株式会社設立は専門家にお任せを!
 今日は、株式会社の設立にかかる日数についてのお話しです。

  • 株式会社は、作ろうと思えば朝8時から動き出せば5時15分に書類申請までを完了させることができる。つまり、最短1日で設立登記申請までを完了させることができる。
  • しかし、「急いては事をし損じる」という諺があるように、ゆっくり取り組む方が確実と思われる。

1.急いで設立したい時の選択肢

今の世の中が不況かどうなのかは別にして、今のご時世で、夜の10時に「明日中に株式会社を作らなきゃならない」なんて言うケースは極めて希と言えるでしょう。
しかしながら、「会社って最短何日でできるのか」ということを知っておけば、いざというとき役に立つことがあるかも???知れません。

株式会社を設立するには、二つの入り口があります。「会社を作ろう」と会社の根本規則(これを「定款」と言います)を作った人だけが、株式を引き受けて会社を作る『発起設立』という入り口。もう一つは、定款を作った人とは別に、株式を引き受けてくれる人を募る『募集設立』という入り口です。

募集設立は、理論的には、発起人とは縁もゆかりもない第三者が株式を引き受ける形式になるため、手続が厳格になります。それに比べると、発起設立は比較的簡単な手続で行うことができます。ですので、急いで設立したい時は、定款を作成して発起人となる人間が株式の全部を引き受ける『発起設立』がお勧め、ということになります。

2.発起設立の流れ

発起設立の流れについては、会社法が定めています。大まかにまとめると次のとおりです。

  1. 定款を作成し認証すること
  2. 出資を履行すること
  3. 設立時役員を決めること
  4. その他の必要事項を決めること
  5. 設立時役員が会社設立について調査すること
  6. 設立登記をすること

必要書類としては、発起人の印鑑証明書が必要になりますし、定款作成後に出資を履行したことを証明する預金通帳を準備しなければなりません。会社を代表して登記申請する取締役の印鑑証明書も必要になります。逆に、以上の書類を揃え、後は定款や必要書類を作成すれば、最短1日で登記申請までやっつけることが可能です。

3.具体的な時系列

具体的な時系列を見ていきましょう。
設立時には、定款を作成するほか、発行可能株式総数や設立時役員を決める必要がありますが、これらは定款に記載することが通例ですので、しっかりした定款を作成すれば、他に本店の所在場所を定めれば登記申請まで行うことができます。
ですので、まずは、印鑑証明書を取りに走り、その後すぐに発行可能株式総数や設立時役員なども記載した定款を作成し、公証人の認証を受けます。定款を作成したら、認証前でも認証後でもかまわないので、お金を銀行に預け入れます。Aさん独りが発起人となっている場合は、Aさんの銀行口座に出資額として定めた額を入金します。このとき、仮に出資額が100万円だったとしたら、預金通帳に100万円の残高があっても、一度出金して100万円を再度入金しなおす必要があります。この出資の確認は設立登記申請において必要になりますが、確認対象は残高だけではなく、設立のために出資が履行されたことをも確認する必要があるためです。

AさんとBさんが二人で発起人となって50万円ずつを出資する場合、Aさんの口座にお金をまとめるなら、Aさんは自分の口座に50万円を入金し、BさんはAさんの口座に50万円を振り込みます。

ここまでで①②③が終わりました。次に、④を決めますが、定款にしっかり記載しておけば、後は本店の場所を決めるのみで、それ以外に特段決めることはありません。

そして⑤の調査を行います。これで事務手続は終了、後は登記申請書を作り、添付書類と一緒に法務局へ持ち込みます。添付書類は申請書の書き方は、法務省のサイトに詳しく記載されています。

法務局が閉まるのは5時15分ですので、それまでに申請が完了すれば、即日で会社を作ることができますね。

なお、登記申請時には会社の実印を登録する手続も同時に行う必要がありますが、これはとりあえず個人の実印を登録しておいても事足ります。ただし、直径1センチ以上の印鑑を用いる必要があります。

4.最短設立の実際

しかし、これはあくまで理論上のお話しです。定款は事前に公証人のチェックを受けておく方が安心ですし、慌てて書類を作るととんでもない間違えをしてしまうかもしれません。ですので、実際には『最短即日』という設立事例はあまりないのではないかと思います。

ご参考になさってください。

 今日は、法務やWordpressの話題から離れ、先ほど終了した日本代表戦で出番のなかった宮市選手について書きます。

 昨年、オランダフェイエノールトでセンセーショナルなデビューを果たした宮市選手は、途中若干苦しんだ印象を受けたものの後半戦を通して主力としてエールディビジを戦い、サッカー好きに知られる存在となりました。

 今年、アーセナルからボルトンへレンタル移籍して最近一気に知名度が上がった感がありますが、オランダ時代の宮市の映像を見ていない方は、是非ご覧になることをお勧めします。

 オランダ時代の宮市選手は、クロスの精度はそれほど良いとは言えず、守備においてはまだまだ感があります。
 しかし、どれほど彼にウィークポイントがあったとしても、それを知った上でも彼をピッチで見たい!と言う強い想いに駆られるのは私だけではないでしょう。

 彼は、「勝負する」というサッカーの醍醐味を体全体で表現します。

「それしかないんかいっっ」

 と突っ込みたくなるほどクルックルッ足を回し、

「パスサッカーって言葉しってるんかいっっ」

 と突っ込みたくなるほどドリブルしまくり、

「それってありなんかいっっ?」

 と大笑いしてしまうほど、自陣深くからでも掟破りのスピードドリブルで突っ走っていきます。

「オレをとめてみろ!!!!」と言わんばかりのその勝負魂が、ゴール前でやたらスピードが落ちたりタッチ数が多くなって優柔不断さを感じさせる今の日本代表に必要なのではないか、と感じます。

 確かに岡崎選手は今クラブで調子がいいですし、戦術理解やコンビネーションと言った要素から考えても、宮市選手は最後10分に出番があるかどうかってところだったかも知れません。

 けれど、やっぱり「宮市が出てればな~」となんとなく思わせる彼のポテンシャルは、すごいものがあると私は思います。彼はただのドリブラーではない、勝負して勝ってペナルティエリアで決定的なプレーができるドリブラーだと思うし、もっともっと成長して、サポーターを楽しませてほしいです。

 彼のフェイエ時代の映像をご覧になっていらっしゃらなければ、是非是非一度ご覧下さい。ファンになること間違いなしです。

 今日は、戸籍の届出についてのお話しです。

<ポイント>
・戸籍に関する届出は、書面のほか、口頭による届出も認められている。
・口頭で届ける場合には押印が必要となる。
・使者と代理についての区別を知る必要がある。

1.戸籍届出のウラワザ?

 これは、一般には知られていないことですが、戸籍の届出というのは、書面でなく口頭でもすることができます。

戸籍法
第37条  口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
(第2項以下省略)

 戸籍法に、「ズバッ」と書いてありますので、これを拒むことはできません。ですので、出生届も協議離婚届も口頭ですることができます。

2.「代理人」による届出

 よく、「代理人が届けても大丈夫ですか?」と言うご質問を受けることがありますが、この「代理人」という言葉には、検討が必要となります。
 届出を委任するのであれば、代理人は、代理人を申請人として行うことになります。書き上げた届出書を役所に提出する行為は「代理」とは言わず、「使者として届出を提出する」行為となります。戸籍届出は郵送でも行うことができ、当事者が役所へ出向く必要はありません(戸籍法第47条)。郵送でも出来るわけですから、身内の方が直接届けることはもちろん可能です。

 一方、代理人が届け出ることについては、戸籍法第37条第3項が、「届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。」と定めています。
 この規定は、口頭による届出を定めた第37条中にあって、「出頭することができないときは」と限定されていることから、代理人として届け出ることができるのは、口頭によってのみである、と解されています。何故なら、書面で届け出るのであれば、郵便を使ったり使者に頼んだりすることで自ら出頭する必要はなく、「出頭できないときは」という要件に該当しなくなるからです。

 しかし、重要な創設届出を口頭による届出で代理人に委任すると、本人の意思確認が十分できないことになってしまいます。そこで、認知や縁組、婚姻など(戸籍法第37条第3項ただし書きの中から一部を抽出)の創設的届出は、代理人からの口頭届出は認められません。なお、繰り返しますが、届出人が書いた書面を提出しに行くことは代理ではなく使者となりますので可能です。

 その他の届出については代理人が口頭で行うことができはしますが、委任状は当然必要になってきます。委任状を書くくらいなら届出書を書いた方がいいようにも思えますので、この口頭代理での届出が実際の現場で使われることはあまりないのではないかと思います。実際、役所でそのような現場を見たことは一度もありません。

3.まとめ

 一般的に「代理人が届けても大丈夫ですか?」という質問の場合、その実質は使者提出の件であることが多いので、書き上げられた届出書は、身内の方が提出することができます。

 戸籍届出における代理と使者に関する区別は知っておいて損はありません。ご参考になさってください。

 今日は、代表取締役が死亡した際の、会社法務に関する論点を検討します。今日の論点には私見が多く含まれています。会社法の解釈等については他の考え方もあると思われますので、これはあくまで実務上の視点の一つとしてお読み願います。

<ポイント>
・唯一の代表取締役が死亡した場合、その会社が取締役会設置会社かどうかで手続の内容が変わる。

1.代表取締役とは

 会社法における代表取締役とは、会社を代表する取締役で、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています(会社法第349条の筆者要約)。

 しかし、会社法第349条を読むと第1項には、「取締役は株式会社を代表する」という本文があって「ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」との但し書きがつきます。

 つまり、株式会社の取締役は、原則会社を代表するけれども、私的統治によって、他の代表取締役等を定めた場合は、その者だけが会社を代表することになるよ、という意味と解することができます。

 一方、株式会社が取締役会設置会社の場合は、取締役を3人以上選んで取締役会を構成し、取締役会で代表取締役を選ばなければならないと定められています(会社法第331条第4項・第362条第3項)。

 つまり、最初に書いた取締役が各自会社を代表する、というのは、取締役会を置かない会社の原則論、ということになります。

 ここで一旦整理しましょう。

・取締役会を置かない会社→原則的には各自会社を代表するが、他に代表取締役を定めた場合は、その者が会社を代表することになる。
→つまり、代表取締役の選定は、他の取締役が本来持っていた代表権を制限する意味合いになり得る。

・取締役会設置会社→3人以上の取締役が取締役会で代表取締役を選定する必要がある。
→取締役は原則代表権を持っておらず、代表取締役の選定は、代表権を付与する意味合いになり得る。

2.代表取締役の死亡

 さて、以上の整理に基づいて、株式会社の唯一の代表取締役が死亡した場合の手続を考えてみましょう。

A.取締役会を置かない株式会社の単独代表取締役が死亡した場合

 これが今日のメインの論点です。上で述べた考え方によると、取締役を置かない株式会社では、代表取締役を選ぶことで他の取締役の代表権を制限していたことになるので、その代表取締役の死亡によって制限が解かれ、他の取締役の代表権が復活するのではないか、と考えることも可能です。
 しかし、私的統治によって代表権に制限を加えたのに、死亡という自然発生事実をもって勝手に他の取締役の代表権を復活できてしまっては、私的統治の意味がなくなります。これは、死亡だけではなく辞任でも言えることです。単独の代表取締役であった者の地位が失われたと言って、他の取締役が勝手に代表取締役になってしまうような理論構成は妥当ではありません。

 従って、単独の代表取締役が死亡や辞任によって地位を失った場合でも、他の取締役の代表権が当然に復活するわけではなく、株式会社或いは他の取締役が、定款に定められた方法によって代表取締役を選び直す必要が出てきます。
 なお、この時に、定款変更を行って代表取締役の選定自体をやめて、全員を代表取締役にすることも可能です。

B.取締役会設置会社の単独代表取締役が死亡した場合

 これは簡単です。他の取締役は元から代表権を有していなかった(という前提で考えている)わけですから、代表取締役を選び直す必要があります。

ご参考になさってください。

 今日は、一見さんお断りの焼き肉屋さん、ニュー万長さんのレポートです。

 この『ニュー万長』さんは、京都でも知る人ぞ知る的な焼き肉屋さんらしいのですが、事務所の裏通り、歩いて3分くらいのところにあります。

 同級生で新年会をやった際、おいしい焼き肉屋の話しになって、みんなが大絶賛していましたが、私は行ったことがなかったので、土曜日、万長歴25年の同級生に連れて行ってもらいました。

 万長さんが面する仁和寺街道は、昔は艶めいた歓楽街だったそうで、今もかすかな名残を残しています。中は「名店かくの如し」と言った雰囲気で、普通の町の飲み屋さんのような雰囲気、肉は炭ではなく普通のガスコンロで焼きます。

 私は常連中の常連さんに連れられて行きましたので、多分お肉は一番おいしい処を出してもらったと思います。お肉の味もタレも最高でした。お酒もおいしく、女将さんも良い方で、一緒に行った友人がカウンターの中に立って、女将さんがこちらへ座るという不思議な飲み会になりました。

 一品料理もあるそうなので、気楽に立ち寄りたいところですが…かなりへべれけだったので、もう何回かはその友達に連れてってもらう必要ありそうです。

 それから西陣京極へ行ったんですが、千本中立売界隈って、結構面白い。まだまだ知らない処がありそうなので、隠れた名店探しにチャレンジしたいですね。

 今日は、Wordpressの抜粋関連で、私的に最も使いやすいと感じたプラグインのご紹介です。

<ポイント>

  • WordPressで何かしたい時、コードを手打ちする手もあるが、プラグインはやはり便利だ。
  • プラグインは、よく探せば自分にピッタリなモノが見つかる。
  • 抜粋関連では、この『Advanced Excerpt』が私的にお勧めできる。

1.経緯

 Wordpressでは、投稿を抜粋して表示させる機能があり、その使い方やちょっとしたカスタマイズについては、色々と記事が出ています。
 しかし、デフォルトの抜粋では、htmlが無視されるため、強調したり、改行したりができません。そのため、私は、強調したい部分をカスタムフィールドに記載し、マークアップすることで処理していました。

 ところが、WPtouchやその他のモバイル用変換テーマでは、このカスタムフィールドが表示されませんでした。そこで、再度抜粋に関するプラグインを検索することになりました。

<カスタムフィールドについてまとめた記事>
WordPressの投稿抜粋をデザインする方法?

