このページでは、一般社団法人の設立手続についてご案内致します。
まず最初にすべきこと-人を集める-
一般社団法人の設立でまず必要なことは、共同設立者を集めることです。
株式会社を設立する際には、設立者すなわち「発起人」は一人でも大丈夫でした。ところが、一般社団法人については、法が「共同して」定款を作成すると定めており、設立者が複数であることを予定しています。
何故なら、社団法人は「社団」=「人の集まり」に対して法的に人格を与えるからです。
次にすべきこと-定款を作成する-
共同設立者が見つかれば、上記の通り「共同して定款を定める」ことになります。
定款には、株式会社と同様に、必ず盛り込まなければならない「必要的記載事項」が法定されています。その他、定款には法人自治に関する事柄を広く盛り込むことができますが、社員に剰余金を分配したり、解散時に残余財産を分配したりする定めをすることはできません。
作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証後の手続
定款認証を受ければ、定款で役員を選任していない時は設立時役員を選任し、選任された設立時役員は選任後遅滞なく、設立手続について調査しなければなりません。この当たりも会社法の構造とパラレルです。
そして、調査結果に問題がなければ設立登記を申請し、登記完了をもって法人が設立することになります。
以上が一般社団法人の設立手続の流れです。次のページでは、設立手続に必要な諸費用についてご説明致しましょう。
(平成23年11月1日掲載)