行政手続等に関するQ&A

Q 住民票の写しや印鑑証明書はどこでとれるのでしょうか?

A 住民登録をされている役場で請求することが可能です。政令指定都市では、住民登録している行政区以外のどの区役所に行っても請求することが可能です。

Q 印鑑証明書に有効期限はあるのでしょうか?

A 法律上有効期限が定められているわけではありません。ただし、印鑑証明書の場合、多くの個別法では、印鑑証明書を提出する際に、過去3ヶ月以内に請求した印鑑証明書の添付を求めるケースがほとんどで、そこから「印鑑証明書の有効期限は3ヶ月」と言う一般的なイメージが出来上がっているのでしょう。銀行などの金融機関でも、印鑑証明書は3ヶ月以内に取得したものを要求するところがほとんどです。しかしならがら、厳密には印鑑証明書そのものに有効期限というものはありませんので、提出を求められた場合には、「何ヶ月以内といった制限はありますか」と確認されるとよいでしょう。

Q 住民票の写しに有効期限はあるのでしょうか?

A これも印鑑証明書と同様に、法律上有効期限が定められているわけではありません。提出を求められた場合には、「何カ月以内といった制限はありますか」と確認されるとよいでしょう。

Q「除籍」とは何でしょうか?

A 戸籍の中に記載された人が、何らかの原因により全て籍から除かれた(除籍された)場合、その戸籍には誰もいないことになります。その場合、戸籍自体が消除され、以後、除籍として保存されることになります。例えば、お父さん(戸主)、お母さん、長男、長女の四人家族がいたとしましょう。まず長女が結婚すると、今回は配偶者の氏で新戸籍を編成したので、お父さんの戸籍からは除籍されます。続いて長男も婚活することもなくめでたく結婚できました。すると長男は自分の氏で新戸籍を編成したので、お父さんの戸籍から除かれます。さらに、残念ながら夫婦に不和ができ、お父さんお母さんが離婚してしまいました。嫁いできたお母さんは、今の姓を名乗り続けるかどうかは別にして、とりあえずは新しい戸籍を作ってそこに一人で入ることになります。しかし家族は円満に連絡を取り合い続け、ついにお父さんが100歳で永眠されました。お父さんは死亡により除籍され、戸籍には誰もいなくなります。そこでこの戸籍は消除され、除籍になる、という仕組みです。

Q「原戸籍(はらこせき)」とは何でしょうか?

A これは、「改製原戸籍」と呼ばれる戸籍類の一種です。戸籍は明治時代に作成された初期のものから、折々にその様式が改められています。役所が法の定めに基づいて戸籍を改めて調製した場合、元の戸籍は「改製原戸籍」、つまり古い戸籍として保存されることになります。近時では、あらゆる行政の分野で電子化が進んでおり、戸籍についても古い手書きの様式ではなく、A4版横書きの入力された戸籍が多くなっています。この場合、一つ古い戸籍を請求する場合「原戸籍」として一つ前のB4版戸籍をスキャンしたものがA4横長サイズに縮小されて出てくることになります。

Q「戸籍の附票」とは何でしょうか?

A 戸籍は、その人が生まれてから亡くなるまでの親族関係を記録していくことが主たる目的となっていますが、現実の世界においては、住所と氏名及び生年月日によって個人を特定していくことになります。戸籍と住所を一緒に管理しておけば、戸籍から住所を割り出したり、逆に住所地の役所が本籍地を知ることができ便利です。従って、戸籍に「附票」を備え付け、住所の変遷を記録しています。本籍地を変更しない限り、例え20回転勤して住所変えても、その住所の履歴は全て戸籍の附票に記録されていることになります。

Q 戸籍、除籍、原戸籍はどこでとれるのでしょうか?

A それぞれ、籍のある役場で取ることができます。注意しなければならいなのは、本籍地は自分の住所地と同一であるとは限らない点です。例えば、京都出身の男性が東京で就職し、そこで出会った青森県の女性と結婚したとしましょう。男性のお父さんの本籍は京都だったとします。この場合、男性の氏で新戸籍を作るとなると、男性は恐らく、お父さんの戸籍と同一地、すなわち京都で新戸籍を編成するか、東京の現住所地でするケースが大多数であると考えられます。つまり、女性にとっては、あまりなじみない配偶者の実家が本籍地となります。本籍地という概念自体、生活であまり使うことはありませんが、やはり自分の大切な個人情報ですので、ご自身の本籍地については、町名番地まで正確に覚えておかれるほうがよいでしょう。なお、本籍が遠隔地にある場合も多数ありますが、その場合は郵送で請求することが可能です。最近では郵送請求用の交付申請書がダウンロードできる役所も増えていますので、一度確認なさってください。

Q 住民票の「除票」とは何でしょうか?

A 住民票は住民登録している住所地で法定事項を記載して保存しておくものですが、例えば京都市から大阪市に住所を移した時は、転居届を出して住民登録も大阪に変更することになります。その際、京都で保存しておいた住民票は過去のものとなりますが、それを「除票」として5年間保存することが法定されています。相続登記などでは、申請における死亡した人(被相続人)が登記記録上の登記名義人と同一人物であることを確認する必要があり、その確認に除票等の添付を要求されます。

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