放課後等デイサービスを開業したい!
- 会社設立または定款変更が必要となります。
- 人・物・金の要件を満たす必要があります。
- 開設後の広告チャンネルを確保する必要があります。
みやこ事務所の開業支援サービス
- 会社設立や定款変更などの事前準備に対応。
- 書類作成だけでなく物件と人材確保についてもサポート。
- 開業後は、ネットワークとウェブスキルを用いて全面支援。
ページ内目次
- 放課後等デイサービス事業とは
- 指定審査を受けるための前提要件
- 指定を受けるための要件
・人員基準
・設備基準
・資金要件 - 開業までの流れ
放課後等デイサービス事業
放課後等デイサービスは、いわゆる「学童」です。根拠法は児童福祉法となっており、主に6歳から18歳までの障がい児を対象にしていますが、利用にあたっては、身体障害者手帳や療育手帳が必須の要件とはならないため、学習障害を持つ児童や生徒であっても利用できます。利用料は、自己負担が1割、残りは原則として2分1を国が、4分の1ずつを都道府県と基礎自治体が負担します。
指定審査を受けるための前提要件
指定審査を受けるためには、前提として、反社会的勢力に関わっていないこと、法人格を有していることが必要です。
既にお持ちの法人を活用なさる場合でも、会社定款の事業目的に、放課後等デイサービス事業を行う旨(「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」等)、変更を行う必要があります。
指定を受けるための要件
福祉系サービスの指定審査には(福祉系に限ったことでもありませんが)、「ヒト・モノ・カネ」の要件を満たす必要があります。
そもそも、指定申請を行うためには、京都市では事前相談が必須となっており、そこで詳細な打合せがなされますので、現実として「申請したけど審査は通らなかった」という事例はほとんどないと言えるでしょう。但し、申請後に現地確認がありますので、それまでに事業所を整えておく必要はあります。以下、具体的に要件を検討します。
人員基準
- 管理者 1名(以上)
- 児童発達管理責任者 1名(以上)
- 指導員または保育士 2名以上(利用者が10名を超えると5名毎に1名追加)
管理者
・管理者は事業所の責任者となります。
・管理者が運営会社の代表取締役である必要はありません。
・資格要件はありません。
・常勤の必要があります。
・児童発達支援管理責任者と兼務可能です。
児童発達支援管理責任者
・児童発達管理という、実際の業務における責任者です。
・常勤の必要があります。
・専従の必要があります。
・管理者と兼務可能です。
・指導員との兼務はできません。
児童発達支援管理責任者になるための資格
児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験+研修受講が要件となります。
- 施設や保健医療機関で相談業務に従事していた場合 5年かつ900日以上の実務経験
- 施設及び医療機関で直接支援業務に従事していた場合 10年かつ1,800日以上の実務経験
- 社会福祉士(社会福祉主事)、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上の実務経験
- 医療従事者や柔道整復師等の場合、3年かつ540日以上の実務経験
詳しい実務経験の要件
業務範囲 | 業務内容 | 必要年数 |
---|---|---|
第1 相談支援業務 | ア 施設等において相談支援業務に従事する者
○ 障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、市町村障 害者生活支援事業 ○ 児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村 役場 ○ 障害児入所施設、身体(知的)障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センタ ー、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター |
5年以上 |
イ 保健医療機関において相談支援に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)国家資格等※を有する者 (4)ア・ウ・エに従事した期間が1年以上である者 |
||
ウ 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就
労支援に関する相談支援の業務に従事する者 |
||
エ 盲学校・聾学校・特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者 | ||
オ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 | ||
第2 直接支援業務 | カ 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
○ 障害児入所施設、障害者支援施設、身体(知的)障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体(知的) 障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、知的障害者デイサービスセ ンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床 ○ 障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業 ○ 保健医療機関、保険薬局、訪問看護事業所 |
10年以上 |
キ 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事する者 | ||
ク 盲学校・聾学校・特別支援学校における職業教育の業務に従事する者 | ||
ケ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
○ 市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所 |
||
第3 有資格者等 | コ 上記第2の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知 識及び技術を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者) (3)児童指導員任用資格者 (4)保育士(上記第2に該当しない保育所へ勤務した期間は、実務経験として日数換算できない。) (5)精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 |
5年以上 |
サ 上記第1の相談支援業務及び上記第2の直接支援業務に従事する者で、国家資格等※による
業務に5年以上従事している者 |
3年以上 |
第1 相談支援業務
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に
応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務
第2 直接支援業務
身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護
に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係る業務
国家資格※とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士を言う。
指導員または保育士
・1名は常勤の必要があります。
・資格は特段不要です(保育士である必要はない)。
・管理者と兼務可能です。
設備基準
- 指導訓練室(1名につき2.47㎡)
- サービスを行うに必要な設備(事務室・備品・トイレ等)
- 相談室
資金要件
初期投資費と、開設後二ヶ月間のランニングコストを賄えるだけの現金資産が必要となります。
開業までの流れ
開業までの一般的な流れは次のとおりです。
1.事前相談
京都市の事前相談は予約制ですので、必ず予約をして協議に行く必要があります。事前協議時において法人格を有している必要はありませんが、具体的な計画を持っていく必要があります。また、賃貸借により物件を確保される場合、契約前に事前相談に行くことが望ましいでしょう。
2.書類作成
事前相談での結果をふまえ、書類を作成していきます。通常、この時点では法人は設立できているでしょう。
3.申請
申請については、単に書類を置いて帰るのではなく、申請時に改めて包括的なチェックが入ります。そのため、申請も予約して行う必要があります。
4.現地確認
申請が受理されると役所側で審査を行い、不備があれば補正することになります。並行して、現地確認が行われます。ですので、申請時に設備体制まで完璧に構築している必要はありませんが、現地確認の時点では、開業できる状態にしなければなりません。
5.指定
指定通知書も、京都市では事前に連絡して取りに行く段取りになります。
報酬
118,000円(消費税込)
事前協議同行・申請書類作成・現地調査立会を含みます。ただし、登記記録等の実費は別途精算でお願いしております。
お気軽にご相談ください
福祉系の指定審査サービスは、事前相談をしっかり行い進めていく必要があります。
当事務所では、書類作成を行う他、事前相談と現地確認に同行し、指定を受けるまで細やかに開業をサポートしております。
もちろん、会社設立や定款の変更もお手伝いできます。
また、開設後は、介護事業を手がけてきたネットワークを活かした集客支援や、ウェブ制作まで、円滑なビジネススタートを支援しております。