このホームページを設置しているレオサーバーが、平成25年12月7日午前6時頃より約30時間に渡って障害により不通になりました。

 当ホームページには土曜日であっても京都市の証明書発行コーナーの休日開所について多くのアクセスがあり、ご迷惑をおかけしてしまったことをまずお詫び申し上げます。

 今日は、この件について検討しながら、職業の公益性や、職業人のあるべき姿について検討します。

障害発生の経緯

12月7日(土)午前6時頃
DNSサーバが停止。通常、セカンダリDNSサーバだけでも稼働する仕組みを導入していたものの、障害と同時にサーバー管理画面も停止したことで、セカンダリDNSサーバへの反映機能も停止し、セカンダリDNSサーバからも第1サーバのDNSデータが消失。
12月8日(日)9時頃
お客様のご連絡によりサーバー停止を把握
12月8日(日)9時15分頃
メモリ不具合を想定しサーバ再起動により復帰
12月8日(日)9時30分頃
正常動作確認

 レオサーバーの障害情報ページに書かれている上記の記載によると、サーバーサイドが不具合に気付いたのは、発生から26時間経過してからです。

 ところが、私は土曜日午前中に障害を確認しており、お問い合わせフォームを使ってメールを送る一方、FACEBOOKページにもアクセスしてメッセージを送り、それでも返答がなかったことから、滅多に使わないTwitterに返信しました。その時点で既にツイッターに障害が掲載されており、つまりは土曜日であることから対応が遅れていることが推察されました。

 障害確認から復旧までは30分程度しか要していないことから、今回の長時間に渡る障害は、完全にサーバー会社の怠慢によって復旧が遅れ、結果として情報を探してアクセスしに来て下さった閲覧者に迷惑がかかったことになります。

障害復旧後の対応

レオサーバーはお勧めできませんね。 障害復旧時後に、前日送信したお問い合わせメールに対して「復旧した」旨の返信があったものの、詳細のレポートを求める返事に対しては即日返信がなく、12月9日月曜日夕方になってようやく詳細がアナウンスされました。

サーバー会社に求められる姿勢

 インターネットがこれだけ普及している現在、情報源であるホームページは生活の重要な要素となっており、それを設置しているサーバー会社の社会的重要性はここで申し上げるまでもありません。
 それが「土曜日はお休みです」ということで障害が24時間以上放置されるということを、私は許容できませんでした。

 仕事というのは、それがどんなものであっても、社会の役に立つからこそ成り立ち得ています。自分達のビジネスフィールドの社会的重要性を認識できず、サーバーレンタルをらくなお金儲けだと認識してやっているのであれば、今すぐ撤退するべきでしょう。

消えたTwitterとFACEBOOK

 メールのやりとりでTwitterとFACEBOOKにメッセージを送ったことを指摘すると、「機能しなかったため削除した」との返答が来ました。
 お粗末な対応には笑うしかありません。

職業人としてのプライドとは

 食材の偽装、価格の二重表示、5000万円を個人で借り受けたと弁明しつつ、その責任として報酬を返上する知事…。
 この国で誇りを持って働いている人がどれくらいいるのだろう?
 最近そんなことを思う事件ばかりが起こっている中、自分に直結したこのレオサーバーの対応に、改めて職業人としてのプライドって何なんだろう、と考えました。

 私は旅行に行く時でも、パソコンを手放しません。いつどんなことがあっても依頼人にすぐ対応できるよう、常に万全の体制をと心がけています。

 私にとって、働くこととお金を稼ぐことは同義ではありません。今回の件は腹立たしいばかりですが、反面教師として、依頼人のために誠実であり続ける職業人でいたいな、と思いました。

 このブログはレオサーバーの担当者の方にもURLを送ります。プロとしてのプライドがあるなら、是非、「いいね」ボタンを押して頂きたいですね。

 今日は、フォトストックサービスの大手、Shutterstockさんに登録していらっしゃる日本人フォトグラファーをご紹介します。

shutterstockの上手な使い方

Shutterstock、どうやって使ってますか?

 私が申し上げるまでもなく、フォトストックサービスには、個別に購入する方法と、期間内に上限数の中で必要に応じてダウンロードする方法があります。

 たとえば、Shutterstockさんの場合、オンデマンドで買う場合、12点で6000円となっており、作品単価は500円です。
 一方、一ヶ月単位で契約すると、毎日25点を30日ダウンロードして32,000円となりますので、作品単価はなんと42円まで落ちます。

 ちなみに、Shutterstockさん、ドルベースで契約する時は一ヶ月249ドルとなっており、日本での割高感は否めませんが、まぁ、仕方ありませんね。

 なお、このような世界的に展開されているインターネットサービスを利用する場合で、クーポンコードを入力する箇所がある場合、「サービス名 coupon」で検索されると、とってもハッピーになることができる場合があります。

 以上のことから、私は毎月ではなく、定期的に一ヶ月間だけ契約して、最新の作品を検索し、必要なものをダウンロードしています。

写真検索の難しさ

 ところで、Shutterstockに関わらず、ストックフォトサービスでは、定期契約すると作品をダウンロードするのが大変になってきます。1日25点のダウンロード数は翌日に繰り越せないので、毎日25点落とさなければコストパフォーマンスが悪くなります。
 ですので、毎日25点をダウンロードするのですが、これが大変なんです。
 特に、モデルが日本人であることの判別が難しい。ストックフォトは世界中のフォトグラファーが登録していますので、領土問題で関係がぎくしゃくしている国々の皆様も当然登録していらっしゃいます。これが、微妙に判別が難しい。日本人を対象としたホームページを作る場合、やはりモデルは同じ国の人を使いたいものです。行政書士のホームページでブロンドの女性がニッコリ笑って「お問い合わせはお気軽に!」なんてバナー載せているとこはありません。同じ理由で、アジア人であっても日本人を使いたいのは、これは自然な思考でしょう。
 センス的にも、日本人のフォトグラファーがやっぱり相性が合うんですね。
 でも、「日本」で検索しても「ちょっと待ちなはれ」と突っ込みたくなるような写真が検索結果に表示されます。

賢い検索方法

 そこで、賢い検索方法のご紹介です。作者名から検索し、そのポートフォリオを閲覧していけば、確実にセンス良く、ビジネスベースで使える写真が簡単にダウンロードできます。キーワードを色々変えて検索するよりよほど確実ですし、1日25点なんてすぐです。

 実際、私は、その方法でライトボックスにピックアップしていき、毎日25点ずつをダウンロードしています。

 ただ、日本人フォトグラファーを探すのも結構な手間がかかります。そこで、それをご紹介しようというのが本稿の趣旨です。この記事をご覧になった皆様は超ラッキー。作者名から検索していけば、検索時間を10分の1に短縮できることでしょう。

お勧めフォトグラファー

 以下、Shutterstockのお勧めフォトグラファーです。一部、日本人モデルをお使いでない方もいらっしゃいますが、日本的なセンスを感じたので掲載しました。

takayuki
ビジネスシーンで使える写真満載です。このポートフォリオだけで750枚落とせるくらいです。
nakamasa
同じくビジネスで使えます。Shutterstockに写真の追加はしていらっしゃらないのが残念です。fotoliaなんかでは使いたくなるような写真をどんどん増やしていらっしゃいますね。
Payless Images
日本でストックフォトサービスを展開もしていらっしゃいます。
tokyoimagegroups
家族や医療用の画像が多いですね。
mykeyruna
医療・ビジネス・和装などの素材があります。
41
膨大な数のコレクションで、綺麗なお姉さんが多数。モデルさんの多くは日本人だと思ってます。
hin255
タイのフォトグラファーさんですが、顔が切れている写真があり、ビジネスで活用できます。
sukiyaki
顔の切れた画像やビジネスシーンの画像が見られます。
violetbule
ビジネス・美容から銃を持った女性まで。バラエティに富んだポートフォリオです。
deepblue-photographer
日本人好みの写真がたくさんありますね。

Shutterstockで写真を閲覧すると、左側に検索コーナーが表示されます。そこの作者欄の検索窓を使うと簡単に調べることができます。ご参考になさってください。

 先日、サッカー元日本代表選手であった前園氏が起こした暴行事件から、『前園氏の飲酒暴行事件から考える危機管理方法』で危機管理について考慮すべき要素について検討しました(以下、当該ブログ記事を便宜上「前稿」と呼びます)。
 今日、東京都の猪瀬都知事が、近時公職選挙法違反で取りざたされている医療法人「徳洲会」グループから5,000万円を受け取っていた事実が公になり、都知事の発言が報道で取り上げられています。

 今日は、前稿で検討した危機管理に必要な要素に照らし合わせ、猪瀬都知事の言動を検討します。

 なお、本件は進行中の出来事であり、その全容は明らかになってはおりません。本稿は猪瀬都知事の言動を批判する趣旨ではなく、あくまでリスクマネジメントから「当ブログの執筆者であればこうする」という方法論を導き出そうとするものです。

1.本件に関し「解決」とはなにか

 前稿では、問題解決に必要とされる要素として、以下の4点を上げました。

  • 1.解決とは何かを正確に知る。
  • 2.迅速に対応する。
  • 3.チャンネルをコントロールする。
  • 4.毅然と対応する。

借用書はあったのかな? まず、本件において解決とは何でしょうか。当ブログが考える本件の解決とは、猪瀬都知事の説明に有権者が納得する、ということでしょう。

 5,000万円が猪瀬都知事に渡ったその原因について、都知事は「個人として、無利息・無担保で借りていた」と説明されているようです。
 ちなみに、金銭の授受があったのが、報道によるとおよそ1年前。返却したのは強制捜査後の今年9月。この時期に返却しているのは、私的な言葉で申し上げると「胡散臭すぎる」感じがありますが、これは「借用書」というロジックがいとも簡単に答えを出してくれます。

 そう、金銭消費貸借には、返還時期を決めなければならない、ということはないのです。
 返還時期の定めは必要的な要件ではない。なので、返還時期を定めていなければ、民法では、債務者は返したい時に返せばそれで良いことになります(民法五九一条第1項)。

 つまり、猪瀬都知事の説明に矛盾点はなく、お金を返還したことも理に適っている。

 しかし、この流れは、猪瀬氏に取って極めて都合良く、あまりにも出来過ぎているため、猪瀬都知事の説明そのものの真偽を疑っている有権者が少なからずいることでしょう。
 都知事自身、朝日新聞の最初の取材に対しては、「私はまったく関知しない」「知らないと言ったら知らない」などと述べ、全面的に関与を否定しているとのことです(朝日新聞デジタル 11月22日(金)3時1分配信記事の引用)。

 おそらく報道機関も、都知事の説明が事実と合致するものなのかを検証するために取材を行うに違いありません。

 都知事はその検証に耐え、有権者を納得させることができるか。本件の解決はその一点に尽きると私は思います。

 都知事がおっしゃったことが全て事実であれば、私であれば「なんかまずそうな雰囲気になってるし、巻き込まれるのがいやで早く返そうと思って慌てて持参した」と正直に言うでしょう。
 が、これは全て事実であればこそ、言えることですね。

2.迅速に対応できているか。

 この要素については、都知事は初動対応を誤ったと言わざるを得ないでしょう。前日の取材で「私はまったく関知していない」と完全否定しているのに、翌日になって、自分名義で5,000万円借り受け、しかも自分で受領したと発言を修正した。
 これは、都知事には申し訳ありませんが、悪い見本の典型例です。
 5,000万円を自分で受領していたことを忘れていたというのであれば、それは、自ら知事に相応しい資質を持ち得ていないことを認めているのと同じです。

 このように考えると、初動対応がいかに重要かがよく分かります。
 しかし、議員や公職にある人たちは何故かこの初動対応でいつも失敗している。不思議ですね。

 初動対応に誤ると、その後に迅速に対応するとかえって怪しさ倍増という結果になりかねません。やはり、初動対応が大切と言えますね。

3.チャンネルをコントロールできるか。

 危機管理においては、情報の出所を管理することも大切です。前園氏の事件では、被害者側が一切おもてに出てこなかったことが早期解決に結びついた要因であると分析しました。

 本件においては、情報チャンネルをコントロールすることは難しいかも知れません。

 この場合、発想を逆転させ、チャンネルを絞ることを考えずに、自分で全てをさらけ出してしまうのが一番効果的な方法です。そうすれば早く収束させることもできる。また、本件の場合、都知事個人が無利息・無担保・無期限でお金を借りていたのであれば、やましいところはない訳ですから、借用書の原本を提示したり、詳細を自らしっかり説明するなど、受け身に回らず能動的に発信することで、自分のチャンネルへの信頼度を高めることはできるでしょう。

4.毅然と対応する。

 さぁ、これはいかがでしょう。インタビューの映像を見ましたが、感じ方は人それぞれでしょうか。
 初動対応で逆のことを言っているため、私の見たところでは、守勢になっている感は否めないように思いました。

まとめ

 問題が起こった時、事実がどうかということはもちろん重要ですが、それが他者からどう見えているか、ということも無視することのできない視点です。
 現段階では、猪瀬都知事に問われているのは法的な責任ではなく、都知事としての政治倫理的な責任であり、大変なことに、それは法的責任よりも重みを持ち得る可能性があります。
 とはいえ、政治家であれば、試練で資質が試されるのもまた歴史の示す事実。
 猪瀬都知事が自らを政治家と任じられるのであれば、その資質でもって有権者を納得させられることでしょう。

 それにしても、5,000万円を自分で借りて、預金はせずに妻の貸金庫で保管とは…。庶民には理解しがたい感覚でいらっしゃることは間違いなさそうですね。

 今日は、人気ドラマ『リーガルハイ』の第6話に出てきた養子縁組について検討します。

  • 子をもつ親が誰かの養子になったとしても、その子と縁組み上の親(養親)に法律上の親族関係は発生しない。
  • 未成年は原則として、いきなり養子縁組届を提出できない。

幸せの食卓

マユズミ先生の書いていた書類

 若き頃に比べ美しさ倍増の鈴木保奈美さん演じる女性が一妻多夫制を主張、岡田将生氏演じる羽生弁護士が巧妙に崩すも、最後は古美門先生の養子縁組という裏技??にしてやられ、鈴木保奈美さん演じる女性はめでたく一妻多夫制を維持する…こんなお話しでした。

 私は雑用しながら見ていたので、最後にマユズミ先生が泣きながら書いていらっしゃったという書類を見てびっくり!

「いきなり養子縁組届かいな!」と思ったわけです。

 録画を見ていたので、もう一度養子縁組の説明シーンを再生してみると、あーーーなるほど。鈴木さん演じる女性は、子ども達と養子縁組したのではなく、内縁の夫3人を養子にしたという構成にした訳ですね。

養子縁組届で驚いた理由

 なんとなくテレビを見ていた私は、てっきり女性が子ども達と養子縁組をされたものだと思っていたのです。
 血縁関係にない未成年と養子縁組する場合、まずは家庭裁判所の許可を受ける必要があり、マユズミ先生が書くべき最初の書類は、家庭裁判所に提出する「養子縁組許可申立書」だったはず。許可をおろした上で泣きながら「養子縁組届」を書くって、そりゃ分からないでもないですが、いかがなものかな、と。

 それで見直すと、女性と縁組みするのは内縁の夫3名だった。つまり、夫ではなく「養子」として自分の戸籍に迎え入れる。
 な~るほど。やるじゃん、古美門先生。「これで私たちは完全な家族」って女性が勝利宣言、みんなイェーーって。

 でも、ちょっと待った。確かに、この3名の男性は兄弟となり、(ここで書くのも憚られますが)それぞれが自分の養親と肉体関係を持つという超いびつな関係にはなるけれど、法的には家族となる。けれど、ほんとにそれだけで完全な家族でしたっけ?

養親と縁組み前に生まれていた養子の子との関係

(嫡出子の身分の取得)
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

 民法809条で養子縁組の効力が定められており、養子は、縁組みの日から嫡出子の身分を取得することになるので、縁組み前の子と養親に、法律的な家族関係は発生しない。すなわち、3名の男性が養子縁組をしても、連れ子だった子どもと鈴木保奈美演じた女性は、まだ他人のままなのです。

 女性と子ども達との間に法的な血族関係を発生させるには、やはり養子縁組を行う必要があり、それには家庭裁判所の許可が必要となります。

ドラマにケチをつけるようですが

 さわやかで優しい、帰国子女の羽生弁護士に肩入れしている私としては、この構成にどうしてもケチをつけたくなります。

 マユズミ先生が泣きながら書類を準備したのは羽生先生とフットサル場で会った後のこと。そこから準備して家庭裁判所の許可を得るには最低でも一ヶ月かかるはず。また、このストーリーでは、女性と子どもの血族関係がフォーカスされていたことを考えると、男性3人と養子縁組して「完全な家族」というのは、ちょっと外してませんか?

まとめ

 もちろん、このように書くと、マシンガンのような反論が古美門先生から返ってくることでしょう。フィクションな訳ですから、家裁の許可はしっかり取っていらっしゃり、取れた上で、心の優しいマユズミ先生は再び泣きながら最後の仕上げをなされたんでしょうね。

 また、さらに突っ込むと、養子になった男性の実母が「養子縁組無効確認の訴え」を起こせば勝てる見込みはあるでしょうが、このドラマでそこまで突っ込みを入れるのは野暮ってもんでしょう。今回のストーリーで大切だったのは養子縁組でもなんでもない。「男性三名と関係を持てる鈴木保奈美さんが綺麗過ぎる件」とか、そんなまとめでいいんじゃないでしょうか。

 ところでマユズミ先生、家裁への申立は全て同日になされたんでしょうか?そんな無茶な申立を一気に行うなんて相当勇気のいる行為。気の小さい私は、そこが一番気になりますね。

 今日は、士業の皆様向けに、検索結果上でのクリック率を高めるテクニックをご紹介致します。
「競合になり得る人たちに、こんなためになること教えちゃっていいの?」と思えるほどに効果抜群の手法ですが、私も試行錯誤で行ったので、最短の実現方法をご紹介することはできません。この記事をご参考に、是非お試しください。

  • まずはデータを知る。
  • 検索者の心理を知る。
  • その上で、できることを考えよう

検索結果とクリックに関するデータ

 キーワードを入力して表示される検索結果とクリック率の関係については、アメリカの調査会社などがデータを公表しています。

 私が参考にしているブログ記事をベースに考えた場合、1万回表示された場合のクリック回数はおおむね次のとおりとなります。

表示場所とクリック回数についてのケーススタディ(図表)

 オレンジ枠で囲まれている部分が自然検索結果、その他の部分が広告結果です。
 これは、ニールセンがイギリス国内で2011年に行った、リスティング広告と自然検索結果に関するクリック割合に関する調査結果、及びアメリカのコンピート社が2012年に行ったリスティング広告内のクリック割合に関する調査結果の双方を掛け合わせて独自に作成したケーススタディです。

調査結果の検討

 単純に調査結果だけを見ると、自然検索結果で1位表示されるページの被クリック回数が圧倒的に多く、たとえリスティングで1番目に表示されても、それは自然検索結果の5位程度の結果にしかならない、ということになります。

 しかし、これを「士業」というビジネスフレームに直接当てはめて、やみくもにSEOに目の色を変えるのは、私は得策だとは思いません。

 実際、交通事故専門のHPなどでは、7ページ目や8ページ目に表示されている記事であっても相当のアクセスがあります。

検索者の心理を知る

 士業の先生方に何かを依頼する、というのは、人生の一大事であることが多いのではないでしょうか。通販で本を探すのとは訳が違う、と私は思います。ですので、資格者をお探しの依頼人は、クリックを重ねて、自分に取ってより良い資格者を探されているのではないでしょうか。

