私は、図書館を利用する人間です。

 特に、ウェブデザイン系の本はほとんど図書館で借りています。京都市内の図書館は、どの館にある本でも最寄りの図書館へ取り寄せてもらうことができ、新着図書や蔵書をインターネットで簡単に検索することができます。しかも1回につき10冊まで!使い始めたのは3年くらい前からなのですが、今では、もう使わない手はないってくらい、図書館のヘビーユーザーです。

 ところで、いつものように業務やウェブについての本を借りに行った際、サッカーのコーナーをのぞいてみると、『野洲スタイル』と言う本があったので、借りてみました。
 お隣の滋賀県にある野洲高校は、無名の公立高校からサッカー高校選手権を制覇したプロセスで有名になった学校で、また、そのサッカーが、個人技に重点を置いた独特のスタイルだったために、優勝した当時は大きな話題となりましたね。

 私は、サッカーの名言に関する図書を何冊か持っているのですが、そこに、この野洲高校の山本監督の言葉が掲載されています。高校選手権決勝戦、1点リードしていたのに試合終了直前に同点にされ延長戦になった時、山本監督は「よかったな。このメンバーであと20分戦えるぞ」と言って選手を送り出されたそうです。

 失点を叱責する訳でもなく、「根性」を説くのでもなく、「よかったな」と言えるこの監督はすごい人やな…との印象があったので、早速この週末に読んでみました。

 この山本監督、サッカー選手の経験がなかったんですね~。それ自体が驚きです。プレーヤーとしてはほとんど未経験のまま高校の先生になり、監督になっていらっしゃる。

 この本の中で、一番印象に残った言葉が表題の「チャンスを逃すな」という言葉です。これは、命令形で子どもに指示するのではなく、子どもに判断を任せるコーチングを、と言う文脈で使われた言葉です。
 ジュニア以下の世代では、コーチング時に答えをそのまま出すのではなく、子どもに対して判断を促す言葉がけをすることが推奨されています。しかし、それを実際の試合で実践することはなかなか難しいことです。私も「そこどうすんの?」「それどうしたらいい?」というコーチングをよく耳にします。それは、確かに答えを出さず判断を委ねていると言う点はクリアしていますが、抽象的すぎて、4種年代の子ども達にはわかりづらいんじゃないか、と言う気がしていました。

 この「チャンスを逃すな」という言葉は、たとえば、ボールを持っている時においては、「ドリブルで突破するチャンスを逃すな」と言えば、子ども達はミスを恐れず積極的にチャレンジできるでしょうし、「ボールを奪えるチャンスを逃すな」と言われれば、恐がりな子でも、今までの自分よりも少し強くいける勇気を出すことができるのではないかと思うのです。また、ボールを持っていないプレーヤーは「ゴールを決められるチャンスを逃すな」と言われれば、ただ突っ立っているだけではなく、サイドからのオーバーラップや、ボール保持者を追い越していく動きがもっともっと出てくるんじゃないかという気がします。

 さらに言えば、この「チャンスを逃すな」は、英訳すれば「Don’t miss a chance」ということになるでしょうが、やはり禁止系の言葉よりも「Let’s」で始まる言葉の方がよりポジティブになるはず。なので、「チャンスをものにしよう」が一番いい言葉がけかも知れません。

 行政書士は業務範囲が広く、勉強しなければならないことが多いため、どうしても業務関連の本ばかりを読んでしまいがちですが、もっともっとたくさんの本を読んで広く学ばなきゃならないな、と思わせてくれる良書でした。

戸籍の届出は、24時間365日受け付けてもうらうことができます。

そういえば、数年前、「元旦に婚姻届を提出しに行ったけれど、宿直係が飲酒していて断られた」と言う事件がニュースになりました。

婚姻届だけではありません。週末に夫婦ゲンカか起こり、勢いで離婚届を提出したけれど、月曜日になって「やっぱりちょっと待って」と届けを撤回されるケースが、実は意外に多いそうです。

今日はこの休日・時間外の戸籍届出についての豆知識をご案内致しましょう。

戸籍の届出には、「受領」と「受理」という概念があります。

「受領」とは、届出を窓口で受け取ることです。日付が記載されるような届出において、この受領年月日は重要です。特に、人の死亡日は、相続関係に大きく影響します。

しかし、休日に宿直員が受領したとしても、直ちにその内容を審査することはできません。執務時間に職員が審査し、受理するかどうかを決します。

ここで、先ほどの離婚届の設例に戻ります。

その夫婦の撤回が、もし受理処分の前であれば、当事者双方から取下書を提出することにより、離婚届を取り下げることができますが、受理処分後においては、たとえ戸籍への記録(記載)がまだであったとしても、離婚は有効に成立することになります。

離婚届に関しては、「不受理申出」という制度があり、勝手に離婚届けを出されることを防ぐことができます。

しかし何より大切なのは、一時の感情でカッとなって「離婚や!」と叫ばないことかも知れませんね。

 昨日、自転車の乗車マナーの件で法令遵守について書きましたが、先日、「へぇ~」と思える相談事案がありましたので、ご紹介致します。

 それは、親しい友人からの相談で

「保育園のお祭りで塗り絵をやることになった。過去に使ったらしい余った塗り絵があるんだけれど、勝手に使っても著作権の侵害にあたらないだろうか?」

と言うものでした。

それは、コピー(印刷?)されたものだったこと、人気キャラクターらしいものが描かれていたにもかかわらず、著作権表示がなかったことから、私に聞いてみよう、と思ったらしいのです。

実際にそのコピーらしきもの見ずに電話での話でしたので、答えようもなく「今時インターネットで使用許諾権をクリアしてる塗り絵が簡単に手に入るんじゃないの?」という話しでそれは終わりました。

 なんでも「えいやっ」でやったり済ましたりするのではなく、一つひとつをきちんと考えてクリアしていくってすごいな~と思いました。保育園のお祭りでも「著作権」や「法令遵守」、これを「ちょっと堅苦しいんじゃない?」と思うんじゃなくて、「それが当然」という世の中になりつつあるって、いいことだよな~と思いました。

