離婚

 このページをご覧の皆様は、多かれ少なかれ離婚についてお考えのところがあってアクセスなされていらっしゃることと思います。
 最終的に離婚するためには、離婚するための要件を全て満たす必要があり、これには、大きく三つの道があります。

離婚に至る三つのプロセス

 一つ目は、夫婦間の協議によって離婚することに合意し、役所に離婚届を提出する方法です。離婚は役所への離婚届提出によって成立します。協議の合意の日に成立するわけではないので注意が必要です。

 次に、夫婦の協議によっても離婚が成立しな場合に、離婚の道を進むには、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる必要があります。
原則として、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立て、それでも離婚の合意がなかった場合、最後の方法として離婚するかどうかを裁判で決することになります。

 このように、まずお互いが話し合い、合意に至らない場合は家庭裁判所で調停を行い、まとまらずになお離婚手続きを進めるなら裁判を起こすというプロセスを経ていくこととなり、それが、いわゆる「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という言葉に対応しています。

 離婚について、お互いの協議で合意できない場合、それはすなわち、なにがしかの争いがあると言うことに他なりません。

 行政書士は、紙に残すプロフェッショナルですので、お互いの協議で合意できない場合で、法律的なアドバイスを求めるのであれば、協議のプロフェッショナルである弁護士が相談の相手先としては適切となるでしょう。

 ここでは、行政書士の取扱分野である協議離婚についてご説明致します。

行政書士が関わる協議離婚

 離婚に関する合意が整った場合、離婚届を役所に提出すれば、その時点で受理された時点で離婚は成立します。これだけで、離婚することが可能です。

 しかし、多くの方が「それで大丈夫でしょうか?」と言うことをご質問なされます。それは、離婚はできるけれど、後にトラブルに巻き込まれたりしないかが心配、と言う意味でご質問なさっていらっしゃることと推察されます。

 確かに、婚姻中に相手方が密かに借りていたお金を取り立てに来られないか、後日突然、「貸してた○○を返せ」と言われないか…考え出すと不安要素が出てくることもあるでしょう。

 そこで、行政書士は、離婚の合意が成立している当事者から聞き取りをし、その内容を書面化することで、離婚後の不安を取り除くお手伝いをしています。この書面化したものは、「協議離婚書」と言うタイトルであったり「覚書」であったりします。
 内容は、法令や公序良俗に反しないことであれば盛り込むことが可能です。財産の帰属、退去の期日、親権、今後のプライバシーの尊重等を盛り込み、署名押印をして各自で保管して頂くことになります。

 当職も報酬を頂戴しなければなりませんので、多少の費用はかかりますが、離婚に際しては、後日のトラブル発生を未然に防ぐ意味でも、このような協議書を作成されるケースが数多くあります。

当 事務所では、協議書の作成は原則面談することが望ましいと考えており、遠方からのご依頼については、場合によって地元の行政書士に依頼されることをお勧めすることもございます。電話でのご相談はご住所にかかわらず承っておりますので、お住まいの地に関わらずお気軽にご相談下さいませ。

また、一個人として書いている「離婚について」もご一読頂ければ幸いです。