 とはいえ、いくつも並んでいる検索結果を全てクリックするのは依頼人も疲れますし、できれば検索結果で差別化を図れればいいのですが、それは容易ではありません。

 それにチャレンジするのが本稿の狙いです。

クリック回数を高める施策

 では、具体的にクリック率を高める施策を見ていきましょう。

検索結果に写真を表示させる

googleの検索結果で顔写真を表示させる方法

 上記のような検索結果をご覧になったことがおありでしょうか?
 これは、GoogleさんのサービスであるGoogle+と検索結果を連動させることにより、Google+のプロフィール写真を掲載しています。

 このように写真を表示させるために、Googleさんでは幾つかの道筋を用意されており、基本的には、どのような形でウェブを運用していらっしゃる場合でも、写真が表示できるようになっています。

 私は独自ドメインをもっており、メールも独自ドメインのものがあるのですが、できるだけ面倒をかけずにやろうと思ったので、一番簡単と思える方法でやりました。しかし、三日経っても上手く表示されなかったので、結局headerにコードを書きたす作業をしました。

 この写真を表示させる手法については、詳しく書かれたブログ記事がありますので、是非そちらを参考に挑戦なさってください。

 ただし、この写真表示はGoogleからの検索だけに対応しており、現在は、Yahoo!さんからの検索では表示されないことに注意が必要です。

ページの説明をしっかりとする。

ページ要約の設定は視認率を高めます。

 上の画像でタイトルの下に、ページの一部が抜粋で表示されています。当事務所抜粋はシンプルに内容を要約していますが、他のページでは、単純に一部が抜粋されています。
 当事務所の要約については、meta(メタ)タグというページには見えない要素を書き込んでいます。このメタタグをブログ記事毎に設定するのも大変な話ではあるのですが、各ページ毎に、おおよそ120文字程度を目安にしてページの要約を書くと、すっきりとした要約を作り、こちらから戦略的に閲覧者に訴求することができるので、視認性を高める上で非常に効果的です。

 ただし、必ずしも要約がそのまま表示される訳ではなく、要約を設定していても、文章の一部が抽出されて表示されることもあります。

 設定に興味をお持ちになられたら、これも検索してお探しになってください。親切に説明されたブログがたくさんあります。

まとめ

 Googleは、ユーザビリティ、すなわちユーザーの利便性を高めるために、最適な検索結果が表示されるよう技術革新を続けていらっしゃるようです。

 書き手の情報がGoogle+で分かったり、ページを要約して閲覧者に分かりやすく伝えることは、いずれもGoogleさんの方向性と合致するものであり、この取組は、クリック率を高める要素になるだけでなく、閲覧者の利便性を高める役割を果たすことにもなるでしょう。

 士業の先生方で本稿をお読みになられ、チャレンジしてみようと思われた皆様は、是非このTipsをソーシャルで他の同業者様にもお伝え頂きますようお願い致します。

 今日は、このブログを続ける意味を改めて自問します。このブログでは、冒頭に内容を要約し、ポイントとして箇条書きにしていますが、この記事にポイントはありません。

このブログ運営の目的

  • 専門家に依頼せず独力で手続しようとなされる人の役に立つ記事を書く。
  • 専門分野の職業人でしか知り得ないようなことを分かりやすく記事にする。
  • 事件や出来事を専門家の視点から考えた記事を書く。
  • 京都市民として、観光情報や地元視点で捉えた記事を書く。
  • WordPressユーザーとして、有益と思われるコンテンツを共有する。

みやこ事務所の人気記事

一般ユーザーに資する記事を書こう

 このブログは行政書士事務所が、事務所ウェブサイト内に設置しているものですが、私は、このブログを集客につなげようと意図していません。

 むしろ、内容的には「依頼しなくてもできる」という視点を意識した記事を書いています。

個人でできる定款認証」という記事は、会社設立の定番営業トーク「専門家に頼んだ方が安い」が、本当なのかどうかを比べて頂くための内容になっています。
 実際、私は会社設立のご相談を頂いた場合には、この記事をお読み頂くことをお勧めし、その上で専門家に依頼するかどうか再考なさるようお伝えします。

 また、「不在住・不在籍証明書」は、お一人で相続登記手続をなさろうとお考えの皆様をイメージして記事を書いています。

 フリーダイアルを引いていることもあってか、面白いご連絡を頂くこともあります。
「竹田駅の住民票発行コーナーはどこにありますか?」と言った問い合わせには「京都市じゃないんですからっ(笑)」と思いつつ、ご案内差し上げました。
 また、本州以外の場所から自動車ディーラーさんが「印鑑証明の日付、これは今日も有効でしょうか」と問い合わせてこられた事もありました。陸運局ではNGが出たそうですが「絶対大丈夫です」とお答えし、その後ご連絡がなかったところを見ると大丈夫だったのでしょう。

 このようなお問い合わせは、業務には全く関係のないことですが、私は、このブログがそのようなお問い合わせを頂ける雰囲気を作り出していることをむしろ嬉しく思います。

専門分野の職業人でしか知り得ない情報を公開する

 仕事をしていると、専門分野に関する知識が蓄積されていきますが、そのような知識は誰もが知っているものではありませんし、また、容易に知り得るものでもありません。そのような情報を分かりやすく、面白く伝えるのもこのブログの目的の一つです。

 たとえば、会社法施行により「資本金0円で会社が作れる」ようになったと言われていますが、これは「言葉のアヤ」的な側面があります。しかし、それらについて正面から取り上げた文献は多くありません。ここに切り込んだ「資本金0円で会社は設立できるのか?」はこのブログでも人気記事の一つです。

 また、近年、竜巻や台風など、火災以外の被害が毎年のように発生していますが、罹災証明書は火災を前提に制度設計されている側面があります。この点に着目した「り災(罹災)時の各種手続について」も人気のある記事で、恐らくは行政の担当者の方にもお読み頂いていることでしょう。

 その他、戸籍の手数料についての根拠法令を考察した記事や、「何丁目」の「何」を漢字で書くことの理由を検討した記事も、検索エンジンでは上位表示される人気記事になっています。

事件や出来事を専門家目線で考察

 毎日起きる様々な出来事について、専門家の目線から検討することは、多様な視点を持とうと検索される方々に資するものとなります。このブログではこのような視点に立った記事にも注力しています。

 京都で起こった交通事故事件から、自動車を他人に貸した場合の責任を検討した「自動車保有者の事故に対する責任」は、現在もアクセスが続いています。

 また、有名シェフがお水を有料で提供していたことを題材にした「お通し(おとおし)や有料のお水を拒否できるか」は、出稿時24時間で300アクセスを記録しました。

 このように、専門家独自の視点で対象を捉え、そこから結論を導き出すブログ記事は、インターネット社会の中で有益なものであると考えています。

京都市民としての情報発信

 私は、京都生まれの京都育ち。夏は暑くて冬は寒く、マンションが乱立してどんどん奥ゆかしさが失われていく京都がやっぱり大好きです。また、社寺仏閣を巡ることも好きなので、京都を紹介する記事にも注力しています。

黒田如水邸と出世稲荷」は、失われ行く京都を憂いた記事ですが、黒田勘兵衛が来年の大河ドラマの主人公ということもあって、コンスタントなアクセスがあります。
 また、毎年書いている「京都さくらマップ」や紅葉情報などは、京都観光の材料にして頂けるよう意識して文章を書いています。

WordPressの情報共有

 このブログはWordpressを使っています。Wordpress自体がオープンソースのプラットフォームですので、私もその発展に少しでも寄与できるよう、設定などで「これは」と気づいたことを記事にしています。

 プラグインを使わずjQuery uiの実装にチャレンジした「WordPress + jQuery ui」は、解決方法は正直邪道ではありましたが、トラブルシュートという視点では有益な情報をご提供できたことでしょう。
 またCSSを使わずCF7の横幅を調整してみた「Contact Form 7で横幅等を調整する方法」もコンスタントにアクセスがあります。

WordPressはよりシンプルになりつつありますが、手を加えるためにはやはりCSSとPHPの基本的な知識が必要になってきます。「CSSって何?」と言ったユーザーに「勉強しろよ」ではなく、解決可能な選択肢を作る。このブログでのWordpressの記事を書く時はそういうユーザー目線でのコンテンツライティングを意識しています。

まとめ

 ブログ更新はせめて週一回のペースは維持したいと思っているのですが、なんやかんやで難しくなっています。この記事を書いているのが日曜日ということもあって、今日は、改めてこのブログを書く目的を自問して確認し、マメに更新しようと誓った次第です。

 そして、実は、この検討から、士業者がマイブログにコンテンツを書く時は、目的を確認し、キーワードを設定し、そこからコンテンツライティングを行う必要がある…という論点が浮かび上がる訳なんですが、それについてはまた機会を改めて考えることにいたしましょう。

 今日は、サッカー元日本代表の前園氏が起こした暴行事件に関し、マネジメント会社のその後の対応から、危機管理上留意すべき事柄を検討します。

  • 解決とは何かを正確に知る。
  • 迅速に対応する。
  • 情報チャンネルをコントロールする。
  • 毅然と対応する。

1.解決とは何かを正確に知る

 問題解決にあたっては、「解決」とはどういった状態なのか、を正確に知ることが重要です。

 今回の事件がこれほど早く解決したのは、所属事務所社長の事件初期のツィートによるところが大きいと、私は考えています。

所属事務所の責任者として私もすぐに運転手さんに謝罪に行きたいが、ご本人は明日の朝まで実車中。お身体が心配です。
-次原悦子さんのTwitterより抜粋

 問題が起こったとき、我々は、放置することも含め、その対応に迫られます。どのように対応すべきかは問題の種類により異なるので、唯一のセオリーというのはないでしょう。
 しかし、前園氏が引き起こした事件においては、まず対応しなければならないのは、被害者に対してであり、それが全てです。被害者に謝罪し、許しを得て償い、そして債権債務が存在しないことをお互いに確認する。

 この、謝罪して許しを得、示談することが本件の「解決」です。それを示した所属事務所代表の次原さんの簡潔なツィートは、表現方法、タイミング、Twitterを使ったというところまで含めて、示唆に富むものと言えるでしょう。

 一方、有名芸能人のお子さんでテレビ局社員の男性が逮捕された事件がありましたが、同じく飲酒絡みであったにもかかわらず、容疑を否認するという対応をなされました。
 この件と対比すると、問題が起きた時に何をすべきかが良く分かります。

 問題に対しては、放置する場合もあるでしょうけれど、解決に向けた施策を考えることが通常です。この場合、大切なことは、「解決」とは何なのかを正確に理解することこそ、最重要である。
 有名人や芸能人であっても「世間をお騒がせして申し訳ない」と詫びることではなく、まず、被害者さんであったり、迷惑をかけたその相手に対して謝罪することが大切です。

 解決とは何なのか、事案に応じてそれを考えるのが、危機管理の第一歩です。

2.迅速に対応する

謝罪は迅速に! 問題に対しては、迅速に対応すること。これはやはり危機管理下における鉄則と言えるでしょう。

 本件では、事件発生後ほぼ24時間で示談が締結されており、釈放後、マスメディアの多くは「前園容疑者」から「前園氏」と表現を変えて報道しました。
 もともと、「容疑者」という言葉は、刑事事件で使われる「被疑者」と同義に近いニュアンスを持ちながら、マスコミで表現されている曖昧な言葉であって、その使用方法は一定ではありません。
 本件の報道でも、ある新聞のインターネット版では釈放後も「容疑者」と表現していました。

 しかし、事件の翌朝「午前9時に示談が成立した」とわざわざ時間つきで情報が流れていましたので、民事的には解決しており「容疑者」と呼ぶには重すぎるように感じるのも事実です。

 今回、この事件がこれほど短時間で収束したのは、この早期の示談によるところが大きいことは明白です。早期の示談は、被害者に謝罪して償うという点において、被害者を第一に考えたものでありながら、前園氏の名誉を守る役割も果たしています。

 トラブルが起こった時に、いかに素早く処理するか。つまり、長引かせない。これは、危機管理上非常に重要なポイントと言えるでしょう。

3.チャンネルをコントロールする。

 本件では、タクシー会社の声明も全てマネジメント会社を通じてリリースされており、被害者サイドから直接の声を聞くことはありませんでした。このように、情報の出力チャンネルをコントロールすることが危機管理上有効であることは言うまでもありません。

 しかし、通常のトラブルでは、この情報の出力チャンネルをコントロールすること自体が、難問となります。

 たとえば、芸能人が舞台稽古に参加せず、突如降板を発表したトラブルでは、制作者側から主張がなされ、それに芸能人所属事務所が応戦するという形でワイドショーを賑わし、結果、現在は民事訴訟となっています。

 通常、対立する当事者間のトラブルで情報のチャンネルをコントロールすることは極めて困難です。しかし、そうならないためにも、上述のとおり、解決の本質を知り、それを迅速に処理することで、上手に対応することが可能です。

 本件では、示談内容に「第三者に語らない」ことが含まれていたとも考えられ、それも含めて見事な手腕と言えるでしょう。

4.毅然と対応する。

 示談が成立し釈放された後、前園氏は会見しました。この時、立ったままの対応したことに、私は感心しました。
 この記事を書くために検索してみると、案の定「直立不動で謝罪会見」と見出しを打っていたスポーツ新聞がありました。

 この会見は、問題を終わらせるための「謝罪会見」ではありましたが、濃い色のスーツを着て右手を隠して対応する姿勢には毅然としたものが感じられました。酔っぱらってしでかした不祥事の会見で毅然さを演出するというのも、真面目に考えると滑稽ではありますが、座らずに立って会見したことは、会見時の印象を随分良くしたのではないでしょうか。

 謝罪というと下手に出なければならない感じを受けますが、しっかりと謝罪しなければならないのは被害者に対してであって、また、自分を支えてくれている人たち、信じてついて来てくれている人たちに対してです。
 そこをクリアした(する)のであれば、世間に対して下手に出る必要なない。

 所属事務所代表の次原さんは、木村拓哉さんのポスターの前にガードマンを立たせるようなイメージ戦略をおやりになったことがある、と何かで読んだ記憶があります。この立ったままの謝罪会見も計算された、見事なものだったと感じました。

さて、まとめます。

 以上、前園氏の事件から、危機管理対応について検討しました。

「?」あなた何言ってるの?これって当たり前のこと書いてるだけじゃない??

 そう、以上の検討から導き出された事柄は、全て当たり前のことばかりなんです。
 ところが、東電にしろ、みずほ銀行にしろ、当たり前のことが当たり前にできない。
 生きていると、当たり前と分かっていても、それが出来ない場合が数多くありますね。
 けれど、それを「当たり前」としてやっていくべきだし、やっていかなければならない。

 そう言う意味では、当たり前のことを当たり前にやる「勇気」、これが危機管理において最も大切なのかも知れません。

今日は、専門用語を正しく使うことの重要性について、最近お客様が体験なさった事例から考えていきたいと思います。

  • 登記実務において「謄本」と言う言葉は、現実に則さない場合が多くなった。
  • お客様のことを考えるなら、正しい言葉を用いて説明すべきである。
  • 戸籍においても電子化が増えている現状を知るべきである。

「謄本」とは

 謄本については、このブログでも「謄本と抄本の概念について」で検討していますが、ここで再度広辞苑から言葉の意味を引用しておきます。

謄本:原本の内容を全部謄写して作った文書。
抄本:原本である書類の一部を抜粋したもの。
-出典 広辞苑第六版DVD-ROM版

 つまり、謄本にはそれに対応する原本が存在しており、謄本とは原本のコピーということができます。

 謄本という言葉が最も頻繁に使われる業界は、おそらく不動産業界でしょう。不動産の登記簿を謄写したものは一般に「不動産謄本」と言われ、(地方)法務局で取得することができました。

消えゆく「謄本」

政府の電子化が進んでいます。 ところが、今、「謄本」という種類の証明書はどんどんと数が減っています。
 それは、紙に記録していた情報を電子情報として保存するようになっており、電子媒体に保存したものは、もはや「原本」とは呼べないからです。
 たとえば、登記の電子化については、なんと昭和43年頃から準備研究がスタートしており、昭和47年度には予算がつけられています。そして、「電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律」施行(昭和60年)などを経て、現在、登記簿については電子化が完了しています。
 電子化されて原本がない以上、電子媒体に保存されている情報を出力し、認証権者の認証印を押したものであっても、それは「謄本」ではなくなったのです。

  • 「原本」をコピーすれば「謄本」
  • 「電子情報」を出力しても「謄本」とは呼べない。
    (電子情報は「原本」じゃないから。)

 そこで、謄本と言う呼び方ではなく、別の呼び方が定められています。

不動産登記の場合

 不動産登記においては、概ね以下のような対応で「謄本」と「抄本」を区別することができます。

謄本
全部事項証明書
抄本
現在事項証明書・○区○番事項証明書

 全部事項証明書を請求すれば、抹消された事項も含め登記記録の全てが出力され、証明印が押されます。
 現在事項証明書は、現在効力を有している記録のみが出力されるため、抹消された担保などは表示されず、所有者についても、原則的には現在所有者のみが表示されます。

商業登記の場合

謄本
履歴事項全部証明書
抄本
履歴事項一部証明書・現在事項全部証明書・現在事項一部証明書

 最も情報量が豊富なものは履歴事項全部証明書です。ただし、履歴事項とは言っても、会社設立から全ての履歴が表示されるのではなく、過去の履歴で表示されるのは、請求日から遡って3年前の年の年初(1月1日)からの記録のみです。
 商業登記では、登記記録の必要部分だけを抜粋して請求することができ、それを「全部」か「一部」かで概念していますので、履歴事項であっても一部のみの証明を請求することも可能です。

戸籍の場合

謄本
戸籍全部事項証明書
抄本
戸籍個人事項証明書

「謄本」をめぐるトラブル

 さて、先日、お客様が不動産の賃貸借契約を結ぶについて、「【会社謄本】が必要」と言われたそうです。
 この場合、会社謄本とは、法人の履歴事項全部証明書に該当し、ちょうど2か月ほど前に取得した証明書が1通残っていたので、それを渡すようにお伝えしました。
 しかし、1週間後、お客様とお会いした際、その証明書が残ったままになっており、不思議に思って尋ねました。

  1. 不動産会社に郵送するため確認の連絡をしたところ「【会社謄本】が必要」と言われ、お客様は法務局へ出向いた。
  2. 法務局で謄本が必要だと言い、言われるままに請求したもの送ったところ、結局は不動産の全部事項証明書だった。
  3. 不動産会社から言われ、再度【会社謄本】を法務局へ取りに行った。
  4. そこで、私に送るように言われていたものと同じものが出てきて、はじめて意味に気づいた。

 このような経緯があったそうです。

トラブルの原因

 このトラブルは、私も含めたすべての関係者にもう少し配慮があれば防げたものと考えられます。

 まず、私としては、会社謄本が履歴事項全部証明書と同義である旨を伝えたのですが、完全な理解を得られていなかったからこのようなことが起こってしまったと言えます。
 ですので、より分かりやすく、ケースを想定した説明を行うよう今後留意していきます。

 不動産業者さんは、会社謄本と履歴事項全部証明書が同じ物であることを理解なさっておらず、今回のトラブルの直接の発端となってしまいました。年配の方はついつい「謄本」と言う言葉を使ってしまいがちですが、閉鎖謄本など、一部の例外を除いて一般的には使わない言葉ですので、留意すべきでしょう。

ビジネスパーソンは正しい呼称を使うべきです

 私は、特に法人事業者の方々には、必ずこの「謄本と証明書は同じ意味である」という旨をお話しをします。
 それは、今回のようなトラブルを防ぐためなのですが、それでもお客様に二度手間をおかけすることになってしまいました。
 しかし、これは、証明書を取り扱うビジネスパーソンが正しい言葉を用いていれば防ぐことができます。また、法務局の証明書係さん(大きな法務局では、今は公務員でなく、民間委託しているのが通常です)が機転をきかせて何に使うのか、などを聞きだし、必要に応じて「提出先へ確認なさっては?」といったアドバイスをすることできるでしょう。

