このブログは、京都の行政書士が平日は業務関することを中心に、休日には京都観光情報などを綴っています。
 今日は土曜日、久しぶりに京都観光の話題です。

 町家ステイを実施している株式会社庵さんが、『アート京町家ステイ』と題して作家がプロデュースした町家の一棟貸しをされています。

京都・京町家ステイアートプロジェクト

 『鰻の寝床』と表現される京町家には、夏は暑く冬は寒い京都を快適に暮らす工夫が随所になされており、連泊できるのなら京都を旅するのにはもってこいなステイ先となるでしょう。

 旅館やホテルではないため、利用にあたっては「賃貸借契約」を締結する必要があるそうです。生粋の京都ファンにとっては魅力あるプランですのでご参考になれば幸いです。

 今日は、生命保険金が相続財産に含まれるかどうか、というお話しです。

<ポイント>
・生命保険金は、民法上相続財産とはなりません。
・相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。

1.相続財産とは

「相続」とは、一般に知られている通り、自然人の死亡によって始まり、その死亡した人(被相続人)の財産を承継することを意味します。
 相続する被相続人の財産を「遺産」や「相続財産」と表現しますが、預貯金や有価証券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金といったマイナス財産も相続する財産に含まれることも広く知られている処です。
 但し、被相続人に専属していた地位や権利は相続の対象にはなりません。

2.生命保険金と相続

 では、生命保険金はどうでしょうか?これは、専門家なら常識の範囲のことですが、一般には知られていないようで、割と尋ねられることがあります。
 端的な答えとしては、「生命保険金は相続財産に含まれない。」と言えます。
 しかし、生命保険と相続については、誰が被保険者であって、誰が保険料を支払い、誰が受け取るかによって考え方が異なります。以下、事例で考えていきましょう。
 事案を明瞭にするため、保険金支払対象者を「被保険者」、保険契約を締結し保険料を支払う人を「保険料を支払人」、保険金を受け取る人を「保険金受取人」と整理し、被保険者が死亡して相続が開始した場合につき考えていきます。

ケース1:被保険者が被相続人・保険料支払人も被相続人・保険金受取人は相続人
 これは、考えられる最も一般的なケースで「相続財産」となるかどうかが問題となります。つまり、保険料を支払っていた人が亡くなり、それで保険金が出ることになるので、その財産が相続財産となるのかを考える必要がある、という訳です。
 これについては、昭和初期の裁判例が、保険金は受取人固有の財産である旨を判示しており、生命保険金は民法上は相続財産とならないとされています。
 しかし、税金は別の話になりまして、被相続人が保険金の一部又は全部を支払っていた場合の保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。但し、非課税限度額が設けられていますので、詳細は『国税庁の相続税Q&Aのページ』をご覧下さい。
 なお、この事例で、仮に保険金受取人が相続人以外の第三者であった場合でも、相続財産でない以上遺留分減殺請求の対象にもならないとしています。また、原則として特別受益の持戻しの対象にもならないとされています(例外的には持戻しが認められる場合もありえる)。

ケース2:被保険者が被相続人・保険料を支払人が相続人・保険金受取人は保険料を支払っていた相続人
 このケースでは、保険料を支払っていたのが相続人であることから、そもそも相続財産になるかどうかの議論は無意味になります。被相続人が自分で支払っていた場合の保険金でも相続財産にはならない訳ですから、他人が払っていた保険金が相続財産になることはありません。
 税金はどうでしょう。被相続人は保険料を支払っていないので、「みなし相続財産」には分類できません。しかし、自分でかけていた保険金を自分で受け取ることになりますので、一時所得として所得税が課せられることになります。

ケース3:被保険者が被相続人・保険料支払人は相続人・保険料受取人は第三者
 このケースでも、保険金が相続財産とされないのはケース2と同様です。
 では税金はどうでしょう。被相続人は保険料を支払っていないので、「みなし相続財産」には分類できません。しかし、他人がかけていた保険金を受け取ることになりますので、税務としては「贈与」と取り扱われ、贈与税の課税対象となります。
 詳細は、国税庁の死亡保険金受け取りに関する説明ページをご覧下さい。

3.まとめ

 以上、生命保険金と相続について、相続財産になるかどうかが問題となるのは、被相続人が自分で保険料を支払っていたケースですが、その場合でも相続財産には含まれないものの、税務上は「みなし相続財産」として課税対象となります。
 民法と相続税法では、判断が異なっていることには注意が必要ですが、遺産分割時に「相続財産に含める必要があるか」と問われたら「必要はない」というのが唯一の答えになります。

 ご参考になさってください。

 今日は、昨日掲載した海外婚姻と戸籍届出-浜崎あゆみさんの婚姻と離婚に関する考察に関連した、世界各国の『婚姻の方式』についてのお話しです。

<ポイント>
・婚姻の方式は各国により異なる。

1.『婚姻の方式』とは。

 グローバル化が進む中で法律がどのように適用されるかにつき、日本では『法の適用に関する通則法』という一般法が大きく定めています。
 婚姻に関しては、第24条に規定されています。 

第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
   2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
   3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であることきは、この限りでない。

 婚姻の成立に関し、日本では民法で要件が定められています。法学的には実質的要件と形式的要件に分類されており、実質要件としては重婚でないこと、近親婚でないことなどが定められており(民法第731条から第737条)、形式的要件は、戸籍の届出となっています(第739条)。

 では、『婚姻の方式』についての定めはどうでしょう。民法では『婚姻の方式』という文言は使われていません。そこで、この『婚姻の方式』が何を意味するのか、読み解く必要が出てきます。まずは、海外における『婚姻の方式』を知ることで、日本における婚姻の方式が何なのかを考えていくことにいします。

2.世界各国の『婚姻の方式』

 世界各国の婚姻の方式を知るには、大使館のサイトを検索するのが近道だと思い、「日本国大使館」で検索しました。
 以下、事例です。

在フランス日本国大使館の婚姻に関するページ
 サイトによると、フランス式の婚姻は「婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立」するそうです。

在タイ日本国大使館の婚姻に関するページ
 サイトによると、タイ式の婚姻を行うには、当事者がタイの役場へ出頭する必要があるようです。このページ、役所っぽくない文言が入っていて、好感度大です。

在中国日本国大使館の婚姻に関するページ
 サイトによると、役所への出頭が必要なようです。

在モロッコ日本国大使館の婚姻に関するページ
 サイトによると、裁判所への書類の提出が必要なようです。

在インドネシア日本国大使館の婚姻に関するページ
 イスラム方式と非イスラム方式では手続が異なるようですね。いずれにせよ、当事者の出頭が必要なようです。

3.日本における『婚姻の方式』とは。

 昨日のブログでは、浜崎あゆみさんの婚姻が日本法でも有効に成立していると言えるのかにつき検討しました。そして、日本の婚姻成立要件は戸籍届出であるが、外国の方式で婚姻した場合には報告の義務があるのではないかと言う結論を書きました。
 今日、大使館のサイトを閲覧していると『外国の方式で婚姻した場合の戸籍届出(報告的届出)』と記載された箇所が散見されましたので、やはり、法の適用に関する通則法第24条第1項で定める『婚姻の成立』とは、婚姻するために必要な実質的要件(年齢や重婚でないことなど)を指し、第2項の『婚姻の方式』とは、形式的な成立要件を意味するということになるようです。
 従って、「日本における『婚姻の方式』とは、戸籍の届出である」という極めて常識的で、わかりきった結論にたどり着くわけです。

4.まとめ

 世界各国それぞれに実質的な婚姻の成立要件が定められ、形式的な成立要件である『婚姻の方式』が存在します。しかし、中国では、日本人と中国人が婚姻する場合、日本人も中国における婚姻の実質的成立要件を満たしている必要があるなど、婚姻の手続は国によって異なるようです。
 ブログを書くにあたり、色々調べて勉強になりました。ご参考になれば。

 今日は、婚姻に関するお話しです。インターネットに、浜崎あゆみさんが離婚したものの日本の戸籍に届出をしておらず、戸籍上離婚歴はつかない…趣旨の記事がありましたので、それについて戸籍法にあたりながら考えてみたいと思います。

 インターネットに書かれている記事を前提に基礎事実を確認すると。

  • 浜崎さんはネバダ州の方式により婚姻した。
  • その後、日本の役所へ届け出なかった。
  • 離婚するにあたり、ネバダ州の裁判所へ離婚を申請した。

 と言うことになろうと思われます。以下、これが事実かどうかは別問題として、この設定で海外における婚姻について検討していきます。

 今回、私が論点と考えたのは、「浜崎さんは婚姻したと言えるのか」と言うことです。
 この点につき六法の条文にあたり、参考書も調べたのですが、有力な答えは見つかりませんでした。ました。私の結論としては、「浜崎さんは日本の法律に照らして考えても婚姻していたと言え、戸籍記入の必要がある」と思います。

 以下、検証していきます。

1.海外での婚姻に関する法律

 最近では日本人同士が海外で結婚式を挙げるケース、日本人と外国人が外国で結婚式を挙げるケースなど、多様な事例が出ていますが、どの法律に準拠すべきかにつき、日本では『法の適用に関する通則法』と言う法律が定めています。

第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
   2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
   3(略)

 法の適用に関する通則法第24条によれば、婚姻の成立は各当事者についてその本国法によるので、浜崎さんは日本の民法によって婚姻が成立することになります。
 ところで、日本の民法では、婚姻は『戸籍法の定めるところにより届け出ることによって』その効力を生じると規定しています。

 これを浜崎さんのケースで考えると、役所に婚姻の届出をしていない以上、浜崎さんは日本の法律の枠組みで考えると未婚のように考えられます。

 では、次に戸籍法の条文にあたりましょう。

2.戸籍法

第41条  外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
   2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
第42条 大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。

 長いですが特段難しいことは書いてありませんね。
 この戸籍法を浜崎さんのケースにあてはめてみるとどうでしょう。浜崎さんはネバダ州の方式によって婚姻を行っている(離婚の申請を裁判所に行うわけですから)と考えられるため、浜崎さんは、帰国後に証書を住所地か本籍地の役所へ提出「しなければならない」ということになります。

 ???

