疑応答で挙手して質問してみましたが、明確な答えは頂けませんでした。

 私の知り合いで「いわむらかずおさんは兄弟が多く、ろっくんを自分を重ねているのではないか」と言った人がいました。いわむらさんが何人兄弟か知らないとのことでしたが、これは興味深い見解と思います。

 もちろん、現実の世界では、勉強もダメ、運動もダメという子がいることはいるのでしょう(ろっくんが勉強できないかどうかは定かでない)。
 でも、どんな子にも個性があって、「ここを核にして育っていってくれれば」というトコロがあるはずです。

 そういう意味では、高い所に登れなくってもいいから、人が一生懸命働いている時に自分だけ差し入れをコソコソと食べて欲しくなかった(笑)。マジメであったり、一生懸命であったり、そういう、「そこ、大事だよね、ろっくん!」と言えるシーンが欲しいのです。

14ひきのこれから

 私は、14ひきの中ではにっくんが好きです。花弁をかぶってとっくんを追いかけ回すような大らかさと、落ち込むろっくんに寄り添えるさりげない優しさは、読む度に心を癒やし、温めてくれます。

 そして、人が成長していくのと同じように、ろっくんが少しずつ成長していくのを感じられるような次回作を楽しみにしています。

 本稿は、ろっくんの描かれ方に対して検索される皆様に対し訴求するために出稿します。ろっくん像に対し自説をお持ちの方は、お問い合わせフォームからでも構いませんしフリーダイヤルをお使い頂いても構いませんので、是非その見解をお聞かせ頂きたいと思います。

 ちなみにですが、シリーズ全部が大好きですが、どれか一冊と言われれば「おつきみ」が好きです。皆様はいかがでしょうか。

 遅ればせながら、本年もよろしくお願い申し上げます。
 本日は、業務等に関係ないトピックです。私の近況をご報告致します。

行政書士みやこ事務所
↑自転車に乗った女性は、イラストレーターさんにお願いしました。今年中にレンタサイクルはじめるかもしれません。

お仕事のこと

 昨年来、なんだかんだと慌ただしい毎日を過ごしていて、ようやく今日は落ち着いたという感じです。

 12月は28日が官公庁の仕事納めですが、私は29日にお客様とランチしてその後に打ち合わせ、30日も打ち合わせが入り、31日は元旦に切り替えるホームページの最終チェック。元日深夜はその切替作業に追われ、新年三が日でもう一つのホームページを新築そっくりさんでコードだけやり直すという作業をしていました。

 その間にも新しいホームページを一つご納品準備、ヘッダーは1920ピクセルまで横幅一杯にして、コンテンツ部分は960ピクセルから1366ピクセルまでを横四段組みで、各コンテンツの高さが揃うレスポンシブにするというなかなか高度なご依頼でした(960ピクセル以下は固定幅にしています)。幅が変われば当然段落の行数が増える部分があり、高さがずれます。その当たりの処理が難しかったのですが、出来映えはなかなかで、自分でもお気に入りとなりました。

 並行して1月4日は早くも申請案件が入っており、その後の届け出や引き続きの許可申請準備でデスクは常に紙の山状態。紙の山が減っていくのは2月中旬です。

 交通事故被害者様の支援業務も年末症状固定のお客様がいらっしゃり、そのサポートや新規のご相談電話対応をしていました。異議申立のご相談が多いのですが、異議申立のご相談で感じることはまた改めて発信していきます。

 昨年夏以降、ご縁あったお客様の依頼を受けてリスティング広告の企画立案と運営代行も行っているのですが、それも新規案件が1月4日スタートということで、お正月に準備となりました。

 さらに新規法人設立、ウェブの新規制作など、余裕がない時ほどご相談頂けるという現象は、最近の言葉でいうと「自営業あるある」といったところでしょうか。

 一般社団法人の決算も今月で、間の悪いことに今年は役員変更の時期でもあります。

 お正月に読もうと買った本がまだまったく読めていない…。2月下旬にどーーんと休みを取ることを目標に仕事をがんばっています。

お仕事以外のこと

 11月に紅葉を見に行った際に聞いたご講話が印象に残り、仏教に関する書籍をいくつか買いました。一冊は読んだのですが、正直よく分かっていません。
 最澄、空海、法然、親鸞、栄西、道元と言った中学以来で耳にする名前を新鮮に感じながらもう少しだけ詳しく知りたいなと考えています。鈴木大拙さんの「禅と日本文化」を大学以来で読み返したりもしました。

 仏教を知ろうというくらいですから、心は清らかなはずなんですが、あまりに忙しかったせいか、一種の急性買い物中毒のような症状を発症し、コート類をかなり大人買いしてしまいました。さらにオーダースーツ屋さんでシャツ5枚お仕立てセールがあったので、思わず足を運んでしまいましたが、ここはなんとか踏みとどまれた。仏教の本を買ったから…ではなく、あまりに買い物したせいで危機感を感じたからです。こうして急性期は終わり、むなしさと服が残りました。オークションで売ろうかとも思いましたが、よくよく見るとやっぱりお気に入りなので、大切に着ようと思っています。

今年に向けて

 本年は、バタバタするだけでなく、もう少し腰を落ち着けてと申しますか、余裕をもって仕事できればいいなと思ってます。

 昨年からバナーを載せ始めたウェブレンタルサービスにもお問い合わせが来ているので、今年は新しい事に手を広げすぎず、今までやってきたことを育てる取り組みがしていければいいですね。といいつつレンタサイクルを考えたりしていますが…。

 読み返してみると、だいぶくだけた感じになっていますね。まぁちょっと一息つけたということでこのまま出稿します。

 来週は寒くなるとのこと、皆様もご自愛くださいませ。

 Wordpressをカスタマイズするには、プラグインの活用が便利です。公式サイトのプラグインディレクトリには、毎日新しいプラグインがリリースされています。定番もののプラグインだけでなく、新しいプラグインには面白いものもたくさんある。
 ということで、行政書士事務所のブログではありますが、自分が「!」と思ったプラグインをご紹介していくコーナーをやってみることに致しました。
 第一回となる本稿では、ページ毎にメニューを切り替えられる「Zen Menu Logic」をご紹介致します。

このプラグインでできること

 このプラグインを有効化すると、ページや投稿毎に、別のメニューを選択することが可能です。

こんな方にお勧めできます。

 コンテンツがたくさんあって、あるテーマ(たとえば「相続」「会社設立」)単位で動線を設定したい場合にとても役立つでしょう。

Zen Menu Logicのご紹介

 このプラグインは、ページ毎に違ったメニューを表示させたい場合に活用できます。ただし、3つの条件があり、それが全て揃わないと作動しません。

  1. テーマでメニューロケーションが設定されていること。
  2. 少なくとも1つのアイテムが入ったメニューが一つ以上作成されていること。
  3. テーマを有効化した後、プラグイン設定で変更するメニューロケーションを指定すること。

 以上の三つが揃えば、このプラグインは正常に作動します。

 まず、1つめですが、現在出回っているほぼ全てのテーマは、メニューロケーションが設定されていますので、ユーザー側でコードを変更する必要はありません。
 次に、2番目の項目については、ユーザー側でメニューを準備することになります。二つ以上のメニューを使い分けたいからこのプラグインをインストールする訳ですので、これについても当然設定できるでしょう。
 最後に、三つ目として、設定からZen Menu Logicを開き、変更させるメニューの位置を設定する必要があります。たとえメニューロケーションが一つであってもこの設定をしなければ動きません。

設定方法

 上記の三つの条件が揃っていれば、設定は簡単です。

1.メニューロケーションを設定する。

 まずは、設定→Zen Menu Logicを開き、変更させたいメニューの位置を決めます。
プラグインの設定方法1

2.変更したいページの編集画面を開いて設定

 次に、変更したいページの編集画面を開き、下にスクロールしますと、ラジオボタン形式で作成したメニューが表示されているはずです。その中から表示させたいメニューを選んで更新すると、それだけでメニューが変わります。
プラグインの設定方法2

このプラグインのすごいところ

 ページ数が多くなると、動線というのはある程度分かってきます。交通事故関連のページにアクセスした人は、報酬体系や事務所概要を閲覧することはあっても、建設業許可のページをご覧になることはほとんどありません。その意味で、ランディングページに最適な動線を用意しておくことはホームページ運営でとても重要です。

 とはいえ、このホームページのように、同じドメイン内でありながら、ページによってメニューやサイドバーを変えているところは皆無と言っていいでしょう(多分士業では日本初です)。

 このプラグインを使えば、そのようなユーザーに親切な動線を簡単に設定することができます。メニューを作るのも大変な話しですが、既に多くのページをお持ちの方は一度お使いになってはいかがでしょうか。

 先日、ある同業者とお話ししていた際「むち打ちで画像があればほぼ等級が認定される」と言う趣旨の発言を聞きました。なかなかに興味深い見解ですが、私は同意できません。実際、初回非該当になったケースもあります。当ホームページでも「むち打ちにおけるMRIの有用性」で、後遺障害等級認定におけるむち打ちとMRIの関連性を検討しています。
 そこで、本稿で一般的な脊椎の変化を考えることで、むち打ちとMRIの関連性を再考します。

  • 歳をとれば、誰でもヘルニアになる可能性がある。
  • ドクターに交通事故との因果関係を証明してもらう必要はない。
  • 事故によるヘルニアと認められなくても14級は認定され得る。

脊椎のお話し

 当事務所では整形外科医院のホームページを制作しており、ページ作成のために複数の整形外科医にインタビューを行っています。それらを録音して文字に起こしていく訳ですが、本稿における医学的な内容は、複数のドクターにインタビューする中で出来上がった自分の理解です。

 椎間板は、中心部にあるゼリー状の髄核とその周りの繊維輪という軟骨とでできています。歳をとっていくと、髄核の水分が減っていき、椎間板の高さが狭くなっていきます。また、繊維輪もへたってきますので裂け目ができてきて、そこから髄核が飛び出してきます。それを図示したもの、そして実際の画像が次のイメージです。部位は腰椎(L3)ですが、頚椎、すなわち首であっても基本的には同じです。
椎間板ヘルニアの仕組み
 このMRIは交通事故とは関係なく、40代の親族のものです。

ヘルニアと事故との因果関係

 このように、椎間板ヘルニアは、人間のメカニズムとして、ずっと生きていれば起こりえる状態です。しかし、ヘルニアがあるからと言って必ず腰痛や神経痛が発症するわけではないでしょう。

 そこで、交通事故によるむち打ちでは、MRIと事故との因果関係が重要になってきます。
つまり、そのヘルニアは、事故によってできたものなのか、元からあったものなのか、という判断です。

交通事故とヘルニアの関係性

 MRIを依頼すると、通常、放射線科医の簡易診断書のようなものが付されますが、そこにはよく「事故とヘルニアとの因果関係は不明」と付言されています。
 この一文は、一見すると被害者側に取っては、MRIが痛みを裏付ける医学的資料となりえないような印象を与えます。しかし、そうではありません。
 事故直前のMRIがないかぎり、当該ヘルニアが事故によって発生したものなのか、以前からあったものかを見分けるのは極めて困難です。
 たとえば10歳のお子さんに突出したヘルニアがあれば事故との因果関係がありそうにも思えます。しかし、上記のイメージ画像のように、30歳を超えれば、交通事故でなくてもヘルニアが映るMRIはたくさんあるのが実情です。
 ですので、交通事故のMRIは、まず撮影することが重要、そして所見が得られればそれでよく、医師に因果関係まで言及して頂く必要はありません。また、仮に因果関係が記載されていたとしても、調査事務所がそれをそのまま鵜呑みにすることはないでしょう。

交通事故と痛みの関係性

 一方、痛いという事実、これは非常に大切です。MRIを撮影して所見があろうがなかろうが「痛む」という事実を伝えることが大切です。痛ければどうすれば良いでしょう。痛くても放っておけば後遺障害が認定されることはありません。何故なら、後遺障害は「懸命に治療しても治らなかった不具合」であることが前提だからです(欠損障害等は除く)。
 ですので、痛かったということを伝わるようにするためには、通院を重ね、自覚症状を訴えて、それを後遺障害診断書に落とし込むことが大切になります。

事故によるヘルニアと認められなかった場合

 では、仮にヘルニアの所見が得られても事故との因果関係が認められなかった場合、等級は認定されないのでしょうか。決してそうではありません。むしろ、むち打ちでは、交通事故とヘルニアの因果関係が認められない場合が多数であると言えるでしょう。
 その場合であっても、事故で相当の衝撃を受け、痛みを感じてすぐに受診するなど、幾つかの要件とも言えるポイントを押さえることで14級9号の認定を受けられる可能性があります。

まとめ

 交通事故に遭った場合、身体の状態を正確に記録しておくという意味においてやはりMRIは重要です。
 しかし、MRIに映る画像は、事故後であるというだけではなく、今までの身体の状態もがいわば混在した画像になります。それに所見をつけるのはドクターの仕事ですが、所見が得られたからと言って等級が認定される訳ではありません。

 交通事故では、適正なプロセスを通って解決へ向かうことが重要で、その適正なプロセスは概ね一つであると言えます。しかし、事故には様々な態様があるため、柔軟に臨機応変に対応を考えていく必要があります。

 インターネット上に記載された情報がそのまま当てはまることは少ない、ということに十分留意なさってください。

行政書士みやこ事務所では、兼業するみやこデザイン(屋号なので主体は変わりませんが)を賃貸人として、ホームページのレンタル事業を始めました。

今週日曜日から右側にこっそりバナーを置いて効果測定していたのですが、まったくクリックされないので、今日はPRを兼ね、ホームページレンタル事業の概要をご紹介致します。
rentalbn

レンタルに至る経緯

私は、2年前にドメインを100個ほど取得し、それぞれにデモページを作成して出来上がったホームページを士業の先生方に販売していこう!と思い立ちました。

で、ドメインを取り、デモページを作りだしたのはいいが、なかなか進まない、そうこうしているうちに一年が過ぎました。ご存じのように、ドメイン取得は初年度は安いのですが、次年度からは980円ほどの更新料がかかります。
その更新時に、リスティングページ用ドメインにと考えていた「.info」や「尼崎弁護士.com」など、ローカルな日本語ドメインを整理し、50個ほどに減らしました。

ところが、それでもデモページを作る時間がない。作ったとしても、売るためには営業しなければならず、販売用ホームページを作る必要も出てくる。

そういう訳で、持っているドメインで1ページだけ見本を作り、後はお客様に自由に活用して頂く「レンタル」に切り替えた訳なのです。

そう、そして何より、同業の皆様にも多数ご覧頂けるこのウェブにバナーを貼り付けてPRしてしまおう、というのが狙いです。
ホームページレンタルはじめました

気になる費用

気になる費用についてご案内致します。現在であれば、ビジネスで支障なく使えるスペックのサーバーを借りようと思えば、やはり月1,000円くらいの予算が必要になります。そのあたりを考え、先生方や事業者様に優しい価格体系に致しました。

初期費用

契約時の初期費用として21,600円を頂きます。その費用でもって、当事務所が基本設定を行います。また、一案ずつですがロゴとお問い合わせバナー(大・小それぞれ一つ)を作成します。加えて、お問い合わせフォームの配置やアクセス解析などの諸設定を行います。

月額費用

導入後は税込月額2,980円の一年契約です。費用はメールでご請求して銀行振込を考えています。最低契約期間は1年で、1年後は解約頂いてもコンテンツは全て抜き出して頂けます。基本的に復元できるデータは全てお渡し致します。

追加費用

ページ作成や画像の作成等が必要であれば、別途追加でお見積致します。

このレンタルを勧められる理由

このホームページレンタルは「自分ならこれだけの機能でこの価格だったら利用するだろう」という視点で組み立てています。
価格も安いとは思いますが、一番の強みは、ノウハウをご活用頂けることでしょう。

