この投稿は、私自身が他のソースを参考にやってみてもイマイチ文字の滲みを解消できなかったことから試行錯誤してたどり着いた結果で、他にディスプレイドライバについて言及した記事がなかったことから公開しています。
ディスプレイドライバをインストールするというのは基本的な設定ですが、それで解決するとは限りません。その場合、インターネット上の他の記事にかかれているよう設定方法をお試しになることをお勧め致します。

 Windows10に変えてからというもの、文字のにじみ、汚さにあきれ、マイクロソフトを恨み、絶望し、諦める日々を過ごしてきました。

 しかし、本日、Windows10に入れ替えて3日目、画面の文字がとても見やすく綺麗になりました。

 その方法とは。

ディスプレイドライバをしっかりインストールする!

 ということです。

 グーグル先生に聞いてみると、様々な答えが出てきます。
 それは、ある意味で正しいのかもしれません。

 しかし、それをする以前に試すべきは、基本中の基本。
 そう、ディスプレイドライバをちゃんとダウンロードして引っ張ってきて、最新版をインストールすることです。

 おそらく、6割の問題はこれで解決することでしょう。

 ドライバも入っていないのに、検索で書かれている方法を試して解決できる訳がない。これは、最初の一歩になります。

ディスプレイドライバをインストールする方法

 念のため、ディスプレイドライバをインストールする方法を記載します。

1.ディスプレイの型番を確認しましょう。

 もっとも簡単な方法は、ディスプレイに貼り付けてあったり、刻みつけてあったりする型番を探す方法です。
 それができない、あるいはやりたくない場合、次の方法が助けとなるでしょう。

1.デスクトップを表示させる
2.右クリック→ディスプレイ設定をクリック
3.右下の「ディスプレイの詳細設定」をクリック
(右下に「ディスプレイの詳細設定」という項目が見当たらない場合、左上の「設定の検索」という場所に「ClearType」と打ち込んで検索し、「ClearTypeテキストの調整」というメニュー項目をクリックします。そして、次の「4」を飛ばして「5」に進みましょう)
4.下の「関連設定」から「ClearTypeテキスト」をクリック
5.次へをクリック
6.ディスプレイの型番が表示されているので記憶して「キャンセル」してしまいましょう。

2.ディスプレイのドライバ最新版を入手しましょう。

「ディスプレイ名 ドライバ windows10」などで検索し、ドライバをダウンロードして解凍しましょう。

3.ディスプレイドライバをインストール

1.デスクトップを表示させる
2.右クリック→ディスプレイ設定をクリック
3.右下の「ディスプレイの詳細設定」をクリック
4.下の「関連設定」から「アダプターのプロパティの表示」をクリック
5.出てきた画面のタブで「モニター」をクリック。アダプターではないので要注意。
6.プロパティをクリック
7.出てきた画面のタブで「ドライバー」をクリック
8.「ドライバーの更新」をクリック
9.下の「コンピューターを参照して…」をクリック
10.解凍したフォルダを選択して「OK」をクリック
11.ドライバーは自動で更新されます。
12.完了です!

まとめ

 いろんな小技は書いてあるけれど「まずはドライバー」と書かれたサイトには届かなかった。これこそが、最初に打つべき一手です。

 いや~、きれいな文字に戻って良かった!

 ドメインの中に二つ目のWordpressをインストールしました。マルチサイトも考えたのですが、データベースの構造など、理解できていないことも多かったので二つインストールするという方法を選択しました。

 さて、サブディレクトリにインストールしたサイトをそのままサーチコンソールに登録し、サイトマップを送信すると、問題なく送信されたのですが、ルートディレクトリのサイト(ここです)のサイトマップが「保留」になってしまいました。サブディレクトリのサイトマップが、ルート側にも勝手に登録されてしまって、そちらがアクティブになっています。

 これを2分で解消しようというのが本稿の狙いです。

  • 問題は、サーチコンソール対策です。
  • プラグインを使いました。
  • .htaccessを触る必要があるようです。
  • ちゃんと動いているようです。

問題の所在

 今回、何が問題になったかというと、サーチコンソールでサイトマップの競合?が起こったという点です。
 サブディレクトリのサイトマップをサーチコンソールに登録すると、気づいたらルートのサイトマップにも登録されていて、サイトマップが二つになっていました。それ自体は問題ないのでしょうけれど、ルートのサイトマップが保留になったままだったのです。
 これはよろしくない。ですので、この競合を避ける必要があった。これが出発点です。

プラグインを使いました。

 他に解説している日本語ブログはありませんでしたので、海外のブログとプラグインのヘルプに当たりながらやってみました。

 使ったプラグインは、幸運にも最初からサイトマップ生成で使っていた「Google (XML) Sitemap Generator」です。

1.Override the base URL of the sitemapを書き換える

まず「ダッシュボード」→「設定」→「XML-sitemap」へ移動し、「基本的な設定」の下の方にある「Override the base URL of the sitemap」を設定します。
私の場合「/minpaku/」というサブディレクトリにインストールしましたので「https://www.miyako-office.net/minpaku/」と入力しています。
そして、更新します。そうすると、一番上にある「サイトマップの場所」を示すURLが「https://www.miyako-office.net/minpaku/sitemap.xml」に変わっていました。

.htaccessの書換

 次に、.htaccessファイルを書き換えます。正確には、書き足しです。
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^sitemap(-+([a-zA-Z0-9_-]+))?\.xml(\.gz)?$ /minpaku/sitemap$1.xml$2 [L]
</IfModule>

これを書き足してアップします。

3.再び設定確認

 その後、サイトマップ設定欄の一番上にある「サイトマップの場所」を見てみると、あら不思議、元の「https://www.miyako-office.net」に戻っています。

4.サイトマップの再送信

 サーチコンソールに入って、サイトマップを削除し、もう一度サイトマップを送信してみました。
 そして、しばらくして見てみると、あらあら不思議。サイトマップがちゃんと二つ登録されています。
 うん、これで問題ない。サイトマップ自体を一つに統合するのは無理でも、グーグルに二つ登録されていれば問題はないでしょう。

 ちなみに、サブディレクトリのサイトマップもちゃんと登録されていて、ルートのサイトマップコンテンツ数は、サブディレクトリを合算したものになっています。そしてサブディレクトリのサイトマップコンテンツ数は、サブディレクトリのみの数字が反映されていました。

まとめ

 サイトマップの登録はやっぱり気になるところ。きっちりしておくのが安心です。
 結果としてタイトルに記載した「統合」ができた訳ではありませんが、グーグルの認識が「統合」されているのであれば、問題ないと考えています。

 士業系のサイトでは、よく、「建設業」「相続」「車庫証明」など、業務分野別にサイトを作るという方式を散見します。ドメイン自体のトップページが持つチカラを考えるとそれも一つの方法とは思いますが、私は全てを一つに統合してドメイン全体のチカラを高める方が検索エンジンに訴求効果が高いのではないかと思っていて、今回も別ドメインではなくサブディレクトリに作成しました。

 ドンピシャリの情報を探していらっしゃった皆さまのお役に立てることを願っています。

 京都市内で旅館業・簡易宿所営業の許可を受けた施設を地図に落とし込んだ一覧地図版のホームページを開設しました。
 本稿でその経緯等についてご案内致します。説明など不要という皆さまは一覧地図をご覧くださいませ。

  • ミスマッチを防ぐ役割を果たしてほしい。
  • ライバルは、近くにいる方が良いかもしれない。
  • 近隣の皆さまに応援してもらえる施設になって欲しい。

「そこで許可取りますか?」という問題

 現在、簡易宿所の許可申請においては「そこで許可取りますか?」という問題が生じるケースがあります。
 用途地域で考えれば、市内であれば許可を取れる地域はたくさんあります。第一種住居・第二種住居・準住居・準工業に商業と近隣商業を加えた6つの用途地域であれば用途地域の要件を満たすことになります(それ以外でもできる場合はあります)。

 とはいえ、私は行政書士であると同時に京都市民ですので、感覚として「そこでゲストハウスやるんかいな」と思う相談がくることがあります。そんな時、私は「許可は取れるかも知れませんが、私なら買いません」という表現で、婉曲に想いを伝えます。

 それでも、京都市内の至るところ、本当にイタルトコロで「旅館業計画」の標識を目にするようになりました。

 不動産会社さんは、売りたいでしょう。それが仕事ですから、私はその売り方は当たり前だと思います。けれど、周りに住んでいる人にとっては、のどかだった住宅街にいきなり「旅館業はじめます」の標識が建てられると、驚かれるのも無理はないと思います。

 このようにして起こりえる開業地のミスマッチを防ごうとすることは、公益に資する取組だと私は思います。そこで、どの地域で開業を考えればいいのかを考える材料として、地図形式に落とし込みました。

ご近所のゲストハウスは敵ではない

 一覧形式で表示させると、まだゲストハウスができていないエリアが当然出てきます。しかし、それは「チャンス」を意味しているワケではありません。
 交通の便、観光地からのアクセスの良さなどを考えた時、選ばれなかった地域だと言えます。そして、そういう所はやはり閑静な住宅街なのです。

 であれば、むしろ既にゲストハウスができている地域の方が近隣の皆さまとも付き合い易いと言えるかも知れません(もちろんケースバイケースです)。

 私は、依頼者様の計画地近くにゲストハウスがあれば、コンタクトしてみてお話しを伺ってみてはどうかと積極的にお伝えしています。
 そういった情報はとても価値があるものですし、地域全体に資するアプローチになり得るでしょう。

「日本代表」を目指して

 私は、ゲストハウスは、旅行客に対して日本の印象を左右する影響力を持つ要素だと思っています。いい宿に泊まれれば日本に対する印象は良くなるでしょうし、その逆パターンもあるでしょう。
 そして、私は、自分がかかわるゲストハウスについては、全て「日本代表」と自慢できるようなホスピタリティを持った施設に育っていって欲しいと願っています。

 ゲストハウス経営は、小遣い稼ぎの副業ではありません。人をつなぎ、世界をつなぐことのできる素敵で意味のあるビジネスです。そして、そういうビジネスモデルに育てるためには、やはり近隣の皆さまの暖かいまなざしが不可欠だと思うのです。

 そういう意味で、この一覧地図は、事業者と近隣の皆さま双方に役に立つ情報としてお使い頂きたいと私は考えています。

 最後にもう一度リンクを貼っておきます。設定完了した初日からページビューベースで100を越えたのでビックリしました。ゲストハウスのホスト・ホステス様からご依頼があれば、ウェブへのリンクや紹介文の貼り付けも無料で行うつもりです。興味があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

 京都市簡易宿所一覧地図

 世間はゴールデンウィークの真っ只中、弊所はほぼ無休で働いております。
 子育て世代にとって、休みにどこへお出かけするかを考えるのは意外に難題ですよね。京都市は遊び場が少なく、近郊では大阪府民牧場も、山中越えにあった大津ふれあい放牧場もなくなってしまいました。

 今日は、遊び場を検索していらっしゃる皆さまに、私的お勧め8選をお届けします。
 ご紹介の条件は、京都からちょっと遠出で行楽気分を味わえ、そこそこ楽しく、財布に優しい場所、です。

 では、いってみましょう。

ガリバー青少年旅行村

 滋賀県高島市にある施設です。京都市内からですと、早ければ車で2時間弱ですが、ゴールデンウィーク初日は湖西道路が大渋滞しますし、朽木ルートもけっこう混みますので覚悟が必要です。

 ここは泊まりで行きたい場所ではありますが、日帰りでも案外楽しめます。入場料も高校生以上一人500円と良心的です(駐車場代別途かかった記憶があります)。
 バーベキューよりもお弁当もって行く方が気楽に楽しめる気がします。

http://www.gullivervillage.jp/

三段池公園

 福知山市にある総合公園。京都市内からですと縦貫道の京丹波でおりて2時間程度でしょうか。縦貫道もゴールデンウィーク初日は国道9号が大渋滞しますので要注意ですね。
公園が他と比べて「!!」という訳ではありませんが、科学館や動物園が一体となっているので、一日楽しめます。

http://www.sandanike-kouen.or.jp/

丹後魚っ知館

 宮津市にある、とっても小さな水族館です。ここ単体では半日ももちませんが、ドライブをかねて加悦SL広場などと組み合わせると一日過ごせるでしょう。海の幸を食せるのも魅力です。有料ですが、財布に優しい値段だったと記憶しています。

 一番最初に入館した人にお湯のみプレゼントがあって、もらえたのですが今もやっているのかなぁ。

http://www.kepco.co.jp/corporate/profile/community/pr/miyazu/

関ヶ原鍾乳洞

 歴史で有名な関ヶ原にある鍾乳洞です。京都市内からですと高速を使うことになるでしょう。私は、高速で行って、一般道でアウトレット経由で帰るなどしています。

 鍾乳洞としては小さく、大人一人700円かかりますが、鍾乳洞に行ったことがなければ楽しめると思います。敷地内に釣り堀があり、そっちも意外に楽しめます。それでも半日はもたないので、他と組み合わせ回るのが得策と思います。

http://www12.plala.or.jp/tamakan/

きっづ光科学館ふぉとん

 キッズと「木津川」を無理矢理?掛け合わせた小さな科学館です。市内からですと、京奈和を使えば1時間と少しで行けるのではないでしょうか。
 こちらも半日は持ちませんので、どこかと組み合わせる必要がありますが、奈良公園の鹿→東大寺→若草山から最後に回って帰るというパターンで訪れた経験があります。

http://www.kansai.qst.go.jp/kids-photon/

南郷水産センター

 滋賀県大津市にある釣り堀です。金魚釣りができて、女の子でも楽しめるスポットです。釣りしかできませんが、半日は十分楽しめます。日陰が少ないのでその対策は十分に。 一日遊ぶなら、帰りに大津市科学館に立ち寄るという合わせ技もありでしょう。

http://www.eonet.ne.jp/~suisancenter/index.html

七谷川野外活動センター

 亀岡市にある、BBQができる公園です。川が流れているので子どもはずっと川で遊んでいてくれます。他には小さなアスレチックと大きな広場。一日楽しめます。利用には予約が必要ですので、事前に連絡しておきましょう。

http://nanatanigawa.jp/

京北森林公園

 京北町にあるこぢんまりとした公園です。木製遊具があり、広場もあります。大人はBBQで楽しめるので一日過ごせます。BBQサイトは予約制で、屋根付きもあります。
 駐車場が少ないので、一杯になれば少し下の運動公園の駐車場に車を置くことになります。早めに行ってのんびり過ごすのが得策。

http://www.geocities.jp/keihokuforestpark2000/index.html

 住民票の写しを請求した際に「次回からは委任状の委任者氏名は自署でお願いします」と言われました。
 しかし、そもそも委任契約は契約書がなくても成立しえる不要式契約です。今日はこの奥深い論点を検討してみましょう。
 本稿は個人の検討結果の公開であって、法律的根拠を担保するものではありません。あくまで私見である旨、予めご了承願います。

前提知識
署名とは、自分で自分の氏名を書き記すこと。記名とは、署名以外の方法(ゴム判やプリンター出力)で、自分の氏名を表示することです。

  • 委任契約に、契約書は要らない。
  • 委任状は、委任契約を遂行するために必要な書面であると言える。
  • 法律上、契約に直筆署名は要求されていない。
  • 実務上、重要な契約では署名した上で押印することが多い。
  • 委任状も原則として記名押印で差し支えない。
  • ただし、署名を要求された場合、次回からはそのようにする方が無難である。

委任とはなんぞや

 委任とは、民法で定められている契約形態の一つです。民法第643条にあたってみましょう。

第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 ここでは、実は、相手方にする頼み事が「法律行為」であること、というのが大切な論点です。友達に買い物を頼む行為は、厳密に考えれば売買契約を委任していることになります。一方、ラブレターを代書してもらうことは、それ自体が法律効果を生み出すものではないため、委任契約の範疇には入りません。

 しかし、民法第656条では、法律行為でない事務の委託についても委任の規定を準用すると定められていて、結局、人に物を頼むときは委任契約をベースに考えていくことになる、という妥当な結論になっています。

委任契約に契約書は不要

 契約は、幾つかの観点から分類することができます。その分類の中で、契約書等が必要かどうかについて考える場合「要式契約」「不要式契約」という概念を使います。

 たとえば、保証契約は書面で行わなければならない旨、民法で定められています。しかし、委任契約にこのような規定はなく、委任契約の締結には、書面は要求されていないのです。

法律上、契約に直筆署名は要求されていない

 しかし、契約内容を証拠として残しておかないとトラブルが頻発して大変なことになってしまいます。ですので、実務的には、契約締結を証するため契約書を締結することが一般的で、契約当事者の名前を記してハンコを押すのが一般的な商習慣になっています。

 このとき、名前については法律的に署名が要求されている訳ではありません。会社であればゴム判を使うように、一般的には記名押印で足ります。ただし、直筆の署名は証拠力を高める効果がありますので、署名を求められる場合が多いのも事実です。

委任状とはなんぞや

 委任状とは、私の言葉で表すなら、委任契約の内容を分かりやすく伝える書面と言えるでしょう。
 委任状とは、提出先への差し入れ証書のような形式ですが、本来、委任契約とは委任者と受任者による二者の契約です。
 ですので、委任契約書を持っていって、それを示して受任した行為を行えば事足りるとも思えます。
 しかし、委任契約書には、当然ながら契約に関する細かな決め事がたくさん書いてあって、それをそのまま使うのは契約の秘匿性から好ましいとは言えません。

 ですので、委任契約で受任した行為部分について「委任状」という形で表現し、提出先へ使えるようにしているというのが現実的な理解になるのではないでしょうか。

委任状に直筆署名は必要なのか

 先ほど検討したように、委任契約においても法律上直筆署名は要求されていない訳ですから、委任状にも、法律上直筆署名を要求した規定はありません。
 しかし、実生活においては、委任状に直筆署名、つまりは自署を要求されるケースが目立つようになってきました。
 これは、万が一争いになった場合、委任状の真偽を見分けるための根拠として求められているのだと考えられます。
 自署であれば、筆跡鑑定をすれば本人のものかどうかは見分けがつきやすいというのが分かりやすい理由でしょう。
委任状は原則的に記名押印でことたります。

委任状に自署を求められた場合

 自署でない委任状を持参して戸籍や住民票を取りに行って「自署の委任状はないですか?」「委任状は自署して頂いています」と言われた場合、とりあえずは「次回から気をつけるので、今回はこれで受け付けてほしい」と言ってみましょう。おそらく多くの場合、受け付けてくれるのではないかと思います。私も何度か言われていますが、それで乗り切っています。
 行政側においても、規則や施行細則で定めていないのに、無理に自署を求めて申請者に負担をかけるのは指導の範囲を超えているという認識があるのでしょうか。しかし、そもそも、根拠なく自署を求めるのは行政指導ではなく、単純なお願いであって、申請者側が必ず従う必要はないと私は考えます。

