会社設立時における出資の履行時期

 今日は、会社設立の出資履行に関する日付のお話しです。

 設立事務については、発起人が法の定めに従って定款を作成し、出資の履行を行う流れになりますが、「出資の履行はいつすればいいのか?」という疑問は、特に初めて実務に携わる方にとっては切実です。
 多くの資料や図書では「○月○日」などとなっていて、一番知りたい日付の前後関係が分かりづらくなっています。

 一般的に定款には払込金額を記載しておくのが通例ですので、この前提でお話ししますと、定款の作成日後であれば、定款認証前に出資の履行をしても問題なく登記は通ります。

 なお、定款の作成日と定款作成の委任日の関係に悩まれる方もいらっしゃるかも知れません。公証人のお話では、日付を空欄のまま持ち込まれる方も相当数いらっしゃるとか。素人ならまだしも、プロの実務家が日付を空欄で公証人役場へ行くというのは、ちょっと「・・・」な感もあります。
 これは当たり前のことですが、定款作成の委任状に入る日付は、定款作成日以前の日付になります。定款作成日より後の日付では、仕事をしてから委任を受けたことになり、これでは公証人がちょっと困られてしまいます。

 さらに、出資の金額は、できれば定款に書かれた金額ジャストで振込(預け入れ)して頂くのがよいでしょう。わずかな差額があったケースで登記は通ったと言うお客様の後日談を頂いたことがありますが、税理士先生からは、ジャストの金額でお願いしたい、と言われることが多いですね。

 ご参考になれば。