 私には、ちょっと違和感があります。日本における婚姻届は創設的届出です。つまり、婚姻届の提出によってはじめて婚姻が成立することになるので、婚姻届を「提出しなければならない」という考え方には絶対ならないのです。
 とすると、法の適用に関する通則法第24条で規定されている『婚姻の成立は各当事者についての本国法による』の『成立』とは、届出という形式的要件ではなく、婚姻可能年齢や、重婚の可否など、実質的成立要件をクリアしているかどうかを本国法に拠らせてるのではないかと考えられます。そして、その法が戸籍法の文言とも、社会通念ともマッチするように思えるのです。

3.まとめ

 そうすると、浜崎さんの婚姻は日本の法律から考えても有効に成立しており、浜崎さんは届出の義務を怠っているのであって、今からでも婚姻→離婚の届け出をする必要があるのではないか、と思うのです。

 戸籍法の条文をさらに見てみましょう。

第44条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
3 第24条第2項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第3項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。

<参考>
第二十四条  戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2  前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3 (略)

 戸籍法第41条では、「提出しなければならない」と定めていますので、提出しない場合は第44条の定めにあるように、催告の対象にもなりえると考えられます。催告するということは、戸籍に記録する必要があってのことですから、婚姻が有効に成立しているという立場と整合します。

 以上、浜崎さんのニュースを通して、日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合の手続を概観しました。今回、スポーツニュースの「国内バツなし!」と言う記事に違和感を覚えて調べたのですが、これが最もねじれたカタチで問題になるのは、浜崎さんが次に婚姻される時でしょう。ネバダ州の方式で一回結婚してるのに日本では初婚???それはちょっとおかしな話しになってしまいます。ですので、浜崎さんは日本の法律からみても有効に婚姻が成立していて、届出を懈怠していたというのが妥当な考え方ではないでしょうか。

 このブログは、手続を専門とする行政書士が私見を綴ったものに過ぎません。浜崎さん、別の道を歩むことになった元配偶者のお二人がそれぞれ幸せな人生を過ごしていかれることを願っております。

今日は、未成年者に関する民事的な能力についてのお話しです。

<ポイント>
・民法には、『意思能力』、『行為能力』、『責任能力』といった概念がある。
・未成年の中でも、年齢により認められ得る能力は異なる。

1.未成年に関する一般の認識

「未成年が悪いことをしでかしたので親に弁償してもらう。」
「未成年は単独で法律行為ができない」

 このようなことを聞いたり考えたりなされた方々は案外多いのではないかと思います。
 これは、誤った認識という訳ではありませんが、正解でもありません。未成年者の民事における能力について概観しながら、民法の枠組みに触れてみましょう。

2.民法における未成年

 そもそも、未成年とは、民法で定められた概念です。民法第4条では、『年齢20歳をもって、成年とする。』と定めており、20歳未満の自然人を未成年と呼んでいます。

3.未成年の行為能力

 ところで、この民法第4条は、民法中の『行為能力』という節に規定されています。知識量や判断力において、一般的にはオトナとよりも未熟と考えられる未成年に、民法の権利義務関係をそのまま適用すると、未成年者本人だけでなく、取引の相手方にとっても迷惑になる場合も考えられるため、未成年が法律行為をするには、その法定代理人(多くは親権者)の同意を必要と定めました。
 法定代理人の同意なくして契約した場合、未成年と親権者から取り消すことができます。

 『取り消すことができる』ということは、契約は不安定な状態にあるものの一応成立していると考えられます。つまり、未成年者は全く契約できない訳ではなく、完全な行為能力を有していないが故に法定代理人の同意が必要となる。このことから、未成年者は『制限行為能力者』と分類されています。

 なお、法定代理人が処分を許した財産は、法定代理人の同意不要で処分することができます。つまり、お小遣いでかったお菓子の売買につき、親の同意を得ていなかったとして取り消すことはできない、ということになります。

4.未成年の権利能力

 このように、未成年者は不安定な状態ではあるが契約を締結することができなくはありません。これは裏側から考えると、未成年者も契約主体となれることを意味しています。 これは常識的なことに思えますが、民法では、第3条に『私権の享有は出生にはじまる。』と明記し、人間は生まれてからすぐに権利義務を享有できる旨定めているのです。

5.未成年者の責任能力

 未成年者が権利義務を享有するということは、契約の場面以外でも未成年者を保護する必要が出てきます。民法では必要な箇所に未成年者を保護する定めを設けています。このブログでは、それを『責任能力』と呼ぶことにして、お話しします。

 まず、民法では、代理人をたてる場合、その代理人は完全な行為能力者でなくてもよいとしています(第102条)。ですので、未成年者も他人の代理人となることができます。しかし、代理人が負うべき責任については、第117条で無権代理人としての責任を負わない旨定められています。これは、未成年者保護の観点から定められた規定と言えます。

 また、未成年者が他人に損害を加えた場合、自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、賠償責任を負いません(第712条)。これは、未成年者であることに加え、自己の責任を弁識するに足りる知能が備わっていないことが要件に加わっているため、19歳の未成年者なら賠償責任を負う可能性が高いことになります。
 大正時代の古い裁判例ではありますが、11歳11ヶ月の少年が自転車運転中に怪我をさせてしまった事案で責任能力を認めた事例がある一方、12歳2ヶ月の少年が遊びの中で空気銃により友達の片目を失明させた事案では、少年の責任能力を否定しています。

 未成年者に責任能力が認められる場合、未成年者は権利義務の主体となりますので、未成年者自身が賠償責任を負い、原則として法定の監督義務者は責任を負いません。しかし、監督義務者に不注意があって、その不注意によって未成年者が不法行為により損害を発生させた場合、監督義務者が民法709条によって損害賠償を負うことを認めた最高裁の判例もあります。

 このあたりは完全にケースバイケースですので、個別事案については法律事務所での相談となるでしょう。

6.民法に規定されていない『能力』

 さて、今までの内容をまとめると、20歳未満の自然人は未成年者と呼ばれ、契約の主体となることができ、不安定な状態である契約を締結することもできるが、その契約を確たるものにするには親権者の同意が必要である。そして、未成年者であるが故に責任を負わない場合がありえる、ということになります。

 では、設例で考えましょう。2歳の女の子がデパートの買い物についてきました。親から離れ、ウロウロとしているうちにテフィニーなる高級ブランドショップに迷い込んでしまいました。そして、そこにあった300万円の指輪を欲しがって「これください」と言った時、店員さんが「はい」と応えれば不安定ながらも契約は成立すると考えられるでしょうか。
 普通に考えれば「2歳の子だから」という単純な理由で契約は成立しないと思えます。理屈ではなく、「それはないでしょう」 という感覚になるのではないでしょうか。
 しかし、勉強のためにはそれに理屈をつけなければなりません。そこで、法学者の先生方は、『意思能力』なる概念を考え出しました。つまり、2歳の子が「こ~れください」というのは、法律行為を行うための意思表示ではない。なぜなら、法律行為を有効に行うための意思表示をするための知能がまだ備わっていないからだ、と展開する訳です。
 設例の2歳の女の子は、法学の世界では「意思無能力者」と表現されます。

 意思能力を欠いた人の意思表示は無効となります。これは、民法に明文はないものの、当然のこととされています。

 では、設例の親から離れた女の子が19歳だった場合はどうでしょう。これは、先ほどの制限行為能力の問題となって、不安定ながら契約が成立する場合が十分考えられるでしょう。

 このように、同じ未成年であっても、意思能力が備わっているかどうかによって、事例の読み解きが異なってくることになります。子どもの意思能力は7歳前後から備わりだすと言われていますが、意思能力とは、意思表示ができる能力のことですので、要求される意思能力は取引の様態によって異なると考えるべきでしょう。同じ売買でも、ゲームを買うのとお祖父ちゃんから贈与された土地を同級生の親に売却する場合を比べれば、意思表示に必要な能力は自ずと異なってくることがわかります。

7.まとめ

 未成年が保護されたり、責任を軽減或いは免除されたりするのは、法の定めがあるからに他なりません。
 そして、一口に『未成年』と言っても年齢や法律行為の内容により異なるもんなんだということを知っておくことは、日常生活にとっても有益です。
 では、最後に、冒頭のフレーズに戻って設例します。
 貴方が18歳の子の親だったとして、その子がコンビニで万引きをし、親御さんである貴方に弁償を請求された場合、貴方ならどうされますか?
 私なら「本人に払ってもらって下さい。」と即答します。いかがでしょう?

 今日は、インターネットで買い物をする際に知っておいて損はない法律知識に関するお話しです。

<ポイント>
・法律上、インターネットによる通信販売ではクーリングオフはできない。
・ショップがクーリングオフに相当する契約規定を掲載している場合には、その規定に基づき契約の解除を請求できる場合がある。
・インターネットの通信販売では、主に『消費者契約法』に当てはめて考えるとよい。
・『消費者契約法』は、事業者VS消費者の売買契約における消費者を保護する制度であり、ネットオークションで個人VS個人の場合適用はない。

1.インターネットでクーリングオフはできますか?

「インターネット通販でクーリングオフできるの?」
「ネットオークションでクーリングオフできるの?」

と言ったご質問をよく耳にします。

 結論から申し上げますと、通信販売ではクーリングオフはできません。

2.何故クーリングオフできないのか?

