むち打ちの後遺障害認定要件

むち打ちで後遺障害が認定される具体的な要件とは?

むち打ちで後遺障害が認められる基本要件とは?

  • お怪我に関する事項
  • 通院に関する事項
  • 妥当性に関する事項

 このページでは、交通事故でむち打ちに遭われた場合、後遺障害として認められるための要件について検討致します。

お怪我に関する事項

頸椎レントゲン 交通事故での後遺障害が認められるためには、その症状と事故との因果関係が大切になってきます。特にむち打ちは、レントゲンやMRIでも自覚症状を裏付ける他覚所見が得られないことが一般的です。従って、ご本人が事故直後からどのような症状を訴え「続けて」いるかどうかが、身体の状態を考える大事な資料となります。ご自身の訴え、すなわち自覚症状に連続性・一貫性が認められない場合、後遺障害が認定されることはまずありません。
 ある日は右手がしびれていて、別の日には左手がしびれると訴えていたり、徐々に良くなってきたと言っていたのに、ある日突然やっぱり痛みがひかないと訴えている。このような事案では、連続性や一貫性に疑問が残ることとなりますので、認定機関は次のように考えるでしょう。「本当に痛ければ、その症状をぶれることなく、ずっと訴え続けているはずだ」と。

 このように、受傷直後から、自覚症状を全て訴えておく、そして、それを継続して医師に伝えておくことは、非常に重要なポイントとなります。

通院に関する事項

むち打ちの通院に関すること 交通事故でお怪我をなされた場合、切断などの不可逆的事情がなければ、完治を目指して治療を開始します。
 後遺障害というのは、完治を目指して一生懸命治療したけれども、不幸にも後遺症が残ってしまった場合にこそ認められ得るものです。これは、逆の視点で考えると、治療の実績が十分とは認められない場合、たとえ後遺症が残ったとしても、それが自賠責法に定める「後遺障害」として認められないかも知れないということを意味しています。
 たとえば関節を骨折したけれど、整形外科へしっかりリハビリに通っていなかった場合、認定機関はこう考えるでしょう。「しっかりリハビリしていれば、可動域は十分改善できたはずだ」と。
 このように考えると、むち打ちに限らず、後遺障害の認定を受けるためには、真面目にしっかり通院することがまず大切であるということがよく分かります。

 しかし、通院していればどこでもいい、と言うわけではありません。最近では、整骨院が交通事故治療を謳って大々的に宣伝をしているようですが、当事務所では、リハビリの通院先としては整骨院ではなく、整形外科を推奨しております。

 何故なら、整骨院での施術は、あくまで施術であって治療ではないからです。柔道整復師に診断権はなく、診断書を書くこともできません。代わりの書類に該当するのは「施術証明書」です。このことからも、整骨院が治療を行う場所でないことが分かります。

 もちろん、マッサージをすると身体がらくになるのは事実です。その場合は、整形外科への治療と並行して施術を受ければいいでしょう。

 また、真面目にしっかり通院するということは、一定期間治療を継続することを意味します。リハビリを行ってもこれ以上に劇的な改善が望めなくなった時点を「症状固定」として、後遺障害診断を行いますが、この症状固定時が事故から3ヶ月程度であった場合、後遺障害が認められる可能性は高くありません。

 認定機関はその経験則でもって「もう少し治療をしていたら改善できたケースではないか」と考えるでしょう。ですので、真面目にしっかり通院してリハビリを行うということは、一つの目安として6ヶ月程度の通院実績が必要であると当事務所では考えております。

妥当性に関する事項

むち打ちに必要な妥当性 これまで検討してきたように、むち打ちは他覚所見がなく、自覚症状のみで後遺障害等級が認定される特殊な症例です。では、追突されて事故に遭い、「痛い」と言い続け、半年真面目に通院すれば、誰もが後遺障害に認定されるのかというと、決してそうではありません。認定機関は「単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」だけを後遺障害として認めています。
 これは、低速度で衝突し、バンパーに傷がついたので交換したという程度の事故であれば、その他の要件を満たしていても認定される可能性は低い、ということを意味しています。

 この妥当性は、一番最後に記載しましたが、順序としては最初に検討すべき事項です。交通事故に遭った時、他覚所見がなくても後遺障害が無制限に認定される訳ではなく、どのような事故に遭われ、どのような痛みを訴えていらっしゃるか、その妥当性を検討することがむち打ちを考える出発点となります。

まとめ

 以上の検討をまとめると、むち打ちで後遺障害が認められるための要件は次のように言えるでしょう。

「痛みなどの自覚症状との医学的整合性が認められる事故に遭い、その自覚症状を完治させるべく真面目に、半年間程度通院し、その間、自覚症状をしっかりと医師に訴え続けること」

 これが、むち打ちで後遺障害が認められるために最低でも必要な要件です。しかし、これらの要件以外にも、検査を受けるかどうか、受けるタイミング、後遺障害診断書など、認定にかかわる重要な要素がありますが、それらはお怪我の状態によってそれぞれ対応が異なってきます。

 当事務所では、むち打ちでお困りの皆様に「むち打ち認定査定」という専門の相談サービスを設け、きめ細やかなアドバイスを差し上げております。どうぞご活用くださいませ。

お問い合わせは0120-939-278へ!