行政書士の電子証明書について

行政書士と電子証明書
 今日は3月、個人事業主に取っては慌ただしい2週間のはじまりです。どうせ3月15日までにはやらなければならないことと分かっていながら、確定申告は間際にならないとやる気が起こりません。これはどういう理由でしょうか?
 さて、今日は、行政書士が電子定款認証に用いる電子証明書についてのお話しです。

電子定款認証は、行政書士用の電子証明書以外に、公的個人認証による電子証明書が使える。

行政書士用の電子証明書

 行政書士用の電子証明書は、セコムトラストシステムズ株式会社さんが販売していらっしゃいます。以前は日本商工会議所が取り扱っていましたが、数年前に変更になりました。証明書を取得できるのはここからのみとなっています。

行政書士用電子証明書(別ページが開きます)

公的個人認証

 他方、行政書士も一市民として公的個人認証に基づく電子証明書を取得することができます。これは、いわゆる「住基カード」に格納されるもので、一般に使うケースはほとんどありませんが、電子申告をする時に必要となります。

電子定款認証

 行政書士が電子定款認証を行う際には、実務においては、公的個人認証による電子証明書を用いることができます。行政書士用電子証明書は1年で7千円。住民票が必要だったり、発行手続も煩雑です。一方、公的個人認証による電子証明書は、3年で500円くらいです。継続手続は、京都であれば役所に行けば即日処理してもらえます。

公的個人認証が使える理由

 行政書士が、専用の証明書を用いず公的個人認証で電子定款認証を受けることのできる正確な理由は分かりません。行政書士専用の証明書が必要であれば、そのような規定がどこかに必要であり、それがないからというのが私の推測です。

 しかしながら、電子定款認証で最も大切なことは、認証手続を瑕疵なく行うということですし、公証人がそれでOKなのであれば、何の問題もないでしょう。

まとめ

 行政書士用の電子証明書はファイル形式であり、適正に管理するためには外部ストレージに保存しておくのが良いと思われます。でも、これが案外できないものでして、ついついマイドキュメントに入れてしまいがちです。一方、公的個人認証はカードですので、最初に使う際にカードリーダーは必要になりますが、管理としてはやりやすいでしょう。なお、カードリーダーを使う際、ケーブルを間違えるとカードを認識してくれない場合があります。この失敗は原因を突き止めるのが難しい(ケーブルなんて疑わない)ので、ご注意くださいませ。