まとめ

 とはいえ、一度そういうお願いを受けたなら、二度目は直筆署名の委任状を持っていくのが無難です。

 極端な話し、直筆であっても誰の筆跡かまでは申請時には確認しようがない訳で、そのあたり、署名を求めるのは役所の自己満足になっている気がします。というのも、窓口に来た人の本人確認は厳格にしているので、そこをしっかりしていれば、委任状記載の氏名が署名であろうが記名であろうが、申請者にたどり着けることになるからです。

 けれど、何でもかんでも厳格化、コンプライアンスの徹底は世の流れ。無理に抗う必要もありません。署名を要求されたら次回からは素直にそうしておきましょう。でも、持っていった時点で言われたなら、その時は押し切れる場合もありますので、簡単には引き下がらず行政手続上の根拠を求めましょう。

 なお、本稿は行政手続における委任状について検討しましたが、たとえば金融機関などで委任状を使う場合、直筆署名が要求されることが一般的です。それは金融機関内部の書類取扱要領に従うことになりますので、法律問題とは別。自署を要求されればそうする他ありません。

 住基カードの期限が切れてしまい、慌ててマイナンバーカードを申請。ようやく電子署名ができるまでになりました。

 この変更手続きには大きな落とし穴があります。本稿ではそれを2分で解決できるよう事前のトラブルシュートを出稿します。

 なお、本稿は、法務省の想定する環境において、アクロバットとPDF署名プラグイン「SignedPDF」を使って電子署名を行う方法についての解説です。スタート地点が検索内容に合致しているかどうか、ご確認をお願い致します。

  • アドビアクロバットのバージョンがXであれば、アドビのアクロバットリーダー最新版をインストールしましょう。
  • アクロバットを入れ直したら、SignedPDFも再インストールの必要があります。
  • それをやれば簡単に電子署名までたどりつけます。

予想されるトラブル

 予想されるトラブルとその答えをまとめます。

マイナンバーカードにしたら、アクロバットで署名できなくなった

アクロバットのバージョンをアップグレードする必要が考えられます。

 この場合、アクロバットのバージョンを疑いましょう。5年間更新していなければ、使っているバージョンは古いはず。それでは電子署名ができません。PDF署名プラグインのバージョンについては、法務省のホームページ内に使用できるバージョンが記載されています。アクロバットXの場合、マイナンバーカードの電子署名には対応していません。

 対応しているのは、XIかDCのどちらかです。無料配布ソフトのリーダーでも電子署名に対応していますが、法務省のプラグインには対応していません。

アクロバットを再インストールしたけれど署名できない

法務省からPDF署名プラグインをダウンロードする必要があります。

アクロバットのバージョンに合わせ、法務省ホームページからダウンロードできるSignedPDFもバージョンが変わっています。

 マイナンバーカードで電子署名を行うためには、このSignedPDFも最新版をインストールする必要があります。

アクロバット・プラグインを入れたが署名できない

この場合、プラグインの取扱説明書に従って設定を行う必要があります。

 まず、以前電子署名を行っていたということは、陰影の登録はできているはずですので、その位置を確認しておきましょう。

次に、アクロバットを開いて基本設定を行いす。
signedPDFの設定方法
 上記のように「編集」→「環境設定」→「一般」→「署名」→「作成と表示方法の【詳細】」と開き、デフォルトの署名方法を「SignedPDF」に変更します。
陰影の設定
 次に、「編集」→「環境設定」→「SignedPDF」と開き、署名用鍵管理を「個人番号カード」に設定、さらに、陰影の場所を設定します。

 以上で設定は完了、これで電子署名ができるようになりました。

まとめ

 5年経てばソフトのバージョンが変わるのは仕方ないことですが、せめてアクロバットXには対応させていて欲しかった。ご参考になさってください。

 踏切を待っている時「この待ち時間に根拠はあるのだろうか」と考えたことがあります。いつもそのままにしていたこの疑問に対して答えを見つけました。
 丁寧に解説しているウェブがなかったので、世の中の役に立てばという思いで出稿します。

  • 根本規則となる法律は「鉄道営業法」のようだ。
  • 詳細については、法律ではなく省令に大まかな決まりがある。
  • それを受けた解釈基準に目安が定められている。
  • 警報が鳴り始め、電車が到達するまでの時間は、最短25秒と考えられる。

鉄道営業法

 日本は法治国家ですので、色々な場面で法律を根拠として考える必要が出てきます。
 そして、鉄道に関して言えば、調べた限りでは「鉄道営業法」が根拠法令となっているようです。
 この鉄道営業法は、ちょうど出稿時(2017.04.19)の少し前に、女性タレントお二人が線路に入って自撮りしたとのことで、鉄道営業法違反で書類送検されていらっしゃいました。
 法文にあたってみると、なんと仮名はカタカナ、明治33年10月1日施行です。

 この鉄道営業法第一条において、詳細を国土交通省令に委ねる旨が規定されています。

第一条 鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

鉄道の技術上の基準に関する省令

 鉄道営業法を受けて、この省令が踏切等について定めています。条文にあたりましょう。

(踏切保安設備)
第六十二条 踏切保安設備は、踏切道通行人等及び電車等の運転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に電車等の接近を知らせることができ、かつ、踏切道の通行を遮断することができるものでなければならない。ただし、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場合又は踏切道の通行を遮断することができるものを設けることが技術上著しく困難な場合にあっては、踏切道通行人等に電車等の接近を知らせることができるものであればよい。

 これだけでは具体的な基準になっていません。そこで、さらに国土交通省鉄道局長通知として「解釈基準」というものを示し、実務の指針としています。

鉄道の技術上の基準に関する省令等の解釈基準

Ⅶ-9 第62条(踏切保安設備)関係
[解釈基準]

1 踏切保安設備は、踏切遮断機を備えたものであること。ただし、電車が130キロメートル毎時以下の速度で通過する踏切道であって、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場合又は踏切遮断機を設置することが技術的に著しく困難な場合は、踏切警報機を備えたものであればよい。

2 踏切遮断機及び踏切警報機の警報装置は、次の基準に適合するものであること。
 (1) 線路の両側において、通行者に警報を発するものであること。
 (2) 踏切道に向かって左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。
 (3) 2個以上の赤色せん光灯を設けること。
 (4) (3)の赤色せん光灯は動作中交互に点滅すること。
 (5) (3)の赤色せん光は、見通し距離が45メートル(地形上等により道路を通行する自動車 等が35キロメートル毎時を越える速度で接近することができない踏切道にあっては、22メートル)以上であること。
 (6) クロスマークを設けること。
 (7) 黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。
 (8) 警音を発する装置を設けること。
 (9) 2以上の線路に係る踏切道にあっては、電車進行方向指示器を設けること。
 (10)オーバーハング型警報装置にあっては、赤色せん光灯を踏切道における車道面上の有効高さが、4.5メートル以上になるように設置すること。

3 踏切遮断機の遮断装置は、次の基準に適合するものであること。
 (1) 線路の両側において、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断するものであること。
 (2) 踏切道に向かって左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。
 (3) 遮断かんは、次に掲げるところによること。
  ① 遮断時には、道路面上0.8メートルの高さ(2段型遮断装置の上側の遮断かんにあっては、下側の遮断かんの上方)において水平となることを標準とすること。
  ② 遮断時以外には、道路面上の有効高さが4.5メートル以上となること。
  ③ 黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。
  ④ 2個以上の赤色灯又は赤色の反射剤を通行者から見やすい位置に設けること。
  ⑤ 大型遮断装置の遮断かんにあっては、遮断時に踏切道における車道を遮断する部分の鉛直方向の長さは、0.1メートル以上であること。

4 踏切遮断機は、次に掲げるところにより動作するものであること。
 (1) 電車等の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、踏切警手が配置されている踏切道又は停車場内の踏切道若しくは停車場に近接する踏切道(以下「手動踏切道等」という。)にあっては、この限りでない。
 (2) 連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
 (3) 警報の開始から遮断動作の終了までの時間は、15秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、10秒以上であること。
 (4) 警報の開始から遮断動作の開始までの時間は、通行者の通行に支障を及ぼすおそれのないものであること。この場合において、道路の両側に遮断かんを設けたものにあっては、踏切道に向かって右側の遮断装置は、踏切道に向かって左側の遮断装置の遮断動作が終了した後に遮断動作を開始するのを原則とする。
 (5) 遮断動作の終了から電車等の到達までの時間は、20秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、15秒以上であること。
 (6) 電車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該電車等の速度等により大きく異なるものでないこと。
 (7) 電車等の通過後に遮断状態を解除する動作を開始するものであること。
 (8) 電車等の過走により支障を生ずるおそれのある踏切道にあっては、当該電車等が過走により踏切道に到達する前に余裕を持って遮断動作を終了するものであること。

5 踏切警報機は、次に掲げるところにより動作するものであること。
 (1) 電車等の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
 (2) 連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
 (3) 警報の開始から電車等の到達までの時間は、30秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、20秒以上であること。
 (4) 電車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該電車等の速度等により大きく異なるものでないこと。
 (5) 電車等の通過後に警報を停止するものであること。

以下省略

 長い引用になりましたが、これが探していた答えです。
 以下、これを私なりに解釈して時間を考えます。

踏切の動作

 踏切の動作は、以下の流れが一般的です。

①警報器が鳴りはじめる。
②遮断機が下りはじめ、下りきる。
③電車が当該地点に到達し通過する。
④警報器が鳴り止み遮断機が上がる。

 この動作に上記の解釈基準を当てはめます。

□警報器が鳴りはじめてから遮断機が下りきるまでの時間:標準15秒/最低10秒以上
□遮断機が下りきってから、電車到達までの時間:標準20秒/最低15秒以上

□警報器がなり始めてから電車到達までの時間:標準30秒/最低20秒以上

 上の二つの□は、遮断機の箇所に規定されており、一番下のの□は警報機の箇所に規定されています。ですので、素直な理解で考えるなら、警報器付き遮断機の場合、上の二つで考えることになるでしょう。

 こうやって当てはめると、一般的な踏切で、警報器が鳴りはじめて電車が到達するまでの時間は最低25秒あればよいことが分かります。標準でも35秒です。
 遮断機が下りきった状態から考えると、最低15秒で電車が到達する可能性がある、ということです。

 ただし、道路の両側に遮断かんがある場合、まず左側が下りきって、その後に右側が下りはじめるため、もう少し長くなるでしょう。それでも、上の基準を援用すれば、最低でいくとプラス10秒で合計35秒です。標準で45秒。しかし、遮断機が下りきってから電車到達までの時間は、変わらず最低15秒、標準でも20秒です。

 この解釈基準は、心に留めておこうと思います。
 なお、多くの警報機には非常ボタンが設置されていることも忘れてはならないでしょう。

結論にかえて

 心優しい、そして勇気ある方々が、踏切内で人命救助を行おうとされ、事故に巻き込まれるという痛ましいニュースに触れることがあります。
 自分なら…と考えたとき、その勇気は、私の中にはないと思ってしまいます。

 様々な意味で、この数字は共有する必要がある、と私は考えました。出稿にあたっては何度もその妥当性を考え直しています。この投稿が、誰かの役に立つことを願いつつ、出稿致します。

 なお、内容の正確性については検証していますが、調べたばかりの知識を整理して出稿しているため、抜けや思い違いがある可能性も否定できません。ご指摘があればお問い合わせフォームからお願い致します。

 京都市内で旅館業の許可申請を行う場合、申請建物から110m以内に学校や公園などがあると「学校照会」と言われる手続を行う必要があります。
 これが公園の場合でも「公園照会」とは言わず、実務的には「学校照会」と言っているようです。

 この学校照会の様式は医療衛生センターでもらうことができますが、1枚目の処理票がダウンロード対応になっていません。ずっと不便に思いつつ手書きでやっていたのですが、一気に4件学校照会が入ったので、これを機にエクセル様式で作成致しました。

 学校照会の申請には、3枚の申請用紙が必要になります。

1枚目 処理票(今回作成したもの)
2枚目・3枚目 構造設備の概要(京都市のホームページからダウンロード可能)

 この3枚目の構造設備の概要は、旅館業の申請書と共通様式になります。

 処理票のダウンロードはこちらかどうぞ

 構造設備の概要は、京都市のホームページにアクセスし、「要綱に関する様式」→「第2号様式(構造設備の概要)」を使うことができます。

 老婆心ですが、ゲストハウスは開業するまでも、開業してからもなかなか大変な状態になっています。計画は慎重にご検討なさることをお勧め致します。

本稿に対する相談はお受けしておりません

 本稿をご覧になって「自分の場合はどうなるのか」ということをお尋ねになるケースが増えております。本稿は実務において実務における論点を一般化してご説明しているもので、個別具体的なお問い合わせには対応しておりません。

 業務災害や通勤災害で交通事故に遭った場合、後遺障害は自賠責と労災、どちらにも申請することができます。そして、双方が後遺障害を認定した場合、当然双方から慰謝料等を受け取ることができるのですが、重複している部分については差し引きが行われます。これを実務的には「支給調整」と呼んでいます。この支給調整については、インターネットでも正確な解説がなされていないようで、お客様からしばしば質問を頂くため、本稿に記載します。

  • それぞれ、もらえるお金の種類を知る必要がある。
  • 逸失利益については支給調整が行われる。

自賠責から受け取れる金額

 後遺障害等級認定が認められると、自賠責保険から保険金が支払われます。14級で75万円、12級なら224万円、10級で461万円というのはよく知られた数字ですが、これは慰謝料と逸失利益を合算したものであることは知られていません。
 実際は、下の表のようになっています。別表第2の4級より低い等級について記載します(なお、単位は「万円」です)。

等級/科目 保険金額 内慰謝料 内逸失利益
4級 1,889 712 1,177
5級 1,574 599 975
6級 1,296 498 798
7級 1,051 409 642
8級 819 324 495
9級 616 245 371
10級 461 187 274
11級 331 135 196
12級 224 93 131
13級 139 57 82
14級 75 32 43

 ここで大切なことは、自賠責の保険金には二つの要素のお金が入っているということです。

労災の各種給付金

 労災にも後遺障害の認定申請を行います。これは、労災では「障害(補償)給付申請」と呼んでいます。ややこしいのですが、業務災害の場合が「傷害補償給付」で通勤災害が「傷害給付」と呼ばれます。そして、この給付申請で後遺障害が認められると、各種の給付金を受け取ることができます。

  • 障害(補償)年金・障害(補償)一時金
  • 傷害特別支給金
  • 傷害特別一時金

 傷害給付・傷害補償給付が認められた場合、上の三つの一時金・支給金を受け取ることができます。
 ここが大切なのですが、上の三つのうち「傷害特別支給金」「傷害特別一時金」は、『特別支給金』という性質になります。
 傷害特別支給金は、等級に応じて一定額が支給されます。傷害特別一時金は、ボーナスを受け取っていた場合に、そのボーナスを基礎に支給される一時金となります。事故前1年間の間にボーナスを受け取っていなかった場合は支給の対象にはなりません。

支給調整されるもの

 これらの保険金・給付金の、何と何が支給調整されるのか。これが問題です。
 ごく簡単に言うと「障害補償年金・障害補償一時金と民事損害賠償における逸失利益が調整される」ことになります。通常、自賠責の後遺障害申請を先行させることが多いので、労災の等級が決まった時点では、自賠責の等級認定が終わっていることが多い。ですので「自賠責と労災の支給調整」ということになりますが、支給調整は自賠責に限られることではありません。

ケーススタディ

 事例で検討してみましょう。
 通勤災害で自賠責・労災ともに12級が認定された事案を考えます。被害者さんの給付基礎日額は1万円、特別一時金の基礎日額は5,000円だったとします。

自賠責から受け取る保険金

224万円(うち逸失利益131万円)

労災から受け取ることのできるかもしれない給付金

□ 傷害一時金 156万円
□ 傷害特別支給金 20万円
□ 傷害特別一時金 78万円

 このうち、傷害補償一時金で受け取れるのは156万円ですが、自賠責から先に131万円受け取っているので、その分は二重取りにならないよう控除されます。従って、傷害補償一時金で受け取れるのは156-131=25万円なります。

 次に、傷害特別支給金だけでなく、傷害特別一時金も特別支給金となりますので、この二つは全額給付を得られます。

 最終的に25+20+78=123万円が労災から受け取れる給付額ということになります。

 なお、これは、自賠責と労災での支給調整に焦点をあてて分かりやすく解説したものです。仮に最終示談時の逸失利益が200万円だった場合、自賠責と労災から合計156万円受け取っていれば、保険会社から支払われるのはその差額ということになります。

労災先行の場合

 交通事故の場合、第三者行為による災害であることが圧倒的ですので、労基署へ第三者行為災害届を提出する必要があります。労災はこれをベースに支給調整を行うという仕組みです。労災先行にして労災から先に逸失利益分が支払われれば、労災はその支払った逸失利益分について保険会社に対して求償して取り返します。ですので、最終的な示談において労災から得られた逸失利益は差し引かれることになります。

まとめ

 労災は損害の補填を目的としているため、主たる給付が他の逸失利益賠償と重複して支給されることはありません。ただし、特別支給金は労災給付とは種類のことなる社会復帰促進事業に基づく固有の給付金です。ですので、特別支給金と特別一時金は支給調整されることはありません。なお、逸失利益の算定については弁護士領域となります。

 依頼を受けていたゲストハウスの開設を、申請者が断念なされました。近隣からの要望を受けて説明会を開いて、その後の話し合いで断念されるということになりました。

 私は今その説明会から帰ってきて、深夜にこの文章を書いています。

 ここでは、別のゲストハウスで私が相談を受けた事例を(守秘義務があるため)少し脚色してご紹介致します。

掃除機はいつかけるべきなのか

 あるゲストハウスに滞在していらっしゃった某国の女性が、夜の8時前頃に掃除機をかけました。元からゲストハウスの存在を快く思っていらっしゃなかった隣家の方が、その掃除機の音をうるさいとして、インターホンを押して苦情を言われました。
その苦情を受けた女性は、恐怖心を抱いたとしてホストに連絡を入れました。

 というお話しです。なお、その隣家の方の苦情は保健センターにも入り、保健センターから私に連絡が入り、ホスト側からも私に連絡が入り、別の所からも私に連絡が入り、という展開をたどって最終的には収束しています。

