今日は、デジタルステージ社のホームページ制作ソフト、BiND6が目玉機能として宣伝しているWordpressとの連携機能が他社のサーバーでも使用可能になった件について検討します。

WordPressとは

 そもそも、Wordpressとは、ウェブ上でコンテンツを管理するコンテンツマネジメントシステム(CMS)で、無料でインストールすることが可能です。ブログエンジンとして発展してきたWordpressですが、世界中の開発者諸氏のおかげで、高性能なCMSとして、世界中のウェブサイトで利用されています。サッカー日本代表香川選手のサイトも、スケートの浅田真央選手のブログも、このWordpressで制作されています。

WordPressの特徴

 Wordpressの大きな特徴の一つが、着せ替え人形のようにデザインを簡単に変えることができるテーマ機能です。
 テーマはWordpressに標準で付属しているテーマの他、世界中で公開されている有償無償のテーマを利用することができます。また、コアとなるテーマファイルについて、「子テーマ」を作成し、コアテーマのデザインや部分的な変更を柔軟に行えることも可能です。

BiND6とWordpressの連動

 BiNDとWordpressの連動については、当初、BiNDサーバーに加入することが条件となっていたようですが、ユーザーからの声を受けるカタチで、他社サーバーで連動させるためのプラグインを導入することになったそうです。

 これは、BiNDのマーケティングにおいて、大きくプラスに作用するでしょう、短期的には。しかし、長期的に見れば、次のアップデートでBiNDを使い続けるユーザーが激減する可能性もあります。何故なら、現在最新のWordpressの有料テーマは、4,000円も出せば、段組が自在にでき、スライダーも挿入可能で、スマホにも対応し、より詳細なカスタマイズができるものがたくさんあるからです。CSS3の実装によるボタンや画像処理の表現、どのブラウザでも閲覧を可能にするクロスブラウザ対策、単体で発売されているテーマは非常に高性能で、驚くほどです。

 BiND6がどのようなスタンスでWordpressと連携しようとしているのか、それは発売してからのレビューを待つことになりますが、Wordpressの更新については、livewriterという無料のソフトが入手できるため、目玉機能として導入したWordpressについて、ユーザーの能力値があがれば上がるほど、BiNDが不要になっていく、という皮肉な結果になっていくのかも知れません。

ホームページビルダーとの差別化

 ホームページ作成ソフトの定番である、ホームページビルダーについてもWordpressとの連動がうたわれていますが、ホームページビルダーはサーバー加入が要件となっています。

まとめ

 私はBiND1,2,5を購入したユーザーですが、満足できず、Wordpressを利用しはじめました。Wordpressの利用を前提としてBiND6の利用を検討されているのであれば、私なら、予約せずにまずは評判を確認してから検討すると思います。
 ご参考になさってください。

 今日の記事は、事務所近くで発掘調査が行われていた聚楽第跡の発掘調査現地説明会のレポートです。豊臣秀吉造営によるこの聚楽第跡は、秀吉の栄華を示す貴重な歴史的資料とのことです。本日参加できなかった皆様にお楽しみ頂ければ幸いです。

画像資料

石垣

聚楽第の石垣
 ※この石垣は、西側から(東側を向いた状態で)撮影しています。

金箔瓦

金箔瓦
金箔瓦
金箔瓦

現地担当者と配付資料による解説の要約

 今回見学できたのは、聚楽第本丸南側の東西に伸びる石垣約30mと石垣に隣接していた南堀です。
 調査平面図によると、本丸南堀の西端近くから東に伸びており、東端は南の大手門近くであったと考えられているそうです。
 石垣に用いられているのは自然石の花崗岩で、銀閣寺付近、比叡山周辺、滋賀県大津市南部の田上山が考えられているとのことです。
 石垣に用いられている石のサイズは、西側ほど小さめで、東端の大手門近くと考えられているあたりでは、西側の3倍から4倍のサイズの石が使われており、これは、門を通って行き来する人のことを考えてのことだと言うことです。
 石垣は綺麗に傾斜しており、その傾斜は約55度で、安土桃山時代の石垣の特徴と言えるそうです。石材と地山の間には、石垣を安定させるために栗石が丁寧に敷き詰められています。名古屋市博物館が所蔵する文献資料によると、京都所司代の前田玄以が、鴨川の河原の栗石を聚楽第に届けるように命令した文書が残っているそうで、この栗石が用いられている可能性があると、説明会資料には記載されています。

周辺の名所等

 今回説明会があった聚楽第跡から徒歩5分のところには、秀吉が茶会で使ったと言われる「梅の井」の跡があります。また、梅の井から2分の処には、映画等にも登場する「長者湯」という銭湯があります。何度か道を聞かれたことのあるカフェ「綾綺殿」もこのあたりです。

おわりに

 この現地説明会は当日限りとなっており、再び京都府警の待機宿舎が建てられるため、現状を見学する機会はもうないと言えます。
 この本丸南堀の大手門は徳川家康や伊達政宗、前田利家が利用したと考えられるそうです。子どもの頃に遊んでいた公園のすぐ傍を戦国時代の英雄どもが通っていたというのは歴史のロマンですね。

 今日は、NPOが管外移転と名称変更の決議を同時に行った場合、登記日付がどのようになるか、という論点についてのお話しです。

<本日のポイント>
・主たる事務所の移転日は、議事録で決議が可能である。
・総会等で主たる事務所の移転日を決議した場合、登記日付は認証書の到達日と決議で定めた日の遅い方となる。

1.NPOの各種変更手続

 NPOの運営において、所轄庁の変更を伴う主たる事務所の移転と名称変更は、ともに定款変更の認証を申請する必要があります。
 定款変更の認証申請については、新しい所轄庁でその審査を行うため、事前の打ち合わせについては、新しい所轄庁に対して行う方が効率的であると考えられます。
 しかし、所轄庁によっては事前の打ち合わせ(これを私の地域では「事前協議」と呼んでいます。)を行っていない処もあります。
 NPOについては内閣府が主管しており、各都道府県によって取扱に差が出るべきではない、と私は思いますが、実際には、非常に細かい部分について所轄庁毎に取扱のことなる部分があり、申請者は必要以上に過度な修正を必要とされるケースがあるのではないかと感じています。

2.所轄庁変更を伴う事務所移転の決議

 所轄庁の変更を伴う主たる事務所の移転を行おうとする場合、定款を変更する必要が出てきます。この時、法務省の議事録ひな形によると、社員総会で定款変更の決議を行い、理事会で移転日までを決議しています。
 これは、理屈で考えると少し違和感があります。定款変更の効力は認証書の到達によって生じるはずなのに、具体的な移転日を決議するっておかしくない?ということになります。

 このあたりは、グレーな部分と言うことになるのでしょうか。事務所移転の決議をして、定款変更認証申請を行い、認証を受けてから実際に移転する。これは、理屈で考える本来的な流れになるかも知れません。
 ただし、縦覧期間2か月でその後認証がおりるまでどのくらいかも予想しづらいということになると、認証申請と実際の移転を同時に行うケースも出てくることになるでしょう。というよりも、実際にはそちらのケースの方が多いのではないかと思われます。

 従って、機関で決議した移転日と、認証書が到達した日というのは、実際には異なってくることが往々にして起こりえることになってきます。

3.登記時における移転日の問題

 このケースで問題が発生するのが、登記に記載する移転日についてです。法務省のひな形によると、移転日としては「日付は変更の決議をした議事録に記載されている移転の時期(実際に移転した日)を記載します。」と書かれています。
 これは、はっきり申し上げて、間違いです。
 議事録に記載した移転日と、認証書の到達日が異なる場合、移転日はいずれか遅い方の日付となります。

4.手続をスムーズに進めるために

 所轄庁の吏員諸氏はNPOについて知識も経験も豊富ですが、登記についての知識には個人差があります。実際、私も新所轄庁へ認証書を取りに行った際、「このまま横の法務局で登記申請してもらったら」と言われたことがあります。所轄庁をまたがる主たる事務所移転は旧所在地の法務局へ申請する必要があり、その言葉を信じると無駄足になってしまいます。
 所轄庁の移転を伴う手続を申請する場合、関与する役所は旧所轄庁・新所轄庁・新旧法務局の3カ所になります。どこに相談すべきかをよく考えながら手続を進められると、補正も少なくスムーズに進むのではないかと思います。

 ご参考になさってください。なお、毎度のことですが、行政書士は登記申請はできませんので念のため。

 今日は、行政書士業務と全く関係ない、wifi関連の雑談です。

<本日のポイント>
・ルーターのFON化は案外簡単に行える。
・IPアドレスの固定とバッチファイルの実行は、検索すれば答えが見つかるはず。

1.FONルーター化の狙い

 FONとは、私流に解説すれば、『互助精神に基づくグローバルwifiネットワーク』です。マイプレイスにFONルーターを設置し、その電波共有に同意する代わりに、世界中のFONルーターから電波を捕まえて利用することができる、というシステムですね。
 このため、無料で電波を使うには、マイプレイスにもルーターを置いてFONに登録しなければなりません。
 ところが、プロパーのルーターは7,000円強と結構なお値段です。そこで、市販のルーターをFONルーター化する、という訳です。

 この市販ルーターのFONルーター化は、FONの規約でも認められており、適正に利用することができます。

2.FONルーター化を紹介したサイト

市販のルーターをFONルーターにする - 「中の人」様

 このサイトの解説の通りに進めると、トラブルなくFONルーター化を行うことができます。
 ただし、私のように、あまり詳しくない人がこれを独力でやろうとすると、その方法でつまずく部分がありそうですので、その部分をサポートするのが本稿の趣旨です。

3.FONルーター化で若干手間な作業(WindowsXP)

 WindowsXPで作業しましたので、以下の記述は全てWindowsXPでの操作を前提としています。

IPアドレスの固定方法

「ルータと繋がっているNICのIPアドレスを以下のように固定」とあるが、そのやり方までは記載されていません。
IPアドレス固定
まず、「スタート」→「設定」→「ネットワーク接続」をクリックします。
①接続しているアイコンをクリックします。
②「全般」タブの下にある「プロパティ」をクリックします。
③でてきた画面の「インターネットプロトコル」をクリックして選択します。
④右下にある「プロパティ」をクリックします。
⑤さらに出てきた画面の「次のIPアドレスを使う」のラジオボタンをチェックし、wiki記載の数字を入力していきます。

バッチファイルの実行方法

 バッチファイルは、コマンドプロンプトから実行します。バッチファイルを実行するためには、バッチファイルをどこに保存しているか、そのディレクトリを把握している必要があります。最も簡単なのは、Cドライブの直下に置いておくことでしょう。以下、その前提ではじめます。
コマンドプロンプトは、「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」で開始します。
①黒い画面が現れても驚くことなく、「>」の先で点滅しているカーソルを動かすことなく、半角でcdと入力。そして半角スペースを入力した後、さらに半角で..とピリオドを2回入力して、最後に「Enter」キーをたたきます。
②改行され、再び「C:¥」から文字列が始まっていますが、その行は少し短くなっているはずです。
③再びカーソルにcd ..(半角スペースの後にピリオド2回)を入力して「Enter」。
④改行後の文字列が「C:¥>」だけになるまで同じ作業を繰り返します(大抵は2回でいけるはずです)。
⑤「C:¥>」の後に「fon.bat」と入力したらバッチファイルが実行されます。

4.作業をする上で重要な事柄

  • LANケーブルはストレートケーブルを用いていること。
  • Wiki通りに作業すること。
  • バッチファイルを実行している際、繋がっているLANケーブルはパソコンとルーターの1本のみであること。
  • ファームウェアをインストールしたら、必ずIPアドレスを元にもどしておくこと。

 作業自体は5分もかかりません。オークションでは1,000円前後で入手できるルーターを使ってのFONルーター化。お得にwifiを使うにはなかなか面白いメソッドです。

 今日は、珍しい中では頻出といえる、相続資格の重複ケースについて検討します。このブログでは最初にポイントを記載していますが、本稿は設例による検討のため、ポイントは最後のまとめとして記載します。

設定

(被相続人)
たかぎ○○○○          平成23年2月1日死亡
平成24年12月7日亡 |- 長女 □□□子
   ∥           |      |------長男 ◇◇◇(相続人)
   ∥--------- 養子 ▲▲▲男(相続人)
   ∥           |                
妻 △△江         |- 養子 ◇◇◇(相続人)
平成24年2月1日死亡     平成22年2月1日養子縁組

 わたくし、初!アスキーアート?が相続関係説明図です(モバイルからご覧の皆様におかれましては表示が崩れている可能性があります。)。見やすくするため、相続関係説明図として必要な情報を一部省略しています。

たかぎ家におけるイベントを時系列で記載すると、以下のとおりとなります。

1.たかぎ○○○○と△△江が婚姻
2.長女□□□子が出生
3.たかぎ夫妻が▲▲▲男と養子縁組
4.長女□□□子と養子▲▲▲男が婚姻
5.たかぎ夫妻にとっての孫◇◇◇が出生
6.たかぎ夫妻が孫◇◇◇と養子縁組
7.長女長女□□□子死亡
8.妻△△江死亡

 この時系列で、たかぎ○○○○が死亡し、相続が発生した場合における相続人と相続分を考えます。

相続人の検討

 まず、妻と長女が先に死亡しています。長女には子◇◇◇がいるため、被相続人にとって孫となる◇◇◇は代襲相続権を取得し相続人となります。
 さらに、養子縁組している▲▲▲男と◇◇◇も相続人となります。この時、孫◇◇◇と養子◇◇◇は同一人物なので、相続資格が重複していることになります。そこで、◇◇◇の相続分が問題となります。
 

相続分の検討

 この事例で、孫であり養子でもある◇◇◇は、代襲相続分と、養子としての自己の相続分をあわせて取得することができます(昭和26・9・18民事甲1881回答)。
 つまり、相続分としては、▲▲▲男が3分の1、◇◇◇が3分の2となります。
 この計算方法は、民法に定められている原則通りです。つまりこのケースは「調整の必要がない」事例であると言えます。
 相続資格が重複する場合、公平性の見地から相続分を調整する事例がありますが、これは原則通りです。その理由として、相続の権利主体がもとは□□□子であったのが、その死亡による代襲相続によって、孫である◇◇◇に移ったためだ、と説明されます。
「最初から権利主体が一つであったのではなく、二つあった権利主体の一つに法が定めた代襲相続が発生していたために相続資格が重複しただけなんだから、調整の必要はないでしょう。」という意味でしょうか。

別の視点からの検討

 一方、▲▲▲男の視点から見ると、その相続分は少し違って見えるのではないか、と思われるかも知れません。
 被相続人の遺産単位を300とした場合で考えます。仮に長女□□□子が相続発生時に存命で、その後に死亡した場合、▲▲▲男は、被相続人の遺産100と、妻□□□子が相続した遺産100の半分である50を相続することができ、合計150の遺産を相続することができるからです。

 しかし、これは「たられば」のお話しであって、相続に当てはめるべきでない思考である、と私は思います。

まとめ

 財産をたくさんお持ちの場合は、相続人の頭数を増やすために孫と養子縁組する相続税対策は今でも行われており、今回のようなケースは実務的にも遭遇する可能性が高い事例です。しかし、その処理は原則法律どおりであって、事例によって例外的な取扱をしているにすぎません。次回のブログでは、その「例外的な事例」について検討します。
 なお、今回の設例で養子と実子が婚姻しているのですが、お気づきになりましたか?民法第七三四条第1項但し書きにより、養子と実子の婚姻は可能ですね。

ご参考になさってください。
 

 今日は、NPO法人の理事の任期が完全に満了してしまっている場合の、役員改選の手法についての検討です。

・役員改選を懈怠している場合、所轄庁の指導を受けながら手続を行うのが得策といえる。
・議事録の記載については、法務省のひな形を用いるとよい。

NPO法人役員の任期

特定非営利活動促進法
(役員の任期)
第二十四条  役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 法が定めているとおり、NPO法人の役員任期は、最長2年間です。ただし、役員を社員総会で選任することとしている場合、任期を末日後最初の社員総会が終結するまで伸長することができる、とされています。

 これはどういう意味でしょうか。具体例で考えます。

 3月末決算の法人があったとします。法人は、事業計画や決算承認を受けるために社員総会を年一回は開催する必要があります。平成22年5月15日に決算承認のために開かれた社員総会で、全ての役員が新たに選任されたとしましょう。役員が即時就任を承諾した場合、その役員全員の任期は、平成24年5月15日をもって満了することになります。
 時は流れ平成24年、決算承認の社員総会は5月30日に開催されることになりました。
 この時、役員の任期は5月15日で満了しているため、法人の運営に支障が生じることになってしまいます。
 このような不都合を回避するため、社員総会で役員を選任している場合に限り、定款に定めを置くことによって、任期を末日後最初の社員総会集結まで伸長することができるようになっています。

 会社法をご存じの方であれば、これは取締役の任期規定とパラレルに設計されていることに気付かれるでしょう。ただし、取締役の任期は、原則が「総会終結まで」であるのに対し、NPOの理事の場合、原則は「二年以内」であって、伸長規定は定款で定めなければならない事項であることに注意が必要です。

選任懈怠があった場合の理事の地位

 では、役員の任期伸長規定を設けていなかった場合、或いは設けていても、任期末日後最初の社員総会で選任することを忘れてしまっていた場合、役員の地位はどうなるのでしょうか?