2.Advanced Excerpt

 色々と検索した処、「Advanced Excerpt」なるプラグインが該当し、とても使いやすかったのでご紹介します。
 このプラグインは、日本語では一部上手く機能しない部分があるものの、それを補ってあまりある機能が搭載されています。

できること

  • 抜粋の長さの設定(文字数でなく単語数で設定することもできる)
  • 抜粋末尾に表示される記号「…」の設定変更(HTML一覧のリンクもあって便利)
  • カスタマイズされた抜粋表示に対して、設定を強制するかどうかを選択可能
  • リンク後の「readmore」を任意の日本語に変更可能
  • htmlのマークアップを全部或いは好きなものだけ適用可能

 主な機能は上記のとおりですが、とても使いやすく、見た目をいい感じに調整できます。

操作パネル

 操作パネルは英語ですが、言語ファイルがあるので日本語に書き換えることも可能です。上のイメージは自分で日本語に書き換えたものですが、他言語化されているのはまだ一部の項目だけみたいですね。

3.まとめ

 このプラグインは、改行や文字サイズを調整できるので、定型的な抜粋表示のためのプラグインを探していらっしゃる方には打ってつけと言えるでしょう。抜粋表示についは、検索すればカスタマイズコードがたくさん見つかりますが、5時間かけた人間の私的感想としては、最終的にはこのプラグインがベストと言えるでしょう。

 ご参考になさってください。

 今日は、株式会社における『公開会社』の概念についてのお話しです。

<ポイント>

・株式会社定款に譲渡制限株式以外の株式を発行する旨を定めている場合、当該会社は公開会社と分類される。

1.結論

 株式会社における「公開会社」の概念は、会社法第2条第5号で次のように定義されています。

公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

2.論点

 上に掲げた条文を読めばわかるように、公開会社とは、発行する株式につき譲渡制限株式以外の株式を発行する定めを設けている株式会社のことを言います。
 では、譲渡制限株式以外の種類株式を発行する定めが定款にあるけれども、実際は発行していない会社は、どうなのでしょう?これは実務的にも、会社法を学ぶ受験生の方にとっても意外と盲点となるトピックです。

 答えは条文にあるとおり、譲渡制限株式以外の株式を発行する「定款の定めを設けていない」会社ですので、定款に譲渡制限株式以外の株式を発行する定めがあれば、その株式を実際に発行していなくとも、公開会社となります。

3.中小企業の企業統治手段としての種類株式

 種類株式は、ある意味では中小企業には縁遠い法制度でした。しかし、近時、同族経営とは異なり、異業種の代表者が共同出資して株式会社を設立したり、小さな会社でも積極的に第三者割り当ての増資を行うケースが増えています。これらは、ソーシャルネットワークが生み出した新たなビジネスモデルとも言えるでしょう。

 そのような会社運営においては、議決権を制限したり、取締役の選任権を特定の株主に与えたりできる種類株式の存在は利用価値の大きいものとなっています。
 私自身、最近資本金3,000万円の会社で種類株式を発行している登記記録を目にして、「時代だな~」と多少驚きました。

4.まとめ

 種類株式は企業統治の方針に従って有効利用すれば、機動的な会社経営を可能にする魅力的なツールです。たとえば、FACEBOOKつながりで会社を作る時などに、株主の地位を差別化して多くの出資を募ることができるでしょう。
 しかし、そのような場合に、譲渡制限の設定をしておかなければ、株式は簡単に譲渡可能となり、見ず知らずの人間が会社経営に関与してくることになりかねません。種類株式の選定や設定にあたっては、事前に当職などの専門家へ相談されるとよいでしょう。

 ご参考になさって下さい。

 今日は、民生委員についてのお話しです。

 生活困窮者が居宅内で死亡後に発見される事件が後を絶ちません。つい先日もさいたま市で3人が死亡、報道によると部屋に食材はなく、1円玉が数枚あっただけだっとのことです。

 政治は、生活困窮者に対して支援を行える制度を整えています。しかし、制度を運用するのは人です。制度を趣旨に沿って運用できるかどうかは、我々国民一人一人の意識に依っている、と言っても過言ではありません。

 民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱を受けて受任する、公務員です。我々のご近所さんにも民生委員さんはいらっしゃいますが、具体的な職務内容等を知る人は少ないのではないかと思います。

 今日は、多くの方が「民生委員」的な視点で地域を見守れるようになれば、困窮死を防ぐ一つのセーフティネットとなるのではないか、という想いから、民生委員の職務について記述します。

1.民生委員の職務

 民生委員の職務については、民生委員法第14条が定めています。

第14条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
① 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
⑤ 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。  

 また、民生委員は児童委員を兼ねていますので、児童虐待等について民生委員さんに相談することもできます。

 この第14条は、民生委員の職務を定めた条文ではありますが、地域ぐるみで高齢者の見守り運動を行う場合の指針にもなりえます。実際、各地域で様々な取組が行われており、その効果が時々報道されています。

2.地域で他者を見守るという課題

 孤独死や困窮死を防げたケースというのは、やはり人の連携や機転が上手く繋がっています。
 一方、防げなかったケースでは、周囲の無関心や地域コミュニティの喪失という環境の問題だけでなく、ご本人が他者との接触を拒み、援助を拒否するケースも多いと言われています。

 良い制度があって、良い人間が支援をしていても、ご本人にそれを受ける気持ちがなければ、困窮死を防ぐことはできません。この支援拒否というのは、地域社会が抱える大きな難題と言えるでしょう。

 現代的な考え方からすれば、支援を拒み死に至ったとしたら、それは本人の行動の選択の結果であって、やむを得ないと言えるのかも知れません。しかし、私は、これだけモノがあり溢れた近代国家である日本において、困窮死はあってはならない、と思います。人は生まれた以上、生きることを放棄はできないし、生活保護対象であるなら、生活保護を申請するべきだ、と思うのです。

3.まとめ

 今の世の中、優しさを表現するのにも勇気が必要な時代です。「自分ではちょっと」と思うことがあってもそれは当然だと私は思います。そんな時、民生委員さんに相談して連携したり、引き継いでもらったりすることで、地域の役に立つことがあるかも知れません。

 本稿をお読み頂いて、「ご近所さんの様子を知っておくことも大切なんだね」、「困ったら民生委員さんという手もあるんだよね」と思って頂けたら幸いです。

 今日は、軽トラックの荷台に人が乗ることの適法性、につていのお話しです。
 私自身、京北町で農作業をする際に、荷物が落ちないよう、荷台に載って押さえていた経験があります。田舎に行けばよく見かける光景ですので、適法性について根拠を見ておくといざという時役立つかも知れません。

<ポイント>
・貨物を積載している小型トラックは、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

1.原則

 車両への乗車や積載については、次の道路交通法が定めています。

第55条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

 第55条本文によると、人が乗車できるのは、原則的には乗車のために設備された場所ということになります。

2.例外1-荷物搭載時の荷台乗車-

 ただし、同条ただし書きに定めがあるように、貨物自動車で貨物を搭載している場合は、看守のため必要な最小限度の人数は荷台に乗ってもかまいません。
 この場合、「貨物を搭載している」ことが要件ですので、人だけが乗ることはできない、ということになります。しかし、この原則を交通量の極めて少ない場所でも厳格に適用すると、少々堅苦しくもなります。そこで、別の例外規定が設けられています。

3.例外2-人のみの荷台乗車-

第56条  (第1項は省略)
2  貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

 第56条第2項によれば、出発地警察署長の許可があれば、許可の範囲で荷台に人のみを乗車させて運転できることになっています。

4.荷台乗車許可申請

 この申請は、次の要領で行います。

・申請時期:事前に
・申請人:運転手
・申請先:出発地の警察署長
・必要物:印鑑のみ

 申請書は警視庁のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。

申請様式一覧(道路使用許可等) – 警視庁

 田舎道をトラックの荷台に乗って走るってとてもいい気分で、得難い経験ですよ。「Wonderful World」を口ずさんでしまいますね。

 ご参考になさって下さい。

 今日は、京都市上京区役所の庁舎移転についてのお話しです。

 上京区役所の建て替え工事に伴い、上京区役所は旧西陣小学校へ仮庁舎として移転します。移転日のアナウンスはまだありませんが、3月14日から、バス停の「上京区総合庁舎前」が「今出川新町」に変更されるそうです。仮庁舎への移転も近づいてきたようですね。この種の移転告知は周知徹底が難しく、私自身、地図に書いてある役所へ行ってみたら移転済だったことがあります。

 微力ながら周知のお役にたてればと、正式な日程が決まればこのブログにも掲載したいですね。

 新庁舎については基本設計は梓設計さんだとか。京都には京大も工業繊維大学もあるわけですから、こういう公共施設こそ、研究室のコンペでやるとか、いろんなアイデアがあってもいいと思うんですが。施設建築費は31億円。普通に考えれば設計業務だけで1億円程度のボリュームにはなるでしょうし、こういうのを地産でやるって地方が潤うと思うんですが、いかがでしょう。

 みやこ事務所では、これからしばらくの間、日本語、特に漢字について調べたことをブログに書いていきます。不定期になりますが、少しずつ進めて、ある程度の資料的価値を持ったボリュームにしたいと考えています。今日はその第1回です。

#001 『日本語』って何?

1.出発点

 行政書士は、仕事柄、人のお名前を書き記す機会が多くあります。それらは正確である必要があります。何故なら、行政書士が関わる仕事の多くは書面による審査がなされるため、氏名や住所が不正確であれば自然人を特定することができないからです。番地を間違えば郵便物は届きません。「重田」さんという姓を変換ミスで「茂田」さんとして申請してしまうと大変なことになります。氏名は人を特定する重要な情報ですので、一言一句正確に記載する必要があります。
 ところで、一言一句を正確に記載するには拠り所が必要となります。我々の場合、その拠り所は住民票の写しであったり、印鑑証明書であったり、戸籍であったりします。
 ところが、戸籍の名と印鑑証明書の名が微妙に違ったりするケースがいまだにあります。
 ご本人の署名と戸籍の字体が違うことなど希ではなく、むしろざらにあると言っても過言ではありません。
 このような相違、不一致が起こるのは、漢字の歴史、さらに言えば政策によって変遷した漢字の歴史があるからなのですが、私自身、その詳細を知っている訳ではありません。

 そこで、今回、このブログでその変遷を概観し、同種の疑問をお持ちの方などのお役にたてるようまとめていこうと考えました。

2.『日本語』とは?