問題点

 この一連の出来事は、ある意味で京都のゲストハウスで起こりえる問題を象徴している、と私には思えます。異国から宿泊サービスではなく安価に「場所」を借りたいとしている外国人の観光客がいらっしゃることは事実です。
 そして、それを快く思っていない近隣の方々が多いこともまた事実といえるでしょう。
 ストレスが怒りという感情になってはき出され、それが悲しみに変わって伝わっていく。負のスパイラルというのは、まさにこういうことなんだろうな、と思います。

解決方法

 この問題には幾つかの解決方法が考えられます。
 代表的なものは「ゲストハウスを作らせない」というものです。ゲストハウスができなければ、こういった問題は生じません。もし、仮にお隣に引っ越してきた人が夜に掃除機をかける習慣があったとしても、家で文句を言うくらいで終わるのでしょうか。

 しかし、私にはもう一つの解決方法があるように思えます。それは「楽しむ」という方法です。
 インターホンを押して「インジャパン、クリーンハウス、ナイト、NG、オーケー?」と単語を並べるだけでも意図は通じるはず。それなら、旅行者も「そうなんだ」と思えることでしょう。気の利いた旅行客ならきっとこう返してくれるでしょう。「マイカントリー、イッツノーマル」と。そんな経験を繰り返せば、知見が広まり、世界中に友達ができる可能性もゼロとは言えません。

 もちろん、これを説明会で言おうもんなら火のような反論にあうことは分かっています。英語が話せない人はどうするんだ。話せても相手に通じなければどうするんだ。相手がナイフを持っていたらどうするんだ。ヌンチャクを持っていたらどうするんだ。既婚者なのにいきなりプロポーズされたらどうしてくれるんだ、一目見たらイケメン過ぎて恋に落ちたら一体どう責任を取ってくれるんだ…。

 そう、結局、何もなければ何も起こらない、という選択が一番無難なのかもしれません。

後日談

 この話しにはオチがあります。その女性は某国からいらっしゃっていた訳ですが、私がその某国料理を食べに行った際にその話題をすると、店主さんは「某国では夜に電気代が安くなるので、掃除を夜にする習慣があるんです」と教えてくださいました。

 某国人が隣に来なければ、掃除の音も、某国では夜に掃除機をかけるという習慣を知る機会も発生しえません。どちらがその人の人生を幸せにするのかは、その人が何を大切にしているかに依るのでしょう。

 私は、できればお隣にゲストハウスはできて欲しくはありません。しかし、所有者が開設を決断して法治国家のルールにのっとって手続を進める、というのであればそれは尊重します。

まとめ

 色々なことがあった一夜でしたが、ご依頼主様が心安らかな気持ちで新しい朝を迎えられることを願って。
 そうそう、さらにオチをつけられそうです。このご依頼主様とは、ずっと以前から某国料理をご一緒する約束をしているのでした。うん、きっと新しい朝は素敵なはじまりになるはずだ。だって僕の大切な依頼者様なのだから。

 ゲストハウスの許可申請が続いています。特定の業務に比重を置いている訳ではなく、被害者請求や建設業許可も受託しています。ただし、最近はやはりブームなのか、簡易宿所の許可申請依頼が多く、その中で「ホームページできるんやんね」ということをお尋ね頂きます。
 そこで、当事務所が許可取得後に具体的にどのようなフォローを行っているかについて予めご紹介しておきます。
 なお、これらのサポート業務は基本的に許可申請の報酬に含まれておらず、別途ご費用を頂くケースもあります。ただし、簡単なものであれば無償でお作りするケースもあり、そこに明確な基準はありません。あくまで参考程度にご覧ください。

管理会社をご紹介致します

 許可取得後にまだ管理会社をお決めになっていらっしゃらない場合、懇意にしている管理会社様をご紹介致します。この紹介はもちろん無償です。
 私がお付き合いしている管理会社様は、自社でもゲストハウス運営をしていらっしゃるため、そのノウハウを注入して頂くことができ、短期間で軌道に乗せて頂くようお願いしています。

写真撮影を行います

 私は写真について学校へ行った訳でもなく、資格がある訳でもありません。けれど、こんな私でよければ写真撮影を代行します。これは有償で承っています。
cover3

画像を加工します

 私はゲストハウスのリスティングに独自の考え方を持っており、そのアプローチに基づいて画像を制作していきます。写真を撮って載せるだけでなく、画像の持つ意味、流れを考えながら、紙芝居のようにそれ自体を作品として制作します。
リスティングのカバー写真も工夫します
 このようなリスティング用画像制作は有償で承っております。

ウェブを制作します

 ゲストハウスのウェブを制作も行っています。特区民泊ではウェブを持っていることが要件になっていますし、京都市でもホームページを持つことを推奨しております。たまに、申請後保健センターから「ホームページも作るんですよね?」という問い合わせが来ることもあります。
 このゲストハウス向けウェブ制作はパッケージとして打ち出すべく準備しているところです。

まとめ

 これらのサポートは、全て集客のために行うものです。
 この2年で京都の簡易宿所の数は5倍以上増えたと思われます。ホテルも建っていることから、今年末には、3年前に比べ市内の宿泊収容数が5,000人分は増強されていることでしょう。つまり、競争は激しくなっています。もちろん、既に撤退している業者さんも出ています。
 ですので、宿泊客を確保するためにはマーケティングが大切になってくる。ウェブのマーケティングは独特で、相手本意の媒体の中で、こちらの意図を上手く伝え切る工夫とノウハウが必要になってきます。
 これからゲストハウスの開業をお考えの皆さまにおかれましては、許可申請のことだけでなく、開業後の収支までを見据えたプランニングをなさることをお勧め致します。

 交通事故に遭うと、通常の場合、相手方の保険会社が治療費を負担しているように思えます。窓口負担がなく、自分の保険は使ってない訳ですから、そう感じるのも当然です。しかし、実際は「相手方の保険会社が自分の財布から」治療費を負担しているのではなく、自賠責保険で支払われる「120万円」の枠を使って支払っているに過ぎません。

 被害者救済のために創設された自賠責保険の財布のヒモを加害者側の保険会社が握る、という常識とはかけ離れた現状に一矢報いたく、本稿を出稿します。

  • 交通事故において、保険会社が負担するのは120万円を超える部分である。
  • 保険会社は、120万円で収めると持ち出しがない。
  • つまり、保険会社は120万円までで収めようとする傾向がある(むち打ちの場合)。
  • 自賠責保険は保険会社を守る制度ではなく、被害者を救う制度であるべきだ。

その治療費は保険会社が支払っているのか?

 交通事故に遭って治療を受けるとき、一般的なケースであれば、被害者自身は窓口でお金を払いません。加害者側の保険会社が一括でお金を支払うからです。これを、実務では「任意一括」と言います。
 この治療費、確かに保険会社が支払ってはいるのですが、保険会社が「自分の財布から」支払っている訳ではありません。いわば、立て替え払いしていて、後で加害者が加入している自賠責保険へ求償しているのです。
 ですので、交通事故に遭われた場合、まずは自賠責保険について知っておくことが大切です。

自賠責保険とは

 自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務づけられている強制保険で、正式名称は自動車賠償責任保険と言います。
 自賠責保険は、車検の際に保険料を支払っていますので、一般的にはどの車にもかけられている保険と言うことができます。とはいえ、車検の際に保険料を支払っているということは、車検が切れた状態で車を乗っていれば、それは自賠責保険にも加入していない状態となってしまいます。また、自衛隊の車両やアメリカ軍の車両は自賠責保険が強制加入となっていません。

自賠責保険で補償されるもの

 自賠責保険では、治療費や通院慰謝料、通院交通費などの治療に関する科目や休業損害などについて、上限として120万円まで補償を受けることができます。
 それに加えて、治療の結果後遺症が残り、それが後遺障害と認められた場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。

自賠責保険で補償されないもの

 一方、自賠責保険では、モノに対する損害は補償の対象ではありません。車の修理代、破れた服代の弁償などは、自賠責保険へ請求することはできません。

ここまでのまとめ

 つまり、交通事故でまず使われるのは自賠責保険の120万円で、それを使い切った時にはじめて保険会社が身銭を切って被害者に支払う、という流れになります。
 ただし、これは人身の部分についてのお話しです。自賠責では物損は補償されませんので、相手方の車の修理代等については、保険会社が支払い、翌年加害者の等級を下げて保険料を上げることにより、わずかでも回収を行います。
保険会社による治療費打ち切りに負けないでください。

120万円という上限の使い方

 被害者側は、窓口負担がないため、毎月どのくらいの治療費がかかっているのかが分かりません。しかし、加害者の保険会社側は、医療機関に支払いを行うため、何回通院しているかと言った情報や、当然診療報酬総額を知ります。そこから通院交通費や通院慰謝料、休業損害を加算すれば、およその支払額を簡単に見積もることができる。
 保険会社側が支払額を抑えようとすれば、120万円に達する前に、イロイロと理屈をこねて「これ以上治療費を支払わない」と言えばいい訳です。
 保険会社の理屈はなかなか巧緻で「痛い」と言えば「痛みが治らないなら治療の継続は無駄」と返してきます。かといって通院期間が短すぎると、もう少し通院していれば快癒の可能性があるため後遺障害認定で不利になります。
 つまり、保険会社は「痛みが治らないなら治療の継続は無駄」として治療を打ち切っても、後遺障害の認定機関は「治療の継続が十分ではないからその痛みは後遺障害とは認められない」と判断するわけです。
 この現状を放置していいのでしょうか。「保険とはそんなもの」で片付け続けていいのでしょうか。

 事故が起こるとき、被害者が「さぁ追突くるぞ」と身構えて衝突に備える場合は少数です。普通は前を見ている時に不意に事故が起こる訳ですから、身体は衝撃に備える準備ができていません。たとえ低速であったとしても、1トンの物体がぶつかってきたら脊柱にダメージを負っても何の不思議もありません。しかも首は前後の可動性が柔軟で、頭という重い部位を支えています。衝突で振り子のように動いてむち打ちになるのは、ある意味当たり前のことなのです。

 それを「むち打ちは自訴しかない」と言って平然と治療を打ち切る保険会社を、私は許容することができません。それは「むち打ちは自訴しかない」のではなく「他覚的に捉える技術が追いついてない」だけの話しなのです。

 治療費を払いたくないのであれば、保険会社が共同でタイムマシンでも開発し、事故前の身体に戻してくれればいいのです。そうすれば、誰も治療費や慰謝料を請求しようとはしません。

 昨今、高齢者の自動車事故が問題になっているように、自動車は走る凶器です。それに対して保険で商売しているのなら、もっと責任感とプライドを持って仕事として欲しい、と私は思います。

治療費打ち切りにおいて被害者の皆さまがなすべき対応

 理想論を書きなぐっていてもこの現状を変えるのは簡単なことではありません。

 治療費を打ち切ると言われた際、どのように対応すべきか、当事務所の方針をご案内致します。

事故状況を再度検討します

 治療費打ち切りが問題となるのは、むち打ち事案が多数です。
 むち打ちにおいては、レントゲンやCTから痛みの原因となる所見は得られません。

 その場合、当事務所では、事故状況や物損の程度をもう一度検討し、自覚症状との整合性を考えます。そして、その痛みが「後遺障害」として認定され得るかどうかを考えます。

あとどのくらい通院する必要があるか

 打ち切りの際には、あと何ヶ月程度通院が必要なのかということの目処をつけることも大切になってきます。通院には費用以外にも「時間」という大切な資源を使うことになります。

治療費の状況

 治療費がどの程度かかっているかも判断材料の一つになります。自賠責の枠が120万円。治療費合計がどのくらいになっているかで作戦も変わります。作戦というのもおかしな話しですが、保険会社の論理自体が無茶なので、こちらもそれに対抗するにはそれなりの手段を講じる必要があるのです。

 これらを全て勘案し、治療費打ち切り後に健保通院できるのかどうか(稀にできない所もある)も確認した上で、最終的な選択肢を作り出し、その中から依頼者様と相談して方針を決定しています。

「倍返し」とはいかないまでも…

 現状の交通事故解決プロセスは、圧倒的に加害者側に有利な仕組みになっています。加害者側の顧問医が勝手に意見書を書いてそれに基づいて治療費の打ち切りが通告される。
 自覚症状しかないから通院は認められない?
 違うんです。それは自覚症状を裏付けるだけの検査技術が発達していないだけなのです。どの医師に尋ねても、人間の身体についてはまだまだ解明されていない部分があるとおっしゃいます。
 低速度の追突であってもむち打ちになることは実際に起こりえます。それで握力が著しく低下して家事に差し支えが出るようになった。それでも途中で治療費は打ち切り、後遺障害も認められない…こんな被害者様を増やしてはいけない。私はそういう思いで交通事故業務に取り組んでいます。

 お困りの方がいらっしゃいましたら、諦めずに一度ご相談ください。どこまでチカラになれるかは分かりませんが、できる限りの選択肢を作り出すお手伝いをさせて頂きます。

 Wordpress4.7の脆弱性を注意喚起するメールが届いており、4.7.2へのアップデートを推奨していました。
 そして今朝、某大臣のHPがハッキングされたという報道を見て、その大臣さんのウェブソースを除いてみると…やっぱりワードプレス。

 一番使われるから、一番攻撃されやすい。
 今日は、私が行っているセキュリティ強化の方法をご紹介します。

  • まず、ログインIDをユニークにするのが出発点。
  • パスワードは日本語にしています。
  • セキュリティプラグインは「Wordfence」がベスト。
  • wp-login.phpをリネームすればさらに効果的。

ログインID「admin」は即刻変更しましょう

 まさかとは思いますが、ログインIDを「admin」にしていらっしゃることはないですよね。もしそうだったなら、それはすぐにでも変更しておくべきでしょう。
 これをadmin以外の固有のものにしておくことがワードプレスのセキュリティを強化する第一歩です。
 ハッキングはワードプレス自体やプラグインの脆弱性を突かれる場合と、IDとパスワードの組み合わせで総当たり攻撃をされる場合があるそうですね。
 この総当たり攻撃に備える意味で、ログインIDの変更は重要であると思います。

パスワードは日本語を使っています

 私は、自分でも10以上のウェブを運営していますが、パスワードは全て日本語をまぜています。たとえば「kokudou1gousenn」と言った具合です。
 これが果たして効果的なのかどうかは微妙ですが、私は常に日本語でパスワードを考えています。

セキュリティプラグインは「Wordfence」がベスト

 さて、ここからが本題です。ワードプレスを使っている訳ですから、プラグインでウェブを拡張・強化できますね。セキュリティプラグインの大本命はやはり「Wordfence」でしょう。
 これは、サーバーファイルのウィルススキャンから、ログインブロックまでをしてくれる高性能セキュリティプラグインです。たとえば「3回ログインに失敗したら30分間ログインをできなくする」という設定にして、攻撃を抑制することができます。
 これはWordpressを使うなら必ず入れておきたいプラグインの一つです。

wp-login.phpをリネームすればさらに効果的

 そこそこのサーバー会社であれば、サーバー側でもセキュリティ設定がなされていますが、最も効果的なのは、そもそものログインページを変更してしまうことではないでしょうか。
 いわゆるブルートフォースアタックはログインページに対してなされるものでしょうし、ログインページが変わってしまえば、そもそも攻撃ができないことになります。
 私が使っているプラグインは「Rename wp-login.php to anything you want」です。
 これは、シンプルにログインページをリネームしてくれるものです。これに「wp-login.php」をリダイレクトさせられたらもっといいでしょう(現在は404を返すようになっています)。
 リネーム以外にも、ログイン時の失敗に関するセキュリティやIPの登録ができます。
 そう、そして、このログインページを日本語にしておけば、正直ログインページにたどり着くこと自体が不可能です(但し、日本語自体はUTF-8でエンコードされます)。

まとめ

 サーバーがどこであっても、この4つをやっていれば被害に遭うことはそうそうないと思います。
 ワードプレスは便利である反面狙われやすいCMSのようですので、セキュリティはしっかりしておくにこしたことはありません。実際、私も3.7くらいの時代に、ID「admin」で作って放置していたウェブが撃沈された経験があります。
 この4つの作業でセキュリティ強度は劇的に高まりますので、是非お試しください。

 行政書士みやこ事務所が企画する異業種交流会、第二回開催のご案内です(現在参加者募集中です)。

 京都の他、大阪や神戸で、ビジネスパートナーをお探しの皆様にご縁を繋げる取組として、異業種交流会を開催します。
 参加に必要なものは、名刺(自己紹介したい方のみ)と飲食費の実費のみです。私が企画料を上乗せしたりすることはありません。この取組の趣旨と目的について、より詳しくお知りになりたい皆様は下記のバナーをクリックなさってください。

 異業種交流会の詳しいご案内

 今回は「レイズハンド方式」で行います。レイズハンド方式とは、どこにも載っていない私が作り出した造語で「申込者が定員に達した段階で開催日を決める」というやり方です。
 第一回は2名での開催でしたが、今回は4名定員で募集を行いたいと考えています。

 果たしていつ開催できるのか。一年以内に開催できるのか(笑)。是非ご参加を検討くださいませ。

第二回異業種交流会のご案内

  • 日時:定員に達したのち速やかに決定します。
  • 場所:参加者が食事ができる最寄りのお店
  • 予算:およそ5,000円程度
  • 申込方法:フリーダイヤルをお使いください。
    0120-939-278
  • 備考:お申込時に所属機関等をお伺いします。

 これを読んで、ほんの少しでも「興味あるかな」と思って頂いたみなさま、是非一度ご連絡くださいませ。お待ち申し上げております。

 今日はウェブデザイン向けのトピックです。
 Wordpressの便利なプラグイン、Visual Composer。最近日本語訳がついていますが、正直ちょっと直訳過ぎる印象です(訳者さん、ごめんなさい!)。
 カラム設定の「Inherit from smaller」が「より少なく承継する」と訳されている、その意味が理解できず苦労しました。その苦労を2分で解決できるよう、本稿に記載します。

  • 「より少なく承継する」は「必要に応じて設定」に読み替えよう。
  • つまり、カラム設定には二種類のアプローチがある。
  • まず、要素の「行」で配列を調整できる。
  • だけでなく、行のインナーカラム設定でも配列をコントロールできる。
  • デバイスごとの調整を念頭に使い分けるとよいでしょう。