『クーリングオフ』と言う制度は、その言葉のとおり、『冷静なって再考する』制度ですので、最初から冷静に検討してこちらから申込をしている通信販売においては、クーリングオフを認める必要がないのです。
 一方、ショップ自体が独自に『購入後何日以内の返品に応じます』と記載している場合、当然その規定に従い返品を請求することは可能です。

3.インターネット通信販売に関係ある法律

 では、インターネット通信販売では、どのような法律によって消費者は保護されるのでしょうか?
 インターネット上に限らず、商品を売ったり買ったりすることは、『売買契約』と分類され、民法に定められています。
 民法とは、市民相互の関係を規定する『一般法』と表現されることがあります。『一般法』とは『特別法』に対置される相対的な概念で、広く一般に適用される法律のことを意味します。
 つまり、売買契約とは、民法という一般法に定められた契約の一形態となりますので、特約がなければ、トラブルは民法の定める処を基準に解決することになります。
 
 しかし、専門的知識を有する事業者と素人に近い消費者が契約を行う場合、情報格差が原因となってトラブルになるケースが後を絶ちませんでした。
 そこで、『消費者契約法』や『特定商取引法』によって事例毎に買主、消費者を守るための立法が行われました。これらの法律は、『一般法』に対置される概念として『特別法』と称されることがあります。

 ここまでの内容のポイントは、「売買なら民法」ではなく、売買の事案によって自分がどういう保護を受けることができるのかを知っておくとよい、と言うことです。

4.消費者契約法とインターネット販売

 そして、通信販売はクーリングオフの対象にはなりませんが、ご自身が消費者であって、取引の相手方が事業者(法人や個人は問いません。また、個人出品であっても、反復継続して大量に出品している方などは事業者とされる場合もあります)である場合の契約には、販売チャンネルが通信販売であっても消費者契約法の適用があります。

 では、インターネット販売における消費者契約法の重要な論点についてお話ししましょう。
 消費者契約法では、事業者がその契約を締結するためにした勧誘によって誤認をした次の場合につき、その契約の申込または承諾の意思表示を取り消すことができると定めています(インターネット契約関連のみ紹介します)。

・不実告知
 重要事項について事実と異なることを告げられ、その事実と異なる内容を事実だと誤認してしまった場合→簡単に言うと、ウソの説明をされ、そのウソを本当と信じてしまった場合。

・断定的判断
 契約対象となるモノについて、将来価値や将来の見返り、その他変動の不確実な事項について断定的判断を提供され、その断定的判断が確実であると誤認した場合→簡単に言うと、必ず値上がりすると言われた怪しい有価証券を、そのまま信じてしまった場合。

・不利益事実の不告知
 重要事項につき消費者の利益となるものだけを述べ、不利益になることを故意に告げなかったため、不利益事実がないものと誤認した場合→簡単に言うと、高性能だがそれ故劣化が激しくすぐに製品寿命が来るのに、高性能である旨だけを告げ、早期劣化の件は触れなかった場合。

 上記のようなケースに該当する場合、契約の申込または承諾を取り消すことができます。法文上は「申込または承諾の意思表示」の取消となっていますが、『契約を取り消すことができる』とほぼ同意に考えられます。

これはオークションでも適用がありますので、中古品であったとしても、ケースによっては売買を取り消すことができるかも知れません。

 ただし、注意点があります。それは、不実告知であったり、不利益事実の不告知を証明していく責任は、消費者側にある、と言うことです。ですので、オークションの画面をプリントアウトしておかれるなど、証拠保全の対策をしておくことが大切です。

5.『ノークレーム・ノーリターン』のお話し

 また、よくある『ノークレーム・ノーリターン』文言ですが、これも事業者VS一般消費者の売買では、消費者保護法により文言自体が無効とされます。ただし、無効だからといってどんな理由でも返品できる訳ではありません。事業者は特定商取引法に基づき「返品ができない場合」を記載していることになりますので、商品自体に問題がなければ返品は難しいでしょう。

6.まとめ

 以上、インターネット販売における知っておいて損はない法律知識を概観しました。
 チェックポイントは、まず相手の販売規約にクーリングオフに相当する制度が規定されているかどうか。されていない場合、相手が事業者かどうかで考えていくとよいでしょう。

 ご参考になさってください。

 今日は、法務省『申請用総合ソフト』の更新に関するお話しです。

 法務省では、オンライン申請に使用する『申請用総合ソフト』を提供しており、定期的に更新版が配布されています。現在では、電子公証等に対応したバージョン2.0Aが最新版になっています。

 「更新版」というと、既にソフト本体はインストールされているのですから、更新した部分のみのファイル、いわゆる差分ファイルだけをダウンロードすればよいものを、毎回180MB程度のファイルを落としてくるので、不思議に思っていました。

 ところで、私は一番ハードディスク容量の少ないノートパソコンにこの『申請用総合ソフト』を入れており、マメに更新していました。ところが、他になにもインストールしていないにもかかわらず、やけにディスク空き容量が減っていたのが気になり、ちょっと探してみると…おそらく旧バージョンと思われる申請用総合ソフトがそのままいくつか格納されておりました。

 まぁ、1GB程度のことなんですが、なんせ20GBしかないHDDですので、気分的にはお掃除したくなるもの。申請用総合ソフトを一旦削除すると、旧バージョンもまとめて消えました。削除する際「バージョンを戻しますか?」的なメッセージが出ていたので、やっぱり保管されていたのではないかと思います。

 これからも更新するたびに旧バージョンが残っていくことになるのでしょうが、今後は電子公証で頻繁に使うソフトになるため、容量最大のパソコンに新規インストールしました。それでも250GBなんですが、XPは使い勝手がいいので離れられません。

 同じ疑問を抱いていらっしゃった方のご参考になれば幸いです。

 今日は、京都市上京区で土曜日に夜診をしている医院をご紹介します。

 京都の休日救急診療所は、昨年JR二条駅前に移転して、小児科等で平日の9時以降の診療(これは実はあまり知られていない)と、土曜日夜、日祝日の診療を行っています。

 しかし、京都市は未就学児の医療補助が必ずしも十分とはいえず、3歳になった翌月から大人と同額の治療費を払わなければなりません。なお、小学校就学までは、一人につき月額3,000円を超えた場合、その超過分を申請により払い戻す制度はあります。

 休日救急は治療費が高いですし、基本的に薬は一日分のみです。土曜日の夜に通常診察してもらえる医院を知っておくと心強いですね。

 以前この記事で紹介していた「成田医院」さんは、閉院なさいました。
 代わりに、「羽山医院」をご紹介致します。

 羽山医院のホームページ

 ここは私が小学校時代から通っているお医者さんです。内科・外科・小児科・整形外科と、土曜日の夜に通いたい診療科目は一通り揃えていらっしゃいます。

 ご参考になさって下さい。

 今日は昨日に引き続きIDEOS関連の話題です。IDEOSでストリートビューを更新させようとすると、『パッケージファイルに正しく署名されていません』と表示されインストールできない状態になります。この更新の一手法です。

<マイIDEOS>
・FusionIDEOS最新版

<必要なアプリ>
・TitaniumBackup

 方法は簡単です。TitaniumBackupからストリートビューを削除し、そこで再起動。その後マーケットからダウンロードすると、私の場合すんなりインストールできました。

<重要な注意>

 そもそも、ストリートビューはアンドロイドについているパッケージアプリなので、普通にはアンインストールすることはできません。しかし、ストリートビューだけいつになっても更新できないのはちょっとストレスです。なのでTitaniumBackupで行ったのですが、『荒技』感は否めません。
 試されるのであれば、バックアップを取った上で、くれぐれも自己責任でお願い致します。

<追記>
LFGideosX1では最初から更新版のストリートビューが入っているとの情報を頂いたため、タイトルに「Fusion」を加えより正確に伝わるよう修正しました。

 今日は、アンドロイド端末IDEOSが突然SIMカードを認識しなくなった場合の対処事例のご紹介です。

 先日、コートを羽織る際に、内ポケットに入っていたマイIDEOSが、春を喜ぶカエルちゃんのように勢いよく『ピョンッ』と飛び出しアスファルトに強打。その後、起動してもSIMカードを認識しなくなる、と言う症状を発症しました。それを復旧したプロセスです。ご参考になさって下さい。

 まず、結論から申しますと、ROMを再インストールすることでSIMカードを再認識させることができました。

発症前のマイIDEOS
・FusionIDEOS最新版適用済

今回の作業から得られた教訓
・SDカードのバックアップは必ずとっておかなければならない。長い作業で疲弊していてもこれは外してはいけない。
・作業前の情報収集をしっかりしなければならない。
・情報端末は、安易にたたいたり落としたりして復旧させられるものではない。
・着脱の激しい衣類に財布や携帯を入れてはいけない。

 最初、アスファルトに強打してからの症状だったため、やはり接触不良を疑い、何度もSIMカードを抜き差ししましたが、認識不能。本体かカードかどちらが不良なのかも知る必要があると考え、ソフトバンクのSIMを数回挿しても認識不能。本体の不良であることを特定しました。

 サポートに問い合わせた処、『SIMカードを軽く消しゴムでこする、カードスロットの押さえ金具を押して調整する』との手法を教えてもらい、挑戦するも認識せず。この時点ではまだハードに問題有りと思いこんでおり、数回たたいてみたり、カーペットに軽く落としてみたりと言う古典的な手法も試しましたが、効果はありませんでした。

 そこで、最後の手段としてFusionIDEOSを元に戻してみようと思ったのです。

 電源を消した状態から『ボリュームアップボタン(左側にある)と通話ボタン(緑の細いボタン)』を押した状態で電源を入れるとClockworkMod Recoveryが起動します。そこで、『wipe data/factory reset』を実行したら、『SDカード領域もなくなりますがいいですか?』なる旨の警告文が英語表示されましたが、だいぶ疲れていたので、そのままやってしまいました。

 すると、SIMカードを認識してくれました!