まとめ

 事業主の皆様は、このような言葉の専門家ではなく、知らないで当然です。留意すべきは資格者やビジネスパーソンの側であることは言うまでもありません。
 私自身、銀行の手続で、必要書類に「全部事項証明書」と書かれているのに「不動産謄本」と言い換えて説明を受けたことがあります。

 今回お話しした事例は、実際に頻発している事例と想像できます。本稿をお読みくださった皆様におかれましては、皆様方の依頼人の負担を軽減するためにも、正しい呼称で書類を表現して頂きますよう、お願いする次第です。

解雇の定義について 今日は、前回に引き続き、解雇の概念について検討します。
 前回のブログ「解雇の概念について」では、「解雇」そのものについて、その意味と法律上の定義について検討しました。
 今回は、解雇の種類として用いられる「懲戒解雇」「諭旨解雇」「整理解雇」等の意味について考えていきます。
 昨日、有名芸能人の成人したお子さんが逮捕されたことに関連し、勤務先のテレビ局から諭旨解雇された旨の報道がありました。また、今日は人気アイドルグループのメンバーが所属事務所から解雇されたとのニュースが大きく取り上げられています。
 時折報道されるこのようなニュースをより理解するためにも、意味を知ることは有益ですね。

「懲戒解雇」とは

 まずは、言葉の意味を確認しましょう。

懲戒解雇
企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。
-出典 広辞苑 第六版 DVD-ROM版

 これは、一般常識で通用している意味とほぼ同義ですね。
 では、法律上「懲戒解雇」は定義されているのでしょうか。実は、労働基準法でも、労働契約法でも「懲戒解雇」自体は定義されていません。ただし、労働契約法には「懲戒」について定めがあります。

(懲戒)
第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

 このように、懲戒処分については、「客観的な合理性」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、それが認められない場合には、当該懲戒は無効となります。

 しかし、この「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」の要件は、いかにも抽象的でわかりづらく、明確な基準となり得ません。また、明確な基準がなければ恣意的な懲戒が行われる原因にもなってしまいます。
 そこで、懲戒については懲戒事由を就業規則に明記することが一般的になっています。

 懲戒解雇に関する判例等については、弁護士領域であるため詳しくは触れませんが、仕事上のたった一度の重大とまでは言えない失敗程度で懲戒されることはありません。

懲戒解雇と予告手当

 解雇というのは、原則として少なくとも30日前に事前に予告し、それをしていない場合には、30日以上分の平均賃金を支払わなければなりません。

 これに対して、懲戒解雇では、即時解雇と定めている場合が通常です。
 この規定によって即時解雇をする場合、あらかじめ労働基準監督署長に申請し、解雇予告除外認定を受けることが必要です。この認定を受けずに即時解雇する場合、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給しなければなりません。

 つまり、社員が懲戒事由に該当するような不祥事を起こし、実際に懲戒解雇を行う場合でも、労働基準監督署の認定を受けなければ、普通解雇と同じように平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があるということです。

 このように、懲戒解雇は使用者の懲戒権の一種として存在している一方、法律によって濫用を防ぐための要件が定められており、個別の判例も数多く出ています。そして、懲戒解雇に該当すると思われる場合でも、労基署の認定を受けなければ解雇予告手当を払わなければならないということになっています。

懲戒解雇と退職金

「懲戒解雇になれば退職金が出ない」という論理がまことしやかに通っていますが、懲戒解雇になれば自動的に退職金が不支給になる訳ではなく、退職金支払規程にその旨の記載が必要となります。また、退職金は賃金の後払い的な性質もあるため、退職金の不支給については懲戒事由があるという理由だけで簡単に認められるものではないことにも注意が必要です。

 さらに、会社に損害を与えた場合であっても、退職金から一方的に相殺することはできず、相殺の合意が必要となります。

諭旨解雇

 諭旨解雇は、懲戒解雇よりも目にする頻度がすくなく、またわかりにくい概念です。広辞苑のDVD-ROM版にも載っていませんでしたので、「諭旨免職」という言葉を参考に掲載します。

諭旨免職
行為の非をさとし、本人のための取計らいとして、懲戒処分に代えて認める辞職。形式上は依頼退職。
-出典 広辞苑 第六版 DVD-ROM版

 免職というのは、公務員を「解雇」する時に使う言葉であり、この説明を通常の被用者にとっての「諭旨解雇」という意味に置き換えても差し支えはないでしょう。つまり、諭旨解雇とは退職勧告であり、実際上は「解雇」ではなく「退職」扱いになることが一般的と言われています。

 有名芸能人のお子さんが勤務先のテレビ局を諭旨退職になった理由は「就業規則に抵触する行為があったため」と説明されていますが、この詳細については勤務先の就業規則を確認してみなければ正確なことは分かりませんが、就業規則は部外者が閲覧することはできません。
 う~ん…さすがです。

まとめ

 今回、二日間にわたって「解雇」に関する概念、定義について検討しました。
 解雇については「整理解雇」という大きな論点がありますが、これには判例で確立されている要件があり、論点の大きな項目ですので、別の機会に検討することに致します。

 普段使っている言葉でも、その定義を理解しておくと、また違った観点から報道を考えることができるのではないでしょうか。ご参考になさってください。

解雇の定義について 今日は、解雇の分類方法と概念について検討します。
 今日、お客様から「諭旨解雇」という言葉の意味を聞かれました。
 普段当たり前のように使っている概念であっても、その正確な定義を知らないことが少なくありません。新聞やニュースでよく見るこの「解雇」という文字について、詳しく見ていきましょう。本稿は、解雇の定義と解雇に付随する「懲戒解雇」などの概念について、2回に分けて検討していきます。第一回目の今日は、解雇の定義について検討します。

解雇の定義

 まずは文字の定義を見てみましょう。

解雇
使用者が雇用契約を一方的に解除すること。使用人をくびにすること。
-出典 広辞苑 第六版 DVD-ROM版

 雇用は、民法でも定められた契約形態ですが、民法の中では契約としての側面からしか規定がなく、実際上は使用者が被用者よりも優越的な地位におかれている実情を考慮したものではありませんでした。そこで、現在では労働基準法や労働契約法で民法に定められている雇用契約の修正が行われています。

 一般常識としては、雇用契約を使用者から解除しようとする場合に「解雇」を使い、逆に、被用者から解除する場合は「退職」という言葉を用いますね。

労働基準法上の解雇

 解雇という言葉は、労働基準法でも用いられています。最近の新しく制定される法律は第一章に使用する用語を定義することが多くなっていますが、労働基準法上で「解雇」そのものを定義した箇所はありません。
 解雇に関する大きな条文は次の二つです。

(解雇制限)
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

 上記のとおり、労働基準法が解雇制限を規定しているのは、負傷や疾病の場合です。これでは、ちょっと不景気になればすぐに労働者を解雇できるとも考えられ、立場の不安定な労働者を守ることはできません。

 そこで、判例が蓄積されていき、その判例を分かりやすく成文法化する形で「労働契約法」が平成19年に成立しました。
 労働契約法では、解雇について、より踏み込んだ規定が設けられています。

(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

 これは、簡単に言えば、解雇する権利は制限を受けるのであって、使用者の好き勝手に人をクビにすることはできないと言うことですね。

ここまでのまとめ

 今回は、解雇の概念、法律上の定義などについて検討しました。
 ところで、ここまでのお話しに「懲戒解雇」や「諭旨解雇」と言った言葉は一言もでてきてませんでしたね。そうなんです、これらの言葉は、法律上の定義はない、一般的な呼称になります。しかし、一般的とは言っても解雇には合理的な理由が必要とされている訳ですから、懲戒解雇も、就業規則でその詳細を定めているのが通常です。

 次回は、そう言った解雇の種類について検討していきましょう。

今日は、ハンコについて検討しつつ、後段では「認印」と「シャチハタ」の概念、差異について考えます。

  • ハンコそのものは「印鑑」ではなく「印章」と呼ぶ。
  • 認め印や実印そのものを定義した法律はない。
  • 実印の取扱は、各自治体により個別に定められている。
  • シャチハタも認め印の一種であると言える。

ハンコ・印章・印鑑について

印章の見本ハンコとは、印を刻んだ物体のことですが、これは正確には「印章」と呼びます。ハンコ屋さんの看板なんかをよく見ると「印鑑」と言う言葉は使われていません。
「印鑑」の「鑑」には「資料を並べて手本とする書物」という意味があります。
「印鑑」とは、その印章の陰影が登録しているものと相違ないかを確認する、いわば「原本」の役割を果たすものです。

 印鑑登録とは、使用する印章(実印)の陰影を登録する手続きのことを言う訳です。

 ですので、たとえば銀行員の方が「印鑑をお願いします」と言われたら、それは正確な表現とは言えません。
 とはいえ、そこで「印鑑は『印章』と言うんですよ~」とうんちくを披露したところで、気まずい雰囲気になってしまうだけです。このうんちくは、使う時と場所を選ぶ必要があると言えるでしょう。

認印・三文判・実印等の呼称について

 では、認印・三文判・実印と言った呼称はどういう意味なのでしょうか。

 これらの印がしるされている対象物は全て「印章」であり、認印も三文判も実印も、全ては「印章」に概念されるものです。その中で、材質や使われ方等により、呼称が変わっていると言えるでしょう。

認印

認印とは、一般に苗字を陰影にした印章であって、実印や銀行印など、別に呼称をもたない印章の総称と言えるでしょう(当事務所における私的見解)。

苗字を陰影に刻んでいることが認印の要件であるとは言えませんが、「認める印」として使用されるため、山田さんの家に荷物を届けて「鈴木」の認印を押されたら、配達員さんはきっと困ってサインの併記を求められるのではないでしょうか。
 認印には強い証明力はありませんが、やはり一般常識にそった使い方をするべきであると言えるでしょう。

三文判

 三文判とは、その文字通り、印章のうち「安価」であって、別に呼称をもたない印章を特に指した呼称ということができるでしょう。私の理解では「認印=三文判」という図式が一般化していると思われますが、若い世代では「三文判」という呼び方自体しなくなっており、認印という言葉を使っているのではないかと思います。

実印

 実印とは、一般的に、登録可能な行政庁に対してその印影を印鑑として登録した印章のことを指します。難しく書きましたが、つまりは、印鑑登録したハンコが実印、と言うわけですね。
 実印は、法律用語のようにも思えますが、法律で定義されている概念ではなく、各自治体が個別に取扱を定めています。京都市では、「京都市印鑑事務取扱要領」により、その手続が定められています。
 当該要領の「3 登録を受けることができる印鑑」のうち、一部を抜粋します

(8)印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。

(11)ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
 鉛印,ベークライト印,指輪印等は,押印のつど変形しやすいので登録を受けることができない。

(13)流し込み,プレス等の製法により同一形態の印鑑が量産されているものでないこと。

 この「~でないこと」の連続は、いかにもお役所的な文書の書き方ですね。
 このように、印鑑登録ができる印章はある程度限られており、量産品では登録を受けることができないのが一般的です。

 一方、銀行印は量産品であっても問題なく登録することが可能です。

 実印も銀行印も印章の一つであり、認め印にもなり得るものです。私は、リスクマネジメントの問題はさておき、認め印を押してくださいと言われた場合でも実印を押印することもあります。

シャチハタと認め印

 認め印といわゆる「シャチハタ」は別物だとお考えの方がいらっしゃいますが、厳密に考えるとシャチハタは認め印の一種である、と言えるでしょう。
 この二つの最も大きな違いは、一般的な認め印は、押印の際に印肉(朱肉)が必要となりますが、シャチハタは「インク浸透印」であり、朱肉を必要としない点です。

 たしかに、シャチハタは印面がゴム素材でできているため、押し方によって微妙に印影が異なる場合がありますが、そもそも「認め印」という概念自体が明確に定義されている訳ではありませんので、認め印と呼んで差し支えないでしょう。

認め印が必要な場合、シャチハタは使えるのか

「認め印が必要」と言われた場合、上記の定義から考えるとシャチハタを持っていっても問題ないと言えますが、日常の中では「シャチハタはダメなんです」と言われる場合が数多くあります。

 この場合、判子を押す書類を作成または管理している、いわば書類の所有者が定めるところに従うことになりますので、ダメなんですと言われればそれまでですが、相手が法人や団体である場合は、根拠規定を示すよう求めることも可能でしょう。

 しかし、ここでも、そこまでしてシャチハタにこだわる理由はないとも言えますので、予め印鑑が必要と分かっている場所に出向く場合は、最初から認め印(或いは実印など必要とされる印章)を持って行くにこしたことはありません。

まとめ

 当たり前のことですが、「認め印」「実印」「銀行印」という各種の呼称は、印章の通称と呼べるものであって、法的な定義がなされているものではありません。また「シャチハタ」というのはインク浸透印の通称となっていますが、これは会社名がそのまま通称となったものです。

 認め印は100円ショップにも販売してあり、手軽に入手できますが、押印というのは、社内回覧の確認印であっても、宅配の受領印であっても、定款作成に実印を押印する場合であっても、すべて自分に返ってくる事実行為です。このことをよく理解し、無駄に押印せず、疑問を感じられた場合は、根拠を確認されるなど、納得してから押印なされるとよいでしょう。


 二ヶ月ぶりのブログになってしまいました。
 久しぶりに書くとやっぱり時間がかかるものです。これから秋の京都は観光シーズンですので、また観光情報や行政ネタをこまめに出稿していきますのでご期待くださいませ。

 今日は、昨日嬉しかった事について、このブログに綴ります。

 許認可手続の大きな山場が終わり、やっとお客様と一息つくことができました。
 どれだけ入念に準備しているつもりでも、多くの書類の中でやはり修正事項は見つかるもの。しかしここをクリアできたので、後は電話を待って許可証を取りに行くのみ。
 多忙な中で時間の調整を頂き、午前7時半から打合せをしたり、午後8時から打合せをしたり。行き違いや相互理解の不足があった事も、もう笑って話すことができる。

 珈琲を飲んでチョコレートをかじりながら、お客様に「高木さんは光をくださった」と仰って頂きました。私の仕事ぶりに感じて頂けるものがあり、行政書士試験の願書も取りに行かれたそうです。行政書士の試験もさすがに2ヶ月では厳しいものがありますので、受験はされないそうですが、受験科目や試験の概要を知っておきたかったとのことでした。

 職業人として、これほど光栄なことはありません。ご依頼頂いた許認可を滞りなく取ることは、私にとっては行政書士として当然の仕事であって、それだけでは付加価値をお客様にお渡しすることはできないと考えています。

 では、翻って、私がお客様にご提供できる付加価値は何なのか。私自身、いつもそれは自問しながらお客様と仕事に向き合っています。

 行政書士が受託・受任する仕事の多くは、お客様ご自身でもできるものです。
 だからこそ、私が関わり合うお客様には、私にしかご提供できない「付加価値」を受け取って頂きたい…。

 私は一段落ですが、お客様は開業準備で多忙な毎日が続きます。許認可がおりてもまだまだ続くお付き合い。新しく始まるビジネスの成功を願って止みません。

 今日は、許可手続や届け出について、それを管轄する団体(または個人)が留意しなければならない事柄について検討します。

変化した家裁の手続

 私が家裁の手続に携わった当初、親権者と未成年が遺産分割協議をする際の特別代理人選任申立について、遺産分割協議書の内容について指導を受けることはありませんでした。
 一般的に、不動産については親権者と未成年を共有者として登記すると利益相半行為で手続が煩雑になる場合があるため、親権者の単独所有とするケースが相当数に及びます(無論事案によることは言うまでもありません)。
 この不動産を親権者単独所有とするための分割協議を行うためには、相続分を有する子について、それぞれ特別代理人を選任して親権者と特別代理人の間で遺産分割協議を行う必要があります。
 この時、私が実務に携わった当初は、不動産の遺産分割協議の結果のみを記載しておけば良く、それについて書記官から指導が入ることはありませんでした。

未成年者保護の視点による指導

 ところが、平成15年前後からでしょうか、不動産を親権者の単独所有とする場合は、当該不動産について、固定資産税評価額をベースとして、法定相続分に見合った割合の金額を分割代償金として支払うことを記載するような指導を受けるようになりました。

 例えで考えると簡単です。評価額1千万円の不動産について、妻と子が相続人であった場合、妻の単独所有とする場合は、分割代償金として妻が子に500万円支払う旨を記載しなければならないということです。

 これについては「分割代償金の記載がなければ、未成年者から『なんであんな分割協議を認めたのか』と後々言われる可能性があるから」というのが理由であると、どこからか伺いました。

 ここで述べたかったことは「書類を受ける側は、受ける側でリスクマネジメントをしておかなければ、後々責任を追及される世の中になっている」と言うことです。

許認可による事例 - 建設業許可の場合 -

 行政書士として取り扱う許認可業務にも、このような傾向を感じることがあります。
 その好例は建設業許可でしょう。建設業許可を受けるためには、人・物・金の様々な要件が必要になります。このうち、人の要件については資格や実務経験が必要であるため、昔から「名前貸し」が後を絶ちませんでした。建設業許可は、技術力を担保して発注者を保護する側面があるにもかかわらず、肝心の技術力を審査する要件が「名前貸し」によって素通りされていては、健全な許認可事務を行える訳がありません。
 そして、このような審査のあり方は、手抜き工事が発覚した場合、許認可権者である都道府県も責任を追及される可能性がないとは言えないでしょう。

 しかし、現在では建設業許可の審査も厳重になり、常勤性を確認するための各種書類を提示しなければならないようになっています。

 この建設業許可における審査厳格化の流れにも、許認可権者としてのリスクマネジメントの側面があると考えられます。

一般団体による許可や届け出

 ところで、許可や届け出を要求しているのは、国や地方公共団体だけではありません。

 先日、京都府福知山市で痛ましい事故が発生してしまいましたが、その運営主体であった商工会議所も、露店の出店にあたり事前届出を行っていたと報道されています。

 事故が起こった際には、届け出があろうがなかろうが、運営主体の開催手法等について、厳しい目で検証されるべきことは言うまでもありません。
 しかし、自ら届け出を課しておきながら、その届け出が形骸化していたり、有効に機能していない場合、その運営主体はより厳しい糾弾をうけなければなりません。

まとめ

 何事かを司る上で、事務手続を避けて通ることはできません。しかし、大切なのは書類の形式的なチェックではなく、何故その書類が必要なのか、その書類を要求しているのか、書類の向こう側にある大切なポイントに目を向けることではないでしょうか。
 一般団体であれば、書類の様式もフレキシブルに変更することも可能でしょう。最も大切なことは、無事に運営し遂げることであるのは勿論のこと、届け出や許可を要求していいらっしゃる団体は、もう一度リスクマネジメントの観点からその届け出自体を、そして書面の内容をよくよく精査しておかれると良いのではないでしょうか。


 最後に、本文で言及しました福知山の花火大会でお亡くなりになられた皆様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、お怪我をなされた皆様にお見舞い申し上げます。

 実は、6月末に自動車保険の満期を迎えており、今回の更新に当たり、自転車事故に対する補償特約がついている保険を探しました。
 折しも今月4日には自転車事故で一億円に近い賠償金の支払いを命じる判決があり、自転車事故に対する保険がにわかに注目されているとのこと。
 今日は、自分で自動車保険の更新をする際に調べた範囲の事項をご紹介致します。

 なお、本稿では具体的な保険会社名を記載しますが、それはあくまで保険商品の紹介のためであって、営利を目的とするものではなく、本ブログはいかなる主張・団体からも中立であることを予め申し上げておきます。

自転車事故の二つのケース

 まず、前提として「自転車事故」にも二つのケースが考えられます。

  • 自転車で誰かに怪我を負わせてしまった場合(加害者になるケース)。
  • 相手の自転車に怪我を負わされれてしまった場合(被害者になるケース)

 このブログでも以前取り上げたことがありますが、京都の自転車マナーは良いとは言えず、特に最近ではスマートフォンを使った「ながら運転」をしばしば見かけます。狭い道路が碁盤の目に走っている京都では、特にこの自転車保険は重要になってくるでしょう。
 私は仕事でも基本的に自転車で移動することが多いため、自動車保険の更新に当たり、特約で自転車事故の補償がついている保険を探した次第です。