 会社法をご存じであれば、「権利義務承継取締役」の規定(会社法第三四六条第1項)とパラレルに考えて、「後任者が選任されるまでなおその職務を行う」のではないか、と思われるかも知れません。

 これは、実務家が陥りやすい過ちです。権利義務承継取締役の規定は会社法のみに定められたものであって、NPO法に同様の規定はありません。よって、NPO法人役員は、任期末日、或いは、任期末日後最初に開催された社員総会集結の時をもって退任していることになります。つまり、役員が不在の状態となります。

理事不在状態による社員総会の開催

 では、役員不在の状態において役員を選任するにはどうしたらいいのでしょうか。
 実務的には、まず所轄庁へその旨を報告し、指導を受けながら総会の開催を行う方がよいでしょう。理事不在の場合、原則的には仮理事を選任する必要があります。仮理事の選任は所轄庁が職権で行うこともできますが、選任懈怠に気付いて役員を選任しようと言う段階で仮理事を選任するのは手続経済的に考えてマイナスです。所轄庁と協議して、速やかに後任者選任の流れに持っていくにこしたことはありません。
 NPO法人の運営については、所轄庁と良好な関係を築くことも大切な要素の一つです。特に行政書士に委任せず、法人において手続を行う場合は、何はともあれ所轄庁に相談されることをおすすめします。

 社員総会の開催については、理事による招集ができないため、定款に定められたその他の招集方法によって手続を進めることになります。

社員総会議事録の作成

 無事に社員総会を開催し、役員を選任できた場合、所轄庁への届出以外に、登記を行う必要があります。日本は縦割り行政ですので、所轄庁が登記実務について精通しているとは限りません。登記については法務局に相談する必要があります。
 
 議事録については、法務省のホームページに、「理事退任後に理事選任手続を行った場合の理事退任,就任」というひな形がありますので、そのひな形を使用します。
 前文において、招集の経緯について説明している文言が掲載されており、そこがポイントです。
 なお、ひな形の議事録について、役員氏名の後に「(再任)」と記載されていますが、所轄庁によっては、「任期満了により一旦退任しているので(就任)ではないのか」と指導する場合も考えられます。それは解釈の視点による見解の相違であって、本質とはあまり関係がありませんので、面倒な場合は「(再任)」も「(就任)」も書かなくても登記はとおります。

その他の変更点

 特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から、特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となっています。
 代表権を持たない理事については登記を行う必要がなくなりましたので、理事長のみが法人を代表する場合、新たに登記する役員は理事長のみ、となりますのでご注意下さい。

 ご参考になさってください。

 今日は、今週末の三連休あたりを狙って京都観光にいらっしゃる皆様向けに、京都の紅葉の情報をお伝えします。
 なお、本稿で述べているのは全て私見であり、実際に確認していない場所に対する推測的な記述があります。他のサイトもからも情報収集して頂き、是非楽しい京都観光をなさってください。

1.天候から考える2012年京都の紅葉

 京都は11月に入ってから例年より肌寒いが多く、そういった点からも紅葉の見頃は早いと考えられます。例年、紅葉の見頃は11月の最終週がドンピシャリに近く、12月第1週の週末でもまだ間に合っていたのですが、今年の紅葉は、今週末、11月23日~25日頃がベストではないかと思います。次の週では少し遅いかも知れないくらいの印象です。

2.実例でみる2012年京都の紅葉

南禅寺の紅葉南禅寺天授庵南禅寺の紅葉南禅寺天授庵

 南禅寺は、ほぼ見頃と言える状態です。御所も見頃と言えるでしょう。

3.効率的な回り方

 紅葉シーズンの京都は、特に有名社寺の駐車場は混雑し、また、道路自体も全般的に流れが悪くなります。
 ですので、東の南禅寺と西の天龍寺を一日で回ろうというのは得策とは思えません。
 東であれば東ばかり、西であれば西を集中的に回り、特に嵐山方面は、レンタサイクルを利用されると効率的に回れると思います。

4.京都どこでもインターネットの有効活用

 京都では、観光客の利便性を高めるため、京都市による「京都どこでもインターネット」という事業が行われています。ゲストパスワードを取得することで、3時間無料で高速のwifiを利用することができます(アクセスポイント付近のみですが)。興味があれば検索されてはいかがでしょう。

5.まとめ

 様々な木々が色とりどりに秋を彩っている京都の街。安全に気をつけて、素敵な想い出がたくさんできますように。

京都御所の紅葉
緑が美しい京都御所の紅葉

 京都市では、10月下旬から11月上旬にかけて朝夕の冷え込む日があって、紅葉の見頃は例年より少し早いような予感もします。
 岡崎あたりでは、桜の紅葉が見頃となっており、桜並木は美しい秋模様に彩られています。

 京都御所は、モミジの紅葉そのものをたくさん楽しめるスポットではないかも知れませんが、モミジ、イチョウなどが様々に紅葉する中を散策することができます。見頃は来週18日の日曜日から25日あたりになってくるのではないかと思いました。

 ご参考になさってください。

 今日は、みやこ事務所のホームページ更新作業に関するお話しです。
 行政書士事務所的なホームページにしよう!と取りかかったリニューアル、出来上がってみれば完全にブログライクなテイストになっています。本日のお話しは、ホームページ更新に関する独白ではありますが、士業者の皆様方のご参考にして頂けるよう、率直なトコロを書いておきたいな、と思います。

ホームページ更新の経緯

 ホームページをアップロードしてから1年以上が経ち、今回修正に至った訳ですが、リニューアルに踏み切った理由は幾つかあります。

  • 単純に、「衣替え」がしたくなった。
  • ブログ見出しに「<h1>」タグを使うよう変更したかった。
  • 完全にレスポンシブレイアウトにしたかった。

 ここで重要なポイントは、やはり見出しタグの変更ではないかと思います。私は、Wordpressのテーマを見るとき、必ずと言っていいほど、その見出しにh1タグが使われているのかh2タグが使われているのかを確認します。
 SEOフレンドリーを謳っているテーマであっても、タイトルにh2タグを使っているテーマが散見されますが、私の考えでは、やはり各頁のh1タグでマークアップすべきは、そのタイトルであるべきではないかと考えており、今回は、そのスタンスで構造を見直しています。

士業サイトに必須となりつつCSS3

 士業者のサイトにおいてもスマートフォン表示の最適化が必須と言える時代になっていますが、スマートフォンでの表示を考えるなら、CSS3を用いたスタイリングは避けて通れません。特に、問題となるのは見出し背景の設定です。

日本的な見出し背景

 従来、日本におけるビジネスサイトでは、見出しにグラデーションを少し取り入れた背景を使うのが通常でした。
見出し背景
 このような見出し背景は非常に多く用いられており、デザイン的にも文章を区切る上でも効果的です。ただし、このように、見出しの背景全体に画像を用いた場合、多くのサイズがあるスマートフォンやタブレットで最適に表示させることが困難です。それは、(すくなくとも私の力量では)見出しの背景画像は大きさを可変させる手法がないためです)。
 クラス設定を工夫し、見出し背景のように見せることは可能ではあるでしょう。しかし、見出しそのものに「background」プロパティを用いて画像背景を設定した場合は、レスポンシブレイアウトに対応することがなかなか困難です。

見出しを格好良くする工夫

 しかし、この見出し背景に関する問題は、実はいとも簡単に解決することも可能です。レスポンシブとして設定しているブレークポイント毎に、見出しを設定してやればそれで簡単に解決します。スマホサイズでは背景をなしにして「border」プロパティを少し工夫すれば、それなりの見出しができます。
 そこで、私が取った手法ですが、今回、このリニューアルでは、タイトルの画像的な背景を、CSSを使ってレイアウトしました。
CSS3で作ったタイトル背景
 タイトルの背景、右側の「後遺障害等級認定」のバナーはともにCSSでスタイリングしています。

SEO

 Wordpressは、それを用いていること自体が、SEO対策の一つになっている、と私は考えています。しかし、HTML5では、より構造分かりやすく伝えられるマークアップができるようになっていますので、それを使わない手はないでしょう。この先、ウェブがどうなっていくにせよ、コンテンツに沿って丁寧にマークアップしていくことはSEOにとってプラスにこそなれ、マイナスになることは絶対にないと思います。
 そういう意味では、サイトの軽量化とか、ヘッダー自体をもっとシンプルにするとか、色々とやるべきことはあるのでしょうが、一応ここは行政書士事務所のホームページですので、その分野でのコンテンツの充実が一番大切であることは言うまでもありませんね。

まとめ

 以上、ホームページ更新の途中経過をまとめました。アイキャッチの制作が追いついてないので、まだしばらく時間がかかりそうですが、よい情報を発信し、見た目も楽しんで頂けるサイトにしていきたいな、と思いつつ作業しています。

 先週の探偵ナイトスクープで、迷子になった小鳥(セキセイインコ)の飼い主を探す、と言う依頼がありました。
 依頼の内容は理にかなったもので、探偵さんも懸命に調査されましたが、番組の中で飼い主を見つけることはできませんでした。

 しかし、冷静に考えて「警察に届けんでええのかいな?」と疑問に思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

 今回は、遺失物、落とし物について知っておきたい法律知識について検討します。

それでは、「どうぞ」

今日のポイント
・拾ったり、偶然発見した物については、その物の占有者に返せない場合は警察へ届けなければならない(ゴミはゴミ箱へ入れましょう)。
・遺失物等を警察へ届け、自分の物になるのは、公告後三ヶ月経過時であるが、所有権取得時から二ヶ月以内に引き取らない場合は所有権を喪失する。
・拾得者は、報労金を受け取ることができる。

1.遺失物に関わる法律

民法
(遺失物の拾得)
第二百四十条  遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法
(趣旨)
第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
<第二条第三項以下省略>
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第三条  準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
<第四条第二項以下省略>

2.「遺失物」等の定義

 落とし物は警察へ届けなければならない、と言うのはある種の常識ですが、ここでは、その「落とし物」とは何か、について少し検討します。
 遺失物の取扱につき定めた遺失物法では、遺失物について特段定義付けはされていません。分かりやすく言うなら、落とし物、忘れ物、と言うことであり、その定義で十分通用するのではないかと思います。
 さらに、遺失物法で取り扱うのは、遺失物だけではありません。埋蔵物やその他の占有を離れた物についても遺失物法の適用があります。「その他の占有を離れた物」というのは、逃げていった動物が代表例となります。これは、遺失物法第一条に記載されていますが、第二条では、一歩踏み込んで遺失物法が取り扱う「物件」につき定義しています。

第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。

 つまり、自分の物ではない物については、とりあえず遺失物法の適用を受ける、と考えていいでしょう。ただし、「茎から切断されたタンポポの花が道に落ちていたら遺失物と言えるのか」などという論点については、幾つかの見解があるかと思いますが、本稿の論点は別の処にありますので、今回は常識的な「遺失物」を想定して話しを進めます。

3.「家畜」の定義

 遺失物法第二条に「家畜」という言葉が使われています。そこで、その家畜の定義が問題となります。
 一般的に、「家畜」とは「牛」や「ブタ」をイメージし、家で飼う犬や猫、小鳥については「ペット」と言う言葉が相応しいように思えます。
 しかし、「ペット」と言う言葉は法律で使われることはなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」にも出てきません。また、「愛玩動物」という言葉も出てきません。
 この遺失物法は平成18年に改正されていますが、立法担当者も、まさか牛やブタが逃げて町中を走り回る光景を想像して草案した訳ではないでしょうし、遺失物として想定されるのは、むしろペットであったはずです。
 ですので、私見ではありますが、この「家畜」と言う言葉は、「野生の動物を除く」という意味合いで使われているのであって、一般的にイメージされるような、或いは辞書で定義されるような「家畜」の意味ではなく、「人に世話されていた動物」と言う意味で考えるのが適切ではないかと思います。

4.遺失物の取扱

 では、それらの遺失物等を拾得した場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
 遺失物第四条がそれを定めています。

第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
<第四条第三項省略>

 まず、拾った場合、速やかに遺失者に返還するか、警察署長へ提出する必要があります。 ただし、それが施設内であった場合、施設占有者に交付する必要があります。つまり、遊園地や映画館で拾ったら、警察ではなく、それぞれの管理者へ届け出る必要がある、ということです。
 これは案外重要です。何故なら、落とした人は、まず、落とした場所へ「落とし物届いてませんか」と確認するからです。
 そこで見つからず、それから警察へ届け出る人が一般的ではないでしょうか。ですので、「施設内で見つけたら管理者へ」というポイントは知っておいて頂きたいと思います。

 警察へ届けたら、警察が公告し、その後三ヶ月経っても遺失者が不明な場合は拾得者が所有権を取得します。
 遺失者が見つかった場合、遺失者が引き取ることになりますが、拾得者に5%から20%の報労金を支払わなければならない、と定められています。遺失物の拾得が施設内であった場合、この報労金は拾得者と施設側で折半することになります。
 この報労金の請求権は、拾得者と施設側が行使できる立派な権利であり、行使しないでいると、遺失物の返還から一ヶ月で消滅します。

5.探偵ナイトスクープへのあてはめ

 さて、以上の検討結果を探偵ナイトスクープの依頼にあてはめると、依頼者はやはり警察へ提出する必要があったのではないかと思われますし、自分の小鳥として飼いたい的な発言もありましたが、それは許されるものではないと考えられます。

6.まとめ

 落としたり、忘れたり、拾ったり。遺失物法は意外と身近な法律です。近年の改正によって公告期間が三ヶ月と短縮されていますが、遺失物の検索はインターネットを使って簡単にできるようにもなっています。一度ご覧になっておかれるのも良いかもしれません。

 なお、今回は探偵ナイトスクープの依頼内容を素材にしていますが、本稿は探偵ナイトスクープの依頼が違法であると言うことを主張するものではありません。また、遺失物と準遺失物を便宜上「遺失物等」と表現していることを付言致します。

 僕が日本のサッカー、サッカー界をネーミングするなら、「ボーイスカウトサッカー」と名付けるだろう。
 今日は、ブラジル戦の雑感です。

 サッカーは至福のスポーツだ。笑みを絶やさず人間離れしたプレーを連発するロナウジーニョ、スロー再生しても真似できない足技でファンを魅了するロナウド、凄すぎて何が凄いのかわからないメッシ。一方、優雅な身のこなしにインテリジェンスを備え、そんなアタッカーに立ちはだかったマルディーニ、そして「あなたは同じ人間ですか?」とマジメに質問したくなるカシージャス。
 時に詩的とは言えないこともあるけれど、基本よく整備された芝の上で繰り広げられる90分のスペクタクルは、世界中の人を魅了して止まない。

 一方、サッカーはその魅力故に狂気の元凶ともなり得る。サッカーで戦争が起こり、サッカーのために誘拐事件が起こり、ミスをしたがために命を狙われ、絶命してしまった選手もいる。致命的なミスは容赦ない批判にさらされ、所属する国やチームによっては、それは命に関わる事にもなりかねない。