Visual Composer について

 このプラグインの内容については、日本語の解説もありますので省略します。詳しくはグーグル先生にお問い合わせしてみてください。

カラム設定

 Visual Composer(以下「VC」と省略します)の基本は「行」すなわち「Column」です。
 行自体も要素になっていますが、この中に子要素を埋め込むことでページを構成していきますよね。
 行自体の設定は、標準オプションである全幅(1/1)や複合カラム(1/3+2/3)など様々に構成できる他、カスタム設定として、「1/1+1/6+4/6+1/6+2/3+1/3+1/4+3/4」と言った複雑な構成もできます。
 上記のカスタム設定は、縦で考えると4段になりますが、ブロックとしては一つになります。4つのブロックにせず1つのブロックにしてしまう意味は、背景画像の設定(特にパララックス効果をかける場合)や、idをまとめる場合にあると言えます。
 しかし、idをまとめる場合は、別に一番上のカラムにのみidを設定し、下のブロックにidを入れなければいいだけの話しですので、一番の意味は背景画像にあると思います。

 また、上のカスタム設定の場合、最初に「1/1」の大きなカラムを置いて、その中に、さらにカラムを設定することでもほぼ同じスタイルが実現できます。

まずは、「1/1」
その中に、さらに「1/1」
その後ろでかつ大きな「1/1」の中に「1/6+4/6+1/6」
さらにその後ろに「2/3+1/3」

 と言った具合です。
 当然、この構成ではカラムの数が増える分、コンテナの階層は深くなります。
 ただでさえVCは階層が深いので、そういうこともあって、カスタム設定で一発でカラムを構成できるようにもなっているのでしょう。

 そして、カラム設定としては、外側の設定と内側の設定があります。
 ここで問題になるのが、内側、インナーカラム設定の「Responsive Options」です。

Responsive Options の設定

 この設定、簡単なようで難しい。日本語訳が「より少なく承継する」となっているため、なんのこっちゃさっぱり分からない。これを解説するのが本稿の目的です。

 この設定、あーだこーだとやってみるのが一番なんです。

「より少なく承継する」というのは、正確ではなくて「必要に応じ選択してください」と読み替えるのが良いと私は思います。
ビジュアルコンポーザーのカラム設定

 上の画像の通り、設定項目最上部にある「幅」は、操作画面上の幅を表しています。
 この幅を変えると、操作画面上の幅も変わり、外側のカラム設定(「1/1」等)も変更されます。

 次に、オフセットは、左側のマージンを表します。
 これが、このVCの凄いところですね。

オフセットの効果的な使用例

 たとえば、幅広いサイトの真ん中だけにコンテンツを寄せて作りたい場合を考えましょう。
 この時、古いバージョンのVCでは、「1/6+2/3+1/6」のカラム設定にして、左右の「1/6」は空にしていました。
 しかし、空divはあまり好ましいとは言えません。

 このようなケースでは、次のようなやり方で少しだけスマートなコードを作れます。

①元のカラム設定を「1/1」にする。
②インナーカラムオプションから「Responsive Options」を開く。
③PCのデバイス表示で、オフセットを「1/6」、幅を「2/3」に設定する。

 こうすることで、外側のカラム設定は「1/1」を維持したまま、デバイス単位で表示を変えることができる。つまり、こうなります。

①PCからは左側に「1/6」のマージンを取った「1/6+2/3+1/6」のレイアウトができる。
②タブレット以下では、外部設定のとおり「1/1」で表示される。

 しかし、外部カラム設定を「1/6+2/3+1/6」としても、この「Responsive Options」で、1/6をモバイルで非表示にすれば、同じことが実現できます。

 複数可能なアプローチのうち、どの手法を選択するかは、設定のしやすさ、好みなどに依拠するでしょう。
 私の場合、後からカラム設定を変えることが多いので、複雑なカスタムカラムにしておくと、中の要素が移動して、再設定が面倒になります。
 ですので、比較的シンプルなカラム設定を縦にたくさん並べる傾向があります。

まとめ

 VCの日本語訳、ありがたいのですが、原語の方が分かりやすい部分もあります。poファイル削除すればいいだけなんですが、クライアントワークで使う場合にはそうもいきません。
オプション欄の英語「inherit from smaller」もそこそこ分かりにくい気がしますけれど、「より少なく承継する」と書かれたらもっと分かりにくい。ここは「必要に応じ設定」と読み替えることで、ぐっと使い易くなるはずです。

 ご参考になさってください。ちなみに、VCはビデオチュートリアルも充実してるんですが、英語でいいので解説つけて欲しいですよね。あれみても正直さっぱりでした。

 京都市において、旅館業許可申請に関する新指導要綱が施行され2ヶ月近くが経過しました。
 実際に新指導要綱に関する申請を行っていますが、それに基づく雑感を記載します。

  • この新指導要綱は原則として良いと考えます。
  • 改良できる点もいくつか見受けられると考えます。
  • 事案に応じた柔軟な対応が必要と思います。

 この新指導要綱は、簡易宿所が激増したため頻発してきた近隣トラブルの解消を狙っていると思われるます。
 新指導要綱は、大まかに言えば、事前に計画を公開し自治会との調整を行うこと、道案内や施設の看板設置を徹底し、近隣とのトラブルを減少させるための具体的な施策を定めています。
 実務的に書類を取りまとめる際、正直な感想として「これは割といい」と感じます。

新要綱が良いと思われる点

 この制度は、一見事業者に対する負担が増えているように思えますが、新築する場合の手続を用途変更に準用しているに過ぎず、この負担は妥当なものであると考えます。
 以下、実際の申請事務にあたって感じた点を列挙してきます。

計画の公開(標識設置)について

 この計画の公開(標識の設置)は、近隣への周知義務とあいまって、地域に資するものといえます。

 以前は、計画を公開する必要がなかっため、近隣へのご挨拶は許可取得後になることもありました。
 しかし、付近の住民からすれば「何になるか分からない」という不安定な状態が長く続くことになります。「ゲストハウスっぽいけどどうなんだろう?」という、どうなるかが分からない状態というのは一番良くないことだと私は思います。
 今回、計画の公開が義務づけられることによって、近隣の皆様は「やっぱりゲストハウスなんだ」と知ることができます。ゲストハウスはできれば建って欲しくないと思っている皆様にとっても「どうなるか分からない」状態よりは「ゲストハウスやります」と知る方が精神的には良いのではないでしょうか。
 また、新指導要綱では、近隣への周知も定めています。どの範囲に周知するかまでは決められていませんが、社会常識的に「向かい三軒両隣」に挨拶へ行くことになるでしょう。
 ここで言葉を交わすことが非常に大切だと、実際に事業主の代理で挨拶に言って実感します。
 近隣の皆様不安に思われることは、防犯・失火・ゴミ・騒音が主な項目です。挨拶に行くにあたっては、当然それらに対しどう対処するかを考えていかなければならず、そういう思考を事業者に持たせる、という意味においてもこの新指導要綱は啓発的な意味を持っています。

道順案内書の提出について

 申請時には、事前に道案内するための文書を提出する必要があります。
 これは、深夜に道が分からず近隣を起こして場所を尋ねるという旅行者に対する苦情が多いことに起因した施策でしょう。
 この道案内についても、一定程度の効果があるものと考えています。

改良点

 とはいえ、幾つかの改良すべき点についても、実際に動きながら見えてきました。

標識の内容

 計画公開で用いる標識は、新築時に使用している標識をほとんどそのまま援用した形になっています。しかし、建築確認申請をともなわない用途変更において、建物の高さが変わることは絶対ないと言っても過言ではありません。
 現地調査においても建物の高さを測る術はないわけですので、この意味不明な記載事項は削除または記載不要とすべきです。

標識の設置時期

 これは、要綱の改良点という訳ではないのですが、標識の設置時期は、申請の20日前とされています。
 これに引っ張られると、標識設置してすぐに内装工事という順序になってしまいがちです。新築の場合、標識設置してすぐは工事にかかれないのですが、その縛りがないため「いきなり工事?」と思われてしまう可能性があります。
 ですので、実務的には「標識設置」→「事前挨拶」と考えてしまいがちですが、工事開始日を基準に事前挨拶を先行させることが円滑に進めるコツといえそうです。

事案に応じた柔軟な対応を

 保健センターによる現地確認では、帳場の開口高について必ずチェックが入ります。
 開口高は、原則としては床から天井までの高さの2分の1以上が必要となっています。この取扱については、土間と床のレベルが異なったり、玄関と居室で天井の高さが異なる場合があることから、新指導要綱に基づいて新しい基準が策定されているようです。
 しかし、木造で用途変更する場合、梁を触ることはできないので、帳場のカウンター位置が著しく低い高さになってしまう場合があります。
 この場合、正直またいで十分通れる高さにも関わらず、またぐことを認めず跳ね上げ式等にするよう指導を受けます。
 こういったケースでは、開口部を2分の1より小さくすることを認めることでカウンターの高さを上げることができますので、帳場の開口部については、原則として2分の1以上としつつも、但し書きで柔軟な対応ができるようにして欲しいところです。

まとめ

 新指導要綱の説明を最初に受けた際は「やっかいなこと始まるな」と思いましたが、実際に動き出してみると、この制度は近隣だけでなく事業者にとっても結果的に益となる効果的な制度であると感じます。これはあくまで「指導」の要綱ですので、対応も個別柔軟にできるはず。事業者側も真摯に取り組んでいる訳ですから、審査する側も画一的な判断にとらわれることなく、本質において妥当な審査をお願いしたいところです。

 今日は、Windows7にタッチパネルモニター接続した際に、タッチ機能を有効にするための手法を検討します。

  • タッチデバイスは、USB接続が必要となる。
  • USB接続すれば、大抵の場合上手くいくだろう。

ウィンドウズ7とタッチデバイス

 ウィンドウズ7は標準でタッチデバイスをサポートしています。ですので、タッチパネルモニターを使うことができるのですが、設定してみても、どうも上手くいかない。
 同じような症状でお困りの方に一発回答を差し上げるのが本稿の目的です。

ウィンドウズでタッチパネルモニターを使う方法

 答えは一つ。USBで接続できているかどうかを確認することです。

 タッチパネルの動作は、ディスプレイのケーブルではなくUSBで行うそうです。ですので、ディスプレイケーブル1本だけを差し込んでいくら設定をやってみても、グーグル先生にキーワードを変えて聞いてみても、有効な答えは出てきません。
 この時、USBケーブルを差し込んでみると一発でタッチ機能が可能になります。
 もちろん、ドライバの個別インストールも必要ありません。

Windows7でタッチパネルモニターを使うための手順

 まず、現状を確認します。

  1. スタートをクリックしてメニューを表示させ、コンピューターのところで右クリック。出てきた項目から「プロパティ」を選択します。
  2. 出てきた画面の「ペンとタッチ」という項目を確認します。

ウィンドウズ7でタッチモニターを使う方法1
 上の画像では、タッチデバイスはサポートしていないと表示されます。
 タッチモニターを接続していても、USBを差し込んでいなければ、同じような画面が表示されます。
 この画面が出て次に進めない場合、USBを差し込むことで解決できます。
ウィンドウズ7でタッチモニターを使う方法2
 この画面は、USBを差し込んだ後に確認したものです。

USBを差し込んでも動作しない場合

 USBを差し込んでも動作しない場合、NECさんの次のリンクが参考になるかもしれません(タッチパネル内蔵液晶ディスプレイを含む複数のディスプレイを接続してタッチの設定をする場合の手順書 ~Windows 7 OS 以降~)。私の場合、この手順を踏むことなく、USBを差し込むと一発でタッチパネルが使えるようになっています。
 パソコンを使っていると、ディスプレイと本体をコード二本でつなぐという発想はなかなか出てきません。手順を確認せずに進んでいくと、私のように1時間無駄に検索する羽目になってしまいます。

 ところで、タッチパネル、便利ですが意外に使いませんね。あまり近づけると視力に影響が出ますし、元の位置だと微妙に遠い。…ということで、現在モニターアームとタッチペンを検索中です。
 ご参考になさってください。

「ロングステイコーヒー」って耳になさったことがありますか?
 今日は、この素敵な名前のコーヒーについての雑記です。

  • お客様に優しいこのコーヒーは素晴らしい
  • 採算も悪くなく、カフェの付加価値を高めることができる

ロングステイコーヒーとは

 このロングステイコーヒーとは、日本語に訳すなら「おかわり自由な珈琲」という意味になるでしょうか。
ロングステイコーヒーのお話し
 とある喫茶店のメニューで目にしたこの一品、私は最初意味がよく分かりませんでした。巷のコーヒー店に染まってしまっており「ロング」という単語に引っ張られて「ビッグサイズなんや」と反射的に思いました。
 ところが下に「何杯でもおかわりして頂ける…」という紹介文があったので、「な~るほど」と合点がいったのです。「ステイ」は「stay」なんだと。

 このロングステイコーヒーは、そのお店のブレンドコーヒーよりも100円高い500円。ただし、おかわり自由となっており、紹介文は「何杯でもかわりして頂けるようにアメリカンでお出ししています」と記載されていました。

 普通のカフェでは、無料でおかわり自由というのはまだまだ少数派でしょう。
「おかわりはプラス100円」と記載するのではなく、最初からおかわりを前提としたサービスを提供しているというところがとってもスマートで好感がもてました。
 加えてネーミング。「ロングステイコーヒー」って格好いいじゃないですか。英単語として成立し得ないような並べ方。グーグル先生に聞いてみても「long stay coffee」でひっかかる検索はありません。
 英語的に違和感があっても日本語的にはしっくり収まる。こんなステキな言葉はなかなかありません。

 一般的なコーヒー単価で考えると、仮に3杯飲まれたとしても、お店にとって赤字にはならないでしょう。3杯目で一緒にケーキでも頼んでもらえればラッキーというもの。
 お客様目線のサービスを受ければ財布のヒモも緩んでしまうのが人情ですよね。

ロングステイコーヒーから気づくこと

 このロングステイコーヒーは、ビジネスをしていく上で示唆に富むアイデアだと思えます。一般論で言えばコーヒーは、豆の種類やテイストで分類されていますよね。けれど、それをお客様のタイプで分類している…。こういう視点でメニューを作ると、「カップルコーヒー」「ラバーズコーヒー」「シニアコーヒー」などいくらでも商品を作ることができます。こういうのって法務サービスにも、ウェブのメニュー作成にも視点として活用することができますね。

まとめ

 滅多にみることのない「ロングステイコーヒー」なるメニュー。もしどこかのお店で出会って後ろが差し支えていなければ、携帯を切って頼んで見てはいかがでしょう。そんなメニューを置いていらっしゃるお店は、きっと色んなこだわりがあって、周りを見れば楽しい発見があるかもしれません。
 私としては「ロングステイワイン」なんかが一番ありがたいですけどね。ビールはお腹ふくれるので。

 京都市内で、11月からチラホラ聞こえていた旅館業に関する新指導要綱(京都市旅館業施設における安心全及び地域の生活環境と調和確保に関する指導要綱)が12月1日から実施される、というリーフレットが保健所にならびはじめました。
 正直なところ、実務屋としてはもう少し早くアナウンスしてほしかったところですが、申請できるものについては全て処理できる目処がついてホッとしています。

 今日は、これから民泊を検討なさる皆様にとっても、私たち実務従事者にとっても非常に影響の大きいこの指導要綱実施について検討していきます。

  • 旅館業計画についての看板の設置が義務づけられる。
  • 近隣住民への説明の先行が義務づけられる。
  • 書類が増える。

旅館業新指導要綱

制定日等

 この指導要綱は、PDFファイルによると平成28年11月17日に制定されたようです。それで12月1日施行というのは本当に実務家泣かせと思えます。
 しかも広報資料としてホームページに掲載されたのは11月22日、非常に厳しい日程となっています。

主なポイント

 指導要綱の主なポイントは次のとおりです。

規約・制約の確認と遵守(第4条)

 これは、賃貸物件の家主が簡易宿所営業を許諾しているかどうかを確認したり、分譲マンションの規約提出を義務づけることにより、権原が定かでない施設の許可を防ぐという狙いがあるのでしょう。
 これまでは、旅館業の許可申請には賃貸借契約書の提出さえも不要でした。つまり、施設所有者が誰かは問題にはならなかったのです(とはいえ、消防法令適合通知書交付申請時には必要であったため、消防側でセーフティネットの機能は果たしていた)。

 これからは、不動産の登記事項証明書と申請者をつなぐ書類が必要となります。所有権の登記名義人と申請者が同じなら問題ありませんが、違う場合は賃貸借契約書等が必要になってきます。

 京都市では帳場の関係もあってマンションでの簡易宿所申請はハードルが高いのですが、分譲マンションでの簡易宿所許可申請を視野に入れたものなのか、少し興味がありますね。

計画の公開(第5条)

 これは相当のインパクトですね。申請の20日前から計画を公開し、標識(いわゆる看板)を設置しなければならず、設置後は市長への報告が必要となります。同時に、自治会長へ説明しなければなりません。この標識は、許可取得まで公開を続ける必要があります。
 …闇民泊が返って増えることにならなければよいのですが(笑)。
 この「計画の公開」はなかなかやっかいです。

 今まではこのような規定はありませんでした。建築基準法に準じたものなのでしょうけれど、建物の高さ!まで記載するようになっていますね。正直言って、こういう要素は省略すべきだったと思えます。

許可後の連絡先周知(第6条)

 許可を取得した後は、自治会等へ連絡先を周知しなければなりません。これは改良といえる条項です。
 今の民泊が抱える問題は、施設の連絡先が近隣に周知されていないという点です。ですので、頻繁に場所を聞かれたり、ゴミが散らかっていても、直接苦情が言えない。
 指導要綱の施行を機に、こういったトラブルは減っていくことが期待されます。
 もちろん、事業者には負担になりますが、近隣に迷惑をかけないためにもこれは必要な規定と言えるでしょう。

調査の明確化(第5章)

 今回の指導要綱では、営業者に対する調査に関する記述が明記されました。市は事業者に報告を求めることができる他、必要に応じ立入調査をさせると記載されています。
 但し、この調査に強制権がなく、任意の協力に基づくものであることも明記されています。

無許可営業への措置(第6章)

 これは違法民泊をしている方々にとってなかなかのインパクトですね。
 無許可営業者には張り紙しますと宣言していらっしゃいます。また、警察への告発も行うと。張り紙されてそれを無視しているとちょっとやっかいなことになっていくかもしれません。
 許可を取ろうとする人に対しても厳しい基準を設定した訳ですから、無許可営業の人を放置しておくと、バランスが取れません。これをどの程度運用していくのか、注視しておく必要がありますね。

まとめ

 本稿では、平成28年12月1日からの施行が決定した「京都市旅館業施設における安心全及び地域の生活環境と調和確保に関する指導要綱」について、実務的にインパクトのある条文を抜粋する形で概括しました。