自転車事故で加害者になる場合

 自転車事故で加害者になった場合に備える保険として、個人に賠償責任が発生した場合の備えとして加入しておく保険に「個人賠償責任保険」という商品がありますが、私の調べた限りでは、この保険を単体で販売している損害保険会社はありませんでした。

 他には、個人賠償責任保険と傷害入院保険をセットにした「自転車保険」という商品が発売されています。参考にリンクを掲載しておきます。

クレジットカード会社の特約

 クレジットカード会社の中には、会員向けサービスとして個人責任賠償特約を提供している会社がありますが、原則的には有料で、自動で特約に加入できるわけではなく、申込みをする必要があります。
 たとえば、イオングループは、イオンカード会員向けに「家族賠償責任プラン」という特約を販売しています。詳しくは上のリンクをご覧ください。

傷害保険の特約

 傷害保険は、自転車事故等で傷害を被った場合に備える保険ですが、この保険の特約として個人賠償責任特約に類似する特約が設けられている場合があります。

自動車保険の特約

 自動車保険でも個人賠償責任特約や自転車事故補償特約を設けている会社があります。私はインターネット系の自動車保険会社を探しましたが、たとえば、「おとなの自動車保険」や「SBI損保」さんがこのような特約を設けていらっしゃいました。

火災保険の特約

 傷害保険や自動車保険と同様に、火災保険においても個人賠償責任特約に類似する特約が設けられている商品があります。

自転車事故で被害者になる場合

 被害者になる場合は加害者に治療費等を請求できるので、保険に入る心配はないんじゃないの?とも考えられますが、相手が無保険であった場合や無資力であった場合、その危険は結局こちら側で負担しなければならない可能性があります。また、当面の治療費用は自分で工面する必要があることを考えると、被害者になった場合も想定しておくことは大切だと私は思います。

 被害者になった場合に備える保険としては、傷害保険が考えられます。傷害保険は各保険会社から様々な商品が販売されており、また、前述のとおり特約として個人賠償責任に類似する特約が設けられている商品も多くあります。傷害保険は自転車事故に限らずスポーツ中や仕事中の怪我も補償の対象となり得ます。

 その他、前述のリンクでもご紹介したように、自転車のための保険として、加害者になった場合、被害者になった場合両方に備えるための商品があります。

自動車保険の特約

 自動車保険にも、自転車で受傷した場合に備える特約があります。但し、特約の内容には差異があり、通院を補償しないものもありますので、加入にあたっては検討が必要でしょう。

ここまでの再整理

 まとめの前に、ここまで検討してきた事項をまとめます。

自転車事故で加害者になった場合に備える保険

  • 自転車事故専用の「自転車事故向け保険」がある。
  • 個人賠償責任保険がある。
  • 個人賠償責任保険は、自転車事故に限らず賠償責任を担保し得る。
  • 個人賠償責任保険を単体で販売している会社はなかった(知る範囲では)。
  • 個人賠償責任保険は、クレジットカードの特約に附帯可能な場合がある。
  • 個人賠償責任保険は、自動車保険・傷害保険・火災保険に附帯可能な場合がある。

自転車事故で被害者になった場合に備える保険

  • 自転車事故専用の「自転車事故向け保険」がある。
  • 傷害保険がある。
  • 傷害保険は、自転車事故に限らず危険を負担し得る。
  • 自動車保険には、自転車で被害者になった場合に備えるための特約がある。

加入にあたってのポイント

 私は、加入にあたり、次の点に留意しました。

  • 加害者になった場合としては、自転車だけではなく、幅広い事案に対応できること。
  • 示談交渉サービスが附帯していること。
  • 保険料が安く補償内容が良いもの。

まとめ

 個人賠償責任特約は、様々な保険の特約として、附帯させることが可能となっていますが、示談交渉サービスがついていない場合、弁護士に依頼すれば別途費用が発生することになってしまいます。
 また、個人賠償責任特約は、生協の共済にも附帯することができます。
 まずは加入なさっていらっしゃる保険の状況を精査して、特約で附帯させることができるかどうかを調べるところからはじめられてはいかがでしょうか。

交通事故に関するページのご紹介

 7月とは思えない厳しい暑さが続くここ数日、覆いかぶさるようにして響く名前の連呼にストレスを感じることはないでしょうか?
 選挙になると、ほとんどの陣営が選挙カーを走らせ、ひたすらに名前を連呼します。無意味なように思える名前の連呼は、かえってマイナス効果になるのではないかとも思えるのですが、どの陣営も同じことをやっているので差引すれば、どこも同じことなのかも知れません。

 ということで、今日は選挙カーで名前を連呼することの科学的根拠について検討してみたいと思います。なお、このブログは行政書士がホームページ内に掲載しているもので、本稿は自己の知識の再整理に基づく個人的考察にすぎないことを事前に申しあげておきます。

公職選挙法の規定

(連呼行為の禁止)
第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

 まず、公職選挙法では、原則として、選挙運動のための連呼行為を禁止しています。
 しかし、但し書きにおいて午前8時から午後8時までの間、選挙運動のために使用される自動車上においてする場合は、例外的に連呼行為が認められています。

(車上の選挙運動の禁止)
第百四十一条の三  何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

 次に、公職選挙法では、車上の選挙運動を原則禁止にしています。
 しかし、こちらも但し書きにおいて自動車上の連呼行為については例外的に認められていることになります。

  • 自動車上では選挙運動はできない。
  • 連呼行為は、演説会場、街頭演説、午前8時から午後8時までの選挙カー上においてのみ行うことができる。
  • つまり、自動車上においては、午前8時から午後8時までの連呼行為のみが認められている。

 移動中の選挙カーでは連呼行為しかできないって、なんておかしな規定なんでしょう。

「連呼行為」の定義

 ところで、連呼行為とは、何かを連呼することであって、それが名前である必要はありません。政党名でもいいし、主たる政策でもいい。とにかく長ったらしい演説になっていなければいいわけです(私見)。しかし、実際に政策を連呼されいる光景を見ることは極めて少なく、実際はみなさん名前を連呼されていらっしゃいます。これは何故なのでしょうか?

ザイアンスの法則

 選挙カーから名前を連呼すれば、或いは名前を記憶してもらえるかも知れません。しかし、投票行動において決定的に重要なことは掲げる政策・理念と実行力です。
 とすれば、選挙カーでは、名前を連呼するだけでなく、政策や理念と言ったものこそ一番注力して伝えなければならないのではないでしょうか。
 にも関わらず、名前連呼が選挙カーにおけるほとんど唯一の手法となっているのは、ある心理学の法則を根拠にしているものと考えられるでしょう(私見)。

 それは『ザイアンスの法則』或いは『単純接触効果』と呼ばれる法則で「人が見慣れないものに接触したときには、接触回数が増えるに従って親しみが感じられるようになり、好意が増大することがある」というものです。

 この『ザイアンスの法則』では、本人の認知的活動内容とは無関連に対象への効果が増加するとされており、ここが選挙活動に用いられる有効な根拠になっているのではないかと推測されます。

 つまり、この『ザイアンスの法則』が選挙PRにそのまま当てはまると仮定するならば、本人の認知的活動とは無関連に名前を連呼するだけで好意が増大するわけですから、名前を呼べば呼ぶほど効果的である、という選挙カーモデルが出来上がることになるわけです。

『ザイアンスの法則』は選挙対策に有効だろうか

 選挙戦にはPR戦の側面があります。いくら掲げる政策がよく、実行力が備わっている候補者であっても、上手に伝えなければ票を集めることはできません。
 折しも今回の参議院議員選挙からインターネットを用いた選挙活動が解禁されました。インターネットや政見放送、広告メディアなど、様々な媒体を使った広報戦略の中で、選挙カーで名前を連呼するPR手法は、選挙カーという特性を考えると消去法で残る最も確実な方法なのかもしれません。
 選挙カーは移動するものであり、その音声を常に聞き続けることはできませんし、短時間でインパクトと効果の両方を期待するのであれば、名前連呼は理に適った手法と言えるのでしょうか…。

まとめ

 私が選挙広報の担当者なら、ただ名前を連呼するのではなく、政策や理念を凝縮したキャッチフレーズをつくって名前とパッケージにして連呼することで、名前から政策を想起できるような工夫をしたり、五・七・五の標語風にして、人となりを表現できるような手法を考えるでしょう。この酷暑はザイアンスの法則の効果を吹き飛ばすに十分な威力です。単純に名前を連呼するのではなく、清涼感ある選挙カー戦略で京都の街を涼やかにして頂きたいものですね。

 突然ですが、2013年は明治で言うと何年でしょう?

 今日は実務者必見の西暦・明治・大正・昭和・平成の対照表です。
 戸籍の保存期間を確認する際などに非常に便利なこの対照表、ブックマークしてご活用ください。
 ちょっとCSS3を取り入れたテーブルにもご注目!レスポンシブなのでスマートフォンからでも崩れず表示されます。

西暦・明治・大正・昭和・平成対照表

西暦 明治 大正 昭和 平成
1868 1
1869 2
1870 3
1871 4
1872 5
1873 6
1874 7
1875 8
1876 9
1877 10
1878 11
1879 12
1880 13
1881 14
1882 15
1883 16
1884 17
1885 18
1886 19
1887 20
1888 21
1889 22
1890 23
1891 24
1892 25
1893 26
1894 27
1895 28
1896 29
1897 30
1898 31
1899 32
1900 33
1901 34
1902 35
1903 36
1904 37
1905 38
1906 39
1907 40
1908 41
1909 42
1910 43
1911 44
1912 45 1
1913 46 2
1914 47 3
1915 48 4
1916 49 5
1917 50 6
1918 51 7
1919 52 8
1920 53 9
1921 54 10
1922 55 11
1923 56 12
1924 57 13
1925 58 14
1926 59 15 1
1927 60 16 2
1928 61 17 3
1929 62 18 4
1930 63 19 5
1931 64 20 6
1932 65 21 7
1933 66 22 8
1934 67 23 9
1935 68 24 10
1936 69 25 11
1937 70 26 12
1938 71 27 13
1939 72 28 14
1940 73 29 15
1941 74 30 16
1942 75 31 17
1943 76 32 18
1944 77 33 19
1945 78 34 20
1946 79 35 21
1947 80 36 22
1948 81 37 23
1949 82 38 24
1950 83 39 25
1951 84 40 26
1952 85 41 27
1953 86 42 28
1954 87 43 29
1955 88 44 30
1956 89 45 31
1957 90 46 32
1958 91 47 33
1959 92 48 34
1960 93 49 35
1961 94 50 36
1962 95 51 37
1963 96 52 38
1964 97 53 39
1965 98 54 40
1966 99 55 41
1967 100 56 42
1968 101 57 43
1969 102 58 44
1970 103 59 45
1971 104 60 46
1972 105 61 47
1973 106 62 48
1974 107 63 49
1975 108 64 50
1976 109 65 51
1977 110 66 52
1978 111 67 53
1979 112 68 54
1980 113 69 55
1981 114 70 56
1982 115 71 57
1983 116 72 58
1984 117 73 59
1985 118 74 60
1986 119 75 61
1987 120 76 62
1988 121 77 63
1989 122 78 64 1
1990 123 79 65 2
1991 124 80 66 3
1992 125 81 67 4
1993 126 82 68 5
1994 127 83 69 6
1995 128 84 70 7
1996 129 85 71 8
1997 130 86 72 9
1998 131 87 73 10
1999 132 88 74 11
2000 133 89 75 12
2001 134 90 76 13
2002 135 91 77 14
2003 136 92 78 15
2004 137 93 79 16
2005 138 94 80 17
2006 139 95 81 18
2007 140 96 82 19
2008 141 97 83 20
2009 142 98 84 21
2010 143 99 85 22
2011 144 100 86 23
2012 145 101 87 24
2013 146 102 88 25
2014 147 103 89 26
2015 148 104 90 27
2016 149 105 91 28
2017 150 106 92 29
2018 151 107 93 30

平成27年6月1日改正道路交通法の施行に伴い、自転車が通行すべき場所をまとめた記事を再度出稿しました。

路側帯の左側通行について

本稿は平成25年12月1日道路交通法の改正に伴い記事を修正しました。自転車がどこを走ればいいのかに手っ取り早く要点をご覧になりたい皆様のために、まとめを先に記載しておきます。ご参考になさってください。

自転車通行場所のまとめ

自転車は、歩道以外では左側走行が原則となる。

  • 自転車は、自転車道があればそこを通行しなければならない。
  • 自転車は、車道を通行できる。
  • 自転車が車道を通行する場合、左側端に寄って通行しなければならない。
  • 自転車は、一定の場合歩道を通行できるが、歩道に自転車通行帯があれば、自転車通行帯を通らなければならない。
  • 自転車が歩道を通行する場合、車道寄りを通行しなければならない。
  • 自転車は、禁止表示がない限り、路側帯を通行できる。
  • 自転車が通行可能な路側帯を走行する場合、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行しなければならない。

 一方通行の道路の場合、路側帯は基本的に進行方向の右側に設けられています。
 一方通行の道路を自転車で走行する際、その一方通行に従って走行する場合は道路の左側端を走行すべきであると考えます(私見)。また、一方通行の道路が逆走可能であって、逆走する時は、左側に路側帯があることになるので、その場合は路側帯を通行することができるものと考えます(私見)。

平成25年12月1日道路交通法の改正点

 平成25年12月1日、改正道路交通法が施行されました。
 道路の路側帯の左側通行について文言が追加されていますが、これはどういうことでしょうか。

路側帯の左側通行について

 こうやって見ると簡単に分かりますね。道路の両端に路側帯がある場合、その左側にある路側帯を通行できますよ、と言うことです。
 改正前は、車の進行方向に対して、路側帯内であれば逆走することが可能でした。けれど、路側帯をはみ出すこともしばしばで、同じく左側端を走行しているバイクとの接触など、危険きわまりなかった。今回の改正のポイントは、上のような道路では「左側を走りなさいよ」ということを徹底するための改正である、と言えるでしょう。

 では、この道路で路側帯を通行しない場合、自転車はどこを通行すればいいのでしょうか。
 バイクのように道路の進行方向左端側を通行する訳ですね(この解釈については道路交通法の文言上疑義がありますが、ここでは触れません)。

道路交通法における自転車

 道路交通法では、第二条で用語を定義しており、その中で自転車は次のように概念されています。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
【第一号乃至第七号省略】
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
【第九号及び第十号省略】
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
【以下省略】

<要旨>
道路交通法上、自転車は軽車両であり、車両である。

 上記のとおり、自転車そのものの概念が定義されており、その自転車は軽車両であるとされ、さらに軽車両は車両であると定義されています。

 つまり、自転車は、道路交通法において、軽車両であり、車両であるということになります。

自転車走行はどこを通行すべきか。

 自転車の通行すべき場所について、道路交通法から考えます。まず、自転車について特則が定められている条文をチェックしましょう。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

<要旨>
・自転車道がある時は、自転車道を通行しなければならない。
・自転車は、一定の場合に歩道を通行することができる。
・歩道を走る場合、自転車は車道よりを徐行しなければならない。
・歩道に普通自転車通行指定部分がある場合、その指定部分を徐行しなければならない。

 長い条文ですが、一つずつ見ていきましょう。
 まず、第六三条の三では、自転車道が設けられている時は、原則として自転車道を通行しなければならないと定められています。

 次に、車道の通行を定めた第一七条の特則として、一定の場合に歩道の通行を認めています。
 そして、これがややこしい処なんですが、歩道を走る時は、車道よりの部分を走ることが定められています。
 さらに、歩道に自転車通行帯がある場合は、その通行帯を通行しなければならないことになっています。

自転車道や歩道を通行しない場合、自転車はどこを走ればいい?

 次に、自転車道や歩道を通行しない場合、自転車はどこを走ればいいのか検討します。

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
【第二号及び第三号省略】
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
【以下省略】

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

(左側寄り通行等)
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2  車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

<要旨>
・自転車は、車道も路側帯も通行することができる。
・自転車は、道路の左側端に寄って通行しなければならない。
・自転車は、路側帯を通行する場合、進行方向左側の路側帯を通行しなければならない(平成25年12月1日改正)

 車両は原則として車道を通行しなければなりません。これは当たり前のことですね。そして、車道を通行する際にも、左側を走行しなければならないことが定められています(第十七条第四号・十八条)。そして、軽車両は道路の左側端に寄って通行することが求められています。
自動車は左側通行が原則です

 次に、自転車は軽車両となりますので、路側帯を通行することがでます。これも当たり前の話しですね。

自転車は一方通行を逆走できるのか

 さて、自転車は車両ですので、一方通行の標識があれば、当然それに従う必要があります。ところが、自転車で一方通行なんて意識することはほとんどないでしょう。それにもちゃんと根拠があります。

自転車を除く一方通行標識

 そうです。「自転車を除く」と明示されているのですね。

条文による当てはめ

 これを総合するととても複雑になりますので、条文のエッセンスを抽出してまとめてみましょう。

  • 自転車は、自転車道があるときは、原則として自転車道を通行しなければならない。
  • 自転車道がない場合、自転車は車道を通行するのが原則となる。
  • 自転車は、路側帯が通行可能な場合には、路側帯を通行でき、車道を通行するか路側帯を通行するかは選択的となる。
  • 自転車が路側帯を通行する場合、道路左側部分の路側帯を通行する。
  • 自転車は、歩道が通行可能な場合や一定の場合には、歩道を通行することができ、車道を通行するか歩道を通行するかは選択的となる。
  • 自転車が歩道を通行する場合、道路寄りを通行する。

 これをさらにまとめて通行場所を考えると、次のようになります。

  • 自転車道を通行する場合→自転車道の左側を通行する。
  • 車道を通行する場合→車道の左側を通行する。
  • 路側帯を通行する場合→道路左側の路側帯のうち、道路に近い側を通行する。(第六三条の四第2項類推)
  • 歩道を通行する場合→歩道のうち、道路に近い側を通行する。

 自転車で走行していると、向かって走ってくる自転車をよけるのに相手と動きが一緒になってしまい、ハンドルを「カクカク」して結局足を着くことがありますよね。当初の本稿は、その「カクカク防止法」を考えるのが趣旨でした。「みんなが左に避ければカクカクはなくなる」というのが結論でしたが、改正道路交通法の施行に伴いアクセスが増加したことから、記事の性質を変更し、自転車の走行部分にフォーカスした内容に再編しました。

 今日は、「ネット選挙解禁」と話題になっているような、なっていないような今回の参議院議員選挙における、ソーシャルネットワークサービスの使い方について検討します。

 なお、本稿はホームページを運用してブログを書いている一私人の個人的見解に過ぎないことを最初に申しあげておきます。

ネット選挙の解禁

 ネット選挙が解禁された、ということでどの陣営もインターネットテクノロジーの活用に注力していらっしゃるようです。
 特に、有権者によるリツィートやSNSのメッセージ送信は、場合によっては大きな効果になることでしょう。

 実際、もうすでに候補者のツィートが積極的になされており「ネットを活用して勝機を!」という意識が感じられますね。

大切なこと、忘れてませんか?

 しかし、今回初めてのネット選挙は、初回であるが故に効果的な使われ方がなされず、結果有権者の信頼を損なう可能性も秘めていることには注意が必要です。
 そう、インターネットにおける発信においては「どのように発信するか」も大切な要素ではあるのですが、最終的に勝ち残るために最も必要なのは「何を発信するか」なのです。

 私が拝見した地元京都の候補者は、何時にどこで街頭演説をするかをツィートしていらっしゃいました。

「そこじゃないよ?」と私は思います。
 発信すべきはそういう情報ではないのです。それをツィートする時間があれば、私ならもっと別な情報を発信するでしょう。
 では、その情報とは何か?

