京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例

掲載日:平成28年6月24日
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京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(以下「法」という。)第3条第3項第3号及び第4項(これらの規定を法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)、第4条第2項並びに第5条第3号並びに旅館業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号の規定に基づき、旅館業の施設の設置場所並びに衛生に必要な措置及び構造設備の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第3条 令第1条第1項第11号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 洋式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 宿泊者その他施設を利用しようとする者が自由に出入りすることができる玄関及びロビーを設けること。この場合において、ロビーは、施設の規模に応じた広さを有するものでなければならない。
(3) 玄関帳場その他これに類する設備が次に掲げる基準に適合すること。
ア 施設の規模に応じた広さを有すること。
イ 客室を利用しようとする者が必ず通過し、かつ、その出入りを容易に視認することができる場所に設けること。
ウ その他別に定める基準に適合すること。
(4) 客室、ロビー及び共用の応接室には、換気設備を設けること。ただし、十分な換気を確保することができる場合は、この限りでない。
(5) 客室は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その客室の床面積に対して、8分の1以上とすること。
イ その他別に定める基準に適合すること。
(6) 共用の入浴施設は、宿泊者の需要を満たすことができる規模であるものとし、次に掲げる基準に適合すること。
ア 浴室、シャワー室及び脱衣室(以下「浴室等」という。)は、男女別に設け、かつ、内部が浴室等の外部から見通すことができないものであること。
イ 浴槽内の湯水(以下「浴槽湯水」という。)を循環ろ過装置(ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化させるための装置をいう。以下同じ。)を用いて再利用する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(ア) ろ過器は、浴槽の規模に応じたろ過能力を有し、かつ、逆洗浄(洗浄水を逆流させる洗浄をいう。)その他適切な方法で洗浄を行うことができる構造であるものとし、かつ、ろ過器の前に集毛器(毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。)を設けること。
(イ) 浴槽湯水の消毒効果が高い箇所に消毒装置を設けること。
ウ 浴槽において気泡発生装置その他の微小な水粒みつぼを発生させる装置を設ける場合にあっては、その装置の空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
(7) 共用の洗面設備は、利用者の需要を満たすことができる数の給水栓を設けたものであること。
(8) 便所は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 流水式手洗い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。)を設け、便器の周辺については、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないものをいう。)で造築すること。
イ 便所がない客室があるときは、宿泊者が利用しやすい場所に共用の便所を設けること。
(旅館営業の施設の構造設備の基準)
第4条 令第1条第2項第10号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 和式の構造設備による客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 玄関、客室その他の旅館営業の用途に供する施設は、旅館営業以外の営業の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第2項第10号に規定する構造設備の基準については、前条第3号から第8号までの規定を準用する。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2人以上を収容する客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準については、第3条第3号から第8号まで及び前条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「簡易宿所営業」と読み替えるものとする。
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条 令第1条第4項第5号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 客室の数は、3室以上であること。
(2) 客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
(3) 客室には、押入れを設けること。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第4項第5号に規定する構造設備の基準については、第3条第4号から第8号まで及び第4条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「下宿営業」と読み替えるものとする。
(構造設備の基準の緩和等)
第7条 旅館業の施設のうち、季節的又は一時的に利用されるものその他特別の事情があるものについては、市長は、公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認めるときは、第3条から前条までに定める基準を緩和し、又は当該基準の一部を適用しないことができる。

(清純な施設環境を保持すべき施設)
第8条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するものに限る。)
(2) 社会教育法第20条に規定する公民館
(3) 図書館法第2条第1項に規定する図書館
(4) 博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(5) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とするものに限る。)
(6) 公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの
(市長が意見を求める者)
第9条 法第3条第4項(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 市長が意見を聴く必要があると認める者
(衛生に必要な措置の基準)
第10条 法第4条第2項に規定する衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。(1) 客室における宿泊者1人当たりの床面積は、別に定める面積以上とすること。
(2) 客室に置く飲食器、寝具その他施設内で宿泊者が使用する器具は、清潔で衛生的なものとし、定期的に消毒すること。
(3) 浴衣、敷布、布団カバーその他これらに類するものは、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。ただし、同一の宿泊者が連続して宿泊する場合にあっては、必要に応じて交換すること。
(4) 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備は、定期的に保守点検を行い、適切に維持管理すること。
(5) 施設の内部及び周囲は、清掃、消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を適切に行うとともに、清潔で衛生的に保つこと。
(6) 便所は、防臭及び防虫の措置を講じ、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に保つこと。
(7) 洗面用水は、飲用に適する水を用いること。
(8) 客室に設ける入浴施設(循環ろ過装置を使用するものに限る。)及び共用の入浴施設(以下「共用入浴施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 共用入浴施設等において使用する器具は、定期的に消毒を行い、清潔で衛生的に保つこと。
イ 循環ろ過装置、浴槽その他の設備は、別に定めるところにより、清掃又は消毒を行うとともに、適切に維持管理すること。
(9) 共用入浴施設等における浴槽湯水は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 別に定めるところにより、塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。ただし、浴槽湯水に水道水を使用している場合において循環ろ過装置を使用しないときについては、この限りでない。
イ 常に満杯に保ち、湯水を十分に供給すること。
ウ 1日(循環ろ過装置を使用している場合にあっては、1週間)に1回以上完全に排出すること。
エ 浴用に供する湯水(浴槽湯水を除く。)として再利用しないこと。ただし、施設の構造上これにより難いときは、別に定めるところにより塩素消毒その他適切な消毒を行うこと。
(10) 前号に掲げるもののほか、共用入浴施設等において浴用に供する湯水は、別に定める基準に適合するように管理し、及び検査すること。
(11) 共用の入浴施設の衛生管理を行うための点検表による管理記録を作成すること。
(12) 客室に設ける入浴施設(循環ろ過装置を使用するものを除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
ア 入浴施設において使用する器具は、客室の利用ごとに清掃を行い、かつ、定期的に消毒を行うこと。
イ 浴槽湯水は、客室の利用ごとに完全に入れ替えること。
ウ 浴用に供する湯水は、水道水その他の清浄な湯水とすること。
(13) 前各号に定めるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める基準に適合すること。
(宿泊を拒むことができる事由)
第11条 法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。
(1) 泥酔者その他他の宿泊者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者
(2) 異常な挙動又は言動がある者
(3) 明らかに支払能力がないと認められる者
(4) 法第6条第2項の規定に違反した者
(5) その他宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者
(委任)
第12条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第3条第1項の許可を受けている者(法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。以下「営業者」という。)が営む当該許可に係る旅館業の施設の構造設備のうち、この条例による改正後の京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条から第6条までの規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該構造設備が変更されるまでの間、適用しない。ただし、この条例の施行の際、これらの規定に相当するこの条例による改正前の京都市旅館業法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例の規定に違反している構造設備については、この限りでない。
3 この条例の施行の日の前日において京都府レジオネラ症発生予防のための入浴施設の衛生管理に関する条例附則第2項前段の適用を受けていた入浴施設については、当該入浴施設の循環ろ過装置が変更されるまでの間、改正後の条例第3条第6号イ(イ)(改正後の条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、営業者は、薬剤の投与その他の浴槽湯水の消毒を適切に行うための措置を講じなければならない。
4 改正後の条例第8条第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(平成27年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。