交通事故を解決に導く7つのサービス

後遺障害のご相談、電話でお気軽にお尋ねくださいませ。

お客様のお話しを受け止めること、それが解決への出発点です。


当事務所では、お客様からのご相談に、まずはしっかりと聞き取りをすることを心がけております。
最初のご相談は、ほとんどの場合お電話です。ご紹介のお客様も最初はお電話でお話しすることになります。
交通事故では、事故日から事故状況、自覚症状など、聞き取りをしなければならないことがたくさんあります。特に自覚症状などは、後に診断書やレセプトを精査する場合に非常に重要です。
電話相談は顔が見えず難しいのですが、話し方にも気を配り、分かりやすくお伝えし、丁寧に聴き取るようにしております。もちろん、相談電話はフリーダイヤル。全国どこからでも無料でご相談に対応しております。
また、弁護士費用特約についても大切です。法律事務所に電話をされて、弁特に入ってないと言ったがために「後遺障害取ってから来て下さい」と対応された被害者の方に、聞き取りの上でご家族の弁特を使った事例もございます。
当事務所では、ポイントとなる重要事項を漏らさず聞き取り、それらを組み合わせてご相談者様に最適なアドバイスを差し上げるように努めております。

フリーダイヤルでの無料相談に対応。

最初のお電話で明確なアドバイスを差し上げます。

今すべきこと・次にすべきことについて順を追ってご説明致します。


明確で分かりやすいアドバイスを差し上げます。

当事務所では、お客様からのご相談について、明確で分かりやすいアドバイスを差し上げます。
交通事故では「受傷機転」「症状固定」「素因減額」など分かりづらい言葉がたくさん出てきます。
そもそも、交通事故というのは、医療・保険・法律の三つの分野にまたがる問題です。ですので、聞いたことない言葉がたくさん出てきて、それだけでもストレスになってしまいます。
そこで、当事務所では、ご相談頂いた段階に応じて「何をすればいいのか」「それは何故なのか」ということを、分かりやすい言葉を用いてご説明しております。
交通事故の解決にとって、何より大切なことは方向性を見誤らないことです。進むべき方向を誤ってしまえば、痛みが残っていても後遺障害が認定されず、結果として適正な補償を受けることができなくなってしまいます。当事務所は、そのような異議申立に関するご相談を何百件と伺ってきました。
大切なのは、初期の段階で「何をすればいいのか」「それは何故なのか」を正しく理解すること…当事務所ではこの考え方のもと、ご相談については分かりやすい言葉に置き換えながら、何をすればいいか、それは何故なのかについて丁寧にご説明しております。

MRI等の検査画像を検証します。

交通事故のお怪我には検査画像の「使い方」が重要になります。


交通事故では、レントゲンやCT、MRIと言った検査画像が重要な役割を果たします。当事務所では検査画像を検証して今後の対応に活用致します。
ここで大切なことは、当事務所は検査画像の「読影」ができるという訳ではない、ということです。もちろん、何百という画像を見ていますので、分かることはあります。

しかしながら、やはり「餅は餅屋」です。お医者さんにに太刀打ちできるはずはないのです。
検査画像は、まず撮影しているという事実が重要です。そして、その時期も考慮する必要があります。撮影している部位も大切です。相談者様のお話しと画像の整合性を考えながら、他に追加の検査が必要ないかどうか、より詳細な画像鑑定にかける必要があるか等を考えていくことになります。
画像は後遺障害が残った場合、等級認定に大きな影響を与えます。それ故に、検査画像をいかに「活用できるか」という点が大切です。当事務所では、一緒に画像を見ながらお話しすることで、問題点を洗い出し、方向性を決める材料としております。