当事務所では、士業や小売業、サービス業など様々なホームページで、売り上げと言う結果に結びつけるための運営を行ってきました。

つまり、ホームページとは「ただ作る」だけではほとんど意味のない媒体です。業種・地域・サービスの価格など、様々な要素を勘案して「伝え方」を工夫していく必要があります。

単にホームページを作るだけでなく「受任するための工夫」「売れるための工夫」というのをより多く設定するための知識や経験則を活用して頂ける。それがこのレンタルをご活用頂ける最大の魅力であると言えます。

また、スマートフォンに対応していることも大きな魅力の一つです。昨年公開されたと思われるホームページでも、スマートフォンに対応していないものが多く見受けられます。
士業系の事務所は、スマートフォンからのアクセスが5割を超えるようになっています。
スマートフォンに対応していないホームページは順位に影響が出るだけでなく、視認性が良いとは言えません。その結果、集客に結びつきにくくなってしまいます。

このスマートフォン対応は、これからのホームページにとって必須と言えますが、それが標準でセットされているのはお得と言えるでしょう。

機能について

機能についても少しご紹介しておきます。
まず、ベースに用いるのはWordpressの契約時における最新版です。Wordpressは、サーバー側でデータを管理するシステムですので、ログインして編集を行うという形式になります。ページの編集は直感的で、ワードを使うような感覚で違和感なく操作して頂けるでしょう。
レンタルサーバーは当事務所がお客様用にレンタルしている共用サーバーを使用します。サーバーにログインしたい、FTPをご活用になりたいという場合は、別途ご相談させて頂きます。
メールアドレスは無制限に作成できますし、グーグルへのインデックス申請などはこちらでお手伝い致します。

使い方

ご契約後の使い方はお客様の自由です。
契約時にロゴを作成し、バナーやお問い合わせフォームを作って形はできあがりますが、コンテンツはお客様にて作成頂きます。
ページは無限に作成して頂くことができます。毎日ブログを書いて頂くこともできます。100の業務紹介ページをお作り頂くことも可能です。お客様の声を掲載していくことも、解決実績をアップしていくことも全て可能です。

お申込の流れ

このホームページレンタルサービスは、当事務所が取得している日本語ドメインを活用することを目的としていますが、お客様で新たにドメインを取得して始められたい場合にも対応致します。

当事務所が管理している日本語ドメインをご覧になりたい場合、リストをメールでお送り致します。

ご相談からの流れは以下のとおりです。

1.ご相談

まずはフリーダイヤルで「どんな感じなの?」とお気軽にお問い合わせくださいませ。
デモサイトの管理画面にログイン頂いて、実際に使った感じをご覧頂くことができます。
ご相談時には、業種や地域をお伺いし、競合するホームページを確認した上で、活用方法をご提案させて頂きます。

2.お申込とご契約

利用をお決め頂きましたら、設定を行い契約を交わします。契約後、ロゴとバナー、お問い合わせフォームを作成します。お客様にはコンテンツをご準備頂き、ホームページの運用開始となります。

ホームページは育てる媒体です

よく誤解されるのですが、ホームページは置いておくだけでは価値が高まりません。閲覧されることで価値が高まる訳ですが、閲覧されるためには様々な工夫が必要となります。
その工夫を施していくことが「ホームページを育てる」ということです。

工夫は想定通りの結果を生むこともあるでしょう。しかし、想定通りにはいかないことの方が多いのが実情です。そこで、さらに工夫をしてみます。この繰り返しがホームページの最適化につながり、最適化されたホームページは自然とアクセスが増え、電話の本数もそれにつれて増えていく。これがインターネット集客の最もオーソドックスな形です。

「じゃあどうやって工夫すればいいの?」と思われたなら、一度フリーダイヤルに電話してみませんか?仕事の取れるノウハウ、惜しみなくアドバイス差し上げます。

 先日、官公署で添付書類を確認して頂いた際、住所が手書きになっていた箇所があり、その箇所について「○文字加入と記載してください」と指摘されました。

 私は「?」と思いました。「なんで加入?」

 結局、そこは加入記載はせずに済みましたが、改めて加入や挿入について考えてみました。本稿ではその思考過程をご紹介します。
※本稿は私見に基づいた記述です。

  • 加入が問題となるのは、書類が成立してからの話しであろう。
  • 加入と挿入は、厳密には使い分ける価値がある概念と考える。
  • しかし、提出先担当者に従っておくのが何より得策なのです。

概念のチェック

 さて、当ブログではお決まりになっている広辞苑チェックからいきましょう。出展は全て【広辞苑第六版DVD-ROM版】です。

加入

組織・団体などに加わり入ること。

挿入

さし入れること。さしこむこと。

訂正

誤りを正し改めること。

削除

文書・名簿などの、ある部分をけずりのぞくこと。

…なるほど。分かったような分からないような。実務的な視点も盛り込みながら、以下検討していきます。

加入・挿入

 加入や挿入は、一般的には、既に記載された文章の間にニョキッと下向けの【 { 】を書いて追加する箇所を明示し、そこに記載する場合に使われます。
加入と挿入について
 上の写真のように矢印で文字を「グイッ」と入れ込むイメージですね。ただし、これを無制限に認めると書類が成立しなくなりますので、修正した箇所に直接押印するか、捨て印の横に「○字加入」或いは「○字挿入」と記載します。
 この場合に「加入」とするか「挿入」とするかについて、明確なルールはありません。しかし、修正の雰囲気を見ても、これは明らかに「さし入れる」行為であって、挿入と記載するのが正しい表現と言えるでしょう(私見)。

 では、加入はどういう時に使うのでしょうか。これが本稿のメイントピックです。

加入という修正方法を考える

 加入というのは、挿入と区別して考えるなら、矢印を使うことなく、文章の後ろや余白に文字を書き足す場合に使うべき修正方法といえるでしょう。たとえば、利益相反行為の承認決議があった議事録で「但し、○○は特別利害関係を有するので本決議には参加しなかった」という一文を忘れて「書き足してね」と言われる場合です。或いは、選任議事録で「被選任者は即時就任を承諾した」旨を追記する場合もあるでしょう。

 しかし、これは「敢えて区別した」検討です。矢印を使わず文末や余白に書き足す場合でも、文章全体からみれば、それは「挿入されている」と考えられます。広辞苑の意味合いから考えても、文字を書き足す場合は「挿入」を使うのが国語的には正解といえるのではないでしょうか。
 ただし、「挿」という字が多少難しいというのもあるのか、実務では「加入」の方が使われている印象を受けます。この場合、担当者の指示通り修正するのが正解、というか一番無難な対処法でしょう。

手書きであれば「加入」になるのか?

 ところで、紙の仕事をしていると、書類の修正等は避けてとおることができません。
 今回の手続では、情報が確認できないまま書類を空欄で作って持参し、そこで書き込みながら押印したという事情がありました。実務ではよくあることでしょう。
 このように、最初から書き込むことを予定して書類を作成した場合、手書きしたことをもって「○字加入(挿入)」という付記をすべきなのでしょうか。

 この流れで、時系列を厳密に考えると、先に書き込み終えてから押印者の確認を得て押印する場合、それはたまたまプリント出力と手書きが混在はしたけれど、書類としてはなんら問題ないということになります。

 ところが、押印後に押印者の確認を経ずに書き込む場合は、押印者が押印した書類との間に齟齬が生まれることになる訳ですから、加入(挿入)の文言を記載すべきということになります。

 つまり、最も厳密に考えるなら、矢印を使った挿入ではなく、文末や余白に書き足す場合に「加入(挿入)」という付記をするかどうかは、押印時を基準時とすべだ、と私は今回考えました。
 なお、矢印を射しこんで文字を挿入する場合、たとえ押印前であっても、押印者の許諾を得ていた場合でも、修正である旨を明示するために「○字挿入」を記載すべきことは言うまでもありません。

官公署の対応

 さて、今回、手書きの住所を「○字加入と付記して」と言われはしましたが、結局加入の付記はする必要がないということになりました。
 しかし、これにはオチがつきます。実は、住所の記載漏れが一箇所あり、後日連絡が入って「そこは加入で付記してね」と指摘されたのです。
 これは、実務家にとっては、とっても厳しい(笑)運用方法ではありますが、正論だと思います。

加入と挿入のまとめ

 以上をまとめると、私的には次のようになります。

  • 挿入とは、文章の間に文字を追加的に修正する場合に使うのが妥当である。
  • 加入を使うならば、それは文章の前後に文字を追加する場合に使うのが適当であろう。
  • ただし、書類としてみれば、【下向きの { 】を使っていなくとも、文と文の間に文字を「挿入」したと言えるので、国語的にはどちらの場合も「挿入」を使うべきであろう。

削除について

 さて、文書を修正するときは、書き加える場合だけではありません。文字を消さなければならない場合もあります。
 文字を削除する方法は、二重線で消してその消した箇所に押印するか、捨て印がある場合は「○字削除」と記載するのが一般的です。まれに「抹消」を使うこともありますが、削除の方がより相応しいと言えるでしょう。
文章を削除する方法

私が教わった「訂正」の使い方

 ところで、私は「○字訂正」という修正の方法を使っていたことがありました。これが日本全国どこでも通用するのかどうかは知りませんが、その仕組みをご紹介しておきます。

削除する字数とそれに代えて追加する字数が基準

 たとえば、「昭和25年」を「平成25年」に直したい場合、昭和の2文字を削除して、平成の2文字を挿入することになりますが、この時に「2字訂正」を使っていました。
 これに対し、字数が釣り合わない場合は「○字削除○字挿入」という表現で修正するというのが教わった方法です。
 つまり「行為章」を「後遺障害」に修正するような場合です。この例では「3字削除4字挿入」となります。

この検討は常に当てはまるのか

 さて、ここまで文章の修正方法、「挿入」や「削除」といった実務の取扱について検討してきました。
 では、これは全国のどこでも、どんな相手にも通用するのかといえば、それは「時と場合による」という答えになってしまいます。
 例えば、同じ行政手続であっても、建設業許可における修正と車庫証明の修正方法では全く取扱いが異なります。京都市内で車庫証明の書類を修正するのに「捨て印」という概念が通用した経験はありません。
 また、銀行での手続でも捨印を押す欄があったとしても、修正箇所に「じかばん(直接押印すること)」が要求されることが多いというのが実感です。
 ですので、実務においては書類を修正するにあたっては、まず「捨印」が使えるのかどうかが大切になります。

まとめ

 文字の修正はできればないのが一番ですが、知っておいて損はありません。
 しかし、官公署であっても、運用はまちまちです。担当者の面前で加入しても、それが矢印を使う挿入でなければ「○字加入」を求められない場面も経験したことがあります。一方で、捨印を使っての修正自体を認めない手続もあるようです。
 まとめると、一番大切なことはしっかり丁寧に書類を作ること、次に大切なことは、(訂正があっても気軽にハンコを頂けるよう)依頼者と良好な人間関係を築くこと、そして、最後に担当者と良好な人間関係を維持すること…となるでしょうか。
 私見が多い投稿ですが、ご参考になさってください。

…ということで、本日はフォントについて書きたいと思います(この記事の内容はパソコンから閲覧するユーザーを対象としたもので、スマートフォンで表示した場合に記事内の文字が変わることはありません)。

 こんなお話しはウェブを触っている人にとっては「いろは」の「い」までいかないくらいのことなんですが、ページを閲覧すると、意外なくらいまだMSPゴシックを使っているサイトが多い。

 実務の情報を求めてアクセスしてこられる士業の先生方に、少しでも貴方のホームページを綺麗にして頂ければ、という想いで出稿します。
行政書士によるフォントーにためになるフォントのお話し

ウェブで表示されるフォント

 簡単に申し上げるなら、ホームページでどういう書体、すなわちフォントを用いるかというのは、原則的にホームページ側で決定します。
 通常は、いくつか設定しておいて、最初にマッチしたフォントがあればそのフォントで表示され、なければ次順位…という具合になります。

 どれもなかった場合はブラウザの判断で標準のフォントが選択されます。

 現在主流となっているウィンドウズ7以上のパソコンには、メイリオというとても綺麗なゴシック体のフォントがインストールされています。まさにこの画面がそうです。
 ただし、アップルのOSにはメイリオはインストールされていません。ですので、このホームページでは、ウィンドウズ用とMAC OS用にそれぞれフォントを指定しています。

 最近では、ウィンドウズ8以上に【游ゴシック】と【游明朝】がインストールされており、MAC OSにも同じフォントが入っていますので、共通の書体で表示させることができるようになりました。

 試しに、行政書士法第一条を【游ゴシック】で表示させてみましょう。

第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 この場合、上記ブロックのみに書体を適用させていますので、【游ゴシック】がインストールされていないウィンドウズ7で見た場合、ブラウザの標準フォントで表示されます。

 メイリオ書体での表示は以下です。

第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 ちなみに、いまだによく使われているのは、マイクロソフトのフォント【MS Pゴシック】です。
 この書体は、次のとおりです。

第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 いかがですか。ウィンドウズ7でご覧になっている場合、最初のフォントと変わっていないことでしょう。これは、基本的にはブラウザの標準書体が【MS Pゴシック】に設定されていることが理由です。

 ちなみに、上述のフォント設定はウィンドウズ向けのみに行っていますので、MAC OSからご覧になった場合は、ブラウザの標準書体が表示されているはずです。

フォントはどうやって変更するのか?

 では、ホームページで用いるフォントを変更するにはどうすればいいのでしょうか。ごくごく、ご~く簡単に説明すると次のようにまとめられます。

業者さんに依頼して作ってもらった場合

 その業者さんに連絡し「表示書体を今風に変更してほしい」と伝えましょう。基本的に作業は2分とかからないはずです。

自分で作った場合

 たとえば、もしホームページビルダーなどの市販ソフトで作成された場合は、そのソフトに応じた設定方法で行うのが得策です。ですので「ソフト名 フォント変更」などのキーワードで検索なさるとよいでしょう。
 次に、テンプレート等を購入して作っていらっしゃる場合は、原則としてstyle.cssというファイルを編集する必要があります。
 ただし、テンプレートでは書体設定が常にstyle.cssで設定されているとは限りません。幾つかのスタイルを読み込んでいる場合もありますので、分からない場合はとにかく制作者に連絡するのが一番です。

 style.cssでは、通常、上部の方にフォントを定義している箇所があります。たとえば、法務省のサイトでは次のようになっています(日本語部分は当職が分かりやすいように付記しました)。

body {/*ホームページの重要な部分について定義します。*/
background-color: #fff;/*背景は白とします。*/
color: #222222;/*文字色は真っ黒じゃないけど黒に近い色にします。*/
font-family: "MS Pゴシック","MS PGothic",Osaka,"Hiragino Kaku GothicPro",sans-serif,Helvetica,Verdana;/*フォントはMS Pゴシック、Osaka、ヒラギノ角ゴシックプロ…といった優先順位で表示させます。*/
min-width: 980px;/*横幅の最小値は980ピクセルとします。*/
text-align: center;/*文字の配置は中央寄せとします。*/
}

 この「font-family」の部分を書き換えます。

font-family: "メイリオ","Meiryo","MS Pゴシック","MS PGothic",Osaka,"Hiragino Kaku GothicPro",sans-serif,Helvetica,Verdana;

 と、法務省のページをベースにすればこのような記載になりますね。これをもう一度サーバーにアップすれば、なんとまぁ、随分雰囲気がシュッとしたホームページに様変わりするわけです。

 とはいえ、このホームページのトップページのように、複雑なカラム構成を採用している場合、フォントを変えることによって段落がずれる可能性もあります。フォントを変えた後はページを閲覧して表示がおかしくないかチェックすることが肝要です。

どうしてフォントの話しなの?