 日本はどうだろう。対ブラジルに4失点無得点で完敗。けれど、メディアの論調はポジティブで、サポーターも「楽しかった」と言う。

 楽しいのは客観的に試合を見ているからで、試合をすれば「良かった処・悪かった処」を総括できるのはどの試合でも同じ事。

 JFAは2050年までにワールドカップ優勝を掲げているが、現在の日本代表が、何を目標にしているのか、僕は明確にわからない。

 そして、もし、現日本代表がブラジルワールドカップで優勝を目指しているのなら、もっともっと厳しい視点で試合を分析しなければならないのではないか、と思う。
 結果、1点も取れずに負けてるんだから。サッカーは、少なくとも1点は取らないと勝てないスポーツなのだから、1点も取れてないというのは深刻この上ない問題であることをもっと真剣に考えなければならない。
 本田選手が1トップで機能したと言う見解がある。機能したかどうかは結果で判断すべきであって、本田選手の1トップは、実際は、親善試合で怪我しないようにそこそこのレベルでプレーしているブラジルに通用しなかった、ということになるのではないか。

 僕は、今回のブラジル戦後のメディアの一様にポジティブな論調や、「悔しかったけど楽しかった部分もある」という選手のコメント、そしてそれに共感するサポーターにとても違和感を感じている。

 育成の現場では、危機感を持っている指導者が少なくない。それには「日本のサッカーは進歩しているけれど、世界のサッカーはそれ以上の速さで進歩している」という現実がある。
 たとえばドイツは国を挙げての大きな枠組みで育成の成果を出し始めている。タレントも豊富に揃っている。そのドイツでさえも、4点のリードを守れずスウェーデンに引き分けている。

 母国のため、自分のキャリアのために全てをかけて戦うワールドカップの本番で、得点をすること、勝つことは簡単ではないんだ。

 今回のブラジル戦で洗い出された課題をクリアするために2年間ある、と言う見解がある。しかし、ブラジルやスペインにも、現状のリードをさらに拡げ、より新しく、スペクタクルなサッカーを世界に披露するための猶予が2年間もあるのだ、ということを忘れてはならない。

 差を縮めることは簡単ではない。そして、その差を埋めるために絶対に必要なのは、中盤を充実させることではなく、よりゴールに近い場所で、確実に、決定的に仕事ができる選手でなければならない。そして、その仕事ができる選手が出てくるためには、精度とか、技術とか、能力とか、経験などという視点ではなく、日本が「ボーイスカウトサッカー」から卒業しないとダメなんじゃないか、と思うのです。

 今日、2012年10月15日から21日まで、『行政相談週間』なる週間が開催されています。
 京都では高島屋等で定期的に開催されている行政相談所をアピールしようということで、政府公報もこの行政相談週間を積極的に告知しています。

 総務省の広報資料には、具体的な相談事例が列挙されています。

「登記、税金、雇用、年金、生活保護、道路、消費者保護、子育て、家庭問題、外国人が抱える問題、空き家問題、野生鳥獣被害、東日本大震災の被災者が抱える問題」

 そして、この相談に応対するのが、法務局、労働局等の公務員職員他、税理士会、弁護士会、司法書士会も相談機関に挙げられています。
 その他、社会保険労務士、宅地建物取引業協会、建築士会や土地家屋調査士会までが協力していますが、行政書士が協力機関として掲載されている会場は極めて限定的です。都市部においては皆無といえるでしょう。

 総務省の資料のうち、生活保護や消費者保護は行政書士の業務分野ですが、担当する役所の吏員が出てくれば、出番はなくなります。
 しかし、これは登記についても同じことで、地方法務局の担当者がくれば司法書士会の関与は必要なくなるはずですが、この両者は併存している。これは、行政書士の立法的地位の脆弱性を示す好例ではないか、と私には思えます。

 それはさておき、この行政相談は、困った時の駆け込み所して知っておく値打ちのあるものです。

 広報資料にもあるように、この相談所は「ワンストップ」を謳っており、困ったことは何でも相談できるところがポイントです。
「家庭問題」とあるので、夫婦の不仲をどのようにして解決すればいいかを相談しに行っても言いわけです。担当するのが弁護士であれば、夫婦関係調整調停を勧められるかもしれないし、気が利いていればブラピ&アンジーの『Mr.&Mrs. Smith』を一緒に見るようアドバイスされるかも知れません。
 公園でゲートボールをされる陣取りがあまりに早すぎて、朝6時にサッカーの練習に行っても既にゲートボールグランド化している、というのも立派な相談事由になりえるでしょう。

 これは、「夫婦」が民法によって規定されているからであり、公園の管理は自治体が行っているからに他なりません。

 従って、相談とはいっても、高校生の「好きな女子に告白するのはどうしたらいいか」といった悩みや、「絶滅危惧種の動物に会いたい」などという極めて個人的な悩みや相談は『探偵ナイトスクープ』に依頼すべき内容と思われます。
 ただし、子育てに関する悩みや相談は、法律や行政とは直接関係ないようにも思えますが「子は社会の宝」という児童福祉法の精神に基づき、それが極めて個人的な内容のものであったとしても真摯に対応されるはずです。育児にお悩みであれば、気分転換を兼ねて出かけてみるのも良いかもしれません。

 また、この相談所は「相談」が目的でありますので、「住民税が高いっ」という苦情や、「京都にプロ野球チームを!」という斬新な要望は、受け付けられる可能性が低いでしょう。

 前述の極めて個人的な例を除いて考えれば、法治国家日本で暮らしている以上、我々の悩みや困り事は、多かれ少なかれ法律が関与しています。
 けれど、「どこに相談していいかわからない」からおっくうになったり、「なんとな~くハズカシイ」から足が遠のいたりして、相談することができず、ネットで答えを検索していらっしゃる方がおられるかも知れません。

 そんな皆様は、この機会に行政相談を利用されてはいかがでしょうか。人もそこそこ来ていらっしゃいますし、答えや方向性が見つかるかも知れません。

 最後に、行政書士資格者として一言。行政書士でもそれが業務範囲であれば、相談に応じることは可能です。私は調停より映画を薦める人間ですが、そんな私でよろしければお気軽にご相談ください。

 民主党所属の衆議院議員が会合の中で「尖閣諸島の登記名義人を中国政府としてもよい」と発言したとの報道がありました。
 全文を読めば、これは、日本に領有権があることを強調するためのレトリックであり、この言葉だけが一人歩きしてしまうのは発言者に酷であるとは思いますが、今回は、この発言を素材として、国有財産の意義と、外国政府が日本国内において不動産を所有する場合の手続について概観してみたいと思います。

1.外国政府が日本国内で不動産を取得する手続

 まず、外国政府が日本国内で不動産を取得する場合の手続について概観します。

一般人が購入する場合

 一般人が普通の宅地を購入する際、特段の制限はありません。私的自治の原則に基づき売買契約を締結し、権利の取得喪失を第三者へ対抗できるようにするため、登記を行います。ただし、農地の権利移転を行う場合、政策的理由から農地法による許可を経ることが必要となり、その詳細は農地法に定められています。

外国政府が購入する場合

 では、外国政府が不動産を購入する場合はどうでしょう。無制限に権利の移転を認めてしまうと、国土全ての所有権が外国政府のものとなり、日本という国の存在を揺るがすことになりかねません。
 従って、外国政府が不動産を取得するには公的機関の関与が必要となります。前述の農地所有権を移転する場合には農地法に基づき農業委員会の許可が必要となりますが、相手が外国政府ですから、当然こちらも政府の関与が必要となります。
 そして、その関与は政令に基づいて行われます。

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 - e-Gov

 政令によると、外国政府と私人である不動産所有者とは、売買契約を直接締結することはできず、条件交渉を行った上で、不動産の取得を日本国政府に委託しなければならない、とされています。
 その上で、取得の承認申請を行い、政府が承認した場合は、まず、政府が当該不動産を同条件で取得し、その後、外国政府へ権利を移転させる流れになります。
 取得を目指す不動産が国有の場合、交渉先が財務大臣になりますが、手続の流れは同じです。

 この流れをまとめましょう。

1.外国政府と不動産所有者の契約交渉
2.外国政府からの取得委託の申込及び承認の申請
3.日本国政府による承認
4.不動産所有者から日本国政府への権利移転
5.日本国政府から外国政府への権利移転

 という順序になります。購入できる外国政府も指定されています。余談ですが、中華人民共和国もその中に入っています。

2.尖閣諸島国有化における「国有化」の意味

 インターネットで閲覧できる財務省の「国有財産Q&A」によると、国有財産とは、文字通り国が所有する財産で、個人や企業が所有する「私有財産」、地方公共団体が所有する「公有財産」以外の財産であると定義されています。また、「国民共有の財産」でもあると記載されています。
 そして、国有財産は、さらに「行政財産」と「普通財産」に分類され、「行政財産」についてさらに「公用財産」「公共用財産」等に分類されています。

 では、国有化された尖閣諸島は、この分類ではどのカテゴリーに属することになるのでしょうか?
 これは、なかなか面白い検討です。「普通財産」については、直接に行政目的に使われることがなため、民間への売り払いや貸付等が行われています。そう考えれば、民間から買い取る尖閣諸島が「普通財産」に属するとは考えづらい。
 かといって、直接的に行政目的に使われるとも考えづらい。

 この分類は、実務的な視点に依っていますので、尖閣諸島の国有化にあてはめること自体、無意味でナンセンスなのかもしれません。

 しかし、大切なことは、国有化によって尖閣諸島が「国民のために有する」財産であることが明確になる、ということです。

3.尖閣諸島の登記名義人を中国政府にしてもよいか

 外国政府が不動産を取得するには、まず、地権者との意思の合致が必要であり、日本国政府の承認も必要となってきます。現在の政府は尖閣諸島の国有化を目指しているそうですが、国有財産は「国民共有の財産」です。
 そうであるならば、国有財産は合理的な理由なくして安易に外国政府に売り渡すべきではない、と言えるでしょう。
 前述の議員の発言については、それが極端な喩えであったのだとしても、「国有財産」の意味を軽視しているとの批判については甘受しなければならないでしょう。

4.まとめ

 今回は、外国政府が不動産取得をする場合の手続と、不動産を国有化することの意義について検討しました。
 議員の発言を素材としてはいますが、このブログは政治的に中立であり、発言を批判することを目的として出稿している訳ではありません。
 しかし、一般論として私見を述べることが許されるなら、名刺に「弁士」と書くような方々は、もっともっと言葉の持つ重み、深さを学ぶべきであるとは思います。

 なお、本稿は行政書士業務とは無関係であることを付言しておきます。

 しばらく更新できずでしたが、今日は、ホームページにおけるデザインの重要性についてのお話しです。ちょっとバタバタしていて業務に関することを書く余裕がないんですが、10月中旬からは復活できるかな、と思います。

「Yahoo!Japan」に掲載されたみやこ事務所ブログ

 秋分の日だったかに、コンピューターからニュースを見てみると、なんと「みやこ事務所」のブログが載ってる!アクセス解析を開くと、なんと30分で1万件ほどのアクセスが!
ヤフーに掲載されたみやこ事務所ブログ

アクセスの効果

 その後、半日以上はトップページの「地域」タブでニュースが表示され続けていたようで、24時間で2万5千を越えるアクセスを記録しました。ヤフーさんのニュースカテゴリーは、トップページから落ちても「backnumber」というサブドメインで配信し続けられるようで、現在もそこからのアクセスが継続しています。

アクセスがもたらしたもの

 そこで、「アクセスがあってどうだったの?」って話しなんですが、仕事の電話が入る訳でもありませんし、ファンメールが送られて来たわけでもありません。
 私にとって、アクセス以上に衝撃的だったのが、これだけのアクセス数をもらいなが、「FACEBOOK」の「いいね!」ボタンを押してくださる方がほとんどいらっしゃらなかったことです。
 これは何故か。つまり、ボタン回りのデザインとサイトデザインに改善の余地があったからではないか、と私は考えています。

押したくなる「ボタン」

 ボタンデザインの重要性はよく言われることで、「押したくなる」ボタンデザインについて色々な工夫がなされています。けれど、FACEBOOKの「いいね!」ボタンは基本的にどこも同じようなデザインだし、それでもクリックされている処はたくさんある。大切なのは、「ボタン回り」のデザインだったり、ボタンを大きくする工夫だったり。後はサイト全体のデザインなのかな、と思います。ブログのアイキャッチ画像のしても、未だに桜を使ってるわけですから…その辺はこまめに更新する努力が必要なんでしょうね。

まとめ

 士業者にとってのウェブは、検索エンジンにひっかかることが重要で、そのためにもコンテンツの向上やSEOが必要ではあるんですが、やっぱり「見た目のかっこよさ」も大切にしなければならなな、と改めて感じました。
 サイトデザインについては、「リニューアルしなきゃ」と思いつつバタバタして手をつけられていなかったんですが、健気にブログを書いていればこんなご褒美もあるわけだし、年内には新しいホームページにしたいな、と思っています。

 今日は、京都市の事業である『京都どこでもインターネット』に関する提言と、みやこ事務所が行うアクションについてです。

今日のポイント
・『京都どこでもインターネット』のアクセスポイント状況は、日毎更新で観光客にわかるよう周知徹底すべきである。
・京都どこでもインターネット用の専用サイトを立ち上げ、各国語に翻訳し、観光客の利便性を高めるべきである。
・みやこ事務所では、独自に『京都どこでもインターネット』に関する私設サイトを構築し、観光客に役立てて頂けるよう準備中である。

あらゆる人が活用できる『京都どこでもインターネット』

 『京都どこでもインターネット』は、役所、市バスの停留所、地下鉄の駅、セブンイレブンなどに無線LANのアクセスポイントを設置し、インターネットにアクセスできる環境を提供する事業です。7月に発表された事業概要によると、市内約630箇所に設置される予定となっています。

利用方法

 利用方法は、アクセスポイント近くに設置されているステッカーを見て空メールを送信、折り返しゲストパスワードが送られてくるので、それを入力して利用する、という順序です。
 利用時間は限られており、役所などの公共施設内では、施設内開庁時間中、それ以外のスポットでは3時間で自動切断される仕組みになっているそうです。
利用料はもちろん無料です。

事業の実施状況

 8月最終週に事業の実施状況を京都市に直接問い合わせた処、まだ設置はされておらず、8月中には数カ所設置し、それを「京都観光Navi」に掲載していくという話しだったのですが、今日現在、京都観光Naviには掲載されていません。

事業のインパクトと想定利用者

 この事業は、「観光都市」を自称する京都にとって有意義、有益であって、京都を訪れる方々にとっても大変魅力的な事業です。
 そして、その利用者は、国内で安価に回線を利用できない外国人観光客にとどまりません。私のように、普通の携帯とデータ専用端末を持ち歩く人間にとって、高速回線が使えることはとても魅力ですし、近時普及の著しいタブレット端末からのアクセスも容易になります。先日、京都市役所で打合せがあった際、大雨に降られて1階の待合室で時間をつぶしていましたが、そんな時、無線が使えればブログの更新もできるようになる訳です。

京都市への提言

 京都市にとっても、この『京都どこでもインターネット』は目玉事業だと思われますが、この事業は、京都市の担当者の方々が考えていらっしゃる以上に、大きなインパクトがあり、有益で、もっともっと積極的な広報、周知を図るべき事業だと思います。
 また、観光客の方々にとってより便利に利用できる枠組みづくりをするべきではないかと思います。具体的には専用サイトを設置し、スポットを検索、確認できるようにすることはもちろん、スポットのQRコードをウェブからも見られるようにしておき、事前に空メールの送信先を登録できるようにしておけば、ユーザーの利便性は高まります。

みやこ事務所のアクション

 みやこ事務所では、別に取り扱っているウェブデザイン事業の一環として、この『京都どこでもインターネット』にフォーカスしたサイトを制作し、アクセスポイントの設置状況などを配信するべく準備に取りかかっています。
 もうすぐ秋の観光シーズン、このサイトでも観光情報をお伝えしていますが、観光関連のキーワードによるアクセスが出始めています。この秋京都を訪れるご予定の方は、是非この事業を利用して楽しい京都観光をなさってください。

 今日は、行政書士の業務を離れ、近時政治問題化している尖閣諸島と竹島の日本法における所有権につき、疑問に思い自分で調べたことを記載します。
 これは、私的なまとめであって、本稿中には私見、個人の推測等が多く含まれており、記事の正確性についての検証をしていないことを先に記載しておきます。
 また、これは行政書士が自己のホームページ内に記載しているブログであって、本稿の主題は登記であり、政治的主張とは無関係です。