 ところが、起動画面は元に戻ったものの、適用されているROMはFusionIDEOSのままという状態になり、またSDカードは当然データがなくなっていたため、もう一度最初からFusionIDEOSを入れ直し、あの綺麗な起動画面をきちんと復活させ、一からアプリを入れ直して復旧作業は終了しました。

 私はほとんどテザリングとニュースチェックでしか使っていなかったと言うこともあり、SDのバックアップを取らずにリセットしたのですが、後から考えるとTitaniumBackupでちゃんとバックアップを取っていたのにもったいないことをしたと思います。

 もう一度同じ症状が出た場合、やはり接触不良の方を疑うのが妥当と思いますので、私なら今回と同じようにハード面からチェックして行くでしょう。

 諦めかけたIDEOSですが、今は元気に動いてます。同じ症状で検索されていらっしゃる方は、諦めずにチャレンジして見てください。

 今日は、個人で電子定款認証をやる場合の準備物等についてのお話しです。

 近時、会社設立に関するウェブマーケティングは凄まじいものがあり、『実質0円』をうたって大きく宣伝している事例が見受けられます。そこには、「自分でやれば紙定款を作って4万円を貼らなければならないけれど、ウチに頼めば電子定款を作成すのでその4万円を節約できる」と書かれています。しかし、個人でも電子定款を作成できることはあまり書かれていません。

 確かに、個人で電子定款を作るのは準備物が必要で、内容も高度であるため難しい作業にはなりますが、決して「できない」ものではなく、独力で準備すれば公証人もちゃんと認証してくれます。電子定款認証を生業としている行政書士が「人に頼まず自分でも出来るんですよ」と書くのもおかしな話しですが、そのあたりの情報はまだまだインターネットには記載されていませんので、参考までにお話ししておきます。

1.必要な準備物(ハード&ソフト)

  • 住基カード(電子認証に使用)
  • カードリーダー(電子認証に使用)
  • テキストエディタ(wordなど。定款作成に使用)
  • adobe acrobat(電子認証は電子署名を付したPDFで行う)
  • 申請用総合ソフト(申請用ソフト。法務省からダウンロード)
  • PDF署名プラグイン(署名用ソフト。法務省からダウンロード)
  • 身分証明書(何を持っていけばよいかは公証人に確認しておく)

2.私が使っている他の物

  • スキャナ(電子署名の印影に行政書士の職印を使用しているため)
  • プリンタ(公証人との打合せをFAXで行っているため)
  • FAX(公証人との打合せを行うため)

3.段取り

  1. 住基カードを入手します。
  2. 各種ソフトをインストールして申請の準備をします。
  3. 定款の素案を作成します。
  4. 本店を管轄する公証人役場へ電話し、定款のチェックを依頼します。
  5. 公証人の指示があった修正箇所は一言一句正確に修正します。
  6. その定款をacrobatを使って電子署名を行います。
  7. 申請用総合ソフトを使って申請します(ここでも電子署名を行います)。
  8. 公証人役場へ出向き、身分証明書を提示して定款認証をしてもらいます。

 準備物や流れは上記の通りです。ソフトのインストールや設定は法務省のマニュアルも充実しているのでそれほど困難ではありません。やはり一番難しいのは定款そのものの作成です。定款のひな形は書籍でも、インターネットでも簡単に手に入りますが、多くの箇所をアレンジしなければなりません。電子定款の認証はやり直しがきかないため(紙定款でも本来はきかないのですが)、一文字でも間違えていると再認証と言うことにもなりかねません。公証人もしっかり事前チェックされるとは思いますが、定款作成はなかなかシビアな作業であるとお考え頂いた方がいいでしょう。作ってしまえば、電子署名や申請はマニュアル通りに進めれば問題ありません。

 上述の通り、個人の電子定款の認証で大切なことは正確な定款を作ることなのですが、多くの広告媒体は、紙の定款に貼る収入印紙4万円に着目して「4万円が不要になる」とPRしていらっしゃいますが、本来比較すべきは、この自分で定款を作る手間ひまと、人に依頼する費用なのだと私は思います。

 最後に事務所PRを。みやこ事務所では電子定款の作成と認証のみですと21,000円で受任しております。収入印紙4万円を貼ることと比較する考え方からすると、『実質0円』ではなく『実質19,000円のキャッシュバック』となります。

 みやこ事務所は電子定款作成を業務としてはいますが、「個人でやるけど分からないことがあるのでちょっと聞きたい」という場合もお気軽にお電話頂ければ、対応させて頂きます。但し、相談内容は定款作成に関することに限ります。申請方法については法務省のサポートデスクにお問い合わせ下さいね。

 今日は、上京区社会福祉協議会の主管する標記サービスについてのお話しです。

 京都市上京区においても高齢化が進んでいるため、このような送迎サービスや、小学校区においても福祉タクシーの検討がなされています。以下、詳細です。

 対象は、①上京区内在住の方、②身体に障害があり、外出に車いすが欠かせない方、③公共交通機関の利用が困難な方です。

 利用日時は、月曜日から金曜日の9時30分から16時。休日は土日祝と年末年始、お盆です。

 行き先は上京区周辺とのこと。利用料金は1回500円です。

 問い合わせ先は、上京区社会福祉協議会、432-9535宛とのこと。

 ご参考になさって下さい。

 今日は、捜索願についてのお話しです。
 実は、今日、大切な知人が1週間前から行方知れずになっているということをFACEBOOKで知りました。

 親族の方に直接確認した処、事実とのことで、警察に捜索願は出したけれども…と言うお話しでした。

 私は、仕事柄もあって、法律しか信用しない人間です。人も役所も常に正しい訳ではない、常に裏付けを取ることが習慣になっているので、捜索願受理の手続や警察の対応について調べました。

 行方不明者の捜索は、『行方不明者発見活動に関する規則』に基づいて行われます。テレビでも使われる『捜索願』と言う言葉は、恐らく一般的な呼称であって、行政上は「行方不明者届」を提出することになります。

 届出地は、規則条文上は『行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長』となっています。

 届出人は、第6条第1項及び第2項に定められていますが、その内容をかみ砕いて勝手に意訳すると、『親権者・親族・配偶者から届け出るが、遠方に住んでいたりその他近親者からの申請が困難な場合は雇主などからも届出できる』と言うことになります。

 そして、届出がなされた人は「行方不明者」となる訳ですが、生命や身体に危険の及ぶ可能性があったり、他人に対して危険を及ぼす可能性があったり、自救能力のない人は、「特異行方不明者」と判定され、普通の「行方不明者」とは異なった発見(捜索)活動を行うことが規定されています。

 特異行方不明者の判定は申し出によって行う旨の規定がないので、受理警察署長が裁量で判定するようですが、その判定は必要的に行わなければならないのかは条文から判別はできません。

 私は以上の理解をもって、12月31日のブログで紹介した警察の相談ダイヤルに電話してみました。確認したかった事項は2点。

①特異行方不明者の発見活動は、実際の処において一般の行方不明者と具体的にどのように異なるのか(それによって一般レベルでどう対応していけばいいかを考える材料にしたかった)。
②特異行方不明者である点は、届出時点で判定されるのか、された場合、「特異行方不明者」という言葉を用いて届出人に説明がなされるのか。

と言うことです。

 これに対する相談ダイヤルの答えは大変親切でした。

①については、「色々と」違う。
②届出時点で判定されることもあり得るし、その場合「特異行方不明者」と説明するだろうが、そもそも告知することを法は要求していないのではないか。

 信用できるのは役人でもなく、法律家でもなく、法律そのものです。自分の身を護れるのは、他ならぬ自分自身であることを改めて感じました。

 今日は、寄付と贈与の相違に関し、個人的にまとめたことを書いておきます。

 これはあくまで個人的なまとめですので私見が入っています。解釈と取扱には留意願います。

辞書の定義-CD版広辞苑より-

『贈与』:①金銭・物品などをおくりあたえること。②〔法〕自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
『寄付』:公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ること。

概念における自己の理解

『贈与』とは、自分の財産を無償で相手方に与える契約形態で、民法に規定されています。
これに対し、民法において『寄付』と言う契約はなく、つまり、寄付とは、贈与の形式の呼称の一つであって、行う内容自体には差異はない。すなわち、法学で言う処の、無償、片務、諾成契約となります。そして、寄付とは、贈与のうち、相手方が公共事業や社寺など、公益増進に寄与する団体である場合に使う言葉と考えられます。
 では、個人に対する「寄付」は考えられるでしょうか?例えば、難病のお子さんを助けるために行われている街頭での集金活動は、一般に「募金」と言われています。これは、先ほどの私の分類から考えると、公益増進に直結しないため「贈与」に分類されますが、意識的には「寄付」に近い行為のように思えます。
 つまり、概念としては、公益増進を目的としないで面識ある個人や団体に対して無償で財産を与えるのが『贈与』。それ以外が『寄付』と言うのが実際的な考え方ではないかと思います。

  • 贈与:公益増進を目的としないで、面識ある個人や団体に無償で財産を与える行為
  • 寄付:それ以外で財産を与える行為

税法

『寄付』と『贈与』の差異を論じる必要があるのは、税務面ではないかと思います。色々と勉強しましたが、畑違いのことを書いても正確な情報にならないかも知れませんので、詳しいことをお知りになりたい場合は検索エンジンからキーワード検索されることをお勧めします。いろんなサイトを閲覧しましたが、知恵袋などのQ&A式ページでは、全ての回答者が正しいことを記述している保証はどこにもなく、注意が必要です。
 民法における贈与においては、主体や客体(法人か個人か)は問題になりませんが、税法においては、相手方が法人の場合、贈与税がかからないそうですね。また、贈与税が生前贈与による相続税課税の回避を防ぐための制度として成立し、相続税法に規定されていることも今回の勉強で初めてしりました。

 このブログを書き終わった私の感想は一つ、『税理士には絶対なれません』と言うことでしょうか。
 ご参考になれば。

 今日は、京都で事前にコインパーキングを調べる方法の一つをご案内致します。

 北野天満宮にほど近い当事務所周辺では、毎年お正月になると駐車場を探す車がウロウロしていらっしゃる光景をよく見かけます。
 実際、お正月は西大路通の北行きが丸太町あたりから渋滞しています。

 そこで、他府県から来られる皆様に、京都市内のコインパーキングの調べ方の「一つ」をご案内致します。これは、つまり、京都で勢いのあるコインパーキングの会社のリンクのご紹介になります。