 答えは簡単、それは「理念」であり「価値観」なのです。

橋下市長のツィート戦略

 その点、大阪市の橋下市長のツィートは、私は見事だな、と思います。
 内容はさておき、ファンもアンチも見事に自分の土俵に引きずり込んでいらっしゃる。生々しいほどの自分の言葉で、自分の考えをツィートしまくっていらっしゃる。
 橋下市長の市政を「橋下劇場」と喩える方がいらっしゃいますが、ツィッターでは、まさに独壇場の「OHT24」(「大阪橋下シアター24時間営業中」を『GMT47』風に表現してみました)をやっていらっしゃる訳です。
 橋下市長のTwitter活用術は、まさにソーシャル活用のお手本と言えるのではないでしょうか。

ソーシャル活用のための「信念」

 橋下市長には多くのファンがいらっしゃり、いわゆる「アンチ」もたくさんいらっしゃることでしょう。橋下市長のツィートは「誰からも好かれたいんです」的な発想ではなく、「批判はあって当然」という前提で投稿されており、その割り切り感が橋下市長の為政者としての特徴であると私は感じています。

まとめ

 短期決戦である選挙戦では、加点していくのは難しいことですが、減点は容易に起こりえます。インターネット上で言われる「炎上」を避けるため、無難な使い方になっていくのは致し方のないことかもしれません。

 しかし、インターネットで大切なことは「公益性」であり、選挙活動にそれを当てはめるならば、最も主張すべきは「自分には何ができるのか」「自分は何がやりたいのか」ということです。

 情報の共有で人の心を動かすことはできません。価値観をシェアすることこそ、人のつながりから大きな流れを作り出すことができる原動力になるのではないか、私はそう考えています。

 本稿は選挙告示日に掲載したため、選挙活動にフォーカスした記事になっていますが、内容はマーケティングにも応用できるはずです。
 ご参考にして頂ければ幸いです。

 平素よりみやこ事務所ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
 この度、みやこ事務所ホームページに京都のお天気が確認できる機能を追加致しました。

京都のお天気掲載します!

 パソコンからご覧頂いている皆様には、画面右側に、また、スマートフォンからご覧頂いてる皆様には、記事の下をスクロールしていって頂きますと、ご覧頂くことが可能です。

「行政書士事務所のホームページになんでお天気やねん!」

と軽く突っ込みを入れてくださった皆様、ありがとうございます。

  • カラフルで画面のアクセントになるから。
  • 他府県からアクセスして頂いている皆様に京都のお天気に「へぇ」と思って頂きたいから。
  • 観光記事をご覧の皆様のためにお役に立ちたいから。

…などともっともらしい理由を並べつつ、実はちょっと目新しいことがやりたかっただけなのかも知れません。

 当事務所には、業務以外でも、パソコンのトラブル等でお問い合わせを頂くことがございますが、いまだに「京都観光に役立ったよ」と言ったメールを頂いたことはありません。

 今後も継続して業務や京都に関する話題を掲載し、情報をお探しの皆様のお役に立つようなホームページ運営を心がけて参りたい所存です。

 京都のお天気を掲載する心意気に「やるじゃん、キミ」と思って頂けましたら、清きリツィートや「いいね!」一票をよろしくお願い申し上げます。

 コンフェデ、日本は日程を終了しました。「日本らしくしっかり負けた」と自嘲気味なコメントを残した香川選手をはじめ、日本を代表して戦っている選手諸氏は、勝っても負けても反省点や修正点を誠実にコメントするようです。

 今日は、ベストを尽くして戦ったであろう日本代表に、サッカー名言を贈りたいと思います。

 なお、出典は岩永修幸さんの「蹴球神髄シリーズ」です。

 では、みやこ事務所的コンフェデ杯サッカー日本代表総括、はじめます。

キックオフ前からの戦い

「監督の仕事はワイン作りに似ている。そのとき手に入るブドウから、最上のワインを作らなければならない」
- ファビオ・カペッロ

 年代物のワインのように深みのある名言ですね。ザッケローニ監督は、最上のワインを作るため、そのとき手に入る「最上のブドウ」をセレクトできているのかな?

「我々は最初にここへ来た。そして最後に帰る」
- カルロス・ビラルド

 1986年メキシコワールドカップでアルゼンチン代表を率いた監督の名言。言葉のとおり、優勝しましたね。勝てば官軍ではありますが「不退転の覚悟」を感じさせる名言です。

ピッチ上の光景

「4-4-2だとか、4-3-3だとか、数学の問題みたいだ。大事なのはサッカーにかけるスピリットだよ」
- ロベルト・バッジョ

 「強い気持ち」があるから最後まで走れる。球際で競り勝てる。スポーツではよく「最後は気持ちの問題」って言われますけど、これはやっぱりその通りなんでしょうね。

「俺はプレッシャーを味方にできる。プレッシャーを感じるほど冷静になれる」
- ロナウド(ブラジル)

 こう言い切れるのは、やっぱりそれだけ努力して、結果を積み重ねてきたってことですよね。本田選手の明快なコメントとは別の次元で凄みを感じる名言です。これが本田選手の言う「格」ってヤツかも知れませんね。

勝負の世界

「全ての試合は、0対0から始まる」
- ヨハン・クライフ

 ブラジル戦以外の2試合は試合の入りは良かったですよね。逆に、アジアであってもこの言葉は肝に銘じて挑まなければなりません。

「絶対に諦めるな。俺達は、ユベントスなんだ」
- マルチェロ・リッピ

 この名言は響きますよね~。「絶対に諦めるな。俺達は日本代表なんだ」って気概で戦い続けているのかな?香川選手に憧れている子ども達のためにも「日本らしくしっかり負けた」なんてコメントは今回限りにしてほしいですね。

「勝たなければ本当にいい経験にはならない」
- 柱谷哲二

 イタリア戦、確かにいい試合でしたよね。でも「惜しかった」と言っているようでは、日本と世界の差は開くばかりです。

最後に一つ

「日本も世界なんですよ」
- 三浦知良

 うん、確かにそうですよね。メキシコ代表メンバーの中で、ヨーロッパでプレーしているのは6人です。ブラジル代表だって12人。日本代表は14人ですよ。Jリーグのレベルアップってすごく大切だと思うし、「Jリーグであっても、活躍すれば代表に呼ばれる」という目標を選手がもてるような代表チームであってほしいですね。

 梅雨なんだか、梅雨じゃないんだか、よく分からない6月の天候ですが、そんな6月もいよいよ下旬。今日は、「夏の京都を楽しむ5つのポイント」と題して、夏の京都観光を考えます。

  • 「アチーーー」はもう楽しむしかない。
  • 「アチーーー」からこそ楽しさ倍増のあれこれ
  • 宿泊のマストイベント
  • 暑くてもやっぱり…
  • ベテランさんにも新鮮な…

 と言った感じの、みやこ事務所的、夏の京都大特集です。

1.京都の夏は暑いものなんです!

 そう、京都は暑い!!盆地特有と言われますが、市民にとって科学的な根拠などあまり意味はありません。とにかく暑いっっっ。
 汗もかくし、心地よくはありません。でも、もうそれは「京都は暑いものなんだ!」と頭を切り替えて、暑さ自体を楽しんで頂きたいです。
 最近は体験型のツアーが流行っていますが、この暑さ体験は無料サービスです。「この暑さ、やっぱ京都どすな~」、「ホンマとことん暑いよね~」と少し京都弁をまじえつつ話しながら歩けば楽しさ倍増間違いなし!!

2.暑いからこその「!」がある

 京都は暑い!
 だからこそ楽しめる「!」があります。
 私がおすすめするのは、午前中の今出川通です。今出川通の烏丸から寺町間の南側は、御所に面しています。しかも御所が南側にあるため、木々が日差しを和らげてくれます。
 そして、その今出川通と歩いたり、自転車で通ったりすると、驚くほどにヒンヤリとして、樹木の持つパワーに驚かされます。とても気持ちいいですよ。

 冷たい食べ物も、メッチャ暑いからこそおいしさ倍増です。京都でアイスクリームと言えば、祇園の「きなな」さん。お店でしか食べられない「できたてきなな」は、もう衝撃的なおいしさです。
 事務所の近くでは、千本笹屋町の東北角にお洒落なアイスクリーム屋さんがあります。その名も「ちべた」…いいネーミングですよね。

 駄菓子屋さんでアイスを買って食べながら散歩するのもいいんじゃないでしょうか。
 駄菓子屋さんの数は年々減っていますが、それでもまだ開いていらっしゃるお店もあります。スーパーなら3割引で買えますが、せっかく京都へ来たんですから、駄菓子屋さんの前でたむろしている子ども達に「だがっしゃーー」とタンカをきって颯爽と駄菓子屋に入って頂きたいものです。

 鴨川の河原を通っても、感覚的な暑さにほとんど影響はないと思われますが、せせらぎの音と「鴨川を歩いている」という雰囲気で、精神的に涼しくなれるものかどうか…試してみる価値もあるでしょう。

 そんなこんなで、暑いから楽しめる京都を探すのも、夏の京都ならではの楽しみ方と言えますね。

3.泊まるなら、必ず行こう…

朝散歩!

 そうなんです。これも京都市民は「放射冷却現象」とかなんとか、科学的根拠を付けたがるんですが、昼は暑いが早朝は涼しい!
 京都は職人の町で、朝早くから色んな光景を見ることができます。
 是非早朝の京都の景色や出会いを楽しんで頂きたいです。

4.暑くてもやっぱり…

 京都は自転車です!
 バス停で汗をふきながらバス待ちするくらいなら、自転車で日陰を探しつつ移動するのが得策です。
 暑くてこげない??
 心配ご無用、最近はなんと電動自転車のレンタサイクルもあるんです!
 南北の高低差が激しい市内北部ですが、電動自転車ならとてもラクに移動することができます。バスは冷房が効いていますが、もうここはずっと暑いままいってしまいましょう!

5.ベテランさんにも新鮮な…

 商店街めぐり!!
 観光名所を一通り巡って、新しい刺激を求めていらっしゃるビジターの皆様、商店街巡りなんていかがでしょう。
 このご時世、全ての商店街が活況な訳ではありませんが、三条商店街なんかはお洒落なカフェから、人気のご飯屋さんまで、色んなお店があってとても面白いところです。
 事務所の近くでも「妖怪ストリート」でテレビにも取り上げられている一条商店街などがあります。

 やはり目的地へ一直線ではなく、寄り道ができる自転車は便利ですよね。

夏の京都へ「おこしやす」

 京都には、四季それぞれの魅力があります。
 暑さを和らげるための打ち水なんて、全国各地でやっていらっしゃることかも知れませんが、町家の前でご婦人が打ち水をしていらっしゃる光景は京都独特の風情があり、その風情も観光の一部ではないでしょうか。

 是非夏の京都にお越し頂き、楽しいひとときをお過ごしください!

 今日は、人気ウェブサイト『弁護士ドットコム』のウェブ戦略について検討します。

最近見かける弁護士による時事解説

 最近、Yahoo!ニュースで弁護士ドットコムからの記事が配信されるようになりましたね。
 ホットな話題を法律的な視点から分かりやすく解説する記事は、勉強にもなって興味深いものがあります。

 私は、最初に「弁護士ドットコム」からの配信を知った時、「上手いな」と素直に思いました。
 この記事配信は、時事問題を法律的な視点から切り込むことで、閲覧者には「へぇ~」「なるほど」と新鮮な学習体験を与えつつ、ミクロ的に執筆弁護士の知名度向上に寄与するばかりではなく、中長期的には「弁護士」という職種そのものへの認識改善とファン拡大を狙っていると考えられます。
 このような手法は、インターネットの重要な役割である公益性の増進にかなっており、かつ、債務整理が下火になり、資格者増加で厳しい局面を迎えている弁護士業界にとっても有効と言えるでしょう。

「きっかけ」マーケティング

 この記事配信が優れているところは、弁護士目線でコラムを執筆する、というのではなくあくまでインターネット上などで話題になっているトピックを取り上げて、それを法律家としての視点から解説している点です。話題になっているトピックを扱っているので、便乗して拡散される期待値も高くなる。
 この手法は、「伝えたい」「シェアしたい」というソーシャル大好きな人たちの心理を上手く活用した、誠に見事なマーケティングと言えます。
 このブログでも、浜崎あゆみさんの離婚や有名シェフの経営するお店の「お水800円」など、話題を利用した記事配信を行っており、私はそれを「きっかけマーケティング」と自分で勝手に名付けています。

Yahoo!の判断

 ところで、この弁護士ドットコムの記事配信には、なかなか面白い点があります。
 この記事配信はYahoo!ニュースに配信されているほか、弁護士ドットコムさんのサイト内でも閲覧することができます。
 そして、弁護士ドットコム内のページには、取材協力弁護士の顔写真や直リンク(クリックすれば移動できるリンク)が掲載されています。
 一方、Yahoo!ニュースの記事配信では、執筆者の紹介はあるものの、顔写真の掲載はなく、事務所名URLも、リンク形式になっておらず、ページ移動がしにくくなっています。

 このヤフーさん側の判断も、とても良い判断だな~と思います。Yahoo!のニュース配信は公益性が高く、執筆者の法律事務所へリンクを貼ることになると、特定の執筆者がYahoo!ニュースの有する公益性のメリットを享受「できてしまう」ことになる。
 URLを掲載しつつリンクを貼らないヤフーさんは、「さすが」と思ってしまいます。

まとめ

 やはり今の時代のインターネットマーケティングにソーシャルの活用は欠かせませんね。ソーシャルだけに注力しても受任率にはつながらないと思いますが、ソーシャルは「ファン」を増やす大切なツールの一つです。士業の皆様は、有効活用しない手はありません。

 っていう僕自身はほとんど使ってません。FACEBOOKさんには「よくないね!」ボタンの設置を提案します。「風邪ひいて寝てます」って書き込んで「いいね!」40件なんて絶対おかしいですよね?

追記
 2013年6月28日、本文中に「弁護士.com」という表現を記載していた点についてご指摘があり、「弁護士.com」を「弁護士ドットコム」に修正しました。

 居酒屋で頼みもしていないのに出てくる「おとおし」を拒否できるかどうかについて検討した前回のブログに引き続き、今回は、料理店でオーダーしてもいないのにお水を出された場合、それを拒否することができるかについて検討します。

お通し(おとおし)や有料のお水を拒否できるか(その1) -前回のブログ

 前回の記事では、おとおしを「商慣習」として強制的に課金することはできず、また、「席料」であっても、おとおしを拒否することは可能であるが、店としてもおとおしを拒否する客自体を拒否することも可能である、との結論を導きました(これは筆者の私見にすぎません)。

お水800円についての検討

 では、お水800円についての検討です。
この「お水800円」が話題になっているのは「価格の妥当性」の他、「頼まなくてもお水は自動的に1人400円(食べログからの口コミを引用)」という書き込み、それに類似する書き込みが見られ、「お水」に対する対価を請求することの妥当性に疑問を感じる人が多いからではないかと思います。

お水の料金について

 この話題となっているレストランには、ドリンクメニューがないそうで、お水の価格も書き込みによって「200円」だったり「一人400円」だったりと定かではありません。
 もとより本稿は価格の妥当性を考えることが目的ではありませんので、お水の料金うんぬんについてではなく、「自動的に1人400円」「お水をご用意しますと言われ、こちら側が希望していないのにしっかり料金(200円)が取られていた」(以上、食べログからの口コミを引用)点について検討を試みます。

お水を給仕する行為

 私の経験では、海外に行けば、「ウォーター」でも有料が普通です。
 海外へ行けば、ものを頼む以上、それに対して対価を請求されるのは当然のこと。そして、私が行ったようなレストランでは、お水の値段も書いてありました。つまり、私はお水が有料であることを承知した上で注文し、それに対価を支払っているので問題はないわけです。

 一方、日本のファミレスでもお水を給仕してもらえますが、これは無料サービスです。たとえば、ファミレスで会計をする際に、フォークやお箸の使用料を請求される訳ではありません。ファミレスで料理を注文するということは、料理だけでなく、それをおいしく頂くためのサービスを包括的に注文していると考えるのが自然です。そして、ファミレスでは、その包括的サービスの一要素として「お水を給仕すること」を含めていると考えられます。

高級料理店での「お水の給仕」

 では、高級料理店でお水を給仕する行為は、有償でもやむを得ないのでしょうか。
 私はそうは思いません。
そもそも、「高級かどうか」を決めるのは利用者であって店側ではありませんので、ファミレスであっても、一食3万円する料理店であっても、ロジックに変わりはないはずです。

 とすれば、論点はやはり、契約が成立しているかどうかになってきます。
 つまり、客が水を注文してお店がそれを承諾すれば、客には水を受け取る権利と料金を支払う義務が発生し、店には水を出す義務と料金を請求する権利が発生する。

 ファミレスの場合は、店側が包括的サービスの一環として提供しているのか、あるいは無料サービスとして認識して行っているかは別として、契約は成立していないため、料金を請求しても拒めるはずです。

 であるならば、同じ論法で、たとえ一食3万円の料理店であっても、お水に対する料金の請求は拒めると私は考えます。
 ただし、これには「お通し」と同じ視点で、客がお水代を拒むためには、お水を置かれた時点でそれが有償であるか無償であるかを確認し、有償であるなら注文した覚えがないのでテーブルに置くこと自体を拒否することが大切でしょう。たとえお水に口をつけなかったとしても、テーブルに置くことを承諾しているのであれば、それはレストランという場所を考えて、黙示の承諾があったと言われれば抗弁しづらくなります。

 私はそのような「高級店」で食べたことがないので、お水が有償である、という常識はありません。
 いずれにせよ契約は申込みと承諾という意思の合致によって成立するものですから、お店側は申込みがしやすいように、トラブルにならないように、メニューに料金を明示する配慮が必要でしょう。

 その意味で、この「お水800円」の話題で最もフォーカスすべきは、そのお店にドリンクメニューがなかったことではないかと私は思います。

最後のまとめ

 お通しや今回のお水800円では、客が事前に確認することでトラブルを防ぐこともできますが、店側が配慮することも可能です。
 つまり、お店にすれば、そもそも、お通しを拒否したり、水が有料であることを拒む客は店に入れなければいいだけの話しなのです。
「客商売」ということを抜きにして考えるなら、それは客の「入店したい」という申込みに対し拒絶するだけの行為であって、なんら責められるいわれはないでしょう
 しかし、責められないためには、入店して客が着席する前に、お通しで料金を頂戴していることを明確に伝える必要があるでしょう。

 最後に、私がお店のオーナーであれば、どうするかについての私見です。お水800円のお店には一生行けそうにありませんので、お通しについて考えます。

 まず、私なら、お通しを拒む客に対しては「お通しを受けてもらう代わりに10%オフします」という提案をするでしょう。
 多くの居酒屋は10%オフのクーポンを発行していますし、客にとっては、2名で6000円使えばお通し代はチャラになります。商売の仕方としても上手いと思うのですが、いかがでしょうか?

