戸籍の届出は慎重に!

戸籍の届出は、24時間365日受け付けてもうらうことができます。

そういえば、数年前、「元旦に婚姻届を提出しに行ったけれど、宿直係が飲酒していて断られた」と言う事件がニュースになりました。

婚姻届だけではありません。週末に夫婦ゲンカか起こり、勢いで離婚届を提出したけれど、月曜日になって「やっぱりちょっと待って」と届けを撤回されるケースが、実は意外に多いそうです。

今日はこの休日・時間外の戸籍届出についての豆知識をご案内致しましょう。

戸籍の届出には、「受領」と「受理」という概念があります。

「受領」とは、届出を窓口で受け取ることです。日付が記載されるような届出において、この受領年月日は重要です。特に、人の死亡日は、相続関係に大きく影響します。

しかし、休日に宿直員が受領したとしても、直ちにその内容を審査することはできません。執務時間に職員が審査し、受理するかどうかを決します。

ここで、先ほどの離婚届の設例に戻ります。

その夫婦の撤回が、もし受理処分の前であれば、当事者双方から取下書を提出することにより、離婚届を取り下げることができますが、受理処分後においては、たとえ戸籍への記録(記載)がまだであったとしても、離婚は有効に成立することになります。

離婚届に関しては、「不受理申出」という制度があり、勝手に離婚届けを出されることを防ぐことができます。

しかし何より大切なのは、一時の感情でカッとなって「離婚や!」と叫ばないことかも知れませんね。