相続放棄の仕組みと財産の行方

「被相続人に負債があれば相続放棄をすればいい」

という話しをよく耳にします。確かにそれは一つの考え方です。しかし、相続放棄をしたら、その財産はどうなっていくかについてはあまり知られていません。

 今日は、相続について、相続人不存在になった場合を含めた論点を検討します。
相続放棄の仕組みについて

  • 第一順位の法定相続人が全て相続放棄すれば、第二順位・第三順位へと相続権が引き継がれる。
  • 相続権を有する者全員が相続放棄をした場合、相続人が不存在となる。
  • 相続人不存在となれば、相続財産は法人化され、相続財産管理人が選任される。

相続が発生した場合の選択肢

 相続が発生した場合、相続人は、その相続財産を承継するかどうかについて、三つの選択肢から一つを選ぶことができます。

単純承認

 これは、被相続人の債権債務全部を引き継ぎますという選択肢で、一般的に最も選択される方法です。
 単純承認をするのに方法はありません。また、相続人が相続財産の処分を行った場合等は、単純承認したものとみなされます(民法921条)。
 つまり、財産だけ確保して債務は免れようという行為は認められないということですね。

限定承認

 限定承認は、簡単に言うと、被相続人の相続財産の範囲において債務を支払うという選択肢です。
 たとえば、持ち家や預金もあるが、家族の知らない所で借金をしていた場合などは、単純承認すれば、後から莫大な借金を引き継ぐことになりかねません。
 また、被相続人が、犯罪を犯して損害賠償額が確定していない場合なども、プラスの財産を超える債務を背負う可能性が生じます。
 こういった場合、限定承認をしておけば、相続財産の範囲内で債務を清算すればよく、自分の財産で被相続人の債務を支払う必要はなくなります。

 限定承認は、その順位の相続人全員で行う必要があります。
 また、期間は原則として、自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
 さらに、限定承認は債務超過に陥ってる場合に活用されることが通常ですので、公平に弁済を行うため、債権者に対して公告を行う必要があること、債権の割合に応じて弁済することなどの諸規定が整備されています。

相続放棄

 相続放棄とは、簡単に言うと、相続人の資格を消失させる手続です。
 相続資格を失わせるための手続ですから、預金だけに手をつけるような行為は許されず、それをすると単純承認したものとみなされます。

 相続放棄は、限定承認とは異なり、一人ですることができます。
 また、申述の期間は限定承認と同じで、自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

 相続放棄が認められると、その人はその相続に関して最初から相続人ではなかったものとみなされますので、債務を引き継ぐ必要はなくなります。

 相続放棄は相続人独自で行うことができますので、同一順位で特定の人だけが相続放棄をすれば、他の相続人の相続分は増加します。

 そして、同一順位の相続人全員が相続放棄をすれば、次順位の人が相続人となります。

 事例で考えましょう。被相続人に、妻と子ども二人がいて、被相続人の両親が健在、兄弟は弟一人だったとしましょう。

  • 第一順位 妻と子ども二人
  • 第二順位 被相続人の両親
  • 第三順位 被相続人の弟

 この時、第一順位の妻と子ども二人が全員相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、相続人は第二順位の両親となります。両親がさらに相続放棄をすると、第三順位の弟が相続人となります。

 このように、相続放棄は自分が相続人でなくなるだけですので、第三順位以外の相続人が相続放棄をすると、その親族に相続権が移動していくことになります。

相続人全員が相続放棄をした場合

 では、相続人全員が相続放棄をした場合、その相続財産はどうなるのでしょうか。この場合は「相続人のあることが明らかでない」として、『相続人の不存在』の規定が適用されます。
 相続人が不存在の場合、相続財産は法人となります(民法951条)。ちなみに、相続財産が法人となる日は、相続開始の日となります。それまでに相続放棄の手続が行われるため、実質的には遡及して法人となる体裁です。

相続財産管理人

 相続財産が法人となっても、その財産を管理する人がいなければ名義の変更や処分はできません。従って、相続人不存在の場合、相続財産管理人選任の申立を行います。

 相続財産管理人選任の申立は、家裁に対して行いますが、申立人は、債権者等の利害関係人の他、検察官が行えます。

相続財産管理人選任後の手続

 相続財産管理人が選任されると、以下の流れで手続が行われます。

① 裁判所による管理人選任公告(2ヶ月以上)

↓

② 相続財産管理人による債権申出公告(2ヶ月以上)

↓

③ 裁判所による相続人探索公告(6ヶ月以上)

↓

④ 相続人不存在確定

↓

⑤ 特別縁故者の分与請求(3ヶ月以内)

↓

⑥ 財産の分与・国庫への帰属

 選任申立から考えると、相続人不存在が確定し、財産を処分できるようになるまではおおよそ一年近くが必要となります。

 法人化された相続財産は、債権者がいれば債権額の割合に応じて弁済されます。清算後残余財産があれば、特別縁故者からの分与請求に応じて財産を分与できますが、それは家庭裁判所が審判します。
 さらに財産があれば、それは国庫に帰属することになります。つまり、国のものになるということですね。

相続放棄に関する論点

 不法行為の損害賠償債務も相続財産になりますが、相続放棄をすると相続人でなかったとみなされるとため、損害賠償債務自体を承継することはありません。
 しかし、当該被相続人が未成年者や責任無能力者である場合、その監督義務者が損害賠償責任を追及されることがあります。
 また、相続放棄は、特定の相続人のみが行った場合、他の相続人や次順位の相続人に相続権(または持分)が移ることになることにも注意が必要でしょう。

まとめ

 インターネットには様々な情報が飛び交っていますが、すべての情報が正しいという保証はありません。また、様々な角度から検証されるべき事例が、一つの視座からのみによって語られ、重要な部分が欠落しているような投稿も見受けられるかもしれません。
 法律問題については、法テラスや役所が実施している市民無料法律相談などを活用し、正確な情報に基づいて検討することが肝要です。
 ご参考になさってください。

 なお、相続放棄の申立等、本稿で記述した手続については、行政書士の業務範囲ではありません。これは、業務に関するブログではなく、自己の知識の再整理にすぎませんので、お困りの方は、弁護士にご相談なされることをお勧めします。