 お通しも10%オフの提案も拒絶されたらどうするかっですって?
 もちろん、サービスの提供をお断りします。他のお客様はそれで納得して頂いていることとのバランスを考えるとやむを得ないと判断します。

 でも、大丈夫。自分に居酒屋の経営は絶対無理です。最近毎日21時就寝の健康優良児ですので。

 今日は、居酒屋で席に着くとまず持ってこられる「おとおし」と、800円請求される高級料理店の「お冷や」について検討します。
 長くなりましたので二回に分けて掲載します。まずは「お通し」についてです。

  • 「おとおし」は、断れると言われている。
  • 高級料理店の「お水」も、置かれた時点で「頼んでいない」旨を明確に伝えれば料金を支払う必要はないと考える。

 テレビにも出演している人気シェフが経営する(厨房にいらっしゃることは少ないらしい)料理店で、お水に対し800円が課金されていることが口コミサイトに掲載され、それについて当該シェフがコメントした記事が話題になっています。

 本稿は、その記事のコンテンツや、800円という価格の妥当性について検討しようというものではありません。
「おとおし」が出てきても、それを拒否することができる、と言われていますが、その意味について検討し、それが今回ネットを賑わしている『お冷や800円』に当てはめることができるのかを考えます。

 なお、毎度のことですが、このブログは行政書士が事務所ホームページに設定しているブログではありますが、本稿は法律問題について専門資格者として検討する性質のものではなく、個人の知識の整理でしかないことをご了承願います。

「お通し」とは何なのか

 居酒屋に行くと必ずと行っていいほどおしぼりと一緒に出てくる「おとおし」。頼んでもいない訳ですからサービスなのかというと、ちゃっかり210円なり315円なりが請求されています。
この「おとおし」とは、関西では「突き出し」とも言われ、その意味については、ウィキペディアの「居酒屋」に興味深い記載があります。

居酒屋 -ウィキペディア

 この中で、お通しは「最初の注文が入ってから客に出すまでの時間をつなぐためとされるものである」と記述されています。
 これは、お通しの実用性について、個人的に非常に当を得ている見解と感じますが、法的性質を表しているとは言えません。
 客としては、入店する際に「とりあえずおとおし出して」と注文してはいないのですから、お店としては、おとおしを「債務(約束を守るための行為)」として提供している訳ではなさそうです。
 かといって、料金を請求されている、つまり客は「支払」という債務を履行していることになる…ちょっと違和感ありますよね。
 これを難しく考えると、私には二つの選択肢が浮かんできます。

  1. お店は、席料として「おとおし」を請求している。
  2. お店は、商慣習を理由として「おとおし」を請求している。

 まず、最初の「席料」という考え方ですが、これはいかがなものでしょうか?
 居酒屋というのは、お客様にお酒や料理をふるまうことで対価を得ているのですから、場所が必要になるのは当たり前な訳です。それはお酒や料理の価格に含めるべきであって、別に「席料」を取るというのは、私は納得できません。
 行政書士に仕事を依頼して、明細に「紙代いくら・プリンタインク代いくら」とあったらびっくりされますよね?それが法律的におかしいとは思いませんが、私ならそんな行政書士はそれこそ二度と依頼せず、口コミサイトに絶対「あそこは紙代請求される!」と書き込むでしょう。

 つまり、席料を取るのであれば、それは居酒屋でサービスを受けるための前提条件になる訳ですから、バーのように「テーブルチャージいくら」と言うことを明示して、入る前に客が判断できるようにしなければならないでしょう(最近ではバーでチャージ料を書いているところも減っていますが)。
 しかし、席料と納得した上で入店すれば、小皿が出てくればラッキーな訳ですから、これであれば問題は起こりません。

 つまり、おとおし問題の根本は、「おとおし要りません」という客の希望を拒否できるような拘束力がないにもかかわらず、「出して当然、拒否するなんて非常識」という態度でお店が接客することではないかと思うのです。

商慣習であるという視点

 一方、おとおしはある意味居酒屋などでは常識と言えるほどに一般化しつつありますので、これを「商慣習」であるとして、強い拘束力を与えようとできなくもありません。
 しかし、たとえお通しを商慣習であると解しても、商法学における多数説によると、商慣習とは「たんに意思表示の解釈の材料たる事実上の慣行にすぎない」とされており、また「商慣習に法的確信が加わった場合に、商慣習は商慣習法になる」と解されているため、おとおしを商慣習であるとして、強制的に客に出して料金を請求しても認められることはないのです。この場合の「法的確信」を加えるのは、裁判所の役割になるからです。

ここまでのまとめ

 長くなりましたのでこのあたりで一度まとめましょう。

(1)おとおしを拒否できず、対価を支払わなければならないとすれば、そこには法的な根拠が必要なはずである。

(2)その根拠について考えると「商慣習」では店側は押し通せないと解される。

(3)「席料」を根拠にするならば、座ることで費用が発生することを客が座る前に伝える取引上の義務があると考えられる。従って、会計時に席料の発生を承知していなかったとして交渉できる余地はあるが、席料としての性質を補完する意味で出された「おとおし」を口にしているなら、常識的に考えて席料分の値引きは請求しづらいだろう。また、口をつけずに最後までテーブルに残して置いたとしても、即時に明示的に拒絶していなかったとこや、食品という性質を考えると、同様に席料分の値引きを交渉するのは難しいと考える。
 一方、おとおしを席料と解したとしても、着席時に「おとおしは不要です」と拒絶することは当然可能であるが、客商売であることを考えなければ、店側としては「おとおしを拒否する客にサービスを提供することはできない」として、退店を要求することも可能であろう。
 つまり、客は「おとおし」という申込みを拒絶することは可能であるが、店側としては、「おとおし」を拒否することを条件としてサービスの提供を申込む客に対して、その申込みを拒絶できる。

(4)居酒屋で「お通し」が出ることは、ある意味常識的になっており、その意味で、お通しを拒否したい場合は、着席する前にそれを伝えておけばトラブルにはならないであろう(お店がそれを拒めば他の店に行けばよいだけ)。


次回は「お水800円」について検討します。

お通し(おとおし)や有料のお水を拒否できるか(その2)

 今日は、いわゆる「血液型何型?」と質問されるいわゆる血液型の性格分類についてのお話しです。
 私もいまだに血液型を聞かれることがあります。几帳面な性格と受け止められているらしく「A型でしょ?」と言われたりします。
 そんなとき、心の底では「またかいな」と思いつつ、学術的な議論で相手の面目をつぶすのも憚られますので、一言「欧米の人には言わない方がいい。バカにされてしまうから。」とコメントします。

 私は同志社大学時代、心理学の鈴木直人先生の講義を一般教養で受講しており、その際に血液型の性格判断を巡る無意味さ、実証の甘さについて教わり、先生は「是非これを広めてほしい」と言った趣旨のことをおっしゃっていました。

 しかし、日本には、驚くほど根強くこの血液型信仰が残っており、個人的に一種宗教に似た不気味さを覚えることもあります。

 そこで、本稿では、ネット上の各種参考文献を紹介しながら、この『ブラッドタイプ・ハラスメント』について考えてみたいと思います。
 一応ここでコメントしておきますが、これは行政書士が業務の合間に綴っているブログでして、本稿は科学的に本格的な考察を行うとするものではなく、自身の知識の再整理を行おうとするものです。

血液型とは

血液型(けつえきがた)とは、血液内にある血球の持つ抗原の違いをもとに決めた血液の分類のことである。
ウィキペディア「血液型」より

 ウィキペディアの記述によると、抗原は数百種類が知られているそうです。従って、「血液型」とはその数百種類の抗原に基づき便宜分類した概念であって、世界中を探しても自分と同じ血液を持つ人間は一卵性双生児でもない限り存在しないのではないかと言われているそうです。

 つまり、「血液」そのもので性格を分類することは無意味ということです。

知られている分類手法

 血液型と言えば普通の人は「A型」「O型」「B型」「AB型」の4種を想起されるのではないでしょうか。
 しかし、これは、血液の分類の一方法であって、他にも様々な分類の方法があります。たまにドラマに登場するのは「Rh-」ですが、これも血液型の分類の一方法です。つまり、血液型が人間の性格形成に影響を及ぼしているのであれば、「ABO型血液分類」だけでなく、他の血液型分類の観点からも研究しなければ血液型が性格に及ぼす影響を正確に考察することができないはずです。

血液型は性格に影響を及ぼすのか

 科学的に考えると、立証がない以上、「血液型が性格に影響を及ぼすことはない」とは言い切れません。しかし、自然科学、人文科学をともに牽引してきた欧米において、このような命題自体が無視されているという事実は、パーソナリティと血液型の相関性を議論すること自体がそもそも無意味、無価値であるということを示しているとも言えるでしょう。

 また、血液型分類の論理は帰納法によって成り立っています。「統計を取ってみるとこのような傾向が見られた」と主張しているのであって、「A型=几帳面」という方程式は成り立つはずもないのです。

 さらに、血液型で性格を分類するということは、基礎になるのは血液型です。たとえば「A型に几帳面である人が多かった」という統計結果が出たとしても、それは「几帳面である人がA型である」ということを裏付けていることにはなりません。にも関わらず、日常生活においては気質から血液型を言い当てようとする人が極めて多くいらっしゃいます。
「子どもは焼肉好きが多い」からと言って「キミ、焼肉好きなんやったら実は子どもっぽいんだね」とはなりませんよね。

 つまり、血液型と性格の相関性を論じる手法は、それが帰納法で導き出されているが故に論理の限界があるにもかかわらず、日常においては根拠のない風説がさも真実のように考えられ、しかも逆のベクトルで使われているといる、というおかしな現状を作りだしているのです。

血液型の迷信が生み出す弊害

 常識的に考えても、ABOの血液型分類でパーソナリティのベースが決まるというのは違和感があります。前述のように、ABOの血液型分類は、あくまで分類の一種でしかないため、血液がパーソナリティを定義する重要な要因であるというならば、他の分類における相関性につても検討されなければなりません。
 しかし、そのような検討はなされていません。なぜか。無意味だからです。つまり、血液型とパーソナリティの相関性については、科学者が時間をかけて検証に値するような命題ですらないからだ、と言えるのです。

 にもかかわらず、血液型を題材にしたテレビや著作が後を絶たないのは、それをビジネスに化けさせて金儲けを企む人たちの手法の上手さと、日本人のレベルに依るところが大きいと言えるでしょう。

 血液型と性格に関する正しいとは言えない情報の流布は、職場や学校での差別の温床となり得ます。「血液型が昇進に影響する。」などということがまことしやかに囁かれている会社もあると言われています。
 このような実態を受けて、鈴木教授は「血液型に対する正確な知識を」と強く訴えていらっしゃいました。信仰は自由なので血液型を信じるのももちろん自由です。しかし、血液型を「フィルター」として他者見ることに、どんな意義や意味があるのか、我々はよく考えなければならないのではないでしょうか。

ちなみに、高木式血液分類によれば、私の血液型は「ガタ型」です。

 今日は、成年後見に関するお話しです。

  • 家庭裁判所は、後見監督人制度を積極的に活用すべきである。
  • 成年後見制度は、法律系資格者の食い扶持のために活用されるべきではない。
  • 使命感のない国家資格者は、その資格に関わらず成年後見人になるべきではない。

弁護士の逮捕

 弁護士が業務上横領の容疑で逮捕されました。東京弁護士会の元副会長という肩書き付きです。横領の被害にあったのは被後見人。法的なサポートが必要と家庭裁判所が判断して後見人になった弁護士にお金を横領されたのです。
 これを「弁護士の信用を失墜させる。」という人がいるかも知れませんが、問題はそこではない、と私は思います。私が2011年10月に書いたブログによると、成年後見に関する10ヶ月間の実態調査で183件の悪用が発覚、被害総額は18億円を超えていました。司法書士が関与したケースもありました。

失墜の危機にあるのは成年後見制度そのものである、と言えるでしょう。

成年後見の実態

 成年後見人は、家庭裁判所の監督に服し、家裁は必要に応じ後見の事務の報告を求めたり、財産の状況を調査することができます(民法第863条)。
 つまり、事務の報告は必要的ではないわけですが、実際の成年後見では、司法書士などの職業成年後見人がせっせと後見事務報告書を提出すると言われています(伝聞です)。
 何故でしょう?
 答えは簡単、報酬付与の申立をするためです。

 こうして成年後見は、法律系資格者の「ビジネスフィールド」になっています。

 もちろん、それで成年後見人がしっかりと保護されているならば、問題はありません。しかし、法的保護が必要な全ての人が資金に余力がある訳ではありません。
 資金に余力のない要保護者には簡単に成年後見人が見つからず、家庭裁判所は名簿を利用して資格者に依頼します。それは、重病人が救急搬送先を探せずに病院から断られるような状況にも似ています(もっとも、この場合重病人の資力は問題になっていませんが)。

「お金を持っている人は相続もあるし、報酬も取れるから成年後見人を引き受けるが、そうでない人の場合は引き受けない。」

 このような発想で成年後見制度が維持できる訳はないのです。

成年後見を適正に運用するには

 私は、成年後見制度を適正に運用するために、後見監督人を有効活用するべきである、と主張しています。
 家庭裁判所が選任した弁護士が業務上横領の罪を犯し、家庭裁判所は職権で後見監督人を任命できるにも関わらずそれをしていなかったということであれば、家庭裁判所の任命責任を問う世論の声が上がっても不思議ではありません。
 こういうとき、最も悪いのはその弁護士なはずなのに、流れは一気に家裁の任命責任へ流れる可能性をはらんでいるのが日本の体質です。

 弁護士資格は法律系国家資格の最高峰であり、弁護士法には、「社会正義を実現することを使命とする。」と定められている誇り高き職業です。
 司法書士にも成年後見をやっている人はいらっしゃるでしょうし、行政書士の中にもいるでしょう。
 それらの国家資格者が成年後見業務を行うときは、より高い職業倫理と任命されたことの責任感をもって業務に向き合うことが大切ではないでしょうか。

 しばらくブログを休んでいたため、これと言ったトピックを思いつきません。
 先日、1件電話営業をしたので、それについてお話しします。
 今日は、雑記につきポイントはありません。

知的資産経営とは

 今回、電話営業した経緯や相手については後述するとして、まずは、何を売り込もうとしたのかについてご説明する必要があるでしょう。
 相手先にご紹介したかったのは、「知的資産経営」という経済産業省が提唱する自己分析メソッドで、ごく簡単にいうと、「財務諸表や数字では表れてこない自社の強みや知的資産を再認識し、それを経営に活かす」という取組です。

 たとえば、ある会社が50年間営業していて経営が厳しくなってきていたとします。
 たしかに業績は右肩下がりではあるけれど、その会社が50年間も営業し続けてこれたのには、理由があるはずです。それは外的な要因もあるでしょうけれど、競合他社も存在する中でやってこれたのは、外的な要因だけではないはずです。
 そこで、50年の歩みの中で育ってきたもの、また、育って枯れてしまったもの、今芽をふいたものなどを全て洗い出して検討し、それを会社の経営に活かしていこうということです。

知的資産経営のメリットとデメリット

 知的資産経営の手法により自社を分析するには、当然メリットとデメリットがあります。

 一番のメリットは、やはり、無形の資産や遊休資産を活用、再活用できる可能性がある、ということです。
 ある京都の友禅体験工房は、当初体験事業をはじめた時、同業者には笑われたそうです。しかし、今では年間3万5千人が利用するまでに成長しました。
 これは、無形の資産を転用して成功させた好例と言えます。
 このように、知的資産経営の分析手法は、無形の強みを活用してビジネスに活かそうとする取組です。

 一方、知的資産経営には、デメリットもあります。知的資産経営という概念は、分析手法であって、経営のノウハウではありません。従って、分析の活用はあくまで可能性であって、それが上手くいく保証はありません。また、トライ&エラーを繰り返す必要があるとも言えます。即効性があるかどうかは不確かなため、投資をともなう場合にはリスクが発生します(もっとも、これは知的資産経営手法を使った事業展開に限ったデメリットではありませんが)。

電話営業の経緯

 このような知的資産経営のメソッドは、取り入れるかどうかという問題以前に、視座や視点として知っておいて損になることはまずありません。

 ところで、福井県北部にある有名な温泉地で、天皇陛下も宿泊されたという由緒ある旅館が閉館しました。その新聞記事によると、宿泊客のピークは1990年代前半で、現在はピーク時よりも年間で40万人以上も宿泊客が減少しているとのことでした。

 私はその温泉地に過去何度も宿泊した経験があり、他人事とは思えず、温泉地の組合や女将組合のホームページを見てみると…。う~ん。。。という感じで。
 そこで、女将組合のホームページを管理していらっしゃるという旅館へ電話して、知的資産経営について話しをしよう!と思ったわけです。

 別に仕事がほしいとか、そういうレベルの電話ではなくて、詳しい話しを聞く気があるなら、自腹で現地まで資料持って行ってもいいなって思うくらい、結構好きな温泉だったんですが、やはり怪しまれたのか、興味がなかったのか、女将さんにはつないでもらうことはできず。フリーダイヤルをお伝えしておいたんですが、連絡はありませんでした。

知的資産経営手法を成功させるポイント

 知的資産経営手法による分析は、強みを考えるという側面もありますが、その過程である種の自己批判も行わなければなりません。
「自分たちのやり方を貫く」ということに価値や意味を付与するのは、自分たちではなく、お客様やユーザーです。減少に歯止めをかけるために、予算を使わずに工夫するメソッドはいくつもあるのに、それに目を向けず旧来のやり方を変えないでいると、また別の旅館が閉館に追い込まれることにもなりかねません。

 知的資産経営手法による分析を最大限活用するには、分析で理解した強みをどうするかについて、様々な事例を研究し、多くの意見に耳を傾ける「傾聴力」が必要になってきます。人の意見を聞くことで、選択肢は広がります。判断するのは自分自身なのですから、選択肢は多いにこしたことはないのです。

 私は、最近は山中温泉に行くことが多いので、その温泉地にはしばらく足を運んでいません。私のような浮気者を増やさないためにも、魅力ある取組を行って、活況を取り戻してほしいですね。応援しています。

 大変ご無沙汰しております。
 このブログでは、行政書士みやこ事務所の業務の間に法律に関するトピックや、京都の観光情報などを配信しております。
 今年度末は期日の仕事に追われに追われ、桜情報は更新できずとなってしまいました。今年は桜の開花も早かった!

 ようやく落ち着いてきたので、ブログを再開します。
 ただ単純に再開するのではなく、株式会社の定款について、当事務所が用いている定款の原型を使いながら、定款の各条文について逐条で解説していきます。

 金曜日から不定期で連載していきますので、ご期待ください。

印鑑証明書等の発行コーナーの場所をお知りになりたい場合は、京都市の「京都いつでもコール」(075-661-3755 クリックで発信できます)をご利用ください。当事務所へご連絡頂いても正確な場所はお答えできませんので予めご了承願います。

 今日は、京都市内で住民票や印鑑証明書が土日でも取れる『証明書発行コーナー』のご紹介です。
 宇治市の請求方法については、『宇治市で土日に住民票や印鑑証明書を取る方法』をご覧ください。

今日のポイント

  • この証明書発行コーナーは常設です。
  • 請求できる証明書は決まっています。
  • 税関係証明書は即日発行できないケースがあります。
  • 京都市発行のもののみ取得できます(宇治等はできません)。

『証明書コーナー』のある場所

 証明書発行コーナーのある場所は、次の市内の主要5駅です。クリックするとグーグルマップを開けるようになっています。

 ゼスト御池は市内の中心ですし、山科駅はJRも連絡しているので、便利な場所に設置されていると言えますね。
 なお、地下鉄四条駅南側にあった地下の証明書発行コーナーは令和3年3月頃に閉鎖されていますのでご注意ください。

請求できる証明書の種類

 請求できる証明書類は、次のとおりです。

  • 現在の戸籍と改製原戸籍・除籍の謄本・抄本
  • 身分証明書(本籍地において発行されるもの)
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 税関関係証明書(例外あり、後述)

 住民票は、京都市のどこにお住まいであっても、上記5カ所のどこでも取れます。北区の方が竹田駅で請求することもできますし、西京区の方が山科駅のコーナーで請求することもできます。

開所時間

 取扱時間は、次のとおりです。

  • 平日:午前9時~午後7時
  • 土日:午前3時~午後5時

※祝日・振替休日・国民の休日及び12月29日~翌年1月3日を除く)

 つまり、簡単に言うと、平日か普通の土日だけしか開いてません、ということになります。土日であってもそれが祝日と重なるときは閉まっているのでご注意ください。

請求時に必要なもの

 請求時には、免許証などの本人確認書類、また、印鑑証明を請求される場合は印鑑カードが必要となります。

税関係書類の例外

 固定資産税評価証明書等の税関系証明書は、平日5時以降及び土日には、即日発行されません。
 受付はしてもらえますが、次の開庁日に取りにいくことになります。受付だけしてもらってもあまり意味はありませんので、税関係証明書を夜間や土日に請求しに行くのは二度手間になると言えるでしょう。

 ご参考になさってください。

 今日は、ウェブ制作ソフト『BiND6』で作成されたWordpressサイトのご紹介です。

BiND、使えてますか?