尖閣諸島の所有権

 まず、尖閣諸島につき、地権者と購入を希望する複数の相手方が売買交渉を行っているようですが、地権者であるからには、登記済権利証(今で言う登記識別情報通知)を持っているはずです。そこで、「尖閣諸島 所有権」で一番上に表示されたウィキペディアを見てみると、地番と平成20年頃の登記記録の概要までが掲載されていました。さすがはウィキペディアです。
 ウィキペディアによると、尖閣諸島の所在は「沖縄県石垣市登野城」となっています。地番も付されています。現在、登記記録はオンライン化されており、北海道からでもアクセスすることが可能です。

竹島の所有権

 では、竹島はどうでしょうか。これもウィキペディアによると、竹島は「行政区画では島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地であり、正式に日本の領土となった。」と記載されています。
 無番地ならば、登記記録はない、ということになります。地番が観念されていれば、登記記録がある可能性もあります。
 そこで、軽く地番を検索して見ました。地番の検索は、オンラインで可能なので、京都からでも閲覧することができます。
 しかし、地番検索は10個ずつしかできないため、「1~1000番までの地番を全部検索する」というようなやりかたはできません。ですので、「軽く」検索してみました。結果、私の検索した範囲では地番は該当がありませんでした。

官有無番地

 もともと、登記記録のない官有地には地番は付されない(付す意味がない)ため、地番のない官有地はたくさんあります。たとえば、1番地の横にある官有地であれば「1番地先官有地」と言った具合に表記されます。興味がおありであれば、「先官有地」というワードで検索されるとよいでしょう。
 行政区画上、「官有無番地」となっているわけですから、地番があるとは考えづらく、つまり、竹島は国有地である、と言うことになります。
 なお、竹島の地番は、管轄法務局で調べることが可能です。また、地番が付された官有地もあります。

まとめ

 尖閣諸島問題では、地権者からの買取がフォーカスされていますが、竹島問題では、単純に領有権のみが主張されています。ここから疑問に思った竹島の所有権について調べたのですが、私がたどり着いた答えは「官有地」です。無番地につき登記記録はないと推測されますが、日本の土地管理は、権利関係の観点から整備されてきた登記制度と、徴税の観点から整備されていた(旧)土地台帳の二つの制度が併存していた時期があると理解していますので、旧土地台帳を調べれば、もう少し詳しいことがわかるかも知れませんね。

 最後にもう一度。これは私的な調べ事をまとめたものをブログ記事という形式で出稿するものであって、行政書士業や個人の政治的主張とは全く関係がないことを付言しておきます。

 おはようございます。今日は平日なんですが、Wordpressに関する話題を。私自身検索しても見つからず苦労したので、皆様の時間短縮に役立てて頂ければと出稿します。
 素材は、wordpressで使えるレスポンシブ用ドロップダウンメニュー「TinyNav」です。このスクリプト、メディアのサイズに合わせて自動でレスポンシブ用のドロップダウンメニューに変換してくれるというスグレモノなんですが、実際に使えるのかどうか、なども含めて検討していきます。

今日のポイント
・WordpressでTinyNavの設定通りにやって上手くいかない場合、Jqueryのバージョンを1.7.1にすると動作する。

まずは結論から

 結論は上記のとおりです。ファイルを設置して、スクリプトをペーストし、スタイルシートに書き込んでスマホで確認する。メニューは消えてるけれど、代わりに表示されるべき「.tinynav」クラスのナビゲーションが出てこない。
 この場合、ご自身がされたスクリプトの文法やスタイルシートの設定を見直す前に、まず、Jqueryのバージョンを確認し、1.7.2であれば、1.7.1にダウングレードしてみましょう。私は最終的にこれで動きました。

Jqueryのダウングレード方法

 Jqueryは、通常<wp_head>で書き出されますので、header.phpの<wp_head>直前あたりにスクリプトを書き足すことによってダウングレードします。以下は、外部ライブラリから引っ張ってくる一例です。


<?php

wp_deregister_script
('jquery');
wp_enqueue_script('jquery','http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/
jquery.min.js'
);
?>

TinyNavの使い勝手

 さて、この超便利、超軽量のTinyNavですが、使い勝手はどうでしょう。

 私は、レスポンシブを意識してメニューを作る際は、親メニューの配下に子メニューを配置して、いわゆる入れ子状態にする場合、親メニューにはURLを入れずにブランクにしています。
 つまり、「会社概要」というカテゴリーに「会社概要」「社歴」「代表者挨拶」の三つを入れたい場合、親メニューは「会社概要(ブランク)」にして、子メニューに「会社概要」「社歴」「代表者挨拶」とします。
 こうすることで、タブレットデバイスからブラウズする際、親メニューの「会社概要」をタップすると、ページが切り替わることなくドロップダウンで子メニューの三つが表示されます。
 もちろん、パソコンから閲覧する際にはメニューが重複表示されるような形になりますが、親メニューにはマウスを当てても、矢印が指に切り替わらないので、そこがクリックできる要素でないことはすぐにわかります。
 一方、親メニュー自体にリンクを設定すると、タブレットから操作する際に、親メニューをタップすると同時にページが切り替わるため、操作しづらい、という難点があります。

 そこで、このTinyNavですが、私の方法のように、親メニューをブランクにしても、親メニューをセレクトできてしまうため、404ページに飛んでしまうことになります。
 つまり、このTinyNavを使うには、そのままでは空メニュー項目は使えないことになります。

まとめ

 このように、TinyNavは軽量で手軽ではあるものの、タブレットとモバイル双方に使うには、少し工夫が必要ですね。
 ご参考になれば。

 今日は、雷から身を守る方法について、ウィキペディア等の記述を交えてご紹介致します。

ポイント
・落雷から身を守る最も効果的な方法は、屋内に非難することである、と言える。
・雨をしのぐ目的も兼ねて木の下に待避するのは絶対に危険である。

まずはリンクの紹介から

 今日の記事は、自己の知識の記述もありますが、大半はウィキペディアの「落雷」からの引用です。ですので、先にリンクを掲載しておきます。

落雷 - Wikipedia(日本語)

落雷と感電

 この項目は、私の知識と個人的な理解の記述であることを最初に明記します。
 まず、落雷時に見える稲妻は、つまり電流が見えている状態である。次に、電流はより伝わりやすい処を通る性質がある。また、空から落ちてきた落雷のパワーは地面に放出されることになるが、その過程で、落ちた物の側にある物を通ることがある。
 つまり、落雷時、直撃した物の近くに人がいれば状況によっては感電することがある、と言える。

落雷から身を守るには

 では、落雷から身を護るにはどうしたらよいのでしょうか?
 ウィキペディアを読むと、現実的には屋内や自動車への避難が選択肢になってくるでしょう。自動車は接地面はゴム素材であるものの、金属であるため電気の伝導性は高く、危険性が少ないという趣旨の記載があります。これは、電流がより伝わりやすい処を通る性質があるためという理論的な理由の他にも、自動車は車高が低いため、直撃しにくいというメリットもあるでしょう。
 一方、屋内避難については、壁やテレビからは離れた方がよい、と記されています。つまり、電気が通りそうな処からは離れる、と言うことですね。

屋外で落雷にあったら

 実は、今日この記事を書いているのは、大阪で落雷による死亡事故が発生したからです。
 落雷時には雨が降っていることが多く、雨宿りする意味でも、木の下に待避される方がいらっしゃいます。しかし
 落雷時に、木の下に逃げることはとても危険なので、絶対に避けるべきです。
 何故なら、人よりも樹木の方が電気抵抗が大きいため、人の方が電流は通りやすい。空高くから落ちてくる電流が樹木からすぐ側の人に飛び移るのはたやすいこと。なので、樹木の側は危険極まりないスポットなのです。
 雷は高い物に直撃するので、やむを得ず屋外で避難する場合、そこから少し離れて避難するのが賢明です。その方法については、上述のウィキペディアのリンクが参考になるでしょう。

落雷から身を護る最も簡単な方法

 しかし、落雷にはもっと簡単に身を守る方法があります。雷はいきなり落ちてはきません。雲行きが怪しくなり、遠くでゴロゴロと鳴り始めたら、それが避難のサインです。その時点で安全な場所を確保しておけば、高い確率で身を守ることができます。

まとめにかえて

 毎年のことですが、夏の行楽シーズンには、川遊び、海、落雷、パチンコ店駐車場での乳児放置で悲しい事故や事件が起きています。「ウチは安全」とか「私は大丈夫」という思いこみこそが、そのような事故の根本原因であると言えるでしょう。
 安全を維持するためには、その場所に応じて必要な対策をしなければなりません。お兄ちゃんやお姉ちゃんに小さな兄弟を任せてはいけないのです。
「雷で木の下はNG」
 是非、バーでネタにして、多くの方々に「高い木の下は安全」という誤った理解を改めて頂くよう啓蒙活動していきましょう。

 昨年のサッカー女子ワールドカップ、PK戦が終わり立ち尽くすアメリカ選手の間から青いソックスがチラチラ映っていたので調べてみると、宮間あや選手がアメリカの選手に握手して回っていました。

「勝った訳ではない」

 そんな意味の発言を目にしました。優勝後のフィーバーの中、すぐに岡山に帰り「岡山のおかげです」と言った宮間選手。左右両足からの正確なキック、視野の広さやガッツなど、プレー面での魅力もさることながら、宮間選手のインタビューやコメント、振る舞いは、素晴らしいの一言につきます。

 準決勝でフランス戦に勝利した後、知り合いのフランス選手の元で芝生に座り込んで話す宮間選手の写真がNBCのブログに掲載されていましたが、目線を同じ高さにして相手を向き合おうとするその思いやりが、ファイナリストに相応しく、また、それ以上の価値がある宮間選手らしいショットだったと思います。

「サッカーは勝っても心が痛く、また心が洗われると思う」

 宮間選手の言葉の数々は、多少なりともサッカーに関わっている人間にとって、含蓄のあるものばかりです。なでしこリーグでも活躍して下さいね!

 今日は、印鑑証明書の有効期限やその期限の考え方について検討します。

ポイント
・印鑑証明書自体に有効期限が設定されている訳ではない
・実務上、印鑑証明書は作成後3ヶ月以内のものを使う場合が多い。
・期間計算は、民法の規定に従う。

印鑑証明書の有効期間

印章の見本 印鑑証明書は、銀行に対してよく提出することから、一般にも馴染みある書類と言えるでしょう。印鑑証明書を規定している法律自体はなく、各自治体が条例によって定めています。また、印鑑証明書や住民票、法務局で取れる会社の代表者事項証明書について、その有効期間を定めた一般法もありません。
 しかし、一般的には「印鑑証明書の有効期間は三ヶ月」と言うある種の固定概念が見られることも事実です。この「三ヶ月」という数字はどこから出てきたのでしょうか?

印鑑証明書の有効期間が「3ヶ月」とされるのは何故?

 これは、私見になりますが、不動産登記令で定められた有効期間が大きく影響しているのではないかと思います。
 不動産登記手続においては、作成後三ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる場合は法定されています。たとえば、不動産に抵当権を設定する場合です。抵当権を設定するのには、金融機関が関与します。金融機関はお客様に印鑑証明書をお願いしなければなりません。この際、「三ヶ月以内」ということを念押ししますので、これが一般化していったのではないかと、私は考えています。

不動産登記手続の実際

 しかし、不動産登記手続において作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要があるのは、法定されている場合のみであって、たとえば、相続登記に添付する遺産分割協議書の印鑑証明書は作成後1年前のものでも問題ありません。
 むしろ、「なんでもかんでも」三ヶ月以内の印鑑証明書を求められるのは、金融機関に多い気がします。

印鑑証明書の役割

 印鑑証明書は、押印された印影と証明書の印影を照合することによって本人確認を行うため以外に、実在人であることを確認する役割も有することがあります。実在人であることを確認するためには、日付は新しい方がよく、よって金融機関が3ヶ月以内の印鑑証明書を要求するのにも、理由はあると言えるでしょう。

印鑑証明書の有効期間

 では、印鑑証明書の有効期間について、「作成後3ヶ月」と条件が付された場合で考えていきます。
 まず、起算日については、民法140条の定めにより、初日は参入されません。

第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 
 次に、期間が終わる日です。

 根拠法令は後に記載して、先に実例で考えます。

  • 3月2日に作成した場合:
     3月3日が起算日となり、6月2日の満了をもって有効期間が終わる。
  • 2011年2月28日に作成した場合:
     翌3月1日が起算日となり、5月31日の満了をもって有効期間が終わる。
  • 2011年11月30日に作成した場合:
     12月1日が起算日となり、2012年2月29日の満了をもって有効期間が終わる。
  • 9月29日に作成した場合:
     9月30日が起算日となり、翌年1月4日の満了をもって有効期間が終わる。但し、1月4日が土曜日或いは日曜日だった場合、次の月曜日の満了をもって有効期間が終わる。

 期間の満了に関する論点は二つです。一つ目は暦で計算するということ。従って、月の初日(1日)が起算点になると、末日は3ヶ月後の月末日となり、それが2月なら28日(或いは29日)となり、10月だと31日になります
 二つ目の論点は、期間満了日が休日だった場合です。行政機関に印鑑証明書を提出する場合、その休日とは「行政機関の休日に関する法律」に定められた休日のことで、休日に閉庁している場合(ほとんどが閉庁しているでしょう)、民法第142条の定めによって期間はその翌日に満了することになります。
 つまり、土曜日や日曜日に期間が満了する場合は、次の月曜日の満了まで期間が延長されますし、月曜日がさらに祝日だった場合には翌日まで延長される…という具合です。

民法
(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2  前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3  第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条  国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

まとめ

 前項後段で検討した論点は、印鑑証明書を行政機関に提出する場合の検討です。民法142条に規定されている通り、休日であっても取引をする慣習があれば、印鑑証明書の有効期限はその日に満了します。ですので、金融機関に提出する印鑑証明書は、やはり日付に余裕のある方が安心でしょう。住民票に有効期間が定められている場合も同様に考えることが可能です。

 ご無沙汰しております。すっかり更新が滞ってしまったブログですが、本日、『NPO理事の任期の起算日と満了日について』、と言う興味深いトピックについて検討します。

ポイント
・理事の任期そのものについては、定款の規定に従い判断する。
・理事の任期について、満了日を伸長する規定をおいていない場合、満了日は起算日によって判断する。
・理事の任期の起算日は、就任を承諾した時点と就任可能になった時点から判断する。

1.理事の任期に関する原則

 理事の任期については、特定非営利活動促進法(以下、「NPO法」と言う。)が定めています。

第二十四条  役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 ここで、一つの論点が浮かびます。
 近時、会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」と言う。)では、役員の任期を「選任後」と定めています。
 取締役や理事と法人との関係は、委任契約上の関係になりますので、本来、受任者の就任承諾があって役員としての地位を得ることができるにも関わらず、多少技術的な理由(ここでは省略)により、任期の起算点を「就任後」ではなく「選任後」と定めているのです。
 ところが、登記に記載される就任日は当然就任承諾し、効果が発生した時点の日付が記載されることになりますので、現状では、会社や一般社団法人の理事の任期は登記記録からは厳密に計算できないことになります。

 では、NPOはどうでしょうか。法文に当たりますと、「二年以内において定款で定める期間」となっており、各所管庁のひな形も「役員の任期は、○年とする。」と言った具合に記載している処が多いので、起算日は民法の原則通り効果発生時、つまり役員に就任した時点となる、と私は考えます。なお、ここは私見です。この論点は実務上重要な論点ですので、一ブログの記事など信用せず、必要に応じ法務局や所管庁に確認をお願い致します。

任期伸長規定

 また、第24条第2項では、役員を社員総会で選任している場合、任期末日後の最初の社員総会が終結するまで伸長できる規定があります。この規定が置かれている場合、役員の任期に頭を悩ます必要はありませんね。