 漢字を知るためには、まず日本語とは何かを知っておかなければなりません。
 翻って『日本語とは何か』と自問した時、それを明確に答えるのはなかなか難しいものがあります。日本では、法令をもって公用語を定めていません。従って、日本語の定義は歴史や一般認識から根拠を見つけだすことになるでしょう。そうすると、みやこ事務所的には、日本語とは「日本国内に住む人が意思疎通のために用いており、義務教育の『国語』として習う言葉」と言えるのではないかと考えます。

3.小学校における教育課程の内容

 では、小学校の国語で習う内容は、どのように決まっているのでしょうか。
 小中高の授業は原則として教科書に基づいて授業が行われますので、教科書制度を知れば、国語で習う内容について知ることができます。
 教科書制度については、文部科学省のウェブサイトに解説があります。

 文部科学省の説明によると、教科書は、「教科書の発行に関する臨時措置法」第2条に「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」と定められています。
 また、学校教育法第34条では、小学校では検定済みの教科書か、文部省が著作権を有する教科書を使用しなければならない旨が定められています。
 従って、小学校の国語の内容を知るには、教科書検定について知る必要があります。

4.教科書検定の基準と学習指導要領

 教科書として採用されるためには検定が必要という定めになっていますが、恣意的な検定を防ぐため、検定には基準が必要です。その基準は「義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成21年3月4日文部科学省告示第33号)」として文部科学省から告示されています。

義務教育諸学校教科用図書検定基準

 それによると、検定は、学習指導要領に示す言語の「目標」に従っている必要がある、とされています(第2章1基本的条件からの抜粋要約)。
 そこで、次に、学習指導要領について調べることになります。

 学習指導要領という概念は、学校教育法施行規則第52条に次のように定められています。

第五十二条  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

 長くなりましたので、今までのことをまとめてみましょう。

1.小学校の教育課程では、検定済教科書を使わなければならない。
2.教科書検定には文部科学大臣が告示した基準がある。
3.その検定基準によれば、教科書の内容は学習指導要領に沿っている必要がある。
4.学習指導要領は、学校教育法施行規則に定められており、その内容は文部科学大臣が公示することになっている。

5.学習指導要領における『国語』の概念

 ようやく本題に近づいてきました。学習指導要領の国語について見てみましょう。

新学習指導要領

 この内容を抽出すると、次のようになるでしょう。

(あ)1・2年においては、平仮名及び片仮名を読み,書くこと。また,片仮名で書く語の種類を知り,文や文章の中で使うこと。
(い)3年においては、日常使われている簡単な単語について,ローマ字で表記されたものを読み,また,ローマ字で書くこと。
(う)各学年次において、学年別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また,当該学年の前の学年までに配当されている漢字を書き,文や文章の中で使うとともに,当該学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと(1年は除く)。

6.まとめ

 以上のことから、私は本稿を次のようにまとめます。

1.日本においては、法令上公用語は定義されていない。
2.従って、「日本語」を考える場合、「日本国内で通用する言語」と考える他ない。
3.とすれば、義務教育課程の「国語」ニアイコール「日本語」と言うことができる。
4.よって「国語」について調べると、履修する文字としては、平仮名・片仮名・漢字・ローマ字が定められている。
5.従って、日本語として使う文字も、これらの文字と考えられる。

7.次回へ向けて

 分かったような分からないような内容でしたが、まとめてみると、日本語で使う文字を特定することができました。次回は、これらの文字の歴史について少しずつ調べていきたいと思います。この私的研究の目的は、漢字についての理解を深めることですので、早くそこにたどり着けるよう、要領よく進めていきたいですね。

 今日は、ping送信先見直しについてのお話しです。

<ポイント>
・pingが正常に飛んでいるかどうかはたまに見直した方がよいかも知れない。

1.経緯

 最近、スパムとは思えないコメントを北欧の方から頂きました。日本語をお読み頂いたかどうかは別にして、はるか彼方の見知らぬ方にブラウズして頂けるのは嬉しいことです。これは、もしかしたらping送信しているからなのかも知れない、と思いました。
 一方、最近、記事の公開ボタンを押してから処理が終わるまでに相当の時間を要しており、「もしかしてping送信に原因があるのかも」と考え、pingが正常に飛んでいるか見直してみることにしました。

2.WordPressでのping送信

 WordPressをお使いの場合、ping送信用のプラグインを入れていらっしゃるケースが多いのではないかと思います。
 私の場合、「UP Smart Update Pinger」を導入しており、正常に動作していますが、今までlogを書き込めるよう設定しておらず、今回、はじめてログを取ってみると…
 エラー続出でした。半分以上がエラーで、一つ一つチェックしながら整理しました。

3.修正後のping送信先一覧

 修正した送信先一覧を掲載します。これは、私が「使える」と思った送信先を列挙しているだけのもので、あくまで参考資料としてご覧下さい。ping先一覧は他にも挙げていらっしゃるサイトがたくさんありますが、私は自分の環境で数回試し、エラーがなかったものだけを抽出しました。gooなどは、個別の投稿によってはエラーが出る時もありますが、送信されている時もあるため、残しています。

2012年2月20日現在、一応は受け取ってくれそうなping送信先一覧

  • http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2
  • http://blog.with2.net/ping.php/
  • http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
  • http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2
  • http://hamham.info/blog/xmlrpc/
  • http://ping.fc2.com
  • http://ping.rss.drecom.jp/
  • http://ping.freeblogranking.com/xmlrpc/
  • http://ping.dendou.jp/
  • http://ping.blo.gs/
  • http://pingoo.jp/ping/
  • http://ping.myblog.jp/
  • http://ping.blogranking.net/
  • http://ping.feedburner.com
  • http://ping.maplog.jp/
  • http://ping.sitecms.net
  • http://ping.dendou.jp/
  • http://ranking.kuruten.jp/ping
  • http://rpc.reader.livedoor.com/ping
  • http://rpc.weblogs.com/RPC2
  • http://rpc.pingomatic.com/
  • http://serenebach.net/rep.cgi
  • http://www.blogstyle.jp/
  • http://www.i-learn.jp/ping/
  • http://www.bloglines.com/ping
  • http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
  • http://xping.pubsub.com/ping/

 これが全てではないと思いますので、興味のある方は検索されることをお勧めします。

 ご参考になさってください。なお、公開に要する時間は、修正後もあまり変わりませんでした。この原因についてはまた時間のある際に研究してみます。

 今日は、京都新聞のニュースからのお話しです。滋賀県庁が、琵琶湖で外来魚の産卵ポイントを公表するとのことです。

京都新聞の該当ページ

 琵琶湖にも、漁港があります。しかし、今は見る影もないほど衰退しています。その要因の一つには、やはり外来魚の増加によって、鮎や鯉など、旧来から琵琶湖に繁殖していた魚の絶対量が減少していることが挙げられるでしょう。

 琵琶湖では、外来魚の繁殖による生態系の変容が問題になっていました。一方、外来魚釣りを楽しみとし、外来魚駆逐を問題視する考え方もあります。

 私自身、小学校時代は毎週の様に琵琶湖に釣りに出かけた想い出があるほどの釣り小僧でした。平日は琵琶湖疎水でバスを釣っていました。
 私は、ちょうどバス釣りの最初期の頃に釣りを初めており、私が琵琶湖で最初に釣り上げた魚は鮒だったと記憶しています。ちょっと入った用水路のような処でもろこやタナゴも釣りました。
 けれど、3年も経つとやっぱりバスを釣るようになりました。でも、その頃は、まだ鯉の吸い込みをやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃったり、ヘラ竿に長~い浮きをつけて気長に釣っていらっしゃる姿もあちこちでみかけました。

 今の琵琶湖を考えると、外来魚が生態系与えた影響は、やはり、かなり大きかったと言えるでしょう。他方、魚に限らず、奈良県でのアライグマの問題など、外来種に関わる問題はこれからも増えてくるのではないかと思います。
 今回の滋賀県の施策には、賛否両論があると思いますが、だからと言ってそれが政策として良くない、とは思いません。県は多くの意見に耳を傾け、琵琶湖の環境を守ると言う難題に向き合っていかなければなりません。

 私は、中学2年生の時に友達だけで3泊かけて琵琶湖一周したことがあります。楽器の練習を琵琶湖までしに行っていた時期もあります。
 大好きな琵琶湖がより良い形で発展していけるよう、滋賀県の政策にも注目していきたいですね。

少ない資本金で会社設立をお考えの皆様へ
 今日は、会社設立に関するお話しです。

<ポイント>
・金銭出資の場合、資本金0円で会社はできないが、1円ならできる。
・現物出資の場合、資本金0円で会社は設立可能と考えられる。
・実際にお勧めできる資本金の最低額は『10万円』程度と考えられる。

1.結論

 このトピックについては、説明が長く、多少ややこしくなりますので、結論から先に書きますと、金銭出資の場合には、資本金0円で株式会社を作ることはできません。後に詳述する現物出資を行った場合については、できるとも言われています。確かに、理論的にそれを妨げる法令はありません。しかし、現物出資における資本金0円の株式会社が「作れる」とか「作れない」とか言われているのは、現物出資で0円会社を作ること自体がほとんど無意味で、恐らく実例がないか、あっても会社法施行後数例ではないかと考えられるためです。

2.『0円会社』の経緯

 資本金0円の会社ができるかどうかが話題となったのは、新会社法の成立及び施行によるものです。会社を規定する法律は平成18年に大改正されており、それまで1,000万円必要だった株式会社の設立において、最低資本金が撤廃されたため、理論的には、資本金0円で株式会社が作れる、と言われました。

3.『0円』が生み出す誤解

 しかし、これには注意が必要です。確かに、会社法施行当時の法令では、理論的に資本金0円の会社が作れたでしょう。しかし、それは、会社に払込まれたお金と現物で給付を受けた財産の評価額(これは必ずしもプラスとは限らない)の合計から、予め差し引くと定めていた金額を減じて算出した合計が0未満の場合に『資本金0円』とすることが出来たということなのです(改正前会社計算規則第74条第1項の筆者要約)。

設立時資本金=(金銭出資で払込を受けたお金+現物出資の評価額)-予め差し引くと決めていた金額

 つまり、計算の結果『0円』があり得るよ、というだけの話しであって、最初から金銭出資も現物出資もしなくていいよ、という趣旨ではなかったのです。
 ここは、分かりづらく、しかも説明の少ない点です。

4.現在の制度設計

 会社計算規則はその後改正されましたが、改正後も基本的な枠組みは変わっていません。但し、上の式でいう「予め差し引くと決めていた金額」を当分の間「0」にするとの附則が設けられました。つまり、設立時資本金の算出は次の式となったのです。

設立時資本金=金銭出資で払込を受けたお金+現物出資の評価額

 こうして式で表すとわかるように、金銭出資に0というのはあり得ませんので、金銭出資だけの場合、設立時資本金は必ず「1円」以上になります。つまり、現在では、金銭出資のみで設立する場合は、資本金0円で株式会社は作れないことになります。

5.現物出資とその評価方法

 しかし、会社を設立するには、金銭出資によらず、パソコンや自動車などの現物を出資することで株式を取得する方法によることも可能です。これを「現物出資」と言います。
 現物出資の場合、原則は検査役の調査が必要となりますが資本金を500万円以下とすれば省略が可能となります。
 従って、実務的には現物出資は500万円以下で行うことが多数ですが、その評価方法が問題となります。それにつき、会社計算規則は次のように定めています。

「法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額」

 つまり、原則的には時価評価となります。
 時価評価と言うことは、動産そのものであれば0円ということはほぼないと考えられますが、担保が設定された不動産については、場合によっては評価が0を下回るケースが考えられます。
 そこで、「現物出資の場合は資本金0円で会社ができるのか」という問題が生じることになります。

6.現物出資と『資本金0円』

 私自身、事例を知らないのでこれは私見になりますが、現物出資で資本金0円の設立を行うことは可能なはずです。

 理由は2点。一点目は現物出資の評価算定においては、不動産や債権は0円未満の評価になり得ること。そして第二点目は、会社計算規則第43条が、資本金の額につき

「…額(零未満である場合にあっては、零)とする。」(会社計算規則第43条の抜粋)

 と、0円になることを排除していないことです。

7.まとめと現実的な資本金の額

 以上のように、資本金0円で会社を作ることは、結果として可能となる場合があり得ると思います。しかし、会社を作る場合は資本金の額を設定する場合に考えなければならない他の要素があります。それは信用力であり、もっと言えば「体裁」です。

 普通に考えて、資本金1円の会社だったら信用力に疑問を持っても不思議ではありません。金融機関と取引する際には登記事項証明書の提出が必要になりますので、資本金は見えてしまいます。

 私は恐らく2,000件以上の会社の登記事項証明書を見てきましたが、その中で最も資本金の少なかった会社で10万円です。
 4桁以下の会社は見たことがありません。また、私自身、会社設立手続をご依頼頂くお客様には、「資本金は100万円程度をお考え頂くとよいと思います」とお話ししています。私は、これまで多くの会社設立手続に携わってきた経験から、資本金はやはり100万円程度あった方がよいと思いますが、資力が十分でない場合の最低の目安としては、10万円くらいと考えています。

 会社を作る際には資本金10万円でも100万円でも、15万円の登録免許税を支払います。その後、10万円の会社が資本金を100万円に増資しようと思えば、また税金(登録免許税)がかかってしまいます。手数料的にも最初から妥当な資本金額を設定しておかれる方が無難です。

