保険会社には治療費打ち切りの権限があるのか

 交通事故に遭うと、通常の場合、相手方の保険会社が治療費を負担しているように思えます。窓口負担がなく、自分の保険は使ってない訳ですから、そう感じるのも当然です。しかし、実際は「相手方の保険会社が自分の財布から」治療費を負担しているのではなく、自賠責保険で支払われる「120万円」の枠を使って支払っているに過ぎません。

 被害者救済のために創設された自賠責保険の財布のヒモを加害者側の保険会社が握る、という常識とはかけ離れた現状に一矢報いたく、本稿を出稿します。

  • 交通事故において、保険会社が負担するのは120万円を超える部分である。
  • 保険会社は、120万円で収めると持ち出しがない。
  • つまり、保険会社は120万円までで収めようとする傾向がある(むち打ちの場合)。
  • 自賠責保険は保険会社を守る制度ではなく、被害者を救う制度であるべきだ。

その治療費は保険会社が支払っているのか?

 交通事故に遭って治療を受けるとき、一般的なケースであれば、被害者自身は窓口でお金を払いません。加害者側の保険会社が一括でお金を支払うからです。これを、実務では「任意一括」と言います。
 この治療費、確かに保険会社が支払ってはいるのですが、保険会社が「自分の財布から」支払っている訳ではありません。いわば、立て替え払いしていて、後で加害者が加入している自賠責保険へ求償しているのです。
 ですので、交通事故に遭われた場合、まずは自賠責保険について知っておくことが大切です。

自賠責保険とは

 自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務づけられている強制保険で、正式名称は自動車賠償責任保険と言います。
 自賠責保険は、車検の際に保険料を支払っていますので、一般的にはどの車にもかけられている保険と言うことができます。とはいえ、車検の際に保険料を支払っているということは、車検が切れた状態で車を乗っていれば、それは自賠責保険にも加入していない状態となってしまいます。また、自衛隊の車両やアメリカ軍の車両は自賠責保険が強制加入となっていません。

自賠責保険で補償されるもの

 自賠責保険では、治療費や通院慰謝料、通院交通費などの治療に関する科目や休業損害などについて、上限として120万円まで補償を受けることができます。
 それに加えて、治療の結果後遺症が残り、それが後遺障害と認められた場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。

自賠責保険で補償されないもの

 一方、自賠責保険では、モノに対する損害は補償の対象ではありません。車の修理代、破れた服代の弁償などは、自賠責保険へ請求することはできません。

ここまでのまとめ

 つまり、交通事故でまず使われるのは自賠責保険の120万円で、それを使い切った時にはじめて保険会社が身銭を切って被害者に支払う、という流れになります。
 ただし、これは人身の部分についてのお話しです。自賠責では物損は補償されませんので、相手方の車の修理代等については、保険会社が支払い、翌年加害者の等級を下げて保険料を上げることにより、わずかでも回収を行います。
保険会社による治療費打ち切りに負けないでください。

120万円という上限の使い方

 被害者側は、窓口負担がないため、毎月どのくらいの治療費がかかっているのかが分かりません。しかし、加害者の保険会社側は、医療機関に支払いを行うため、何回通院しているかと言った情報や、当然診療報酬総額を知ります。そこから通院交通費や通院慰謝料、休業損害を加算すれば、およその支払額を簡単に見積もることができる。
 保険会社側が支払額を抑えようとすれば、120万円に達する前に、イロイロと理屈をこねて「これ以上治療費を支払わない」と言えばいい訳です。
 保険会社の理屈はなかなか巧緻で「痛い」と言えば「痛みが治らないなら治療の継続は無駄」と返してきます。かといって通院期間が短すぎると、もう少し通院していれば快癒の可能性があるため後遺障害認定で不利になります。
 つまり、保険会社は「痛みが治らないなら治療の継続は無駄」として治療を打ち切っても、後遺障害の認定機関は「治療の継続が十分ではないからその痛みは後遺障害とは認められない」と判断するわけです。
 この現状を放置していいのでしょうか。「保険とはそんなもの」で片付け続けていいのでしょうか。

 事故が起こるとき、被害者が「さぁ追突くるぞ」と身構えて衝突に備える場合は少数です。普通は前を見ている時に不意に事故が起こる訳ですから、身体は衝撃に備える準備ができていません。たとえ低速であったとしても、1トンの物体がぶつかってきたら脊柱にダメージを負っても何の不思議もありません。しかも首は前後の可動性が柔軟で、頭という重い部位を支えています。衝突で振り子のように動いてむち打ちになるのは、ある意味当たり前のことなのです。

 それを「むち打ちは自訴しかない」と言って平然と治療を打ち切る保険会社を、私は許容することができません。それは「むち打ちは自訴しかない」のではなく「他覚的に捉える技術が追いついてない」だけの話しなのです。

 治療費を払いたくないのであれば、保険会社が共同でタイムマシンでも開発し、事故前の身体に戻してくれればいいのです。そうすれば、誰も治療費や慰謝料を請求しようとはしません。

 昨今、高齢者の自動車事故が問題になっているように、自動車は走る凶器です。それに対して保険で商売しているのなら、もっと責任感とプライドを持って仕事として欲しい、と私は思います。

治療費打ち切りにおいて被害者の皆さまがなすべき対応

 理想論を書きなぐっていてもこの現状を変えるのは簡単なことではありません。

 治療費を打ち切ると言われた際、どのように対応すべきか、当事務所の方針をご案内致します。

事故状況を再度検討します

 治療費打ち切りが問題となるのは、むち打ち事案が多数です。
 むち打ちにおいては、レントゲンやCTから痛みの原因となる所見は得られません。

 その場合、当事務所では、事故状況や物損の程度をもう一度検討し、自覚症状との整合性を考えます。そして、その痛みが「後遺障害」として認定され得るかどうかを考えます。

あとどのくらい通院する必要があるか

 打ち切りの際には、あと何ヶ月程度通院が必要なのかということの目処をつけることも大切になってきます。通院には費用以外にも「時間」という大切な資源を使うことになります。

治療費の状況

 治療費がどの程度かかっているかも判断材料の一つになります。自賠責の枠が120万円。治療費合計がどのくらいになっているかで作戦も変わります。作戦というのもおかしな話しですが、保険会社の論理自体が無茶なので、こちらもそれに対抗するにはそれなりの手段を講じる必要があるのです。

 これらを全て勘案し、治療費打ち切り後に健保通院できるのかどうか(稀にできない所もある)も確認した上で、最終的な選択肢を作り出し、その中から依頼者様と相談して方針を決定しています。

「倍返し」とはいかないまでも…

 現状の交通事故解決プロセスは、圧倒的に加害者側に有利な仕組みになっています。加害者側の顧問医が勝手に意見書を書いてそれに基づいて治療費の打ち切りが通告される。
 自覚症状しかないから通院は認められない?
 違うんです。それは自覚症状を裏付けるだけの検査技術が発達していないだけなのです。どの医師に尋ねても、人間の身体についてはまだまだ解明されていない部分があるとおっしゃいます。
 低速度の追突であってもむち打ちになることは実際に起こりえます。それで握力が著しく低下して家事に差し支えが出るようになった。それでも途中で治療費は打ち切り、後遺障害も認められない…こんな被害者様を増やしてはいけない。私はそういう思いで交通事故業務に取り組んでいます。

 お困りの方がいらっしゃいましたら、諦めずに一度ご相談ください。どこまでチカラになれるかは分かりませんが、できる限りの選択肢を作り出すお手伝いをさせて頂きます。