理事の任期の起算点と満了日

 次に、理事の任期の起算点について詳細に検討します。
 理事の任期は、就任を承諾し、理事就任の効果が発生した時点から発生します。
 この時、何の条件も付すことなく理事を選任しその候補者が席上即座に就任を承諾した場合、理事就任の効果はその就任承諾の時から発生します。
 しかし、期間計算において、理事の任期を○年と定めている場合には、民法第140条の定めにより初日不参入となり、翌日を初日とします。
 理事の任期を2年として、実例で考えましょう。
 4月2日に社員総会で理事を選任、即時就任承諾があった場合、理事就任の効果は就任承諾時から生じ、理事の任期の起算日は4月3日となり、2年後の4月2日に満了することになります。
 さらに実例で考えます。3月31日に任期満了する理事の後任者として、3月29日の社員総会で理事を1名選任し、その就任を承諾した場合、後任者の理事就任の起算日は4月1日午前0時となり、その理事の任期は2年後の3月31日に満了します。

懈怠の場合

 珍しい事例を経験したことがあります。理事の選任が5年以上行われておらず、過去の議事録もなかったことがありました。登記記録には「11月30日重任」と記載されていますが、これだけでは、起算日がいつかは分かりません。
 議事録作成時には、実務的に「前の理事全員は平成○○年○○月○○日をもって任期満了しているので」と記載する必要があります(登記のため)。しかし、可能性としては、11月29日に任期満了している場合と、11月30日に満了している場合の二とおりが考えられます。
この場合、私の経験では、関係者から聴取をした結果に基づき判断して満了したと言える日を書いておけば登記はどちらでも受理されます。ただし、このケースは前の登記後5年間以上選任懈怠があったため、法務局にも前回の登記書類がのこされていない場合でした。
 登記申請書保存期間内の場合、議事録から起算日が分かる場合もありますので注意が必要です。

まとめ

 NPOで任期伸長規定を置いている場合、役員の任期満了日は、任期末日後最初の社員総会の開催日になるため、このようなややこしい検討をする必要はありません。
 しかし、事業協同組合の理事やNPOで任期伸長規定のない場合、任期満了日はいつも悩まされる論点です。満了日は起算時によって決まり、起算時は選任方法・就任の効力発生時によって決まる。これが原則です。ご参考になれば。
 なお、行政書士は登記業務を受託できません。本稿は自己の知識のまとめであって、業務とは直接関係ないことを念のため申し添えます。

 大津市で中学生が自殺した事件が頻繁に報道されるようになっておよそ2週間。被害届の受理を3度拒んだ滋賀県警が半年後になってようやく捜査に着手したようです。

「いじめた生徒にも人権がある」というロジックを自己弁護に用いた教育委員会に不信感を持ちこのニュースをフォローしてきましたが、この捜査着手のニュースを知っても素直に「良かった」と思うことはできず、滋賀県警の日和見姿勢に憤りを感じるばかりです。

 世論に押される形で調査を開始した警察。世論の波ができなければ警察は動くことはなかったということ。4度目の被害届が提出される前に捜査を開始している訳ですから、当然被害届を受理することはできたはずなのに。

「いじめた生徒にも人権」はある。その通りです。でも、それが真実を知る妨げになってはならない。何故なら、この問題は「人命」に関わることだから。
 人命の尊さは、加害者の人権よりも優先されるべきなのです。

 組織に正義はない。

 今回の大津の事件で、私は思いました。教育長も、被害届を拒んだ警察官も、彼らは人間でなかった。組織の構成要素、つまり歯車でしかなかった。だから、彼らに正義を要求すること自体、無意味だったんでしょう。歯車は正義を持つことができない。
 正義や良心とは、人間だけが持つことのできる誇りある精神作用の一つなんだ、と私は思いました。

 この事件では、インターネットを通じても多くの「正義」が主張され、それが大きな波を作っていったように思います。インターネットは匿名性があるためカジュアルに意思表示ができる。今回は多くの人が実名で、或いは匿名で「正義」を主張した。国民が権力を監視し、その権力を動かしたという点で、民主主義の原点が詰め込まれたような、意義のあることだった。

 私は中学時代に多くの映画を見て、それが自分に大きな影響を及ぼしたと考えています。「真昼の決闘」「アラバマ物語」そして「評決」を見たのも中学生の時でした。
 ポール・ニューマンが用意した原稿を置いて陪審員に語りかける最終弁論は、是非今の中学生にも見てほしい場面です。

You know, so much of the time we’re just lost. We say, “Please, God, tell us what is right; tell us what is true.”
And there is no justice. The rich win, the poor are powerless.
We become tired of hearing people lie. And after a time, we become dead, a little dead. We think of ourselves as victims and we become victims.
We become, we become weak. We doubt ourselves, we doubt our beliefs.
We doubt our institutions. And we doubt the law.

But today you are the law.You are the law.

Not some book, not the lawyers, not the, a marble statue or the trappings of the court.
See those are just symbols of our desire to be just.
They are… they are, in fact, a prayer: a fervent and a frightened prayer.

In my religion, they say, “Act as if ye had faith… and faith will be given to you.”
If… if we are to have faith in justice, we need only to believe in ourselves.

And act with justice. See, I believe there is justice in our hearts.

 正義は自分の中にある。

 我々は、常に自分の中から正義を探し出す努力を怠ってはいけない…そんな風に思いました。

 先週ブログに掲載したBIGLOBE 3G のSIMが届きました。

 まず、前回のブログで「通信速度の制限はなさそう」と記載していましたが、72時間の通信料が360MBで通信料や通信速度の制限があるそうです。
 1日120MBですので、ホームページにすると、600ページ前後は見れる。十分ではないでしょうか。

 IDEOSに挿しても認識しませんでしたので、ロムのリカバリからやり直しました。リカバリ後はしっかり認識しています。
 OptimusuPad でも認識しました。

 昨日は設定をして、TitaniumBackup,Twitter,Facebook をインストール、その他のアップデートをして、お気に入りの設定を行い、パソコンからつないでスピードテスト等を行って90MBの通信料でした。

 ちなみに、私が利用しているのはディタイムプランです。20時以降もネットにはアクセスできるんですが、全てBIGLOBEのページに飛んでしまうようです。

 次に、通信速度ですが、テザリングしてパソコンから計測すると、下りで1.7MB出ています。イオンSIMが50kbpsだったことを考えると、相当快適です。

 イオンシムにストレスを感じていらっしゃる方は検討の余地ありではないかな、と思いますね。

 ご参考になれば。

今日は、近時競争が激化しているデータ専用SIMに関する話題です。

今日のポイント
・100kbsのデータ通信は、使うにつれてストレスが溜まる可能性がある。
・最近、様々なデータ通信専用サービスが出ているので、よく検索すると用途にあったものに出会うことができる。

1.Biglobeさんのデータ専用SIM

 Biglobeさんが一時新規申込を停止させていた、定額&低額のデータ通信専用サービス、7月2日から再度募集が始まったので、早速申し込みました。
 これは使えます。スペックは、

・サービスエリア:全国(FOMA通信網)
・通信速度:下り最大14MBps、上り最大5.7MBps
・契約期間の縛り:2年間
・2時~20時限定にした場合の月額料金:約1,980円(Biglobeのサービス利用形態によっては1,770円になるそうです)

 昼間限定とは言え、この値段は正直「破格値」に思えます。同種のサービスを見ると、300kbpsで1,980円程度とか、128kbpsで980円などのがあります。それと比べると如何にリーズナブルかがよく分かります。

2.100kbpsの使用感

 私は、現在IDEOSに日本通信さんのいわゆる「イオンシム980円」を挿して使っています。表示速度は遅い。それはわかっていたことなので、諦めていました。表示速度の遅さは、通信速度の他に、IDEOSのスペックも多少の影響はあると考えてもいました。
 ところが、OptimusPadに挿しても遅さは変わらず(当たり前のことかも知れませんが)、やはりもう少し速いのが欲しいと思うようになってきました。

3.他社サービスの現状

 現在の激安シムは、日本通信さんのイオンシムか、hi-hoさんのシムが挙げられると思います。日本通信さんのシムには、300kbpsで8ヶ月間使い放題、月額換算すると1,800円程度になるものが販売されていたのですが(BM-U300-8MLTB)、既に販売終了になっているようです。
 それでも1,800円で300kbpsと1,980円で14MBpsを考えると、そりゃもう言わずもがなで後者になってくるでしょう。その他、いずれも最安値で3,000円前後ですから、このBiglobeさんは相当値打ちがあると思います。

4.注意点

 私が申し込んだシムは、2時から20時までの、デイタイム限定バージョンです。基本的に使うのは仕事だけですし、自分にとってはドンピシャリのサービスです。データ通信量による速度制限などは、読んだ限りでは見あたりませんでしたが、申込をされるなら、事前のチェックをお願い致します。

 スマホ全盛ですが、普通の3G携帯は使い勝手がよく電池の保ちもいいのでやっぱり便利です。タブレットが安価になっていますので、それより小さいスマホサイズの端末ならその気になればもっとお手頃になるはず。携帯+データ端末の流れが主流になってくるんじゃないでしょうか。

 駐車違反でステッカーを貼られると、反則金を支払わなければなりません。また、違反点数を加点されることになります。
 しかし、知られているように、違反者自らが支払わない場合、使用者(車検証に「使用者」として登録されている名義人)が代わって支払うと、運転者への点数の加点はありません。

 この件について、お客様から「本来的にはどちらが払うべきなのか?」と尋ねられました。今日は、この「駐車違反時の反則金は、そもそも誰が払うべきなのか?」について検討します。

・放置駐車違反の反則金は、原則として反則者が支払うべきである。
・違反者が30日以内に支払うより、使用者が支払う方が反則金は高くつく。

1.根拠法令

第五十一条の四  警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号 の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
(第2項第3項省略)
4  前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
(第5項以下省略)

 長い条文ですが、書かれていることを、突き詰めて要約すると以下のとおりとなります。

「反則者が払わない場合は、使用者が放置違反金を支払うことになりますよ」

 つまり、第一次的には、反則者が支払うべきであって、使用者への納付命令は補充的な制度であると言えるでしょう。

 反則行為については『第九章 反則行為に関する処理手続の特例』に詳しく定められていますが、第127条で「反則者に対し反則金の納付を通告する」旨が定められていますので、ここからも、反則者が支払うべきであることが読みとれます。

2.反則者が支払わない場合

 反則者が支払わない場合でかつ公訴もされていない場合、車の所有者は、使用者(所有者)としての責任を負うことになります。弁明の機会が与えられますが、「救急搬送」とか「腹痛」などと言う理由で弁明が認められることはまずないと言えます。
 弁明しても認められなければ反則金を支払わなければなりません。そして、それは反則者が支払うべき反則金よりも高額になります。

 また、仮に支払わなければ、次回の車検を通すことができない、と言うペナルティがあります。

 一方、反則者は、使用者が支払ってくれると、点数の加点を免れることができます。

 なお、たとえばリース会社からベンツをリースしている医師が、友人に車を運転してもらっている時に駐車違反でステッカーを貼られた場合、友人が払わなければ、納付命令を受けるのは医師であってリース会社ではありません。
 この場合、ベンツの所有者はリース会社ですが、自動車検査証の「使用者」欄には医師の住所氏名が記載されているはずです。
 「使用者」が責任を負うとは、こういう意味です。

3.悪質な車両へのペナルティ

 行政処分点数が加点されないからと言って、同じ車が何度も駐車違反を繰り返すことが想定されますので、そのような場合の規定が設けられています。

 すなわち、ステッカーを貼られた日を起算日として、過去6ヶ月以内に納付命令を3回受けている車両については、車両の使用が制限されることになります。

 制限期間は、普通自動車で2ヶ月、二輪と小型特殊自動車で1ヶ月です。

 さらに、ステッカーを貼られた日を起算日として、過去1年以内に既に1回この使用制限措置を受けていた場合、前述の「納付命令3回」が「2回」になります。過去1年以内に使用制限を2回以上受けていた場合、前述の「納付命令3回」は1回となり、過去1年内に使用制限を受けている場合、要件が厳しくなっています。

3.まとめ

・反則者が支払う場合:反則者は財布に打撃を受け、行政処分の点数が加点されるが、車の使用者と車はなんともならない。
・車の使用者が支払う場合:反則者はなんともならない。使用者は財布に打撃を受けることになる。さらに、車には、反則金を支払ってもらわなければ車検に通らない、また、納付命令を度々受けている場合は使用制限のペナルティを受ける、と言う不利益が課せられる。

 仕事中に駐車違反をしてしまった時は、誰がお金を支払うのかが問題になることが多いようですが、難しい問題ですね。
 京都の西陣界隈は道幅が狭く、電柱が「何故ここにあるんだ!!」と叫びたくなるような場所に立っているのが普通です。私の車は擦り傷だらけで、路駐されるとホントに迷惑なので、自分もしないようにはしています。

 Have a good weekend!!!

※ステッカーが貼られるような駐車違反は、道路交通法の定義では「放置駐車違反」と概念されていますが、本稿は反則金の納付をトピックにしていましたので、「駐車違反」と表現しています。

 少し前、合同会社設立が増加していることがニュースになりました。一般にはほとんど知られていないこの「合同会社」の仕組みと、株式会社の差異、設立のメリットについて検討します。

<ポイント>

・合同会社は、平成18年施行の新会社法によって新たに設けられた会社形態である。
・アメリカのLLCを一応のモデルにしている。
・合同会社は、決して「怪しく」ない。

1.有限会社の廃止

 平成18年の会社法施行により、有限会社は廃止されています。今でもたくさんの有限会社が存在していますが、現存する有限会社は、原則として会社法の株式会社の規定が適用され、任期等につき個別の特則を置くことで従前の有限会社と同様のシステムが維持できるよう法整備されています。
 有限会社が廃止されたのは、株式会社の規定が大きく変わり、有限会社と言う組織形態を置き続ける必要がなくなったからです。
 従前の株式会社は、資本金1,000万円と取締役は3名・監査役1名が必要という金銭的・人的な要件がありました。また、取締役は2年に1度改選する必要もありました。
 これに対し、有限会社は、資本金300万円と取締役1名で設立が可能であったため、1,000万円はしんどいような事業主の方々に広く用いられてきました。
 ところが、新会社法施行により、資本金は1円でも設立可能となり、また取締役も1名で任期は最長10年まで伸長されたため、実質的に有限会社を存続させる必要がなくなりました。

2.合同会社とは?