 株式会社コンセプトさんのホームページ

 ガレージ京都さんのホームページ

 コインパーキングは出来たり廃止になったりが頻繁に起こりますのでナビの情報では古く十分でない場合も考えられます。上記の二つの会社さんは、京都でも看板を非常によくみかけますし、積極的に活動していらっしゃるので京都へ来られる前にチェックしておいて損はないと思います。タイムズさんなんかは全国区ですので探しやすいですが、上記の2サイトは京都人はよく知るコインパーキングですが、検索にかかりづらいようですのでご参考になさって下さい。

 昨年12月10日より、イオンの980円シムに音声通話付パッケージが発売されています。

 最安2,270円で話せる「IDEOS」が持てることになります。

 通話プランで最も安いSプランの場合、基本料1,290円で1,365円相当の無料通話がつくそうです。

 データ通信の速度は相当遅い980円シムですが、それでもメールチェックや気長にFACEBOOKをするには十分使えるツールです。
 どなたかがブログに「テザリング端末にスマホ機能が付いていると思えば安い買い物」と書いていらっしゃいましたが、まさにその通りですね。
 300kbps相当の通信速度に75分の無料通話をつけて5,080円。これは安いですよね。

 私自身、今の通信費が携帯5,000円ちょっとにIDEOSが980円ですので6,000円。普通に考えれば乗り換えることができる値段です。

 リンクを掲載しておきますのでご参考になさって下さい。

公式ページのFAQ

スタッフブログ

あけましておめでとうございます。
2012年が皆様にとってよい一年でありますよう。

 行政書士みやこ事務所では、2012年、本業の行政書士業務に加え、新たに『京都での子育て』をテーマにしたWEB関連媒体の制作、士業や小規模事業者様向けのホームページ制作にも注力して業務を行って参ります。

 また、このブログでは、ピンポイント検索を意識した記事を書いておりますが、「?」を持ってアクセスされる皆様に答えをご提供できるよう、引き続き、業務や観光その他で有益な情報をお伝えして参ります。

 本年もよろしくお願い申し上げます。

 今日は、京都府警の各種相談ダイヤルのご紹介です。

 京都府警には、様々な相談ダイヤルが設置されており、有料相談を利用する前に有効利用することが可能です。主なものを掲載しますのでご参考になさって下さい。なお、市外局番は全て075です。

・警察総合相談室:#9110 又は 414-0110
 月曜日から金曜日の9時から17時45分(祝日を除く)
 各種の事件・事故から府民を守るための生活安全相談、被害の未然防止・防犯指導等の相談

・ヤングテレホン:551-7500
 24時間
 少年の悩みやいじめなどに関する相談

・悪質商法110番:451-9449
 24時間
 訪問販売、キャッチセールスなどの悪質商法の被害相談

・覚醒剤110番:451-7957
 24時間
 麻薬、覚醒剤などの薬物に関する情報や相談

・レディース110番:414-0110
 月曜日から金曜日の9時から17時45分(祝日を除く)
 強制わいせつなどの性犯罪の被害に関する相談

 今日は、戸籍届書をどこに届けるか?についてのお話しです。

 まず、結論から書きますと、戸籍の届出は、必要が生じた地点を管轄する市区町村の役所へ届け出れば、受理してもらうことができます。

 これは、法律をかみ砕いて解釈し、分かりやすい言葉にした結論ですので、もう少し詳しくお話ししましょう。

 戸籍の届出地については、一般原則が定められており、それに特例が設けられる形になっています。

1.戸籍届出地の一般原則:届出事件本人の本籍地又は届出人の所在地

 まず、届出事件本人の本籍地についてです。出生したら入籍する戸籍の本籍地。死亡したら最後の本籍地。このあたりは常識の範囲とも言えます。では、婚姻届の場合、「届出事件本人の本籍地」とはどこを指すのでしょうか。戸籍関連の通達によれば、届けによって除籍される戸籍のある地(婚姻前の本籍地)であって、新本籍地(婚姻により新たに戸籍を作成しようとする地)ではない、とされています。
 しかし、婚姻届の場合、除籍されるのは原則女性男性各1名の2名となります。しかし婚姻届は1通ですので、婚姻する男女の本籍地が異なる場合不都合が生じます。その場合、どちらかの「届出人の所在地」に提出すればよいことになります。今は様々な婚姻の形態がありますが、一般的には結婚と同時に同居して新婚生活を始めるのが一般的です。その場合は、新婚の住所地に提出すればよいことになります。

 届出人の所在地、と言う定めでは「所在地」が何を意味するのかが問題となります。この点、戸籍届においては、「所在地」とは、「住所地」だけでなく「居所地」や「一時居住地」も含むとされています。従って、戸主が夫で、本籍地北海道、住所地沖縄県の妻が、京都に里帰りして出産した場合、その出生届は沖縄に在る夫が届ける場合、北海道か沖縄県に届け出ることができ、妻が届ける場合は北海道、沖縄県、京都のいずれでも届け出ることができます。

2.特例の届出地:出生地、死亡地、転籍地の市区町村の役所

 以上の届出地をまとめますと、届出可能地が複数存在することになりますが、いずれに届け出てもよく、また、婚姻届のように一つの届出につき届出人が複数いる場合は、誰か一人の本籍地又は所在地で届出可能です。

 ですので、結論としては、最初に書いたとおり、「必要が生じた地点を管轄する市区町村の役所へ届け出れば、受理してもらうことができる」ことになります。

 なお、これは一般的な届出地を解説しているもので、胎児認知届、本籍分明届、就籍届など、特殊な届出については別途特例の定めがありますので留意願います。

京都市において、年末年始の区役所閉庁期間中に戸籍届出の必要が生じた場合、区役所には宿直員が待機しているので、受領してもらうことが出来ます。

 婚姻届のみならず、出生届、死亡届、離婚届、或いは養子縁組届であっても創設的届出で日付が重要な意味を持ちますので、戸籍届書はその種類にかかわらず受領してもらうことができます。

 但し、出張所では受付してもらえませんので注意が必要です。もし、手続でわからないことがあれば、年中無休、午前8時から午後9時までつながる電話、『京都いつでもコール』でご確認されるとよいでしょう。

075-661-3755

です。

 今日は、昨日に引き続いて相続業務についてのお話しです。

 昨日、相続についての注意点を書きましたが、今日は、私が経験した事例についてお話しします。
 私は、相続の調査について二例、特殊な事例を経験しています。

 まず、一例目は、区役所が戸籍謄本の一部を謄写し忘れていたと言う事例です。この事例は、区役所が大正4年式の戸籍の最後の一ページを謄写し忘れていて、割り印が薄かったため戸籍の受領時には気付かなかったのですが、最終チェックで気付き、区役所へ行きました。続きのページには相続人が記載されており、もう少しでとんでもない事態になるところでした。
 この件以後、役所で戸籍を受領する際は、認証文と謄写漏れのチェックをするようになりました。

 二例目は、ご両親が亡くなっていらっしゃったのですが、お祖父ちゃんがご存命だった事例です。この場合、相続人は兄弟姉妹ではなく、お祖父ちゃんになるのですが、普通、ご両親がお亡くなりの場合、「次は兄弟姉妹をチェック」と思いがちですが、被相続人の年齢が若かったため、一応確認しておこうと戸籍を当たってみるとご存命でした。これも珍しい事例だと思います。

 相続の調査は、民法と戸籍法を知っていればそれほど難しくはないのですが、ケースとしては全てが異なりますので、常に基本に忠実に行う必要があります。

 他人のヒヤリハットから学ぶことは多いもの。ご参考にして頂ければ幸いです。

 今日は、相続人が、被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者)であった場合の相続人調査における注意点についてのお話しです。

 相続業務で、相続人がいわゆる第三順位である兄弟姉妹になってくると、戸籍も郵送で請求したり、分量が多くなってきたりと煩雑になる場合があります。余裕があるときは大丈夫なんですが、仕事が立て込んでいる時に、「フッ」と注意力が散漫になり、戸籍を取り漏らすことがないよう、私は常にこのフレーズを受託書に書き込んでいます。

「両親の戸籍全取り」

 相続人の調査は、被相続人の戸籍を出生近くまで遡って取得していき、戸籍上で相続人を確定させるために行います。

 ところで、旧来の日本では、女性が男性の戸籍に入ることが多数でしたので、被相続人は、婚姻前まではお父さんの戸籍に入っているのが多数の例ということになります。
 
 兄弟姉妹が相続人であるということは、ご両親も既にいらっしゃらないことになりますので、お父さんの戸籍をたどり、被相続人の出生近くまでだけではなく、お父さんの出生近くまで戸籍を集めて兄弟姉妹を全て確認することになります。

 この過程で戸籍が増えていき、兄弟姉妹が4人もいらっしゃれば、お父さんの出生近くまで戸籍を集めて相続関係図を作成…。これは危ない例です。

 この戸籍の分量と兄弟姉妹4人に惑わされてしまってはいけません。

 第三順位の相続の場合、いわゆる半血の兄弟がいるかどうかを確認するため、必ず両親の戸籍とも必要になってくるのです。これは、当たり前のことであり、実務の鉄則でもあるのですが、戸籍の分量、相続人の人数、今抱えている仕事の多さによってともすれば忘れがちになります。

 相続は事案毎に時系列がことなりますが、この『第三順位は両親の戸籍全取り』は時系列にかかわらず当てはまるセオリーです。

 特に若葉マークの皆様はくれぐれも取りこぼしのないようご注意下さいませ。

 今日は、WordPressの記事をFacebookに投稿させるプラグイン、『Wordbooker』のご紹介です。

 WordPressとFacebookの連携については、まだまだ勉強中なのですが、みやこ事務所のFacebookページを作ると、活用方法としてはやっぱり「こっちのポストを自動でとばす」と言うのを思いつきますよね。

 この『Wordbooker』は、プラグインのインストールのみで、Facebook側の設定をすることなく、ポストをとばすことのできるスグレモノです。

 しかも、記事毎にとばすかどうかを設定できたり、個人ページと事務所のページの両方にとばすこともできる、と言う非常に便利なツールです。

 Worebookeイメージ

 プラグインは、同じ用途であっても様々な種類のモノが提供されており、どれが使いよいのか迷ってしまいます。
 私自身、「いいね!」アイコンにしても、ギャラリーにしても、色々と試して変更しています。