 今日はがんばって書きましたので最後に宣伝を。みやこ事務所では電子定款認証は22,000円で受託しています。
 詳細はみやこ事務所会社設立専門サイトをご覧下さい。

 今日は、『婚活』についてのお話しです。

 婚活が人生において重要なアクティビティであることは、私ごときが申し上げるまでもありません。

 日本では、江戸時代ごろまでは今ほど自由な恋愛が認められておらず、お見合いによる結婚が主流であったそうです。また、結婚の形態も、古文で習った平安時代の様子では、男性が女性の家へ通う「通い婚」から「嫁入り婚」へ形態が変化し、現在では戸籍の編成においては「嫁入り」的な色合いが残ってはいるものの、新しいスタイルへと変化しています。

 婚活パーティーが流行していますが、これは一種の「お見合い」とも言えます。婚活パーティーが違和感なく受け入れられるのは、「お見合い」という歴史が日本人に組み込まれているからかな、と言う気もします。

 私の知り合いでも、mixiで知り合って付き合ったとか、ネットの掲示板で知り合って結婚したとか言うカップルがいらっしゃいます。正直、5年前にこんな話しを聞いたら「大丈夫?」とか思ってしまっていたと思うのですが、2012年では、それが最適な方法にも思えてしまうから不思議です。

 私は、個人的な考え的には恋愛結婚派です。容姿、家族構成、女性にとっては職業や年収など、自分の要求を全て満たす人をピックアップして結婚を前提に付き合う…。要求はクリアしてるんだからマイナス要素はほとんどなく、当然好意を持つことになるでしょう。それで結婚…。手堅いし幸せになれそうです。でも私は、要件を並べてそれに合った人を選ぶこと自体に違和感を持つタイプなので、恋愛体質と言えるかも知れません。

 私の話はさておき、婚活として考えられる選択肢を挙げてみます。

・友達の紹介
・普通のお見合い
・婚活パーティー
・登録系サイトへの登録

 この中で、最も失敗が低いと考えられるのは、登録系サイトへの登録ではないか、と私は思います。

 婚活パーティーは花盛り感がありますが、一発勝負で自分も自分のお目当てと思った人も冷静な判断ができるとは限りません。自分自身がパーティー中に数多い異性の中から相手を見定めるように、自身も見定めの対象となっており、相対化の中で自分を評価されてしまうわけです。それも一瞬で。これはなかなか厳しいものがあるのではないかと私は思うのです。加えて、時間が限られているため、「お気に入りリスト」の全てを吟味できるとは限りません。
 確かに、婚活パーティーでは食べたり飲んだりできますので、その点では投下資本の回収が出来ているとも言えますが、やはり狙いは異性ですので、あまり食にがっつく訳にもいきません。

 一方、登録系サイトへ登録しておくと、どうなんでしょう?
 自分の望む要件は満たしているし、時間をかけてメールのやりとりをすることができます。使う言葉で相手をより知ることができます。表情や仕草、声のトーンなどが分からない、文字だけのやりとりは非常に繊細ですし、自分の本意を上手く伝えるには工夫が必要です。それが上手にできる人というのは、スマートな人物と考えられます。
 人と付き合うには、相手のことを知るだけでなく、自分のことも知ってもらう、上手く伝えることが必要になります。魅力的な人ならば、その過程で相手を惹き付けることができるでしょう。交わす言葉の絶対量は少なくても、そのために使う時間は相当なもの。相手をより身近に感じていくという不思議なメールマジックが働けば恋愛モードスタンバイ状態です。

 ということで、私は『婚活』には登録系サイトが一番確実じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか?

 最近バタバタで今日はカジュアルな話題になりましたが、普段はマジメに業務のことなどについて書いてますのでそちらもご覧下さいませ。

 今日は、WordPress Popular Post関連のお話しです。

 先週、マイサイトのブラッシュアップを行いました。具体的には、Twitter関連の機能を導入し、人気記事を表示するプラグイン「Wordpress Poplar Posts」をインストール、サイドバーに設置しました。

 慌ただしい毎日で、サイトのアクセス解析やらコンバーション設定やらはやってる余裕がないんですが、このWordpress Polar Postsは、人気記事へのアクセス数が表示されるので、個人的には便利に思えます。

 私がこのブログを書いているのは、マーケティングのためであり、一般には知られていないような業界知識を広く伝えるためであり、京都についての地元情報を発信するためでもあります。パソコンのトラブルで解決方法のお役に立てればと思って出す記事もあります。

 そして、私が書いているブログの評価は…。プラグインを導入して5日ほどですが、アクセスがダントツで多いのが

『キモノde婚活』を題材にしたページ。第2位がパソコントラブル、第3位が京都水族館とものの見事に業務以外のエントリーが上位を占めました。

 キモノde婚活はもう申込の締切終わってるんですよね。。。人気あるみたいだし増員すればいいのに…と思ってしまいます。
 ハードディスクのパスワード解除についての記事は、まとめ記事みたいになっていて、リンクを貼ってあるので道しるべ的にはいいのではないかと思ったり。
 京都水族館は来月14日が開館日ですね~。イルカショーがどうなるのか、興味はあるのですがリサーチはできてません。

 とまぁ、このポピュラーポストプラグインは、自己分析にも、ビジターの皆さんにとっても有益なプラグインではないかと思います。最初から日本語表示されるので、設定も簡単にできます。アドミンパネルの設定>プラグインオプションで設定するのではなく、ウィジェット欄でそのまま各種の設定ができるというスグレモノのプラグインです。

 導入がまだの方は一度インストールしてみる値打ちはあるかも知れませんね。

 今日は、『民による公益の増進』についてのお話しです。昨日の投稿で、社会福祉協議会の貸し付け制度について触れたことに関連した内容です。

1.公益法人制度改革

 平成20年12月1日から新しい公益法人制度が始まっています。これは、小泉純一郎内閣の規制緩和政策によって策定が始まったのですが、実現してみると『改革』と呼ぶに相応しい大きな変化になったと思います。
 旧来、主務官庁の厳格な監督下にあった財団法人、社団法人の自治が拡大し、許可制となっていた設立における高かったハードルも、要件を満たせば登記によって成立できるよう変更されました。

 これらの制度変革のベースには、『民による公益の増進』と言う考え方があります。制度開始年度である平成20年度の公益法人白書によると、公益法人の正味財産額は21兆円を超えています。この財産を公益増進に使おうと国が考えるのも不思議ではありません。
 アメリカの公益法人制度は、公益であるためには市民からの支持を得ている必要がある、と言う理屈から、目に見える支持、すなわち寄付等が収入の一定割合を満たしている必要がある、と言う要件が定められていたりします。
 一方、イギリスの公益法人制度は、財産の使途について監督を行おうとする制度で、社会に還元することが重要視されている、とされます。

 日本においては、既に21兆を超える財産があるわけですから、社会に還元することに重きを置く必要あると言え、公益法人の制度もイギリスの制度設計に似た形態になっています。

 特例民法法人の移行期間が残り少なくなりつつありますが、認定の検討において、この「社会に還元するための制度」であると言う根本思想は知っておいて損はありません。つまり、従来の社団法人などにみられた「共益型」の事業制度では、公益の基準を満たさないと言えるからです。公益とは、不特定多数の利益に資することですので、会員や一部の社員の利益にのみつながっていると解される事業については、公益事業とは言えなくなります。ただし、公益認定においては、「今まで何をやってきたか」ではなく「これから何をやるか」が審査の対象となりますので、事業を見直すことにより公益認定を受けられる余地は十分にあると言えます。

2.社会福祉協議会

 社会福祉協議会は全国の自治体に置かれた社会福祉法人です。文字通りの福祉事業の他、ボランティアの取りまとめなどを行っており、東北大震災の時にも大きな役割を担いました。高齢者が増え続けている日本では、地域密着型の社会福祉サービスを充実させていくことが急務となりつつあり、社会福祉協議会の役割はより大きくなっていくと思われます。

 また、昨日もご紹介したように、貸し付けについても事業を行っており、京都市では、次のリンクに概要が掲載されています。

京都市社会福祉協議会の該当ページ

3.まとめ

 最近では、多種多様なボランティア育成制度や、支援制度がありますが、窓口が一つでないために情報が集約しづらく、知らない情報もたくさんあります。情報収集はやりやすい時代になっていますので、老若男女にかかわらず、お住まいの自治体HPや社会福祉協議会HPなどを定期的にチェックしたりRSSリーダーなどを活用して、有益な情報を共有できる仕組みを作れるといいな、と思います。

 ご参考になさってください。

 今日は、行政の行っている『住宅手当』の支給制度に関するお話しです。ここでは、京都市の制度についてお話しします。

<ポイント>
・離職者で求職中である場合、要件を満たせば住宅手当の支給を受けることができる。
・京都市以外でも、同様の制度が実施されている。

1.住宅手当制度の概要

 『住宅手当』と聞くと、会社の諸手当が思い浮かびますが、これは、厚生労働省社会・援護局長からの通知によって行われている行政による支援事業の一つです。
 返還不要の手当ですので要件が厳格に定められています。しかし、逆に言うと要件を全て満たしている方は、本当に援助の必要がある方々ということになりますので、制度の存在、要件のあらましについて広く知られる助力になればと出稿する次第です。

2.京都市における要件

京都府主管ウェブサイトの該当ページ

 上のサイトに詳細が記載されていますが、要件を抽出、順序を変更して記載します。

  1. 京都市内に居住又は居住予定の方
  2. 申請者や生活を共にしている同居の親族が、国や地方自治体の類似の制度を利用して貸付や給付を受けていないこと
    (受けている場合は、上のリンクでその受けている制度が除外要件の制度に該当するかどうかをチェックしてください)
  3. 申請者及び生計を共にしている同居の親族の収入の合計額が次の金額であること
    • 単身者:84,000円に家賃額を加えた額未満
    • 2人世帯:172,000円以内
    • 3人以上の世帯:172,000円に家賃額を加えた額未満
    •  重要:但し、申請月の収入が上記の基準額を超えている場合であっても、他の支援や失業給付の終了等によって、翌月から上記基準額未満(以下)になることが資料で証明できる場合、対象となります。

  4. 申請者及び生計を共にしている同居の親族の預貯金の合計が次の額以下であること
    • 単身世帯:50万円
    • 複数世帯:100万円
  5. 平成19年10月1日以降に離職した方
  6. 離職前に主たる生計維持者であった方
    (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、申請時には家計維持の中心者となっている場合も含む。)
  7. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
    (月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要)
  8. 申請者及び生計を共にする同居親族全員が暴力団員でないこと。

3.要件の解説

 上記要件でおわかり頂けるように、完全に無収入である必要はありません。また、家の所有権を有している、いわゆる持ち家の人は対象にはなりません。
 また、併用して利用できない給付としては、以下の二つが挙げられています。

  • 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)
  • 自治体等が実施する類似の貸付又は給付等

 一方、賃貸契約締結における「敷金」などの初期費用の捻出が困難であったり、生活費に困っている場合は、社会福祉協議会の「生活福祉資金」や「つなぎ資金の貸付け」を利用することもできます。

4.必要書類

・申請書
・本人確認書類
・離職関係書類(平成19年10月1日以降に離職したことがわかる書類)
・収入関係書類
・預貯金関係書類

5.まとめ

 このブログではこういった給付関連も紹介するよう心がけていますが、それはやはり、数年前に京都市で起こった事件に起因しています。生活保護申請を断られた男性が自分の母親を殺めてしまった事件です。
 正しい知識をより多く得ることは、自分を守る盾にもなり、他者と渡り合うための貴重な道具にもなります。一生懸命求職しているにもかかわらず職が見つからないなら、このような給付申請は堂々と行えばよいと私は思います。

 ご参考になさってください。

今日は、WordPressに手っ取り早くTwitterを表示させることができた覚え書きです。

<ポイント>

  • Twitterの公式プロフィールウィジェットを使う
  • そのコードを丸ごとサイドバーに貼り付けると簡単に表示させることができる。

1.今日までの経緯

先週、このサイトをTwitterに連動させる作業をしました。

 上記ブログにこの経緯を書いていますが、私は結局、プラグインは使わずに、Twitterの公式ウィジェットを使ってサイドバーに直接コードを貼り付ける作業をしました。

2.確認作業

 ところで、私はページによってサイドバー表示を変えていますが、それはサイドバーを複数作るのではなく、条件分岐で表示方法を変える手法を取っています。なので、コードの貼り付けは3カ所に行いました。
 一方、私は、サイドバーについて、ソースは自分で作りつつ、一部にウィジェットの使用もできるように設定しています。
 ですので、ウィジェットのテキストエリア機能を使ってそこにTwitterのコードを貼り付けてみたら動くのでは?と思ってやってみたらちゃんと動きました(知っている人には当たり前のことかも知れません)。
 なので、私は3カ所にペーストしたコードを削除して、ウィジェットを使って表示させることにしました。

