特別管理産業廃棄物に関する申請メモ

 特別管理産廃の申請をするにあたり調べたことを備忘録として共有します。

産廃マニフェスト

産業廃棄物の種類

 本稿では、実際の流れに即して記述していきます。

 まず、産廃収集運搬の許可申請では、収集運搬する産業廃棄物の種類を明記することになります。

 ですので、「何を運ぶのか」という事は、ご依頼を受ける際、最初に確認する項目となります。
それによって普通産廃か特別管理産業廃棄物なのかが別れるケースもあるでしょう(私は経験したことはありませんが)。

 そしてこの時、運ぶ廃棄物の種類をどこまで記載するかについて検討が必要となるケースがあります。

 例えば、今までのお仕事で蛍光灯なんて運んだことがない、というお客様がいらっしゃったとします。

 けれど、事業が拡大していけばそういう依頼が入る可能性はゼロじゃないかもしれない。
その時「水銀使用製品産業廃棄物」を後で追加すればそれだけで2ヶ月と71,000円がかかる。

 そう考えると、最初から入れておこうと考えたくなるものでしょう。何故なら、新規申請では81,000円の証紙で何種類でも登録できる訳ですから。

 そんなこんなで、弊所の産廃申請では、将来を見越し、いわゆる「モリモリ」で種類を記載することもあります。

 運搬する品目によっては運搬容器が必要になり、それは写真で撮って「準備できてるよ」と示すことになります。

 とは言え、石綿含有産業廃棄物の収集運搬はホームセンターで売ってるフレコンバッグで大丈夫ですし、液状の廃棄物はドラム缶で運べます(廃酸・廃アルカリはケミカルドラム缶を載せています)。運搬容器の準備はそこまで難しいことではありません。

特別管理産業廃棄物の種類

 さて、今回、以前に新規で講習を受けられた時から4年9ヶ月が過ぎたということや、その他の事情もあって特別管理産業廃棄物の収集運搬を申請することになりました。

 事務所のある京都府は割とオーソドックスな書式で、都道府県の指定様式みたいなのがあまりありません。

 ところが、某県の書式で「金属等を含む特定有害産業廃棄物取扱一覧表」というのが出てきました。

 弊所では普通産廃の建設系廃棄物8種を中心に申請してきたので「???」となり、講習会テキストの資料編を引っ張り出す流れとなりました。

 そうなんです。産廃の許可を取るために必要な講習、私も受けてるんです、一応。

 そこで資料集を読んで初めて知ったのですが、特別管理産業廃棄物って、排出源となる業種や施設によって細かく分類されていて「汚泥」なんて3種類記載されているんです。

「廃油」にしても、2種類ある。今まで特別管理産業廃棄物なんて関わらなかったから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条の4なんて見もしなかった。

 色々あるんですね~。産廃って奥が深い。勉強になります。

行政書士と許可業種の実務

 行政書士の仕事って、許可を取るまでがお仕事になりますし、取ってからの実務って関わることが少ないので流れが見えない。書士が手続きをする際指針となるのは行政庁の「手引」になるんですが、手引には許可取得後の実際の仕事についてなんて書いてありません。

 だからこそ、書士は実際の業務ついて学び、それを理解した上で手続きを進める必要がある。講習会の分厚いテキストを調べながら改めてそれを感じました。

 にしても産廃申請の審査期間は長い!自分の感覚ですと、一番チャッチャと処理してくださるのは滋賀県さんでしょうか。冗談も通じますし、滋賀県の窓口は郵送せず無駄に足を運んでます。35分で行けるんで山科警察行くよりも早く着くんですよ。
 でも、ご時世もありますので、変更届はできるだけ郵送申請でいきましょうね。