 そうですね。12月1日に大きな申請案件が終わってホッとしたというのもあるんですが、実は、今、行政書士様のホームページ制作に取りかかっていて、そのウェブでは、おそらく士業初!であろうグーグルのウェブフォント「Noto Sans Japanese」を使ってみようかな、と思っていたのです。
 実際に表示させてみたのですが、う~ん…やはり見慣れているせいかメイリオの方が綺麗に感じます。以前、このホームページも一瞬だけ【游ゴシック】を使ったことがあったのですが、1分で元に戻しました。
 私はメイリオが大好きで、実は許認可申請書類もわざわざメイリオで設定し直すくらいのファンなのです。

 そんなこんなで今回はフォントを取り上げてみました。ホームページは全体的な印象も大切。メイリオが標準になりつつある今、お客様もMSPゴシックよりはメイリオの方をお好みになります。まだMSPゴシックをお使いの皆様はこれを機に変更をご検討なさってはいかがでしょうか。

 さて、最後までお読み頂きありがとうございました。「フォントにためになったわ」と思って頂けましたら、応援のSNS清き一票をよろしくお願い致します。

 整形外科のお医者様に訴求するページを作成しました。

 当事務所は交通事故でお怪我をなされた被害者様の支援サービスに注力しています。最近は「病院を紹介して欲しい」と言うお問い合わせも多くなってきました。
 そこで、さらなる協業拡大のため、新たに「整形外科の先生方へ」というページを作成いたしました。今日は当該ページをご紹介いたします。

 本稿はPR的側面があります。交通事故被害者の皆様にお読み頂いても有意な内容にはなっておりますが「交通事故 整形外科 整骨院」などという検索語群でコンテンツをお探しの皆様には、下記のページをお勧めいたします。

整形外科通院の重要性に関するブログ記事

交通事故を取り扱われる整形外科の先生方へ

交通事故の通院に関する様々なご相談

 当事務所は交通事故後遺障害について取り扱っていますので、通院に対するご相談が多くあります。そして、それらのご相談にアドバイスを差し上げるため、私は、内容を幾つかのタイプに分けて考えるようにしています。

  1. 救急搬送(通院)後、今後の通院先についてのご相談
  2. 入院から退院した後の治療先に関するご相談
  3. 通院時の転院に関するご相談
  4. 症状固定時の整骨院通院偏向に関するご相談
  5. 症状固定時期になってのセカンドオピニオン外来に関するご相談
  6. 異議申立で転院して再度後遺障害診断を受けたいというご相談
  7. 異議申立において専門医を紹介して欲しいというご相談

 こうして改めて整理してみると、当たり前のことですが、後遺障害という論点には医療機関が必ず関与します。
 何故なら、診察・治療、そして最後の後遺障害診断を行うのは医師のみだからです。柔道整復師が施術所で行う施術は医療類似行為ですので、厚生労働省の「医療機関」という概念に整骨院や接骨院は含まれていないものと考えられています。

 こうしたご相談は、いずれも切羽詰まった状況下でお受けするものですので、当事務所でも、できる限りの対応を心がけてアドバイス差し上げています。

 しかし、たとえばいきなり「枚方で交通事故に強い整形外科の先生を教えてほしい」と言われても、すぐに自信をもってご対応できる状況でないことも事実です。
 当事務所や、私が運営している社団法人の理念に共感頂き、心易くお付き合いさせて頂ける先生ともっと協業しなければ…最近の相談でそう思うことが多く、今回のページ作成に至りました。

行政書士にとっての医療機関情報の重要性

 行政書士にとって、医療機関の情報に通じていることはとても重要です。
 実際、私が交通事故を通じてお付き合い頂いている先生は交通事故患者様を積極的に受け入れて頂けますが、一方、同じ整形外科でお付き合いある先生でも「交通事故はやらないからね」とあっさり断られる先生もいらっしゃいます。
 もちろん、その先生も交通事故の治療はしていらっしゃいます。とはいえ、被害者様の目線に立てば、「やらない」と仰る先生よりも、受け入れに積極的な先生に診てもらいたいのが人情というものでしょう。

 ですので、行政書士が地域の医療機関情報に通じているということは、被害者様を適切に支援する上での根幹をなすともいえる、重要なことなのです。

対整骨院を訴求するために

 ところで、今「交通事故 治療」で検索すると、整骨院や接骨院が大量に表示されます。それを紹介する綺麗なまとめサイトでは「お見舞い金」まで渡して集客をしようとしています。
 交通事故の治療は基本的に自由診療、つまり、割高な治療費を請求することができます。そこに目をつけて集客しているのでしょうか。
 一方、医療機関には厳格な広告規制があり、積極的な広告はしづらいのが実情です。

 一般の皆様はそんな事情はご存じありませんから、「交通事故 治療」で検索上位に表示される施術所の記載を信用なさることでしょう。

 その結果、整骨院通院に偏重し、後遺障害診断書の記載を医師から断られるという事案も出てきているようです。現に、日本臨床整形外科学会のポスターには「後遺障害診断書を書けない場合がある」と明記してあります。

 そこで困った被害者の皆様が当事務所へご相談なさることなります。
 しかし、私としては、そうなる前に、被害者の皆様に適切な治療を受けて頂きたいというのが一番の思いです。

 ですので、当事務所ではご縁あった整形外科様にはホームページの制作までをサポートし、交通事故被害者様への訴求を行っています。
 医療機関のホームページは、スマートフォン対応などがまだまだ遅れており、グーグルのウェブマスターガイドラインに準拠したホームページを作れば、地域で上位に表示させることが可能です。
 当事務所がお手伝いした整形外科様は、いずれもアクセス数が少なくとも3倍、多いところではリニューアル前の10倍近い結果を出し、先生にもお喜び頂けています。

 この医療機関からの訴求は、被害者の皆様に正しい情報を伝え、導いて行く上で非常に重要なことと考えており、今後もご縁のある先生方にはご提案を続けていきたいところです。

出発点は「被害者救済」です。

 当事務所における交通事故関連業務の理念は「被害者の方が適正な補償を受けて社会復帰なさることを支援する」ことであり「交通事故の清算をお手伝いする」ということです。
 交通事故では、情報に振り回され、痛みがあるのに後遺障害の等級認定を受けることができず、精神的に苦しんでいらっしゃる皆様が多数おられます。

 そんな方々を一人でも少なくするためには、整形外科医の先生方のご助力が必須です。是非新しいページをご一読頂き、関心をお持ち頂けましたらフリーダイヤルにご一報頂けますようお願い申し上げます。

整形外科医の先生に向けた新規ページ

交通事故を取り扱われる整形外科の先生方へ

 今日は、Wordpressを使う際に意外に便利な「複数のカテゴリ両方に含まれる記事だけを条件分岐させて抽出する方法」をご紹介します。

前提:カテゴリAとカテゴリBがあるとして、その両方に属している、つまりAとB両方にカテゴリーチェックしているもの「だけ」を抽出して一覧表示させたい。ただし、カテゴリIDで指定します。

コード

Wordpreeで複数カテゴリを条件分岐で抽出

解説

'category__and' => array( a, b ),
 ここで抽出したいカテゴリIDを指定します。これはaとb双方に含まれている投稿を抽出するものです。aかbどちらかに含まれている投稿を抽出する場合は、
'category__in' => array( a, b ),
となります。この場合、Aのみに属する投稿、Bのみに属する投稿、AB両方に属する投稿の全てが抽出できます。

アレンジ

 私はカテゴリIDを使うことが多く、スラッグは使いませんが、スニペットを見るとスラッグ指定でもできるようです。
'category_name' => 'hoge1+hoge2',

まとめ

 自分で考える前にまずコピーできるようなコードを探そうと思ったのですが、見当たりませんでした。検索のかけ方も難しいかもしれませんね。
 しかし、条件分岐を考える上で、この複数カテゴリーで活用するケースは少なくないと思われましたので、共有できるよう出稿した次第です。全部コピーできるようにしようかと思ったんですが、ちょっと忙しく、画像形式になってしまいました。また時間できたらコピーできるように致します。

後遺障害のセカンドオピニオン

当事務所では、後遺障害に関するセカンドオピニオンをご提供しております。
今日は、何故それをするのか、という想いについて綴ります。

早期の相談で結果は変わります。

  • 交通事故では、独特な解決方法を事前に知る必要があります。
  • 漫然とした治療では、後遺障害が認められない可能性があります。
  • 早期相談は選択肢を広げ、より柔軟な対応を可能にします。

今週、立て続けに4件の異議申立に関するご相談に対応致しました。

全て弁護士費用特約なしの依頼者様でした。
弁特なしで異議申立となると、法律事務所で無料相談を受けてくださる所は少ないのでしょうか。話しを聞いてもらう前に断られたという方が複数いらっしゃいました。

私はそれら全てのご相談に対応しました。ある方にはメールで方策をお応えし、ある方には郵送で書類をやりとりして必要なアドバイスを差し上げました。もちろん、直接お目にかかってお話しも致しました。

しかしながら、それら全てのアドバイスは「かなり難しいという前提でのお話しになります」という条件を前提にしてお話しせざるを得ませんでした。

異議申立段階から逆転していくのは、やはり難しいのが実情なのです。

もちろん、無理と思われた非該当を14級や12級にひっくり返した経験もあります。

しかし、それらは、ひっくり返せるだけの素材があったからできたことなのです。認定機関も提出された資料を基礎にしっかり認定を行っています。それを覆すのは容易なことではありません。

私は、できるだけ多くの被害者の皆様が、異議申立などする必要なく、初回の認定で納得いく後遺障害が認められる制度であって欲しいと思います。

しかし、現実はそうではありません。痛くても忙しくて病院に行けない方々もたくさんいらっしゃるのに、治療期間が開いてしまうとほぼ問答無用で認定は厳しくなってくるのが実情です。
このような、後遺障害認定独特の思考方法は一般に知られているものではありません。だからこそ、早期に専門家へ相談する必要があると思うのです。

当事務所でなくてもいい。高いレベルで後遺障害の立証をしていらっしゃる専門家は他にもたくさんいらっしゃいます。勇気を出して相談なさるべきだと、私は思います。

そして、今、専門家に依頼していらっしゃる皆様であっても、当事務所はご相談に対応します。
あくまで現在依頼されている専門家との関係を継続されることを前提に、どのように対処していけばいいのかアドバイスさせて頂きます。

異議申立は、時間的・経済的・精神的負担のかかる手続です。それを避けるためには早い段階で専門家へ相談するのが賢明です。どうかこのブログを参考にして頂き、信頼できる専門家を探して早めにご相談なさってください。
お問い合わせは0120-939-278へ!

マンションの杭工事を行った会社がデータを改ざんしていた問題で、国土交通大臣が建設会社に過去の工事に関する概要を報告するよう指示したとの報道がありました(朝日新聞デジタル10月20日(火)11時30分配信記事)。

これだけ聞くと当然の話に思えますが、国土交通大臣といえども、根拠となる法令がなければ民間企業に指示などできないはずです。
本日は、この時事問題を取り上げながら、建設業許可の存在意義を考えます。
建設業許可

建設業に必要な許可

建設業を営む場合、一定規模の工事を請け負うためには、国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要となります。
この許可の根拠法令は建設業法であり、その第一条は同法の存在意義を次のように定めています。

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

長い一文ですが、建設業法の目的は「建設工事の適正な施工確保」と「発注者の保護」が主眼となっているように読むことができます。
そして、その目的実現ために「建設業を営む者の資質の向上」と「建設工事の請負契約の適正化」等を図るとしています。
この目的を実現するための制度が建設業許可であると言えるでしょう。

建設業許可の歴史

建設業許可の歴史は、建設業法が施行された昭和24年までさかのぼります。当時は、許可制ではなく登録制にして業者の質を高めようとしていたようです。
その後、高度経済成長期からバブル経済、その後の景気低迷を経ながら、建設業法も時代に即した改正がなされてきましたが、そのトレンドは「厳格化」と言えます。

建設業においては、品質を担保するために技術者を確保することが必要となりますが、その技術者の名義貸しが横行していました。これでは、本来の目的である「発注者保護」が実現できません。そこで、常勤性確認などを厳重な書類確認で行い、基準を満たさない建設業者を廃除するような仕組みが出来上がってきました。

また、資格の持続性を担保するため、許可の有効期限を5年とし、更新手続をしなければ失効する仕組みとなっています。

最近の改正では、建設業労働者保護のため、厚生年金や健康保険の加入状況についての申告をさせるなど、よりシビアな審査がなされるようになっています。

監督権限

国(或いは都道府県知事)の許可を受けて事業を行っているということは、その監督に服することになりますが、それは建設業法第28条に定められています。

第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合(…中略…)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一  建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二  建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
(以下省略)

許可権者は、指示をするだけでなく、営業停止や許可取消の処分を行います。

建設業許可の重要性と限界

この時事問題がクローズアップされた時、賢明な記者さんは建設業の許可書類を閲覧されたことでしょう。
建設業許可は発注者保護が目的ですので、申請書のほとんどを閲覧することが可能です。
構造物の工事は複雑で、私たちはそれが真正に施工されたものかどうか知る術がありません。ですので、事前の段階で、しっかりした業者しか施工させないでおこうというのが建設業許可の発想です。

しかし、これは制度ですのでどうしても限界があります。今回のデータ改ざんは許可制度では防ぎようのない種類のもの、すなわち、ビジネスパーソンとしての資質とプライドの問題でした。

とはいえ、こんな事件が一件でも起こると、全ての構造物までが疑わしく考えられるのもまた事実です。建設業は一般人には分かりにくいからこそ、しっかりとした仕事をする必要がある。建設業に限ったことではなく、職業人ひとりひとりが自分のあり方を自問する機会と捉えてもよいのではないかと感じました。

許可や認可も意味があってのこと

日本は官僚国家だ、と言われます。事実、許認可の種類は一説によると1万種類を超えるそうです。
それらの中には、形骸化したり、利権が絡んで残存しているものも少なくはないでしょう。けれども、許可そのものにはやはり意図や意味があり、それを知って働くということは大切なことだと私は思います。建設業許可は、その中でも「発注者の保護」という分かりやすい目的を掲げており、許可の制度設計もそれに則した意義深いものであると私は思います。

私も心して建設業許可の書面に向き合わなければと感じました。今後も職務に精通するよう研鑽に励みます。

平素はみやこ事務所をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
当事務所では、より便利に、より気軽に、多くの方々に専門的な知識をご提供するべく、チャットシステムを使ったオンラインでのご相談に対応致しました。

本日は、そのサービスのご案内です。

サービスの概要

このサービスは、ページを見ながら疑問に思うことを尋ねたり、具体的な相談ができるというものです。
サービスは、小窓をクリックして名前を入力し「会話をはじめる」というボタンをクリックするだけで始まります。心理的抵抗感をより少なくするため、メールアドレスと言った情報は入力不要にしました。
当職が在籍中はオンラインとなり、離席している場合はオフラインで簡易質問フォームが表示される仕組みになっています。
独自サービスを用いていますので、相談内容が外部に表示される心配はありません。

サービスが表示されるページ

このサービスは、特定のページの右下部分に表示されます。本ページの右下にも表示されるよう設定しております。
チャットで簡単にご相談可能となりました。
当事務所では、業務に関する内容以外にご質問があった場合でも、その方にとって有意と思われるアドバイスを差し上げるようにしております。
しかし、このホームページの運営も慈善事業で行っている訳ではありませんので、印鑑証明の取り方や有効期限についてのご質問に対し無制限に対応していては、業務に支障が出てしまいます。

そこで、本サービスは、業務に関連性の高いページにのみ表示される設定となっています。

このサービスでできること

このサービスにより、ご相談者様の状況に応じて適切なアドバイスを差し上げることが可能となりました。
ワンクリックでサービスがはじまります。
インターネットで記載されている情報というのは、概して一般的なものが多く、個別の事例にそのまま当てはめられるかどうかは、慎重な検討が必要です。