 で、結局塗り絵はやらなかったそうです…。

 自転車は道路交通法上の区分では「軽車両」となります。軽車両であるからには、すなわち、それは「車両」の一種です。

 車両である以上、原則「歩道」を走ることはできないのが論理的ですが、法の定めにより、自転車は歩道を通行することができています。

 その条文は、道路交通法第63条の4です。

(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
2.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)

 実際、自転車が「軽車両」であること自体、認識のない方が多いと思います。

 さて、自転車が歩道を走ることの危険性が昨今急にメディアの注目を集め、警察庁が規制を強化するそうです。

 確かに、歩道を走る自転車の中には、携帯電話を話ながら、中にはメールを打ちながら走っている人も散見され、歩行者にとって危険な状態となっています。

 しかし、自転車が安全に車道の左側を走るためには、走行車線に余裕があり、何より路上駐車のないことが前提となるでしょう。

 ところが、私の感覚で言うならば、京都は非常に路上駐車の多い街という印象があります。例えば名古屋へはよく車で行くんですが、路上駐車が少なく、2車線道路では、2車線がちゃんと走行のために使えている印象を受けます。金沢なんかも市街地の幹線道路には路上駐車が少なく、いつも「走り安い」と思います。

 一方、京都は堀川通、千本通の幹線道路も含め左側車線は路上駐車が多く、2車線であっても有効に使えない場合が多いと思います。

 当事務所は商店街の中にあり、歩道は自転車通行が禁止されています。ところが、片道一車線の狭い車道に「これでもか」と言うくらいの違法な路上駐車があり、自動車のドアを不意に開けられることを考えると、とても自転車で走れたものではありません。
 実際、近所の浄福寺通では、路上駐車中の自動車のドアが突然開けられ自転車で通行中の中学校の先生が接触、転倒し、後ろから走ってきた自動車にはねられて命を落とす事故が発生しています。

 確かに、自転車は本来車道を走るべきです。しかし、この交通政策は、違法駐車の徹底排除、代替策としての駐車場整備、さらには歩道にはみ出して置かれている商店の置物や看板類の排除など、総合的な見地からパッケージで行う必要があるでしょう。

 ところが、最近は自転車の行き過ぎた走り方がフォーカスされすぎて、この見地からの検討が置き去りにされているようにも感じます。

 つまるところ、皆がルールをきちんと守って、周りを思いやる余裕をもって外出すれば、何の問題も起こらないわけですから、やはり法令遵守の精神、相手を思いやる気持ちが大切ということになるんですね。

いよいよ今週末に迫った国民文化祭。

私の周りでは、それほど盛り上がっている感はありませんが、震災の影響で春先の外国人観光客が激減した京都の観光業界にとっては、挽回できる大きなチャンスです。

今回は、「京都特B級グルメフェスティバル」なる行事をご紹介致します。

これは、京都の「特別なB級グルメ」、略して「特B級グルメ」を紹介するフェスティバルとのことで、一体どんな料理が出てくるのか???興味津々です。

正直、「B級」という言葉が当てはまる京都の食べ物って思いつきません。各所の有名ラーメンも、王将の餃子も、前田のベビーカステラも、きななのアイスクリームも、私的には立派なA級ライセンスグルメに思えます。「お手頃」感をもって「B級」とするなら、嵐山・中村屋さんのコロッケ?あのコロッケも味はA級です。

個人的に推したいのは、事務所近くにあるたこ焼き屋、タコ匠さんのカリカリたこ焼き。あのカリカリ感はなかなか出会えるものではなく、一食の価値ありです。それから、京都御苑内・休憩所の食堂のおうどんは安くてかなりおいしい。観光地の「ど」真ん中、京都御所であの値段は民間では実現不可能です。
パレードをやる御池通近くにはもはや京都No.1のパン屋さんとなったFlip up!さんのベーグルを食べることができますね。あのベーグルも、リーズナブルだけど味は超A級。

…そう考えると、B級グルメって定義が難しいですね。

その他、全国各地のB級グルメも出店されるそうです。

今年の夏、富士山に旅行した際に食べた「富士宮焼きそば」ですが、焼きそば一人前600円でした。「それってB級?」とちょっと驚き。
そうそう、「ジャンボ」さんのジャンボ焼きそば、あれこそ京都の誇るB級グルメですね。

京都特B級グルメフェスティバル
11月5日(土)~6日(日)
11時から16時
場所は岡崎に京都市美術館の裏側。都市公園内です。

 書類を整理するために、行政書士会から送付されてくる郵便物の封筒を再利用しています。しっかりした封筒なので、残しておいて色んな場面に重宝しています。

 さて、今日、分厚い資料類をごっそりまとめておくために、再生封筒を取り出してみると、中には「知恵の経営ナビゲーター」の修了証書が出てきました。

 「そういえば、この研修を受けると京都府のHPにナビゲーターとして登録がされるんだっけ」

と思い、京都府のHPを探してみると…なんとリンク切れ。しかもリンク先はOCN??

グーグルで検索してみると、一般社団法人京都発明協会のHPへたどり着き、そこでPDFリストを発見。

しかし名簿は3月24日現在。自分の受けた研修日は3月2日だったけど、もちろん?名前は登録されておらず。
ただ、認証は続いているようでした。

こういう啓発モデルって、助成金の給付等の大きなインセンティブがないとなかなか持続・発展させていくのが難しいですね。

認証を受けた企業さんのウェブを見ていると、元気のあるベンチャー企業、住宅関連の企業が比率として多目に見られた感じがします。
ベンチャー企業にすれば、この種の公的認証は、取引先さんにもアピールできますし、住宅関連の企業さんは、差別化を計って安心感を提供することができる。独自のコンセプトでがんばっていらっしゃる住宅関連企業さんには、アピールしやすい認証制度かな、という気がしました。

それにしても京都府さん、早めの名簿の更新お願いします。あと、リンク切れの修正も!