後遺障害立証は画像の「使い方」に工夫が必要です。

他の専門家をご紹介できます。

経験豊富な先生方とお付き合いしております。


交通事故の経験豊富な弁護士をご紹介致します。

当事務所では、交通事故の解決を支援している様々な専門家に関する情報をご提供しております。
損害賠償や示談交渉の専門家は弁護士であり、労災手続は社会保険労務士になります。また、リハビリについては理学療法士が専門家となります。
また、後遺障害等級認定には画像が有用となりますが、その画像を詳しく診るのは、整形外科医というより、どちらかと言えば放射線科医の領域になります。
交通事故を適正に解決していくためには、必要に応じこのような専門家に依頼して進めていく方が良い場合も少なからずあります。
当事務所でも過去にご縁があった専門家がいらっしゃいますし、当事務所では、専門家の皆様の許諾を得た上で情報をご提供する他、相談者様と一緒になって相性の合う専門家を探すお手伝いもしております。

転院のご相談に対応します。

しかしながら、転院は慎重に検討する必要があります。


現在の通院先と相性に疑問を感じられる場合などで転院に関するご相談を頂く場合がございます。人と人のことですので、相性が合う合わないというのはあり得るお話しですが、私たちが実生活で大抵の人と上手くやれているように、大抵の場合、医療機関とも上手くやれるはずです。
また、転院は後遺障害認定を考えるとあまり好ましいことではないと当事務所は考えております。
以上のことから、転院のご相談に対しては、まず、現在の医療機関と上手く付き合うためのアドバイスを差し上げております。しかし、どうしてもという場合については、お付き合いのある医療機関をご紹介したり、お住まいの近くで医療機関を探すお手伝いをしたこともございます。
さらに、現在の医療機関が画像撮影の紹介状を書いてくださらないと言う場合には、当事務所と心易い病院で、紹介状なしにMRIをお願いすると言う対応もできなくはありません。
転院のご希望には、その理由があるはずです。当事務所ではそれをしっかりお伺いしてできるだけ被害者様のために良い方法をアドバイス差し上げております。

転院のご相談にも対応致します。

後遺障害診断書を検証します。

何をどう修正すればいいのか、それが「ノウハウ」になります。


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当事務所では、後遺障害診断書を検証し、必要なアドバイスを差し上げております。
後遺障害診断書は、医師が後遺障害があるかどうかを判断する書面ではありません。もともと、後遺障害というのは医学用語ではなく、どちらかと言えば保険業界の言葉です。医師の役目は後遺障害時における心身の状態を正確に診察することのみで、後遺障害を判断するのは、調査事務所という機関の役割です。
だからこそ、後遺障害診断書は、正確に・丁寧に記載頂く必要があります。検査を行っていたとしても、検査結果が書かれていない診断書が多数あります。MRIを撮っているのに所見がない診断書はむしろ一般的と言ってもいいほどです。
後遺障害等級認定の診断は、正しい情報を基礎になされるべきであり、空欄の多い診断書は被害者の不利益になりかねません。
そこで、当事務所では、後遺障害診断書を検証し、事故時の受傷状態が正確に記載されているか、自覚症状が漏れなく記載されているかなどを見直して必要なアドバイスを差し上げています。

異議申立にも対応します。

異議申立は、初回申請以上の資料で訴求する必要があります。


異議申立をサポートします。

後遺障害の等級認定申請を行い非該当であった場合や、納得いく等級が認定されなかった場合、異議申立を行うことができます。
インターネットには「非該当→12級」など、逆転満塁ホームランに近い事例をあげて集客している事業体もありますが、異議申立は、原則的に、非常に厳しい戦いになります。
何故なら、認定する側は、一度は自信をもって判断しているわけです。異議申立は、それを「間違いだった」と認めさせる手続なのです。認定側が事実誤認をする事は極めて少ないので、申立をするには、新たな医学的資料の添付や、認定側を納得させられるだけの事実関係を示す必要があります。
これは容易な作業ではありません。異議申立が認められるのは申立件数の7%程度と言われています。しかし、当事務所では、後遺障害診断書の見直しや画像鑑定などを行うことで異議申立ができると判断した場合、厳しい戦いであるということをお話しした上でなおご依頼頂いたなら、持てる手段を尽くして被害者様と一緒に戦っています。

0120-939-278

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