たとえば、交通事故の後遺障害では「同じ怪我で、インターネットでは○級を取れたと書いてあった。だったら自分も同じ等級が認定されるはずだ」という前提でご相談に来られる方が少なくありません。

しかし、それが同じお怪我にすべて当てはまるということはありません。

また、遺言について「相続人が廃除できると書いてあった」というご相談を受けたことがございます。
確かに、それは可能です。しかし、書くだけで効果が発生するものではありませんし、仮に家庭裁判所の審判(或いは調停)で相続人廃除が認められたとしても、その人に子がいれば、相続権は子に引き継がれることになります。

仮にそこまで詳しく書いてあったとしても、検索なさる方は、自分の意志を実現するための情報を探していらっしゃいますので、それを妨げる要因については、記憶に残らない傾向にあります。

このように、インターネット上に掲載されている一般的な情報を、検索者様個人の状況に当てはめ、その状況に見合ったアドバイスをリアルタイムで差し上げられるオンラインサービスというのはほとんど見受けられませんでした。

掲示板や大手サービスの知恵袋は有益ではありますが、事前に何らか登録が必要です。
そこで、今回チャットを使ったサービスの導入を始めました。
登録不要で、ご覧になっているページの内容についてダイレクトに質問できるサービスは、私の知る限り、士業事務所初と言える画期的なものと思います。

利用方法

利用方法はいたって簡単です。

  • 右下に表示されるチャットウィンドウを開く
  • オンラインであれば、お名前を入力頂き「会話をはじめる」ボタンをクリックする。
  • オフラインであれば、在席時間帯を確認して再度ご来訪頂くか、簡易お問い合わせフォームでメッセージを送信しておく。

オフラインの場合でも質問を送信しておくことが可能です。

ご利用にあたってのお願い

ご利用頂くにあたって、一つだけお願いしたいことがございます。
それは、資格ある専門家、つまりご同業者の皆様が一般の閲覧者を装って利用するのはやめて頂きたい、ということです。

数回ではありますが、ご相談を頂いた最後に「実は同業者なんです」と告白された経験がございます。

同業であれば、最初にそれをおっしゃるのが筋のはずです。
士業はサービス業ですので、ノウハウや知識が商品となります。それを、一般の閲覧者を装って聞きだそうというのは、私はマナー違反であり、ルール違反だと思います。
まさかとは思いますが、そういったことのないよう、ご同業者の皆様は紳士協定の遵守をお願い致します。

 平素より行政書士みやこ事務所をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
 10月17日土曜日、当職が代表を務めます一般社団法人全国交通事故被害者支援センター主催で、保険代理店様向けセミナーを開催致します。本日は当該セミナーについてご案内を申し上げます。
保険代理店様向け交通事故セミナーのご案内です。

セミナーの概要

  • 日時:平成27年10月17日午後3時より午後5時まで
  • 場所:大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー4階 第5会議室
  • 参加費:無料
  • お申込方法:0120-939-278へお電話頂くか、当事務所のお問い合わせフォームからお申込ください。

 セミナーの主題は「クライアント様を二次被害から守るための交通事故対処法」です。

 本セミナーは昨年度大阪と神戸で開催した内容に、この一年で蓄積したノウハウを加えた、より新しいコンテンツとなっております。
 また、整形外科医と弁護士が参加し、それぞれの立場からも留意しておくべき事項について講演頂きます。

 昨年度は、二会場で30名のご参加を頂きました。1分間に1件の割合で発生している交通事故、クライアント様がお怪我をなされた際にどのようなアドバイスを差し上げるべきなのか、豊富な経験則に基づいて、すぐに実践できる手法をご紹介致します。

セミナーの主題

 セミナーの主題は、クライアント様が交通事故に遭われた際、二次被害に遭うことなく、適正に交通事故を解決していくために何をアドバイスすればいいのか、ということです。

 では、「二次被害」とは一体なんなのでしょうか?

 私どもは、情報過多に起因する誤った行動の選択を二次被害と呼んでいます。

 今、多くの人は、事故が起こるとインターネットで情報を収集なさいます。
 インターネットで検索すると、整骨院や接骨院が「交通事故治療はお任せください」と1ページ目に表示されてきます。

 また、交通事故で最も多い症状である「むち打ち」で検索すると「後遺障害12級が認定!」と言った事例が見受けられます。

 上記はあくまで一例ですが、実際は、整骨院へ行くと後遺障害が残ってもそれが認められる可能性は低くなり、むち打ちで12級が認定されるケースは例外的なのです。

 しかし、どちらかというと検索者は、自分に都合の良い情報だけを記憶する傾向にあります。ですので、情報を適切に選別することなく行動を起こし、時間が経った段階で不安に思い相談に来られる…このようなケースがとても、とても多いのが実情です。

 社団法人では定期的に無料相談会を開催していますが、1回開催すると、その中に「もう少し早くご相談頂けたら」と思える被害者様が少なくともお一人はいらっしゃいます。

 この「もう少し早くご相談頂けたら」をなくすためには、早い段階でお客様から相談をお受けになる代理店の皆様に、より適切なアプローチをお知り頂くことが大切である。

 当社団ではこのように考え、被害者の皆様が、迷子になることなく解決への道を歩んでいけるよう代理店の皆様に情報やノウハウをご提供するセミナーを開催しております。

セミナーの内容

 セミナーでは、被害者が直面する現状について、実例をご紹介しながら「どうすべきだったのか」という視点も交えて解説していきます。

 また、一般の方々が誤解していらっしゃる概念、たとえば「治療」や「後遺障害」という言葉が、交通事故事件において持つ意味についてご説明し、被害者の皆様にどのようなアドバイスを差し上げればよいのか、方策を検討します。

 弁護士・医師の講演では、それぞれのお立場から、早期に有効なアドバイスを得ることの重要性をお話し頂きます。

 また、質疑応答の時間を設け、実務上の問題にもお答えしてまいります。昨年度の神戸会場では、円卓形式の会場を採ったこともあってか、解説の途中で質疑が入り、ディスカッションのような形になる場面もありました。今回も、貴重なお時間を割いてご参加頂く皆様に、より多くの情報をお持ち帰り頂けるようなセミナーにしたいと考えております。

地域限定ではありません

 会場は大阪・京橋のツインタワーですが、京都・神戸他、近県の皆様のご参加をお待ちしております。ただし、会場規模の都合上、事前にご予約頂きますようお願い致します。お申込は当事務所へのフリーダイヤルから承っております。

出張セミナーにも対応致します

 今回はご都合によりお越しになれないけれど、興味を持って頂ける皆様には、御社にお伺いして出張セミナーも行います。お一人様の場合はセミナーと言うより「プレゼン」と言った雰囲気になるかも知れませんが、同じ内容を御社でお話しさせて頂きます。

お気軽にご参加くださいませ

 クライアント様に対し有益なアドバイスを差し上げられるノウハウは、御社にとって付加価値となるはずです。インターネット販売の自動車保険の画一的なサービスと差別化を図る意味でも、このセミナーのコンテンツは御社の価値向上にお役立て頂ける自信がございます。是非ご参加くださいませ。

 今日は、新規ページのご紹介です。
 最近、ブログの方はあまり更新していませんでしたが、実は色々とページを作っておりました。
 最近生まれた各種ページをご案内致します。

交通事故でお怪我をなされた皆様に何ができるのか

 □□士と呼ばれる方々のホームページ、見ていると「それでどうなの?」「自分にどうしてくれるの?」というコンテンツのものが少なくありません。

 士業はサービス業、お客様にとって分かりやすく伝えるというのはとても大切です。
 ですので、当事務所がお客様に対してできることを、総論的に伝えるページを作成致しました。

交通事故被害者のためにみやこ事務所ができること

 バナーをクリックして頂くと別ページで開きます。「7つのマニフェスト」というのは、修正するかもしれませんが、伝えたかったのは「選ばれる理由」とか、そんな安っぽいものではなく、自分達がどのようなサービスをご提供できるのか、ということです。

よくあるご質問を開始

 交通事故に限ったことではありませんが、疑問に対する検索にストレートな回答を掲載することはインターネットインフラのためにも大切です。
 アクセスしたけれども、結局何が言いたいのか分からない、というページは閲覧者の利益になりません。
 そこで、実際によく受けるご質問について、想定問答として解説をしていくコーナーを新設致しました。

交通事故に関するよくあるご質問

 正確な情報をお届けすることはもちろん、ページ毎に質問を視覚化した画像を作成しています。そして、画像で一覧表示させるなどの工夫を凝らしました。

今後の展開

 今後は、建設業許可などの許認可分野でも「よくあるお問い合わせ」のページを拡充し、より分かりやすいウェブにしていきたいと考えています。
 交通事故に関するよくあるご質問は、メニューの取扱業務→交通事故業務内にリンクがありますので、ブログの更新がない時は是非そちらもチェックしてみてください。

 毎日のように痛ましい自動車事故の報道が絶えません。平成26年度に起こった交通事故件数は57万3,842件。およそ1分に1件の割合で交通事故が起こっています。

 交通事故が起こった場合、原則として第一次的には強制保険である自賠責保険から救済を受けることができます。しかし、自賠責保険には死亡・傷害・後遺障害の場合にそれぞれ支払える賠償額の上限が定められており、それ以上の損害が発生する場合に備えて任意の自動車保険が販売されています。

 しかし、最近では「事故した相手が無保険車だった」というご相談が多くなっています。今日は、保険の加入状況を概観しながら、どう備えておくかについて検討します。

  • 自動車保険の加入率は、全国平均で8割を下回っている。
  • あくまで個人的な感想であるが、無保険車ほど危険な運転をしていると感じる。
  • 無保険車に対し自衛するには、自身の自動車保険や傷害保険を活用する必要がある。

自動車保険の加入率

 驚くなかれ、自動車保険(対人保険)の加入率は、損害保険料率算出機構の2014年3月末現在のデータによると、全国平均で73.4%です。つまり、走っている4台に1台は任意保険に加入していないという計算になるわけです。
 最も加入率が高いのは大阪で81.9%、逆に最も低いのは沖縄で52.9%です。これは非常に憂慮すべき数字ではないでしょうか。

 次に、自動車保険は事故の直接の相手方だけの補償を目的としている訳ではありません。同乗者も当然怪我する可能性があり、そのために搭乗者傷害保険がありますが、それにいたっては、全国平均の加入率はなんと43%。正直恐ろしくて人の車に乗る気が起こらなくなってしまう数字です。

 相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険に入っていれば、最低限度の補償は受けることができます。しかし、それは人身部分にのみであって、物損部分については、あくまで加害者から直接支払いを受けなければなりません。

無保険車に備える手段

 では、4台に1台の確率で走っていると考えられる無保険車に追突された時のために、私たちはどのような備えをしておけばいいのでしょう。
 まず、自動車保険に加入していらっしゃる場合、人身傷害や搭乗者傷害に加入することで、一定の救済を受けることができます。特に、人身傷害の場合、過失割合に関わらず損害の全額を補償してもらうことができます。
 物損部分については、車両保険に加入していれば、ある程度の補償を受けることができるでしょう。
 さらに、弁護士費用特約を付帯させていれば、専門的な手続は全部弁護士に丸投げしてしまうことも可能です。

 なお、自動車保険には、一般的に「無保険車傷害特約」が付帯されていますが、この無保険車傷害特約が使えるのは、死亡または後遺障害の等級が認定された場合のみであって、後遺障害が認定されなければ使えないので注意が必要です。

 また、事故に労災が適用できるのであれば、労災を適用させるべきであると言えます。

 次に、自動車保険を持っていらっしゃらない場合はどうすればいいのでしょうか。その場合は、保険会社から販売されている「傷害保険」が検討の候補に上がるでしょう。
 傷害保険は、保険が適用される範囲や補償内容が商品により様々です。最近問題になっている自転車事故もカバーできるものがあります。自賠責保険で賄えない部分の補償を考えるなら、事前に商品を比較検討なされる方が安心と言えるでしょう。

まとめ

 交通事故に限らず、事故というものはこちらが細心の注意を払っていたとしても、防ぎようがなく起こりえるものです。
 特に自動車は「走る凶器」と喩えられることもあります。操作を間違えば人命を脅かすという点を考えると、やはり自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しておきたいものです。

 なにはともあれ、運転は安全運転を心がけたいですね。
被害者を支援するための7つのマニフェスト

交通事故でお怪我をなされ、一定期間治療したけれども身体に不具合が残った場合、それは自賠責保険が規定する後遺障害に該当する可能性があります。
その不具合には、関節が以前より曲がらなくなったという「可動域制限」や、骨折で骨が上手くくっつかなかった「変形障害」から、痛みやしびれといった「神経症状」まで様々な種類があります。

これらの不具合は、たとえそれが残ったとしても、そのままでは賠償額を上げる要素にはなりません。自賠責保険の土俵へ乗せて、等級が認定されてはじめて賠償額に影響を及ぼす「後遺障害」となります。

すなわち、交通事故でお怪我をなさった場合は、完治を目指して治療しつつ、後遺症が残った場合にはそれを「後遺障害」にする準備もしておかなければなりません。

その準備にはいくつかのポイントがあります。それらのポイントはいずれも重要ですが、今日はその中の「治療状況」について検討します。

  • 痛みがあれば通院するはずだ、というのが常識的であろう。
  • 通院回数が少なければ「しっかり通院していれば後遺症は残らなかった」と思われても仕方ないであろう。
  • つまり、通院は定期的に行うべきである、と言える。

後遺障害は立証が全て

認定結果の決まり文句

むち打ちで後遺障害が認定されなかった、つまり非該当となった場合の認定理由には、毎回お決まりの文言が出てきます(むち打ち以外は後述)。

自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。

ここでは、治療状況が勘案される要素であることが明確に記載されています。

一方、異議申立で非該当を覆した場合の認定結果には、次のような記載があります。

…症状が一貫して継続しているものと捉えられ、その他症状経過、治療経過等を総合的に勘案するならば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる…

ここでも、治療経過が症状経過を含めて総合的に勘案されていることが分かります。

決まり文句から見えるもの

この定型文とも言える文言をどう捉えるかは、後遺障害を考える上で非常に重要です。
本当に痛ければ、通院を重ねるはずです。つまり、治療を重ねることは、裏側では症状の一貫性を主張し続ける材料にもなるのです。
また、後遺障害というのは、懸命に治療した結果、それでも残存した不具合であることは当然の前提です。リハビリすれば良くなるのにリハビリをさぼり、後遺障害が認定されてからゆっくりリハビリされていては、自賠責保険は成り立ちません。

つまり、治療実績を積み重ねることは「これだけ通ってるから症状に一貫性はあると言えるだろう。これだけ通院してまだ痛いと言ってるんだから、後遺障害として認めてあげられるだろう」という思考を支持する材料になるのです。

治療状況のポイント

治療状況を考える時、『点と線』の両方を満たすことが大切になります。点は通院した回数のことで、線はその流れ(間隔)です。一ヶ月以上治療が途絶えれば、保険会社から、「治療を中断したもの」と受け止められてもおかしくありません。その後に相手方(相手方保険会社)の費用負担で通院を再開することも難しくなりますし、また、後遺障害を考える上でも治療の懈怠(治療をさぼっていた)と解釈される可能性があります。
つまり、治療は、定期的に行い、治療実績を積み上げていく。その結果を「治療状況」として勘案してもらうことが大切になると言えるでしょう。もちろん、それで完治すればそれが一番良い結果なのです。

治療状況が問題となるケース

上にご紹介した非該当の理由、認定された理由は、いずれも「むち打ち」、すなわち神経症状を原因とするものです。それ以外の症状、例えば変形障害、運動障害、機能障害等において「治療状況等も勘案した結果」という理由が付されるケースはほとんどありません。だからと言って通院しなくても良いと言うことではありませんが、治療状況が最も問題になるのは、他覚所見がない(画像や検査結果から自覚症状が説明できない)場合です。つまりそれは、むち打ちによる神経症状でお困りのケースです。この場合は、整骨院では無く整形外科に通う、いや、通い詰めることが大切です。

まとめ

自賠責保険の後遺障害認定では「真面目に通院して、それでも不具合が残ってしまった」というのが当然の前提です。繰り返しになりますが、治療せずに放置したままであれば、不具合が残るのはある意味当然のことです。それを後遺障害と認めてしまっていては、自賠責保険制度は成立しえません。
しかし、治療状況が整っていれば、それで自動的に後遺障害が認定される訳でもない。後遺障害の認定実務はとても繊細で、多角的な検討が必要になります。

ここ最近異議申立のご相談が続いており、一番ネックとなる通院実績についてちょっとコメントしてみました。事故から半年経てば軌道修正がかなり難しくなりますので、むち打ちのしつこい痛みやしびれで悩んでいらっしゃる皆様は、とりあえず1週間に3.5日のペースで通院を継続なさると良いでしょう。

交通事故に関するページのご紹介


被害者を支援するための7つのマニフェスト

 近時、設立登記を1円で、あるいは無料で行うと言うサービスが存在します。しかし、会社設立というのは簡単なものではなく、代理で行うともなれば大きな責任が伴います。
 それを無料で…というからには、必ずからくりがあるはずです。

 例えば、大手の家電量販店では、「パソコンが1円」という値段がついていたりします。けれど、よく説明を聞いてみると、その代わり毎月5,000円程度かかる通信会社のサービスを2年間契約しなければならない、と言う仕組みになっています。つまり、ある意味では、そのパソコンは12万円の値がついているわけです。もちろん、通信サービスを有効に使うためにそのパソコンを購入するには好都合でしょう。しかし、違約金の存在なども考えると、結局普通に買う方が安上がり、と言う感覚になるのではないでしょうか?