 有限会社が廃止された一方、新会社法では、新たに「合同会社」と言う会社形態が規定されることになりました。
 合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしてると言われています。
 その特徴は次のとおりです。

A.金銭その他の財産を出資の目的として、全額払込をして社員となった後は、出資以上の責任を負わない。社員の責任は、いわゆる『間接有限責任』である。
B.法人として成立するため、法人格を得ることができるが、社内においては組合的規律が適用され、定款自治が広く認められる。
C.法人も合同会社の社員となることができる。
D.公証人による定款の認証が不要で、設立登記時の登録免許税も6万円と株式会社より費用をかけずに設立できる。

 以上の特徴を見ると、合同会社は、「株式会社よりもカジュアルに設立できる会社形態である」とまとめることができるでしょう。
 一方、アメリカのLLCとは決定的に異なる点があります。LLCは税法上組合として取り扱われるため、LLC自体に課税はされず、社員(出資者)のみが課税されることになります。アメリカでLLCが普及したのはこの税制上のメリットによる処が大きかった訳ですが、日本の合同会社ではこの取扱はされていません。
 したがって、現状においては、合同会社を作るメリットは、「より低額な費用で」「より自由な規則」で設立できること、つまり、先ほど述べた「カジュアル設立」しかない、と言えるでしょう。

3.株式会社との比較

 株式会社と比較してみると、合同会社の仕組みが容易にわかります。

株式会社 合同会社
公証人による定款認証 必要 不要
登記に最低必要な印紙 15万円 6万円
権利(株式・持分)の譲渡 原則承認不要 原則社員全員の同意必要
機関設計 類型が法定 定款による私的自治
業務執行 取締役は自然人 法人が業務執行社員になれる
社員の権利 原則平等 定款による私的自治

4.合同会社を設立するメリット

 合同会社を設立するメリットは、身近なところでは、費用の安さを挙げることができます。
 しかし、大企業が合弁会社を設立する際にも合同会社が用いられる場合が増えているとのこと。これは、利益の配分方法や意志決定方法が柔軟に定められること、株主総会開催などの縛りがないことなど、私的自治によるメリットに着目した活用法と言えるでしょう。
 また、取締役が自然人に限られる株式会社に対し、法人でも業務執行社員になれることも魅力の一つであると言えます。

5.まとめ

「設立費用が安いから」と言う理由で合同会社を設立することも、一つの方法です。
 しかし、株主が原則平等である株式会社に対し、合同会社は各社員の地位を個別に定款で定めることが可能となるため、合同会社を設立する場合、社員となる出資者の方々は、民法の組合に関する規定を知り、かつ合同会社に関する基本的な法制を知った上で定款を作成しておかないと、トラブルになりかねません。
 サッカーの名選手ヨハン・クライフに「どの短所にも長所がある」と言う名言(迷言?)がありますが、これは、「どの長所にも短所がある」とも換言できます。「設立費用」の安さは合同会社の魅力の一つですが、私的自治が大きく認められている分、自治を行う責任も大きくなることは、知っておいた方がよいでしょう。

 最近、ブログのコンテンツが見あたらず、出稿数が減少気味ですが、このブログでは、引き続き『バーの口説き文句に使える』トピックを厳選して良質のコンテンツをお届けしていきたいと考えていますので、たまにはFACEBOOKコメントなど頂けると嬉しいですね。

 今日は、士業者と呼ばれる『○○事務所』系の皆さんが、自分のサイトにブログを掲載することについての検討です。

 今日は、雑記につきポイントはありません。

1.みやこ事務所ホームページのアクセス数と検索順位

 マイホームページのアクセス数ですが、平均して一日100人くらい(平成29年3月現在は1日平均800人くらい)のアクセスがあります。これが多いのか少ないのか、私にはさっぱりわかりませんが、アクセス数は別にして、営業ツールとして効果的に機能していないことは確実です。一方、ブログ記事の質にはそれなりの自信がありますので、世の中のお役に立てているとも認識しています。
 ホームページを持つと、SEO対策を行うことが必須の時代になっていますが、私は、わかっていつつもSEO対策をほとんどしていません。時間がないから、と言う理由なんですが、ブログ書くヒマがあればSEO対策やろうよ、って自分で思いつつも気が進まず現在に至っています。
 もちろん、会社設立も、許認可も、ホームページ経由でご依頼頂くことがあります。けれど、皆様声をそろえて「かなり検索しました」とおっしゃいます。色々と検索して頂くと、ひょっこり検索結果に表示されるようですが、基本的に、キーワード対策はしていないので、このホームページはほとんどブログと化している状態です。
 ところで、そんなホームページでも、「行政書士 京都」で検索すると、一時期は20位台に載ってたんですが、なんと、今は160位です。

2.アクセスが増え、順位が下がる現象

 いきなり順位が大きく下がったんですが、これには理由があるはずです。グーグル先生に直接聞くことはできないのですが、恐らくペナルティ的な要素があったのかとなと思っています。
 このブログの人気記事は、行政書士業務とは全く関係のないハードディスクの修復体験記や、タブレットの使用感レポートです。また、京都の婚活記事も相当なアクセスを取りましたし、京都水族館の記事は本家のサイトを追い抜いて最上位に表示されてしまったこともありました。さらに、観光に関する記事もかなりの人気です。
 私は京都に住む行政書士で、Wordpressを使ってサイトを構築しています。なので、京都のこと、パソコンのことをブログ記事にするのはごく自然なことで、グーグル先生に誉められこそすれ、ペナルティを課されるようないわれはありません。

3.許容範囲

 とはいえ、順位が落ちたのはここ最近のことです。私としては人が決めた順位をどうこうするつもりもないので、記事を書き続けるだけなんですが、googleのツールには、特定のページだけ順位を落とすと言う機能が用意されています。行政書士ブログの一番人気記事が「ハードディスクの修復」っていうのもどうだかな~と思いますので、この記事については順位を落としたい気もしています。
 マイサイトにブログを書くなら、業務範囲のことを書かないと順位が下がるって訳ではなく、私の場合、業務外の記事へのアクセス比率が高いために「わざとやってるんちゃうん?」と認識されたのではないかと思います。なので、業務外のことを書くなら、アクセスが集中しないような、差し障りのない話題を書いておけば問題ないのではないかと思います(私見)。

4.外部ブログを持つことのメリットとデメリット

 アメブロなど、外部にブログを持つことはいくつかのメリットがあるでしょう。まず、リンクを貼る訳ですから被リンクが増えますし、私のようにマイサイト本体がペナルティを受けることもありません。ブログ同士のリンクを貼ったりすることで、ソーシャルと同様の効果も期待できます。
 しかし、私は外部にブログを作ろうと言う気はありませんでした。その理由は二つ。宣伝が入ること、そして、自分が外部リンクをクリックして見に行く人間ではないことです。
 外部ブログを持つデメリットは直接的にはありませんが、サイトへの誘導という観点からはマイサイトにブログをくっつける方がはるかに効果的であることは間違いありません。

5.まとめ

 士業者がマイサイト内に設置しているブログを書く際は、キーワードやサイト趣旨から離れた記事については、アクセスが殺到しないよう、気をつけられるとよいのではないかと思います。
 ご参考になれば。

平成29年3月追記

 この記事を出稿したのは今から5年ほど前のことです。順位が落ちたのは、今から振り返れば、グーグル先生の気まぐれだったのかなと思います。本稿に書いているペナルティに対する憶測は、理解が間違っていたと思えます。
 このホームページは「行政書士 京都」ではいまだに順位は低いと思いますが、そんなことはどうでもいいのです。必要とされている情報を丁寧に分かりやすく伝える。ウェブの面白さと素晴らしさは、これに尽きると言えるでしょう。

 今日は、昨日のブログ記事「相続手続時に必要な不在住・不在籍証明について」の続きです。

昨日のまとめ
・相続手続において、死亡記載のある戸籍を添付しても、住所が記載されていないために最後の住所を証する書面が必要となる場合がある(例えば相続登記)。
・相手方の把握している住所(例えば登記記録上の住所)と、被相続人の最後の住所が違うケース、分かりやすく言うと、被相続人が転居しているケースでは、相手方の把握している住所から最後の住所までの履歴を確認できる資料を添付しなければならない。

1.不在住証明・不在籍証明

 前回検討したように、相手方の把握している住所と被相続人の最後の住所が違う場合、その履歴を証する書面の提出を求められる場合があります。登記では必ず必要になります。
 この際、保存期間が経過していると、住民票の除票や戸籍の附票を取得することはできません。そこで、「不在住証明」「不在籍証明」の出番がやってきます。

 不在住証明は、被証明者の住所氏名を書いて申請すると「その住所にその氏名の人の住民登録はありません」と言うことを証明してくれる書面です。

 また、不在籍証明は、同じく「その場所を本籍地とするその氏名の人はいません」と言うことを証明してくれる書面です。

 例えで考えます。
 登記記録上、住所がA市B町1番地の山田太郎さんが亡くなって、山田さんの不動産に相続の登記を申請するとします。ところが、山田さんはその後転居を繰り返し、最終的にX市Y町2番地に住んでいた。

 この時、法務局は、戸籍類と住民票除票などでA市B町1番地の山田太郎さんが死亡していたことを確認しようとします。
 ところが、住民票除票の住所はX市Y町2番地だし、前住所もつながらない。
 そうなると、法務局としては、「実はA市B町1番地の山田太郎さんはご存命じゃないの?」とも考えられるわけです。
 ですので、「A市B町1番地に山田太郎さんの住民登録はない」と言う不在住証明を添付して、現在申請している山田太郎さんが、昔はA市B町1番地に住んでいて、不動産を持っていた山田さんと同一人物なんだよ、と言うことを訴えるわけです。
 では、不在籍証明はどうして必要なのでしょうか?
 これは、正直私にもよく分かりません。しかし、不在住証明を添付する際は不在籍証明もセットで添付するのが原則でした(不在籍証明を添付せずに登記が通った記憶もあります)。
 考えられる理由の一つとして、大昔の登記には、住民票の添付は必要とされておらず、
本籍地で登記申請をした人もいらっしゃったと言う話しです。
 ですので、登記した時に、既に住民票の添付が必要だった時代の登記名義人については、不在籍証明は要らないと考えられる一方、住民票の添付が必要なかった時代の登記については、不在籍証明を添付する理由があると思われます。

 なお、実際の登記手続においては、被相続人の住所の連絡がつかない時、すなわち、不在住証明を添付しなければならないケースにおいては、登記名義人の権利証があれば権利証を添付し、権利証がなければ相続人全員から、「この不動産は、今回我々が申請している被相続人の所有であったことに相違ない」旨を記載した書面を提出することになります。
 これは、京都付近では「上申書」と呼ばれており、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

2.不在住証明・不在籍証明の法的根拠

 不在住証明・不在籍証明を直接に規定した法律はありません。不在住証明は、役所によっては「不在証明」と呼んでいる場合もあり、その曖昧さが法的根拠の薄弱さを物語っていると言えるでしょう。
 京都市の場合、不在証明、不在籍証明、身分証明は同一の申請用紙になっています。これを『行政証明交付申請書』と呼んでいます。

 私も全ての文献にあたった訳ではありませんが、私の理解においては、地方知事法第2条第2項及び第8項に規定されている、『自治事務』に該当するのではないかと思います。

 行政証明においては、新宿区の内部通達が公開されており、非常に参考になりますので、リンクを掲載しておきます。

一般行政証明の取扱基準について(依命通達)の全部改正について – Reiki-Base インターネット版

 この新宿の通達では、一般行政証明発行のメリット、デメリット、そして「落とし所」としての、証明事務の範囲が明確に記載されており、参考になります。

3.まとめ

 以上、二日間にわたり、相続登記と不在住・不在籍証明について検討しました。
 不在住証明・不在籍証明は、登記以外にも郵便局での手続等に必要となるケースが考えられます。
 当初は、サクッと簡単にまとめるつもりが、ちょっと長い文章になってしまいました。
 行政証明の法的根拠なんて知っていても得にはなりませんが、バーで同伴者を口説く際にでも使って頂けたら幸いです。

 口説き文句に使うなら、「免責事項」のチェックをお忘れなきよう。
 

 人の死亡はどうやって証明するのでしょうか?
 今日は、特に相続登記にフォーカスした、人の死亡を証明するメソッドについてのお話しです。

 相続登記は人に頼まず自分で申請することが可能ですが、いくつかの難しい論点があり、この「人の死亡の証明」はその難論点の一つです。
 長くなりますので記事を2回に分けて検討します。

 なお、登記手続は行政書士の業務範囲ではなく、この記事内容は、自己の経験と知識の記述にしか過ぎません。本件で不明な点があれば、他の専門家に対してセカンドオピニオンを取るか、法務局の無料相談をご利用なさってください。

ポイント
・相続登記においては、死亡の事実を証する戸籍類と、死亡した人の住所を明らかにする住民票の除票か戸籍の(除)附票が必要となる。
・相続登記手続において、まず一番最初にチェックすべきは、死亡した人の最後の住所と登記記録上の住所が一致しているかどうかである。

1.自然人の死亡を証する書面とその証明能力

 自然人が死亡した際、手続においてその死亡を証する書面が必要となる場合があります。
 通常、その書面としては、その人の死亡事実が記載された戸籍(除籍)謄(抄)本が用いられます。
 では、戸籍に死亡事実を記載するためには、役所は何を確認するのでしょうか。
 それは、戸籍法に規定されています。

第八十六条  死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2  届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一  死亡の年月日時分及び場所
二  その他法務省令で定める事項
○3  やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。  

 つまり、原則として死亡診断書か検案書が必要となり、死亡届はこれらいずれかの書類と一体になっています。

 つまり、死亡を確認する医師なりがその責任において診断書を記載し、それに基づいて親族等からの申請がなされ、それを役所が確認の上受理して戸籍に記載されるわけですから、死亡を証する書面としては十分な能力がある、と言う論理になります。

 ちなみに、戸籍の能力はどのようなものなのでしょうか。一般的には、戸籍には「公信力」はないと解されています。私なりの言葉で換言すると「強い推定は働くけれど、完全な証明力はない」と言うことになります。これは、死亡に限らず戸籍一般に関する能力と考えられています。

2.戸籍と人をつなげる『住民票』

 戸籍によって人の死亡を確認するわけですが、今の世の中の仕組みでは、戸籍だけでは人の死亡を確認しづらくなっています。
 たとえば、生活の中で色んな書類を記入することがあります。その際、本籍地を記載することがどれくらいあるでしょう?
 民間に提出する書類には、ほとんどないはずです。記載するのは住所、氏名、生年月日。
 つまり、自然人を特定する情報としては、現在、住所氏名と生年月日を用いることが普通です。
 ところが、戸籍には氏名と生年月日しか記載されていません。住所がわからない。これを実例で考えます。

 たとえば北海道A市B町1番地に住む山田太郎さん(昭和22年2月22日生)が死亡したとします。
 手続で必要となり戸籍を取り寄せると本籍地は大阪府になっていました。

 戸籍から分かるのは、本籍地大阪府の山田太郎さん(昭和22年2月22日生)が死亡したことだけです。

 手続を行う側からは、こう考えることができます。

「もしかしたら、北海道に住んでいる山田さんはまだ存命なのに、氏名と生年月日が同一である大阪の山田さんの戸籍を利用して勝手に手続をしようとしているんじゃないか」

 このような疑念を払拭するために、実務では「住民票の除票」を添付して、戸籍に記載されている死亡人物が、手続の対象者(被相続人)と同一人物であることを訴えます。
 住民票の写しは死亡した人に関しては「除票」として5年間保存されます。普通の住民票と同じように本籍地を記載させることができるので、この除票を提出することによって、「北海道A市B町1番地に住む山田太郎さん(昭和22年2月22日生)が亡くなった」ことが分かる訳です。

 このように書くと、「本籍地・住所・氏名・生年月日が記載されている住民票の除票を持っていけば戸籍は要らないのではないか?」とも考えられますが、実務ではあくまで戸籍によって人の死亡を確認し、住民票で住所をつなげると言う考え方が採られていますので、戸籍は必須となります。

 長くなったのでまとめます。

  • 人の死亡は戸籍(除籍)で証明する。
  • 実際の手続においては、戸籍に記載されている人と手続対象者(被相続人)をつなげるため、住民票の除票を添付する。

3.転居等での問題点

 では、転居を繰り返していた場合はどうすればいいのでしょうか。事例で考えます。

 不動産を買って登記を受けた名義人が死亡しました。本籍地北海道で京都府に住んでいた山田太郎さんは大阪府に不動産を買いましたが、決済時はまだ京都に住民票があったので、登記には京都の住民票を使いました。
 ですので、登記の名義人は「京都府 山田太郎」で記載されています。
 その後、山田さんは購入した不動産に移り住み、住民票を大阪府に移しましたが転勤で愛知→東京と住民票を移し、東京都で亡くなりました。

 この事例では、戸籍から「北海道の山田さん」が死亡したことが分かります。また、住民票の除票からは「東京都の山田さん」が死亡したことが分かります。

 ところが、登記の名義人は「京都府の山田さん」ですから、これらの書類では「京都の山田さん」が他界したことを証明することはできません。

 この場合、二つの方法で書類を補完します。

1.戸籍の(除)附票の写しを取り寄せる

 本籍地を動かしていない場合、戸籍の附票の写しには、その人の住所の履歴が全て記載されています。ですので、京都から東京までの住所の履歴を全て確認することができます。
 なお、戸籍附票も改製されるケースがありますが、改製前の附票の保存期間は5年間です。

2.住民票の除票を取り寄せる

 前述のとおり、住民票の除票の保存期間は5年です。ですので、もし、死亡前5年間の間に京都→大阪→愛知→東京と住所を移していたならば、全ての除票を取り寄せることができます。逆に、住所移転後5年経っていれば住民票の除票を取り寄せることはできません。

4.ここまでのまとめ

  • 人の死亡は戸籍で証明する。
  • 戸籍記載にあたっては、医師の診断書等が添付され、戸籍には強い推定は働くが公信力まではないと解されている。
  • 実務上、人の死亡を確認するためには、戸籍以外に被相続人の住所を確認できる公的資料が必要となる。
  • その公的資料としては、住民票の除票と戸籍の附票が挙げられる。
  • 登記手続においては、登記名義を受けた時の住所と死亡時の住所が異なってる場合、その人の住所の変遷を証明するための資料を添付する必要がある。
  • その資料としては、戸籍の附票と、住民登録をした各場所での住民票除票を全て集めたもの、が挙げられる。
  • 除票、除附票には保存期間5年の制限がある。

保存期間を経過していて住所の連絡を証することができない場合はどうするか?