 影響の大きい所ですので、逐条でも検討していきたいと思いますが、年末に差し掛かっていますので、それはまた別の話し、ということで。

 バイク事故では、交通事故の中でも後遺障害について特に留意しなければならない形態です。

 転倒すると、複数の部位で強い衝撃を受けることが一般的で、その全てについて後遺障害を精査していく必要があります。
 本稿では、バイク事故に関する論点を取り扱います。

  • まず、自覚症状を全て洗い出すべきである。
  • 診断と自覚症状の整合性を追求する必要があろう。
  • 不足する点については、再度診断を受けるなどの対応をすべきである。

bike

自覚症状と医師の興味

 事例で考えていきましょう。バイクで国道を直進中、交差点内で対向車線から右折してきた乗用車と衝突、被害者は吹き飛ばされ、10日間意識が戻りませんでした。

 整形外科領域では、右手指他、十数カ所を骨折していらっしゃいました。

 意識が回復なされた後は、これほどの大事故にしては稀とも思えるほどにしっかりと回復していかれ、事故から7か月後にご相談を頂きました。

 ご本人には、漠然とではありますが、物忘れが多くなったり、思い出せないことがあるといった認識があったそうですが、普段の生活にはそれほどの差し支えがなかったため、治療・リハビリは整形外科領域に限ったものでした。

 これはある意味で当たり前のことです。
なぜなら、整形外科医の担当は整形外科領域の事のみであって、脳機能障害を見抜いたり、それについてアドバイスすることは整形外科医の職務の範囲とは言えないためです。

 しかし、被害者にとって、整形外科医はあくまで「お医者さん」です。ですので、脳機能に不安があれば、それについて適切なアドバイスがほしい。たとえ確定診断ではなくても「脳神経外科で見てもらっておいた方がいいですね」の一言がほしいのです。

 けれど、交通事故治療において、整形外科側からそのようなアドバイスがなされることはほとんどありません。

 繰り返しますが、整形外科医の興味はあくあで整形外科領域の治療であって、それ以外は専門外なのです。また、ただでさえ書類が多い交通事故被害者は、できるだけ早期に治癒してほしいというのが勤務医師の率直な想いでしょう(もちろん、それが患者様のためでもあります)。

その後の経過

 さて、7か月後にご相談を受けた際、整形外科領域での後遺障害についてはもちろんのこと、記憶や感覚に関する聴き取りから、高次脳機能障害に関する検査を受けるべきと判断し、検査を手配しました。また、視力障害が疑われたため、交通事故後遺障害に精通した眼科での検査もアレンジしました。

 そのお客様は「もし相談していなかったらどうなっていたのかと考えるとちょっと怖い気がします」とおっしゃっていらっしゃいました。現在被害者請求中ですが、10日間意識を失っていたというほど危険な状態だった損害に対し相応しい補償を得られるよう最善を尽くしました。

バイク事故の問題点

 この事例から分かるように、バイク事故では複数の部位を損傷していることが多くありますが、物理的に考えても頭部を地面にぶつけている可能性は高いという前提で聴き取りをしていきます。

 ところが、医師は自分の専門分野に関する傷病を診断し、治療をしていくことが仕事であって、「どの程度不具合が残っているか」ということを証明するのは仕事ではなく、むしろ証明したくないというのが人情というものでしょう。ましてや、他の領域に関する傷病など、興味がなくて当たり前、という前提から出発していくことが大切です。

 ですので、特にバイク事故で後遺障害を立証していくにあたっては、できるだけ早期に専門家に依頼なさることが良いと言い切ることができます。

まとめ

「交通事故後遺障害」の立証という考え方には二つの方向性があります。一つは、他覚所見と自覚症状について整合性ある障害について必要な資料を揃えることで、これはいわば、MRIを依頼したりという、普通にできることです。

 もう一つは、他覚所見と自覚症状が紐付いていない、いわば隠れた「後遺障害として認められる要素」をしっかりと探しだし、その医学的根拠を取り付けて、最終的な補償へと結びつけるという仕事です。

 当事務所では、この「隠れた障害」「見逃されている障害」をあぶり出すことを重視した相談を行っています。バイク事故でご自身の症状に疑問を持たれた方、今後の流れに不安を感じていらっしゃる方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 11月に入りすっかり秋ですね。情報が溢れている現在、過去の名作が埋もれてしまって耳にする機会が減っているようにも思います。
 そこで、今日はみやこ事務所の私的絶品洋楽バラードを選んでいきます。
秋の必聴版

Desperado – Eagles

 名曲はいつ聴いても名曲な訳ですが、このバラードはとりわけ秋の夜長に相応しい。慌ただしい年末に向け、テキーラを飲みながら聴きたいですね。

Tears In Heaven – Eric Clapton

 言わずと知れたクラプトンの名曲。曲にまつわる悲しいエピソードを知らずとも、この旋律の美しさは一度耳にしたら離れません。

Crazy For You – Madonna

 残りやすいメロディーにシンプルな歌詞、そして意外に歌いやすい。80年代を生きた人には忘れられない一曲ですよね。

Memory Motel – The Rolling Stones

 メジャーでなくても私的に入れたい一曲。感傷に浸れる心地よい一曲です。

Every Breath You Take – The Police

 こんな名曲も街やご飯屋さんで耳にすることがめっきりなくなりました。知らない世代の方々には是非ググって頂きたい一曲です。

Save The Best For Last – Vanessa Williams

 今風に言うと「美しすぎる」バラードと言った感じでしょうか。製薬会社さんがCMに使った意図はいまだに謎ですが、アラフォー世代は一度は耳にしている名曲です。

Baby, Don’t You Break My Heart Slow – Vonda Shepard

 アメリカの人気法律ドラマだった「アリーマイラブ」で使われた劇中歌。ミディアムテンポの硬派だけど柔らかい必聴曲。

If we hold on together – Diana Ross

 ドラマのテーマ曲にも使われたしっとりとしたバラード。力強く歌い上げても囁くような優しい声質が素敵です。

People Get Ready – Rod Stewart

 MTVアンプラグドでのストリングス音源を持っています。まさにボーカリストって感じで、大好きな演奏です。

Where Your Road Leads – Trisha Yearwood

 力強いバラードです。短い曲で、それほど有名でもありませんが、大好きな曲です。

Secret Garden – Bruce Springsteen

 私的ベストのラストは、ボスの一曲。トム・クルーズ主演の「エージェント」という映画で使われています。この時のレネ・ゼルウィガーの美しいこと!

 一世代違うとマドンナもブルース・スプリングスティーンも知らないって方がたくさんいらっしゃいます。もちろん、西野カナさんもバックナンバーさんもいいとは思うんですが、この11曲は聴いて損はありません。運良く本稿をご覧になられた皆さまは、是非この中からお気に入りを増やしてくださいませ。バーで口説く際のBGMとしてお使いになるなら、免責事項もチェックしておいてくださいね。

 実務では、条例にも規則にも細則にも載っていない細かな点が問題になります。載っていないから問題になる訳ですが、それらは「内規」と呼ばれる指針に基づいて考えていくというのが実際の流れです。

 今日は、この「内規」について検討します。

  • 内規には、二つの種類があると思える。
  • 内規は、全て公開すべきである。
  • 内規の制定、変更等に関する手続フローを開示すべきである。
  • 簡易な「再審査請求手続」「異議申立手続」があれば便利だと思う

内規とは何なのか

 当ブログお決まりのことですが、「内規」という言葉の意味にあたっておきましょう。

内部の規定。内々のきまり。
-出典『広辞苑 第六版 DVDROM版』

 まんまですね。しかしこれは重要です。内部の規定とありますが、行政手続に内部も外部もない訳で、全ての規定は申請者に適用されることになります。ですので、申請者が関与する部分については、少なくとも内規で運用してはならないのではないでしょうか。

内規で条例と異なる運用ができるのか

 本稿には「書こう」と思った遠因があります。とある手続で、条例に記載されている方法とは違った方法で申請するよう求められ、その根拠を確認したところ「内規」と言われたのです。

 内規が条例に優先するというのは「いかがなものか」感があるのですが、そこで議論しても意味はないので、その場はその方式に従って手続を進めました。

 けれど、これがまかり通るのであれば、条例が無意味になってしまいます。どこのどんな手続かを問題にするつもりはありませんが、内規に意味があるなら、それを反映するように条例を改正するというのが正攻法ではないでしょうか。

「内規」というのは文書として存在するのか

 では、内規という文書は、行政庁に存在するのでしょうか。もちろん、それは機関や部署によってまちまちでしょうけれど、全ての内規が体系となって明文化されているようではなさそうです。もしかしたら「取扱要領」や「実施要領」と言った文言で文書化されているのかもしれませんし、メール連絡でもって内規扱いにしている、ということもあり得るかもしれません。

 しかし、根拠を「内規」というのであれば、その根拠は明示できるものであるべきです。少なくとも、行政手続においては明示できなければならないと私は思います。
 行政手続は、市民生活に身近な手続であり、相当数の件数を処理しなければなりません。これらは一律の基準でなされるべきですし、その基準は誰もが知り得るものでなければならないのではないでしょうか。
 この意味で、私は「内規」と呼ばれる執務基準については、全て公開すべきであると考えます。

 この考え方を突き詰めると、「内規」として成文化されている内規は公開されているものもありますし、私が今回論点としているのは、整理・明文化して公開されていないにも関わらず、担当者が「内規で決まっている」と言えてしまうような「内規」と言えそうです。

要綱について

 要綱というのは、整備して公開されているものですから、ここで言う「内規」とは異なる概念として私は考えています。要綱を定めていても、それでも明確になっていない基準のことです。たとえば、京都府が公開している「建設業許可申請の手引き」は要綱的な性質を有していますが、そこに本人確認書類として「住民票記載事項証明書」という単語が出てきます。
 これは、住民票の写しとは違った証明書として交付申請できますが、実務では住民票の写しで事足りています。この「事足りている」のは内規が存在するためではないかと思うのです。

内規を変更する手続の適正化

 今はやりの「簡易宿所」の許可申請についても、用途変更で行うケースがほとんどのため、想定されていなかったケースが激増し、取扱が短期間で変わるという経験があります。一度他部署で協議したことについて再度の確認を求められたり、法規の解釈に幅が見受けられる印象を持つこともあります。
 手続自体が新しいので、現場が混乱するのはある意味仕方のないことです。ただ、そういった部分を「内規」という概念で処理するのであれば、内規を変更する場合の手続フローを開示することが望ましいと思います。

内規に基づく取扱に関する不服申立方法の整備

 行政処分に関する申立については行政不服審査法に定められていますが、内規は、その前段階で問題となることが多数です。

 ですので、内規に基づいた取扱に関し、異議申立や再審査請求ができる手続があれば便利だと思います。これは、内規の適正化にも資するもので、行政担当者と実務家が力を合わせた、より実践的な内規の運営に役立つものとなるでしょう。

まとめ

 内規というのは、実際の行政手続には広く用いられている概念だと思います。条例や規則で全てを定めるのは困難です。ですので、実務上の取扱要領のようなものはあってしかるべきと思います。ただ、それはやはり公開して共有していかないと、適正な手続を行うことができません。
 是非とも行政における内規という論点については、ご担当者の皆さまにご検討頂きたいところです。

 簡易宿所の許可申請を取った後、ランディングページ制作を受けたりすることがありますが、今回、写真の撮影に関するオーダーが入り、よりユーザーフレンドリーなページを作成するため、写真をパワーポイントのプレゼンに見立ててストーリー仕立てにするという手法を考えました。
 そして、内部写真については英語で解説を加えたのですが、パソコンで表示されても、アプリで観るとどうしても切れてしまう。ということで、掲載に最適なサイズを探しました。

  • 基本的なサイズは1440ピクセル×960ピクセル幅となる。
  • アプリ表示では、パソコン表示に比べてトリミングが行われる。
  • トリミングを想定したコンテナサイズは1276px×850pxが目安となる。

コードから大きさを調べる

 Airbnbで使われる最大サイズの写真は、各リスティングに表示されるカバーページに使われる写真でしょう。画面幅に対して最大表示されていますが、若干滲んでいますので、小さめの写真を強制的に拡大表示させていることが伺えます。
 firebugで元ファイルのサイズに当たってみました。
Airbnbの画像サイズ
 ご覧のとおり、1440×960サイズです(以下、全てサイズの単位は「ピクセル」です)。

 試しに、1920pxでアップしても1440pxにリサイズされますので、ベースになるのはこの「1440×960」というサイズになるでしょう。縦の場合は「960×1440」ですね。

画像を掲載する

 さて、1440×960で作った写真を掲載して見ると、パソコンからバッチリ見えます。ところが、依頼者様から「端が切れて英語が見えない」とご連絡が入りました。
 確かにパソコン画面で表示されている英語表記が、アプリでは見えません。真ん中を中心として、四方をトリミングしているようです。

(パソコンで画像を見る)
パソコンでみたAirbnbのアップロード画像

(モバイルで画像を見る)
モバイルでみたAirbnbのアップロード画像

 そこで、写真からトリミングされているサイズを調べてみました。写真のトリミング具合を元に調節していますので、1ピクセル程度のずれはあるかもしれませんが、ほぼドンピシャリでおさまるはずです。

画像の切れ具合について

 画像の切れ具合は、おおよそ次のイメージです。黒を透過して表示させている1276ピクセル×850ピクセルの範囲がモバイル端末で表示される範囲となります。
Airbnb画像の切り取り具合
 カバー写真は1440ピクセル×960ピクセルの画像で表示されますので、これより小さいサイズで作ると、カバー写真の画像劣化が激しくなってしまいます。ですので、ベースは1440×960として、スマホ対策のことも考えて、文字は1276×850の範囲内でおさめるというのがベストプラクティスのようですね。
 なお、このトリミングラインで適正表示されることは確認済みです。

Airbnbのリスティング対策

 Airbnbのリスティング写真は、単純にたくさん撮って並べるだけではなく、工夫が必要で、その工夫はウェブのマーケティングに直結する要素がたくさんありますね。今回携わってみて非常によく分かりました。
 今後、簡易宿所の件数は激増していくことが予想されますし、こういったマーケティング戦略の方向性は重要になってくることでしょう。
 当事務所では、オリジナリティを持たせたairbnbのリスティング手法を確立しつつあり、実際に効果を発揮しています。
 興味がおありのお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。

ゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

民泊やゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

 ありがたいことに、民泊や簡易宿所の許可申請について、おびただしい数のご相談を頂いております。

 今日は、民泊のご相談を頂く前に、当事務所の執務姿勢をお知り頂きたく、本稿を出稿します。

安全を「ケチる」お手伝いは致しません。

 ホームページの各所でご説明しているように、簡易宿所営業の許可を申請するにあたっては、消防工事を行い「消防法令適合通知書」を取得する必要があります。

 この点について、相当数の皆さまが「自動火災警報装置なんてホームセンターで売ってるのをつけておいたらいいんでしょ?」と言われます。

 ホームセンターに売ってる器具を取り付けるだけで検査に通るかどうかは別問題として、当事務所では、防火対策を軽視する事業者様のお手伝いはしておりません。

 京都は他都市にも増して民家が密集し、道が細く消火活動が困難な街です。
 外国人にとって魅力的に映る京町家ほど、消火活動が難しい場所にありがちです。そこをゲストハウスとして運用しお金を稼ごうとするのに、安全に対しては十分な配慮をしない…そのような事業に対する姿勢は、京都市民としても行政書士としても悲しく思ってしまいます。

 消防設備の重要性は、第一にゲストの命を守ることだと思いますが、その他にも資産的価値のある建物を守り、隣家への延焼を防ぐためにもなくてはならないものです。

 消火活動が困難な大阪の十三駅近くの飲食店街で大規模な火災が発生し、長期間に渡って阪急十三駅の西口自体が使えなくなった事は記憶に新しいでしょう。

 スキーバスの惨事、雑居ビルの火災…人命にかかわったこれらの事態は、安全対策を軽視していたことに一因があることは明らかです。

 火災が起こる確率は高いとは言えません。だからおろそかにしていいのではなく、確率がゼロではないからこそ、必要十分な備えをするべきなのです。

 当事務所では、消火器の設置が法令上必要ではない場合であっても、消防署と協議して、事業主様に消火器の設置をお願いしております。

 事業主様には、是非、法令遵守とは別の視点、ゲストの安全と京都の防火に寄与するという大局的な視点からも、ぬかりない消防設備の設置をお願いしたいと考えます。

「取らなければどうなりますか」はお答えできません。

 厚生労働省が民泊の実態調査を開始するというニュースがありました(平成28年9月24日)が、各自治体では独自に調査して警告を発している所もあるようです。

 京都市のみならず、隣接市においても保健所からの通知が来たということでご相談を頂くケースが増えています。また、京都市においては、違法民泊の現地調査時に「許可を取得するまで新規の予約受付はストップするように」との指導も出ているようです。

 こういった状況の中でご相談頂く際にも「取らないで営業を続けても逮捕されることはありませんよね」と言った質問を受けることがあります。

 このようなアプローチで事業を考えられるのであれば、ずっと闇民泊でなされれば良いと思います。
 この国は法治国家であって、一定のルールに従って皆が生活し、経済活動をしています。「金儲けはしたいけど経費は抑えたい、ルールは守らなくていいものなら守りたくない」というお考えのお客様に、当事務所がお手伝いできることはありません。

まとめ

 消防法令適合通知書交付申請手続は、基本的に当事務所では受託しておらず、設備業者さんに一任しています。
 消防に関する諸届けは想像以上に多く、旅館業の許可申請の何倍もの書類が必要になります。また、消防法令や京都市火災予防条例に照らしての確認が必要で、専門的な知識が必要となります。

 繰り返しになりますが、消防設備は人命と財産を守るなくてはならない設備投資です。
 Airbnbの規約を極めて厳密に解釈すれば、消防設備の年次報告を怠っているだけで、Airbnb側は「法令違反があったので保証や保険は適用できません」と言い得ることができる。こういったリスクも考えなければならないでしょう。

 本稿は、近時の相談事例の中で気になったことを事前にお知り頂きたいと考えて記事を作成しました。

 中には私と見解の異なる行政書士さんもいらっしゃるでしょうし、様々な資格者にご相談なさった上で最適解をお探しになってください。

 Airbnbには「ホスト保証」と「ホスト補償保険」があるから保険は必要ない、他に保険をかけておかなくてもよい、という話しを耳にします。
 しかし、保険は約款が全て、約款をしっかり確認しないと、後でとんでもない目に遭う可能性があります。保険の支払については調査員が様々な調査を行うのが通例ですが、その調査員は「支払ってあげよう」という視点で調査を行うでしょうか。約款上「支払わない」と列挙しているケースに該当しないことをチェックしているのではないでしょうか。
だとすれば、約款を知っておくことは大きな意味があります。