タダより恐いものはない?-甘い言葉にご用心-

 では、「会社設立0円」や或いは「1円」にはどんなからくりが働いているのでしょう。このサービスの多くは会計事務所や税理士事務所が行っています。
 設立後に顧問契約を結ぶことを条件としてこの値段を打ち出している訳です。その月額顧問料は事務所によってまちまちとは思いますが、概ね月七千円から一万円です。これに決算に関する報酬が別途必要になってくるケースがあるでしょう。また、契約ですので、やはり年数に関する拘束が盛り込まれていると思われます。たった一ヶ月で解約されたら赤字なわけですから当然でしょう。
 また、最近ではこの種のサービスでさえ競争が激化し、一年目の決算に関する報酬を無料にしている処もあります。けれど、2年目以降は通常の顧問契約に基づく報酬になるケースも多く、契約には注意が必要です。

 この種のサイトでは、「0円で設立」というキャッチフレーズは大きく、しかも至る処に掲載されていますが、その後の流れや縛りについては、かなり薄目の色かつ小さな文字で書かれていることがままあります。

さらに現れた、新手の『実質0円』

 また、会計事務所の顧客獲得競争は日々激しさをまし、直近では新しい『実質0円』の謳い文句が登場しています。これは、「ご自身で紙で定款を作成して全てやった場合の費用」と「当事務所に依頼した場合」を比較し、電子定款認証で4万円の収入印紙を節約してその4万円をほぼ全額報酬として請求し『実質0円』と謳っています。

 わかりやすく申し上げますと、個人で定款認証するなら大抵は紙で定款を作ることになります。紙で定款を作成すると、収入印紙4万円を貼らないと認証できません。電子定款認証なら、定款は紙ではなく「データ」になりますので、4万円の収入印紙を貼る必要がなくなります。その4万円を報酬として請求することにより、実質は自分でやるのと代わらない=0円と言う論理を組んでいるのです。

 このインセンティブは、会計事務所だけでなく行政書士事務所でも散見されます。

 しかし、この種のサイトでは、個人であっても電子定款認証をやれることは、ほとんど記載されていません。当ウェブでは、acrobatと電子証明書付住基カード等が揃えば自分でできることを『株式会社設立にかかる諸費用』でご説明しております。

 そして、当サイトの報酬は電子定款作成代理と認証だけであれば21,000円。先ほどの論理で述べると『実質19,000円のキャッシュバック』とも言える訳です。もちろん、当サイトでは、そんな訳の分かりづらい説明をすることはありません。

会計事務所の『実質0円』をどう考えますか?

 会計事務所の『実質0円』は、顧問契約獲得のインセンティブであり、その内容を精査しておくにこしたことはありません。しかし、会社を経営するとなれば、税務的にバックアップして下さる専門家の存在は心強いものがあり、このサービスをどのように使うかは、或いは使わないかは、お客様の今後のビジネスプラン次第と言うことになります。
 ウェブサイトの数が多すぎて検討も大変かも知れませんが、色々な処をご覧になり、実際に一度お会いなされた上でお決めになるとよいのではないかと思います。

 ちなみに、設立後にも様々なDMが送られてくる世の中になっていますので、コラム「設立後に届くDMの数々」もあわせてご一読頂きますと、設立後のイメージをより具体的にご理解頂けるのではないかと思います。

 会社を設立すると、早速いろんな所から営業のDMが届きます。その中でも、最近最も多いのが会計事務所からのDMだと言われています。会計事務所といえば、国家資格者である税理士や公認会計士さんが経営されていらっしゃる事務所ですので、DMには、きちんと「御社の情報は、信用調査会社から適法に取得しています」的な一文が入っています。
「こんな情報どこから仕入れてきゃはったんやろか?」という不信感を払拭するためかも知れません。

 知り合いの税理士さんは、「法人成りを考えるケースがあるけれど、いざ法人にするとびっくりするくらいの値段を書いた会計事務所のDMが届いてくるのでかなわない」とぼやいていらっしゃいました。

 別のコラム「実質0円で設立!のカラクリ」でも書いていたとおり、新規法人に対する会計事務所さんの営業競争はかなり激化している雰囲気を感じます。

 設立当初は安価な会計ソフトを購入して自分でやれることを考えあわせれば、設立後に届くDMを見ることなく事前に「0円」「1円」につられて顧問契約してしまうと後で「しまった」と言うことになりかねません。

 会社を設立する前に十分に情報を収集し、比較検討を重ね、顧問契約を結ぶともなれば事前に面談を行った上で進めていかれる方が後で後悔することも少ないでしょう。

 設立前に顧問契約を結んでしまって、後で「しまった!」と思われることのないよう、しっかりと設立後のプランを立てて検討されることをお勧めします。

 株式会社や一般社団法人設立は、登記を除いては行政書士にもお手伝いすることができる分野です。
 ブロガーのようにネタばかり探してないで、真面目に依頼者様に訴求するページを作成致しました。
 今日は、新しいページ・セクションのご案内です。

  • ページ毎に可変メニューを採用しました。
  • サイドバーも可変対応となっています。
  • 読み進められる動線を設定しました。

株式会社設立専門ホームページを統合

 今回のリニューアルは、別に作っていた株式会社専門ホームページを統合させることを主眼としています。今のドメインの価値を活かし、さらに強化させることを狙ったものです。また、ブログのページに動線を埋め込みページの循環率を高めることも意図しています。
 旧のドメインで作っていた各ページには301リダイレクトを設定し、価値を承継するように設定しました。
 まずはページをご覧頂けますでしょうか。下の画像をクリックすると別ウィンドウで表示されるように設定しております。
kaisya

リニューアルにおける特徴

 このリニューアルでは、日本の士業ウェブで多分唯一と言えるであろう仕組みを導入しています。それは、可変メニューと可変サイドバーを設定していることです。

可変メニューの意図

 行政書士の業務範囲は広く、それをグローバルメニュー形式で一覧表示させるのは簡単ではありません。メニューの数が多すぎるとユーザーの利便性を損ねることにもなります。
 そこで、現在は、各業務毎にホームページ(ランディングページ)を制作しています。そこから自由に動いて頂けるようにしつつ、こちらの意図する動線も明示することによって、ユーザーの利便性を高めるのが狙いです。
 現在表示されているメニューと、新たに開いた会社設立セクションのメニューは、内容が異なっていることにご注目ください。
 興味のあるセクションに関するメニューのみを表示させることで、ユーザーはより快適に情報にたどり着けるようになることでしょう。

可変サイドバーの意図

 現在、各ブログページの右側に表示されるサイドバーは、基本的にどれも同じ内容になっています(交通事故は可変対応に変更済)。今後、会社設立に関するブログは、専用のサイドバーを用意し、ユーザーが(潜在的に)必要となさっているコンテンツを列挙することで、より利便性を高めていく予定です。今回整備した株式会社設立や一般社団法人に関するコンテンツの右側は、既に専用サイドバーを設定しています。

予定動線の埋め込み

 ホームページは漫然と情報を配置するのではなく、最終的に閲覧者に訴求を行うようにしなければなりません。
 そのためには、制作者側が動線を設定する必要があります。
 今回、旧ドメインから移設した各ページは、次のページへのリンクが設定されており、読み進めていくと理解が深まる構成になっています。

進化するウェブテクノロジーを活用しよう

 ホームページにおいて、動線が重要であることは言うまでもありません。しかし、一昔前まではコードの設定が大変だったり、ブラウザの環境もあって、ユーザーに優しい動線が設定されているとは言えない状況でした。
 しかし、現在では技術の進歩によってメガメニューやアコーディオンなど、情報をより分かりやすく伝える環境が整っています。
 このような技術を利用してより閲覧者目線のホームページを作っていくことが、今後益々重要になってくるのではないでしょうか。

 交通事故で大きな衝撃を受けても、出血等の分かりやすいサインがない場合、つまり、いわゆるむち打ちの場合は、よってたかって「物損事故扱いにしてください」というリクエストが入ります。
むち打ちは奥深い
 しかし、私に言わせれば「絶対の絶対の絶対に」人身事故として届け出るべきです。

 今日は、一人でも「物損届出による二次被害者」が出ないためにも、人身事故として届け出るべき理由をお話します。

  • 痛いのに人身事故扱いにしない理由はなんですか?
  • 物損事故にして苦労するのは全て被害者です。
  • 加害者は得しかないが、被害者が苦労する。
  • みんな面倒くさいから人身にしたくないのでしょう。

「車イス必要かも」の事故は物損事故でした

 まずは事例でご紹介した方が、分かりやすいでしょう。

 出勤時に直線進行中、左側に停車していた車が急発進して側面衝突。ひどい衝撃を受けたが、加害者は非を認めているし、保険会社にも人身事故と同じように補償するからと言われ、物損事故として処理し、人身事故の届出を行わなかった。
 しかし、今まで健康だった身体はどうもおかしく、片方の手の握力が落ち、感覚が鈍って常にしびれていたので、MRIを撮るよう勧められた。脳外科医の所見は、聞いたこともないような病名だった。医師に「もしかしたら20年後、30年後手術することになるかも知れない。車椅子で生活しなければならいことになるかも知れない。その時は、この事故のことを話すように」と言われた。

 ご相談を受けたのは事故から半年後。労災は申請しておらず、治療費は打ち切り。治療実績は整骨院へ100回…。事故時の診断は当然「頸椎捻挫」。

物損事故で被害者請求はできるのか?

 さて、ここから考えていきましょう。物損事故扱いにしておいて、その後に後遺症が残った場合、それが自賠責の「後遺障害」に該当するかどうかの認定を求めることができるでしょうか?

 できます。ただし、交通事故証明書はありませんので「人身事故証明書入手不能理由書」を添付する必要があります。

 ここで質問です。診断名と治療実績がまったく同じであった場合、物損事故扱いにした被害者と人身事故扱いにした被害者、どちらがより大きな怪我であったと考えられるでしょうか。

 この問いに正解はありません。しかし、私なら「人身事故扱いの被害者」と答えるでしょう。なぜなら、物損事故として処理した被害者の事故態様は、それほど甚大なものではなかったと推察できるからです。

 私は、被害者請求では人身事故として届け出ていることが前提であり、物損の場合は、それだけビハインドを負った状態からのスタートとなる、と考えています。

 これに論理的な根拠を示すことはできませんが、調査事務所が事故態様を重視している事を鑑みれば、人身事故として届け出ることは、やはり大切であると考えるべきでしょう。

物損事故扱いで労災は使えるのか

 では、物損事故扱いにしていた場合、怪我の部分について労災は使えるのでしょうか?

 使えます。ただし、ここでも、交通事故証明書に代わる書類の添付が求められます。

 つまり、人身事故として届け出ていれば発行される交通事故証明書は、その後の手続の多くで必要となる「交通事故」を証する書類となります。
 しかし、加害者に泣きつかれ、保険会社に言いくるめられて物損事故として処理してしまえば、その後煩わしさを引き受けなければならないのは、被害者だけなのです。

痛ければ人身事故扱いに!

 痛みがあっても、相当数の被害者の方々が物損事故として交通事故を処理していらっしゃいます。痛みがそれほど深刻でない場合、それを了とされる気持ちも分からないではありません。

 しかし、身体の状態は、すぐに判断することはできないはずです。ご自身を守るためには、痛ければ是が非でも人身事故として取り扱うことが大切ではないでしょうか。

 加害者の事情や保険会社・警察の手間など事故に遭われた方々には何の関係もありません。あとで後悔しないためにも、人身事故として届け出るか、物損事故扱いにされている場合は、切替を検討なさることをお勧めします。

交通事故に関するページのご紹介


被害者を支援するための7つのマニフェスト

 7月23日(木)9時30分、毎日新聞のインターネット版で配信された記事によると、東京家裁が弁護士に対しても成年後見監督人を付す制度運用を開始したそうです。
 みやこ事務所では、2年前に「後見監督人制度の有効活用を!」という記事を書いて、資格者であっても成年後見監督人を付すことを提言していました。

 天下の裁判所に先駆けて主張していたとおりの運用がはじまるというのは、素直に嬉しい話しです。

 記事によれば、この運用に対して弁護士会からは「弁護士が信用されていない」と反発の声もあがっているそうです。

 弁護士は、いわゆる文系資格の中では最高難度の資格であって、社会的地位が高いとされています。

 資格に詳しい人から考えると「弁護士>司法書士>行政書士」というのが順序だと思いますが、弁護士の先生方からすれば、控えめに書いても
「弁護士>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>行政書士」
というお考えの方が多いでしょう。

 しかし、これはあくまで便宜上図式化したものであって「同じ土俵に上げてくれるな」というのが素直なお考えだと思いますし、私自身もそう思っています。

 しかし、一般の方々は必ずしも「弁護士先生=とっても偉く、品位を保持し、弱者の味方」と考えていらっしゃる訳でないこともまた事実です。
 現に、行政書士事務所には「弁護士は嫌いだから」という理由で相談に来られる方もいらっしゃるのです。

 成年後見人に対し監督人が付されることは、決して弁護士を信頼していないということではなく、むしろ「人間は誰しも過ちを犯す可能性がある」という前提に基づいて、より過ちが少なくなる制度作りがはじまったと見るべきではないでしょうか。

 成年後見は、今後益々重要となる制度です。重要であるが故に、ビジネスマーケットととしても捉えられています。
 しかし、その本質は高齢化社会で意思能力が保てなくなった方々やその周囲の人たちをサポートするための社会的意義にあるはずです。