 年末に取り上げた「BiND6+Wordpress」という記事へのアクセスが増えてきました。そういえば、よそのサーバーでも使えるようにするためのプラグインも出ているはずですので、サイトがどんなものか探してみることに。

グーグル先生に「BiND6 wordpress ブログ」と打ち込むと…

マイブログが一番上にきてるやん!

 「やるやん、オレ!」みたいなちょっとした嬉しさは抜きにして、見つけました。『徹底検証 BiND for WebLiFE*6』というタイトルのサイトで「BiND6 MACFAN」で出てきます。
 このMacFANさん、BiNDを押しにおしていらっしゃるマイナビさんの発行ですね。

サイトを眺めてみる

 幅広でいい感じです。ソーシャルボタンがヘッダに配置できるなんてかっこいい!これはウィジェットを使ってるの?でも、間隔がバラバラなのがちょっと残念。ここは調整できるはずですよね。
 フォントやボックスは標準的な仕様でしょうか。最近はCSS3を使って「これ、CSSですか?」と驚くような表現ができるようになっていますが、ボックスの四隅の角を丸くするのも画像で処理していらっしゃる感じですね。
 また、メニューはかなりクラシック。このメニューはちょっと改善の余地があるかも知れません。これならいっそ背景画像は消してしまった方がシンプルでいいかもしれませんね。

ソースを見てみる

 ソースを見ると、やはりBiNDっぽさを感じます。サイドバーに枠線をつけるのにわざわざ空のdiv要素を三つおくというのは、きっと私レベルでは理解できない深い理由があるのでしょう。文法のエラーは少なく、Firebugで当ててみると、CSSはシンプルです。リンク部分の下線が点線になっているサイトはBiNDならではですね。
 HTML5ですが、マークアップにそれを感じる部分はありません。
 見出しタグはロゴにH1が使われてますね。私はページ毎にH1を変えて使うタイプなんですが、カスタマイズはできるのかな?

表示を確認してみる。

 IEでどう表示されるか、マイクロソフトの「Expression Super Preview」で確認すると、IE6でも多少ばらつくものの閲覧には支障のない状態で、「IE7以上で閲覧してください」と言った趣旨の警告表示も出てきます。

 レスポンシブでのメニュー表示を確認。FireFoxですので、画面を小さくすればレスポンシブになるはずですが、画面は変わらず。
 つまり、このテーマはレスポンシブ対応ではないのか、あえてそうしているのか…。どうなんでしょう。

今後に注目です。

 今日ご紹介したサイトは、まだまだ作りかけの感があり、プラグインの導入も含め、どのように発展させられるのか興味があるところです。
 たとえば、個別投稿ページに日付やカテゴリーの表示がなかったり、パンくずナビがなかったり。このあたりはカスタマイズしていけるのか。フッターは何段組までできるのか。レスポンシブに対応しているのか、その場合のメニューはCSSでレイアウトしたものなのか、jQueryで制御したものなのか。
 そのあたり、レビューを待って購入を判断しようとしていらっしゃるユーザーのためにも、どんどんブログが出てほしいですね。

 今日は、京都の春を彩る情報紙『京都さくらマップ』のご紹介です。

京都桜観光のマストアイテム

 京都さくらマップは、毎年京都市が製作し、観光案内所や旅館、ホテルの他、二条城、マップに掲載する神社仏閣、協賛広告掲載店舗、旅行代理店等で配布される無料の小冊子です。
 桜が有名な観光名所をエリア毎に紹介しており、拝観料、拝観時間やアクセスまで書かれているとても便利な観光用ツールです。

2013年版さくらマップ

 私は、このさくらマップの大ファンで、毎年保存しています。ピックアップされている場所を楽しむことはもちろん、レイアウトやフォントまで、読み物として楽しめるさくらマップが大好きです。
 今年のさくらマップですが、特集的な取扱として、「映画にも登場する桜の名所」が取り上げられています。メジャーな処ばかりですが、「この映画のロケ地やったんや~」という意外性があり、楽しめる内容になっています。

紹介されているスポット

 紹介されている桜スポットも、工夫と若干の苦労?が感じられますね。毎年発行してる冊子ですので、毎回同じ処を紹介するわけにはいかないでしょうし、かといって、穴場を見つけるのも難しいもの。ですので、今回は府立植物園や動物園、京都市美術館が取り上げられています。いずれも、観光スポットとしては「?」と思われるかも知れませんが、たくさんの桜を楽しめるところです。
 その他、みやこ事務所近くのエリアとしては、菩提寺でもある妙蓮寺、初登場ではないかと思われる妙顕寺が掲載されています。
 面白いところでは、深草の琵琶湖疎水。確かにきれいですね。また、嵐電の桜のトンネルなんて、カメラ女子さんにとっては楽しいスポットかも知れません。

遠方の皆様向けにPDFも用意されています!

 このさくらマップは、京都市ホームページからPDF形式で閲覧、ダウンロードすることが可能です。リンクを掲載しておきますので、遠隔地の方は是非ご活用ください。

「京都さくらマップ2013」の発行について-京都市情報館(京都市公式サイト)

みやこ事務所の春ブログにご期待ください!

 行政書士事務所のホームページ内に設置しておきながら、Wordpressや京都観光記事の比重がやたらと高い当事務所のブログですが、これから春の観光シーズンに向けて、桜の情報や特別拝観のご紹介などを、客観的な情報と地元人目線のオピニオンを混ぜ合わせながらお届けしていきます。
 うん、毎年3月と4月はマメに書いている気がします。

 ほとんど個人ブログ化しつつあるみやこ事務所の春ブログ、ご期待ください!

 今日は、FACEBOOKページを制作する際に、iframeの高さを縮めて表示させる方法のご紹介です。

 FACEBOOKページのスクロールバーを消す方法については、たくさん記事が出ていますが、高さを縮める方法はそれほど情報がありません。

 もちろん、アプリ編集のページにキャンバスの高さを設定する項目があるんですが、動きませんでした。ですので、お役に立てればとコードを記載しておきます。

FACEBOOKページiframeの高さを縮めるコード

 次のコードを貼り付けます。

FB.Canvas.setSize({ height: 480 });

 貼り付ける場所は、次の位置です。

        <script>
            window.fbAsyncInit = function() {
                FB.init({appId: '0123456789', status: true, cookie: true,
                    xfbml: true});
		FB.Canvas.setSize({ height: 480 });
            };
            (function() {
                var e = document.createElement('script'); e.async = true;
                e.src = document.location.protocol +
                document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
            }());
        </script>

記載のポイント

 FB.initのすぐ後ろに書けば動くはずです。私はこのコードで動きました。

なぜ、縮めるのですか?

 そう、素朴な疑問にお答えしましょう。
 FACEBOOKページでは、通常、スクロールバー表示を消す方法が一般的です。
 しかし、私が今回作成したページは、ajaxによってページ移動をさせています。また、FACEBOOKページは通常の810px対応にしつつ、モバイル用にリンクを貼って、そのページをモバイル用のメディアクエリーを使ったCSSで表示させる設定にしています。いわば、変則的なレスポンシブデザインと言ったところでしょうか。
 この手法では、ページを全て表示させてしまうと、ajaxを使ったページ移動ができなくなるため、iframe枠を固定する方が見栄えがよいことになります。そこで、縦幅を縮める必要があるという訳でした。
 FACEBOOK用のSDKを勉強すればもう少し違うアイデアもあるのかも知れませんが、ajaxでページを上下させるためにはヘッダを固定しておく必要があるため、iframeの枠を縮めて画面内に表示させるのがもっとも良い手法かな~と思います。

 ご参考になさってください。

「○○市□□何丁目」という住所の表記につき、「何丁目」の「何」は、漢数字で書くべきでしょうか、それとも算用数字で書くべきでしょうか。
 今日は、意外に知られていないこの住所表記についてのお話しです。
 答えは簡単で、「何丁目」というのは、固有名詞と解されており、横書きの場合でも原則的には漢字で表記します。
 しかし、これには奥深い論点がいくつかあるため、あえて回り道をしながら検討していきます。なお、出稿するにあたり文献等で確認もしていますが、全てが正確な記述である保証はありません。一個人の研究成果と思いお読みください。また、本文中「町制」・「字制」という書き方は便宜上の呼称です。

  • 「□□何丁目」には、2種類のスタイルが存在している。
  • 「□□何丁目」が一つの町名である場合、横書きでも漢数字が原則である。
  • 「何丁目」が「□□」の小字である場合も、同様の結論であると考える。
  • 実務においては、横書きでアラビア数字を用いる場合があり、それは間違いではない。

「町」と「字」という概念

 本稿における「□□何丁目」を理解していくには、前提として、市町村下における行政区分としての「町」と「字」という概念に触れておく必要があります。これは、地方自治法第260条に概念されています。

第二百六十条  市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

 市町村は、行政区分の方法として、町制をとるか、字制を取るかを選択することが通常ですが、町の下に小字を概念しているところもあるようです(横浜市の例)。

 たとえば、京都市のお隣の大津市は、町制に基づいた行政区分を行っていますが、北隣の志賀町を合併する際、志賀町は字制の行政区分でした。そこで、志賀町の字制を町制にして合併しています。その結果、たとえば「滋賀郡志賀町大字小野」は「大津市小野」へ、「滋賀郡志賀町大字小野水明1丁目」は「大津市水明1丁目」へ、それぞれ変更されています。

 また、京都市の南にある久世郡久御山町では、字制を残したまま、住所から「大字小字」を省略した表記にするよう変更しています。

 さらに、京都府宇治市には、「小倉町」「広野町」と言った地名があるものの、区分としては字制を取っていることがホームページにも記載されています。

 ところが、横浜市では、町制ととりながらも「字丁目」という呼び名で町の下に小字を概念しているようです。たとえば、神奈川区六角橋一丁目は、「六角橋一丁目」という町名ですが、「松見町1丁目」は、「松見町」が町名であって、「1丁目」は小字という扱いになります。そこで、横浜市では一カ所の例外を除き、一体として町名をなすような場合は漢数字を用い、字として丁目を用いるときは算用数字を使うことで、外形上その差異が分かるよう区別しているとのことです。

 一方、土地の所在自体には字制を残しながら、住居表示の実施によって「□□丁目」と住所表示を行っているケースや、町制でありながら、同様に住居表示を行っているケースもあります。

  • 町制を取っているケース。
  • 「町」があるけれど、字制であるケース。
  • 字制を取っていて、「大字」「小字」を省略するケース。
  • 町制でありながら小字があるケース。
  • 住居表示実施によって「何丁目」となっているケース。

字の歴史

 字という行政区分は歴史的な産物であり、町とほぼ同義であると言えるでしょう。

「何丁目」の表記方法

 では、「何丁目」というのは、横書きの場合、漢数字、算用数字の何れを用いるべきでしょうか。
 これは私見ですが、「何丁目」が「固有名詞」であるか、小字の「何丁目」を表しているかにかかわらず、漢字表記が原則であると思います。

 まず、「□□何丁目」が「□□」と「何丁目」に別れるのではなくて、「□□何丁目」自体が町名であった場合、固有名詞として、表記はその告示に従うことになります。

 地方自治法第260条にあるとおり、町名は告示されますので、その告示通りに表記することになります。

 また、仮に「何丁目」が小字であったとしても、小字も行政区分を特定する固有名詞と言うことができますので、こちらもやはり地方自治法の告示通りに表記することになると言えるでしょう。

告示の方法

 ところで、告示は書面によって行われ、それは従来縦書きでした。従って、住所の告示における数字は漢数字が用いられるのが通常ですので、「何丁目」の「何」も全て漢数字となっていました。
 そこで、固有名詞として告示された「□□何丁目」は、横書きであっても漢字を使うことになったわけです。
 「四日市」を「4日市」と書かないことと同じです。

告示の横書き化

 ところが、告示も横書きが主流になりつつあります。その場合、固有名詞の漢数字であっても算用数字に改めるという規程が置かれることが多く、先ほどの「□□何丁目」の「何」も、算用数字に置き換えられます。
 その場合、告示表記が算用数字だからということで、横書きの住所に算用数字が用いられる可能性があります。
 しかし、告示で算用数字が用いられているのは、この規程がおかれているためであって、これは算用数字として固有名詞化されたのではなく、固有名詞的に使われてきた「六丁目」や「四丁目」が、横書きによる数字の置き換え規程によって、算用数字で表記されただけであると考えるのが自然である、と私は思います。

私の結論

 つまり、「何丁目」というのは、それが町名の一部となっている場合であっても、或いは、独立して小字となっている時であっても、固有名詞であって数詞はないので、固有名詞の漢数字はアラビア数字に変換しないという一般原則に従って漢数字を用いるのが原則だと考えます。この例外が前述の横浜市の用例です。横浜市では、固有名詞としての町名に含まれる「丁目」と、町の下にある小字としての「丁目」を区別するため、小字の丁目を「字丁目」と呼んで、算用数字で表記して区別しています。
 しかし、この横浜市の表記例は例外的であって、一般的には横書きでも漢数字を用いるのが原則です。

実務での取扱

 以上のとおり、私は「何丁目」という表記においては、横書きにおいても漢数字を用いることが原則だと考えますが、実際には、アラビア数字で表記された住民票の写しを頻繁に見かけます。
 これは、「住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録の取扱い」(昭37 ・5・29 民事甲1448 号通達)の横書き記載例において、アラビア数字が用いられていたことによるものと考えられます。
「…便宜上アラビア数字による表記をしても差し支えない(参考:昭38 ・7・9民事甲1974 号回答)。」
 という先例もあるため、実務的にはアラビア数字表記のものも出ているわけです。
 つまり、「何丁目」を横書きで表記する際には、漢数字を用いるのが原則だけど、アラビア数字を使っても間違いではない→「どっちでもよい」という極めて妥当な結論が導き出されるわけです。

まとめ

 本稿の主眼は、「何丁目」に漢数字を用いることの紹介だったのですが、結局は関係ないけれどもスルーできなかった「町」と「字」の概念や、告示の横書き化など、多くの論点を含むものになってしまいました。
 最初の結論で書いたように、丁目を表記するのに漢数字を使うことは、「それが固有名詞だから」と説明されることがあります。
 確かに、それは説明手法の一つではありますが、町名や字名は告示が効力発生要件となっていること、告示が横書きになりつつあることを考えると、この表記方法は意外に深い論点を含んでいると言えます。
 「丁目」と言うのは、その場所を特定しているという意味において固有名詞と考えられますが、汎用性が高く数詞に概念されてもおかしくはありません。数詞であれば横書きの場合はアラビア数字を用いることが標準ですが、大切なことは、所在が特定できることですので、先例も「どっちでもいい」と結論づけているのでしょう。
 いや~、日本語って、難しいし奥が深いですね。

 今日は、旧民法時代において、離婚後300日以内に出生した子が入籍する戸籍についてのお話しです。相続調査においては、まだまだ旧民法時どうだったのかを考える必要がありますが、これはともすれば忘れがちな論点でもあります。「旧民法 離婚 戸籍」などというキーワードででこのページたどり着かれたあなたは超ラッキー。例外もありますが、多く見られるケースについて考えていきましょう。

  • 婚姻により妻が夫の家に入った場合、離婚後300日以内に出生した子は、出生当時の父の家に入籍した。
  • 入夫婚姻や婿養子縁組により、男性が妻の家に入籍した場合、離婚後300日以内に出生した子は、離婚当時父母がいた戸籍(すなわち、母方の戸籍)に入籍した。

相続調査と旧民法

 相続が発生した場合、相続人を確定させる必要があります。相続人の確定は戸籍をたどっておこないます。不動産登記における相続手続では、被相続人(なくなられた方)が15歳頃の戸籍までをさかのぼって集めていきます。

 昔は離婚なんて少なかったようなイメージがあるかも知れませんが、そんなことはありません。また、子が生まれてから正式に嫁と認められたと言われたりしますが、それを思わせる戸籍の記載も散見されます。
 さらに、旧民法では実父からの「庶子出生届」という制度があり、それに認知的効力が付与されていたなど、現行法とは異なった制度もあるため、旧民法中時代に戸籍で起こっているイベントについては、しっかりと根拠を確認して、相続人をもれなく確定させる必要があります。

旧民法時に離婚されていた場合の子の入籍先

 そこで、被相続人が旧民法時代に離婚されていた記録があった場合、「もし、婚姻中に懐胎していたら、その子はどの戸籍に入ったのだろうか?」という疑問が生じ得ます。これは、現行法で考えると、婚姻中の父母の戸籍に入籍することにはなりますが(民法第七百九十条但し書き)、旧法での取扱はどうなのでしょう?
 結論から書くと、旧法での取扱も現行法とは変わりません。しかし、「旧法だから」とちゃんと条文にあたることは、実務的には重要なことだと私は思います。

第七百三十三条 子ハ父ノ家ニ入ル

 これが、子の出生における入籍の大原則です。つまり、原則として、子は父が在籍している戸籍に入籍します。旧法ですので、父が筆頭者とは限りません。むしろ、筆頭者でない可能性の方が高いとも言えるでしょう。入籍した母が離婚によって除籍されている時でもこの原則は変わりませんから、父が死亡した場合の相続調査においては、離婚した女性の離婚後の戸籍を確認する必要はありません。

第七百三十四条 父カ子ノ出生前ニ離婚又ハ離縁ニ因リテ其家ヲ去リタルトキハ前条第一項ノ規定ハ懐胎ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス

 しかし、旧法では、入夫婚姻、婿養子縁組が頻繁に行われていました。婿養子縁組で父が妻方の戸籍に入籍した後に離婚して除籍したケースにおいて、子は懐胎当時父が入籍していた戸籍、すなわち母方の戸籍に入籍することになります。つまり、父の相続調査で相続人を確定させるには、父の戸籍をたどっていけばよいだけのことになります(これは難しいケースではありませんね)。

まとめ

 結果として、旧法当時に離婚の記録があった場合でも、上記のようなケースにおける被相続人の相続調査では、父母の婚姻解消時の戸籍を確認しておけば大丈夫ということになります。ただし、入夫婚姻・婿養子縁組後の父母の戸籍の動き方によっては、極めて希な例外が生じうる場合もありますのでご注意ください。

 今日は、上映中の映画、レ・ミゼラブルでラッセル・クロウが演じているジャベール警部のパフォーマンスに関するお話しです。

ミュージカル『レ・ミゼラブル』

 劇団四季でおなじみの「キャッツ」、「オペラ座の怪人」や「ミス・サイゴン」と並んでニュー・ヨークでロングラン公演を続けた人気オペラ。
 誰もが知る名前、キャッチーなメロディラインとドラマティックな構成が魅力で、多くの「レミゼファン」がいらっしゃることでしょう。

ジャベール警部

 ジャベール警部は、劇中、ジャン・バルジャンを追いつめる冷徹な警部として登場します。法と神を信じ、己の信じる正義によってバルジャンを追いつめるジャベールは、悪役という存在ではありません。そんなジャベールがソロで歌う「Stars」は、レミゼの中でも人気のある楽曲です。
 ところが、出回ってるCDや、ミュージカルでのパフォーマンスと、ラッセル・クロウの歌唱のタッチが大きく異なっていることが理由なのか、海外のインプレッションでは、ラッセル・クロウの歌唱に否定的な意見をよく目にします。

ミュージカルと映画の差異

 私はレミゼの中でもこの「Stars」がお気に入りで、最初に映画を見た時は、?????と言う気がしました。ちょっと自分が持ってる歌のイメージと印象が違うな~という感じです。
 けれど、2度目に見に行って、今、このサントラを聴いていると、これはこれで映画の世界観を上手く表現しているんだな、と思うようになりました。
 ブロードウェイで3階席からミュージカルを見た時は、アクターの顔は当然小さくて見えません。けれど、映画なら立ち振る舞いや顔の表情、カメラワークでも伝えることができる。
 つまり、ミュージカルと映画は、違う土俵のエンターテイメントであって、それを同じ天秤にかけて比べる意味はさほどないのでしょう。