 本稿では、約款に当たりながらAirbnbの保証及び補償の体系について考えます。

  • ホスト側は、法令を遵守していることがリスティングの条件となっている。
  • 保険適用は、サービス利用規約を遵守していることが条件となっている。
  • 無許可のゲストハウスには、保証制度は適用されない可能性が高い。
  • 無許可のゲストハウスで、住宅用火災保険が支払われる訳がない。

ゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

Airbnbが掲載している規約の場所

 Airbnbでは、分かりやすい形で各種規約を掲載していらっしゃいます。
 まずはその場所を確認しておきましょう。

サービス利用規約

ホスト保証の利用規約

 なお、ホスト補償保険については、制度概要を説明するPDFファイルに「約款は一般的な損害賠償責任保険の形式で書かれています。保証範囲と適用除外事項も、一般的な損害賠償責任保険の約款に沿うものです。」と書かれているのみで、約款そのものは掲載されていないようです。
Airbnbの約款を考える。

サービス利用規約

 サービス利用規約は、根本規則となるものです。当たり前のことですが、サービスを利用するにはこの規約に事前に同意しなければならず、遵守する必要があります。

本サイト、本アプリケーション又は本サービスの利用により、本サービスのユーザー登録の有無にかかわらず、お客様は、このサービス利用規約(以下「本規約」といいます)の諸条件を遵守し、法的に拘束されることに同意するものとします。

お客様が、本サイト、本アプリケーション若しくは本サービスを利用した場合、又は本アプリケーション若しくは本サービスを通じて、本サイトからコンテンツをダウンロードし、若しくは本サイトにコンテンツを投稿することで、お客様が本サイト及び本アプリケーションに登録しているか否かを問わず、お客様は、本規約を読了したこと、及び本規約に拘束され、私たちの本サービスを受けること(適用ある場合には、ホスト保証保険プログラム等のプログラムを含みます)について理解し、同意することを示すことになることを認め、同意します。お客様が本規約に同意しない場合、お客様は本サイト、本アプリケーション、本サービス、若しくは総コンテンツにアクセスし又はこれらを利用する一切の権利を有しないものとします。

「読んでいなかった」では済ましませんよ、ということを敢えて書いていらっしゃいます。英語の規約を日本語に和訳していらっしゃるものと思いますが「読了」という単語が規約に出てくるのも珍しいですね。

 さて、この規約を読み進めていきます。規約ですので全てが重要なのですが、本稿の論点として取り上げるのは次の箇所です。

お客様は、ご自身がリスティングに掲載した本宿泊施設並びにこれに対するゲストの予約及び滞在が下記の条件を満たすことを表明し、保証するものとします。

(i) お客様が第三者との間で締結した契約(住宅所有者組合、コンドミニアム、賃貸借に関する契約等)に一切違反しないこと、並びに、

(ii)(a)すべての適用法令(都市計画法、不動産の賃貸借に関する法令等)、税務上の要件、知的財産法及びお客様がリスティングに掲載した本宿泊施設に適用される規則及び規制(すべての必要な許認可、免許、登録等を備えていることを含みます)を遵守していること、及び、

(b)第三者の権利と抵触しないこと。

 当たり前のことですが、この規定は、特に民泊に幾つもの法律が関連する日本においては重要な意味を持つかも知れません。

 つまりAirbnbでリスティングを行うには、その前提として法令を遵守していることが求められるのであって、法令に違反しているリスティングはそもそも認められていない、ということになるのでしょう。

ホスト保証の約款

 では、次にホスト保証の約款を見てみましょう。

「保証対象宿泊施設」とは、本領域内に位置する居住可能な宿泊施設であって、(i) 当該宿泊施設に責任ゲストが滞在する期間、ホストが所有又は法的に支配権を有しており、かつ、(ii) Airbnbサービス利用規約に従ってホストが本サイトのリスティングに掲載し、当該責任ゲストが予約したものをいいます。

 ここでは、保証対象宿泊施設が、サービス利用規約に従っている建物であると定義しています。
 サービス利用規約では、すべての適用法令を遵守していることが要求されていますので、つまり、保証対象宿泊施設は、すべの適用法令を遵守していることが求められている、と読み替えることができます。

 さらに換言すれば、法令を守っていないホストの宿泊施設はそもそも保証の対象にならない、ということです。

 保険会社の調査員でれば、日本でゲストハウスをするには旅館業の許可が必要であることは知っているはず。ですので、許可を得ていない場合、損害が発生しても保証を受けられる可能性は低いと言わざるを得ないでしょう。

ホスト補償保険

 では、もう一つの補償制度であるホスト補償保険は、許可を得ていないゲストハウスであっても利用することができるでしょうか。

 ホスト補償保険については、約款自体が見当たりませんが、その性質は「損害賠償保険」とされています。ですので、第三者から損害賠償請求された場合にそれを肩代わりしてくれる保険ということになります。

 これについては、約款がないため詳細な検討はできませんが、サービス利用規約に違背しているホストはそもそも保護の対象にはならないと考えるのが妥当でしょうし、私見ではありますが、許可を得ていない場合、保険金請求はできないと解します。

保険は約款を読むことからはじまります

 インターネット上の記事には「Airbnbは保証制度が充実しているから安心」と言った内容のものも散見されます。
 しかし、これはあくまで「すべての」法令を遵守している場合に守られる制度であって、複数の規制に服する日本の場合、十分注意する必要があると言えるでしょう。
 そして、現行の制度で考えるなら、保証を受けるためにも許可を得ておくことが望ましい、ということは言うまでもありません。

 失火による延焼については、いわゆる「失火責任法」で保護され得るというのが原則的な考え方でしょうけれど、重過失の場合、賠償責任が発生する可能性もあります。
 この論点については改めて検討することに致します。

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本稿は旧条例に基づいた解説です。平成30年6月15日に条例改正がなされています。改正後の条例等に関しては京都市情報館のページをご覧下さい。

 今日は、京都市における旅館業法関連規定を事務所ホームページに掲載したことについてのご案内です。

 当事務所では、検索の利便性を高めることを目的として、「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例」及び「京都市旅館業法施行細則」を文字データに起こして掲載致しました。

 これらの条例・施行細則は、当然京都市のホームページからアクセスすることができます。
 しかし、ファイル形式がPDFであって、出力された用紙をスキャンしてPDF化されていると思われるため、検索機能が使えません。

 法規を読み込む際に検索機能が使えないのは実務家にとっては使いづらいものです。
 そこで、文字データにして自分も他の皆様にも便利にお使い頂こうと考えた次第です。

 ページにはこちらからアクセスできます。

民泊やゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

当事務所で掲載したページがインデックスされない現象

 ところで、当事務所のページは当然ながら全てが検索エンジンにインデックスされていますが、この二つのページは検索結果に表示されません。

 検索結果を順に進んでいくと、最後に「最も的確な検索結果を表示するために、上の○○件と似たページは除外されています。検索結果をすべて表示するには、ここから再検索してください。」というメッセージが現れます。
 そして、そこで再検索を行うと、当事務所が掲載した条例文が1ページ目に表示されます。

 これは非常に興味深い現象で、グーグルの検索に対する姿勢を考えるための良い材料です。

 グーグルは、インターネット上には、全く同じ情報は二つは要らない、というのが原則的な考え方なのでしょう。
 京都市がリリースしている情報と当事務所の情報、当然、全く同じであれば、京都市の情報の方が信憑性が高いと判断されるでしょうし、そうなれば、当事務所のページは紛らわしいだけであって、検索結果に掲載する価値がない…と判断されても無理はありません。

 しかし、この条文の記載は、実務家がページ内を検索する際によく使う「ctrl+F」での検索を有効に活用するためにリリースしたもので、私としては、インターネット上で価値が高いと判断して掲載しています。

 このあたり、グーグルさんも評価して頂きたいな、とは思います。

 しかしながらPDFとはいえ、キャッシュを見ると一応全文が掲載されていますし、検索ができない訳ではありません。でも普通PDFがダメならキャッシュで…なんて思いつきませんよね。

信用できるのは根拠法令です

 民泊に限ったことではありませんが、世の中には仕組みを解説しているホームページがたくさんあります。
 けれど、それらが全て正しいという保証はどこにもありません。選択する時、決断する際に拠り所となるのはやはり根拠法令です。ですので、根拠法令にあたっておくというのは非常に意味のあることだと私は考えています。検索結果に表示されないのは残念ではありますが、ページ内検索に対応できるこれらのページを是非ご活用ください。

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 今日は、避難経路図にまつわるお話しです。
 普通、行政書士が避難経路図まで作るんかいな?という感じとは思いますが、ウチはやります、お客様のためであれば!
 ということで、行政書士のための避難経路図作成、いってみましょう。

民泊やゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

様式について

 様式については、おそらくは任意様式であると思います(私見)。縮尺に関する規定がある訳でなく、色彩についての指示がある訳ではありません。図面上に非常照明の位置を落とし込み、避難経路を書けば、それで完成になります。

私が作成時に気をつけたこと

 簡易宿所の許可申請は、多くが外国人観光客の利用も想定していらしゃるはずです。ですので、私は「避難経路図」の下部に「Emergency route」と英語を付記しています。
 また、客室についても英語表記を考えましたが、あまりゴチャゴチャすると視認性を害することになると考え、色付けして現在地を示唆しています。

貼り付ける場所について

 これが最も難関なんです。調べても載ってない。本稿の趣旨はこの「避難経路図と貼り付ける場所の位置関係及び図面の向き」をお伝えすることです。
 消防局に問い合わせると「図面の向きに気をつけるように」と指導を受けるのですが、この意味がよく分からない。自分で書いて自分で検査に立ち会ってはじめて分かりました。
 部屋の中にある壁4面のうち、貼り付ける面が一番上になるように図面を印刷する必要があります。
 つまり、寝室が複数ある場合、貼り付ける壁の面によっては、図面のどこが上になるかが変わってくるということなんです。

 実際の図面でお話ししましょう。
簡易宿所の避難経路図
 この避難経路図を貼り付けたのが、赤線でマークしている部分です。これは、上手くいきました。ドアの位置が上を向いていたので問題なかったんですね。

 ところが、次の図面はどうでしょう。
keiro2
 本来、ドア本体かその付近に取り付けるべきでしょうが、ドアは下を向いています。ですので、そこにつけると(見えてませんが)上にあるタイトル「避難経路図」が逆さまになってしまうのです。ですので、ドアとは反対側の壁につけた、ということになります。

 この避難経路図作成の結論は、上述のとおり「貼る側の壁が図面上の上側になる」ということです。

実際の検査では

 この避難経路図は、貼り付ける場所まで指定がある訳ではありません(少なくとも京都市では)。ですので、正直、どのような避難経路図であっても、上を向いている壁に貼り付ければ整合性は取れることになります。
 しかし、住宅地等で申請をすることが多い簡易宿所の許可申請において、本質を考えるのであれば、この避難経路図はドア付近につけておくことが望ましいのではないでしょうか。

まとめ

 毎回のことですが、消防の検査は当然厳しく検査されることになります。人命に関わることですからそれは当然のこと。規則にないからといって甘えることなく、本質を見極めて備えたいものです。
 また、簡易宿所にそもそもガスコンロ等の調理器具は不要と思いますし、文化の違う方々が火器を使用するのは危険だと思いますので、リフォームなさる際にはオール電化をお勧めしたりしています。
 調べても調べてもなっかなか答えが見つからなかったこの「避難経路図の向き」について、多くの実務家さんのご参考にして頂ければ幸いです。そして、今日のお話はきっとバーでの口説き文句に使えること請け合いですので、免責事項のチェックもお忘れなく!

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 今日は、代わり映えしないスーツSPAの売り場に対し、売上が少なくとも10%は上がるであろう秘策を提言します。

 私の住む街には、スーツSPAでこの8月(2016年)に東証1部上場となったメーカーさんの本社があります。
 そのメーカーには、実は店舗型のアウトレット店があり、市内にも数店舗見受けられます。
 一着の単価が比較的リーズナブルなSPAですが、そのアウトレット店でも在庫は多く、セール時にも混雑しているようではありません。

 私はスーツが大好きで、破格値のスーツを上手いこと調達する手腕には自信を持っているのですが、最近は欲しいスーツが見当たりません。結局オーダーという割高な道を選ばなければならない。
 ですので、SPAさんにはもっとスーツ好きのニーズに応えて頂きたく、ここにその方法を提言します。

1.ピークドラペルのシングルを増やすべきだ

 トム・フォードがグッチにいた時から好んで用いたシングルスーツのピークドラペル。このお洒落なデザインは日本のビジネスシーンではまだまだごく少数派にとどまっています。
 スリムで着丈も短くてという、代わり映えしないスーツの中で割と差別化を図れるこのピークドラペルのシングルスーツは、販売数自体がまだまだ少ないのです。

 いくつかのSPAさんを回っても「ピークドラペルのシングルは置いてない」と自信を持って言われます。

 いやいやいや。
 スーツって思うほど差別化ができない服だと私は思います。好きな人であれば「ステッチ格好いいな」とか「いい素材やな」と感じる人もいるでしょう。けれど、それはごく少数の方々であって、「おっ」と思わせるには、初見で目に見えて分かる差別化が必要なのではないでしょうか。

 百貨店の「2着○万円セール」という催しに行っても、ピークドラペルを扱っているところはほとんどありません。けれど、扱っている処は、一番目立つ場所にその商品をディスプレイしていました。
 やっぱりそうなんです。このピークドラペルのシングルスーツは、差別化を図れる「売れ筋になり得る」商品なんです。
 であれば、SPAや百貨店のバイヤーさんは、もっとこのスーツの比率を上げることに注力すべきだ、と私は考えます。
 世の男性ビジネスパーソンは、それほどスーツにお金をかけられる訳ではない。だからこそ、固い財布の口を開けさせるためには、パンチの効いた商品が必要ではないでしょうか。

 ピークドラペルとはいっても、大きさにより印象は大きくことなります。ナローとワイド、二種類のラペルを出すことで、売上は確実に上がるものと考えます。
ピークドラペルの種類

2.スリムにすべきは上腕部分です

 最新流行は少し太めのラインになりつつあるようですが、街のスーツ屋さんでは超がつくほどスリムなラインがまだまだ主流派です。
 Aラインであっても太もも部分がピッチリで、試着したら「座れるんかいな」と思えるようなスーツもたくさんあります。
 ところが、特に上腕部分についてはどうも余裕がありがちで、そのギャップがしっくりこないのです。
 上腕についてはYラインAラインと体型別でも個人差が大きい箇所でしょうし、少し大きめになってしまうのはやむを得ないのかもしれません(お直しも難しい)。
 けれど、ここは、今よりももう少しスリムにして頂きたい。
 ピッタリとフィットするラインは確実に売れると考えます。

3.多様性に応えるべきと考えます

 ピークドラペルの主張とも重なりますが、もう少しデザインの種類が選べる方がいいのではないでしょうか。それぞれのスーツに明らかな特徴を持たせれば、多様なニーズを拾うことができます。
 現状では、正直、柄と素材だけが選択肢のような気がします。腰回りを絞るとかそういうことだけでなく、襟の大きさを変える、Vゾーンの深さを変えるなど、選ぶのが楽しくなるような選択肢を作って頂きたいです。

まとめ

 スーツで数を売るためには、個性を打ち出すことが必要ではないかと思います。何故なら、買う側は同じようなものを何着も持っているよりかは、色んなスーツを楽しんで着たいからです。
 SPAのストアには所狭しとスーツが並んでいますが、本当に着たいと思えるスーツに出会える機会は滅多にありません。是非スーツ好きのビジネスパーソンのために、少し尖ったスーツを企画してください。

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 簡易宿所の許可申請では、建物との関わり合いが不可欠です。
 なかには「他の行政書士に登記記録に居宅と書かれているから許可申請できないと言われた」というご相談を受けることもあります。
 意外に知られていないこの「建物の用途・種類」という論点について検討してみましょう。

民泊やゲストハウスの許可申請について詳しくはコチラから!