事業者として、或いは個人として、どの立場であっても、「情報をカシコク管理したい」という思いを常に持っています。

先日、贈答品を手配する際、ある方のご住所が必要となりました。こんな時、私は、年賀状のソフトを立ち上げ、データを別に保管している外付けHDをつなぎ、住所を画面に出しました。

ここで以前の私なら、それを書き写したことと思いますが、今回は、Googleの連絡先にアドレスをペーストしておきました。そうすると、自分の持っているアンドロイド端末、IDEOSの電話帳と同期しているので、現場ではIDEOSを格好よくタップして住所にたどりつける、という具合なのです。

私はブラウザとメーラーは、FirefoxとThunderbirdを使っています。そして、フリーメールはヤフーを使っています。ところが、携帯電話の連絡先も、サンダーバードの連絡先も、全てGoogleの電話帳に入れてしまうと、Gmailが便利になります。予定の管理やTodoリストも使えるので、アンドロイドを使い出してから劇的にGoogleにお世話になる回数が増えました。
この予定の管理については、お客様との雑談からお教え頂きました。本当に便利で、いきなり有効活用しております。

でも、自分はまだまだGoogle初心者なので、もっともっと上手に使える方法を探していこうと思っています。

個人向けのクラウドサービスもどんどん進化しているようで、本当に来年くらいには、重要なデータをオンラインストレージに格納して作業できるようになるのかも知れませんね。

交通事故に遭われた際、相談先としては、警察、弁護士事務所が思い浮かぶことでしょう。行政書士が交通事故に関わっていることに対しては、社会的認知度が高まりつつはあるようですが、主にインターネットで検索して、初めて「行政書士さんってこんなことできんにゃ」とお知りになるケースがまだ多数です。

ところで、京都府では、『交通事故相談』として、府庁舎内、舞鶴及び各府の総合庁舎で無料相談を実施されています。

当事務所のセカンドオピニオンについてでも述べておりますが、情報が簡単に手に入る現代では、その情報を自分でふるい分け、正しい情報、有益な情報にたどり着く必要があります。法律事務所や行政書士事務所が運営している多くのウェブサイトでは正しい情報が記載されているとは思いますが、情報が古かったり、??と思われるケースもあることは事実です。

情報の入手先の一つとして、公共機関の行う無料相談は知っておいて損はないでしょう。

京都府庁内の交通事故相談所
場所:京都府庁、中丹広域振興局舞鶴総合庁舎
面談による相談は、開庁日の9時から11時30分、13時から16時30分
電話相談は、開庁日の9時から17時
府庁の電話:075-414-4274
舞鶴の電話:0773-62-0726

上記府庁へのリンクから、各府総合庁舎での無料相談日程を閲覧することが可能です。

 行政書士みやこ事務所のウェブサイトに、交通事故離婚見守り契約についのページを新設致しました。

 これは、実際に業務を受託しているにもかかわらずまだ手をつけられていなかった分野で、当事務所の執務に対するスタンスをご案内しております。

 交通事故については、首都圏では専門のサイトを立ち上げて大々的に宣伝していらっしゃる事務所さんもあるようですが、京都ではあまり見かけることはありません。

 離婚については、協議離婚書の作成が主たる業務となりますが、当職の執務方針を別ページに分けて記載しておりますので、あわせてご一読下さいませ。

最後に、見守り契約は、成年後見制度を運用していく上でこれから重要となってくる契約類型と考えられます。大きな法律事務所では、株式会社を設立して後見や遺言信託分野に進出しているところもあります。当事務所では、財産の多寡にかかわらず、地域という枠組みの中で高齢者の見守りをしていけるような枠組み作りを模索していきたいと考えており、見守り契約は、個別契約でなくとも、社会福祉法人様や、居宅介護支援サービス業者様と提携したサービスのようなものができないだろうかと考えています。

 当事務所のウェブについては、今後、京都の行政案内に関するページをより充実させ、閲覧される方のお役に立てる有益な情報を掲載していくつもりです。

 ブログも含め、みやこ事務所ウェブの更新をお楽しみに!

 今日、成年後見制度の実態調査についての新聞記事が出ていました。10ヶ月間で182件の悪用があり、被害総額は18億3,000万円。国家資格者である司法書士らによる着服も2件あったとのことでした。

 私は、成年後見制度においては、後見監督人の制度を有効活用するべきである、との考えを主張しています。そして、行政書士は、研鑽を積んで後見監督人の就任に積極的に取り組むべきである、と考えています。

 裁判所は職権で後見監督人を選任することができますし、監督人が選任された場合は、後見人は監督人の監督に服することになり、心理的にも不正を働きづらくなるのではないか考えられます。

 後見監督人は、特定の行為について同意を与える他、後見人が作成する書類をチェックすることが主な仕事になります。とすれば、一般社団法人コスモスは、積極的に働きかけて、「無報酬でもかまわない」というスタンスで、後見監督人の活用を訴えるべきと思うのです。

 司法書士に限らず、国家資格者が不正を働くことは、制度の根幹に関わる問題となります。成年後見人の3分の1は親族以外から選任されており、選任された国家資格者は、それを「報酬が頂ける仕事が増えた」と考える前に、被後見人を法的守ることのできる唯一のサポーターなんだ、ということを肝に銘じる必要があるのではないでしょうか。

 一方、財産を持たない被後見人の場合、申立段階で、家族以外の後見人候補が見つからず、家裁の書記官が苦労されるケースがあります。財産がないから報酬を期待できず、理由を見つけて国家資格者が逃げようとする、という実体があります。
 また、財産がないため申立さえ苦労し、ケアマネさんが奔走していらっしゃるケースも少なからずあるようです。

 サイト本文にも書いていますが、そのように経済的事情から成年後見の利用が行き詰まるのなら、当職までご相談頂ければ、法的ケアを必要とされる方が保護されるよう、一緒に知恵を絞り、お手伝いをさせて頂きます。
 お気軽にご相談下さいませ。

 