 けれど、このWordbookerはかなり便利に使えるお勧めプラグインではないかと思いました。

 今日はクリスマス、サンタさんからのプレゼントは16GBのUSBメモリーでした。紛失が恐くてそんなにデータも入れられないけど、プレゼントってやっぱり嬉しいもんですね。

 ちなみに、自分でamazonから注文してます。。。

 今日は、会社設立の出資履行に関する日付のお話しです。

 設立事務については、発起人が法の定めに従って定款を作成し、出資の履行を行う流れになりますが、「出資の履行はいつすればいいのか?」という疑問は、特に初めて実務に携わる方にとっては切実です。
 多くの資料や図書では「○月○日」などとなっていて、一番知りたい日付の前後関係が分かりづらくなっています。

 一般的に定款には払込金額を記載しておくのが通例ですので、この前提でお話ししますと、定款の作成日後であれば、定款認証前に出資の履行をしても問題なく登記は通ります。

 なお、定款の作成日と定款作成の委任日の関係に悩まれる方もいらっしゃるかも知れません。公証人のお話では、日付を空欄のまま持ち込まれる方も相当数いらっしゃるとか。素人ならまだしも、プロの実務家が日付を空欄で公証人役場へ行くというのは、ちょっと「・・・」な感もあります。
 これは当たり前のことですが、定款作成の委任状に入る日付は、定款作成日以前の日付になります。定款作成日より後の日付では、仕事をしてから委任を受けたことになり、これでは公証人がちょっと困られてしまいます。

 さらに、出資の金額は、できれば定款に書かれた金額ジャストで振込(預け入れ)して頂くのがよいでしょう。わずかな差額があったケースで登記は通ったと言うお客様の後日談を頂いたことがありますが、税理士先生からは、ジャストの金額でお願いしたい、と言われることが多いですね。

 ご参考になれば。

2012年4月13日記事変更

 追記します。IDEOSで音割れさせずに音楽を聴く方法ですが、アプリ「No-frills cpu control」で調整リストを「on demand」にするのが一番効果的ではないかと思います。3月10日の変更では、「interactive」への変更でOKとの情報を記載していますが、私が試した処、その状態では音割れが発生しました。「on demand」では音割れはしていません。ご参考になさって下さい。

2012年3月10日記事変更

 このブログ記事では、IDEOSで音割れさせずに音楽を聴いている方法をご紹介していましたが、私が試していた方法ではなく、下のコメントにあるとおり、アプリ「No-frills cpu control」で調整リストを「smartass」から「interactive」へ変更することで、音割れさせずに音楽を聴くことができるとの情報を頂きました。

 スリープ状態でも音割れさせずに聞くことができるとのこと。

 情報を頂いたらっはー様にお礼申し上げます。

<元の記事>

 今日は、便利なアンドロイド端末、IDEOSで音割れさせずに音楽を聴いている方法をご紹介致します。

 まず、私は、IDEOSにイオンSIMの980円コースを挿して使っていますが、たまに音楽プレーヤーとしてもこのIDEOSを使います。けれど、スリープ?になると音が飛びにとんで、使い物にならなくなってしまいます。そこで、設定を工夫することで、音楽プレーヤーとして使っています。

<使い方のベース>
・FusionIDEOSの最新版を使っています。
・私は、音楽を聴くときは逆にデータ通信が不要となりますので、データ通信を切断しています。IDEOSを触り続けている時は、スリープ状態にならないので、そもそも音割れが起こることはないと思われますので、これは、プレーヤー専用として使う時のtipsとお考え下さい。

<このやり方で使っているアプリ>
・Mysetting(設定変更を一括でできるので便利です)
・ScreenOff(スリープさせない設定で画面を消すのに使います)
・FastReboot(とりあえず、最初にメモリをリフレッシュさせます)

<やり方>
1.Mysettingを起動して、一番右下の「モバイルネットワーク設定」をタップ。出てきた画面で、「データ通信を有効にする」のチェックを外します。
2.その上のスリープまでの時間設定をタップして、「スリープまでの時間」を「しない」に設定します。
3.念のため、一番上の画面の照度設定をタップして、「0%」に設定します。
4.これで設定は終了ですので、音楽を再生します。
5.FastRebootでメモリを解放します。
6.ScreenOffで画面を消します。

 私の場合、このやり方で上手く音楽を聴けています。
 ご参考になれば。

 今日は、特例民法法人である社団法人医師会の移行についてのお話しです。

 このブログを書くにあたって京都の医師会の登記上名称を調べた処、まだ「社団法人」となっていましたので、少なくとも移行は完了していないようですね。

 社団法人は、特定の会員の利益のために活動する、いわゆる「共益」を求める法人であるため、「公益」の認定は受けられないのではないか?と言う考え方があるようですが、必ずしもそうとは言えません。

 実際、公益認定を受けていらっしゃる医師会、歯科医師会が存在します。一方、一般法人への認可を選ばれた医師会もあるようです。

 公益認定医師会が存在する、と言うことは、日本全国どの医師会でも公益認定が取れると言うことです。移行については、その法人のあり方、進むべき道から移行種類を選ぶ必要がありますし、税務的な見地からの検討も必要です。

 しかし、「公益は認定が難しい」とか「社団法人だから公益は無理だろう」などという発想でもって公益認定を諦めてしまうのは、ちょっともったいないと思います。
 もちろん、一般社団法人になった後に公益認定申請をするというプロセスもありますが、それなら最初から公益法人認定を申請しておけば事務の手間も省けます。

 移行はまだまだ進んでいないようですので、検討は慎重になされるとよいのではないでしょうか。

 ブログにFacebook関連のパーツを埋め込みました。色々調べてとりあえずは落ち着きましたので、メモしておきます。

 まず、このブログの下部に、「いいね!」「twitter」「はてなブックマーク」のボタンと、Facebookのコメント欄を組み込みましたが、これは全てプラグインではなく、ソースの打ち込みでやっています。

 そして、「『WP Social Bookmarking Light』導入しました」で出稿したWP Social Bookmarking Lightは削除しています。

 この人気があって使い易いプラグインを削除した経緯は、各ボタンが均等に横並びにならなかったことと、W3Cのチェックでエラーが出てしまったからなのですが、一通りの作業を終え、最終的にはW3Cのバナーは外さなければならないことになりました。

 まず、Facebookのコメント欄ですが、これも便利なプラグインがたくさん出ており、私も幾つかインストールしてみました。しかし、英語で「互換モードで動いているので全ての機能が使いたければデフォルトのコメント機能を使えば?」メッセージを消すことができず、「それならソースを探そう」と言う思考の流れになりました。

 Facebookのコメント埋め込みコードを得るページ(英語)

 このサイトへジャンプし、数値を入力して「Get Code」をクリックすればペーストするコードが出てきます。コードは、「HTML5」と「XFBML」で出力できますが、私は「将来的には何となくHTML5って気がする」というレベルでHTML5を選んでいます。この際、『URL to comment on』の処は、サンプルのままで進みます。そして出てきた2つのコードをそれぞれ「header.php」、「single.php」(など)のコメントを表示させたい箇所にペーストして、URLの部分「http://example.com」を「<?php the_permalink(); ?>」(コピーするなら「<>」を半角に直してください)に置き換えます。
 私は、ちょっと欲張りに「archive.php」にも貼り付けたので、アーカイブは表示が大変重くなってしまいました。。。

 これでFacebookのコメント欄は上手く表示されるようになったのですが、HTML5で出力している以上、xhtmlでのW3Cチェックでパスするはずもなく・・・結局今までつけていたバナーは取り外すことになりました。CSSはレベル2.1でクリアしてるんですが、CSSだけ置いておくって言うのもかなりの「残念感」がありますので、まとめて取り外しています。

 次に、ボタン関連です。参考にさせて頂いたブログをご紹介します。

「WordPress にはてブと Twitter と Facebook のボタンを10秒で貼り付けられるコードを書いてみたよ」

 この「functions.php」に書いてまとめるっていう発想は「!!!」で、「functions.phpってこんな風につかうんだ」と勉強になりました。私は、まずこちらのブログに書かれている方法の通りにコードをペーストして、表示させてみました。

 ・・・縦に並んでる。そう、やっぱり横並びが格好いいですよね。そこでCSSを色々調整して横並びにしようと思うんですが、Facebookだけが改行されてしまう。そこで、私は「iframe」を使っている処に問題があるのでは?と考えました。どうせコメント欄でスクリプトを頭につけたしているので、ボタンもHTML5でやってしまおう、と思ったのです。

Facebookのいいね!ボタン埋め込みコードを得るページ(英語)

 ここでコメント欄を作る時に作業したのと同じ要領で、HTML5でコードを出力し、上のスクリプトコードは既に貼り付けているので、下のコードだけを「functions.php」のFacebookの箇所と差し替えた訳です。

 これで上手く一列に横並びになりました!!!!!

