代表取締役が死亡した際の論点

 今日は、代表取締役が死亡した際の、会社法務に関する論点を検討します。今日の論点には私見が多く含まれています。会社法の解釈等については他の考え方もあると思われますので、これはあくまで実務上の視点の一つとしてお読み願います。

<ポイント>
・唯一の代表取締役が死亡した場合、その会社が取締役会設置会社かどうかで手続の内容が変わる。

1.代表取締役とは

 会社法における代表取締役とは、会社を代表する取締役で、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています(会社法第349条の筆者要約)。

 しかし、会社法第349条を読むと第1項には、「取締役は株式会社を代表する」という本文があって「ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」との但し書きがつきます。

 つまり、株式会社の取締役は、原則会社を代表するけれども、私的統治によって、他の代表取締役等を定めた場合は、その者だけが会社を代表することになるよ、という意味と解することができます。

 一方、株式会社が取締役会設置会社の場合は、取締役を3人以上選んで取締役会を構成し、取締役会で代表取締役を選ばなければならないと定められています(会社法第331条第4項・第362条第3項)。

 つまり、最初に書いた取締役が各自会社を代表する、というのは、取締役会を置かない会社の原則論、ということになります。

 ここで一旦整理しましょう。

・取締役会を置かない会社→原則的には各自会社を代表するが、他に代表取締役を定めた場合は、その者が会社を代表することになる。
→つまり、代表取締役の選定は、他の取締役が本来持っていた代表権を制限する意味合いになり得る。

・取締役会設置会社→3人以上の取締役が取締役会で代表取締役を選定する必要がある。
→取締役は原則代表権を持っておらず、代表取締役の選定は、代表権を付与する意味合いになり得る。

2.代表取締役の死亡

 さて、以上の整理に基づいて、株式会社の唯一の代表取締役が死亡した場合の手続を考えてみましょう。

A.取締役会を置かない株式会社の単独代表取締役が死亡した場合

 これが今日のメインの論点です。上で述べた考え方によると、取締役を置かない株式会社では、代表取締役を選ぶことで他の取締役の代表権を制限していたことになるので、その代表取締役の死亡によって制限が解かれ、他の取締役の代表権が復活するのではないか、と考えることも可能です。
 しかし、私的統治によって代表権に制限を加えたのに、死亡という自然発生事実をもって勝手に他の取締役の代表権を復活できてしまっては、私的統治の意味がなくなります。これは、死亡だけではなく辞任でも言えることです。単独の代表取締役であった者の地位が失われたと言って、他の取締役が勝手に代表取締役になってしまうような理論構成は妥当ではありません。

 従って、単独の代表取締役が死亡や辞任によって地位を失った場合でも、他の取締役の代表権が当然に復活するわけではなく、株式会社或いは他の取締役が、定款に定められた方法によって代表取締役を選び直す必要が出てきます。
 なお、この時に、定款変更を行って代表取締役の選定自体をやめて、全員を代表取締役にすることも可能です。

B.取締役会設置会社の単独代表取締役が死亡した場合

 これは簡単です。他の取締役は元から代表権を有していなかった(という前提で考えている)わけですから、代表取締役を選び直す必要があります。

ご参考になさってください。