 いよいよ、国民文化祭がはじまりますね。実際、私もこの「国民文化祭」なる行事については、京都で開催されることになりはじめて、「そんな催しがあったんやぁ」と知りました。

国民文化祭・京都2011公式ホームページ

 京都と言えば、京都市内の世界遺産群や宇治の平等院鳳凰堂が有名です。しかし、京都は北部もなかなかに魅力的な町が多く、今日は、その中の伊根町をご紹介したいと思います。

 伊根町は、海に隣接して、家の中に車庫のような船の収納庫を備えた「伊根の舟屋」が有名です。この伊根は、昔NHKの連続テレビドラマ小説「ええにょぼ」の舞台にもなりましたね。
 交通の便はあまりよくありません。車での移動が一番スムーズです。宮津からですと、車で30分。信号がほとんどなく、海岸線を最高のドライブが楽しめます。道の駅も人気があります。

 伊根の漁港は昔は随分な漁獲高を誇ったということを現地で読んだ記憶があります。そんな海の幸が味わえる伊根町で開催されるのが…

 伊根のうみゃーもん祭

 サイトにも十分な情報は掲載されておりませんが、伊根好きな私としてはとても興味をそそられるお祭りです。

 …が残念!10月30日は既に所用があり、いくことはできません。つい先日は宮津まで海鮮丼を食べに行ったばかりですが、伊根もまた行ってみたいですね。

 最後に、伊根には、釜入(かまにゅう)という漁村があるのですが、その道路沿いに桜並木が見事です。峠を下っていくと、海と、漁村と桜並木が一度に視界に入ってくる瞬間があり、それはもう「絶景かな!!」度満点以上をスコアすること間違いなしです。個人的に大好きな場所ですので、春の伊根も是非一度足を伸ばされてはいかがでしょう。

 現在、サイトのブラッシュアップに取り組んでいます。このサイトは、wordpressを使って自分で作っているので、コンテンツのみならず、デザインについても自分で考えなければなりません。

 こんな時、サイト作成時の忘備録をつけていればいいんですが、試行錯誤の連続で、出来たらすっかり記録を忘れています。今日も、文字の位置を右寄せするのに、なかなか上手くいかず、ソースコードとスタイルシートを打ち出してチェックすることになりました。

 やっぱり打ち出すとよく解るものですね。

 専門サイトの作成もピッチを上げて取り組んでいますが、コンテンツからバナー、スタイルまでとにかく大変で、「業者さんに任せたい~」と思いつつ、自分で少しずつ作り上げています。

 もうすぐ京都で国民文化祭が開催されますね。明日からしばらくは、この国民文化祭の耳寄りな情報をお届けしていく予定です。

2021年1月26日、本稿は閲覧者様からのご指摘受け見解を訂正致しました。

 国土交通省からの通達の取扱につき、役所でトラブルになったことがあります。

 国土交通省からの通達によれば「A及びB、C又はDが必要」と書かれている。

 この場合、本来、必要なものは、「A及びB」か「C」か「D」の三つのうちのどれか、ということになります。

【追記】
 出稿時に記載した上記私の見解は間違いで、以下の記述は間違った理解になります。上記表現で正しい答えは「A」に加えて「B」「C」「D」のいずれか一つということになります。

 しかし、「C」を提出した私に、役所の吏員は「A」が足らないから必要な証明は交付できない、と言いました。私は、「B」は必要ないのか、というと、彼女は「必要ない」という。「A及びB」がパッケージになっていることの矛盾を指摘すると、上役の処へ行き、それでも交付できないと言い放ちました。

 書類は結局交付されるのですが、ここでのトラブルは本題ではありません。
 今日は、公用文の書き方、読み方に関するお話しです。

名詞を並列に用いる場合の公用文の書き方

 上記の通達を再度考えましょう。

「A及びB、C又はDが必要」

 「A及びB」はこれでひとくくりです。これを「甲」に置き換えます。すると、上記の通達は「甲、C又はDが必要」となります。
 このようにして見ると、必要な物は、甲、C、Dのいずれかであって、選択列挙の形式として記載されていることがよくわかります。

前述の通り、正しい理解は「A」及び「B以下」であって、上記の私の見解は誤っていました。

 では、この通達を例にして、ABCDの全てが必要であると記載すべき場合、どのような記載になるでしょう。
 この場合は「A、B、C及びD」となります。

以下は、解説を分かりやすくするため、削除用法を用いず修正した説明を掲載します。

「及び」「並びに」と「又は」「若しくは」の用法について

「及び」は助詞でいうなら「~と~のグループ」という言葉に置き換えることができます。「A及びB」というのは「AとBのグループ」という意味です。
グループとグループをさらに結びつける場合「並びに」を用います。
「又は」は「~か~のグループ」という言葉に置き換えることができます。「A又はB」というのは「AかBのグループ」ということで、選択的な意味合いを持っています。以下、具体例で当てはめてみます。

「及び」を使う集合列挙の場合

  • (A+B)=A及びB
  • (A+B+C)=A、B及びC
  • (A+B)+C=A及びB並びにC
  • (A+B)+(C+D)=A及びB並びにC及びD
  • (A+B)+C+D=A及びB並びにC並びにD

 ここで大切なことは、カッコでくくる分類の方法です。この括弧は、階層を示しています。次の語群で当てはめていきましょう。

ジャズ・クラシック・JPOP・洋画・邦画・落語

 これらの名詞群を使って集合列挙を表記してみましょう。

  • ジャズ及びクラシック
  • ジャズ、クラシック及びJPOP
  • ジャズ及びJPOP並びに邦画
  • ジャズ及びクラシック並びに洋画及び邦画
  • ジャズ、クラシック及びJPOP並びに洋画及び邦画並びに落語

 つまり、同種のブロック(分類や階層とも言える)毎にくくり、同種のものは及びで、及びではつなげないものを「並びに」でつないでいく、というのが原則的な理解になります。。