3.ウィジェットを使ってTwitterプロフィールを表示させる具体的な方法

1.Twitter公式ページのウィジェット欄を開く
2.左にある「自分のサイト」をクリックして、切り替わった画面の「プロフィールウィジェット」をクリック。
3.各種のセッティングをして、下の「Test Settings」で確認、問題なければ「Finish & Grab Code」をクリックしてコードを取得してそれを全部コピー。
4.マイWPサイトの「ウィジェット」画面に入り、「利用できるウィジェット」の中から「テキスト」を右へドラッグ。
5.ドラッグしたテキストタブを開いて、コピーしたコードを貼り付け。タイトルには何も記入しなければ表示されないし、記入すればそれがサイドバーのスタイルに従った形で表示される。
6.貼り付けてみてスタイルを調整したい場合は、貼り付けたテキストの「width」や「height」を直接編集すればよく、もう一度Twitterに入ってやる必要はない。

4.余白マージンの修正

ウィジェットを使って貼り付けるととても便利に表示できますが、ウィジェットの下が次のウィジェットを上部とくっついてしまうのではないかと思われます。簡単に下部のマージンを調整したい場合は、

<div style="margin-bottom:20px;"></div>

と貼り付けるとマージンを調整することができます(やり方がスマートかどうかは・・・です)。

もうしばらくTwitter関連で修正する必要はないでしょう。勉強になりました。

<追記>
 このブログを書いた後に、プラグインに関する関連記事を書いています。
WordPressの便利な抜粋用プラグイン『Advanced Excerpt』
 このブログ記事の本文で書いたことを修正している記事ですので、そちらもご参照お願い致します。

 今日は、WordPressの記事抜粋をアレンジする一つの案です。タイトルには「デザイン」となっていますが、正確には抜粋そのものをデザインすることはできないと思われます。

<ポイント>
・WordPressの記事抜粋時に、ある部分だけフィーチャーさせたい場合、カスタムフィールドを使うとよい。
・カスタムフィールドにその抜粋部分を掲載する場合、各種テンプレートにタグを埋め込む必要がある。

<大変参考になるサイト>
「PHP が分からない人でも WordPress のカスタムフィールドを使ってカスタマイズする方法」 – WEBLE

1.WordPressにおける記事抜粋

 これについては、コード付きの解説が豊富にありますので、検索されるとよいと思います。私の場合、別のサイトで記事抜粋のタグを使ったのですが、その抜粋箇所に、独立して太字でフィーチャーしたい箇所が出てきました。
 ところが、抜粋はCSSを反映せずに文字データだけを読み込んで表示するようで、検索してもレイアウトの仕方がわかりませんでした。
 ですので、抜粋そのものをデザインすることは諦め、太字で表示したい箇所を独立して入力する、カスタムフィールドを使って実現しました。

2.具体的な方法

 カスタムフィールドについては、先ほどのWEBLEさんのサイトがとても分かりやすく教えて下さっています。
 そのレクチャーを参考に、コードを書いて、たとえば「index.php」の

<?php the_excerpt();?>

の前に貼り付けます。
 表示を調整したい場合は適宜マークアップしてCSSで修正します。私の場合、

<h4><?php
    $field = get_post_meta($post->ID, 'phrase', false);
    if(count($field) > 0) {
        foreach($field as $value) {
            echo $value . '<br>'
        }
    } else {
        echo '今日の名言はありません。';
    }
?>
</h4>

 とまぁ、私の場合は直接h4タグでくくっています。
 これで高さをCSSで調整したりしますと、
カスタムフィールドの表示例
 と、こんな具合にフィーチャーしたい部分がちゃんとわかるように表示されることになる訳です。

3.修正箇所

 しかしながら、これは本文表示の一部を別枠に移していることになるので、「single.php」や「archive.php」も同じように、本文の前にコードを書き足しておく必要があります。

4.まとめ

 WEBLEのライターさんは、カスタムフィールドについて

「一度覚えれば一生使えます」

 とおっしゃっていますが、確かにこのカスタムフィールドはとても便利な機能ですね。勉強になりました。
 このブログは事務手続専門の行政書士が綴っていますが、マイサイトは全てワードプレスで自作しているので、記事もWordPressネタが多くなる時があります。他にも京都や法律についてのことなど書いてますので是非チェックお願い致します。

 今日は、先日導入したWP to Twitterが上手く動作しなかったのでそれを修正した覚え書きです。

<ポイント>
・WP to Twitterの設定は、設定ページのインストラクションどおりに行う必要がある。
・重要な部分が英語で書かれている。

1.エラーメッセージ「WP to Twitter は Twitter への投稿に失敗しました」

 WP to Twitterを導入しましたが、ツィートが反映されていなかったので原因を調べました。正常に機能しているかどうかは、「設定>WP to Twitter」をクリックし、セッティング画面の最下部にある「機能チェックボタン」で行うことができます。
 機能していない多くの場合、インストラクションをよく読まずに設定していることが原因と思われます。

2.導入の手順


 導入は、先にご案内した画面から行います。まずは「Twitterアプリケーション登録ページ」をクリックして、別画面を開きます。検索すると、日本語の画面表示のものもありますが、現在では英語のみとなっています。
 次に、アプリ名等を入力していきます。このあたりはインストラクションも日本語で記載されているのでその通りに進んでいきます。
全て入力すると文字認証して次の画面に進みます。

3.忘れてはいけない手続

 ここからが重要です。インストラクション「2.Switch to “Settings”tab in Twitter apps」の作業を行います。これをせずにそのままトークンを作ってしまうと動作しなくなります。
 いくつかあるタブの「Settings」をクリック。アプリケーションタイプを「Read and write」に設定し、下部にあるボタンでアップデートします。アップデートさせずにタブを切り替えてはいけません。先にアップデートをお忘れなきよう。
 元の「Details」タブに戻って、「create your access token」ボタンをクリック。トークンを確保します。
 コピー&ペーストするのは4つのキーです。順次貼り付けていきます。私の場合、これでツィートが反映されるようになりました。

4.まとめ

 以上のとおりに作業すればほぼ問題なくつながるのではないかと思います。ご参考になれば。
 ちなみに、アプリは削除や再登録が可能です。アプリの削除は、先ほどの「Details」や「Settings」のタブの右端に「Delete」タブがありますので、そこから削除可能です。

 今日は、NPO法人の役員の役員変更登記申請における印鑑証明書の添付の要否についてのお話しです。

<ポイント>
・商業・法人登記では、印鑑証明書の添付について二つの性質がある。
・NPO法人の役員変更登記においては、理事長が変わらなければ原則として印鑑証明書の添付は必要ないと言える。

1.商業登記における印鑑証明書の考え方

 今日のトピックは、専門家の方々(特に登記申請)にとっては常識の範囲内のことですので、あくまでNPO法人の方がご自身で登記申請をされる場合を想定したお話しです。
 NPO法人は各種の登記をしなければなりませんが、その手続は、「各種法人等登記規則」に基づいて処理されます。
 そして、この「各種法人登記規則」を見てみると、基本的には商業登記規則が準用されていることがわかります。

 商業登記規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求しています。一つは実在人の担保です。たとえば、取締役会設置会社である株式会社の代表取締役を新たに追加した場合、その代表取締役が就任を承諾したことを証するため、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が要求されます。これは、代表権を持つ人間が実在していることを確認するためであると言えます(裏を返せば、取締役会設置会社である株式会社では、単純な取締役は実在していることのチェックがなされないことになりますね)。
 もう一つの観点は、選任を担保するためです。実在人であることを確認しなければならない代表取締役を選んだ会議は、やはり実在している人が適法な手続で行っている必要があります。商業登記法では、この選任手続の真正を担保させるため、原則的には、議事録への実印押印と印鑑証明の添付を要求しています。ただし、その時の代表取締役がその会議に出席し、法務局に届け出ている会社実印を押印した場合は、一応の真正は担保されますので、印鑑証明書の添付は省略できる仕組みになっています。
 以上のことは、商業登記規則第61条に規定されています。

 なお、このトピックとは別のお話になりますが、法務局に印鑑を届け出ることができる人は、印鑑届出の際に印鑑証明書の添付が必要となります。これも実在人担保の趣旨と言えるでしょう。

2.法人登記において印鑑証明書が必要な場合

 先ほど、各種法人等登記規則は商業登記規則を準用していると書きましたが、具体的に見てみると、第61条については、第1項と、選任担保のための印鑑証明を要求している第4項のみを準用しています。つまり、実在人担保として要求している第2項及び第3項については、法人規則では必要がないわけです。

 このことを分かりやすく換言すると、「法人等登記規則の適用を受ける法人では、就任承諾書に印鑑証明書の添付は必要ない」といえます。

 一方、理事選任の議事録においては、原則として押印者の印鑑証明書の添付が必要となります(商業登記規則第61条第4項本文)。但し、理事を選任した議事録に、法務局に印鑑を届けている理事(ほとんどの場合理事長でしょう)が、その届出印を用いて議事録に押印した場合は、印鑑証明の添付を省略できることになります(商業登記規則第61条第4項但し書き第1号)。

3.まとめ

 一見、ややこしそうに思える印鑑証明書の取扱も、条文に一つずつ当たっていけばすっきり理解することができますね。ちなみに、印鑑証明書の有効期間ですが、商業登記規則で3ヶ月以内の印鑑証明書を要求しているのは印鑑届出書に添付する印鑑証明書のみです。従って、就任承諾書の印鑑証明書、議事録に押印した際に添付する印鑑証明書、いずれも期間のしばりはありません。但し、代表取締役一人を置いている取締役会設置会社である株式会社の代表取締役を交代させる場合、登記申請時には印鑑届書を提出する必要がありますので、現実的には代表取締役の交代においては3ヶ月以内の印鑑証明書をお願いしておく方がいいでしょう。最後は会社の話しになりましたが、NPO法人の場合、印鑑証明書を考慮するのは議事録のみです。

 ご参考になさって下さい。

今日は、WordPressとTwitterに関するお話しです。

<ポイント>
・Twitterのプラグインはたくさん種類が出ているのでよく調べてからインストールすると効率的
・プラグインのタイプを知り、自分が何をしたいのかを考えてインストールするとなお効果的
・プラグインを使わずにマイツィートを表示させるのは大変ではない

1.Twitterに連動させるWordPressプラグイン

検索すればある程度わかるように、Twitter関連のプラグインは結構種類があります。しかし、それについて初心者でも分かるように書いてある資料が少なかったため、私的まとめをブログに掲載します。
まず、Twitter関連プラグインには、3つの種類があると言えます。

1.自分のツィートを表示させるためのプラグイン
2.ブログ投稿をツィートに連動させるためのプラグイン
3.両方の機能を備えたプラグイン

この中で、どのプラグインを探すかをまず考えておくとよいのではないかと思います。「3.」の両方備えているプラグインは確かに便利かも知れませんが、自分のツィートを表示させるだけなら、Twitterの公式ページからスクリプトを受け取ることもできます。余計なマークアップもなくて済みますし、私はマイツィートの表示は、スクリプトのコピー&ペーストで、投稿の連動は『WP to Twitter』というプラグインで処理しました。

2.プラグインの紹介

Twitter Widget Pro
まずダウンロードしたプラグインです。「Pro」と銘打っているので、投稿も連動させることができるんだろうと思っていたら、これは表示専用のプラグインでした。ローカライズされていますが、日本語ファイルはありません。このプラグインの便利な処は、スタイルがデフォルトのままということです。デザイン的に特に加工せずともピッタリとはまります。また、日本語ファイルがなくとも十分理解できるプラグインです。

Twitter tools:
このプラグインは、表示や投稿ができる総合プラグインのようですが、V2.40一つをインストールしたら、他にも3つくらい関連プラグインが入っていて、それだけでやる気を喪失して削除してしまいました。

Twitter Goodies
これも、表示・検索・ツィートボタン関連のプラグインのようです。インストールして有効化したんですが、後で記載するようにプロフィール欄上部の表示が崩れたため停止して、結局使わず削除しました。

・Tweetable:紹介されているサイト
表示・投稿を備えたプラグインで、本命感があります。上記の解説サイトからしますと、レイアウトは公式ウィジェットのような感じではなく、デフォルトのデザインに沿った形のようです。

WP to twitter
今回私が導入したプラグインです。一部ローカライズされていますが英語の部分も残存しております。言語ファイルを確認した処、100%翻訳済にはなっていました。
このプラグインは、名前の通りWPからTwitterへのベクトルにのみ対応しており、プロフィール表示はできません。

