京都の介護保険事業者の指定審査手続

 先日、お手伝いをさせて頂いた訪問看護ステーションへ遊びに伺いました。

 指定から1ヶ月。利用者さんは順調に増えていらっしゃるご様子でした。許認可手続というのは、それ自体がお金を生み出す訳ではありません。

 いわば、板前さんが自分のお店を出すのにいい包丁を揃えようとされるのと同じこと。いい包丁を揃えても、それだけではお客様は来て下さらないのと同じように、許認可も、取っただけでビジネスが成り立つ訳ではありません。許認可って、考え方によってはビジネスの備品の一つと言えるのかもしれない…とよく考えることがあります。

 さて、今日は、その介護保険事業の指定審査手続についてのお話しです。

 京都では、今年度から方式が変更となっています。事前相談表の他、必要資料を揃えて事前相談に行き、後は申請して標準処理期間2ヶ月程度で指定を受けることができるようになりました。途中に実地調査が入り、そこで面談があります。以前に比べ、随分と期間が短縮されました。

 指定に関する書類は、全てネットからダウンロードできるようになっています。

介護保険事業者の指定審査手続

 訪問看護ステーションの需要は高いようで、11月にもどんどん新規の利用者さんと契約のご予定とか。
 ますますのご発展をお祈り申し上げます。