 適正な運用がなされていくよう見守っていきたいですね。

 なお、推敲段階で弁護士と行政書士の比較の部分は不要にも思えたのですが、弁護士の先生方に対する敬意を伝えておかなければと思い削除せず出稿しました。

 最近ブログはご無沙汰しておりましたが、実は着実にページを増やしておりました。
 今日は、新たに追加したむち打ちに関する諸ページをご紹介致します。

交通事故によるむち打ちとは

 交通事故でお怪我をなされた場合における「むち打ち」とは一体なんなのか。発生のメカニズム、症状、損傷部位、治療法や後遺障害について、総論的に解説しております。

交通事故によるむち打ちとは

むち打ちと後遺障害

 むち打ちは、他覚所見が得られにくいお怪我ですが、それでも後遺障害として認定され得る場合があります。後遺障害として認められ得る自覚症状について解説しております。

むち打ちと後遺障害

むち打ちに起因する自覚症状について

 むち打ち損傷を原因として発生し得る自覚症状について、「痛み」「しびれ」「その他」に分類し、より詳しく解説しています。

むち打ちに起因する自覚症状について

むち打ちの後遺障害認定要件

 むち打ちで後遺障害認定を受けるには、様々な準備が必要になってきます。前述のとおり、むち打ちは検査画像等で見えにくいお怪我です。それでなおかつ「後遺障害である」と認めてもらうには、自覚症状と整合性のある資料をもって認定機関に訴求する必要があります。このページでは、むち打ちが後遺障害として認定されるための要件について詳しく説明しています。

むち打ちの後遺障害認定要件

むち打ちにおけるMRIの有用性について

 むち打ちを立証する際に、MRIが役立つという見解があります。それはある意味で事実ですが、MRIが認定上どれほどの影響力を持っているかは定かではありません。このページでは、むち打ち時にMRIを撮影することの有用性について検討しています。

むち打ちにおけるMRIの有用性について

むち打ちとバレ・リュー症候群

 むち打ちで、目まいや食欲不振などの自律神経失調症状を訴えられる場合がありますが、そういった症状は「バレ・リュー症候群」と言われることがあります。このページでは、バレ・リュー症候群について解説しています。

むち打ちとバレ・リュー症候群

まとめ

 むち打ちは、交通事故で最も多い症状です。むち打ち単独の症状はもちろんのこと、骨折した場合でも、交通事故の診断書には高い確率で「頸椎捻挫」が含まれています。
 最も多い症状であるにもかかわらず、検査しにくく、あくまで「捻挫」だと思われがちなため、保険会社はむち打ちを軽視する傾向にあると言っても過言ではありません。
 完治を目指してしっかりリハビリを行いつつ、症状が快癒しない場合に備えた準備もしておくという視点を持つことで、納得いく交通事故の解決に向かうことができます。各ページをご参考に、しっかりと治療なさることをお勧め致します。

 なでしこジャパン、女子W杯決勝進出おめでとうございます!
 でも、おめでとうにはまだ早い。選手の目標は連覇のはず。本日は、みやこ事務所的、なでしこジャパンへ向けた提言を行います。

  • 中盤のサイドで相手を自由にさせすぎないように。
  • 足下のパスではなく、裏を狙いたい。
  • サイドを有効に活用しましょう。

中盤のサイドで相手を自由にさせすぎないように。

 中盤のサイドはディレイを意識しているのか、ボール保持者との間隔が少し広いような気がします。それに引き換え、相手チームは予選からきっちり身体をあててくるので、宮間選手は静止した状態では前へボールを運ぶのに苦労している印象があります。

 もちろん、ボランチは激しくチェックに行っているし、サイドも要所はスライディングなどで果敢に行っています。しかし、中央付近のサイドでもしっかり身体を寄せてチェックに行けば、ボールを奪った時に大きなチャンスになるので、自陣を固めるのではなく、もう少し前から積極的なディフェンスをする方がよいのではないかと感じます。

足下ではなく裏を狙いたい。

 なでしこのサッカーは、基本的に丁寧にパスをつないでゴール前にボールを持ち込むスタイルのようですね。時々DFから縦にいいパスが入りますが、距離感が掴めてないのか、あまりつながることはありません。

 相手は大柄で、足も長いので、足下のパスを受けても素早くチェックにこられたらボールを保持するのが難しい。大儀見選手はポストプレーで上手に足下でボールをおさめていますが、二人を背負って次のプレーに移りにくいようです。
 大野選手も大儀見選手も裏を取るプレーは苦手ではないはずなので、もっとDFの裏を狙うスルーパスを増やすことでチャンスが増えていくと思います。
 コーナーキックをもらえる回数が増える可能性が高いことも勘案すると、裏を狙うパスは有効だと言えるでしょう。

サイドを有効に活用しましょう。

 宮間選手と川澄選手が少し中に入った時、鮫島選手と有吉選手はそのスペースを狙っている様子なのですが、ボールホルダーが中に向いているので、相手ペナルティエリアの両サイドが使い切れていないようです。岩渕選手が入って少し左サイドが活性化しましたが、突破力のある川澄選手、パスの上手い宮間選手ともに、サイドをもっと有効に活用できるのではないでしょうか。

 少し真ん中が混み合っている感じがするので、大野選手がサイドに流れることで大儀見選手が少しラクになり、宮間選手が斜めに入ってくれば大きなチャンスになっていくのではないでしょうか。実際、オランダ戦で宮間選手にそういったシーンがあったと思います。
なでしこジャパンを応援します。

応援してます!

 気持ちの勝負を前面に押し出す今回のなでしこ。調子の良かった安藤選手が初戦で骨折というアクシデントがありましたが、7番のぬいぐるみと一緒にここまで勝ち上がってきた。

 アメリカは強い。けれど「すべての試合は0対0からはじまる」というクライフの名言のとおり、勝利への確率は両チームが5割ずつです。

 存分に戦って、自分達にとって納得のいく結果へたどり着いてほしいです。

「被相続人に負債があれば相続放棄をすればいい」

という話しをよく耳にします。確かにそれは一つの考え方です。しかし、相続放棄をしたら、その財産はどうなっていくかについてはあまり知られていません。

 今日は、相続について、相続人不存在になった場合を含めた論点を検討します。
相続放棄の仕組みについて

  • 第一順位の法定相続人が全て相続放棄すれば、第二順位・第三順位へと相続権が引き継がれる。
  • 相続権を有する者全員が相続放棄をした場合、相続人が不存在となる。
  • 相続人不存在となれば、相続財産は法人化され、相続財産管理人が選任される。

相続が発生した場合の選択肢

 相続が発生した場合、相続人は、その相続財産を承継するかどうかについて、三つの選択肢から一つを選ぶことができます。

単純承認

 これは、被相続人の債権債務全部を引き継ぎますという選択肢で、一般的に最も選択される方法です。
 単純承認をするのに方法はありません。また、相続人が相続財産の処分を行った場合等は、単純承認したものとみなされます(民法921条)。
 つまり、財産だけ確保して債務は免れようという行為は認められないということですね。

限定承認

 限定承認は、簡単に言うと、被相続人の相続財産の範囲において債務を支払うという選択肢です。
 たとえば、持ち家や預金もあるが、家族の知らない所で借金をしていた場合などは、単純承認すれば、後から莫大な借金を引き継ぐことになりかねません。
 また、被相続人が、犯罪を犯して損害賠償額が確定していない場合なども、プラスの財産を超える債務を背負う可能性が生じます。
 こういった場合、限定承認をしておけば、相続財産の範囲内で債務を清算すればよく、自分の財産で被相続人の債務を支払う必要はなくなります。

 限定承認は、その順位の相続人全員で行う必要があります。
 また、期間は原則として、自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
 さらに、限定承認は債務超過に陥ってる場合に活用されることが通常ですので、公平に弁済を行うため、債権者に対して公告を行う必要があること、債権の割合に応じて弁済することなどの諸規定が整備されています。

相続放棄

 相続放棄とは、簡単に言うと、相続人の資格を消失させる手続です。
 相続資格を失わせるための手続ですから、預金だけに手をつけるような行為は許されず、それをすると単純承認したものとみなされます。

 相続放棄は、限定承認とは異なり、一人ですることができます。
 また、申述の期間は限定承認と同じで、自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

 相続放棄が認められると、その人はその相続に関して最初から相続人ではなかったものとみなされますので、債務を引き継ぐ必要はなくなります。

 相続放棄は相続人独自で行うことができますので、同一順位で特定の人だけが相続放棄をすれば、他の相続人の相続分は増加します。

 そして、同一順位の相続人全員が相続放棄をすれば、次順位の人が相続人となります。

 事例で考えましょう。被相続人に、妻と子ども二人がいて、被相続人の両親が健在、兄弟は弟一人だったとしましょう。

  • 第一順位 妻と子ども二人
  • 第二順位 被相続人の両親
  • 第三順位 被相続人の弟

 この時、第一順位の妻と子ども二人が全員相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、相続人は第二順位の両親となります。両親がさらに相続放棄をすると、第三順位の弟が相続人となります。

 このように、相続放棄は自分が相続人でなくなるだけですので、第三順位以外の相続人が相続放棄をすると、その親族に相続権が移動していくことになります。

相続人全員が相続放棄をした場合

 では、相続人全員が相続放棄をした場合、その相続財産はどうなるのでしょうか。この場合は「相続人のあることが明らかでない」として、『相続人の不存在』の規定が適用されます。
 相続人が不存在の場合、相続財産は法人となります(民法951条)。ちなみに、相続財産が法人となる日は、相続開始の日となります。それまでに相続放棄の手続が行われるため、実質的には遡及して法人となる体裁です。

相続財産管理人

 相続財産が法人となっても、その財産を管理する人がいなければ名義の変更や処分はできません。従って、相続人不存在の場合、相続財産管理人選任の申立を行います。

 相続財産管理人選任の申立は、家裁に対して行いますが、申立人は、債権者等の利害関係人の他、検察官が行えます。

相続財産管理人選任後の手続

 相続財産管理人が選任されると、以下の流れで手続が行われます。

① 裁判所による管理人選任公告(2ヶ月以上)

↓

② 相続財産管理人による債権申出公告(2ヶ月以上)

↓

③ 裁判所による相続人探索公告(6ヶ月以上)

↓

④ 相続人不存在確定

↓

⑤ 特別縁故者の分与請求(3ヶ月以内)

↓

⑥ 財産の分与・国庫への帰属

 選任申立から考えると、相続人不存在が確定し、財産を処分できるようになるまではおおよそ一年近くが必要となります。

 法人化された相続財産は、債権者がいれば債権額の割合に応じて弁済されます。清算後残余財産があれば、特別縁故者からの分与請求に応じて財産を分与できますが、それは家庭裁判所が審判します。
 さらに財産があれば、それは国庫に帰属することになります。つまり、国のものになるということですね。

相続放棄に関する論点

 不法行為の損害賠償債務も相続財産になりますが、相続放棄をすると相続人でなかったとみなされるとため、損害賠償債務自体を承継することはありません。
 しかし、当該被相続人が未成年者や責任無能力者である場合、その監督義務者が損害賠償責任を追及されることがあります。
 また、相続放棄は、特定の相続人のみが行った場合、他の相続人や次順位の相続人に相続権(または持分)が移ることになることにも注意が必要でしょう。

まとめ

 インターネットには様々な情報が飛び交っていますが、すべての情報が正しいという保証はありません。また、様々な角度から検証されるべき事例が、一つの視座からのみによって語られ、重要な部分が欠落しているような投稿も見受けられるかもしれません。
 法律問題については、法テラスや役所が実施している市民無料法律相談などを活用し、正確な情報に基づいて検討することが肝要です。
 ご参考になさってください。

 なお、相続放棄の申立等、本稿で記述した手続については、行政書士の業務範囲ではありません。これは、業務に関するブログではなく、自己の知識の再整理にすぎませんので、お困りの方は、弁護士にご相談なされることをお勧めします。

生活福祉資金貸付制度
 生活困窮者の餓死事件が度々報道されます。また、生活苦から取り返しのつかない過ちを起こすという事件も後を絶ちません。

 本人の自助努力を前提にして、その自助努力を支援する制度が、この国にないわけではありません。
 しかし、制度はそれにかかわる人たちがいてはじめて成立するものです。

 周知する人、運用する人、利用しようとする人、それぞれがそれぞれの立場で最善の努力を積み重ねてこそ、制度はその価値を発揮すると言えるのではないでしょうか。

 今日は、金融機関から融資を受けることができない場合を念頭に、厚生労働省が所管している「生活福祉資金貸付制度」について概観してみます。

  • 所得が低くお金に困っている場合、国が貸し付けてくれる制度がある。
  • 原則保証人が必要だが、保証人がなくても貸し付けてくれる。
  • 6ヶ月間の据え置き期間があるため、返済開始まで時間的猶予がある。
  • 償還期間は最長10年である。

制度の概要

 生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省の主管事業で、実施する主体は、各都道府県の社会福祉協議会(社協)となります。

 生活困窮者向けの社会保障事業といえば生活保護制度がありますが、当然のことながら、生活保護制度は所得要件が厳格に定められています。

 生活保護基準は超えているけれど、様々な事情で家計の資金繰りが困難な世帯のために、一時的に資金を融通しようというのが生活福祉資金貸付制度と言えるでしょう。

 貸付対象は、低所得世帯の他、障害者世帯、高齢者世帯です。

貸付の対象となる資金

 貸付の対象となる資金は、大きく4つに大別されており、その資金ごとに、さらに細かく用途が定められています。以下、概観していきましょう。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

総合支援資金

 生活再建のための費用、滞納している公共料金の立て替え費用、債務整理のために必要な費用など、日常生活を立て直し、自立した毎日を送るための資金として貸し付けられます。

  • 生活支援費
  • 住宅入居費
  • 一時生活再建費

 総合支援資金は、上記の三つに細分化して定められており、それぞれ融資限度額は違います。据置期間は最後の貸付日から6ヶ月以内であり、償還期間は据置期間経過後10年以内です。原則保証人が必要となりますが、保証人がいなくても貸付をうけることができます。ただし、保証人がいた場合は無利息となりますが、保証人を立てる事ができない場合、年1.5%の利息を支払う必要があります。

福祉資金

 福祉資金は、福祉用具や障害者用自動車を購入する資金原資の他、病気療養期間中の生活費などに活用することができます。
 また、技術習得とその間の生活費にも使えたり、生業を営むための資金にも使えるようです。福祉資金としては、次の二つの費用が定められています。

  • 福祉費
  • 緊急小口資金

 福祉費の融資上限額と返済期間は、使途に応じて定められています。貸付日から6ヶ月以内の据置期間があります。
 緊急小口資金は、上限の貸付額が10万円で、据置期間は2ヶ月以内です。また、返済期間は12ヶ月となっています。ただし、保証人不要で無利息です。

教育支援資金

 教育支援資金は、高校以上の学校へ就学(入学)・修学するために必要な資金を貸し付けてくれます。資金は、二つに分けて定められています。

  • 教育支援費
  • 就学支度費

 就学支度費は、入学に必要な費用を融資します。上限は50万円です。
 教育支援費は、修学に必要な経費として、授業料等を毎月融資します。融資額は、高校が月額3.5万円以内、大学が6.5万円以内で、専門学校と短大が6万以内です(すべて月額)。据置期間は卒業後6ヶ月後以内で、返済期間は20年間です。
 どちらも無利息で保証人は不要ですが家族内で連帯借受人(連帯債務者)となりますので、保証人がいるのとほぼ同義と言えるでしょう。

不動産担保型生活資金

 不動産担保型生活資金は、低所得または要保護の高齢者世帯に、その所有する不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。

 不動産担保型生活資金を含め、要件の詳細は厚生労働省のホームページで確認することができます。

手続の方法

 この生活福祉資金貸付制度は、社会福祉協議会が取り扱いますが、直接の窓口は民生委員さんになります。
 申込は民生委員を経由して都道府県の社会福祉協議会会長宛てに行うことになりますし、必要書類は資金の種類によってまちまちであるため、事前に民生委員さんに相談なさるといいでしょう。

制度運用について

 地域社会においては、つながろうという人たちが新しいネットワークを形成しているニュースをよく耳にします。一方、ネットワークに入れない、或いは自らの意思で入らない人たちをどのようにケアしていくかが大きな問題になりつつあるとも感じます。
 今見えている範囲のもう少し外側に目を向けられるようになれば、そして、そこで見えたものに関われる勇気や、関わり合いを受け入れる勇気が持てるようになれば、このような事件は少なくなっていく。地域とは人の集団で出来上がるものですので、一番最後に大切になってくるのは、一人ひとりの意識になっていくのでしょう。