 しかし、『「いいね!」と言っている友達はまだいません。」の表示を消すことができず、おまけにどう調整しても横の間隔を等幅にすることができませんでした。で、試しに自分で「いいね!」を押してみると、今度は自分の顔写真が出てきて「○○○○さんが「いいね!」と言っています」と表示されるため、もうこれなら縦のままでいいや!と思い、それらしく?タイトルをマークアップしてみた、と言うのが一連の作業です。

 プラグインは確かに便利ですが、ヘッダーがびっくりするくらい増えていたりもするので、やっぱり自分でコードを書くのが一番確実かも知れませんね。

 年始のお休みに横並びに再挑戦します。

 年賀状の季節です。『インクジェット写真用』の年賀はがきには、「染料系インクジェットプリンタ専用です。」と書かれており、これを読んでご自身のプリンタが染料インクを載せているのか、顔料インクなのか不安になられた方も多いのではないでしょうか。

 搭載するインクから判別できるサイトを見つけましたのでリンクを貼っておきます。

インク革命.comの該当ページへのリンク

 私自身、canonのip7100を使っているのですが、これが染料インクなのかどうか調べるのに検索しても全然見つかりませんでした。インクの箱に書いてあれば便利なんですが、箱にも書いてなくて…。

 ご参考にして頂ければ幸いです。

 この記事にあった成田医院さんは、閉院なさいました。

 今日は、年末ギリギリまで開院していらっしゃる医院の紹介です。
 休日救急は、3歳以上となれば、自己負担額が結構高くつきますよね。そして、大抵どこのお医者さんでも29日からお休みに入られることでしょう。

 しかし、私の自宅の近所にある「成田医院」さんは、毎年12月30日の夜9時まで開院していらっしゃいます。
 私自身、30日の午前中に診察を受けたことがあり、大変ありがたく思いました。

 成田医院さんに確認した処、今年も30日の夜まで診療していらっしゃるとのことでした。
 しかしながら万が一のこともありますので、走られる前に電話でのご確認をお願い致します。

Yahoo!ヘルスケアの成田医院紹介ページ

 また、大きな病院なら、急患を外来で受け付けてくれる処もあるように聞いています。友人のお子さんが病気になられ、31日に病院に電話して診察し、薬ももらって2,310円だったという話しを聞いたことがあります。

 お財布に優しい?年末診療の耳より情報でした。

 このブログでは、京都の行政書士が自身のサイトをよりよいものにするため、平日には主に業務関連で、休日は京都や趣味関連で有益と思われる情報を綴っています。

 さて、今日は日曜日、竜王の三井アウトレットパークへお買い物に行ってきました。そこでパフォーマンスを披露していらっしゃった大道芸人オマールえび氏をご紹介します。

 パフォーマンスは割とワイルド系でしたが、人目を引いてナンボの大道芸ですし、「こういうのも面白いな」って素直に見れました。

 私がオマールえび氏をここで紹介したくなったのは、終わり方がスマートだと感じたからです。大道芸人諸氏は、芸が終わった後でパフォーマンスに対する対価を欲しい旨、お願いされます。

 例えば、イベントで誰かにパフォーマンスをお願いすれば、お願いした側には、契約内容によって対価を支払う義務が発生します。この場合、「出演契約」が成立していると言えるでしょう。
 これに対して、大道芸の場合は、見ている人が「やってくれ」とお願いした訳ではないので、芸人さんと観衆の間に契約は成立していません。なので、芸人さんは「お願い」せざるを得ない、つまり、「お金を払ってくれ」と請求はできないのです。

 そのお願いですが、今まで、パフォーマンスそのもので表現したり、口頭でお願いしたりなどを見てきましたが、このオマールえび氏のスタイルは、「お金を払いたくなる」もので、かつ、応援したくなるものでした。嫌味がなく、子ども達が行きたく仕掛けでもってきちんと「お金を取る」という大事なタスクをこなしていらっしゃいました。そういう枠組みを考えたこと自体が素晴らしいと思うし、これからも頑張ってください、と言う応援を込めて、ここにご紹介致します。

オマールえび氏のホームページ

 なお、一つだけ言えば、服装はもうちょっと「シュッ」としてた方が好感度がいいかも知れない。万人に好印象を持ってもらえるような外見も是非研究して欲しいところです。

 今日は土曜日、年末も押し迫っているのですが、このブログにソーシャル系のパーツを埋め込みました。そのプラグインについてのお話しです。

 最近はブログのアクセスも増加傾向にあるのですが、まぁ、行政書士が自分のサイトに書いてるブログにコメント入れてくれる人もいない訳でして、できれば「いいね!」なんかクリックしてもらえたらやる気をもらえるかなぁ、と欲が出てきました。

 そこで、『WP Social Bookmarking Light』です。これは、FACEBOOKの「いいね!」ボタンだけでなく、TwitterやGoogle+1、はてなブックマークなどの多様なソーシャル系サービスに対応しています。mixiやFC2にも対応しており、お好みで追加削除ができます。
 また、配置を上下選べたり、マージンの調節、固定ページにも表示できるかの選択など、柔軟にカスタマイズできるようになっているので、使いやすい感のあるプラグインですね。

 インストールはダッシュボードのプラグインから新規追加で『WP Social Bookmarking Light』を検索すれば出てきます。

 私の周りでも、この半年でFACEBOOKユーザーが激増しましたので、興味のある方はどうぞお試しを。

 今日は、京都水族館の公式ホームページ開設についてのお話しです。

京都水族館公式ホームページ

 2012年3月14日水曜日オープンということです。

 料金は大人が2,000円。年間パスポート4,000円というのは良心的かも知れませんね。

 1,000人以上が収容できる全天候型のイルカスタジアムもあるとのこと、イルカショーが開催されるのかどうか、これは非常に興味のあるところです。

 私は2種類のイルカショーを観たことがあります。一つは福井県の越前松島水族館。これはイルカの特性についてのトークなどを挟みながらジャンプや輪をくぐるパフォーマンスを披露する、と言うオーソドックスなもの。もう一つはアドベンチャーワールドのエンターテイメント的なイルカショー。どちらも魅力的ですが、白浜でキビキビ動くお兄さんは正直メッチャ格好いいです。イルカに伝える時の手の動かし方なんかが最高なんですね。

 イルカスタジアムを作っていると言うことは、将来的にはイルカショーを考えているのでしょう。アドベンチャーワールドレベルのイルカショーが観られるなら、年間パスポートは即買いの価値ありです。

 京都に水族館を作ること自体、未だに議論が絶えませんが、以外と遊び場の少ない京都に住む子ども達にとっては嬉しいニュース。これからイルカショーを考えられるなら是非アドベンチャーワールドモデルを参考にして頂きたいです。

 でも、越前松島水族館の説明しながらのイルカショーもとってもステキで勉強になりますので、念のため。

<12月23日追記>
 アクセスが殺到しているので「京都水族館 公式ホームページ」で検索すると、本家のサイトよりも上位に表示されていました。
 ですので、タイトルを「京都水族館 公式ホームページの『ご紹介』」と、第三者が書いたものであることがわかるように修正しました。「京都水族館」で検索しても出てこなかったためピンポイント検索のお役に立てればと出稿しています。

 今日は、婚姻についてのお話しです。

 『家政婦のミタ』、毎回見てしまってます。ホームページの来週の予告には、婚姻届がチラリと映りました。キイちゃんの「お母さんになって」で、「承知」してしまったミタさんの婚姻、どうなるんでしょうか?これは全くドラマの筋書き次第なんですが、ドラマを1.5倍くらいは楽しく見れるように?婚姻についての基礎知識を知っておくのも悪くないかも知れません。そこで、今日は婚姻の成立要件についてちょっと書いてみようと思います。

 婚姻を有効に成立させるためには、実質的要件と形式的要件を満たしている必要があります。

 実質的要件とは、まず、「この人と結婚したい」と言う意思の合致です。
 しかし、キイちゃんとお隣の男の子が「結婚したい」と思っても、結婚はできません。婚姻を有効に成立させるためには、法が定める適齢期に達していること、重婚にならないこと、女性の場合は待婚期間を過ぎていること、近親婚でないこと、未成年者は父母の同意があること、の各要件を満たしている必要があります。

 もう一つの形式的要件、これは届出です。結婚式を挙げるだけでは法律上の夫婦にはなれません。これはもう常識の範囲内と言えるでしょう。

 そして、これらの要件を満たしていない場合には、法律の定めにより婚姻が無効になったり取り消されたりすることになります。但し、未成年者が父母の同意を得ずに婚姻した場合のみは、その婚姻は有効となります。

 さて、この要件をミタさんに当てはめていきましょう。
 ミタさんは年齢的に問題なく、重婚でもなさそうです。ドラマ全体の雰囲気で言えば、待婚期間もクリアしているでしょうし、近親者でもありません。障害事由は問題ないと考えられます。
 そこで、「この人と結婚したい」と言う意思の合致が見られるかどうかが次の問題となります。
 この「結婚したいと言う意思」についても、学者さんの間では争いがあるようですが、判例や、学説の多数は「婚姻意思とは社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようとする意思」であると定義する『実質的意思説』に立っています。

 果たしてミタさんが「社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようする意思」があるかどうか…「旦那様」もそれに応えるのかどうか…それは最終回を見なければ分かりませんね。
 ミタさんが子ども達4人への愛情で以て婚姻を決断したのだとしたら、それは『実質的意思説』によれば有効なのかどうか、などなど終わってから考えてみるのも面白いかも知れません(見てる最中はそんなこと考えてられないドラマです)。

 では、最終回で婚姻届が提出されたものの、二人には実際のところ「婚姻の意思」がなかった場合、第三者であるうららちゃんは婚姻無効を裁判上訴えることができるのでしょうか?
 最高裁判所は「当事者以外の第三者もその利益がある限り無効の確認を求めうる」としています。
 しかし、うららちゃんは訴訟を起こすには至らないと思われます。きっと、法律相談に行くのに、別の電車に乗ってしまうでしょうから。

 果たして、ミタさんは笑うのでしょうか? 

(このブログは京都の行政書士が自身のサイトを充実させるために業務や趣味について有益と思われる情報を綴っています。今日の内容については六法や判例その他参考書を確認して記載していますが、その内容を確実に保証するものではありません。)

 今日は、会社の商号と俗字に関するお話しです。

 俗字とは、一般的に、平仮名や漢字の異字体を呼びます。漢字の異字体のみを「俗字」と定義している文面も見受けられますが、実務的には平仮名の俗字もよく目にします。

 さて、会社の商号に俗字を用いて登記することができるのでしょうか?
 