 これが次回「相続登記時における不在住・不在籍証明について(その2)」のトピックです。

 戸籍謄本は450円、除籍(原戸籍)謄本は750円で全国統一なのに、なんで住民票は各自治体によって値段が違うのでしょうか?

 今日は、行政手続の手数料に関するお話しです。

・地方公共団体の行政事務手数料は、条例で決まっている。

1.戸籍謄本と住民票請求の手数料

 お仕事でクライアント様の戸籍請求に携わっている方々ですと、戸籍が450円、除籍が750円というのは常識です。一方、住民票は各自治体によって値段がまちまちです。京都市では一通350円。私は、住民票で350円より高額の手数料を取っている自治体を知りません。
 京都は平成24年3月現在まだ住民票はB5判なのに・・・。学生さんも多いので、住民票の値段はもう少し下げてほしいですね。

2.手数料を決定する根拠法令

 地方公共団体の事務手数料については、地方自治法が定めています。

第二百二十八条  分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
2  分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3  詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

 戸籍事務の手数料も条例で定めるわけですが、その金額については政令の基準によらなければならない、と規定しています。
 その政令とは「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」です。

 この中に戸籍事務に関する事項があり、それぞれ金額が定められています。一方、住民票の事務は「標準事務」と定められていないため、各公共団体が条例で任意に設定できるというわけですね。

3.郵送請求の場合の注意点

 せっかくなので、もう少し。戸籍の請求先は本籍地の役所になりますが、人の移動が激しい現在、本籍地から離れて暮らしている人もたくさんいらっしゃることでしょう。
 それをいちいち本籍地まで取りに行くのは面倒この上ないことです。ですので、戸籍にかかわらず住民票も郵送で取り寄せることができます。現在では、多くの自治体が郵送請求の申請用紙をPDF形式でホームページに掲載していますので、それをダウンロードして郵送することになります。

 その際、手数料をどうするか、ということですが、通常は、郵便局で「小為替」を購入して同封して精算します。
 この小為替類の同封については、地方自治法施行令に規定があります。

(証券をもつてする歳入の納付)
第156条 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
1.持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(以下省略)

 ここで大切なのは、「納付金額を超えないものに限る」ということです。換言すると「おつりを準備しなくていいようジャストの金額を封入しなさい」という意味です。

 小為替は、現在発行手数料が100円かかります。つまり、50円の小為替を作るのに100円かかるケースがありえます。
 頻繁に小為替を使うミナサマにおかれましては、1,000円の小為替を買って封入し、おつりを受け取るようにしていらっしゃるケースが数多くあることでしょう。しかし、これは、あくまで便宜的なものであって、本来的にはきちんとした額を送付すべきであることは知っておいた方がよいことでしょうね。

4.まとめ

 戸籍の手数料は地方公共団体が条例で決めているんだけど、地方自治法と政令で縛られている。政令で決められてるわけじゃないってこと、案外知られていませんので、バーでの口説き文句なんかに使って頂ければ幸いです。

 ・・・失敗しても責任は取れませんので、本当に使うならこのサイトの「免責事項」のチェックをお忘れなきよう。


 ところで、このブログで法律を引用する際は、漢数字を算用数字に変換して記載していました。法律は慣習として縦書きで作られますが、条は漢数字、項は算用数字、号は漢数字で、項を文中で第○項と引用する際は漢数字になります。横書きにしても条文は漢数字のままであるべきですが、読みやすさを考慮して算用数字に変換してきましたが、以後は原文のまま掲載します。

 今日は、会社が賃金を支払わないままに倒産してしまった場合に、その未払賃金を回収する制度のお話しです。

<ポイント>
・この制度を利用できるのは、倒産時6ヶ月から起算して2年の間(倒産後1年6ヶ月の間)に退職した労働者である(起算時詳細は後述)。
・未払賃金があった場合、要件によって立替払いを受けることができる。
・支払額は、未払賃金の8割だが、上限やその他の制限がある。

根拠法令

 未払賃金立替制度は、厚生労働省の所管事業で、実際の窓口は、労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構になります。
 根拠法令は、「賃金の支払の確保等に関する法律」です。

(未払賃金の立替払)
第七条  政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第八条 の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項 ただし書及び第二項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

 この条文を受けて、政令である「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」が具体的な内容を定めています。

制度の概要

 具体的な制度の概要は、厚生労働省のホームページに記載されていますので、そちらをご確認頂くとわかりやすいでしょう。

未払賃金立替払制度の概要 – 厚生労働省ホームページ

 制度を利用するための要件を分かりやすくまとめると以下のようになります。

1.会社が破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生のうち何れかの手続を行う決定を受けたか、事実上の倒産状態にあること。
2.労働者が上記手続の申立時または事実上倒産状態である旨の認定申請を行った日を基準として6ヶ月前から2年間の間に退職していること。

 大きな留意点が一つ。それは、この制度を利用できるのは「退職者」であるということです。民事再生法や会社更生法による手続が開始された場合でも、本手続においては「法律上の倒産」とされますが、この手続では会社は営業を停止することなく活動し続けます。その場合、現に勤務している労働者は、賃金が未払でもこの制度を利用することはできません。

 以下、その他の概要を列記しておきます。

  • ・制度が利用できるのは、破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による事実上倒産状態である旨の認定日から2年以内です。
  • ・対象となる賃金は、未払の定期賃金と退職金です(労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来していること)。ボーナス及び2万円未満の未払賃金は対象外です。
  • ・立替払の額は、未払賃金の8割です。また、年齢により3段階で上限額が設定されています。(賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条第1項)

 制度利用に関する詳しいQ&Aが独立行政法人労働者福祉健康機構のホームページに掲載されています。

未払賃金立替払に関するQ&A – 独立行政法人労働者福祉健康機構のホームページ

倒産時の賃金確保

 この制度は「立替」制度ですから、雇用者より全額支払ってもらうにこしたことはありません。
 それについて、東京都のホームページに踏み込んだ内容が記載されていますので、リンクを掲載しておきます。

倒産時に給料や退職金を確保したい – TOKYOはたらくネット

 このページは、労働者側に立った親切な内容で、回収の実態が書かれています。いざというときの参考になるでしょう。

 倒産時の賃金債権回収は労働者にとっては大問題です。インターネットでも様々な情報が掲載されていますが、中には「??」と思えるものも少なくありません。
 信頼できるソースから情報を収集し、セカンドオピニオンを取っておくことも忘れずに、迅速に行動したいものです。

 今日は、子の名前の読み方に関する制限についてのお話しです。

<ポイント>
・子の名前に使うことのできる文字には制限がある。
・読み方(読ませ方)に制限はない。

1.根拠法令

 子の名に使える文字については、戸籍法が規定しています。

第50条  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

 この第50条第2項をうけて、戸籍法施行規則第60条が「常用平易な文字」を定めています。
 一方、子の名に用いた漢字をどう読ませるか、については戸籍法上の制限はありません。

2.出生届

 ところで、子が出生すると、戸籍法第49条の定めに従い、14日以内(国外の場合3ヶ月以内)に届け出る必要があります。
 いわゆる「出生届」ですが、法務省に記載例が掲載されています。

出生届の説明 – 法務省

 この出生届も、戸籍法施行規則附録第11号で様式が定まっているのですが、実は、戸籍法施行規則で示されている様式には、氏名の「(よみかた)」欄はありません。
 つまり、漢字をどう読ませるかについて、法令上の制限はないことになります。

 現在の出生届は、法務省のサンプルを用いている役所、ふりがな欄のない出生届を使っている役所の両方があるようですが、仮にふりがなをふらなければならない場合でも、漢字にかかわらず、お子さんの呼び名をそのまま書くことになります。

 私の知り合いにも「それは絶対読めないよ」と心で呟いてしまうような個性的なお名前が増えています。そのお母さんのお話では、「ふりがな欄がなく、特に重要でない書類などは平仮名で名前を書いている」とのことでした。

 制限がないとは言っても子の福祉に反するような読ませ方はすべきではありません。
 子ども自身は自分の名をつけることはできませんので、お子さんが成長した時、自分の名に誇りを持てるような名前をプレゼントしたいですね。

 昨日は一部で生活保護関連のニュースが取り上げられていました。今日は、その報道も含めた生活保護に関する検討です。

<ポイント>
・何事も、常に根拠法令に自分であたってみることは大切だと思う。

1.事案の概要

 お笑い芸人と呼ばれる職種にある男性の母親が、長期間にわたって生活保護を受給していたことを週刊誌が掲載し、国会議員がこの事態を問題視。インターネット上で話題が拡散して男性が記者会見を開くに至りました。

2.事案の整理

 この「騒動」とも言える事案については、おおよそ次のような点をもって男性が批判されています。
・扶養義務者にあたっている男性がテレビへの露出も高く、高所得であることを話しのネタにしていたこと。
・生活保護受給者である母親を題材にした本を執筆し、出版部数から推測すると、印税が多額であったと思われること。

3.問題点

 しかし、この事案で問題となるのは、その受給が不正であったかどうかだけであって、不正でなければ男性は謝罪する必要はないはずです。
 ところが、昨日の会見では、「法的に問題なく不正受給ではなかったけれど、道義的にどうなのかと言われると認識が甘かった」と言う趣旨を述べ、謝罪しています。

4.生活保護法

 では、不正であったかどうかはどうして決まるのでしょうか。それは、生活保護法に違背しているかどうかで決まります。インターネットには様々な意見やコメントが飛び交っていますが、その中で生活保護法の条文に直に当たられた方はどのくらいいらっしゃるでしょう。
 常に条文に当たる、というのは法律に携わる仕事をしている人間に限らず大切なことだと私は思います。

(保護の補足性)
第4条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 生活保護法第4条は、上記の通り、保護の方針を定めています。第2項に記載のある「扶養義務者」については、民法第877条第1項に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定められています。

 この第4条第2項は、「直系血族と兄弟姉妹は互いを扶養する義務があって、行政による保護より優先して行われるものとする。」と定めています。
 もちろん、扶養できない場合は、その旨を役所に答えることになります。

 (申請による保護の開始及び変更)
第24条  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2  前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3  第一項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
(第4項以下省略)

 第24条第3項では、扶養義務者の資産状況を調査できることも定められています。

5.事案への当てはめ

 ともすれば忘れられがちですが、日本国憲法は、国民に勤労の義務を課しています。生活保護は、自分で働くことができず、親族の援助もあおぐことができない場合に「一時的に」最低限度の生活を維持するための保護を与えるための制度なのです。
 こう考えると、親族が扶養できる状態になってからもなお制度を利用していたと言う点は、道義的ではなく法的な観点から非難に値するものと言わざるを得ません。

6.忘れてはいけない事件

 京都では、要件によって生活保護が受けられたにも関わらず、その説明なく生活保護を断られた息子が母を殺めると言う事件が起こり、行政の対応が問題視されたことがありました。本当に保護が必要な人を保護できないようでは生活保護制度は存在意義がなくなってしまいます。

 今回の事案については、その問題の所在を制度設計に求める考え方があります。それは一理あるでしょう。しかし、そこにはもっともっと大切な視点が欠落しています。制度を運用するのは人なのです。いくらよい制度であっても、人がその制度についていけなければ、同じようなことが繰り返されるでしょう。逆に、制度に多少の問題点があっても、運用する人間、利用する人間の質が高ければ、制度運営は上手くいくものなのです。

 最後に、この事案を取り上げた国会議員の方々も、ミクロの視点も持ち合わせて、我が身を削る努力をして頂きたいですね。

 今日は、危険運転致死傷罪についてのお話しです。
 京都では、4月に重大な交通事故が続けて発生しました。最近、雑談などの中で、危険運転致死傷罪について尋ねられることがあります。
 危険運転致死傷罪は刑法に定められており、行政書士業務とは直接関係ありませんが、その具体的内容について知っている方も少ないため、自分の理解している知識を整理する意味も込めて出稿します。

<ポイント>
・危険運転致死傷罪は、いわゆる原付や自動二輪にも適用がある。
・危険運転致死傷罪は、運転行為を類型にして定めている。

1.根拠法令

 危険運転致死傷罪は、『刑法第27章「傷害の罪」』に定められています。

(危険運転致死傷)
第208条の2  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2.制定の経緯

 まず、自動車の運転は、それが旅行時であっても、レジャーであっても、「業務」とされます。この場合の「業務」とは「仕事」という意味ではなく、『人が生活するうえで、反復的な社会活動や行動で生命や身体に危険を生じ得るもの』(最判昭和33年4月18日の筆者意訳)のことを意味します。
 ですので、一昔前は、自動車事故には「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。

 しかし、業務上過失致死傷罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。一方、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と、懲役刑については、窃盗罪の方が重く定められていました。

 交通事故の増加に伴い、悪質な事故の件数も増える中、被害者遺族からは、この法定刑に疑問の声が出る結果となり、危険運転致死傷罪が定められたと言う経緯があります。

 なお、危険運転致死傷罪が定められた後、業務上過失致死傷罪に自動車運転致死傷罪が加えられました。自動車事故において、危険運転致死傷罪が適用されない場合は、業務上過失致死傷罪が適用されていたため、危険運転致死傷罪の構成要件に該当しない交通犯罪に適用するために定められたもので、法定刑が5年から7年に加重されています。

3.危険運転致死傷罪の検討

 では、危険運転致死傷罪を具体的に検討してみましょう。前述の条文を見ると、幾つかの類型を定めていますので、それを整理してみます。
 まず、山口県警のホームページに分かりやすいビジュアル解説がありますのでリンクを掲載しておきます。
 危険運転致死傷罪 – 山口県警のホームページ

1.飲酒薬物運転

 条文では、まず『アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ』た場合を定めています。

2.制御困難な運転・未熟者の運転

 第2の類型としては、『その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ』た場合を定めています。
 「運転する技能を有しない」というのは、無免許運転を指すわけではありません。無免許であっても反復継続して運転し、技能があったと認められる場合は、無免許というだけでは危険運転致死傷罪は適用されないことになります。
 この当たり、法の論理も分からなくはないのですが、被害者や一般の常識とはかけ離れた解釈とも言えるでしょうか。

3.妨害運転

 第2項では、3番目の類型として、『人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し』た場合を定めています。

4.信号無視運転

 最後に、第4番目の類型として、『赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し』た場合が定められています。
 「殊更に無視し」と記載されていますので、黄色信号で進入して赤信号に変わった場合、信号無視運転には当たらないと解されています。

 以上の4つの類型に該当する運転によって、人を死傷させた場合、危険運転致死罪で裁かれる可能性があり、その法定刑は、傷害で15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上の有期懲役となっています。
 これは、逆から見れば、以上の4類型に該当しない場合、危険運転致死傷を適用できない、と言うことになります。

4.『刑法第208条の2』の現在

 2012年5月24日現在、この刑法第208条の2はどのような意味を持ち、どのように評価されるのでしょうか。
 それは、法曹関係者だけの問題ではなく、我々国民の意識の問題と言えます。何故なら、日本の立法府は国会であり、国会に所属する議員を選ぶ事ができるのは、有権者である国民だからです。

 これは、完全な私個人の私見ですが、現在の刑法は、加害者の故意過失や態様によって整備運用がなされています。
 しかし、居眠りは故意ではないからと言って、何物にも代えることのできない多くの人名を奪っても最高懲役が(単独では)7年であること。これには違和感を覚えざるを得ません。
 重大な結果を引き起こしたのであれば、故意にであったか過失があったかに関わらず、それに対してしっかりとした法的、社会的責任を問うことのできる刑法制度を作っていくことは大切なのではないかと思います。

5.まとめにかえて

 居眠り運転の場合、被害者に保険が支払われるか、と言うこともよく尋ねられます。加害者が任意保険に入っていた場合、任意保険から被害者に支払われます。これは、居眠りであっても飲酒であっても差はありません。保険の目的は被害者の救済だからです。