建物の「用途・種類」

 建物には、用途や種類があります。建物は、当然建てる際に用途を想定して建築するはずです。建物の建築に関する法律は「建築基準法」ですが、そこでは建物に用途という概念をあてはめて、その用途毎に必要な規定を定めています。
 建築基準法施行時に建っていた建物を取り扱うことも少なくありませんが、建築基準法が施行される前に建築について定めていた「市街地建築物法」についても用途に関する規定がありました。
 建物は建てる時点で使う用途を考え、その用途に適合した建築を行う必要がある、ということになります。
 建築基準法施行規則には建物の主要用途が定められています。その一部を列挙しましょう。

簡易宿所の許可申請で問題となる「用途変更」

 民泊、すなわち簡易宿所の許可申請でよく問題となるのが「用途変更」です。この用途変更は、建築基準法上の主要用途を、たとえば「一戸建ての住宅」から「旅館」に変更する、ということです。
 よく「100㎡を超えない建物は用途変更の手続が必要ない」という話しを耳にしますが、実際の建物の使い方が変われば、建物の用途は自動的に変わります。
 届出をしていようがいなかろうが、簡易宿所の許可を取ってようが取ってなかろうが、ゲストハウスを始めたらその建物は自動的に建築基準法上は旅館用途の建物となる、ということです。
 ですので、面積にかかわらず用途変更は常に頭に入れておかなければなりません。これは類似用途間で用途変更手続が不要とされる場合も同じでしょう。手続が不要なだけであって、用途変更になることは変わりがないからです。
建物の用途

建物を建ててからの登記

 さて、建築基準法に則って確認申請を行い、無事建物ができあがりました。次にするのが建物の登記です。まず「建物表題登記」を申請して表題部を作成し、その後「所有権保存」登記をするのが一般的な流れですね。
 このとき、建物表題登記申請時には、建物の種類が登記事項となります。
 建物の種類は、法令で完全に種類が定められているということはなく、建物の実情に相応しい種類で申請を行います。
 主たる建物が居宅で附属建物が共同住宅、といった登記記録もあるかもしれません。

登記と簡易宿所の許可申請

 基本的に、簡易宿所の営業許可申請を得て旅館業をはじめると、当然建物の種類も変更になりますので、不動産登記法第51条の定めにより、変更から一ヶ月以内に変更登記を行う必要があります。

課税対象としての建物

 建物の登記をすると(しなくても)、固定資産税はしっかり課税されますね。京都市では、未登記建物には9000番代の家屋番号が独自に付されているようです。
 この建物の固定資産税を算出する際にも「用途別区分」が設定されており、京都市では木造13種類、非木造9種類合計23種類の用途が固定資産税の算出に用いられています。

固定資産税と簡易宿所の許可申請

 簡易宿所の許可申請をした際に、役所の固定資産税課に届け出る義務があるのかどうかまでは調べることができませんでした。各役所には「届出してね」というお願い文のようなものが掲載されていますが、これらの文面から考えると強制力はなさそうです(私見)。
 一般的には建物表題変更登記申請をチェックした役所が現地確認に行くという流れになるのでしょうか。
 ちなみにですが、旅館用途になると、住宅用地である場合の土地の軽減税率が適用されなくなりますね。

まとめ

 建物の用途や種類は、本来実情に応じて定められたものが、どの手続にも引き継がれて用いられるのが理想的です。しかし、現実はそうではなく、店舗のまま住宅になっていたり、逆に住宅を店舗に転用しているケースもあります。
 このあたり、縦割り行政の弊害を感じてしまいますね。

 簡易宿所の許可申請では、とかく建築基準法上の用途変更だけがクローズアップされがちですが、建物の用途とは意外に奥深い論点があるということをお伝えすべく本稿を出稿します。
 登記や固定資産税などは行政書士業務の範囲外です。建物の用途変更は建築士、建物表題登記は土地家屋調査士、税金は税理士さんがそれぞれ専門家となりますが、縦割りの情報を集約するため、敢えて行政書士のブログで取り上げました。隣接専門家の皆さまにおかれましては、掲載趣旨をご理解頂きますようお願い致します。
 免責事項のチェックもお忘れなきよう。

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このお店は閉店なさいました。

 今日は、私が足繁く通う北白川のイタリア料理店をご紹介致します。
京都・北白川のイタリアレストラン『ALICE』

美味しく、あたたかく、そして、柔らかい

 そのお店の名前は『ALICE』(アリーチェ)、イタリア語で鰯を意味するそうです。
 オープンしたのは3月末。北白川別当の交差点(山中越えへの入口)を少し東に入った北側にあります。
北白川別当のイタリアレストラン
 料理はお手頃プライスでしかも美味しい。お店は洒落た雰囲気で、暖色系の照明でほっこり過ごすことができます。そして、人。オーナーご夫妻で経営していらっしゃいますが、フレンドリーで細やかな心遣いに柔らかく包まれているような感じが私は大好きです。
 月曜日の夜と火曜日がお休みで、それ以外はランチとディナーの二部制で営業していらしゃいます。最近コースも始められました。
本格イタリアンがお手頃価格で食べられます。

生まれたばかりのお店です

 ALICEのオーナー夫妻は、15年近くイタリアのレストランで働いていらっしゃったそうです。厨房の中の会話はイタリア語、そういう雰囲気もアリーチェの魅力です。

 まだまだ生まれたばかり、しかもイタリア生活が長かったこともあり、日本でのニーズについて質問を受けることもあります。これからもどんどん進化していかれると思いますし、新作も出していらっしゃるようなので、ますます楽しみです。

FINGER’Sの厨房経験?

 ALICEのホームページにもまだ書かれていませんが、オーナーシェフは、ミラノの有名な和食レストラン『FINGER’S』で厨房を仕切っていたほどの経験の持ち主でいらっしゃいます。フィンガーズは人気店で、かつ、元ACミラン選手のセードルフ氏が共同経営者の一人ですので、カカーやアンチェロッティなど、ACミランの選手はもちろんのこと、思いもよらぬ有名人がいらっしゃっていたとか(在籍時、のお話しです)。
 同店がサルデーニャ島のホテルに期間限定で出店なさった時のエピソードなど、楽しいお話しを聞くことができるかもしれません。

ALICEでお会いしましょう

 私はお一人様ALICE、お客様×ALICE、家族ALICEなどなど足繁く通っていますが、一番好きなのは金曜の夜、カウンターでワインを飲みながら本を読む時間です。
 週末に独り、ほろ酔いワインと美味しい料理…そして三国志…。他に何が必要というのか!という感じです。
 金曜日に限らず、夜、カウンターで独り読書しているメガネの男子がいたら、それは高い確率で私ですので、よかったらお声がけくださいね。

 誰が作ったの!と聞きたくなるくらい素敵なALICEホームページもよろしくお願い致します(当事務所で作ってます)。
ALICE – 京都・北白川のイタリアレストラン
ALICE、コース料理も美味しいですよ!

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 高校時代に甲子園で人気者となったプロ野球選手が、高級外車をもらった・借りたという記事がインターネットを賑わしました。

 最終的に、その選手は車をリースで借り受けていて、毎月リース料を支払っているということでしたが、今回新たに「車庫飛ばし」の問題が週刊誌で報道されているようです。
 今回は、この問題を素材にして自動車登録と車庫証明について考えていきましょう。

自動車の貸し借り

 自動車に限ったことではありませんが、その財産の所有者と実際に使用収益を行う使用者が異なる場合があります。
 賃貸マンションが典型事例と言えますね。マンションを借りても所有権は当然移転しません。賃貸借契約を結んでいるわけですから、これは当たり前のことです。

 自動車の場合でも、所有者と使用者が異なるケースがあります。レンタカーは車の賃貸借契約の一種ですが、もっと長期間車を借り受ける場合、リース契約を締結するのが一般的です。

カーリース契約とは

 自動車のリース契約とは、その自動車を一旦リース会社が買い受けて、それを使用者が借り受ける形態の契約です。

 借りる側からすれば、契約はどうあれ使える訳ですから、違いなどないように感じるかもしれません。しかし、原則論で言えば、通常使用における修繕義務や瑕疵担保責任は、レンタルの場合、貸し手の負担となります。一方、リース契約の場合、それは借り手が負担します。また、レンタカーの場合はナンバープレートが「わ」になりますし、毎年車検となりますね。

 一般的には、長期のレンタカー契約よりもリース契約の方が割安になることが多く、また、車種も借り手側で指定することができるため、1年以上の契約の場合、リース契約になることが多いと言えるでしょう。

 リース契約を行う場合、車検証の所有者欄には、リース会社の名前が、また、使用者欄には実際に車両を使う借り手の名前を記載することになります。
車庫証明は大事な書類です!

自動車登録と車庫、車庫証明

 ところで、自動車は、登録しなければ使うことはできません。
「道路運送車両法」には「 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)は登録を受けなければ運行の用に供してはならない(第4条)」と定められています。
 そして、普通自動車を登録する場合、自動車保管場所証明書を得なければ、運輸支局に登録することはできません。
 この自動車保管場所証明書が「車庫証明」と言われるものです。

 根拠法令は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」です。

第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

第四条  道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
(以下省略)

 このように、法律で、(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く)自動車の保有者は、車庫を確保し、登録においては警察署長の交付する車庫証明を添付する必要がある旨、定められているという訳です。

問題へのあてはめ

 週刊誌の記事から推測すると、今回問題となっている選手が使用している自動車は、同選手にリースされているものではなく、会社が一旦リースして、選手に貸与していると考えられます。
 記事によれば、車庫証明は当該会社で取得されていたということですから、恐らく車検証の使用者は会社名義となっている(或いは、いた)はずです。
 しかし、自動車は選手個人のため「だけ」に使用されている訳ですから、使用者は選手個人であるのが本来の登録実務のあるべき姿と言えます。
 選手が会社に対して月12万円のリース料を支払っていたという報道もあることを考えると、高級外車の使用者は選手本人であると考えるのが妥当でしょう。

 とはいえ、車検証上の使用者を変更するには、リース会社の印鑑証明書が必要となるため、これは実際上難しい。かといって、保管場所を変更しようとしても、距離の要件を満たせなくなってしまいます。車庫は使用の本拠の位置から2キロ以内である必要があるからです。会社名義で車庫証明を申請する以上、使用の本拠の位置の変更も難しいでしょう。

 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、保管場所を変更した場合、15日以内に変更後の保管場所の位置等を届け出る必要がある旨、定められています。違反すれば10万円以下の罰金という罰則も定められています。

 本件の場合、そもそも車検証に記載すべき使用者が正しくなかったため(或いは適正に変更されていなかったため)に、車庫の変更もできないという状態になっています。
 これを是正するためには、リース会社の協力を得て使用者を変更するしか方法はなさそうです。

まとめ

 今回検討した事例とまったく違いはしますが、東京から京都に引っ越してきて、そのまま京都で車庫を借りて自動車に乗り続ける行為も、厳密に考えると「車庫飛ばし」になります。
「コンプライアンス」が声高に謳われる昨今、悪質な事例でなくとも、法が定める手続や届出に背いたり懈怠していると、それだけで手痛いダメージを受けることにもなりかねません。
 行政書士の仕事として「車庫証明取ったりする人でしょ」と軽い嘲りのニュアンスで言われたことがあります。
 お客様のために実体を正しく確認して車庫証明を取ることも、行政書士の大切な仕事。当事務所でも胸を張って宣伝しております。

 今日のトピックは久し振りにバーの口説き文句で使える部類だったでしょうか。もしお使いになる場合は免責事項のご確認をお忘れなく。

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 本日(平成28年7月8日)京都市から発表された資料によると、平成28年7月13日から、京都市が「民泊通報・相談窓口」を設置し、民泊に関する相談対応を開始するそうです。
 今日は、この「民泊通報・相談窓口」の設置について、掘り下げて検討しつつ、民泊の問題点について考えてみましょう。

設置の趣旨

 発表時の所管部署としては「産業観光局観光MICE推進室」が記載されています。旅館業法に基づく許可申請を担当するのは医務衛生課ですので、ラインとしては別になるようですね。オペレーターは外部委託のようですし、マニュアルにそった対応となるのでしょうか。

 さて、設置の趣旨として、プレスリリースには次のように記載されています。

所在地が不明な民泊施設については,市民の皆様からの通報をいち早く積極的に集め適正化を図り,市民の皆様の不安に的確に対応すること,また,適法に民泊を始める為の相談等に対応していくことを目的に,下記のとおり,「民泊」の通報・相談窓口を設置します

 この趣旨をさら分解すると次のように解せるでしょう。

 最初の二つについては、違法民泊に対する警告的意味合いを含んでいると言えるでしょう。現に「違法民泊が大多数」という記事が新聞に載った日は、10件近い電話がかかってきました。所在地が正確に分かれば、指導も行いやすくなりますね。
 ところで、違法民泊を継続していると、厳密に考えてどういう罰を受けるのか、という点も知っておく必要があります。根拠法は旅館業法です。

第十条  左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者
二  第八条の規定による命令に違反した者

 まさか懲役刑に処せられることはないでしょうし、あったとしても執行猶予がつくことでしょう。けれど、最も悪いケースを知っておくことはビジネスを継続する上で非常に大切です。無許可営業はリスクがある、ということですね。

 次に「不安に的確に対応する」と記載されていますが、これはもしかしたら保健センターに情報を提供して、何らかの措置が講じられる可能性が考えられます。
 現地へ行って指導するなどの対応が本格化してくるかもしれません。

 最後の「相談対応」は、民泊を開始するにあたって必要な事柄を教えてくださる、ということなのでしょう。市役所対応ですから、間違ったことは言われないでしょうし、安心して相談できるでしょう。

民泊は、何が問題なのか

 今回の窓口は、違法な民泊の通報窓口としての機能を有している点が特徴ですが、違法物件だけでなく、適法に許可を取得した民泊であっても地域からはあまり歓迎されていないのが実情のようです。
 もちろん、飲食店が中心で近くに住環境を害される方々がいらっしゃらない場合、お商売をやっているお店にとっては有り難いことなのかも知れません。
 けれど、ごく一般的な住宅街の中に、突如民泊ができると、多くの人が迷惑に感じられることもまた事実です。

 一体、何に問題があるのでしょうか。

 相談をお受けしている中では「キャスター音がうるさい」ということと「横に並んで歩いて危ない」というのが最も迷惑に感じられる点のようです。
 朝早く、また夜遅く、何人もの宿泊者が連れ立って「ガラガラー」とキャスター付きのスーツケースを転がして通られるのは、近隣の皆様にとってはかなり迷惑のようです。
 実際、お客様の中には「キャスター音があまりにうるさくて引っ越しした」という方がいらっしゃいます(ただし、原因はキャスター音のみではありません)。
 また、狭い道を並んでスマートフォンを見ながら歩いていらっしゃる姿をよく見かけますが、それも評判が良くないようですね。

 実務に携わっている人間から見れば、民泊では火器使用を禁じてもいいのではないかと思います。京都で民泊施設から出火したというニュースは聞いたことがありませんが、他国で違った機器を使って大丈夫なのかといつも心配に思います。
 消防署では火災時のガイダンスなど、様々な工夫をはじめていらっしゃいますが、一番確実なことは、火器の使用を禁じてしまうことではないかと思います。
 ただ、喫煙までを禁止すると周囲に多大な迷惑がかかってしまいますし、悩ましいところではあります。

この窓口は有効に活用されるべきです

 適法に許可を得て営業している施設がある以上、違法な民泊は駆逐すべきです。これは、現在の制度を運用していくためには非常に重要です。

 地域との融和策として、(現実的とは言えませんが)町内会にお金が流れるようにする仕組みを作るということも考えられます。民泊を登録制・更新制にして、毎年課金する。そして、その何割かをその施設がある町内会に交付するという流れです。
 町内会長への報告を許可の必要要件にするなどの工夫をすれば、実現できるかもしれません。
 このように、制度を改善し、有効に活用していくためには、そもそも、皆が適法に許可を取得している必要があります。

 そういう意味でも、現状の枠組みで進んでいくのであれば、違法な状態は解消していく必要がある。それに納得できないなら、新しい制度を作るために動いていかなければなりません。

まとめ

 そもそも民泊とは、旅館業法が想定していなかったビジネスモデルであって、一気に過熱したビジネスに対応するため、便宜上、旅館業法の「簡易宿所」を使って対応したに過ぎません。
 ですので、本来的には民泊に対応した新しい枠組みを作っていくことが必要と言えます。しかし、既存の旅館や簡易宿所(民宿)は、建築基準法等の基準をクリアするため、費用をかけて開業している訳ですし、そのあたりのバランスを考えることも重要でしょう。 また、京都は繁華街の地域が少なく、普通の住宅街で民泊が行われるという特性も考慮しなければなりません。

 確かに欧米のモデルを参考にしながら日数を設けて登録制にするというのも一つの方法かもしれません。けれど、住環境は国や地域によりまちまちな訳ですから、日本の現状に合致した制度設計を志向する意識が重要になってくると私は思います。
 副業で行う人も増えていますが、徴税への手当ても重要になってくるでしょう。

 日本の官僚諸氏は有能であるとされていますが、ここはその有能さの見せ所。誰もがハッピーになれる制度を作り出し、諸外国にも参考にされるようなフラグシップモデルを作り出して頂きたいものですね。

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本稿は旧条例に基づいた解説です。最新の解説は「京都市における簡易宿所+玄関帳場の最新情報」をクリックしてご覧ください。

平成30年6月15日、条例が改正され施設外帳場の概念が導入されました。その詳細については施設外玄関帳場に関するまとめをご覧ください。なお、本稿で解説されている町家の場合、引き続き帳場は必要ありませんが、施設から移動距離でおおむね800m以内の場所に駆け付け要員を駐在させる必要があります。

京都市においては、簡易宿所の許可申請を行う場合、原則として帳場が必要となります。

 しかし、一定の要件を満たすことで、帳場を不要とすることができます。
 今日は、その要件を検討します。

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玄関帳場に関連する条文

 まずは条文にあたりましょう。
 玄関帳場は、原則として必要とされていますが、その根拠条文は「京都市旅館業法に基づく衛生に必要な措置及び構造設備の基準等に関する条例」にあります。

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条 令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2人以上を収容する客室の数が、客室の総数の2分の1を超えていること。
(2) 玄関帳場その他これに類する設備を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、令第1条第3項第7号に規定する構造設備の基準については、第3条第3号から第8号まで及び前条第1項第2号の規定を準用する。この場合において、同号中「旅館営業」とあるのは、「簡易宿所営業」と読み替えるものとする。

 この条文にあるように、原則的には、簡易宿所であっても、玄関帳場は必要になります。しかし、但し書きで「特別の事情」がある場合には、例外的に不要であるとしています。その規定は、「京都市旅館業法施行細則」に定められています。

(簡易宿所営業の施設に玄関帳場等を設置する必要がない場合)
第8条 条例第5条第1項第2号ただし書に規定する特別の事情がある場合は、京町家(生活の中から生み出された特徴のある形態及び意匠を有する木造の建築物で伝統的な建築様式によるもの(建築基準法の規定が適用されるに至った際現に存し、又はその際現に建築、修籍若しくは模様替えの工事中であった建築物に限る。)をいう。)を活用して営業を行う場合において、施設の構造設備及び営業の態様が次に掲げる要件を満たすものであるときとする。
 (1) 客室の数は、1室とすること。
 (2) 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。
 (3) 宿泊の形態が、1回の宿泊について、少人数で構成される1組に限られるものであること。
 (4) 施設の鍵の受渡しを宿泊者と面接して行うこと。
 (5) 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「営業者等」という。)の連絡先を施設内に明示し、かつ、営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは、速やかに施設に到着することができる範囲内に所在していること。

条文の意訳

各要件を、実務に則した意味合いで翻訳します。
【前提】京町家を活用して営業すること。
(1)建物全てを1つの客室とみなすこと。
(2)施設の全てが宿泊者のみの利用を対象とするものであること。
(3)1回につき1組の利用とすること
(4)鍵は面接によって受け取ること。
(5)営業者が、建物から概ね10分~20分程度に居ること。

 まず、前提は京町家で、建築基準法が施行された昭和25年11月23日にに現存するか建築に着手していたものに限られます。これは、具体的に書面で疎明する必要があります。
 あまりに古い建物は登記記録に建築年月日が記載されていませんが、それをもって疎明の書面とすることはできず、年の分かる資料の提出が求められているようです。

 次に、(1)から(3)については、一棟全部を、一組に貸し、一棟全部を使えるようにしておくこと、ということになります。
そして、帳場はない訳ですから、鍵の受け渡し、宿泊者名簿の記入等は、面接によって行うことが想定されています。
 さらに、玄関帳場がない訳ですから、営業者は建物の近くに居ることが必要となります。