3.プラグインの選択

私の場合、作業をしていく中で「プロフィール表示は公式ウィジェットを使おう」と思っていたので、投稿に特化したプラグインを探していたところ、日本語にも対応しており投稿プラグインとしては高機能だった「WP to twitter」にあたったためそれを導入した次第です。どのプラグインを使っても、投稿を連動させるには、Twitterの開発者ページへアクセスしてアプリの登録をしなければなりません。そこあたりは、先ほどご紹介したTweetableの紹介サイトさんが写真付きで詳しく解説していらっしゃいます。

4.プロフィール表示の投稿画面修正

ところで、私がプロフィール表示にプラグインを使うことを諦めたのは、プロフィールウィジェットの上部の表示、正確に言えば背景が崩れていたためでした。しかし、結局公式ウィジェットでソースコードを貼り付けても解決せず、問題はプラグインでないことがわかりました。同様の症状で検索していらっしゃる方のために私の対処法を記載しておきます。

私を含め多くの場合、プロフィール表示はサイドバーで行うと思われます。サイドバーで表示するタイトルは、「h3」タグでマークアップしているケースがあり、私はそのh3タグに背景画像を設定していたために背景画像の表示が崩れていました。
そこで、貼り付けたソースコード全体を「sidetweet」でマークアップしました。

<div class="sidetweet">.....</div>

そして、スタイルシートに

#sidebar .sidetweet h3 {
background: #0000ff;
}

を加えることで背景崩れを修正しています。ちなみに、サイドバー全体は「sidebar」でマークアップしています。そして、背景色として指定した色は、通常のサイドバーh3タグで指定した色をそのまま使っています。つまり、画像部分の指定を削除しただけ、ということですね。

5.まとめ

なんせツィートもろくにしたことのない人間ですのでこのまま使い続けるかどうかは分かりませんが、ちょっとした勉強になりました。

ご参考になさってください。

京都市のパフレット類
 今日は、京都市が発行、発刊しているパンフレット、リーフレットやチラシのお話しです。

 このブログでは、京都市の様々な情報をお伝えしていくことも目的の一つとしていますが、そのソースの一つに、京都市の刊行物があります。
 仕事柄、私はよく役所へ出かけますが、その際には必ずパンフレット類をチェックすることが習慣になっています。生活ガイドは日常的にも使いますし、さくらマップは数年分ストックしています。
 先日は、『京都市子育て応援パンフレット』を持ち帰ってきました。妊娠から予防接種、一時保育の実施保育所や休日保育所の情報、各種の支援情報、手当、助成金、相談窓口などがコンパクトにまとめられていて、子育てしているかどうかに関わらず、市民として読むだけでもためになります。
 他にも各種の催し物のチラシや、消費者啓発のリーフレットなど、多岐に渡っています。

 区役所にもたくさんの配布物が並んでいますが、一番多いのは京都市役所、京都府で言うと京都府庁です。

 もしもの時など、インターネットで検索すれば簡単に見つかる時代ではありますが、インターネットは全ての情報が正確という保証がありません。京都市発行のパンフレットを持っておけば安心ですし、ピンポイント検索では知り得ない情報がわかって勉強にもなります。

 ついこの間も、九州で痛ましい事件が起きてしまいました。ネット社会と言われ、例えば東日本大震災では、現在の時点では、twitterが大きな役割を果たしたとされています。また、FACEBOOKやなんやらでつながれる時代になっています。しかし、一方で、電子インフラだけではフォローできないことが確実に存在していることも事実です。そういう視点からも、こんなリーフレットはお母さん方には是非お手元に一冊持っていて頂きたいな、と思います。

 今日は、既に投函してしまった郵便物を取り戻す方法についてのお話しです。

<ポイント>
・投函してしまった郵便物でも、取り戻せる場合がある。
・日本の郵便制度は非常に優秀なため、早めに対応する方がよい。

1.実例の紹介

 投函した郵便物を実際に取り戻しているのを目撃したことがあり、まずはその実例のご紹介です。
 私が大学を卒業して会社勤めをしていた時、ある女性社員が同僚の女性に相談に来ました(二人は同期入社)。
 曰く、「スキー旅行の際に出会った人にラブレターを書いて出したけど、やっぱり取り戻したい」とのこと。当事は携帯電話もなかった時代でした。抜群に仕事がデキたその女性は素早く投函した場所と相手の住所を確認すると、見事な手腕でその手紙を取り戻す手配をしたのです。
 また、書留郵便の住所が間違っていたことに気付き、配送先の郵便局へ連絡して正しい住所へ届けてもらった、という同業者の話も聞いたことがあります。ただし、これらの実例はいずれも郵政民営化前のお話しですが。

2.取り戻しの方法

 取り戻しは、投函した郵便の集配局(本局)へ行います。投函してから時間が経っていても、原則としては集配局へ連絡して、集配局経由で送付先の集配局へ連絡してもらうことになります。先のエピソードでは、直接送付先の集配局へ連絡して郵便を止めていましたが、郵政民営化後は、色々な手続が厳格になっていますので、今は無理かもしれません。
 また、ポストに投函した場合で、すぐに取り戻したいと思った場合でも、ポストで待っていても返してはもらえないので注意が必要です。
 町の特定郵便局に持ち込んだ場合も、やはり集配局で手続する必要があります。

3.必要物など

 必要物は、印鑑と身分証明書です。郵便物がまだ集配局に残っていた場合、手数料はかかりませんが、郵便物が投函先の集配局を出発していた場合、手数料として530円がかかります。請求書は集配局に備え付けてあります。

4.まとめ

 郵便配達制度は優れているため、郵便物の回収は一刻を争います。まずはダメもとで集配局に連絡して、すぐに対応されるとよいでしょう。

 今日は特にトピックがあるわけでもありませんが、京都のことについて綴ります。

 1月の最終週から2月第1週にかけては、少しずつ「陽がながく」なり、春が近づいていることを感じさせてくれます。
 この頃になると、桜の花が小さいながらも膨らみだしており、寒いとはいえ力を増してきた太陽の光を浴びている桜の木は「春よこいっ」と唄っているようにも思えます。私は、この時期の桜の木も大好きです。

 京都では、今年は底冷えの厳しい寒さの割りに雪が少なく、生活面では助かっている反面、ほのかに雪化粧している大文字を見たい気も少しあり…。

 ところで最近、特に女性に座禅が人気だというニュースを見ました。座禅とは何のためにするのか、私は詳しくは知りませんが、自分を空っぽにしたり、或いは落ち着いて自分と話しをするにはうってつけの場所をご紹介致しましょう。

 それは、このブログでも度々、というより毎回ご案内しているお勧め寺院、蓮華寺です。

 ウィキペディアの蓮華寺のページ

 京都市街の北東に位置するこのお寺は、年中いつ訪れても時々の美しさを堪能することができます。特に、冬は人も少ないので、朝一番に訪問して、静かな時間をゆっくりと過ごすことができます。
 広い書院の奥に敷かれている紅い敷物は、庭を観賞するのに最適な位置を示してくれています。襖絵のように庭を観賞するよう設計されているそうです。ウィキペディアで予備知識を持った上で訪問されるとより奥深く鑑賞することができるでしょう。

 私は、本当に数え切れないほどこのお寺に行っています。独りで訪れたこともあり、大切な人を連れて行ったこともあり、偶然街で出会った外国人観光客を乗せて行ったこともあります。

 私は庭の造形そのものに対して知識や理解がある訳ではありません。しかし、光の届かない書院の奥に端座して、陽に照らされた庭園を眺めるその時間が心に響くその豊かさは筆舌に尽くしがたいものがあります。

 京都観光を検索してこのページを訪れてくださったのであれば、是非これを一つの縁と感じて頂き、一度蓮華寺へ足をお運びください。その時間は、必ずや人生に特別なページを創り出してくれることでしょう。

 今日は、世界各国では奇妙な法がある、と言うお話しです。

 元のネタは海外のブログなんですが、結構面白かったので、辞書なしでわかる範囲でご紹介します。

 イチオウ、海外と言えばキリスト教系の国も多く、それ故禁じているのは夜の営みについてのことが多かったりもするのですが、まぁ、今日は土曜日ですしこのブログにもそんな日があっていいかな、と言うことで。

奇妙な法律

  • テキサス州キングスビルでは、豚が空港内で交尾することを禁じている。。。
  • オレゴン州ウィローデールでは、コトの最中に男子が女子に悪態をついてはいけない。。。
  • アイオワ州アームズでは、妻と同じベッドに寝そべっている夫はビールを3杯以上あおってはいけない。。。
  • アイオワ州では、5分を超える接吻は違法となる。。。
  • ネバダ州のEurekaでは、口ひげをたくわえて女子に接吻すると法を犯すことになる。。。
  • ユタ州トレモントンでは、女子は救急車内で男子と結ばれることは許されない???

…とまぁわりと下世話なものばかりを続けましたのでお口直しに。。。

  • ネブラスカ州ヘィスティングスでは、ホテルは法の定めによってパジャマを用意しなければならない。
  • ケンタッキー州では、アイスのコーンをポケットに入れて持ち運ぶと違法となる。。。(そんなヤツはいないでしょうよ、きっと)
  • メリーランド州ボルティモアでは、映画のお供にライオンを連れて行くと違法。。。
  • ミズーリ州セントルイスでは、消防士は寝間着姿の女性を助けてはいけない。
  • ロードアイランドのプロビデンスでは、日曜日に歯ブラシと歯磨きを同じお客に売ってはいけない。

 とまぁ色んな定めがあるようです。

 このブログを書くにあたって、最初は裏を取っておこうとgoogle.comから色々と検索したんですが、全く探し当てることができませんでした。ですので、この記事の真偽は必ずしも定かではありません。ネタにするには十分ご注意くださいませ。

 なお、私的に一番納得できた定めは、「ビール3杯まで規定」ですかね~。

 今日は、私道についてのお話しです。特に、私道と通行権についてフォーカスしてお話しします。

<ポイント>

・私道の通行が制限されるかどうかは、簡単にはわからない。
・認定道路は、誰もが通行できる。

1.『私道』とは

 私道とは、公道に対置される概念です。公道とは、厳密に法律で定義された概念ではありません。一般的には、国や地方公共団体が所有・或いは管理している道路であると言えます。では、私道はどう定義すればよいのでしょうか?
 私道とは、その土地の所有者や用益権者が私人(法人を含む)であると説明されることがありますが、私はそうは考えません。以下、事例で考えましょう。
 代表的な私道としては、路地を挙げることができます。公道に接道して奥へ伸びる一本の路地。そこに何軒かの家を建てる際、一番奥の家もその路地を堂々と通行できるように、路地部分の所有権を持分で取得します。同様に、路地に面する家の所有者がそれぞれ路地部分の持分取得して、共有することにより、通行権を確保するようなケースは、典型的な「私道」と言えるでしょう。

 一方で、所有者に着目して、民間所有の道路を私道と定義してしまうと、一見『私道』とは思えない私道がたくさん存在することも事実です。京都市には、そのような道路がとりわけ多数あるように思えます。その代表的な例が京都市北区紫野中柏野町あたりの南北の通りでしょう。あみだくじのように細い道路が何本も通っていますが、公図で確認すると、それらがほとんど土地の一部を「私道負担」として道路の用に供していることがわかります。そして、その道は、道路に面している所有者だけではなく、誰もが普通に行き来しています。何より、私人が所有している道路であっても、市町村が道路として認定することができるのです。

2.『認定道路』と言う概念

 認定道路とは、一般に国又は地方自治体が「道路法」に基づいて認定及び維持管理をしている道路のことを指します。道路法に「認定道路」なる文言字体は出てきませんが、道路の認定についての定めがあることから、一般的に認定を受けた道路を「認定道路」と呼んでいます。
 道路法で道路と認定を受けた道路は、当然に道路法の適用を受けるわけですが、同法第4条は次のように定めています。

第4条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

 つまり、道路法の認定を受けた道路は、私権の制限を受け、勝手に通せんぼしたりはできなくなってしまうのです。

 道路法の認定を受けていないけれど『道路』と呼べるもあります。田舎へ行った際によく目にする「農道」や「林道」がその代表例でしょう。これらの道路も、誰の許可もなく通行することが可能です。

3.まとめ-私道と通行権-

 今見てきたように、私道は個人が所有している道路ではありますが、個人が所有している全ての道路が私道ではありません。個人が所有していても、それが道路法による認定を受けていれば私権は制限され、所有者以外の人間も通行できるのです。

 ですので、『私道』と言う問題について考えるためには、まず、その道路が道路法の認定を受けているかどうかの確認が必要となります。なお、建築基準法上の「位置指定道路」という概念や、登記記録の地目にある「公衆用道路」という概念は、道路法で定める道路とは別の概念です。

 道路と一口に言ってもその概念は多義的です。私道の定義はさらに曖昧ですので、私道という言葉だけにフォーカスするのではなく、ご自身の問題が何なのかを明確にされると、私道問題については答えが見つけやすくなるのではないかと思います。

 ご参考になさって下さい。

 今日は平日ですがパソコンの話題を一つ。

 ハードディスク不良のノートパソコンが事務所に持ち込まれました。東芝製ダイナブックCX1だったのですが、色々試しても上手くいかず、分解してHDDをつないでも認識しなかっため、HDDを換装しました。

 同機種のHDDを換装したので動作はしたのですが、リカバリディスクがありません。ですのでLinux ubuntuをインストールして返却することにしました。

 このCX1はCDがあったので、ディスクを作ってインストールするのですが上手くいかない。。。どうしても途中で固まってしまう。
 BIOSはUSBブートに対応してなかったんですが、CD経由でUSBから入れようと思っても上手くいかない。。。

 Linuxだしメモリは256MBでも大丈夫だろうと調べもせず思っていたのですが、ここはメモリを疑うしかなく、自分のノートパソコンのメモリを取り出して増設すると上手くいきました。

 最近は256MBのパソコンってないとは思うんですが、動かなくなったらメモリを疑わなければなりませんね。以前、登記情報提供サービスの図面類が出力できなくなったと別士業の先生からご連絡があったのですが、それもメモリが256MBだったので、メモリを増設してクリアしました。

 で、インストール後、そのパソコンで申し送りのファイルを作ってデスクトップに保存し、メモリを抜いて動作を確認しようとすると…。

 Linuxが立ち上がって、ファイルをクリックしてから開くまで15分かかりました!!!