比較できる音源

 レミゼのサウンドトラックについては、映画のサントラの他、アニバーサリーコンサートのCDや映像があります。
 これらのパフォーマンスは、確かにラッセル・クロウのそれとはテイストが違います。
 コンサートでの歌唱は、当然、聞かせることが目的です。そういう意味で上手い。けれど、映画の中の歌には「台詞」という側面があり、台詞である以上、その人物をどのように解釈しているかによってニュアンスは変わってくる。
 その点で、ラッセル・クロウの歌唱は味わい深いものがある、と私は思います。

ミュージカルの面白味

 日本人がライブで楽曲を歌うとき、私にはCDの通りに歌っているように聞こえてしまいます。ストーンズやブルース・スプリングスティーンのライブは、同じ曲でも毎回アレンジもパフォーマンスも大きく異なっていて、同じ曲にも好きなバージョンができてしまう。
 このジャベール警部のパフォーマンスも、歌う人、歌う場所によって歌唱が大きく異なっています。それを楽しむのもミュージカルの面白さ。確かに「好き」「嫌い」という嗜好での評価があり得るのはわかりますが、「良い」「悪い」と言った相対的な解釈ではなく、いろんなレミゼの違いを楽しむスタンスで鑑賞したいものですね。

 今日は、タイトルの通り、レオサーバーでOpenPNEのcronジョブを設定する方法についてのご紹介です。
 本稿では、OpenPNEのVer.2系での設定について記載していますので留意願います。
 また、本稿は実際の作業に基づくケーススタディの紹介です。同じサーバーで同じシステムを使っている以上成功するとは思いますが、動作を保証するものではありませんので、参考事例との認識でチャレンジ頂きますようお願い致します。

 Wordpressに黒田官兵衛、ついにはOpenPNEのcronジョブを素材にしている最近のブログですが、これは、行政書士が業のために作成しているブログであることを一応アピールしておきます。

<今日のポイント>
・コピー&ペーストで簡単にできます。
・しかし、これをやりきるには、多少の知識と忍耐、チャレンジ精神が必要です。

前提

 あなたがこのブログをお読みになって作業を行おうとされる場合、少なくとも以下のスキルが必要です。

  • FTPソフトでディレクトリにアクセスできること。
  • FTPソフトで属性変更ができること。
  • テキストエディタでファイルを作成できること。

 以上のことについて、「?」がつくのであれば、レオサーバーのマニュアルを参考にしたり、必要に応じてグーグル先生で検索しなければならない可能性がありますが、やってできないことはないと思います。

作業手順

 ここでは、OpenPNEのVer.2.14.9で外部ブログのRSSを取得するcronジョブを設定する方法を例にして説明します。

  1. FTPソフトでOpenPNEのインストール場所とフォルダ名をしっかり確認する。
  2. 実行ファイルを作成する。
  3. ファイルをアップロードしてリネーム、パーミッションを変更する。
  4. cronジョブを行いたいファイルを変更する。
  5. 管理画面でcronを設定する。
  6. 動作確認して終了。

1.インストール場所とフォルダ名の確認

 まず、FTPソフトでOpenPNEのディレクトリを確認します。レオサーバーでは、「public_html」の親フォルダに配置されているはずですので、まずはそこにたどり着いて、ディレクトリ(フォルダ)名を確認しましょう。

2.実行ファイルの作成

 次に、cronジョブを呼び出すための実行ファイルを作成します。テキストエディタを開き、次のコードをペーストします。

#! /bin/sh
/usr/bin/php /home/ユーザー名/OpnePNEのディレクトリ名/bin/tool_rss_cache.php

 次に、「ユーザー名」や「OpenPNEのディレクトリ名」となっている箇所を、ご自身のものに変更します。また、設定したいcronジョブが他のものであるときは、上記コード「tool_rss_cache.php」の代わりに、そのジョブを行うphpファイル名を記載します。
 最後に、ファイル名をつけて保存します。ファイル名は何でも構わないのですが、分かりやすいように「rss.sh.txt」としておきましょう。ファイル名の最後は「.sh.txt」としておくと、後がほんの少しだけラクになります。

3.ファイルをアップロードして作業

 ファイルを保存したら、そのファイルをアップロードします。ファイルのアップロード場所は、OpnePNEのディレクトリ直下です。
 ファイルをアップしたら、ファイル名を変更します。最後の「.txt」を削除し、「rss.sh」というファイル名にします。このとき、ファイル端子は「.sh」でなければなりません。
 次に、ファイルの属性(パーミッション)を「755」に変更します。

4.cronジョブを行うファイルの変更

 さらに、cronジョブを行うphpファイルを変更します。今回は、RSSを読み込むcronジョブを設定していますので、「bin」フォルダ内の「tool_rss_cache.php」をダウンロードしてきます(ローカルに保存しているならそれを使われても問題ありません)。
 そのファイルをテキストエディタで開きます。
 そして、コードを1行ペーストします。

chdir(dirname(__FILE__));//追加
require_once './config.inc.php';

 ファイルを開けると7行目あたりに、上記コードの2行目があるはずです。そこに、上記1行目のコードを付け足します。そして上書き保存して、そのまま再びアップロードします。なお、ペースト後、「//追加」の文言は消しても残しても、どちらでも構いません。

5.cronジョブの設定

 以上でFTPソフトを使った作業は終了です。次は、レオサーバーの管理画面でcronジョブの設定を行います。

/home/ユーザー名/OpenPNEのディレクトリ名/rss.sh

 時間設定を適宜行い、結果を受信するためのメールアドレスを設定して作業は終了です。

6.動作確認

 メールで動作確認ができます。レオサーバーであれば、上記の作業でエラーメッセージが出ることはないと思います。

 

トラブルシュート

 上記の設定で、万が一動かない場合、表示されたエラーメッセージの内容がわかる場合は、その項目を、わからない場合は作業をさかのぼる形でチェックしていきましょう。

  • レオサーバー管理画面のcronジョブ設定のファイル名に間違いはないか。
  • cronジョブを行うphpファイルには一行書き足しているか。
  • 実行ファイルは正しい場所にアップロードできているか。
  • パーミッションは「755」になっているか。
  • また、ファイル端子は「.sh」になっているか。
  • 実行ファイルの作成は正しく行えているか。

まとめ

 現在、レオサーバーで設定できるcronジョブは5つまでとなっています。今回はRSSの外部取得を素材にしましたが、他のcronジョブもファイル名を適宜変更することにより設定することが可能です。
 ご参考なさってください。

 今日は、京都市の主管による、電話相談事業についてのご紹介です。

<今日のポイント>
・行政の無料相談は上手に利用するとよい。
・相談事は、準備が必要とも言える。

1.相談を受ける前に

 まず、私も、行政書士としてご相談を承ることがあります。その経験から、上手に相談を活用するための準備について、ご案内致します。

相談したいことをまとめましょう

 相談する際は、相談事が発生した経緯(過去の履歴)、問題事(現在)、自分としてはどのようにその問題が解消すればいいか(未来)を事前に整理して、手短に説明できるようにしておくと便利です。

 相談者を受ける側にとっては、ダラダラと話しが長くなって要点が整理できないのが一番困る状態です。ですので、問題点を起点として過去と未来を整理しておくと、相談はスムーズに進みます。一方、「どうしたらいいか分からないんです。」という相談は、相談者が最も困る種類のものです。もし、その状態であるならば、まずご自身がどうされたいのか、を考えてから相談なされるとよいでしょう。

2.各種相談窓口

 それでは、京都市が主管する各種相談窓口のご紹介です。相談時間は、特に記載がない限り午前9時から午後5時までとなっています。番号を間違われないよう、お願い致します。

法律相談(注1)
075-256-2007(問い合わせのみ)
交通事故相談
075-256-2140
多重債務相談
075-256-3160
消費生活相談
075-256-0800
消費生活土日祝日電話相談
075-257-9002(午前10時~午後4時まで)

注1:弁護士による法律相談は面談のみで、相談時間は20分となっています。

開催曜日 時間 定員 申込方法
月・火・木 13:15~15:45 15名 当日午前9時から整理券配布
13:15~15:45 15名 前の週の月曜朝9時から電話予約
第2・第4水曜 18:00~20:00 12名 前の週の月曜朝9時から電話予約

 今日は、黒田如水邸と出世稲荷という、豊臣秀吉にゆかりある京都のロケーションから、京都の「文化財」保護について考えます。

黒田官兵衛の名残

 黒田孝高、通称官兵衛は、戦国時代のファンであれば誰もがその名を知る名将ではありますが、一般的に知名度が高いとまでは言えません。
 豊臣秀吉を支え、後に九州から天下を目指したその生涯は、司馬遼太郎氏の小説、「播磨灘物語」で読むことができます。
 官兵衛は、出家して「如水」と名乗り、関ヶ原の合戦後、京都市上京区の猪熊一条を西に入ったあたりに住んでいたとされており、その付近は「如水町」ととても奥ゆかしい町名がついてます。

旧黒田如水邸の現在

 黒田如水邸があったとされる場所は、5~6年前までは京都らしい町屋のまま残っており、何かの書籍で庭は当時のまま残っていたと書かれていたと記憶しています。
 ところが、その旧邸は、もうありません。代わりに建っているのは、京都らしさをなくす都市開発の象徴とも言えるような、専用通路を引き込んでマッチボックスを建てたように並んでいる戸建て住宅群です。今では、「黒田如水邸跡」という石碑が、肩身狭そうにひっそり立っているのみです。

出世稲荷跡地はマンションに

 千本旧二条にあった出世稲荷も豊臣秀吉にゆかりある神社です。もとは聚楽第の中にあったとされていますが、1663年に千本二条に遷座しました。当時においても、お寺や神社の引越は希なことではなく、京都の社寺の歴史を読むとよく目にします。
 その出世稲荷が、資金難によって左京区大原へ移転。今では、市バスの「出世稲荷前」という停留所名が空しく残るのみとなっています。

京都は何を残していくべきなのか

 この二つの事例が語っていることは、ごくシンプルです。

世の中、結局お金だよ。

 文化財保護、町屋の再利用、ミクロにおいて京都市では様々な「京都」としての取り組みがなされています。けれど、それらに本当の意味での「哲学」はあるのか、我々は常にそれを考えなければならないのではないか、と僕は思います。
 名前の通った古い建物だから残しておく。歴史はあっても建造物に文化財的価値がなければ移転して跡地がマンションになっても構わない…これで京都の町並みを守っていくことができるのでしょうか。開発者側は、お金を積んで買取さえすれば、あとは経済の原理に従って利潤最大化だけを追求すればいいのでしょうか?
 お金がなければ市が融資すればいい、と思うのは安直な考え方でしょうか?京都市民として、出世稲荷に高利で貸し付けろとは思いません。無利子でいい。無駄な公共事業にお金を使うなら、無利子でいいから融資して、1600年代からある神社を守ることの方が僕にはよっぽど大切に思えます。
 もちろん、自助努力は必要だと思います。その努力を、官民一緒にやっていける枠組みがあってもいいのではないでしょうか。

 NHKでは、2014年の大河ドラマで官兵衛を主人公にするそうです。その名も『軍師官兵衛』。岡田准一氏主演、僕も今から楽しみにしています。大河ドラマの効果は大きいので、晴明神社にほど近い如水邸跡にも少なからぬ人が訪れることでしょう。
 門前が市をなすほどに賑わったと伝えられる如水町を歩き、「黒田如水邸跡」の石碑の前にたった人達は、一体何を思うのでしょう。

 水の如しと称した黒田官兵衛孝高の言葉が、知られています。

「我 人に媚びず 富貴を望まず」

 如水邸跡に足を運ばれるのであれば、このコトバと一緒に歩かれてはいかがでしょうか。

 今日は、まだ第2回目の開催ながら京都に春を告げるメガイベント感満点の『キモノで婚活』のご紹介です。

キモノ×婚活=婚カツサンド?

 昨年、2,800人もの応募者をたたき出したこの『キモノde婚活』は、「ソデフレアエ」というクラクラするようなキャッチコピーで広報されました。
 和装業界のPRを目的とした事業であるのか、京都市が共催する単なる大規模合コンなのか、その観念的な分析はさておき、「キモノで婚活」という堂々した文句は独身男女の心をイタクくすぐることは間違いなさそうです。

 昨年は「どこかを散策」というような内容だったと記憶していますが、2013年版はさらにパワーアップし、婚活トレインという地下鉄東西線を貸し切ってみたり、婚カツサンドをプレゼントする、というかなりオモシロイ内容となっていますね。
 特に、「婚活」と「地下鉄」なんて全くつながらない処を「婚活トレイン」と題して貸し切ってしまうユーモア?が私はいい感じだと思います。

 また、応募資格に居住地がないことも魅力の一つでしょうか。京都市民以外の方々も申込ができますので、京都ファンの女性にとっては、婚活と旅行を兼ねた京都旅行ができそうです。

キモノで婚活 - 京都市の紹介ページ(ページ内に申込用リンクがあります)

最近の婚活事情

 近頃、FACEBOOK内で、ネットお見合いができるというアプリが盛んに表示されてきます。私が中学生時代に読んでいた雑誌の後ろには、「文通希望」の欄があったりしましたが、今は「いいね!」で婚活する、という時代になっているようです。

 一般的には恋愛の延長に結婚があった時代は終わり、結婚とは、お気に入りの服を選ぶのと同じように、対象の構成パーツを吟味して「選択」する時代になったのでしょうか。それは合理的で、失敗する確率の低いメソッドと言えますが、20年後、日本における離婚率がどのように推移しているのか、興味があるところです。

結婚に関する名言

 最後に、このブログを読んで『キモノで婚活』に挑まれる皆様に名言を幾つかご紹介致します。

  • 金のために結婚するものは悪い人間であり、恋のために結婚するのは愚かな人間である。-サミュエル・ジョンソン(英・文学者)
  • 結婚は、多くの短い愚行を終わらせる。一つの長い愚鈍として。-ニーチェ(独・哲学者)
  • 女性にとって満足のいくただ一つの運命は、幸福な結婚である。-モンテルラン(仏・作家)

Good Luck!!!

 今日は、戸籍等で頻出となる、「謄本」と「抄本」の概念について検討します。

<今日のポイント>
・まず、「原本」が存在する。
・「謄本」は全部、「抄本」は一部というのが原則的な理解である。

1.言葉の意味を知る

 広辞苑第六版DVD-ROM版によると、謄本と抄本は次のように定義されています。

謄本:原本の内容を全部謄写して作った文書。
抄本:原本である書類の一部を抜粋したもの。

 謄本や抄本は、戸籍取得時や不動産取引において、頻繁に使われる言葉です。
 広辞苑にもあるとおり、謄本や抄本は原本をどのように写し取ったか、という形態を表している言葉であって、全部を写し取れば「謄本」、一部のみを写し取れば「抄本」と言うことができます。
 これが原則的な理解ですが、実務で言う「謄本」と「抄本」については、広辞苑に書かれていない重要な要素が必要となります。それは、証明権限者の認証印が必要である、と言うことです。
 縦書きの手書き戸籍で謄本や抄本を作成する場合、認証印は役所の吏員が押印することになります。しかし、これがまた、ある一定の確率で押し忘れが発生します。この認証印が押されていない戸籍の写しは、ただの紙切れであって、戸籍謄本にも戸籍抄本にもなり得ません。実務屋にとって、この認証印のチェックは無意識のレベルにまで習慣化しておきたい処です。
 もっとも、役所によっては、戸籍も電子化が進み、コンピューター出力の戸籍を発行するが多くなっていますが、電子化された戸籍においては認証印が忘れられることはほとんどありません(全くないとは言い切れません)。

2.電子化の進行による呼称の変化

 電子化されたモノの「謄本」は、もはや公式には「謄本」とは呼べなくはなりました。なぜなら、対応する「原本」がそもそも存在しないからです。
 そこで、各手続ごとに、対応する書面を定めて定義しています。

不動産登記の場合

 不動産登記においては、概ね以下のような対応で「謄本」と「抄本」を区別することができます。

謄本
全部事項証明書
抄本
現在事項証明書・○区○番事項証明書

 全部事項証明書を請求すれば、抹消された事項も含め登記記録の全てが出力され、証明印が押されます。
 現在事項証明書は、現在効力を有している記録のみが出力されるため、抹消された担保などは表示されず、所有者についても、原則的には現在所有者のみが表示されます。

商業登記の場合

謄本
履歴事項全部証明書
抄本
履歴事項一部証明書・現在事項全部証明書・現在事項一部証明書

 最も情報量が豊富なものは履歴事項全部証明書です。ただし、履歴事項とは言っても、会社設立から全ての履歴が表示されるのではなく、過去の履歴で表示されるのは、請求日から遡って3年前の年の年初(1月1日)からの記録のみです。
 商業登記では、登記記録の必要部分だけを抜粋して請求することができ、それを「全部」か「一部」かで概念していますので、履歴事項であっても一部のみの証明を請求することも可能です。

戸籍の場合

謄本
戸籍全部事項証明書
抄本
戸籍個人事項証明書

3.社会的な通用名称について

 社会人ともなると、不動産や会社の登記記録が必要となったり、戸籍謄本が必要になる場合が出てきます。
 この際、登記簿については電算化が原則完了しているため、銀行やその他の記録を必要とする機関においても、説明の際には「履歴事項証明書」「全部事項証明書」と言った言葉を使うことが当たり前となっています。しかし、口頭での説明では未だに「謄本」という言葉が使われることもあり、請求者に小さな混乱を招くことがありますが、上記の対応でお考え頂いて問題はありません。

 戸籍については、まだ電算化の途上ということもあり、戸籍謄本という言葉が頻繁に使われます。謄本は全部、抄本は一部、と言う覚え方で一般的には問題ないでしょう。

4.抄本を謄本で代用しうるか、と言う問題

 戸籍謄本は、戸籍に関する全部の事項が記載されていますので、抄本の役割をも兼ね備えている、とも言えます。このことから、「とりあえず謄本を取っておけば大丈夫」という発想が実務で散見されます。
 たしかに、情報という意味においては、謄本は抄本の役割を果たすことができます。しかし、近時、個人情報保護の観点から抄本が必要とされるケースもあり、それを謄本に代えて提出した場合、提出先が不要の箇所を塗りつぶすことがあります。
 たとえば、相続手続に必要とされた相続人の戸籍抄本を戸籍謄本で銀行に提出した場合、銀行が不要な部分を塗りつぶして稟議に添付するケースがあります。そして、登記のために司法書士がその戸籍を受け取ると、司法書士の先生は一瞬顔色が変わって、「これで登記とおるんかいな」と内心不安になられる、という可能性があります。
 ですので、抄本が必要と言われた場合、現在では言葉どおり抄本を請求して渡しておくのが無難と言えるでしょう。

5.まとめ

 謄本と抄本という言葉は、既に古くなりつつはありますが、まだまだ根強く使われる、ある種便利な言葉と言えます。
 わからなくなれば、担当者に連絡して確認し、言われたとおりのものを請求して即日、その担当者へ持ち込みましょう。もし間違っていたとしても、運が良ければその日のうちなら差し替えてもらえる可能性がありますが、それは交渉次第です。そして、その交渉は行政書士の業務範囲外であることは、ここで申し上げるまでもありませんね。

 ご参考になさってください。
 なお、不要箇所が塗りつぶされた戸籍で登記がとおるかどうかという問題ですが、私の前職での経験から申し上げるなら、通るものと考えられます。が、これも行政書士業務の範囲外であり、登記官により取扱が異なってもおかしくない事例とも考えられますので、あくまで経験談、という理解でお願い致します。