「又は」を使う選択列挙の場合

  • (AorB)=A又はB
  • (AorBorC)=A、B又はC
  • (AorB)orC=A若しくはB又はC
  • (AorB)or(CorD)=A若しくはB又はC若しくはD
  • ((AorB)orC)orD=A若しくはB若しくはC又はD

 選択列挙の場合、一番小さな同種のブロックは「又は」で連結しますが、大きなブロックが出てくると、「又は」は大きなブロックで用い、小さなブロックには「若しくは」を用います。3階層になった場合、「又は」は一番大きなブロックでのみ用います(5番目の例)。
 上記の語群を用いて選択列挙を表記してみましょう。

  • ジャズ又はクラシック
  • ジャズ、クラシック又はJPOP
  • ジャズ若しくはJPOP又は邦画
  • ジャズ若しくはクラシック又は洋画若しくは邦画

「並びに」「若しくは」のルール

 「並びに」「若しくは」には、簡単なルールがあります。それは、
「及び」のない連結に「並びに」を使う余地はなく、「又は」のない連結に「若しくは」を使う余地はないということです。
ですので、たとえば会社目的を考える際に、
・不動産の売買、賃貸並びに管理
という一文があれば、これはそれだけ公用文としては適切でないことがわかります。
この場合は、
・不動産の売買、賃貸及び管理
が正しい記載となります。

民法中の使用例

 公用文でよく例示されるのは、民法第974条第3号ですが、この条文は、本来「又は」を使うべき処に「及び」を使っている誤った例として紹介されるケースもあります。この条文で「及び」「又は」のどちらを用いるかは難しい処ですが、及びが「and」、又はが「or」に対応して用いられることを考えると、「又は」が正しい使用法と言えるでしょう。

終わりに

 本稿は出稿時に公用文の用法集にもあたって整理していたのですが、間違いを指摘され、もう一度読み直してみると自分の理解が正しくないことが分かりました。
 長期間にわたって誤った理解を掲載しており申し訳ございません。正しい情報を適切に出稿してインターネットインフラに寄与できるよう、引き続き研鑽に励みます。(令和3年1月26日、投稿を大きく改変しました)

 今日は、IDEOSにインストールしたアンドロイドアプリについて、記載しておきます。

 IDEOSはフラッシュ非対応ですし、私の場合は通信速度も遅いので、使い道と言えば専らテザリングが中心となっています。

ブラウザ
・angel browser
・Opera Mini

二つ入れても、使うのはデフォルトのブラウザです。

電話帳
・電話帳R

デフォルトの電話帳が使いづらいので導入。お気に入りです。

ユーティリティー
・自動機内モード
・Fast Reboot
・Tethering Widget

どれも重宝してます。特にFast Rebootは、メモリ領域の確保が簡単にできるので、便利です。私の場合は、通話ボタンを置く必要がないので、通話ボタンの位置にこのFast Rebootを置いてます。

あと、wifiの電源を結構頻繁にon-offするのですが、電源管理メニューの出し方がわからず苦労しました。
ホーム画面上で、画面長押し→ウィジェットを追加→下にスクロールして電源管理
これで、電源管理メニューがホーム画面に出てきます。GPSやwifiをホーム画面でコントロールできるので、個人的には満足していますが、もっと便利なアプリがでているのかも知れませんね。

 明日からはまた業務関連ブログですが、是非チェックお願い致します。

 再びブログを書き始めた行政書士の高木です。
 ウィークデイには業務や京都の有益な情報を、週末はプライベートなことをちょっと書いてみようかと。

 ノートパソコンを持ち歩いて仕事をしていると、やっぱりネット環境が欲しくなります。私は、基本的に必要最低限のものをメモリスティックに抜き取って持ち歩くので、オンラインストレージに魅力を感じることはありませんでした。
 しかしながら、今の時代、やっぱり何をするにもネットにつながっていると便利です。そこで、様々な方から情報を頂き、「fon」なるルーターを導入しようと思っていた矢先、このIDEOSの記事に出会うことになりました。

 スマホで「テザリング」というネット接続方法があることさえ知らなかった私は、丸一日、業務そっちのけで情報収集し、IDEOS導入に至りました。

 このIDEOS U8150-Bとは、つまるところ、アンドロイド携帯です。

 私は、U8150-Bに、b-mobileの所謂「イオンsim」、月額980円のものを差し込んでいます。ですので、原則通話はできません。そして、率直に申し上げて、

速度は決して速くありません

 ただ、gmail着信はプッシュ通知で知らせてくれるし、facebookも端末で見れるし、USBでつないだ状態でテザリングしてくれる、という費用対効果を考えると、私にとっては値打ちのあるスグレモノです。

 ところで、このU8150-Bは、カスタマイズできることでも人気があるようで、様々な人柱的レポート、お助けブログがあり、随分と有益な情報を頂くことができました。ここでは、そんな情報を整理して、初アンドロイドに挑戦した経過をメモしておきます。今からIDEOSを手に取られる方々のご参考になれば幸いです。

・まず、液晶保護シートを貼って、電源を入れます。
・次に、現在、端末に入っているROMのバージョンを確認します。これは単純な確認作業ですが、ここで自分が入れておきたいバージョンと相違しているなら、ROMの書き換えを行う必要があるでしょう。私の場合は入っていたROMをそのまま使っています。
 確認方法:設定→端末情報→ビルド番号
・ルート化については、z4rootで検索されると、有益な情報が得られることでしょう。

アンドロイドマーケットで人気のアプリ、titaniumbackupをインストールするためには、ルート化をする必要があるとのことですね。

また、FUSIONIdeosを導入されようとする場合、最初に導入して再起動までにかなりの時間を要します。手順通りにやっていらっしゃるなら、ここで焦って電池を抜いたりすることなく、気長に起動を待った方がいいと思われます。

 以上、IDEOSの情報でした。

 最近、ウェブを見ていると、オリジナルTシャツ制作のサイトバナーを良くみかけますね。

 私自身、友人の会社設立のお手伝いをして、えらくご馳走になったので、お礼にスタッフの皆様分も含めて共同で使えるオリジナルTシャツを作っている処です。会社の代表者印、いわゆる会社実印をモチーフにして、まる~いデザインを四苦八苦しながら作って、ようやくオーダーまでたどり着きました。
 あの会社実印の中で使われてる文字って、普通のフォントではないので、かなり難しかったです。