 自動車事故件数は減少傾向にありますが、どのような類型の犯罪であったとしても、前述のように、加害者だけに注目するのではなく、引き起こした結果に対する責任を負う仕組みは考えていくべきではないでしょうか。

 何はともあれ安全運転第一。飲んだら絶対に乗らない。スピードを出しすぎない。そして、眠くなったら休憩するなど、ドライブマナーの向上を心がけたいものです。

 今日は、キリンチャレンジカップについての雑感です。

<ポイント>
・今日のお話しにポイントはありません。

1.キリンチャレンジカップの意義

 日本代表の国際親善試合は圧倒的にホーム多い。それは、リーグ期間の関係、位置関係、テレビ放映時間帯の関係など、様々な事情があってのことでしょう。ただ、この国際親善試合が、本当に代表強化につながっているかどうかは、検討が必要ではないかと言う気がします。

2.サッカーの基本

 サッカーの基本はボールを扱うこと。つまり、ボールに触れていることですが、ボールを奪われたら、その瞬間に取り返さなければなりません。これは、サッカーの基礎中の基礎でしょうし、バルサのポゼッション率が高い理由は、奪われないことだけではなく、奪われてもすぐに取り返すことが挙げられるでしょう。
 ところが昨日の試合では、ボールをロストしてもそのままスルーしている場面が再三見受けられ、意識のレベルに疑問を持ってしまいました。
「親善試合だから」と理屈をつけるとしたら、「親善試合でできないことがワールドカップでできるのか」と思います。ワールドカップでもできるようにしておくため、他国と比べて莫大な予算を使って強化試合を組んでる訳ですから、親善試合のレベルが低いと「大丈夫かいな」と思ってしまいます。

3.日本が経験する本当の舞台

 チャンピオンズリーグやEURO、南米選手権など、レベルの高い競合国との切磋琢磨の中で個人としてもチームとしても完成度を高めている各国に対し、アジア圏では「真剣勝負」の場が少ないのが現状です。日本代表が目指すものが、ワールドカップでの優勝なのであれば、毎度毎度ぬるい親善試合をして、後のインタビューでの決まり文句「もっと完成度を高めて」の繰り返しから脱却しなければなりません。
 そういう意味においては、今回の親善試合は全体として意識が低かったと言わざるを得ないでしょう。

 アジアの現状では、日本はワールドカップに出場できるのは「当たり前」のレベルに達していかなければなりません。でも本大会の真剣勝負になると途端に引き気味になって「DFを狙ってるんかいっ」と思えるようなミドルしか打てないようになってしまう…。このあたりの課題は、宮市選手や指宿選手に答えを見せてほしいな、と思います。

 以前、宝ヶ池へフットサルに行った際、U12の京都トレセンが2チームに別れてトレーニングマッチをしていたのを見たことがあります。
 判断を早くして、前ではシュートの意識を高く、奪われたボールは一生懸命奪い返す。広いグランドで走り回る少年達のサッカーは見ていて楽しく、「この子達が伸びていけばどんな風になっていくんだろう」と期待してしまいました。
 こんな少年達が世界のトップで活躍できるようになるよう、サッカーに関わる方々は大切に育てていって頂きたいですね。

 今日は、京都府南丹市美山町で行われていた放水訓練についてのお話しです。
 その前に、今日は写真を掲載しますが、私が使っているBUFFALO製のカードリーダーは読み込みが悪く、なかなかカードを認識してくれません。毎回これでイライラするのですが、今日、ダメもとでカードリーダーに強い衝撃を与えてみました。つまり、そのまま書けば、カーペットに叩きつけてみました(すみません)。
 すると、なんとまぁ、ちゃんとSDHC8GBのSDカードを認識してくれたではありませんか!
 接触不良だったのかどうかは別にして、このような古典的なやり方もまだまだ有効のようです。

1.美山町茅葺きの里

放水訓練

 土曜日から美山町へキャンプに行ってまして。体調不良だったので早退して帰路につくと、茅葺きの里付近にやたら多くの人、そして車。なんと、上空にはヘリも2機。
 警察官がいらっしゃったので、理由を聞くと、茅葺きの里で放水訓練があり、それが綺麗だとインターネットで評判になっているそうで、交通整理をなさっているとのこと。
 開始時刻は13時30分。通りかかったのが13時25分でしたので、カメラ片手にブラブラ見学へ。

2.放水訓練

 放水訓練自体は、確かに綺麗ではあったものの、それ単体で美山まで足を伸ばす値打ちがあるかどうかは価値観の別れる処でしょうか。ただ、見物人は多く、ざっと500人くらいはいらっしゃったのではないかと思います。

3.南丹市美山町

 ちなみに、私は大の美山町好きです。この茅葺きの里を西へ走った処にはソーセージ屋さんがあって、アイスクリームを食べたりできます。美山町自然文化村は有名ですね。大野ダムは桜の名所で知られていますし、川を利用した水泳場もあったりします。
藤の花
 写真はキャンプ場のウッドデッキに枝垂れていたフジ。明るいうちから飲んだビールは最高でしたが、帰宅して検温すると39度!
 昨日はブログの更新もお休みして静養に充てました。

 今日は、WordpressにjQuery UI を導入した際の覚書です。

<ポイント>
・WordpressでjQuery UIを使うには、便利なプラグインがある。
・プラグインを使わず、jQuary UIでレイアウトするには、多少の工夫が必要だった。

1.Wordpressで便利なjQueryプラグイン「WP UI」

 Wordpressでアコーデオンやタブを使おうと思えば、「WP UI」が便利です。設定項目も豊富ですし、コンテンツの下部に、「前」「次」のリンクも設定できるスグレモノです。

 WP UI 作者のサイト

 このプラグインはとても便利ですが、デフォルトではCSSを三つ読み込むため、ヘッド部分が多少もっさりしてしまうように感じてしまいました。

jQuery UI を使って自分で設定してみる

 そこで、jQuery UI を使ってみることにしました。jQuery UI を使った装飾については、小粋空間さんのページを参考にしました。

jQuery UI Tabsを使ってタブを実装する – 小粋空間さんの解説ページ

 大変分かりやすく、これだけ見れば、絶対動きそうなものなのですが、Wordpress3.3.1では、タブが表れません。
 試行錯誤の結果、表示できるようになりました。

3.問題点と解決

 コンポーネントをダウンロードした際、jQueryのバージョンが違ったのが気になったのですが、小粋空間さんの記事でもjQueryは外部から引っ張っていらっしゃったので、問題ないと思っていました。ところが、やっぱりこれがネックだったみたいです。

 で、どうして表示させたかと言いますと、../wp-includes/js/jquery/ の中にある jQuery.jsを上書きしました。
 コンポーネントに入っていたファイルネームはリネームしています。

 コンポーネントに入っていたjQueryのバージョンは、1.72。Wordpressのは1.71。で、1.72に上書きしてソースを見てみると、jQueryは1.71と書いてある。。。

 気にしません。動いているので。。。

 Wordpress使ってるのにわざわざjQueryからUIを引っ張ってくることもないとは思うのですが、同様の症状で苦戦していらっしゃる方の参考になれば幸いです。

 今日は、外国人を雇用する場合の留意点についてのお話しです。
 もはや日本の一般企業においても外国人を雇用するケースが普通に出てきましたね。ところで、ユニクロは公用語を英語にしたそうですが、先日カーゴパンツを買った時に「サンキュー」と言っても英語で返してもらえませんでした…。

<ポイント>
・外国人が就労できるかどうかは、ビザの種類によって決まる。
・外国人を雇用する場合は、ハローワークへの届出が必要となる。

1.根拠法令

 まずは根拠法令です。外国人の入国、上陸や在留に関しては『出入国管理及び難民認定法』、通称「入管法」に定められています。

 外国人が日本国内で就労しようとする場合、それは当然在留期間内であるはずですが、在留するためには「何のために在留するのか」を明らかにしなければならず、それを分類したものが「在留資格」として、入管法の別表に定められています。2012年5月現在、在留資格の総数は27種類です。

2.在留資格の種類

 在留資格の種類と可能な活動等は、法務局入国管理局のホームページに記載されています。

在留資格一覧のページ – 法務省入国管理局

 資格の中には、「教授」や「投資・経営」など、就労を前提とした資格、「永住者」や「定住者」など、就労しなければ在留できないような資格がある一方、「留学」や「研修」など就労を前提としていない資格もあります。

 そのため、外国人を雇用する際には、注意点が幾つか出てくることになります。

3.外国人雇用における注意点

 まず、原則として就労が認められていない在留資格は、次の6種類です(「特定活動」については後述)。

「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」

 このうち、「留学」、「就学」及び「家族滞在」については、管轄の入国管理局で資格外活動の許可を得ることにより、就労が可能となります。また、厚生労働省のホームページには記載されていませんが、「文化活動」の資格であっても、就労先が決定していれば、資格外活動の許可を申請することができます。
 一方、「研修」、「短期滞在」については、実例が極めて少ないと思われ、私自身、事例を聞いたことがありません。
 しかし、法が「原則として」就労が認められないと定めている以上、ケースによっては資格外活動の許可を得ることができるものと思われます(私見)。

 雇用者は、外国人の雇用にあたっては、在留資格や資格外活動の許可の有無を確認する必要があります。
 また、在留資格によって労働可能時間の取扱もことなっていますので、その点も注意しなければなりません。
 さらに、雇用保険の被保険者になるかどうかに関わらず、外国人を雇用した場合はその旨をハローワークに届け出る必要があります。

4.一般的な事例における流れ

1.外国人を雇用することになった

2.在留期間、在留資格、資格外活動の許可を受けているかを確認(資格外活動の許可は、基本的にはパスポートにシールが貼られている)

3.労働可能時間を確認しておく

4.ハローワークへ届出(事後でよい)

5.離職した

6.ハローワークへ届出

 一般に留学生をアルバイトで雇用する場合はこのような流れになります。

 最後になりましたが、「特定活動」という在留資格については、指定を受けた活動によって就労可能かどうかが判断されます。

 ご参考になさってください。

 今日は、5月15日から受付が始まっている京都市の私道整備助成制度についてのお話しです。
 ゴールデンウィーク前までは、ほとんど毎日出稿していたこのブログも5月に入ってからは更新が遅れています。
 なんと!RSSを購読して頂いている方も一人はいらっしゃるようですので、なんとかマメに更新できるようがんばります。

<ポイント>
・平成24年度分の京都市における私道整備制度の受付が始まっている。

1.私道整備助成制度の概要等

 この制度は、文字通り、私道の整備にあたって、その工事金額の助成をする制度です。京都市のホームページによると、この制度利用に関しての私道の定義は次の通りとされています。

  • (1)道路法第2条第1項に規定されている道路(認定道路)
  • (2)一部が前号の道路によって構成されている道

 を除く道路

 認定道路の管理は京都市が行いますので、そもそも所有者が整備する必要はありません。
 助成を受けられる「私道」とは、認定道路以外の道路で、一般私人が所有、管理しているもの、と言えるでしょう。

2.助成対象となる私道

 ただし、私道であればどのような道路でも助成を受けられるわけではありません。助成の対象となる私道にはさらに要件があります。

①舗装の新設工事の場合
 現在一般の交通に使用されている,幅員1.5m以上の道路で,建設完了後,3年以上経過していること。

②舗装の補修工事の場合
 現在一般の交通に使用されている,幅員1.5m以上の道路で,前回の舗装工事後,9年以上経過しており,補修工事の面積が50㎡以上であること。

③排水施設(L型街渠)の新設・補修工事の場合
 舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設(L型街梁)の新設又は補修工事であること。

※L型街渠・・排水のために道路の脇に設けるL型の側溝

 要件は、上記のように定められており、これらの要件を満たしている場合、工事費の4分の3相当額の助成を受けることができます。

 詳細については、京都市のホームページで確認できます。
私道整備助成制度 – 京都市情報館

 ご参考になさってください。

今日は、災害にあった際に押さえておきたい行政手続についてのお話しです。

このブログ記事を書いた一年後、災害対策基本法が改正され、罹災証明書に関する規定が新設されました。従って、現在においては、根拠法令としては災害対策基本法が該当しますが、実際の取扱いについてはまだ統一された運用がないと考えられるため、本稿は変更を加えず旧来の状態で公開しています。

<今日のポイント>

  • り災(罹災)証明書そのものを明確に規定した根拠法令はない。
  • 根拠法令がないが故に各自治体により取扱に差異がある。
  • り災(罹災)時には、消防署か自治体へ確認し、速やかに手続を行うことが望ましい。

※本稿中、「り災(罹災)」は「り災」と記載します。

1.り災証明制度の法的根拠と制度利用の実際

まず、り災証明書について明確に規定した根拠法令はありません。火災の調査につき、損害程度の決定に関する定めのある消防法第33条、第34条あたりが一応の根拠と考えられているでしょうか。
実際、京都市の「り災申告書」には、「消防法第34条第1項の規定により提出を求める」旨の記載があります。

このように、法的根拠が必ずしも明確ではないり災証明書ですが、実際の生活では重要な意味をもっており、損害保険の請求、税金の減免申請などに必要となっています。

ところで、そもそも「り災」とは、火災、地震、台風、竜巻などの災害にあい、損害が発生することですが、自治体の多くでは、「り災証明」の事務手続を「火災により被害を受けられた方に対して」行う、としています。現に、神戸市のホームページにもその旨の記述があります。
それは、り災証明事務の根拠が消防法に求められていることとパラレルであると言えます。しかし、毎年、台風による被害が出ており、今回の竜巻のように、消火活動の必要がない場合にも、り災証明が必要となるケースが増えています。
政府や自治体は、現在バラバラになっている制度を統一した基準で運営できるよう、対応する必要があると言えるでしょう。

2.り災証明制度の一般的な概要

上述のとおり、法的根拠が必ずしも明確でないがために、り災証明事務は、各自治体によってまちまちですが、ここでは一般的な流れをお話し致します。現状、り災証明制度は火災を前提に設計されている側面がありますので、ここでも火災によるり災の場合を考えます。

A.り災時に届け出る『り災申告書』

り災時には、まず、損害発生の事実を届ける『り災申告書』を管轄の消防署に提出します。この『り災申告書』は京都市における呼称ですが、たとえば神戸市では、『火災損害届』と書類の頭書きも自治体により異なっています。
また、京都市では、この『り災申告書』は、単独様式であり、別に物件に応じた明細表を提出することになっています。一方神戸市では、不動産・動産・車両船舶等の三種類の『火災損害届』があります。提出期間も異なっています。

この記事では事務所がある京都市と、阪神大震災を経験している神戸市を比較していますが、お住まいの自治体でもそれぞれ呼称が異なっているかも知れません。

ただし、どの自治体であっても、『り災証明書』を申請する前に、火災発生と損害の事実を届け出る手続が必ずあると思います。

ですので、万が一、火災以外の災害で消防署員や町役場の職員がり災場所に来なかった場合、この初期手続について確認しておかれるとよいでしょう。

自治体によっては、『り災証明書』の申請には、原則としてこの『り災申告書』を提出していることを条件としている処もありますので注意が必要です。

B.『り災証明書』

『り災証明書』の取扱についても、自治体により幅があるようです。前述のとおり、『り災証明書』は損害保険請求や税金の減免で必要な書類となります。
一方、石巻市では、東日本大震災において、『被災証明』と『り災証明』を発行し、それぞれの用途を分けて取り扱っています。

大規模災害においては、通常の取扱と異なる事務手続きが行われる可能性も十分にありますので、り災された方々は、行政の広報に注意を払い、行政に確認したことはその場で担当者名もあわせてメモを取っておくなどの自衛手段を講じておくとよいでしょう。

京都市においては、『り災証明書』は、『り災申告書』を提出した消防署に対して証明申請を行います。
家屋の場合、「全壊」「半壊」などの認定を行うため、実地での調査が行われます。

3.まとめ

ここまで概観してきたように、り災証明事務手続は、各自治体によって異なっています。しかし、火災においては、災害発生時の届出と、証明申請の2種類の手続があることは、どの自治体にも共通しているはずです。

必要書類の請求がいつでもできるよう、役所や消防署で手続を確認し、早めに処理しておかれると安心ですね。

ご参考になさって下さい。