京都市内の古物商の許可申請を税込18,000円でお手伝い!安心のワンプライスで許可申請をお手伝い。追加費用は一切かかりません。京都市内の古物商の許可申請を税込18,000円でお手伝い!安心のワンプライスで許可申請をお手伝い。追加費用は一切かかりません。


古物商の許可申請で、当事務所がお手伝いできること。

「頼む?自分でできる?」にお答えします。

古物商の許可は自分で出来るの?

古物商の許可は申請書類もそれほど多くはないため、ご自身で申請をすることは可能です。

じゃあ、依頼する理由って何?

それは、弊所が経験を有しており、万全の準備で申請し、スムーズに手続を進めることができるからです。

古物商の許可は、主たる営業所(又は古物市場)を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う流れになります。
どんな手続でもそうですが、基本的な流れは統一されているものの、細かな部分が管轄によって異なる場合があります。
古物商は警察署が窓口になりますが、それ以外の手続であっても、丹後と山城南(つまり、京都の北端と南端)では、求められる書類の内容が違ったりすることが、実際にあります。
これは、恐らく前任の担当者から引き継がれている固有のもので、提出義務があるとまでは言えないものの、粘り強く提出を求められたりする、ということが起こりえます。
古物商の手続にもこういった側面が事実存在します。
ある警察署では署名を求められる書面がありますが、その書面は、他の警察署では「何これ?」と言われたことが実際にあります。

こういった、地域による異なりを考えた上で、申請に必要な書類を過不足なく整え、警察の担当者さんが知りたい情報を整理して準備した上で申請にいく。
ですので手続はスムーズに進む。これが弊所がお手伝いするメリットになります。

ただ、このメリットが30,000円だと、面倒でも「自分でやろう」と私なら考えてしまいます。そこで、自分なら依頼するであろう金額を報酬に設定しております。
弊所では、申請書作成の他、必要な証明書類も代理請求しての報酬となるため、お客様に動いて頂く必要がありません。それでこの値段なら「頼む方がお得かな」と思える報酬設定にしております。

古物商許可申請にかかる費用

  • 申請手数料(税金のようなもの):19,000円
  • 住民票の写し:350円
  • 身分証明書:350円(本籍地の役所で取得します)
  • 会社の履歴事項全部証明書:480円(法人様で申請する場合)
  • 弊所の報酬:18,000円

個人様の場合、37,700円。法人様の場合、38,180円が基本的な総費用になります。
但し、これは住所地・本籍地がともに京都市で、会社の場合役員様がお一人を想定した総費用です。
住所地や本籍地が京都市以外の場合、別途切手代の実費がかかる他、法人様で取締役様がたとえば10名いらっしゃれば、全員の住民票の写しと身分証明書が必要になってきます。
目安でいえば、取締役様が一人増える毎に700円が加算される計算になります。
交通費等の費用は頂きませんが、郵送請求する場合の切手代はお客様にご負担頂いております。

古物商の許可を取得すると、定められた標識を掲示しておく必要があります。
これは通販でも販売していますが、警察署を通じて購入もでき、その費用は税込2,000円です。弊所では、許可取得後に適時行われる検査のことも考え、警察署での購入をお薦めしております。

古物商の許可を18,000円でお手伝い!

知っておきたい「古物商」許可の「いろは」の「い」

古物商の許可について、ごく簡単にご説明致します。

そもそも、古物商ってどんな許可?

許可っていうのは、法律に「許可が必要だよ」と定められているものですが、古物商に関する色々なことは「古物営業法」に定められています。
この第一条には、古物営業法が「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的」に作られたことが謳われています。
何かを盗んだら、一定割合の盗人は当然現金に換えようと目論みますよね。そこを野放しにしておくと、窃盗犯の好き放題になってしまう。なので、窃盗犯が現金化しようする場所→古物市場を規制することによって犯罪の抑止に役立てよう、というのがこの法律の意図になります。

そのために、古物を扱う商人や、売買するマーケット(市場)を許可制にしちゃおう、という流れですね。

じゃあ、古物って何?

