『行方不明者発見活動に関する規則』について

 今日は、捜索願についてのお話しです。
 実は、今日、大切な知人が1週間前から行方知れずになっているということをFACEBOOKで知りました。

 親族の方に直接確認した処、事実とのことで、警察に捜索願は出したけれども…と言うお話しでした。

 私は、仕事柄もあって、法律しか信用しない人間です。人も役所も常に正しい訳ではない、常に裏付けを取ることが習慣になっているので、捜索願受理の手続や警察の対応について調べました。

 行方不明者の捜索は、『行方不明者発見活動に関する規則』に基づいて行われます。テレビでも使われる『捜索願』と言う言葉は、恐らく一般的な呼称であって、行政上は「行方不明者届」を提出することになります。

 届出地は、規則条文上は『行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長』となっています。

 届出人は、第6条第1項及び第2項に定められていますが、その内容をかみ砕いて勝手に意訳すると、『親権者・親族・配偶者から届け出るが、遠方に住んでいたりその他近親者からの申請が困難な場合は雇主などからも届出できる』と言うことになります。

 そして、届出がなされた人は「行方不明者」となる訳ですが、生命や身体に危険の及ぶ可能性があったり、他人に対して危険を及ぼす可能性があったり、自救能力のない人は、「特異行方不明者」と判定され、普通の「行方不明者」とは異なった発見(捜索)活動を行うことが規定されています。

 特異行方不明者の判定は申し出によって行う旨の規定がないので、受理警察署長が裁量で判定するようですが、その判定は必要的に行わなければならないのかは条文から判別はできません。

 私は以上の理解をもって、12月31日のブログで紹介した警察の相談ダイヤルに電話してみました。確認したかった事項は2点。

①特異行方不明者の発見活動は、実際の処において一般の行方不明者と具体的にどのように異なるのか(それによって一般レベルでどう対応していけばいいかを考える材料にしたかった)。
②特異行方不明者である点は、届出時点で判定されるのか、された場合、「特異行方不明者」という言葉を用いて届出人に説明がなされるのか。

と言うことです。

 これに対する相談ダイヤルの答えは大変親切でした。

①については、「色々と」違う。
②届出時点で判定されることもあり得るし、その場合「特異行方不明者」と説明するだろうが、そもそも告知することを法は要求していないのではないか。

 信用できるのは役人でもなく、法律家でもなく、法律そのものです。自分の身を護れるのは、他ならぬ自分自身であることを改めて感じました。