具体的なチェック事項

 京都市では、玄関帳場不要であるかどうか、具体的にチェック項目を設けているようです。
 その一部をご紹介致しましょう。

  1. 建築基準法施行以前に木造軸組立法で建築された建物か。
  2. 瓦葺きであるか。
  3. 木戸、木格子、木枠ガラス戸等の京町家の特徴的外観を保っているか、過去に有していたか。
  4. 続き間であって、通り及び庭に面して大きな開口部を有しているか。
  5. 客室は一室か。
  6. 施設の全てを宿泊者の利用に供するものか。
  7. 営業者が10分~20分程度で施設に到着することが可能か。

まとめ

 民泊において玄関帳場は実質的に無駄なスペースになることが圧倒的多数です。人が常駐しない所に2㎡も区画して壁を開口しなければならないというのは、事業者にとって大きな負担となります。
 京都ではまだまだ築80年以上の長屋が多く残っており、長屋で民泊を考える場合、上記の規定を適用させて帳場を設けることなく営業できるよう考えた方が良いでしょう。
 但し、長屋の場合は消防との入念な調整が必要となり、それほど簡単なことではありません。不明な点は専門家に相談してアドバイスを求めるのが得策です。
 ご参考になさってください。
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 今日は、自己弁護じみた雑感ブログです。

 ある手続において、私は不動産の選定から関わりました。
 非常に良い物件があり、条件はほとんど満たしていたのですが、明らかに建築基準法に違反している箇所が一つだけありました。
 私は、この物件は不適当であると考え、その旨を依頼者にお伝えしました。

 物件選定において大きな指針となっていたのは「新耐震基準を満たすもの」ということでした。
 担当部署は、それを担保するため、少なくとも新耐震基準にそった建築確認申請が行われていることが分かる書類(建築概要書)の提出を求めてきました。
 これは、当然です。しかし、より厳密に求めるなら、検査済証の提出が必要なはずです。しかし、今回携わった管轄の部署ではそこまでは求めていない、というお話しでした。
 現地確認へ行き、物件と建築図面を見た瞬間、私は「まずいな」と思いました。
 明らかに違っている。どうすべきなのか。

 担当部署は建築概要書の提出で構わないと言っている。建築審査課では、新耐震基準を満たしているかどうかの判断などしない。つまり、決断しなければならないのは、事業者なのです。
 建築士の意見も聞きました。誰もが確たる答えを出しません。出せる訳がない。
 確たる答えを出すためには、構造計算をし直す必要がある。けれど、それにはかなりの出費が必要になる。

 通るかも知れないが、リスクがある。

 そのリスクとは何なのだろうか、と私は考えました。
 新耐震基準が求められているということは、地震でも崩壊しにくい建物で運営すべきという考えの現れでしょう。
 つまり、最悪の事態になった時、人を守れるかということではないか、私はそう考えました。仮にとてつもない地震が起こって、その事業所から不幸な事態が発生してしまった場合、私が親であれば、事業主に過失がなかったかを徹底的に争うでしょう。
 そうなったとき、事業主は、責めを負うことにならないか。もっと言えば、命は救えたということにはならないのか。

 私は、自分の判断が間違っていたとは思っていません。他の資格者なら通した物件だったかもしれないと何度も思いました。けれど、それを通すことが世の中のためになるのか、と考え直し、自分の判断を自分で納得させようとしています。

 どんな仕事にも職業倫理があって、誰であっても、自分の倫理観と折り合いのつけどころを探さなければならない瞬間があるのでしょう。
 事業主様も懸命に物件を探していらっしゃり、心苦しい思いは今もぬぐえません。

 早く事業が開始できますように。

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 本日(平成28年6月17日)の京都新聞に「京都府が簡易宿所の許可取得で「民泊」に優良認証を行う制度を創設する」旨の記事がありました。

 無許可の民泊を駆逐し、許可を取得した民泊のステータスに応じた認証を行うというのが趣旨のようです。京都が率先して行うことでフラグシップモデルを目指すという趣旨の記述もありました。

 これは、大変好ましいことです。しかし、少なくとも京都市においては、認証制度よりも先に検討すべき課題があるはず。それは、玄関帳場のあり方等を見直すことです。

 以下、玄関帳場を設けること等についての私案を述べ、京都市に対し条例の見直しを提言します。

現状の問題点

玄関帳場の実際的な有用性を考えよう

 玄関帳場というのは、日本的な民宿で宿泊台帳に記名したり、精算をしたりするいわゆる「フロント」のことを意味します。
 普通の民宿では、少なくとも一定時間はその民宿の従業員が常駐に近い形で在所しています。
 こういう所では、当然玄関帳場は必要となってくるでしょう。

 しかし、今はやりの民泊は、管理者や従業員が常駐或いは当該施設に在所して、鍵を受け渡すことを想定している方が少数です。
 通常の場合、鍵のみを渡す形にするか、許可を取っていない民泊では、暗証番号を教えて会うこともなく入館できるケースもあると聞き及んでいます。

 そう考えると、玄関帳場は実際的に必要ないケースが多く、むしろ、形骸化してしまい許可の取得に悪影響さえ及ぼしかねません。

玄関帳場が悪影響を及ぼすケース

 現状の京都市の規則によると、帳場が要らないのは京町家で一棟貸しをして、その他の要件に該当するものです。
 京町家の要件としては建築基準法施行時が一つの基準となっており、それ以降に建てられたものについては、一律で帳場が必要になります。

 しかし、帳場には2㎡以上の面積が必要ですので、その場所を確保するためには、通常は玄関近くの一部分を間仕切って使うことになります。このとき、実務上は採光部分を取られてしまい、他の客室部分で採光面積を確保するのにとても苦労することが多々あります。
 ただ、帳場を確保できればいい方で、帳場が作れないために諦められる方もいらっしゃいます(予算や契約上の問題で)。

 このことから、京都市は帳場を必要とする要件について、再度検討をするべきと私は思います。
玄関帳場は必要でしょうか?

「一棟貸し」とそうでない場合の違いについて

「一棟貸し」というのは、客室を一室とすることを言います。つまり、玄関部分以外は全て客室になる、と言い換えることができます。廊下も、階段も客室になるということです。
 これに対し、客室を一室としない場合、廊下や階段は客室面積には算定されないことになります。
 ただし、これには注意が必要で、廊下や階段には建築基準法の旅館の規定が適用されることになります。つまり、階段には手すりが必要となり、回り階段はNGとなります。こうなってくると、民泊が可能な物件は著しく減ってしまいます。

 ところで、民泊において、この客室を「一室」とするかどうかというのは、実務的には観念的に決められています。「採光が足らないから一室とせずに廊下の面積を削ろう」と言った調整をすることがあります。
 もちろん、通常の簡易宿所においては、観念的ではなく、実際的に決められることでしょう。けれど、民泊は基本「一棟貸し」なのです。一つの家に二組が入ってシェアするという形式もあるでしょうけれど、それは少数派といえるでしょう。

 このように、観念的に一室であるとかないとかを区別するくらいであれば、一棟貸しの場合でも、廊下と階段部を採光面積の対象から除外すべきだと私は考えます。

まとめ

 私の提言をまとめると、以下のとおりとなります。

 こう書いてみると、この提言は当たり前のことを言っているに過ぎません。けれど、規則を変えるのは大変で、当たり前のことを実現するのに時間がかかるのもまた事実です。
認証制度など、華々しい花火を打ち上げるのも大切かもしれませんが、まずは足下をしっかり固めてこそ、制度は育っていくのではないでしょうか。
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(この交流会は終了しました)
 行政書士みやこ事務所が企画する異業種交流会、記念すべき?第一回開催のご案内です。

 京都の他、大阪や神戸で、ビジネスパートナーをお探しの皆様にご縁を繋げる取組として、異業種交流会を開催します。
 参加に必要なものは、名刺(自己紹介したい方のみ)と飲食費の実費のみです。私が企画料を上乗せしたりすることはありません。この取組の趣旨と目的について、より詳しくお知りになりたい皆様は下記のバナーをクリックなさってください。

 異業種交流会の詳しいご案内

 私からご提供できる情報と言えば、行政書士業務関連することとウェブマーケティングに関することくらいですが、特にウェブマーケティングに関する必勝法や改善方法をお知りになりたい場合、有益な情報をご提供できるでしょう。行政書士業務について言うなら、最近流行の民泊はある程度の経験とノウハウがありますので、不動産業を営む皆様には有益な情報をご提供できるでしょう。

 最少開催人数は私を含め2名以上です。果たして無事開催できるのか…。多数のご参加をお待ち申し上げております。

第一回異業種交流会のご案内

 これを読んで、ほんの少しでも「興味あるかな」と思って頂いたみなさま、是非一度ご連絡くださいませ。お待ち申し上げております。

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本稿は旧条例に基づく解説です、現在、京都の簡易宿所では浴槽がなくともシャワー設備で対応が可能な事例が増えております。詳しくは京都市医療衛生センターにお問い合わせなさるのが確実です。

 ありがたいことに、ひっきりなしに民泊に関するご相談を頂いております。
 しかし、先週頂いた相談の約4割が「お風呂なし」の物件に関する簡易宿所許可申請の打診でした。

 都市伝説でもあるのか「近くに浴場があればいいんでしょ?」とご相談を頂きます。

 しかし、それほど簡単ではありません。今日は、京都市で簡易宿所許可申請をする場合の「お風呂」の取り扱いに関して検討します。

根拠条文

 まずは「入浴設備が要らない」という根拠についてあたっていきましょう。根拠法令は旅館業法施行令となります。

第一条(第3項)
…略…
3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
…略…
四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
…以下省略…

 このように、条文には、「当該施設に近接して」「公衆浴場」がある等入浴に支障をきたさないと「認められる場合を除き」入浴設備が必要であると規定しています。
 以下、これらの要件を検討していきます。

「当該施設に近接して」の意味

 京都市において「当該施設に近接して」とは、簡単に言うと、簡易宿所を行う建物敷地の角から半径250m以内の距離を言います。
 通常、敷地は少なくとも四角形以上になりますので、それぞれの角から計測します。また場合によっては、角ではなく敷地境界線上から計測する場合もあり得ます。

「公衆浴場」の意味

 公衆浴場とは、公衆浴場法に定める公衆浴場のことですが、ここでは主に「一般公衆浴場」を指すものと解します(私見)。
 一度、「向かいにあるスポーツクラブの浴場を使えないか」というご相談を受けたことがあります。その相談は回答不要となったため調べてはいませんが、会員制のスポーツクラブの浴場を簡易宿所の入浴設備に代替させることはできないと解するのは自然でしょう。
 次に、京都市では「2箇所の」公衆浴場が必要となります。つまり「建物から半径250m以内に二つの公衆浴場が必要となる」ということです。
 そして、その公衆浴場の一つが廃業した場合、入浴設備が必要となってきます。

 先ほどのスポーツクラブのご相談は、半径250m以内にもう一つの公衆浴場がなかったために土俵に乗らなかった、ということです。

「認められる場合を除き」の意味

 さて、浴場というと、普通の銭湯でも大きな敷地です。ですので、250m以内に公衆浴場の一部が入るけれど、範囲外の部分もある、という究極の場合が実際に出てくることになります。
 こういった場合、勝手に判断することなく、保健センターに相談しましょう。「認められる」かどうかは、認める側が判断します。敷地の全部が入っているかどうかなどといった点まで細かく定めた規定は恐らくないでしょう。物件に応じて相談する必要があります。

入浴設備の問題は簡単ではありません

 町家風の家にお風呂があったとしても、それは建築時からあったものではなく、増築されたものの方が多いと言えます。後から増築されたものである場合、消防との協議で検討しなければならないケースも少なくありません。
 物件の選択は慎重に、できれば事前に専門家の助言を受けながら進めていくことが大切という気はします。

 ご参考になさってください。

 なお、実際の申請では、公衆浴場を使う場合は比率的にかなり少数で、公衆浴場を使う場合であってもシャワー設備の設置は求められます。
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 民泊について、ここ最近はそれこそ毎日驚くほどのご相談が入ってきます。
 中には「民泊用に買ったんだけど…」というご相談もお受けしますが、その全てで許可が得られる訳ではありません。

 不動産仲介業者さんは、許可が取れるかどうかについて責任回答をしないことが通常です。もちろん、行政書士であっても、責任回答をすることはできません。
 しかし、経験則を活かしてアドバイスを差し上げることは可能です。

 本稿では、購入後に「しまった」と思われることがないよう、賢い購入方法をアドバイス致します。

民泊は簡単ではありません。

 最近、Airbnbなどのサービスが取り上げられ、民泊が「稼げる」として注目を集めています。
 しかし、ビジネスをはじめるためには、最悪の場合も想定しなければならないはず。

 宿泊者が失火で火災が発生した場合、その責任の所在はどうなるのか。宿泊者が近隣とトラブルを起こしてさっさと帰国してしまった場合、その対処はどうするのか。法的責任を問われる可能性はないか。
 会社員が副業ではじめる場合の税務はどうなるのか。マイナンバー制度が始まって、会社に兼業が知れる可能性はないか。知れた場合、就業規則に抵触はしないか。

 こういったことも頭の中に入れて準備なさる必要があるのではないかな…と最近感じます(それほどに「とりあえず民泊やりたいんだけど」という相談が増えています)。

需要のある物件を知りましょう

 特に京都の場合、やはり町家風情のある物件が人気です。しかし、後述しますが、純粋な町家は許可を取るのがなかなか困難です。ですので、理想的なのは「町家風」の物件ということができるでしょう。
 中には普通の中古戸建て住宅で「これで許可取れますか」とご相談を受けることがあります。許可は取れるかもしれませんが、採算が取れるかどうか、事前にある程度市場調査はすべきと言えるでしょう。
 要注意は「再建築不可」となっている不動産です。再建築不可の場合、その分価格は安いと思いますが、建築基準法上の要件(主に接道義務)を満たしていないから再建築不可となっているわけです。
 ですので、京都市の場合、再建築不可の物件では、許可の取得は原則として難しいと言うことになります。但し、要件によっては可能性がなくもないので、慎重に検討すべきでしょう。

クリアすべき法律の種類を知りましょう

 民泊と言えば「旅館業法」。調べれば確かにそうなります。「簡易宿所」の営業許可と考えがちですが、実は、これは最終の要件となります。

 民泊をはじめる場合、まずは建築基準法の条文にあたる必要が出てきます。

 前から旅館だった所で開業する場合は問題になりませんが、民泊は通常一般の居宅で行うことを計画します。この場合、建築基準法上の「用途変更」をすることになります。
 建築基準法上の面積計算で100㎡を超える建物を使う場合、用途変更の確認申請が必要となりますが、それ以下の場合、申請自体は必要ではありません。しかし、申請は必要でなくとも用途変更を行うことには変わりありませんので、その基準を満たす必要があります。
 
 建築基準法をクリアすれば、次は消防法です。簡易宿所の営業許可を申請するためには、消防法令適合通知書を添付しなければなりません。ですので、消防の要件をクリアできないと、旅館業の申請自体にたどり着けないのです。

 消防法の要件に目処がつくと、次は旅館業法です。定員数、採光などここでも幾つかの要件があり、京都市では保健センターと調整しながら進めていきます。
 さらに、バリアフリー条例による申請も行わなければなりません。

 このように、民泊といえば「簡易宿所」というのは順序違いで、むしろそれまでの要件をクリアしていくことが大切になります。

専門家へ相談しましょう

 このように、民泊をはじめるために不動産の購入をお考えの場合、購入は慎重に検討する必要があります。「安いから」という理由で購入し、その後に相談するのではなく、むしろ買う前から相談して進めていかれることが大切です。「民泊 行政書士」で検索なさるなどして、専門家へ相談して、できるだけリスクを減らして進めていかれるようご検討なさってください。
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 当事務所は、成年後見に関し、後見監督人制度を有効活用するべき旨、3年前から主張しています。

 しかし、平成28年4月13日(水)22時34分配信の読売新聞インターネット版記事によると、弁護士や司法書士が昨年1年間に被後見人の財産を着服した件数は前年比15件増の37件となり、被害額は、分かっているだけで1億1千万円を超えているとのことです。

成年後見制度の現実

 私は、司法書士事務所に勤務していたことがあるので、成年後見制度の運用について、その現実を見てきました。
 お金のある人には、後見人はすぐにつきます。後見人は毎月一回面談に行き、そして年に一回家庭裁判所に報酬付与の申立をします。
 一方、お金がなく、ソーシャルワーカーさんなど周囲の協力で後見申立にたどり着けた人には、なかなか後見人が決まりません。
 裁判所には後見人候補者の名簿があり、書記官さんが電話で打診されますが、おそらくは病院が引き受けようとしない重症患者さんのように、色んな事務所に電話しては断られているのでしょう。

 つまり、成年後見は「福祉」の制度的側面が強いにも関わらず、その後見人となれる資格者は、それを「ビジネスチャンス」と考えているのだと思います。
 資格者の「先生方」はおっしゃるでしょう。「当然でしょ。慈善事業じゃないんだから」と。

 そうですね。確かに慈善事業ではない。ただ「慈善」の志なく社会的責務を負う仕事していいものなのか、と私は素直に思います。

今日も一日がんばります

 当事務所でも、交通事故でお怪我をなされた方から報酬を頂いて後遺障害を立証する業務を行っています。
 本人に過失がない交通事故では、自分がしていることの矛盾、つまり、過失なく事故に巻き込まれた人から報酬を頂戴して仕事をしていることの妥当性について、常に考えてしまいます。

 士業の仕事は、他のあらゆる仕事も同じですが、専門性を活かしてお客様と社会に役立った対価として報酬を頂くというのが原点のはず。
「社会に有用な存在でいる、い続けるというのはどういうことなのか」
 常にそれを自問しながら仕事に向き合っていきたいな、と、このニュースを読んで思いました。

 今日は朝5時からチャンピオンズリーグのテキスト速報を横目に御請求書作り。報酬「890円」って…と思いつつ、この値段で仕事を受ける自分も捨てたもんじゃない。
 トーレス、準決勝ではしっかり活躍してね(文句言ってたので出場停止回数増えたのかもしれないけど)!

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 今日は、民泊で簡易宿所営業をお考えの皆様が気にかけていらっしゃるであろう、簡易宿所の玄関帳場についての最新情報(京都市)です。

 本日、現在進行している案件について区役所の担当者様から「客室の面積基準は緩和されるが、玄関帳場の取扱いについては、従前と変わりない」というご連絡を頂きました。

 これは、年度替わりで、新年度どうなるかということについてお尋ねしていたことに対する回答です。

 つまり、京都市内で簡易宿所営業の許可を取って民泊を開業しようと考える場合、少なくとも当面の間は、通常の簡易宿所営業においては玄関帳場が必要になる、ということです。

 ご参考になさってください。
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