 口頭で「くれぐれもゆったりした気持ちで操作してください」と伝えましたが、大丈夫でしょうか。

 今日のまとめは、今時のパソコンは最低でも1GBのメモリを積んでないとお話しにならないってことで。
 ご参考になさってください。

 今日は、婚姻と離婚に関する『不受理申出』についてのお話しです。

1.婚姻届・離婚届

 日本では、婚姻届や離婚届を提出する際、本人両名の出頭は必ずしも必要ありません。代理人が届け出ることも可能です。
 しかし、これは考えると恐いことでもあります。自分が知らない間に婚姻届を出されたりする可能性があるからです。もちろん、実質的な要件を満たさない婚姻は無効です。しかし、一度記入された戸籍は消しゴムで消すようにきれいに削除することはできません。
 また、離婚についても同様のことが言えます。円満な状態にない夫婦の一方が勝手に離婚届を提出して再婚…テレビドラマのような話しが起こらないとは限りません。
 そこで便利なのが、『不受理申出』です。

2.不受理申出制度

 この不受理申出制度は、本人の関与がないまま婚姻届や離婚届が提出されることを防ぐための申し出です。この申し出をしておけば、仮に婚姻届や離婚届が提出された場合でも、戸籍記入の前に、本人に対して照会がなされます。ですので、自分の知らない届けに基づく戸籍記載を防止することができます。
 不受理制度は、戸籍届出の一般通則によって、本籍地か住所地の役所で申請することができますが、届出書には、本籍地で行うことが望ましい旨記載されています。これは、婚姻届も離婚届も本籍地が扱う事件であることが理由であると思いますが、住所地の役所でも受領してもらえない訳ではありません。
 本人確認を行うことが重要となることから、原則として本人が出頭して届け出る必要があります。その際、顔写真付きの身分証明が必要となります。
 なお、以前は、この不受理申出は最長6ヶ月間しか効力を有さず、延長を希望する場合は新たに申請する必要がありましたが、現在では期間の定めはありません。

 役所へ行くと、住民票や戸籍、印鑑証明の請求用紙は自由に取れるようになっていますが、昔は婚姻届と離婚届は窓口で言わなければもらうことができませんでした。時代の流れか、現在では婚姻届も離婚届も、窓口の記入台あたりに自由に取れるようにおかれていますね。ただし、この不受理申出書は未だに置かれているのを見たことはありません。制度を広めるためにもこういう様式の届出書もおいておけばいいのに、と思うことがあります。

 ご参考になさってください。

 今日は、京都市が来年度から実施を予定している木造住宅の耐震改修助成制度についてのお話しです。

 現行の制度は維持したまま、より簡単に利用できるように新しい制度を設けるとのことですね。

 従来型の助成制度は、申請から着工までの期間が3ヶ月以上必要で、耐震診断も必要となっていました。

 新制度は、即日審査制を取り入れ、申請日からの着工を可能にしています。それにともない、耐震診断も不要となります。審査を迅速に行うため、助成の対象工事をあらかじめメニュー化して設定しておくそうです。助成率は工事費の90%で、上限は60万円。つまり、70万円の工事が10万円でできることになります。

 特筆すべきは施工者を市内事業者に限定することでしょうか。仕事や雇用の確保とのことですが、市民税で賄われる助成金のあり方として素晴らしい特則だと思います。

 詳細は京都市のホームページでも告知されると思いますが、このサイトでも年度が変わって正式に制度が施行されれば、改めて詳細をご紹介致します。現時点でリフォームを考えていらっしゃる方は、4月まで待ってもいいかも知れませんね。

 今日は、『署名または記名押印』なる記載についての検討です。

<ポイント>
・『署名または記名押印』と記載されている場合、署名すればハンコを押す必要はない。
・署名や記名押印については、それが何のために必要で、自分にどのように影響してくるかを考えるとよい。

<前提知識>
・『署名』とは、自己の氏名を自分で書き記すこと、と言える。
・『記名』とは、自己の氏名をそれ以外の方法で表示すること、と言える。つまり、他人に書いてもらった名前は「記名」であるし、ワープロで出力した自己の氏名も「記名」となる。

1.『署名または記名押印』の歴史

 言うまでもなく、ハンコは日本人にとっては欠かすことのできない道具です。日常生活の様々な局面でも、ハンコが必要となります。
 ところで、契約書などの末尾には、「署名または記名押印するものとする。」などと記載されていることがありますが、これは一体どういう意味でしょうか?
 実は、これに類する言葉が出てくる法律がありました。『商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律』という、既に廃止になった法律で、内容は次の一文のみです。

商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得

 旧商法では、議事録について署名を要求していたことからこの法律が制定に至ったものと推測されますが、その経緯についてはウィキペディアに非常に詳しく記載されていますので、ご一読されるとよろしかろうと思います。

 『署名又は記名押印(捺印)』と言う文言が使われだしたのは、この法律による処が大きいのではないかと私は考えています。

2.署名の実際

 しかし、実際には署名しても、末尾にハンコを押すことが一般的でした。署名や押印を行うのは、文書の証拠能力を高めるためですので、より強力であることに越したことはありません。この『署名+押印』は、法律の定めとは別の、実務的な必要性において一般化していると言えるでしょう。
 ですので、『署名または記名押印』と書かれている場合でも、署名末尾に印鑑を押すケースが圧倒的です。しかし、厳密に考えると「署名しているから」と言って押印を拒否することは可能でしょう。

3.行政手続きにおける署名と記名押印

 私法上の契約においては、上記のように署名と押印をもらっておくと言うことは、契約において大きな意味を持ちます。しかし、実際には不要と思える局面でも「署名又は記名押印」が必要とされていました。その代表的な例が、不動産の登記簿(現在の登記記録)を請求する際の申請用紙です。誰でもが簡単に請求できる土地や建物の謄本をとる際にも、昔は署名または記名押印が要求されていました。これは、申請人に過度な負担を要求しているとも言えます。
 そこで、政府は、平成9年に「申請負担軽減対策」を閣議決定し、押印のあり方が見直されることになりました。
 具体的には、次のような指針が示され、各省庁がそれに沿った形で見直しを進めています。

・記名押印を求めている場合:押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。また、それ以外の文章についても、「記名押印または署名」の選択制にし、押印の義務づけを廃止することとする。
・署名に押印をも求めている場合:原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。

4.まとめ

 署名や記名押印は、その書類をよく理解した上で行うのが一番です。契約の際などは、自分のためにも署名押印しておいた方が良いケースもありますが、それ以外で納得がいかない場合は、「何故印鑑がいるのですか?」と確認してもよいのではないかと私は思います。

 ご参考になさってください。

 今日は、3月4日に京都市で開催される『きものde婚活』のご紹介です。

 まずはリンクから。

京都市のホームページ内『きものde婚活』のページ

 募集人数は男女とも100名。サッカー的に考えると?1対1が100カ所で生まれるのか。。。2対1の状況でフリーなプレーヤーができてしまうのか。。。サッカーでフリーになればありがたいですが、婚活パーティーでフリーになるのはちょっと厳しいですので、しっかりとお相手を探さなければなりませぬ。

 募集期間の締め切りが2月5日と迫っております。申込は先着順ではなく抽選だそうですので、今からでも十分間に合います。

 グループごとに貸し切りバスで京都散策、その後ハイアットリージェンシー京都でパーティーという行程だとか。それを着物でやるわけですから、想像しただけでも正直クラクラしますね。

 私は、スプリームスの「You Can’t Hurry Love」が大好きですが、着物を着てのお見合いですから、挙措をゆったりと、男性は典雅に、女性はたおやかに、キモノデートを楽しめるといいですね~。中継とかあったら絶対見るんですが。。。

 ご参考になさって下さい。

 このブログは京都の行政書士が綴っていますが、休日はちょっとくだけた感じにもなります。平日はマジメに書いてますので是非そちらもご参考になさってください。

 このブログは、京都の行政書士が、平日は主に業務関連について、休日には京都や趣味のこと綴っています。

 今日は、ニュースに関する私見について書きたいと思います。

 東北大震災が起こったとき、宮城県南三陸町で防災無線放送を続けた女性ことが、埼玉県で道徳の教科書に掲載されることになったそうで、その是非につき色々な議論が出ています。

 私は、このような議論が起こる題材を道徳の教科書に取り上げることは悪くないと考えます。
 そもそも、道徳教育とは、善悪の区別やその方法を教えるものではないはずです。自分なりに考え、自分なりに答えを見つけ、それを自分の言葉で表現する。それが道徳教育ではないかと私は思います。
 ですので、これが教科書の題材とされること自体についてさえ是非が問われるのであれば、それも含めて道徳教育として向き合えばいいのではないでしょうか。

 日本語では『教育する』と訳される『educate』の語源は、「引き出す」という意味にあるそうですね。
 大切なことは、題材を使って何かを教えることではなく、子ども達から何を引き出すかではないかと思います。

 新しい設備を導入していれば、命懸けで放送を続ける必要がなかった、という意見を読みました。それはもっともなことです。それは、観点は違えこそすれ、意味のある発言です。教育において、一つの題材は、様々な形で発展させることができ、発展させればさせるほど、子どもの引き出しは増えていくはずです。そして、道徳の授業であれば、指導者の関わり方によっては、議論の発展を促すことが可能だと私は思います。

 しっかりと自己主張するためには、よく考え、よく知っていることが大切です。『知る』とは、知識の絶対量ではなく、本質へ通じる道を探し出す能力のことではないかと私は思います。

 最近の子ども達は…と一括りにしてはいけませんが、キャンプに行ってもマンガやテレビゲームを持ってくる子、海水浴場でDSをやっている子をざらに見かける時代になりました。今回議論になった題材により、子ども達がより深く考え、知るようになってほしい、そんな風に感じました。

 今日は、法務局が行う無料相談会のご紹介です。

 お年を召した方とお話ししていると、たまに「登記は司法書士さんにお願いしないといけないのでしょうか?」というご質問を受けることがあります。

 訴訟も自分でできるわけですから、登記申請も自分ですることができます。

 法務局の職員さんは、一昔前とは違い、とても親切で、丁寧に対応してくださいます。各法務局やその支局、出張所には登記相談のコーナーがあり、相続登記や担保抹消の登記申請の方法を聞いていらっしゃる方をよくお見かけします。

 そんな身近になった法務局が、全国一斉に休日無料相談を開催するそうです。京都市内では、平成24年2月12日(日)午前10時から午後4時まで。相談内容は、不動産や会社・法人登記に関するものから、戸籍、遺言書に関するものなど、広く対応されるそうです。

 予約優先とのことですので、ご相談を希望される場合は早めに予約を入れておかれるとよいでしょう。

 予約先は京都地方法務局総務課、電話075-231-0148。受付期間は2月1日から2月10日までで、予定数に達したら予約は締め切るとのこと。

 ご参考になさってください。

 今日は、動作不良に陥ったパソコンやHDDからのデータ復旧に関するお話しです。私は、事務手続を生業とする行政書士ですので、今日の記事はあくまで自分の体験による私見です。