 さて、そんなこともあって何気なく目に留めていたバナーですが、よく考えるともうすぐ学園祭の季節。オリジナルTシャツ制作会社さんに取っては年に一度?の繁忙期とも言えるでしょうし、やっぱり上手くバナーを利用されていらっしゃるんだな~と今日に気付いて感心しました。

 10枚以上作るなら、単色プリントであれば2,000円以内で収まるオリジナルTシャツ。楽しいもんです。完成品はまたこのサイトにて。

サイト更新しました。

作り始めて2ヶ月。ネットに載せる以上、プロと同等のクオリティを目指そうとコツコツやってきましたが、出来栄えはいかがでしょう。

もう少し整理したり追加する箇所は残っていますが、事務所のウェブとして必要な要素は揃えています。
是非隅々までご覧下さいませ。

カテゴリー:NEWS

 昔よく足を運んだ飲み屋さんに、8年ぶりくらいで顔を出してきました。

 お店に入るなり、「勝手に入ってくんな!!」と笑いながら言われ、とても懐かしい気持ちになりました。オーナーは月に一度しかお店に出られないそうで、今日は偶然にもオーナーにお会いすることができました。

「とりあえずいつもの」と言うと、しっかり絶品ライスピザ!が出てきて、少しの時間でしたが楽しいひとときを過ごすことができました。

 思えば僕が独りで飲みに行ける数少ないお店の一つ。しばらくご無沙汰だったけれど、またちょくちょく行ってみなきゃな、と思いつつ自転車で帰宅。ライスピザ分のカロリー消費はまだできていないようなので、これからしばらく読書でもします。

 京都市では、被災者向けに住宅提供を行っていますが、マンション等の共同住宅ではペットを飼うことができない場合も多いため、ペット(犬・猫のみ)を預かることのできる「ペットのホストファミリー」を募集しています。

 犬猫に限られるようですが、ボランティアとして興味がある方は、次の電話番号へ詳細をお問い合わせ下さい。

 075-222-3429

 この番号は、「京都市保健福祉局・保健衛生推進室・保健医療課・動物愛護担当」へつながるそうです。また、各役所にもパンフレットが置かれています。

 「011」局からの着信履歴が頻繁に残っていたので電話してみました。

 011と言えば札幌ですし、フリーダイヤルを掲載しているとは言え、札幌からとは…と思いつつご連絡してみると、カーナビに事務所位置を掲載するための位置確認のお電話ということでした。

 サイト開設して2ヶ月。まだ営業はそれほどしておらず、慌ただしい毎日ですが、カーナビに登録してもらえるって、正直ちょっと嬉しい想いです。

 そういえば、googleに「プレイス」というサービスがあり、そちらも登録しています。googleから「みやこ事務所」で検索すると出てきますので、是非ご覧くださいませ。

 色々と慌ただしい新年度の幕開けでしたが、ようやく落ち着いてきたためブログを再開します。

 銀行に関する相談、紹介、また返済に関するカウンセリングなどを行っている機関、全国銀行協会相談室をご紹介します。

 全国銀行協会相談室

 ナビダイヤルでもつながります。番号は、

 0570-017109

 受付は平日月曜から金曜の9時~17時までです。

 毎日生活していると、いろんなトラブルに出会います。そんなとき、引き出しの数が多ければ多いほど安心はできます。
 ただし、たくさん相談すると、情報をふるいにかける能力が必要となってくることには注意が必要かも知れません。

 古い通帳が出てきた時、どこに行けばいいかも教えてくださるそうですので、知っておいて損はない機関ですね。

 先日、友人のパソコンからこのウェブを閲覧させてもらうと、右上部のサイトマップ等の部分の表示が崩れ、下のフリーダイアルの画像ファイルと重なってしまっていました。

 その後、何度も修正するんですが、どうしても解決できないまま現在に至っていたわけですが。

 今日、IE6でこのサイトをブラウズする機会があり…見てビックリ!!!!な状態でした。
 サイト上部で使っているアイキャッチ画像は、文字を読みやすくするためpngファイル形式を使っています。しかし、pngはjpgよりもファイルサイズが大きくなると考え、枠を作って中身を透過させることによりファイルサイズを減らそうと考えました。
 IE6ではその透過部分が変色して表示されているので、とっても「…」な状態です。

 慌ててgoogleのアクセス解析でIE7・6ユーザーのアクセス状況を見てみると、全体のおよそ2割…早急に対処しないと。

 サイトを作成する以上、やはりIE6とIE7向けのCSS設定をしっかりしなければならないのはわかってはいましたが…まさかこれほどとは…驚きです。

 週末、こもって作業します。

 なお、firefox、chromeとIE8以上では正しく表示されることを確認しています。

 昨日、被災者の方々のためのフリーダイヤルに関する情報を掲載しましたが、今日は、「京都で困ったことがあった時」に役立つサイトをご紹介します。

 このブログをご覧の皆様は、困ったことが起こった時、まずはGoogleで検索して情報を収集したり、知り合いに相談したりされることでしょう。
 私も資格者ですので、相談を受けることがありますが、お客様が「どこに相談したらいいかわからなかった」とおっしゃることがよくあります。

 それはそうでしょう、と思います。ご自身のトラブルが、警察で話を聞いてくれるのか、役所なのか、弁護士なのか、はたまた行政書士なのか、その一番とっかかりがわからなければ、これは大変困ったことになりますが、知識がないと相談先に迷うのは当然のことなのです。

