寄付と贈与に関する個人的まとめ

 今日は、寄付と贈与の相違に関し、個人的にまとめたことを書いておきます。

 これはあくまで個人的なまとめですので私見が入っています。解釈と取扱には留意願います。

辞書の定義-CD版広辞苑より-

『贈与』:①金銭・物品などをおくりあたえること。②〔法〕自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
『寄付』:公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ること。

概念における自己の理解

『贈与』とは、自分の財産を無償で相手方に与える契約形態で、民法に規定されています。
これに対し、民法において『寄付』と言う契約はなく、つまり、寄付とは、贈与の形式の呼称の一つであって、行う内容自体には差異はない。すなわち、法学で言う処の、無償、片務、諾成契約となります。そして、寄付とは、贈与のうち、相手方が公共事業や社寺など、公益増進に寄与する団体である場合に使う言葉と考えられます。
 では、個人に対する「寄付」は考えられるでしょうか?例えば、難病のお子さんを助けるために行われている街頭での集金活動は、一般に「募金」と言われています。これは、先ほどの私の分類から考えると、公益増進に直結しないため「贈与」に分類されますが、意識的には「寄付」に近い行為のように思えます。
 つまり、概念としては、公益増進を目的としないで面識ある個人や団体に対して無償で財産を与えるのが『贈与』。それ以外が『寄付』と言うのが実際的な考え方ではないかと思います。

  • 贈与:公益増進を目的としないで、面識ある個人や団体に無償で財産を与える行為
  • 寄付:それ以外で財産を与える行為

税法

『寄付』と『贈与』の差異を論じる必要があるのは、税務面ではないかと思います。色々と勉強しましたが、畑違いのことを書いても正確な情報にならないかも知れませんので、詳しいことをお知りになりたい場合は検索エンジンからキーワード検索されることをお勧めします。いろんなサイトを閲覧しましたが、知恵袋などのQ&A式ページでは、全ての回答者が正しいことを記述している保証はどこにもなく、注意が必要です。
 民法における贈与においては、主体や客体(法人か個人か)は問題になりませんが、税法においては、相手方が法人の場合、贈与税がかからないそうですね。また、贈与税が生前贈与による相続税課税の回避を防ぐための制度として成立し、相続税法に規定されていることも今回の勉強で初めてしりました。

 このブログを書き終わった私の感想は一つ、『税理士には絶対なれません』と言うことでしょうか。
 ご参考になれば。