株式会社設立手続の流れ

 このページでは、具体的な会社設立の流れをご案内致します。

設立までのフローチャート

株式会社の設立手続フローチャート

まず最初にすべきこと-定款の作成-

 会社は作ろうとする人、すなわち発起人が事務を行い設立することは前ページでご説明した通りです。
 その発起人がまず行うことは『定款』の作成です。定款とは、会社の根本規則とも言えるもので、必ず書かなければならない必要的記載事項、効力を生じさせるためには記載を要する相対的記載事項、及び書いても書かなくても効力に変わりはないが、注意的に記載する任意的記載事項の三種から成り立っています。
 定款については、検索をかけて見れば多くのモデル定款案がヒットしてきます。

定款を作った後は

 定款を作成した後は、二つの必要な手続を同時進行で進めていくことができます。定款の認証と銀行への資本金の払い込みです。

 定款は、作成後に公証人の認証を受けなければなりません。これには、多少の手間ひまがかかり、個人で紙の定款を作って手続を行うと約92,000円ほどの費用がかかります。しかし、当サイトからご依頼頂けば、国家資格者が電子定款を作成し、その認証手続までを21,600円の手数料で行い、公証人へ支払う報酬を含めても7万3,000円程度で収まります。すなわち、資格者に頼んだ方が19,000円ほど安く認証済定款を手にすることができるのです。

 さらに、登記申請書を除く他の必要書類作成までを含めて7万8,000円程度でさせて頂くことが可能です。費用算出方法の詳細は次の「会社設立にかかる諸費用」ページをご覧下さいませ。

 次に、定款の認証と並行して、発起人が出資する金額を銀行へ入金します。ここでは、注意を要する点があります。
 たとえば、筆者が会社を作るとしましょう。資本金は100万円、自分一人を発起人としたので、自分の口座に100万円を入金します。ところが、払込に使おうと思っていた口座に運良く100万円が残っていたので、それでいいだろうと登記を出したら…ダメだしを食らってしまいます。
 法務局では、形式的とはいえ、「設立のために100万円が払い込まれていること」を審査します。そのためには、定款作成日以後に、資本金が入金していた事実が明らかになる必要があるのです。従って、上の設例で考えると、筆者は一旦銀行から100万円を引き出して、新たに100万円を入金する必要があります。
 過去の経験では、100万円ジャストでなくても登記はとおっていますが、ここまでお読み頂いているのであれば、ジャストの金額をご入金頂く方がベターでしょう。

 ちなみに、二人以上が発起人となる場合は、仮に発起人代表のような方を定め、その方名義の口座にご本人は出資額を預け入れ、他の発起人はジャストの額をお振り込することになります。
設立入金時の注意事項

もう一息です

 定款認証を終え、出資金を入金すれば、後は発起人として決めることを決め、書面化していくだけです。
 定款にしっかり盛り込んでおけば、後で決めることは、本店の所在地くらいのものでしょう。
 本店所在地は、定款で正確な住所地番まで定めることも可能ですが、細かく決めすぎると、お隣に引っ越す場合まで株主総会を開催して定款変更決議を行う必要が出てきます。そこで、本店については、定款では『本店の所在場所』を決めればよく、詳細な所在地については、発起人が定められることになっています。

 後は、設立時取締役が法に定められた調査を行い、その他の必要書類を作成すれば準備完了です。

いよいよ登記申請

 会社は登記によって成立します。よって、作成した書類を法務局へ持ち込み登記を行います。これは郵送でも可能です。法務省のホームページには、登記申請書の書き方やひな形ファイルが豊富に用意されているので、登記をご自身でなされることは決して難しいことではありません。
 オンラインで申請することも可能ですが、オンライン申請の場合は、現実的には相当額の報酬を支払って司法書士に依頼することになるでしょう。

登記完了後

 登記が完了すれば、もう一度法務局へ登庁し、印鑑カードを作ってもらいます。郵送で会社設立登記を申請する場合、印鑑カードの交付申請書も一緒に同封して、書留で返してもらえるよう封筒と切手をつけておけば、法務局から送付してくれます。

 これで会社設立は無事完了です。案外簡単でしょうか?そう、実は案外簡単です。でも、意外と難しい。日本には、そんな手続を代わりに引き受ける便利な資格者制度がありますので、次のページでは、設立にかかるご費用についてご案内いたしましょう。
設立にかかる諸費用
(平成23年11月1日掲載)