 そして、相談先に迷った方は、結局ご自身で対処されるか、方々にあたって徐々に窓口を特定されるか、所謂「知恵袋」に頼って一発回答を取られるかになります。

 そんな迷った時、困った時、このサイトをご覧になれば参考になるかも知れません。

京の安心安全 お役立ちネット

 様々なトラブルをカテゴリに分けて解りやすくナビしてくれます。また、「こんな制度があるのか」とか「こんな助成金がもらえるのか」という発見があるかも知れません。

 もちろん、当事務所でもフリーダイヤルを設置しておりますので、お困りごとがあればお気軽にご相談下さいませ。

 京都市が、東日本大震災の被災者で京都市への一時的転居等をお考えの方々のためにフリーダイヤルを設置したそうです。
 京都市震災支援総合案内コールセンター、通称「震災支援京都コール」と呼ぶそうで、携帯電話やPHSからも発信可能とのこと。

0120-776-797

です。以下、京都市のHPから転載します。

対象者
・被災地等におられて,京都市への避難・転居を考えておられる被災者の方
・京都市に避難・転居して来られた被災者の方

対応内容
・市営住宅や民間提供住宅等への入居希望のお問合せ転入の手続等のお問合せ
・京都市で生活するうえでの支援,医療,税,保険,雇用のお問合せ
・幼稚園・保育園への入所,市立学校への転校のお問合せ
・その他被災者の方からのお問合せ

 なお、京都市では、生活ガイドブックとして「暮らしのてびき」というA4サイズの冊子を発行しており、区役所等で無料で入手することが可能です。とても便利で有用な冊子ですので、京都市で生活されていらっしゃる皆様は一度ご覧になられることをおすすめ致します。

 仕事での移動には、基本的に自転車を使います。京都駅以北で、上京区、北区、中京区、下京区、左京区あたりなら事務所から20分程度で動くことができます。

 Do you Kyoto?

 というエコへの取組にもなりますし、健康にもいい。

 ところで、京都では桜が満開の時期を迎えていますが、今年は、驚くほど外国人ツーリストの数が少ないと思います。毎日自転車で御所の中を走っている方なら誰もが思われるでしょう。御所で見かける外国人観光客の絶対数が例年に比べ圧倒的に少ないのです。

 これは、原発事故に起因する風評被害とも言えるかも知れません。京都にとって、観光客の減少は致命的です。政府は原発事故付近の測定放射能値が高い地域以外は安全であることを、世界にアピールしていかなければならないと私は思います。

 そして、今、海外から最も必要な支援とは、正しい情報に基づき日本を訪れて頂いて、この国の持つ素晴らしさを体感して頂くことではないでしょうか?

星になったママへ 「波になって会いたい」

 生きることの尊さを考えさせられる記事でした。

 復興支援として、Mr.childrenが配信した「かぞえうた」という曲が、早くもYouTubeにのっかっています。これは著作権法に違反する行為であり、速やかに削除されるべきですが、そのFLVに使われている写真は、いずれも胸を打つものばかりで、儚さ、強さを同時に感じずにはいられません。この写真を誰が撮影されたのかは不明ですが、掲載者氏には、いくら自分が良かれと思ってする行為であっても、それは法令を遵守した行動でなければならないことを忘れないで頂きたいです。

 ヒブ・肺炎球菌ワクチンの接種が4月1日から再開されました。

 私も、友人のお子さんが髄膜炎で長期入院されたことがあり、このワクチン接種が任意接種で開始された時点で、お子さんを持つ知り合いへメールをしたことがあります。

 日本では歴史が浅く、不安がぬぐいきれないと思われているいらっしゃる方には、是非、こちらの医院のメールマガジンご購読をおすすめします。

 はせがわ小児科

 4月5日現在、上記はせがわ小児科さんHP上で、4月号のメールマガジンを閲覧することができますが、ワクチン接種についてわかりやすく書かれています。

 このはせがわ小児科さんは、当事務所から徒歩5分のところにあるお医者さんで、内科もやっていらしゃり、私のかかりつけのお医者さんでもあります。

 特に京都市上京区在住の方は、月1回発行のメールマガジンで流行している病気や、その季節にあわせたトピックを読むことができ、有益です。もちろん、携帯メールでも受信可能です。

 ご参考になさってください。

 京都でも桜が咲き始めました。

 京都市が発行している「さくらマップ」と言う小冊子があります。桜の名所をコンパクトにまとめて紹介した有用な小冊子で、社寺仏閣、観光施設や区役所等で無料で手に入れることができます。

 私は毎年この冊子を取りに行き、それを保存しています。とても綺麗な、京都へ行ってみたくなる一冊です。

京都さくらマップ2011

 京都市がPDF化して閲覧できるようにしています。是非ご覧下さい。

 京都市動物園がリニューアルをすすめていますが、この度、新しいおとぎの国がオープンするそうです。

 北海道の旭山動物園をはじめ、動物園がどんどん様変わりしていく中、京都市動物園は割と古風な?日本の動物園スタイルのままでした。

 関西では、大阪の天王寺動物園がより自然界に近い状況で動物を保護するようになっていますね。京都市動物園もようやく新動物園構想に基づく工事をはじめ、この度、おとぎの国がオープンするということです。

 京都市動物園は敷地が狭いという現実がありますが、哺乳類最高の英知を集結させ、是非動物諸氏がよりネイティブでいられる環境作りに取り組んで頂きたいところです。

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

 こんな厚生労働省の通達を見つけました。エープリルフールの冗談だとしてもタチが悪すぎる。計画停電で事業所を休業する場合、事業者は賃金を保障しなくてもいいと政府が言っています。

 原発の問題、今は事態収集への取組が毎日報道されていますが、この問題はもっともっと深刻なのではないのでしょうか?既に海水、土壌、地下水までもが汚染され、半径40キロ圏内の村からIAEAの避難勧告基準をはるかに超えた数値の放射能が検出されている。
 これはもう尋常な話しではない、と僕はかなり深刻にこの事態を受け止めています。