<ポイント>
・ハードディスク関係のトラブルになった時は、まず、冷静に「自分が何をしたいのか」考える。
・ハードディスクのデータを抜き取るには、Linuxを使うと便利。

1.ハードディスクの動作不良

 このブログでも、パソコン修理に関する記事を出すことがしばしばありますが、私の処には、パソコンに関するご相談が不思議とたくさん来ます。
 今回は、ウィルスに感染したと思われる症状が出て、普通に使える状態ではなくなったため、必要なファイルのバックアップを取りたい、という依頼でした。
 ハードディスクは、突然動かなくなったり、変な動作をすることがあり、原因が不明だと焦りますしやっかいです。今はリカバリーソフトやハードディスクのバックアップソフトが充実しているので、リカバリー自体は出来るでしょうけれど、大切なデータがパソコン内にあればそれを救出しなければなりません。

 今回の相談者さんは、「パソコンはもう買い換えるので、データだけを復旧させたい」ということでした。業者に頼んで2週間待っても返って来ず、業務に支障が出てきたためのご相談でした。

2.ハードディスク復旧のプロセス

 ハードディスク関連でトラブルになった時、復旧方法を検索される方がいらっしゃるでしょうけれど、大切なことは、原因を突き止め、どのような復旧方法があるかを冷静に考えていくことでしょう。
 起動時にブルースクリーンのエラーメッセージが出てしまう場合、そのメッセージをメモしてそのまま検索窓に打ち込みます。また、その他の「○○がありません」的なメッセージが出たときも同様に、「エラー ○○がありません」などで検索します。
 起動はできるけれど、動作がおかしい場合、ウィルス感染を疑うことも必要でしょう。特に、海外の怪しいサイトへアクセスしていて違法なダウンロードしている場合などはウィルス感染の可能性も十分にあります(違法ダウンロードはやめましょうね)。
 後は、ハードディスクにアクセスできなくなったというトラブルもあり得ます。この場合は、もはやそのハードディスク自体を復旧させることよりも、データのみの救出を狙う方が賢明でしょう。
 トラブルの原因を突き止めれば、原因の除去方法を探します。トラブルの種類によって除去方法は異なりますが、ブログ等で体験談が豊富に掲載されており、独力で出来ないことはありません。
 業者に電話する前に、まずはこの作業をしておいて損はないと思います。

3.今回の事例

 さて、今回の事例では、原因はウィルス感染だったのですが、所有者はウィルスの除去ではなくデータの救出を希望していらっしゃいました。このような事例では、USBメモリにLinuxを入れておくと至極簡単にデータを救出できます。
 Linuxは、パソコンを動作させるオペレーティングシステムです。ごく簡単に言うと、ウィンドウズのようなものです。LinuxはUSBからブートできるので、現在では大抵の場合、LINUXでパソコンを起動させることができます。Linuxで起動したらインターネットにもつながるし、音楽も聴けます。そして、パソコン内のHDDにアクセスして必要なファイルを簡単にコピーすることができます。
 起動させることができないのは、
・パソコンが古くUSBからの起動に対応しておらず、かつ、CDドライブがない場合のみと言えるでしょう。USBブートに対応していなくても、CDにUSBブートファイルを焼いておき、CDから起動させるように設定すれば、CD経由でUSBブートさせることも可能です。

4.まとめ

 ファイル救出のみを目的とする場合、いちいちHDDを取り出して別のパソコンにつないだり、業者に頼んでお金を支払うことなく、20分もあれば必要なファイルにたどり着くことができます。
 USBからLinuxをブートさせるディスク作成方法については、たくさんの記事がありますので適当なキーワードで検索してみてください。
 Linuxの画面、格好いいし結構好きになるかも知れませんよ。

 今日、時間がなくなりつつ買い物をしている際に、レジ待ちでちょっとストレスを感じました。お財布の中から小銭をジャラジャラと探される、よくある光景です。

 そこで、今日は、硬貨で支払える限度額についてのお話しです。

<ポイント>
・貨幣が強制通用力を持つのは額面の20倍までである。

1.日本の通貨

 日本の通貨と言えば、福沢先生や平等院鳳凰堂がデザインされた「お札と小銭」です。通貨とは奥深い概念ではありますが、ここでは、単に「お金」という認識でお話しを進めます。
 このお金についても、やっぱり法律が定めているわけですが、お札は日本銀行が発行していて、硬貨は財務省が製造しているという変わった構造になっています。硬貨の流通については財務省が行うわけではなく、製造した硬貨を日本銀行に渡し、日本銀行から発行しているんですね。このあたりの理由は私にもわかりません。

2.硬貨で支払える限度

 貨幣の発行については、『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』が定めています。
 その第7条では、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と規定し、硬貨が強制通用力を持つのはその額面の20倍までとされています。

3.具体的な設例

 設例で考えてみましょう。

  • 21円の商品を1円玉だけで無理矢理支払えるか→無理です。
  • 220円の商品を10円玉20枚と1円玉20枚で支払えるか→支払えます。

 こう考えると、1万円以上の商品でも組み合わせによっては全て硬貨で支払えることになりますね。

4.まとめに代わる、オチならぬオチ

 私が小学校の頃、家族で上賀茂神社前のソバ屋さんへ行き、父がお代を全て小銭で払ったことがあります。今でも強烈に覚えていて、私は「恥ずかしいしやめて」と言ったんですが、父は「お商売やってたら、小銭でもらう方がありがたいんや」と言って払っていました。お店の人も受け取って下さっていました。こういう記憶は残るもんですね。
 20枚以上で無理矢理支払うことはできませんが、相手が受け取ってれれば問題はありません。感じの良くないお客さんをぎゃふんと言わせたい時などに使えるでしょうか?

 今日は、試用期間と解雇についてのお話しです。

<ポイント>
・試用期間の長さに法律上の定めはない。
・試用期間中の解雇でも無効となり得るが、解雇の基準は通常の解雇に比べ緩やかに解されている。
・働き始めて14日以内であった場合、即時解雇できる旨が労働基準法に定められている。
・働き始めて14日を超えた場合、解雇には予告が必要となる。
・解雇通知書は、請求すれば出してもらえる(雇用者は出さなければならない)。

<前提>
・今日の記事では雇用に関する契約について記述します。雇用契約については民法に定めのある雇用契約と労働契約法で規定されている労働契約という2種類の概念が存在します。両者の意味は完全にイコールにはなりませんが、今日の記事の本質には関わりがないため、このブログでは『雇用契約』という文言で、使用者と被用者の契約を表現します。

1.試用期間とは

 試用期間とは、法律に特段の定めがあるものではありません(但し、公務員については後述)。
 正社員として会社で働く場合、通常は雇用契約を締結することになりますが、契約書を交わしたり、就業規則の全文をチェックすることは少ないでしょう。一般的には、求人票に「試用期間3ヶ月」と書かれていれば、「3ヶ月は簡単にクビと言われても文句は言えない」と認識していらっしゃるのが多数ではないでしょうか。それは、あながち間違っているわけでもありませんが、知識としてより正確に知っておくため、もう少し深く考えてみましょう。

2.試用期間と雇用契約

 試用期間とは、ある雇用契約を締結する際、労働開始から一定期間内の間に効力を維持する特約を定めることをだと言えるでしょう。
 裁判所は、試用期間は解除権の大幅な留保であると考えています。これは、問題になることの多い試用期間中の解雇に関する裁判所の見解ですが、試用期間中は、賃金を時給制にしたり、出勤時間を別に定めたりすることも希ではありません。かといって、試用期間後に改めて雇用契約を結ぶわけでもないケースが多数と思われますので、つまり、試用期間とは、雇用契約の特約と考えればすっきり理解することができます。

3.試用期間中の解雇

 そして、よく質問を受けるのが、試用期間と解雇に関する論点です。これは、先ほどの紹介した裁判所の判決が出ています。いわゆる『三菱樹脂事件』と呼ばれた事件で、試用期間中の解雇が争点の一つになっています。
 最高裁は、試用期間中の解雇につき『客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される』と判示しました。しかし、通常雇用の場合と同程度の基準であっては、試用期間を設ける意味自体がなくなってしまうため、試用期間中の解雇の基準については、通常雇用の場合よりも緩やかになると一般には解されています。
 もし解雇に納得がいかない場合、解雇理由についての証明書を請求しておかれるとよいでしょう。これは、試用期間中であっても働いた期間にかかわらず請求することができます。使用者は、この請求を受けた場合は遅滞なく交付しなければならない旨、労働基準法で定められています。

4.試用期間と解雇に関するチェック事項

 それでは、最後に試用期間における解雇についてチェック事項をまとめておきましょう。
・解雇が働き始めて14日以内の場合→即時解雇されても文句は言えないが、解雇理由によっては解雇が無効になり得る。また、解雇理由の証明を請求できる。
・解雇が働き始めて15日目以後の場合→天災等の事情がない限り、解雇の予告かそれに代わる手当の給付が必要となる。また、解雇理由の証明を請求できる。

 なによりも、トラブルなく試用期間を終えられるよう留意され、いい会社を選ぶことが一番ですね。

 なお、公務員については、各法律で試用期間に相当する規定があり、公務員の身分保障が制限されています。

 今日は、株式会社の取締役の任期伸長に関する定款決議関連のお話しです。

<ポイント>
・取締役の任期伸長決議が可決されると、在任取締役の任期も伸長される。

1.会社法の定め

 新会社法(もはや「新」とは呼べなくなりつつありますが)施行により、全ての株式に譲渡制限を設定している、いわゆる閉鎖会社では、取締役の任期を最長選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長できることになりました。

 これは、実は案外知られていません。

 昔からある会社では、旧商法の定める処により、取締役の任期は、「2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時」と定めていらっしゃったところがほとんどではないかと思われます。
 取締役の任期は、別に半年でも1年でも構わないのですが、短くすると、そのたびに変更の事務手続きや、登記申請が必要となります。ですので、特段事情のない場合は最長の任期に設定しておく方が経費的には安く上がることになります。

 そして、全ての譲渡制限を設定している会社では、株主総会において定款変更の手続を経ることにより、取締役の任期を上記の通り、「最長10年」に伸長することができるのです。

2.株主総会の決議

 ところで、株主総会の決議により取締役の任期を変更しようとする会社は、ほとんどの場合、現在の任期は上述のように「2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時」までと定めていますので、以下はこの前提でお話しします。

 株主総会には、決算承認を行う「定時株主総会」と、必要に応じて招集される「臨時株主総会」がありますが、任期が終了する定時株主総会で任期に関する定款変更を行う場合を考えましょう。

 株主総会で任期伸長を可決すれば、その効力は直ちに発生します。従って、その株主総会が終われば退任するはずだった取締役の任期も、伸長した年数に応じて伸びることになります。簡単に言うと、選任後2年経っていて、任期が10年に伸長された場合、残り8年間取締役を務めることになるわけです。

 これは、換言すると取締役の役員変更登記をしなくて済むことになります。

3.任期伸長決議と役員変更登記の関係

 役員の任期を伸長する決議をすると、在任取締役の任期も伸長されるため、その時点での役員変更登記を経る必要はありません。しかし、その時点での役員変更を勧め、定款変更決議前に一旦取締役の辞任から選任決議を経た上で、任期伸長の決議を行う流れの議事録を散見することがあります。
 確かに、その時点から11年間のスパンで考えると、どちらも一度は役員変更登記をしなければならず、回数だけを考えると同じになります。
 これは、会社経営レベルでの問題ですから、一概にどちらがいいかを判断することはできませんが、私は特段の理由がない場合は、辞任から再選任というある意味技巧的な議事構成をすることなく、普通に任期伸長決議だけを行えばいいのではないかと考えます。

まとめ

 役員の任期がながくなると、選任手続を忘れがちになってしまいます。選任懈怠や登記懈怠は過料の対象となりますのでお忘れなきように。

 今日は、NPO法人、公益法人、社会福祉法人を対象としたPCソフトウェア格安提供のお話しです。

 これは「techsoup」と呼ばれるPCソフト寄贈仲介プログラムで、AdobeやMicrosoftの高価なソフトウェアが格安の手数料で手に入るシステムです。

「手数料」という仕組みになっているので、あくまでソフトは無料であって、仲介するNPOがマージンを取る仕組みになっているようですね。

テックスープジャパンのホームページ

 手元の資料によると、Adobe CS5.5 Design Premium が手数料12,903円で手に入るとか。

 信じられない価格です。Adobe社には予算限度額があるようですが、マイクロソフトは上限がないものの、対象がNPO法人に限定されています。

 企業の社会貢献には色々な様態がありますが、インターネットを使った発信力が強まる中、このような支援はNPOにとってはとてもありがたいものですね。

 該当法人の皆様は是非ご参考になさって下さい。