 厚生労働省主観の生活福祉資金貸付制度は、柔軟に運用されるべきですし、自助努力を担保にしてきっちりと回収されるべきでもあります。

 地域社会に生きる人間として、周りに対する心配りの気持ちを少しもって、毎日を過ごしていきたいものですね。

建設業許可
 建設業許可の必要書類は全国「ほぼ」共通ですが、この「ほぼ」というのが実はとてもやっかいです。京都府下でスムーズに申請を行うためのTips集をご提供しようというのが本稿の主題です。実務家の方も、本人申請をお考えの方も、ご参考になさってください。なお、建設業許可の手続は細かく変わっていきますのでご注意ください。

住民票記載事項証明書

 京都府の申請手引きによりますと、役員等に関して「住民票記載事項証明書」の提示が必要である旨、記載されています。

 これは、実務家の方々にとっては「え?住民票の写しじゃないの?」という疑念を生み出しかねない表現です。

 しかし、実務上、提示するのは「住民票の写し」であればよく「住民票記載事項証明書」を取得する必要はありません。

 ちなみにですが、住民票には本籍等の記載は必要なく、一番シンプルな住民票の写しで事足ります。

 なお、この「住民票の写し」は、役員等だけでなく、経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性確認用に準備する場合も同じことが言えます。

登記されていないことの証明書

 登記されていないことの証明書とは、成年後見や補佐の登記がされていないことを証明する書類で、証明するのは法務局になります。
 証明書には種類がありますが「成年被後見人」「被補佐人」に該当しないことを証明してもらう必要があります。

 この証明書には、住所と本籍を記載する欄がありますが、住所欄を記載しておけば事足ります。必ずしも本籍欄を記載する必要はありません。

 建設業許可には、破産者でないことを証するために身分証明書も添付しますが、それは戸籍の記載事項になるため、本籍地の役所で申請することになります。

 従って、建設業許可を申請するにあたっては、役員等の住所と本籍の両方が情報として分かることになるため、どちらを記載すべきか迷われるケースもあるでしょう。

 当職は住所だけしか記載しませんが、ご不安な場合は本籍を併記しても補正となることはないでしょう(私見)。

工事経歴書の工事現場

 工事経歴書は、以前は注文者を明記していましたが、個人情報保護の観点から、アルファベット表記と変更になりました。

 これにともない、京都市内の工事においても行政区まで書く必要はなく、京都市とだけ記載すれば受理されています。

 5年前の現場、詳細の場所まで特定する必要がなくなって胸を撫で下ろしていらっしゃいますか?決算変更届は、どうせ5年分まとめて出さないといけないので、毎年出しておく方がいいと私は思います。

決算変更届の端数

 決算変更届は、決算報告書や確定申告の控えなどに基づいて作成しますが、建設業許可の場合、記載単位が千円となるため、合計金額等に齟齬が生じることがままあります。

 このとき、若干の齟齬は認められるのか、数字を綺麗に合わす必要があるのかという点については、公式な見解を見たことはありません。

 私も提出時でのやりとりから、いくつかの見解を耳にすることがありますが、私は、数字は合わして提出すべきと考えます。

 書類のあるべき姿からいっても、数字は合っているべきでしょう。

 このあたり、矛盾があるのは事実ですが、記載単位が異なることから生じる内在的な問題なので、やむを得ないと考えるほかないでしょう。

まとめと注意

 建設業許可は、基本的に要件にあてはめ、必要書類を淡々と準備していく手続になりますが、細かなところで迷いが生じることもあるでしょう。

 その時に、インターネットで検索すると痛い目にあってしまうことがあります。

 インターネットの情報は、古い物も更新されず放置されている場合が多々あります。また、地域によって微妙に取扱がことなることもあります。

 たとえば、経営業務の管理責任者の常勤性確認には、住民票写しと他に健康保険の被保険者証などが必要となります。

 しかし、インターネット上には「代表取締役が兼ねる場合は不要」という記載が上位に表示される実情があります。

 ですので、迷った場合には、インターネットで調べることなく、管轄事務所へ電話して直接確認なさるのが一番確実です。

 ご参考になさってください。

交通事故でお怪我をなされた際に、後遺障害として認定され得る症状を分かりやすい言葉で解説するコーナー。第二回目は瞼(まぶた)に関するお怪我と障害について検討します。

交通事故の後遺障害を考える際には「骨折」「脱臼」など、分かりやすい外傷だけでなく「なんか変だ」というサインを捉えることが非常に大切です。

しかし、こと瞼の後遺障害に関しては「なんか変だ」という感覚的なものではなく、見た目で分かる障害のみが認定されています。以下、詳しく見ていきましょう。

  • 目を閉じても瞼が眼球を覆い隠せなくなることを「欠損障害」という。
  • 瞼の欠損が醜状障害にも該当する場合、上位の等級が認定される。
  • 目を開けても瞼が被さって目が開けられない状態を「機能障害」という。
  • 顔面神経麻痺による閉瞼不能も瞼の後遺障害として扱う。

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瞼の後遺障害 – 総論

交通事故で顔にお怪我をなさり、瞼が傷ついた場合、後遺障害として認められるのは「欠損障害」と「機能障害」です。
顔面神経の麻痺によって瞼を閉じることができなくなった場合は、神経系統の障害ではなく、瞼の後遺障害として取り扱います。

欠損障害

まぶたの欠損障害とは、文字通りまぶたが欠けてなくなってしまった状態のことを言います。
障害の程度は二段階に分類されています。
普通にまぶたを閉じた時に、角膜を完全に覆えない場合を「著しい欠損を残すもの」とし、角膜を完全に覆うことはできるが、球結膜が露出している場合を「一部に欠損を残すもの」として、それぞれ後遺障害が認められます。
角膜とはいわゆる黒目のことでで、球結膜は白目のことを指します。

運動障害

まぶたの運動障害としては、二つの類型が想定されています。
一つ目は、普通にまぶたを開いた場合、瞳孔領を完全に覆う場合です。
もう一つは、普通にまぶたを閉じた時に、角膜(黒目)を完全に覆うことができない場合です。

また、顔面神経麻痺によりまぶたを閉じることができない場合は、まぶたの後遺障害として、閉じられない程度に応じて等級が認定されます。
これが意味するところは、神経麻痺を原因とする後遺障害は、通常神経系統の障害とされるのですが、そうではなく眼の系統の後遺障害として取り扱うという意味です。

まぶたに関する障害については「何か変だ」というレベルの感覚ではなく、明らかに気づくことができるレベルの障害です。

後遺障害診断は眼科医に依頼する必要がありますが、事案が少ないため、記載方法に戸惑われる場合も散見されます。後遺障害という視点で考えるなら、専門家のアドバイスを求められるのも一つの方法かもしれませんね。

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被害者を支援するための7つのマニフェスト

スマートフォンからのフリーダイヤルに対応しました。
 この度、みやこ事務所では、携帯電話やスマートフォン端末からフリーダイヤル発信ができるよう設定を変更致しました。

 当事務所では、事務所開所当時は携帯電話からのフリーダイヤル発信に対応させていました。
 しかし、週末になれば「休日に印鑑証明書を取る方法を教えてほしい」というお問い合わせが後を絶たず、他にも、あまりに行政書士業務とかけ離れたご相談が多かったことから、固定電話からのみフリーダイヤルがつながるよう変更しておりました。

 しかしながら、5月に行ったホームページデザインのリニューアルに合わせ、フリーダイヤルを再度スマートフォンからの表示に対応させるよう設定を変更致しました。

 スマートフォンから閲覧頂いた場合、画面左下に電話アイコンが常時表示されており、それをクリック頂くとそのままフリーダイヤルにご連絡頂くことが可能となっております。

 ハッキングの対処法からワードプレスの設定方法まで「どうしてワタクシにお電話を?」 と言うお問い合わせも数多く頂いてまいりましたが、引き続き、お電話頂くすべての皆様に、明快で簡潔なお答えができるよう、研鑽に努めてまいります。

「ハッキングからバーで使える口説き文句まで」を幅広くカバーする行政書士みやこ事務所、今後もお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

「交通事故に遭って接骨院に通院していたけれど、大丈夫でしょうか?」というご相談が後を絶ちません。
「大丈夫か」というのは、最終的に示談に影響が及ぶことがないかどうかを漠然と心配していらっしゃるということでしょう。

 接骨院・整骨院の交通事故被害者への勧誘は日々激しくなっています。それに対して、整形外科医も新しい訴求を行っています。

 今日は、整形外科医側から見た交通事故治療と後遺障害等級認定について検討します。

  • 交通事故治療は、医師と良好な関係を築くことが重要である。
  • 後遺障害診断書を書けるのは医師だけである。
  • 調査事務所の照会に対応するのも医師である。

日本臨床整形外科学会(JCOA)の啓発ポスター

 最近、整形外科医院内でポスターを見かけるようになりました。主旨としては以下のようなことが書かれています。

事故後から接骨院等のみにかかっている場合や医療機関受診後に長期間にわたって接骨院等に通っている場合等は、症状の経過が不明となり、症状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、当院では交通事故における自賠責様式診断書や後遺障害診断書の作成をお断りする場合があります。

 実のところ、交通事故でお怪我をなされた場合、医師が交通事故と症状の因果関係を説明する責任はありません。逆に、かかりつけの医師で直近にレントゲンを撮っている場合等でなければ、因果関係を証明することはできないでしょう。

 このポスターの意味するところは「治療を優先し、余計な施術をしないでください」ということではないかと思えます。

ポスターが示唆すること

 また、このポスターには、「切り札」とも言えるべき一文があります。それは「後遺障害診断書の作成をお断りする場合がある」という部分です。

 この一文は、交通事故の治療で最終的に診断を行うのは医師であるということを明確に打ち出しています。被害者の立場で考えるなら「医者とは良好な関係を築く必要がある」ということです。

診察と治療を行える資格者

 ホームページ中でも各所で触れていますが、日本で業として診察と治療を行うことができるのは医師のみです。それは、医師法に条文として記載されています。

第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

第二十条  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

 治療を行うためには診察が必要ですが、医師であっても、自分で診察をしなければ治療を行うことはできません。医師以外の人間が治療を行うということは、できないはずなのです。

 ところが、整骨院や接骨院では「交通事故治療」というのぼりを立てて集客を行っている所も少なくありません。これ自体、社会問題にならないのが不思議なくらいですが、こう言った営業活動に勧誘されて整骨院に通いはじめると、上述のポスターを掲示しているような整形外科にとっては心証がどうなるか…言わずもがなですね。

 診察の結果を表す書面「診断書」が書けるのも医師のみです。後遺障害診断書は、被害者請求の際に添付する非常に重要な書類です。それを丁寧に書いて頂くにはどうしたらいいのかを考えると、やはり整形外科でしっかり治療して医師と良好な関係を築くことが大切であるとお分かり頂けるでしょう。
後遺障害診断書

調査事務所からの照会対応

 自賠責に後遺障害の等級認定申請を行うと、調査事務所から照会が行われる場合があります。この照会も後遺障害申請書を記載している医師に行われるのが通常で、整骨院に照会がなされたケースは聞いたことがありません。

 医師は毎日毎日多くの患者さんを診察していらっしゃいます。ましてや、照会が行われるのは、通院しなくなって数ヶ月後です。その照会に対して細やかに対応して頂くためには、やはり通院時の人間関係が大切になってくるのではないでしょうか。

 逆のケースを考えてみましょう。整骨院に偏重した通院で、後遺障害診断書だけ書いてほしいと頼みに来た被害者に、好意的な照会対応をするでしょうか。もちろん医師は客観的に書いてくださるでしょうけれど、その客観的な内容が「整骨院ばっかりに通っていたようなので詳しいことは知りません」では、どれだけ痛みが残っていても後遺障害は認定されないのが現実です。

整形外科と接骨院等の併用について

 それでも接骨院の施術を受けたいとお考えなのであれば、併用という選択肢が考えられます。
接骨院を併用するかどうかは、医師との関わり合いもあるため繊細な問題です。医師の中には接骨院や整骨院に対して良い印象を持っていない先生もいらっしゃいます。そのような場合、対策を練って症状固定を目指していく必要があると言えるでしょう。

まとめ

 NPOや○○協会など、接骨院の交通事故への参入は日毎に激しさを増している模様です。一方、整形外科医の先生方は、治療経過と後遺障害診断書という、等級認定の根幹を根拠にこの事態に対して一定の姿勢を示されました。

 どちらを選択なさるかは、お怪我をなされた皆様方の判断となります。しかし、一度選択した方向を修正するのは困難でもあります。よく考え、情報を収集し、後悔のない判断をなさってください。

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被害者を支援するための7つのマニフェスト

 交通事故の後遺障害等級認定は、労災の基準を利用して行われます。ですので、出てくるのは「機能障害」「運動障害」など、専門用語が満載になっています。

 しかし、交通事故の後遺障害で大切なことは、お怪我をなさった後の「なんか変だ」という感覚をしっかりと調べ上げることなのです。

 一箇所大きなお怪我をなさると、どうしてもそこばかりに注意が引きつけられ、他の後遺障害が見逃されてしまう可能性があります。

 そこで、当事務所では、ホームページ内で詳細な解説を行いつつ、ブログでは、平易な言葉で「何か変だ」のサインを探すお手伝いをしていきます。

 第一回目の本稿では、目のお怪我と後遺障害を取り上げます。なお、瞼の後遺障害については別稿で取り扱います。

  • 視力が悪くなったことを「視力障害」という。
  • 焦点が合いづらくなったことを「調節機能障害」という。
  • 眼球が動きづらくなることを「運動障害」という。
  • 1点を見つめた際、視野が狭くなった場合を「視野障害」という。

目の後遺障害-総論

眼球検査 交通事故で目をお怪我なさった場合、後遺障害として認められるのは、「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」の4種類が原則です。他に、瞳孔が常時開いた状態になる「散瞳(さんどう)」も後遺障害として認定され得ます。一方、左側だけが見えなくなる半側空間無視の場合や、めまいについては、神経系統の障害として概念されています。
 ここでは、目の後遺障害として認定され得る症状について概観していきましょう。

視力障害

 視力障害は、その文字のとおり、視力が障害されること、つまり、ひらたく言えば「目が悪くなる」ことです。
 交通事故受傷で視力障害を引き起こす原因には、眼球そのものがダメージを受ける場合だけでなく、視神経が損傷された場合が考えられます。
 まれにむち打ちの症状で視力低下を訴える方がいらっしゃいますが、他覚所見のないむち打ち「外傷性頸部症候群」で視力障害を認めさせるのは非常に困難です。

 視力障害は、矯正視力をベースにします。つまり、裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズを装着した状態で視力検査を行うことになります。

 眼球そのものを強打してはいなくとも、脳への衝撃によって視神経が損傷し視力障害が起こるケースも考えられますので、目が悪くなったと感じられた場合、専門家にご相談なさるとよいでしょう。

調節機能障害

 調節機能障害とは、目のピントを合わせることができる範囲が狭くなる障害です。ある意味では視力障害の一種と言えるでしょう。
 後遺障害の判定については、片目だけが受傷した場合は健康な目との比較で行い、両目とも受傷している場合は、調節力を定めた表との比較で判断します。
 この調節機能障害は、視力が落ちた時のように直接的に分かるより「なんか変だな」という感覚的なところで異常を感じられる場合も少なくありません。
 受傷時の状況や受傷部位も等級認定に影響しますので、心当たりがある場合、医師や後遺障害立証に詳しい専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法です。