 夏になれば電力需要が高まることは必至。計画停電時における被用者の生活保障は、国が対処すべき重要課題といえるでしょう。

2011年3月31日現在、京都市が被災地、被災者の方々へ行っている支援状況について、市がその概要を公開しています。

東北地方太平洋沖地震に伴う京都市の支援状況等について

市の活動は市民税によっても支えられていることを考えると、我々京都市民も間接的ながらチカラになれているのかも知れません。

日報形式で詳しくかかれている箇所もありますので、特に京都市民の方には是非ご一読頂きたい内容です。

 朝、福島の農家の方が、自ら命を絶たれたというニュースを読みました。

 昼、仕事の移動中、ラジオから Let it be が流れました。

 そして今、僕はブログを書いています。

 きっと僕は被災地の方が感じていらっしゃる絶望感のかけらも理解することはできないのでしょう。それだけではない。人はあらゆる他人の絶望を理解することなどできない、と僕は思っています。

 でも、カズさんのゴールは多くの人を勇気づけたことでしょう。フランス大会直前に代表メンバーからもれ、何度もクラブを変えながら、それでもサッカーに向き合い続ける三浦選手のゴールは、諦めずに前を向き続けている人だからこその力強いメッセージに映りました。

 Let it be をプロの翻訳家がどう訳されるのか知りません。でも、今、僕がこれを訳せと言われれば、僕は「受け入れるしかない」と訳します。

 今を受け入れ、自分の絶望を自分に受け入れ、あるがままの姿から一歩を踏み出さなければならない。

 だから、どんな困難な状況であったとしても、どんなに深い悲しみや苦しみを背負うことになったとしても、与えられた命を無駄にすることなく、あるがままの自分から、あるがままの環境からはじめてほしい。自分を最後に守ることができるのは、自分しかいないし、己に希望の光を宿せるのも、自分自身だけなのだから。

「年齢のことは言いたくないけど、どこにいっても44歳であることは言われる。でも、あきらめたくないし、あきらめたこともない。そういう気持ちをゴールで届けられればと思っていた」(カズのコメントより)

 阪神大震災を機に商事法務より出版された『地震に伴う法律問題Q&A』が、PDFで参照できるようになっています。

 地震に伴う法律問題Q&A

 借家関係、ローン関係など、阪神大震災でも問題となった点等についてQ&A方式で解説されています。

 ご参考になさって下さい。

 よく行く郵便局へ投函に行ったら、いつも素早く対応して頂いていた女性社員の方が「4月1日付で異動になりました」とご挨拶してくださいました。

 しょっちゅう行く郵便局とはいえ、大きな集配局ですし、さして個人的な話をしたほどの間柄でもない。けれど、「お仕事大変でしょうけれど、お体をお大事に」と言われ、すごく嬉しく、暖かい気持ちになれました。

 その時名札はつけていらっしゃらなかったのですが、僕も名前は存じ上げていたので、「○○さんもお元気で、近くに行くことあったら切手買いに立ち寄ります」と応えると、とても喜んで頂けて、言葉のもつ「強さ」みたいなものを改めて感じました。

 被災者に送る段ボール箱にメッセージを貼り付けている映像を見たり、物資にメッセージを添えるという取組のニュースを読んだりしましたが、この郵便局での挨拶で、何もできなくてもエールを送り続ける大切さを強く思いました。

 現実的な問題としては、とにかく電力の供給が最優先課題、一日も早くライフラインが復旧していきますように。

京都市の市営住宅では、被災者向けに募集していた100戸のうち93戸が入居済みか入居予定になったとのことで、市が民間から住居を借り上げる形で新たな住宅提供を行うとのことです。

すでにマンションのオーナー等から提供申し出が出ているそうですので、京都の一時避難をお考えの方はご参考になさってください。

問い合わせ先は被災者向け住宅情報センターとのことです(075-366-2122)。

 資金需要が逼迫する年度末に向け、中小企業庁が電話相談を実施しています。

 0570-064-350

 このナビダイヤルは、最寄りの経済産業局中小企業課につながります。

「どこに相談していいのかわからない」と言った疑問に対しても相談先の紹介をしてもらえるそうです。

 融資案件だけでなく、このブログでも取り上げました「知的資産経営」についての相談など、中小企業向けの各種相談を文字通り「ワンストップ」で受付ていらっしゃるそうですので、ご参考になさって下さい。

 京都市の急病診療所が、京都府医師会館の1階に統合移転しています。

 当事務所のすぐ近くに旧の急病診療所(京都市中央図書館の裏)があり、休日や年始年末は相当台数ある駐車場も満車になるほどの利用がありました。

 その急病診療所、休日急病内科小児科東診療所および休日急病内科西診療所が統合されています。

 診療科目は小児科、眼科、耳鼻咽喉科及び内科です。
 この件を知る前に、日曜日にJR二条駅前を通った際、駐車場入庫待ちの長い行列ができていたので「??」と思ったことがありました。

 京都府医師会のHPでは、駐車場台数は確認できませんが、小児科を受診される方は運転者と付添人とお子さんの三人で行かれる方がよいかも知れません。


大きな地図で見る

 地図上で、BiVi二条の線路を隔てた向かい側、立命館朱雀キャンパスの北側が京都府医師会館です。

 昨日のブログで、京都市住宅供給公社が被災者向けに無料で住宅提供を行うという記事を書きましたが、それに関する追加情報です。

 京都府旅館生活衛生同業組合が、被災者が公営住宅に仮入居できるまでの間、最長3日間を限度として無料で旅館やホテルへ宿泊できるようにするそうです。

スポーツ新聞の記事

 なお、京都市や京都府旅館生活衛生同業組合のホームページでは、該当する記載はありませんでしたので、詳細は問い合わせをなされる方がよいと思われます。

 今日、関東在住の知人が関西に一時的に避難された旨のご連絡をいただきました。また、不動産関係の方とお話ししていると、被災向けの住宅確保に関する問い合わせが出始めているそうです。

 東北から遠く離れた京都ですが、そこでも自治体、民間企業、そして個人レベルでそれぞれができることを考え、支援の輪が広がっています。現地は想像以上の厳しい環境であるとのことですが、多くの人たちが、この困難をともに乗り越えるべく動き出しています。くじけず未来を信じてがんばりましょう。