第三順位の相続人調査における注意点

 今日は、相続人が、被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者)であった場合の相続人調査における注意点についてのお話しです。

 相続業務で、相続人がいわゆる第三順位である兄弟姉妹になってくると、戸籍も郵送で請求したり、分量が多くなってきたりと煩雑になる場合があります。余裕があるときは大丈夫なんですが、仕事が立て込んでいる時に、「フッ」と注意力が散漫になり、戸籍を取り漏らすことがないよう、私は常にこのフレーズを受託書に書き込んでいます。

「両親の戸籍全取り」

 相続人の調査は、被相続人の戸籍を出生近くまで遡って取得していき、戸籍上で相続人を確定させるために行います。

 ところで、旧来の日本では、女性が男性の戸籍に入ることが多数でしたので、被相続人は、婚姻前まではお父さんの戸籍に入っているのが多数の例ということになります。
 
 兄弟姉妹が相続人であるということは、ご両親も既にいらっしゃらないことになりますので、お父さんの戸籍をたどり、被相続人の出生近くまでだけではなく、お父さんの出生近くまで戸籍を集めて兄弟姉妹を全て確認することになります。

 この過程で戸籍が増えていき、兄弟姉妹が4人もいらっしゃれば、お父さんの出生近くまで戸籍を集めて相続関係図を作成…。これは危ない例です。

 この戸籍の分量と兄弟姉妹4人に惑わされてしまってはいけません。

 第三順位の相続の場合、いわゆる半血の兄弟がいるかどうかを確認するため、必ず両親の戸籍とも必要になってくるのです。これは、当たり前のことであり、実務の鉄則でもあるのですが、戸籍の分量、相続人の人数、今抱えている仕事の多さによってともすれば忘れがちになります。

 相続は事案毎に時系列がことなりますが、この『第三順位は両親の戸籍全取り』は時系列にかかわらず当てはまるセオリーです。

 特に若葉マークの皆様はくれぐれも取りこぼしのないようご注意下さいませ。