運動障害

 運動障害には、二つの類型が定められています。まず、頭を固定して眼球だけを動かしてキョロキョロした時に直視できる範囲が狭くなる障害です。次に、物が二重に見えてしまう複視です。
 複視はテレビや映画のシーンで見られるように、物が二つに見えてしまう症状ですので、自覚症状があるはずですし、自覚していることが当然後遺障害の要件となります。
 一方、直視できる範囲が少なくなる障害については、頭を動かせば見ることができますので、明確に自覚しにくい場合があるかもしれません。

視野障害

 視野障害とは、一点を見つめた時に見える範囲が狭くなる障害です。日本人の平均値が出されており、その平均値の6割以下の視野であった場合後遺障害が認定され得ます。

まとめ

 交通事故で考えるべき後遺障害というのは、骨折など、分かりやすいものばかりではありません。むしろ、たとえば骨幹部の骨折であれば、綺麗に骨がくっつけば障害は残らないことが一般的です。

 交通事故の後遺障害を認められるようにするには、受傷時の状態やその後の治療の経過を整理した上で、どのように対応していくべきかを考えることが肝要となります。

 そして、それらを整理し、等級認定に向けて進んでいくためには、専門家のアドバイスが有効であることは、申し上げるまでもありません。

 当事務所でも各種のご相談を承っておりますので、お気軽にご活用くださいませ。

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被害者を支援するための7つのマニフェスト

 当ブログには、平成25年の道路交通法改正に伴う自転車の左側通行について検討した記事があります。
 今般、平成27年6月1日より自転車運転に関する改正法が施行されており、3年間に2回以上の危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられることになりました。
 改正法施行にともなってか、当該記事へのアクセスがかなり増えており、今回は、再度自転車が通行すべき場所について検討します。

  • 自転車は、自転車道があれば、自転車道を通行しなければならない。
  • 自転車道がない場合、自転車が通行すべき原則の場所は、車道の左端側である。
  • 歩道が自転車通行可能な場合、自転車は車道または歩道を通行できる。
  • 歩道を通行する場合、車道寄りを徐行する(つまり、歩道の右側になる)。
  • 歩道に自転車が通行するための区分が設けられている場合、当該区分された場所を通行する。この時、歩行者がいなければ状況に応じた安全な速度で通行できる。
  • 小学生以下または70歳以上の人は自転車通行禁止の歩道も通行できる。

道路交通法における自転車の定義

 前提として、本稿では、自転車については一般的な「自転車」を想定することにします。
 道路交通法において「自転車は軽車両である」と定義されており、さらに「軽車両は車両である」と定義されています。

  • 自転車は、軽車両である。
  • 自転車は、車両でもある。

 これは、今回の改正法を理解する上でも非常に重要です。自転車は車両ですので、基本的には自動車と同じルールで走行する必要があるということです。つまり、一時停止の義務があるわけですね。加えて、自転車も原則的には一方通行を守る必要があるということです。ただし、ほとんどの一方通行標識には「自転車を除く」という文言が付されており、結果として自転車の一方通行は例外が原則化しているのが実情です。
自転車を除く一方通行標識

自転車が通行すべき場所と速度

 自転車が通行すべき場所は、最初のまとめで表示した順序になります。

1.自転車道

 自転車道がある場合、自転車は自転車道を通行しなければなりません(道路交通法第63条の3)。この場合、最高速度制限があれば、それに従う必要があります。

2.車道

 自転車道がない場合、自転車は車道の左側端を通行しなければなりません。(同法第17条及び18条)。自転車道は車道の一部に設けられていますので、最高速度制限があれば、それに従う必要があります。

3.車道か歩道のどちらか

 車道以外に歩道がある道路で、歩道が自転車通行できる場合、車道か歩道を通行します(同法第63条の4)。法律を読む限り、優先順位はありませんので、どちらを通ってもかまいません。通行場所は、車道は道路左側端を最高速度制限があればそれに従って通行します。歩道の場合は、車道寄りになりますので、進行方向の右寄りを徐行します。

4.歩道に自転車通行用区分がある場合

 歩道の中には、自転車マークをしるし、自転車通行帯を設けている箇所が少なくありません。この場合、自転車は、自転車通行帯を通行します(同法第63条の4)。この区分は、道路交通法では「普通自転車通行指定部分」と表現されています。
 ただし、これは自転車道ではありませんので、自転車は車道も通行することができます。
 また、歩道を通行する場合、自転車は徐行の義務がありますが、自転車通行帯を走行する場合、歩行者がいなければ安全な速度で通行できます。自転車通行帯は歩道の一部ですので、歩行者は制限なく通行することができることに留意しましょう。

5.路側帯しかない場合

 道路に歩道がなく路側帯がある場合、原則として自転車は路側帯を通行することができます。ただし、二本実線の路側帯は歩行者専用の路側帯ですので、二本実線の路側帯内を通行することはできません。最高速度制限があればそれに従います。路側帯は非常に狭く、通行場所を議論する意味はないと考えますし、それについて定められた条文もありません。しかし、上記の流れで考えると、歩行者を追い越す場合は、車道側を通行すべきでしょう。もちろん、現実的には路側帯内で歩行者を追い越すことは物理的に困難ですので、車道に出て追い越すことになるでしょう。

6.路側帯もない道路

 路側帯もない狭い道路では、原則に従い、左側端を通行することになります。

まとめ

 今回の改正により、自転車に関する取締りが以前より厳しくなることが予想されます。
 それについては、改めて検討しますが、道路交通法を遵守していれば何も心配することはありません。
 とはいえ、自転車で走る場所の優先順位など、みなが知っている訳ではありませんので、正しい優先順位を知っておくことは大切です。

 なお、このブログをお読み頂いている皆様の中には、小学生以下または70歳以上の近親者がいらっしゃる方もおられるでしょう。
 道路交通法第63条の4第二号及び道路交通法施行令第26条の定めにより、上記に該当する方は、自転車通行禁止の歩道であっても歩道を通行することができます
 ただし、これにはちょっとしたオチがありまして、幼児が通行する場合でも、保護者は通行できません。これはちょっとどうかと思いますので、柔軟な運用をお願いしたいですね。

WordPressの標準プラグインとして同梱されている「Hello Dolly」。
プラグインディレクトリ内の評価は真っ二つです。

私は、このプラグインを有効化しています。このプラグインは無意味だとか、無駄なプラグインを使っているとセキュリティ上危険だ、という意見はあるでしょう。
しかし、それは、人生にお酒は必要ないとか、生活に音楽は必要ないとか、お酒は身体に悪いと言ったベクトルでの議論であって、Hello Dollyの有用性を取り違えていると私には思えます。

そこで、今日は、私がもっとも愛するプラグイン「Hello Dolly」について検討します。

  • Hello Dolly はプラグインである。
  • Hello Dolly がWordPressに対して機能的に及ぼす効果はない。
  • Hello Dolly は単なるプラグインではないと作者は主張している。
  • Hello Dolly が同梱されている事について明確な根拠はない。

hellodolly

そもそもHello Dolly!とは何なのか

Hello Dolly!とは、元々ブロードウェイの人気ミュージカル演目だったそうです。初演は1964年、1969年にはジーン・ケリーが監督して映画化もされています。

ミュージカルでは様々な楽曲が使われますが、タイトルソングがプラグインにも使われている同名の「Hello Dolly!」です(タイトルソングなので同名なのは当たり前ですが)。
この曲はルイ・アームストロングが歌い大ヒットしました。インターネットを探せば、(その適法性はさておき)音源を聴くことができるかも知れません。

プラグイン Hello Dolly とは何なのか?

このプラグインは、画面右上に、ランダムに「Hello Dolly!」の歌詞を表示させる機能があります。設定項目等はなく、有効化すると、管理画面を切り替える度に、ランダムに歌詞が表示されます。

プラグインとしての機能は歌詞を表示させるのみです。WordPressそのものの機能をカスタマイズするものではありませんし、無効にしても、削除しても、特段影響はありません。

プラグインの説明

プラグインの説明には、次のように書かれています。

これはただのプラグインではありません。Louis Armstrong によって歌われた最も有名な二つの単語、Hello, Dolly に要約された同一世代のすべての人々の希望と情熱を象徴するものです。このプラグインを有効にすると、すべての管理画面の右上に Hello, Dolly からの歌詞がランダムに表示されます。

難しいですね。作者がこの曲をどのように解釈していたかはよく分かりますが、曲の解釈は多義的ですし、それを押しつけられている感じがする人は、きっとこのプラグインが好きにはなれないのでしょう。

プラグインに関する諸説

このプラグインが同梱されていることについては、いくつかの見解が出されています。

  • プラグインの仕組みを伝えるため。
  • プラグイン制作のベースに活用してもらうため。

しかし、これらの説はあくまで憶測ですし、作者が「Hello Dolly」と名付け、その歌詞をランダム表示させていることとの整合性はありません。

海外でも同様の検討がなされていますが、最終的には「ホントのところは制作者にしか分からないよね」と言った結論になっているようです。

謎めいたプラグインに答えはいるのか

となれば、そもそも論として「このプラグインに明確な意味や定義を与える必要があるのか」と言うことになってきます。

オーソン・ウェルズの『市民ケーン』で、ケーンが最後に残した言葉として、映画の最初に出てくる「バラの蕾」には、解釈の多様性が予め埋め込まれています。

このプラグインも、そういった遊び心が含まれていて、価値観や主張が埋め込めないコードの中で、制作者がちょっとしたユーモアで同梱させているものではないかと私は思っています。

Hello Dollyを有効化させる意味はあるのか

Hello Dollyは、WordPressを純粋な商売道具として考えていらっしゃる皆様にとっては、最初に削除すべきファイルとなっていることでしょう。

実際私も、このプラグインを有効化しているからと言って、管理画面を切り替える度に歌詞を見ている訳ではありません。

けれど、私はこのプラグインを削除する気にはなりません。これは、高品質のCMSをフリーで使わせてもらっていることに対しての感謝の「いいね!」のようなものだと思っています。

まとめ-進化するワードプレスと歌詞について

WoredPressは進化を続けており、この記事を書いている時点での最新バージョンは4.2.2です。
私たちは当たり前のように技術の進化、コードの進化に対するメリットを享受していますが、裏側では、それを世に出すためにあれこれ考えて画面に向かっている制作者の方々がいらっしゃることでしょう。是非一度曲をお聴きになって、その姿を思いながらこの歌詞を読んでみてはいかがでしょうか。

和訳は厳密な意味を無視した意訳です。

Hello, Dolly
Well, hello, Dolly
It’s so nice to have you back where you belong
You’re lookin’ swell, Dolly
I can tell, Dolly
You’re still glowin’, you’re still crowin’
You’re still goin’ strong
We feel the room swayin’
While the band’s playin’
One of your old favourite songs from way back when
So, take her wrap, fellas
Find her an empty lap, fellas
Dolly’ll never go away again
Hello, Dolly
Well, hello, Dolly
It’s so nice to have you back where you belong
You’re lookin’ swell, Dolly
I can tell, Dolly
You’re still glowin’, you’re still crowin’
You’re still goin’ strong
We feel the room swayin’
While the band’s playin’
One of your old favourite songs from way back when
Golly, gee, fellas
Find her a vacant knee, fellas
Dolly’ll never go away
Dolly’ll never go away
Dolly’ll never go away again”

ハロー、ドリー
おかえり、ドリー
戻ってきてくれて最高の気分さ
素敵になったよね
そう、僕にはわかるねん
キミは一層キラキラ輝いてる
前にもまして自信がみなぎってる
もっともっとデッカくなっていくんやね

懐かしいお気に入りの曲…
音に合わせてみんなのってるね
さぁ、上着を預かってあげて、
居場所を見つけてあげて
ドリーがもうどこにも行かないように

ねぇちょっと
お相手を見つけてあげてよ
ドリーがもうどこへも行かないように
二度と離れて行かないように

caremane
調べ物で他の先生方のブログを読みますが、正直読みづらい。
今日は、アクセスアップに直結するライティングとマークアップのポイントを検討します。

  • 「読みやすさ>SEO」と心得るべし。
  • 書きたい結論から文章を組み立てるべし。
  • 引用元を明示すべし。
  • 見出しを活用すべし。
  • 画像のサイズは縮小すべし。

ブログで技術的なSEOを考える必要はない。

士業者のブログというのは、原則として専門性を活かした内容を記載することで、検索してページにアクセスされる皆様の要請に応えるために書くべきです。

もちろん、ランチについて書くのは悪いことではありません。究極のカレー好きであることを披露すれば、カレー好きの依頼者が現れる可能性は、ゼロではない。しかし、だからといってカレーについて毎日書くのであれば、カレー専用ブログを作るか、料理研究家に転向すべきだと私は思います。

多くの人が、専門的な情報を求めて検索窓に疑問を打ち込んで答えを探しています。それに対して、分かりやすく答えることこそ、専門資格者に求められている姿勢ではないでしょうか。

読みやすい記事は理解がしやすいものです。そして、理解しやすい記事は自然とアクセスが増えてきます。不思議なことに、検索エンジンとはそういう仕組みになっているのです。

ですので、ブログ記事を書く際に、無駄にSEOを考える必要はありません。その記事をもって、どんな疑問を持っている人にどう答えを伝えるのか。それを意識しながら書くことが、結果として最良のSEOとなる。是非この視点をお持ちください。

結論から文章を組み立てる

結論が見えない文章と最初に結論があってそれを解説している文章、どちらが読みやすいと思われますか?

私は後者です。つらつらと解説ばかり書いてあるページは、結局何が言いたいのか分からないといった印象を受けますし、何より、明確な答えを提供していることになりません。
ブログ記事を書く際に「何を書こうか」と考えていては、良い記事をかけません。

「こういう問いについて答えを探している人に、こういう結論を提供しよう」

これを出発点として文章を作っていけば、その文章は自ずと読みやすく、伝わりやすいものになるでしょう。

引用元を明示する

法律系のブログでは、根拠法の明示は欠かせません。それを引用という形で掲載しておくと、閲覧者の利便性を高め、しかも文字数が増えるという副次的効果があります。

引用する場合、引用部分を<blockquote></blockquote>【カッコは半角に変換してください】で囲むのがルールになりますので、忘れず囲むようにしておきましょう。

見出しを活用する

ブログ記事における見出しの活用は非常に大切です。それは、以後のブロックの主題は何なのかを示唆する効果があるからです。

また、見出しは区切り線の効果もあるため、内容も、見た目もメリハリをつけてくれます。

しかし、この見出しを活用されているブログは驚くほど少ないというのが実感です。

見出しをつくれば内容も肉付けされていき、しっかりとした文章になっていきますので、是非見出しを活用してライティングしましょう。

見出しで使うのはh2とh3タグで十分です。h2だけでもいいので、一度使ってみてください。きっと見た目も内容も変わると思います。

画像を縮小する

画像を使う場合、できるだけサイズを縮小させるようにしましょう。
jpegファイルやpngファイルのサイズ縮小には「compressor.io」というサービスが便利ですので、検索してみてください。オンラインで画像縮小ができます。
特にpngファイルは縮小によってファイルサイズを半減できますので、やっておくにこしたことはありません。

画像圧縮については、Googleは減点法で捉えているように思います。つまり、小さな小さなファイルであったとしても、圧縮していなければ「画像の圧縮をしていない」として、スピードテストの減点要素となります。

5つのポイントで必ずアクセスは増えます

疑問を想定して作成されたコンテンツは、読みやすく、答えを提供していることになるので、シェアされる可能性も高まります。その結果、アクセスは増えていきます。

もちろん、それが即座に営業や集客に効果を持つわけではありません。しかし、長期的に見れば、優良なコンテンツはドメインの価値を高め、広く認知されることによって様々な形で社会の役に立つことになります。

私も、ホームページを通じて新聞社からインタビューをされたり、テレビ局から取材の申込を受けたりしています。

集客や営業と言った視点だけでなく、インターネットインフラへの貢献という大きな視座からホームページを考えると、新しい出会いが待っているかもしれません。そのためにも、上記でご紹介した5つのTipsを、是非お試しくださいませ。