 この答えは、結論としては次のようになります。

「使いたい字が登記できるかどうか管轄法務局に確認して下さい」

 まず、氏名の場合で私が実際に経験した事例です。

 現在、氏に俗字が使われている取締役の変更登記を、俗字のままの字体で登記事項を記載し登記申請したとすれば、京都管内では正字に引き直して登記されます。

「吉」の「士」が「土」になっている「吉田」さん3名が20年以上取締役に就いていたとします。
 ブック式の登記簿からコンピュータへ移記される際は、「土」の「吉」で登記されていました。
 しかし、その後一名が退任し、息子の「吉田」さんが就任された際、同じように「土」の「吉」で登記申請されると、登記が「士」の「吉」で記載されました。法務局へ確認すると、「役員重任の時などは引き直さずそのまま登記するが、新しく就任される場合は正字で引き直す、と言う通達通りの取扱をする」との回答がありました。

 次に、今回のテーマ、商号です。

 商号も、同じように、俗字の場合は正字で引き直して記録するものとされています。

 法務省のウェブサイト内の解説

 この解説によれば、「俗字の場合は正字によって記録する」とされていますので、俗字で登記できる余地はないようにも思われます。

 ところが、最近、実際に、商号に俗字を用いるかも知れないと言う案件があったため法務局に確認した処、「登録している文字なら使える場合もあるので、一概に答えることはできない。個別に確認して欲しい」という趣旨の回答がありました。

 この回答は、一担当者との電話でのやりとりですので、当該法務局公式の見解ではないでしょうし、実際、確認したところで全て「正字で登記になります」と回答されるかも知れません。

 会社設立後の登記申請であれば、俗字のまま申請して記載は法務局に従う、と言う手法もありえるかも知れません。しかし、会社設立時おいては、定款認証を受けた商号と設立登記時の商号の文字が異なっているのは、公示上あまり好ましい状態とは言えない、と私は考えます。

 お客様の中には、思い入れがあって俗字を使用することを望まれるケースもあることでしょう。ですので、私は登記できるかどうか法務局に確認し、お客様にご説明するようにしています。

 俗字の取扱については、法務局管轄によって異なった取扱をしている印象を受けるので、あまり参考事例にはならないかも知れませんが、私の結論としては、「設立時、商号に俗字を使うなら法務局に登記できるかどうか事前に確認する方がベター」と言うことになります。ご参考になさって下さい。

 今日は、「丹波マンガン記念館」についてのお話しです。

 仕事で京都市役所へ行ったら、リーフレットがあったので驚きつつ持ち帰りました。

 丹波マンガン記念館は、2011年6月から再開館しています!

 この丹波マンガン記念館については、国道162号線を走っていると京北町で目にする古い看板が置いてあること以外、何も知らず、地元の知人から「閉館している」と聞いていました。

 鉱山跡じゃないだろうか、との印象があったのですが、ただの鉱山跡ではなく、悲しい歴史を背負った鉱山であったことをリーフレットで知りました。

 12月15日からは冬期休館に入るそうですが、3月からはまた開館されるそうです。

 ホームページのリンクを貼り付けておきます。

丹波マンガン記念館ホームページ

 ご参考になさって下さい。

 今日は月曜日なんですが、サッカーについてのお話しを書きます。

 リーガでクラシコが終わり、バルセロナが逆転で勝利を収めました。

 私はインターネットの「スポーツナビ」と言うサイトが好きで、よく閲覧していますが、そこのコラムニストが「メッシはクリスティアーノ・ロナウドより断然優れていることを証明した」と書いています。

 はっきり言って、これほどナンセンスな比較はないでしょう。この比較は、言ってみれば、「1ユーロと1ペソ」を比較しているのと同じ事です。メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、単位が違うのです。ですので、両者を同じ秤にかけること自体無意味であることに、比較的良質な記事の多いスポナビのコラムニストが気付かないのは残念です。

 メッシが現在最高の選手である、と言うならメッシのクローンを10人揃えれば、理論的には無敵のチームができることになります。この帰結にどれほどの意味や価値があるのでしょうか?
 サッカーは集団競技です。各プレーヤーがそれぞれ与えられた役割の中でベストを尽くす。そして勝利を目指すのです。なぜ、この原点を忘れてメッシをクリスティアーノ・ロナウドを比較するのか、理解に苦しみます。

 サッカーの世界において、世界最高の選手は存在しません。最高の勝利を勝ち取ったチームの選手達がそれぞれ最高の選手なのです。
 そして、最高の勝利とは、現在の枠組みでは、国別対抗で言うなればワールドカップであり、クラブで言うなれば、現在日本で行われているクラブワールドカップです。

 サッカーは見る者を熱狂させ、喜びをもたらしてくれる素晴らしいスポーツです。贔屓のチームや選手を肩入れするのは大いに結構。けれど、無意味な比較に生産性はありません。リアルタイムで見ることのできる世界最高を決める戦いを楽しみ、愛すべきサッカーの魅力を再発見しましょう。

 このブログは、基本的に「有益と思われる」情報を提供することを目的に出稿していますが、スポナビの比較があまりにくだらなかったので、思うところを書いてしまいました。
 普段はちゃんとした記事を書いてますので、そちらも是非ご覧下さいませ。

 信用不安が払拭できないイタリアで、ペットに約1,000万ユーロを相続させたと言うニュースが話題になっているそうですね。

 今日は、ペットと相続についてのお話しです。

 日本における相続とは、学術的表現をかみ砕いて書き表すと、「人間の財産や権利・義務を他の人間が引き継ぐこと」と言えます。

 まず、相続が発生する主体は「人間」です。「車」も「犬」も相続の主体とはなりえません。「車」が廃車になったからと言って「オレのナビは持ち主であるアンタにくれてやるよ」とは言ってくれませんよね。相続が発生する主体が人であることは、ある意味当たり前のことです。
 「会社」はどうでしょうか?「会社」は「法人」ですので、法的には「人」とみなされています。従って、会社も財産を譲り受ける主体と成り得ます。しかし、会社は「法人」であって、「人間=自然人」ではありませんので、日本国内において会社に相続が発生することはありませんし、会社が「相続人」となることもありません。

 次に、客体ですが、客体は「財産上の権利や義務」です。「名誉」は相続の対象にはなりません。お父さんが人間国宝だったとして、お父さんがなくなったら遺産分割協議をして長男さんが「人間国宝を襲名します」というのはちょっと無理な話です。

 相続は、人間の死亡により開始します。これは現在の民法に定められています。ですので、現在では、相続は人の死亡によって始まる訳ですが、戦前の日本には、「家督相続」という制度があって、家長が存命のまま隠居し、長男さんが家督を相続する、と言うことがごく普通に行われていました。つまり、相続というのは法が定めている制度であって、国や年代によりその制度は様々ということになります。

 そして、現在の日本で財産を相続できるのは、子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者であって、被相続人の家族状況により相続する人が決まります。つまり、相続できるのも「人間」だけ、と言うことになります。

 話しをイタリアの話題に戻しましょう。
 イタリアの資産家さんは、ペットに財産を相続させることはできたのでしょうか?新聞記事によると「イタリアではペットに相続させることは法的にできないので、ペットがなついていた看護師を相続人に決めた」旨の記載があります。

 相続人以外へ死亡によって財産を譲り渡すことを、日本では「遺贈」や「死因贈与」と言います。遺贈は財産を譲り渡そうとする人が単独でできる行為ですが、「贈与」はあくまで契約ですので、生前に贈与者と受贈者で契約を締結しておく必要があります。
  従って、日本民法に従っていうなら、この看護師さんは「受遺者」であって「相続人」ではありません。

 イタリアではペットに財産を相続させる法的な枠組みがなかった訳ですが、では、他の国ではあるのでしょうか?

 アメリカニューヨーク州では、1996年に法制されたそうです。アメリカは信託が有効活用されている国ですので、ペット名義で信託を設立する事例はあったそうですが、まさか、法律でもってペットの相続が認められているってすごいですよね。

 日本では「負担付き遺贈」を活用し、ペットの生活を保障することで世話人に財産を与えると言ったモデルを提案されいるケースがあります。
 この場合、遺言執行者がペットをお世話する人(受遺者)の監督人的立場になることで、遺言者の遺志を実現することになります。
 身寄りのない方で、ペットの行く末を心配なされる場合、一度役所の無料法律相談を受けてみられるのもよいのではないかと思います。もちろん、みやこ事務所でも遺言書作成のお手伝いはしておりますので、お気軽にご相談ください。

 このブログでは、京都の行政書士が自身のWEBサイトをよりよいものにするため、平日には業務に関することを中心に、休日には趣味に関することなどで、有益と思われる情報を綴っています。

 今日はクリスマスも近づいてきた土曜日、京都市上京区のお勧めイルミネーションをご紹介致します。

 京都のイルミネーション、と言えばローム本社一帯のイルミネーションが有名ですね(2011年度は中止です)。その規模とは比べるべくもありませんが、上京区にも良い雰囲気のイルミネーションがあります。

 それは、烏丸下立売にある平安女学院高校のイルミネーション。

 下立売通沿いの一面と室町通の東西両面が綺麗にライティングされています。平安女学院と言えば、京都でも名門の女子高校。しかもキリスト教系であることは京都人なら知るところです。そんな高校がイルミネーションをしているので、気分として「なんだかステキ」と思えるから不思議です。

 人もそれほど多くないので、写真を撮るにもお勧めのスポット。冬の京都観光で近くのホテルにお泊まりなら是非とも足を運ばれてはいかがでしょうか。

 今日は、京都市の小児用ワクチンの無料接種についてのお話しです。

 京都市では、任意接種だった子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種を公費負担しています。
 これらのワクチンは、任意接種ではありますが、外国では既に実績と実証データが示されているそうです。

 肺炎球菌ワクチンで予防できるとされる、細菌性髄膜炎には、一度知り合いのお子さんが罹患されたことがあり、一ヶ月入院されていました。後遺症も心配になる病気です。

 接種は任意ですが、一度インターネットで情報を収集され、接種するかどうかを検討されることを強くお勧めします。

 京都市のHPリンクを貼り付けておきますのでご参考になさってください。

京都市のウェブサイト「ワクチンの無料接種ページ」