さて、古物を扱う商人を許可制にするということですが、翻って「古物」とは何でしょうか。
これも法律に定義があります。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

日常生活で使われている言葉に置き換えて説明すると「中古品」「新古品」「これらを修理したもの」というイメージで捉えられます。

さらに、営業ってどういう意味?

ここが分かりづらい所ですね。古物営業を行うには許可が必要。古物営業というのも法律に定められてはいる。けれど「営業」とは何かについてまで、古物営業法では定めがありません。
それどころか、お商売をする際の通則法的存在である「商法」にも、営業そのものを定義した箇所はありません。
このことから「こういうことをしたいのですが、これには古物営業の許可が必要でしょうか」というお問い合わせを頂くことがあります。

営業については、一般的に、「営利目的で反復継続して行う行為」と言うように説明されます。
つまり、ごく大雑把に言うと「お商売として古物を取り扱う」場合、古物商の許可は必要と言えます。

古物商の許可が不要なケース

では、逆に「古物商の許可が不要」となるのはどういう場合でしょう。
事例で考えていきます。

  • 自分で使う目的で購入した物品を用途に従い使用した後に売却する場合
  • 自分で使う目的で購入する場合
  • 無償で貸与する目的で購入する場合

こういった場合、原則として古物商の許可は不要です。ただし、自分で使う目的で購入した物品を1日使って「未使用に近い」として転売を繰り返していたりすると「営業」と解される場合もあるでしょうし、許可の要否については慎重に考える必要があります。

京都市内で古物営業をお考えなら【行政書士みやこ事務所】にお任せください!報酬税込18,000円でお手伝い。

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よくあるお問い合わせとその答え

どんな品目でも取り扱えますか?

保管できる場所が確保できているなら、どのような品目でも取り扱えます。
古物は13種類に分類されていますが、そのうち「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」「自転車類」については、申請時に保管場所を具体的に示す必要があります。

どのくらいの日数で許可が取れますか?

申請から概ね1ヶ月が目安です。

自宅兼事務所でも許可は取れますか?

方法によりますが、取得の実績はあります。

自宅と異なる場所を営業所にして申請できますか?

できます。

警察署が申請ということで、少し緊張します。大丈夫でしょうか?

大丈夫です。略歴書は正しく書いておくと安心です。

京都で車庫証明のための行政書士をお探しなら、一律価格のみやこ事務所へ!

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お問い合わせからの流れ

1.ご相談

古物商の免許を取得なさりたい場合、まずはお電話にてご相談くださいませ。
近時、会計関連のサービスで許可申請書類をオンラインで作成できることを謳ったサービスがでおりそれは素晴らしいものではあります。
しかし、実際の申請では部屋の間取りや収納場所と状態を問われたり、取扱い品目を自主申告することが必要になる場合もあります。
古物の許可は難しいものではありませんので、そのあたりの事情をお話しして、ご依頼頂くかどうかご検討していただきます。

古物商営業許可に関するご相談はフリーダイヤルで!

古物商許可申請におけるの聴き取り

2.申請書作成・申請

弊所にご依頼頂ける場合、必要書類の取り集めや申請書の作成は全て弊所が代行して行います。古物商許可申請で大切なことは、申請書の作成ではありません。申請書自体は簡単で、記載例を見れば書くのに苦労はしません。
申請書作成以外に、警察署で尋ねられることに対して事前に聞き取りをしてスムーズに申請を進めることが弊所の役割です。警察署によって求められる情報には若干の差異があり、臨機に対応できるよう準備をした上で申請を行います。申請後、1.5ヶ月程度で許可証が交付されます。

3.許可証交付

おめでとうございます。これで「古物商」として営業することができるようになります。許可証の交付は、原則ご本人にも警察署へ足を運んで頂く必要がございます。警察署によっては行政書士の代理受領を認めてくれる場合もありますので、申請時に確認してご連絡を差し上げます。通常、許可証が出来上がった際に標識を購入するかどうか尋ねられます。標識は必須のものですので、それは購入することをお勧めしております。
許可証が交付されると即日営業開始できます。

古物商の許可証交付

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